養育費の弁護士費用の相場はいくら?払えない時の解決策と相手に請求できるか解説

養育費の未払いや請求を弁護士に依頼したいけれど、「費用がいくらかかるか」「費用倒れにならないか」と不安に感じる方は少なくありません。

この記事では、手続きごとの弁護士費用の相場や、お金が払えない時の解決策、相手への費用請求の可否を解説します。ご自身の状況で依頼すべきかの判断にお役立てください。

目次

  1. 養育費の請求・回収にかかる弁護士費用相場と内訳
  2. 養育費の弁護士費用は「相手(元夫など)」に請求できる?
  3. 弁護士費用が「払えない・お金がない」時の3つの対処法
  4. 養育費を弁護士に依頼するメリットと費用対効果の考え方
  5. 万が一の未払いに備える「養育費保証サービス」という選択肢
  6. まとめ|養育費の不安やトラブルは弁護士に相談を
  7. 養育費の弁護士費用に関するよくある質問(FAQ)

養育費の請求・回収にかかる弁護士費用相場と内訳

養育費の請求や未払い回収を弁護士に依頼する場合、費用は、手元に強制力のある書面(公正証書など)があるか、交渉・調停・強制執行のどの段階から始めるかによって大きく変わります。 まずは費用の基本的な仕組みと、手続きごとの相場を整理しておきましょう。

養育費だけでなく、慰謝料や財産分与を含む離婚全体の弁護士費用については、以下の記事で詳しく解説しています。

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費用の仕組み|着手金・成功報酬など

弁護士費用は、主に以下の項目の合計で決まります。特に「着手金」と「成功報酬」が費用の中心となりますが、費用の項目や内訳(相談料が無料か、出廷ごとの日当がかかるか、事務費がいくらかなど)は、法律事務所の料金体系によって異なります。 依頼を検討する際は、着手金や成功報酬だけでなく、日当や実費を含めた「総額」の見通しを確認することが大切です。

【弁護士費用の主な内訳】

費用の種類 内容の目安・特徴
相談料 相談時にかかる費用
着手金 依頼時に支払う初期費用。
結果にかかわらず原則返金はされない。
成功報酬(報酬金) 成果に応じて支払う費用。
一般的に得られた経済的利益に応じて計算される。
日当 弁護士が裁判所へ出向く際などに発生する費用。
1回あたり1〜2万円程度が相場。
実費 裁判所に納める収入印紙代、切手代、交通費などの実費。
事務費 コピー代や通信費など、定額で設定される場合がある。

1. 相手との「交渉(協議)」から依頼する場合の費用相場

まだ取り決めがなく、相手と話し合いから始める場合は、弁護士に交渉の代理を依頼することになります。 この場合、着手金は数万円から20万円程度、成功報酬は回収・確保できた養育費の一定割合とするケースが一般的です。 交渉で合意できれば、比較的短期間で費用を抑えられる傾向があります。もし交渉がまとまらず次の調停に移る場合は、追加の着手金が発生するケースがあるため事前の確認が必要です。

2. 話し合いがまとまらず「調停」に進む場合の費用相場

交渉で決まらないときや、相手が話し合いに応じないときは、家庭裁判所の「調停」に進みます。 調停から弁護士に依頼する場合、着手金は20〜30万円程度、成功報酬は得られた金額の一定割合となるケースが一般的です。調停では裁判所に納める印紙代や切手代などの実費(数千円程度)が別途かかります。

3. 債務名義があり「強制執行」を依頼する場合の費用相場

すでに養育費に関する「公正証書」や「調停調書」がある場合は、これらの書類が強制執行の根拠(債務名義といいます)となるため、交渉や調停をせずに給与などの差し押さえ(強制執行)を進められる可能性があります。 強制執行を弁護士に依頼した場合の着手金は数万円から、成功報酬は回収額の一定割合とする例が一般的です。 債務名義があれば法的手続きにすぐ移れるため、一から交渉するよりも費用を抑えやすいのが特徴です。

手続きの段階 費用の目安と特徴
交渉(協議)から 着手金:数万円〜20万円程度
成功報酬:回収・確保額の一定割合
調停に進む場合 着手金:20〜30万円程度
成功報酬:回収額の一定割合
※印紙・切手代等の実費が別途発生
強制執行(差押え) 着手金:数万円〜
成功報酬:回収額の一定割合

ただし、上記の金額はいずれも目安であり、事務所の料金体系や事案の複雑さによって異なる点に注意しましょう。

みんなの法律相談に寄せられた相談

離婚までの流れについて

相談者の疑問 今現在離婚の件で養育費は決まり、財産分与の話になっています。
財産分与が決まればあとはお互いが離婚に応じれば離婚できるのでしょうか?>>> 質問の続きを見る

安田 剛の写真 弁護士の回答安田 剛弁護士 養育費が決まって、あとは財産分与についての話し合いだけが残っているのであれば、>>> 回答の続きを見る

養育費の弁護士費用は「相手(元夫など)」に請求できる?

「養育費を払わない相手が悪いのだから、弁護士費用も相手に負担させたい」と考える方は少なくありません。 しかし結論から言うと、養育費トラブルにかかる弁護士費用は「自己負担(各自で支払う)」のが原則です。相手に全額を上乗せして請求することは、基本的にはできません。 ここでは、その理由と、費用を自己負担してでも弁護士に依頼すべきかの判断ポイントを解説します。

弁護士費用は原則「自己負担」になる

日本の法律実務において、弁護士費用は依頼した本人が負担するのが原則です。 例外として、例えば、不貞行為やDVなどを理由に「慰謝料」を請求する裁判を起こす場合、裁判所が認めた損害額(認容額)の1割程度が弁護士費用相当額として加算されるケースはあります。しかし、養育費の請求や未払いの回収においては、弁護士費用そのものを相手に支払わせることは原則として認められていません。 そのため、まずはご自身で費用を負担する前提で検討する必要があります。

費用対効果(メリット)を踏まえて依頼を判断する

弁護士費用が自己負担だとしても、依頼する意味がないわけではありません。 重要なのは「相手に請求できるか」ではなく、「弁護士費用をかけてでも依頼するメリット(費用対効果)があるか」という視点です。 弁護士が介入することで、過去の未払い分を回収できる可能性が高まるだけでなく、今後の養育費についても双方の収入や子どもの事情を踏まえた適正な金額で取り決め直せる場合があります。 一方で、未払い額が少ない場合や、相手に収入・財産がなく回収の見込みが極めて低い場合には、回収額よりも弁護士費用が高くなる「費用倒れ」になってしまうリスクがあります。相手と冷静に連絡が取れ、争点が単純で、すでに公正証書などの債務名義がある場合は、自力で手続きを進められるケースもあるでしょう。 まずは初回無料相談などを活用して以下の点を確認し、費用対効果を踏まえて正式に依頼すべきかを慎重に判断するとよいでしょう。

  • 過去の未払い額と、今後請求できる養育費の見込み
  • 相手の支払い能力(収入や財産の有無、勤務先がわかっているか)
  • 必要になりそうな手続き(交渉・調停・強制執行のどれか)
  • 弁護士費用の見積もり(日当や実費を含めた総額)

弁護士に依頼すれば必ず未払い分を回収できる、あるいは必ず増額できるというわけではありません。相手の状況と費用のバランスを踏まえ、無理のない選択をすることが大切です。

みんなの法律相談に寄せられた相談

別居中の旦那と離婚に向けての話の内容について

相談者の疑問 子育ての考えの違いで、昨年の10月に主人は家を出て行きました。子供は今高校2年になる娘が一人です。>>> 質問の続きを見る

吉田 英樹の写真 弁護士の回答吉田 英樹弁護士 > メールでのやり取りで、離婚に向けて、親権について、別居中の婚姻費用、養育費についてこちらの希望を伝えたところ
→様々な対応をされていますが、揚げ足を取られていることも多いように感じます。>>> 回答の続きを見る

弁護士費用が「払えない・お金がない」時の3つの対処法

弁護士費用の負担を抑える3つの方法を示した図 手元にまとまった現金がなくても、弁護士への相談や依頼をすぐに諦める必要はありません。費用面の負担を抑える方法として、代表的な3つの対処法を紹介します。

【費用の負担を抑える3つの方法】

  • 法テラスを利用する(費用の立て替え・分割払い)
  • 着手金無料の事務所を選ぶ(初期費用の負担をなくす)
  • 後払いや分割払いを相談する(回収した養育費から精算)


ただし、いずれもすべての事務所が対応しているわけではないため、相談時に見積もりや支払い方法、追加費用の有無をあわせて確認してください。

1. 「法テラス」を利用して立て替え・分割払いにする

収入や資産が一定の基準を下回る場合、法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用できる可能性があります。 これは、弁護士費用を法テラスが一時的に立て替え、利用者は月々5千円から1万円程度の分割で返済していく仕組みです。 ただし、この制度は費用が無料になるわけではありません。また、利用するには収入や預貯金に関する厳格な要件(資力基準)を満たす必要があるため、ご自身が使えるかどうかを事前に確認しておきましょう。

法テラスを利用できる収入・資産の条件は、以下で解説しています。

関連記事法テラスで離婚の無料相談はできる?費用・条件・手続きまとめ →

2. 「着手金無料」の法律事務所を選ぶ

法テラスの要件を満たさない場合でも、事務所によっては養育費問題の「着手金」を0円(無料)で引き受けてくれるところがあります。この場合、まとまった初期費用の負担なしで依頼できます。 ただし、すべての事務所が対応しているわけではありません。また、着手金が無料の代わりに「成功報酬」の割合が高めに設定されていることもあるため、最終的な支払総額がどうなるかを見積もりで比較することが大切です。

3. 回収した養育費から「後払い」で精算する

相手から回収できた養育費の中から、成功報酬などの費用を差し引く「後払い(精算)」に対応している事務所もあります。 手元の資金が乏しくても、回収できてから支払う形なら依頼の心理的ハードルが下がります。こちらも事務所によって対応が異なるため、相談時に「回収後の精算が可能か」「費用の分割払いには対応しているか」を確認しておきましょう。

養育費を弁護士に依頼するメリットと費用対効果の考え方

弁護士費用をかけて依頼する価値はあるのか、費用倒れにならないか、自力で進めるべきか迷う方は多いでしょう。 弁護士に依頼するメリットは、金銭的な未払い回収だけでなく、精神的な負担の軽減にもあります。 ここでは、依頼するメリットに加えて、ご自身で進められるケースと弁護士のサポートが必要なケースの判断目安をお伝えします。

相手と直接連絡をとる精神的ストレスを減らせる

弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として窓口になるため、相手と直接やり取りをする必要がなくなります。 相手からの無視や強い言い方、モラハラ的な対応にストレスを感じている場合、この「直接話さなくて済む」というメリットは決して小さくありません。交渉のストレスから解放されることは、今後の生活を立て直すうえでも重要です。

未払い分の回収や「強制執行」を任せられる

養育費の未払いがある場合、公正証書や調停調書などの「債務名義」があれば、強制執行によって相手の給与や預貯金口座などを差し押さえることができます。 また、2026年4月施行の改正民法により、こうした債務名義がなくても、当事者間で作成した「合意書(書面)」があれば、子ども1人につき月額8万円を上限として、財産の差し押さえ(一般先取特権の実行)を申し立てられるようになりました。 なお、離婚時に取決めをしなかった場合でも、月額2万円の「法定養育費」の範囲であれば同様に差し押さえが可能です。 ただし、差し押さえを実行するには、相手の勤務先や口座情報を特定しなければなりません。弁護士であれば、戸籍等を取得する「職務上請求」で相手の所在を確認した上で、裁判所の「情報取得手続」や「弁護士会照会」などを活用して財産を調査し、法的手続きをスムーズに進められる可能性が高まります。

強制執行の詳しい効果や手続きについては、別記事でくわしく解説しています。

関連記事養育費の未払いを強制執行(差し押さえ)で回収する方法|給料を差し押さえる条件と手続き・費用を解説 →

適正な金額で取り決め直せる可能性がある

これから初めて養育費を請求する場合はもちろん、事情が変わって増額・減額を求めたい場合も、弁護士を介することで適正な金額に着地しやすくなります。 また、当事者同士では感情的になって話し合いが進まないケースなどでも、弁護士が法的な基準(養育費算定表など)に基づいて交渉や調停を進めることで、双方が納得のいく解決を目指すことができます。

算定表の金額をどう捉え、交渉でどう伝えるかは以下で解説しています。

関連記事算定表の養育費は高すぎる?理由と無理のない額で合意する方法 →

自力で進めるか、弁護士に依頼するかの判断基準

自力で進めるか弁護士に依頼するかの判断基準を示した図 いずれの場合も、弁護士に依頼すれば「必ず未払い分を回収できる」「必ず増額できる」というわけではありません。相手に収入や財産がない場合などは、費用倒れになるリスクも慎重に確認する必要があります。 以下の表を参考に、ご自身の状況を整理してみてください。 【自力で進めるか・弁護士に依頼するかの目安】

チェックポイント 判断の目安
相手と直接話せる 【自分で対応しやすい】
冷静な話し合いや連絡が可能
【弁護士に依頼を検討】
音信不通・高圧的で話が通じない
相手に弁護士がついている 【自分で対応しやすい】
相手も自分で対応している
【弁護士に依頼を検討】
すでに相手が弁護士を立てている
取り決めの書面がある 【自分で対応しやすい】
公正証書や、要件を満たす合意書がある
【弁護士に依頼を検討】
口約束のみで、一から交渉や調停が必要
相手の収入や職場がわかる 【自分で対応しやすい】
勤務先やメインの口座を正確に把握している
【弁護士に依頼を検討】
無職や自営などで実態が不明
みんなの法律相談に寄せられた相談

離婚の際の養育費、財産分与

相談者の疑問 離婚協議中の者です
婚姻期間は3年10ヶ月
子供は3歳の男の子が1人
別居期間は去年9月から今現在までになります。>>> 質問の続きを見る

浅野 剛の写真 弁護士の回答浅野 剛弁護士 1 少し安めかなと思います。早く調停を申立てた方が良いと思います。
2 事案によります。第1回調停で合意するケースだと3か月程度ですが>>> 回答の続きを見る

万が一の未払いに備える「養育費保証サービス」という選択肢

養育費保証サービスの仕組みを示した図 「公正証書を作っても、将来相手が支払わなくなったら、その度に弁護士費用がかかるのでは?」といった不安に備える方法として、民間の「養育費保証サービス」を利用するという選択肢があります。 ここでは、その仕組みと、状況に応じた「弁護士への相談」との見極め方について紹介します。

将来の未払いに備える「養育費保証サービス」とは

養育費保証サービスとは、万が一相手からの支払いが途絶えた際に、保証会社が代わりに養育費を立て替えて支払ってくれる仕組みです。 サービスによっては相手への督促や回収対応を行ってくれるものもあり、改めて弁護士に交渉や強制執行を依頼する手間や追加費用、元配偶者と直接関わる精神的ストレスを減らせる場合があります。 ただし、利用するには初回保証料などの費用がかかるほか、サービス内容や保証される期間・範囲、利用条件などは事業者によって異なります。 これから養育費を取り決める方や、将来の継続的な支払いに備えておきたい方は、「あんしんサイクル(養育費保証サービス)」など民間サービスの利用を、ひとつの選択肢として知っておくとよいでしょう。

すでに未払いが発生しているケースは、まず弁護士へ

将来への備えとして便利な養育費保証サービスですが、現在すでに「未払いが発生している」「相手が減額を要求してきてトラブルになっている」といったケースでは、まず弁護士への相談を検討してください。 弁護士であれば、相手への催促から調停、強制執行(差し押さえ)まで、過去の未払い分の回収に向けた法的なサポートを一任できます。 ご自身の状況が「将来への備え(予防)」なのか、「現在のトラブル解決(未払い回収)」なのかを見極め、費用対効果も踏まえて適切な相談先を検討しましょう。

まとめ|養育費の不安やトラブルは弁護士に相談を

養育費の未払いや金額、支払い方法などに不安がある場合は、一人で抱え込まず、弁護士への相談を検討してみてください。 弁護士に相談すれば、過去の未払い分を請求できるか、現在の状況で強制執行(差し押さえ)などの手続きが必要かなど、個別の事情に応じた見通しや、費用の目安を確認できます。

【弁護士選びのポイント】

  • 養育費や未払い回収の問題に注力しているか
  • 費用体系(着手金・報酬・日当・実費などの総額)を明示してくれるか
  • 無料相談で、具体的な見通しを説明してくれるか


「費用が払えるか不安」という場合でも、まずは初回無料相談を利用して見通しを確認するだけで問題ありません。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではないため、まずはご自身のケースで弁護士のサポートが必要か判断する材料にしてみることをおすすめします。

養育費の弁護士費用に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 弁護士の「無料相談」では、どこまで教えてもらえますか?

現在の状況における養育費の適正な相場や、回収の見込み、そして実際に依頼した場合にかかる費用の総額(見積もり)などを教えてもらえることが多いです。依頼すべきか、費用面で無理がないかを確認する目的で利用して問題ありません。

Q2. 相手が自己破産した場合でも、養育費は回収できますか?

養育費は、自己破産しても支払い義務が免除されない「非免責債権」です。そのため法的な支払い義務は残ります。

ただし、実際に回収できるかは相手の現在の収入や財産状況によって変わるため、差し押さえを含めた回収の可否については、弁護士に相談してみることをおすすめします。

Q3. 弁護士費用を払って途中で解約することは可能ですか?

原則として解約は可能です。

ただし、一度支払った「着手金」は返金されない事務所が多い点に注意してください。また、着手金無料プランであっても、途中解約時にはこれまでの実働分の費用を請求されることがあります。依頼前に、解約時のルールも確認しておきましょう。

Q4. 相手の職場や住所が分からない状態でも依頼できますか?

依頼可能です。相手の住所が分からない場合でも、弁護士が住民票や戸籍の附票などを取得して調査できる場合があります。

また、勤務先や預貯金口座についても、弁護士会照会や裁判所の手続きを利用して調査できるケースがあります。ただし、利用できる手続きや条件は現在の状況によって異なるため、手元にある相手の情報や書類を持参して弁護士に相談するとよいでしょう。

この記事の監修者
佐々木 裕介弁護士のプロフィール画像
チャイルドサポート法律事務所
佐々木 裕介 弁護士
(第二東京弁護士会)
監修者のプロフィールを見る

この記事は、公開日時点(2026年08月25日)の情報や法律に基づいています。

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