弁護士サービス 登録弁護士数No.1*

# 離婚・男女問題

大分の養育費に強い弁護士

※No.1調査概要へ

弁護士ドットコムで大分の養育費に注力する弁護士が42名見つかりました。依頼者は「養育費を決める際、婚姻前の資産は考慮されるのでしょうか?」「裁判で勝ったとしても、養育費の支払いを拒否されたら泣き寝入りするしかないのでしょうか?」といった問題を抱えております。弁護士ドットコムでは弁護士費用面を考慮して法テラスを受け付けしている弁護士や着手金無料で受付している大分の弁護士など、様々な条件で弁護士を比較することができます。例えば「評判が高い養育費が得意な弁護士や弁護士の選び方は下調べをしたけれど、大分周辺の法律事務所の弁護士を料金で検討したい」などのニーズにも対応することができます。弁護士によっては「離婚、親権及び養育費」などの解決実績もあります。弁護士の中には「日本人同士の離婚問題はもちろんのこと、国際離婚(外国人との離婚)における経験も豊富です。」とおっしゃる方もいます。養育費でお困りの方は弁護士ドットコムに登録弁護士の中から、資格や男性・女性などの性別などの希望を考慮して、自身にあう弁護士に電話またはメールをしてみてはいかがでしょうか。

42人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

1-20件を表示

会員優先表示

大分の弁護士による養育費の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    離婚取り決めについて

    山下 昇悟 弁護士

     子供が未成年の場合には、子供の親権者と養育費の負担を取り決める必要があります。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産があれば、財産分与の方法を定める必要もあります。さらに、離婚原因が不貞行為であるなど、夫婦の一方に責任がある場合には、慰謝料の金額や支払い方法も決める必要があります。年金も夫婦間で厚生年金受給額に差額が生じる可能性があるので、その分割について取り決めをしておいた方がよいでしょう。  親権は子が中学生とある程度成熟していますから、その意見も聞いて決めるのがよいです。養育費は毎月の金額の他に、今後教育にお金がかかりますので進学時の負担も定めておくとよいでしょう。 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産ですので、夫婦の一方が相続などで取得した財産は対象となりません(特有財産といいます)。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産であれば、名義は夫婦いずれの名義でも財産分与の対象となります。今回のケースでは、財産分与としては預貯金、自宅の分配、ローンの負担を決める必要があります。分与の割合は2分の1を基本に、子供を引き取る側の生活事情を考えて加減するのがよいと考えます。自宅は、売却して剰余金がある場合にはローン債務を差し引いた残金を分ければよいですが、ローンが残る場合や一方が自宅を取得する場合には、どちらかがどの程度のローンを負担するのかを決めておく必要があります。

    離婚取り決めについての続きを読む

  • 離婚・男女問題分野

    離婚取り決めについて

    古庄 玄知 弁護士

     子供が未成年の場合には、子供の親権者と養育費の負担を取り決める必要があります。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産があれば、財産分与の方法を定める必要もあります。さらに、離婚原因が不貞行為であるなど、夫婦の一方に責任がある場合には、慰謝料の金額や支払い方法も決める必要があります。年金も夫婦間で厚生年金受給額に差額が生じる可能性があるので、その分割について取り決めをしておいた方がよいでしょう。  親権は子が中学生とある程度成熟していますから、その意見も聞いて決めるのがよいです。養育費は毎月の金額の他に、今後教育にお金がかかりますので進学時の負担も定めておくとよいでしょう。 財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産ですので、夫婦の一方が相続などで取得した財産は対象となりません(特有財産といいます)。また、婚姻期間中に夫婦で築いた財産であれば、名義は夫婦いずれの名義でも財産分与の対象となります。今回のケースでは、財産分与としては預貯金、自宅の分配、ローンの負担を決める必要があります。分与の割合は2分の1を基本に、子供を引き取る側の生活事情を考えて加減するのがよいと考えます。自宅は、売却して剰余金がある場合にはローン債務を差し引いた残金を分ければよいですが、ローンが残る場合や一方が自宅を取得する場合には、どちらかがどの程度のローンを負担するのかを決めておく必要があります。

    離婚取り決めについての続きを読む

* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
本文へ戻る