連帯保証人の時効
借金の連帯保証人には時効があります。一定の期間を過ぎた場合、弁済をする必要がなくなるのです。時効成立までの期間は債権者によって異なるので注意が必要です。また、債権者は時効を阻止するために時効を中断することができます。時効の中断とは、それまで進行してきた時効の期間をリセットすることです。債権の時効を認めてもらうためには、時効の援用という手続きをする必要があります。時効の期間や中断方法を知ってトラブルに対処しましょう。
連帯保証人の時効に関する法律相談
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奨学金の保証人問題について、何もしないで済むのか教えていただけますか?
【相談の背景】 以前此方で相談させていただいた者です 兄弟の奨学金の単純保証人にされ、 (承認も署名もしてない) 日本学生支援機構に開示請求した所、 保証人の欄の筆跡は親でした...
3弁護士回答 -
生活保護者の保証人を辞めたい
【相談の背景】 兄妹の団地の保証人を辞めたい。役場には「入居者が次の保証人を探さなければ住めない。保証人は親族が望ましい」と言われている。両親は既に他界。妹はシングルで40歳近く...
2弁護士回答 -
連帯保証人としての時効援用は可能でしょうか?
【相談の背景】 20年前に連帯保証人になりました。債務者は15年前に免責を受け、もう一人の連帯保証人も同時期に免責を受けています。私は免責を受けていません。先月債権者より、返済の...
4弁護士回答 -
連帯保証人としての時効援用は可能でしょうか?
【相談の背景】 平成15年に連帯保証人となり、主たる債務者は平成23年に免責を受けました。貸付期限は平成28年6月です。先月、債権者より返済計画についての問い合わせの文書が届き...
2弁護士回答 -
控訴の可否について質問です。
【相談の背景】 事実関係 貸主より、貸金返還、保証債務履行請求訴訟を提起されました。 貸主全面勝訴の判決がでました。 【質問1】 保証人が控訴期間が経過し、主債務者が控訴した場...
1弁護士回答
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