強制執行

強制執行で債務者の財産を差し押さえて債権回収をするには、債務者の財産を把握しておきたいところです。せっかく強制執行をしても財産がなかったということでは無駄になってしまいます。財産開示手続をしましょう。強制執行をするには債務名義といって、判決、和解調書、調停調書、支払督促、執行証書など債権が存在することを証明し、強制執行を行ってもよいとする文書が必要です。また、判決が確定するまでの間、相手が財産を隠してしまわないようにするための制度、仮執行宣言もあります。強制執行には不動産執行、動産執行、債権執行があります。債権回収における強制執行のお悩み対処法をご紹介します。

強制執行の法律相談まとめ

強制執行に関する法律相談

  • 承継執行文の送達について

    【相談の背景】 承継執行文は、相手方に送達されて、その送達証明書は 【質問1】 強制執行の申し立てに必要ですか。

    1弁護士回答
  • 強制執行、回収をお願いしたい。

    【相談の背景】 民事で判決を取ったものの強制執行、回収を依頼したい。 【質問1】 民事の判決は取ったがそれと同時に相手が別件で実刑判決を受けて服役した。今仮釈放で出てきているが...

    2弁護士回答
  • 送達証明書の疎明資料について

    【相談の背景】 6年前に金銭トラブルにより、お金を返してくれない債務者に対して、強制執行を行いました。結果は空振りに終わりました。その際に、判決文の送達証明書については、債務名義...

    1弁護士回答
  • 子の引き渡し強制執行

    【相談の背景】 監護者指定が認められて、任意で引き渡す姿勢が見られないので、強制執行を依頼しようと思っています。 子は今年11歳と10歳になる女の子で、一年会えていません。 子への...

    1弁護士回答
  • 債権差し押さえについて。

    【相談の背景】 債務弁済承認契約公正証書(強制執行文言付き)を所持しています。 債務者が転居したようなので役所に新住民票と戸籍の附票を取得しに行ったのですが 住民票の発行のみで...

    2弁護士回答

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