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# 離婚・男女問題

横浜市中区のDV・暴力に強い弁護士(法テラス利用可)

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神奈川中区のDV・暴力の条件に近い弁護士を表示しています。ここにはDV・暴力に注力する弁護士を表示しています。岩田 恭子弁護士、中山 雅博弁護士、小笠原 憲介弁護士、杉原 弘康弁護士、森山 憲太郎弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

18人の弁護士がいます

2026年10月8日現在

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横浜市中区の弁護士によるDV・暴力の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    別居後の交際は不貞に当たらず、妻側の離婚請求・慰謝料請求が認められた事例

    小笠原 憲介 弁護士

    【弁護士の対応】 (1)婚姻関係がすでに破綻していたことを立証 不貞行為が成立するためには、 婚姻関係が継続している状態での性交渉 が必要です。 本件では、 • 長期間の別居 • 夫婦間の交流の断絶 • 夫のモラハラ行為 • 夫婦関係の修復可能性が完全に失われていた事情 を証拠に基づいて整理し、 別居後には婚姻関係が完全に破綻していた ことを裁判所に示しました。 --- ●(2)別居後の交際は不貞に該当しないと主張 興信所の調査報告書をもとに夫側は不貞を主張しましたが、 婚姻関係が破綻した後の交際は不貞には該当しません。 弁護士として、 • 判例上の「不貞行為」の定義 • 破綻後の交際は不貞と評価されないという裁判例 を踏まえ、法的に整理して反論しました。 --- ●(3)夫のモラハラ行為について慰謝料を請求 依頼者は長年、夫からの精神的圧迫や暴言に苦しんでいました。 これらの事情を証拠化し、 夫のモラハラによる精神的損害の慰謝料 を請求しました。 --- ●(4)結果:妻側の離婚請求が認められ、慰謝料請求も認容 裁判所は、 • 婚姻関係は別居時点で破綻していた • 別居後の交際は不貞に該当しない • 夫のモラハラ行為は認められる と判断し、 妻側の離婚請求および慰謝料請求を認める判決 を下しました。 依頼者は不当な非難を受けることなく、適切な形で離婚を成立させることができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    DVの事案で調停離婚した事例

    水口 かれん 弁護士

     夫と離婚について交渉したが、決裂したので離婚調停を申し立てた。また、夫が依頼者に接触してきたこと、また、DV保護命令の期限が切れることから、再びDV保護命令の申立てをして認められた。 【結果】  最終的に、夫が離婚に合意して、調停が成立した。財産分与や慰謝料の金額について、争いはあったものの、双方、譲歩して、合意に至った。また、調停条項には、妻や妻の親族への接近を禁止するなどの条項も盛り込んだ。

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  • 離婚・男女問題分野

    DV夫に接近禁止命令を下した事例

    立木 勇介 弁護士

     直ちに痣の写真や医療記録を裁判所に提出し、夫に対し、妻と子、妻の親族への接近、連絡を禁止する命令を得ました。  その後、妻の住所や職場を秘匿した状態で離婚手続きを進め、離婚成立に至りました。

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  • 離婚・男女問題分野

    妻の暴力を理由に,夫の請求により離婚が成立した事例

    石山 晃成 弁護士

    訴訟では,離婚請求の他,慰謝料請求もしましたが,相手方である妻は暴力を否認し,夫の浮気を主張した上で,離婚を拒否しました。

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