いしやま てるしげ

石山 晃成 弁護士 プロフィール

所属事務所: 石山法律事務所
所在地: 神奈川県横浜市中区相生町1-18 光南ビル 4F-B号室
日本大通り駅徒歩5分
受付時間
石山 晃成弁護士

【関内駅徒歩6分】【即日相談可/夜間相談可】ご相談者様を第一に,あらゆる分野に誠実かつ迅速に取り組んでおり,弁護士に依頼する場合の費用対効果についてもご説明します。

石山法律事務所
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石山法律事務所

弁護士登録をして2026年で25年になります。
この間,幅広い層の依頼者様からあらゆる分野のご依頼を受け,依頼者様を第一に,誠実に案件を進めてまいりました。
具体的には,離婚・男女問題,相続・遺言,交通事故,損害賠償請求,債権回収,不動産,借地・借家,売買,請負,債務整理,破産管財,労働問題,成年後見人,相続財産清算人,企業法務,社員総会開催業務,民事介入暴力対策,その他民事全般,その他家事全般,刑事事件(成人弁護,少年付添人,刑事告訴)など,個人や法人に関するあらゆる問題を扱っています。
依頼者様が納得のいく解決が得られるよう,メリット・デメリットを説明し,弁護士としての業務経験のみならず,自身の離婚経験,社会経験,趣味(サッカー,車)など個人の経験もフル活用して,業務に取り組んでいます。
できることはできる,できないことはできない,とはっきり申し上げますし,弁護士に依頼する場合の費用対効果についても,案件処理の見通しを踏まえてご説明します。
即日や夜間(21時まで)のご相談も対応可能ですので,お気軽にお問合せください。

最終学歴
 1995年3月  中央大学法学部法律学科卒業
略歴
 2001年10月  弁護士登録(第54期/横浜弁護士会)
 2006年10月  みなとまち法律事務所開設
 2024年 3月  石山法律事務所開設
主な活動
 2002年~   横浜弁護士会非弁護士取締・民事介入暴力対策委員会委員
 2004年~2008年 関東学院大学法科大学院実務家講師
 2005年~2008年 日弁連非弁提携問題対策委員会委員
 2008年~   関弁連民事介入暴力対策委員会委員(2011年~2014年副委員長)
 2008年~2009年 日弁連民事介入暴力対策委員会幹事
 2009年    横浜弁護士会常議員
 2013年~   神奈川県暴力追放推進センター不当要求防止責任者講習講師
 2013年~2019年 神奈川県伊勢佐木警察署協議会委員
 2014年~   横浜弁護士会(現・神奈川県弁護士会)民事介入暴力対策委員会副委員長
 2023年~   神奈川県司法書士会綱紀調査委員
 2023年~   神奈川県暴力追放推進センター理事
 2026年~   同センター暴力追放相談員
 2026年~   神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長

インタビュー

石山 晃成 弁護士インタビュー
正直は一生の宝

「俺の代わりに弁護士になれ」

私の父は、戦争経験者なんです。 自ら志願して少年飛行兵として出征していました。

戦後、弁護士になるために10年勉強しましたが、夢は叶わず、会社員として働いて家族を養ってくれました。 今考えると、戦争を経験しているから武力や権力ではなく、言葉を使って争いを収める仕事に人一倍魅力を感じていたのかもしれません。 物心つくころから事あるごとに「お前は俺の代わりに弁護士になれ」と言われて育ちました。

当然反発しましたよ。「俺にも選ぶ権利がある」と言って、バイクレーサーを夢見ながらバイクを乗り回して遊んでいました。

でも高校3年生の秋、成績が悪い私が目指した志望大学名を見て、担任の先生が「受かるはずもないのに、受験料もったいなくないのか。太っ腹だな。」と言ったんですよ。それがもう死ぬほど悔しくてですね。次の日から1日16時間勉強することにしたんです。単純ですよね。 残念ながら現役では間に合わなかったんですが、1年間の浪人の末、目指していた志望大学に合格しました。

選んだ学部は、法学部。父に反抗しながらも、きっとどこかで弁護士という仕事を特別に意識していたんだと思います。 大学3年生の時、同級生が司法書士を目指すと言って勉強を始めた頃に、弁護士になろうと決めました。

最終的には、父の夢を叶える結果になりました。寄り道も回り道もたくさんしましたが、巡り巡ってこの選択をしたということは、始めから弁護士になる運命だったのかなと思うこともあります。

傷を、糧にする

弁護士として活動する上で私が大事だと思うことは二つあります。

一つ目は、「人としての総合力」です。

つまり、法律知識だけでなくて自分の社会経験や生き方を活かすということですね。 例えば、離婚問題の相談時に「とにかく辛い」と涙される依頼者がいらっしゃいますが、私はこの「とにかく辛い」という気持ちに、心から共感します。なぜなら、私自身に離婚経験があるからです。

私も自分が離婚する時には、「こんなにも辛いことがあるか」と思いながら、不安定な毎日を過ごし、心身共に疲弊しました。 自分は相手の事を考えて生きてこれたのだろうかと何度も自問自答しました。

一度は一緒に家庭を築いた人と別れるということは、いくら大人であっても精神的にかなりきついです。「いつからこんなに分かり合えなくなってしまったのだろう」とか、「許したくても許せない」といったような、当事者にしか分からない感情も渦巻きます。

嘆いているばかりでも問題は解決できませんが、依頼者にとって幸せな解決を導くためには、法律の知識以上に、“共感”や“労い”が必要です。

たまに「なんでそんなに私のこと分かるんですか」と依頼者に驚かれることがあるんですが、それは、私自身がしてきた経験に重ねてお話ししているからだと思います。

傷ついた経験が誰かを救う糧になることがあると、弁護士になって初めて実感しました。

模範解答なんてどこにもない

そしてもう一つ大事なことは、「決めつけないこと」です。

昔、ある刑事事件で国選弁護人を引き受けました。 被告人は、職がなく衣食住の全てに困っている状況。やり場のない怒りを発散するかのように、人の命を危険にさらしかねない犯罪行為を繰り返している再犯者でした。でも何度も接見を重ねる中で「こんなに話を聞いてくれたのは先生が初めて」だと言ってくれて、自分の犯した罪に対して反省した様子でした。

ところが、数年後、彼がまた同じ罪で再び逮捕・起訴されたことを人伝てに聞きました。そして同時に、「再び罪を犯すときに石山先生のことを思い出したけど、またやってしまいすみません」という伝言をもらいました。

虚しさを感じなかったと言えば、嘘になります。 でも一方で、私を思い出してくれたことは嬉しく思いました。

「私が弁護を引き受けることで被告人の人生を劇的に変えることができる」とは、思っていません。 私にできることは、被害者の気持ちを少し和らげられるように努力したり、再犯の時期を少し遅らせたりするような本当に僅かな変化かもしれない。

でも「結果が変わらないなら、やる意味がない」とは、どうしても思えないんです。むしろ、そういう小さなことの積み重ねが、いつか人を更生させる理由になり得ると心から信じて仕事をしています。

刑事弁護に限ったことではありませんが、人の人生において、“誰の、どの言葉が、どのタイミングで響くか”は分からないですよね。そこに模範解答はないんですよ。だからどんな依頼者であっても、真正面から向き合うことが必要だし、“どうせ結果は変わらない”と最初から決めつけて、諦めてはいけないんです。

「すごく優秀かどうかと聞かれると、なんとも言えない。しかし、彼は嘘をついたりズルをして楽をするような人間では、断じてない」

この言葉は私の実務修習指導担当弁護士のコメントです。

司法試験に合格すると、法曹資格を得るために司法研修所や実務修習地などで法律実務を勉強するんですが、私は初めから課題を器用に要領よくこなせるタイプではなく、決して出来のいい修習生ではありませんでした。ただ、「とにかく時間がかかってもいいから、抜け漏れすることなく一つ一つのことを丁寧にやろう」ということだけは守って研修に励みました。

そんな私を見てくださっていたのか、指導担当弁護士が就職先の代表弁護士に、私のことを「非常に正直で誠実な人間であることには間違いない」と断言してくれたんです。嬉しかったですね。一生その言葉に恥じない弁護士でいようと心に誓いました。

この一言があったから、弁護士としてなんとかここまでこれたと言っても過言ではないほど、大切にしている言葉です。

量こそ、質なり

考えてみれば、私は昔からどんなことでも体系的に理解しないと気が済まない性格で、勉強の仕方にもその性格が顕著に表れていました。 司法試験の勉強では出題範囲を勉強しているうちに、出題範囲ではないところにまで興味が出て調べ始めてしまうから、結果的に勉強時間も人の倍になってしまう。

でも、どんな勉強でも量をこなしていると不思議と質も上がってくるんですよね。高校時代の教師が「とにかく勉強量を増やせ」と言っていた理由が後になって分かりました。

そして、この法則は、“人生”に置き換えても一緒だと思います。 生きていると大変なことや、面倒くさいこともあります。 でもそんな時こそ、手を抜かずにとことん向き合うと、それまで知ることのなかった人生観に出会えたり、豊かな時間が多くなったりして、人生の質を高めることに繋がるのではないでしょうか。

心から信頼できる相談相手を見つけてほしい

このページを誰がいつご覧になるか分かりませんが、私が発信したいメッセージはただ一つ。 “まずは信頼できる人を見つけてほしい”ということです。

困っていることや辛いことを長い間一人で抱え続けるのは、心にも体にも負担がかかります。 弁護士でも弁護士でなくても、あなたが心から信頼できる人間に共有して少しでも楽になるのが一番です。

不安なことや実務的な質問があればいつでもご相談にいらっしゃってください。 あなたがまた心から笑える日が来るように、全力でサポートいたします。

石山 晃成 弁護士の取り扱う分野

  • 【関内駅徒歩6分】【初回相談無料/当日・夜間相談可】自身の離婚経験,豊富な離婚問題取扱経験を踏まえて,ご依頼者様の再出発を全力でサポートします。
    相談料
    初回30分無料(弁護士ドットコムをご覧いただいた方に限り)
    通常は30分5,000円(税込)
  • 【関内駅徒歩6分】【初回相談無料】豊富な相続問題取扱経験を踏まえて,早期かつ納得のいく解決が得られるよう尽力しますので、お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回30分無料(弁護士ドットコムをご覧いただいた方に限り)
    通常は30分5,000円(税込)
  • 【関内駅徒歩6分】【初回相談無料】豊富な交通事故問題取扱経験を踏まえて,早期かつ納得のいく解決が得られるよう尽力しますので、お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回30分無料(弁護士ドットコムをご覧いただいた方に限り)
    通常は30分5,000円(税込)
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    M&A・事業承継
    知的財産・特許
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    ぼったくり被害
    出会い系詐欺
    競馬・情報商材詐欺
    霊感商法
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    国際離婚
    国際相続
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    損害賠償請求
    刑事告訴
    削除請求
    発信者開示請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

弁護士に相談しようと思われる方は,様々な不安や悩みを抱えていることと思います。
私が関わることで,少しでも皆様の不安や悩みが解決するよう,誠実な対応をしていきたいと思っています。
まずはお気軽にご相談下さい。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サッカー,ドライブ,旅行,史跡巡り,グルメ,読書など
  • 個人 URL
    https://ishiyama11-law.com/
  • 好きな言葉
    正々堂々
  • 好きな本
    歴史小説全般(特に,高橋克彦「炎立つ」,司馬遼太郎「龍馬がゆく」など)
  • 好きな映画
    バックトゥザフューチャー
  • 好きな観光地
    どこでも(特に,京都,奈良,金沢,五島列島,西伊豆)
  • 好きな音楽
    桑田圭祐さん
  • 好きな食べ物
    寿司,ラーメン,餃子,天ぷら
  • 好きなブランド
    BLACK LABEL
  • 好きなスポーツ
    サッカー
  • 好きなテレビ番組
    水曜どうでしょう,遠くへ行きたい
  • 好きな有名人
    ダウンタウン
  • 好きな休日の過ごし方
    朝サッカーの後のランチ飲み

経験

  • 離婚経験
  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験

所属団体・役職

  • 神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会
  • 関東弁護士会連合会民事介入暴力対策委員会
  • 2005年
    日弁連非弁提携問題対策委員会
  • 神奈川県弁護士会非弁護士取締委員会
  • 神奈川県司法書士会綱紀調査委員
  • 公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター非常勤理事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2001年

職歴

  • 2001年 10月
    岡本法律事務所入所
  • 2006年 10月
    みなとまち法律事務所開設
  • 2024年 3月
    石山法律事務所開設

学歴

  • 1995年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 横浜市市民法律講座(相続の基礎知識)
    2006年 11月
  • 関東学院大学法科大学院実務講師
    2004年
  • 神奈川県企業防衛対策協議会講演
    2004年
  • 公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター不当要求防止責任者講習講師
    2013年 4月
  • 公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター賛助会セミナー講演
    2017年 2月
  • 日本中古艇協会講演
    2017年 6月
  • 全国暴力追放運動推進センター「全国センターだより2021春」特別寄稿「六代目山口組弘道会傘下組織に対する事務所の使用差止及び事務所排除」
    2021年 4月

著書・論文

  • 民事介入暴力対策マニュアル改訂版(横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会)
    共著(編集幹事)
    2012年 3月
  • 業種別不当要求防止マニュアル(横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会)
    共著(編集責任者)
    2014年 9月
  • 業種別不当要求防止マニュアル改訂版(神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会)(第一法規)
    共著(編集責任者/著者代表)
    2019年 11月

石山 晃成 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    離婚し、子供の親権を私が持っています。
    親権の話の際に、子供との面会は可能と言う話になっており、離婚後も相手の自宅に泊まりに行ったり、日帰りで遊びに行ったりしていましたが、子供が遊びには行っても良いが泊まりには行きたくないと言うようになった為それを相手に伝えました。
    すると相手が自由に合わせると約束したのに話が違う(こちら側が子供が泊まりは行きたくないと言ってると伝えても)そんなの嘘だ、家庭裁判所に言いつけると激高されてしまい非常に困っています。

    【質問1】
    相手が泊まりを含む面会を望んでいる時は、子供の気持ちを無視して泊まりに行かせないと面会拒否したことになるのでしょうか?日帰りでの面会は大丈夫と相手に伝えています。

    【質問2】
    もし相手の言う通りに、泊まりを含む面会を拒否した場合は仮に日帰りの面会を認めたとしても強制力のある罰則などあるのでしょうか?

    【質問3】
    面会の頻度や親権者が同伴したら面会として認められない等何か定義はあるのでしょうか?
    1時間だけでも合わせたら面会として成り立つのでしょうか?

    石山 晃成弁護士

    調停調書があるのであれば,その調停条項をよく確認してみてください。
    具体的な日時・場所・方法は当事者双方が協議して定めるという内容になっていると推測はしますので,その調書でいきなり間接強制はできない表現になっているのではないかとも推測します。
    いずれにしてもまずは調停条項の確認が先決ですので,調停調書をご持参の上,お近くの弁護士にご相談なさってはいかがでしょうか。

  • 【相談の背景】
    子供達への虐待、自身へのDV等で現在、夫と別居中です。
    夫が実家に戻る形で別居をしております。
    実家の世帯主は上妹になるかと思います。
    婚姻費用として生活費を送ってもらっているのですが、実家で同居している姉妹が婚姻費用について口を出し、減らせと言って来ます。
    夫婦の問題かと思っていますが、こう言った場合応じなければ、受け入れなければならないのでしょうか?
    対処法等教えて頂けたらと思います。

    【質問1】
    夫婦の問題かと思っていますが、こう言った場合応じなければ、受け入れなければならないのでしょうか?
    対処法等教えて頂けたらと思います。

    石山 晃成弁護士

    一般論としてお答え致します。

    夫婦の問題であり,介入しているのが夫の姉妹の場合も母の場合も,任意に応じる(受け容れる)義務はありません。
    ただし,現在の婚姻費用の支払いが,公正証書,調停調書,審判書など債務名義になるものではなく,口頭での合意や私的な合意書に基づく場合,
    夫が一方的に婚姻費用を減額して支払ってきたら,従前の金額の支払いを法的に強制(強制執行)することはできません。
    したがって,上記のように調停調書等がなく,一方的に減額される恐れがあるのであれば,相談者様の方から早期に婚姻費用分担調停申立てを行う,というのも一つの方法です。
    ただ,調停申立てをした場合,家庭裁判所の算定表に従った金額について合意することを勧められ,調停が不成立になった場合は,算定表に従った金額で審判が出される可能性が高いです。
    そのため,現在の婚姻費用支払額が算定表より高い場合は,調停を申し立てることによって金額が下がる可能性もありますので,ご注意ください。

    詳細は弁護士にご相談なさってはいかがでしょうか。

石山 晃成 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
石山法律事務所

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【最寄り駅】
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