えのもと かつみ

榎本 克巳 弁護士 プロフィール

所属事務所: 榎本法律事務所
所在地: 神奈川県 横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレントⅢ3階B1
馬車道駅徒歩4分
受付時間
榎本 克巳弁護士

裁判官出身(元横浜地裁判事)の弁護士

榎本法律事務所
榎本法律事務所
榎本法律事務所
みずほ銀行の西隣りの10階建てビルの3階です。

私は、裁判官出身(元横浜地裁判事・元横浜地裁小田原支部判事・元横浜家裁川崎支部判事など)の弁護士です。主に民事・家事事件を担当してきましたが、刑事・少年事件担当の経験もあります。元判事として培った知識・経験を活かして法人企業様から個人の依頼者様まで幅広く対応いたします。
ご相談いただいた一つ一つの問題に丁寧に向き合い、依頼者様に寄り添いながら法的問題を解決できるよう最善を尽くすことを信条にしています。弁護士登録をしてから日はまだ浅いですが、依頼者様に心から「安心」していただける弁護士を目指しています。

榎本 克巳 弁護士の取り扱う分野

  • 長年、主に民事事件を担当していた裁判官出身(元横浜地裁判事)の弁護士が、ご相談の解決に最善を尽くします。
    相談料
    初回、30分程度の相談は無料です(書面の作成などは別途有料です)。電話による予約をお願いします。
    2回目以降は30分、5,000円(消費税別途。以下同じ)です。
  • 長年、主に民事事件を担当していた裁判官出身(元横浜地裁判事)の弁護士が、あなたの再出発をお手伝いします。
    相談料
    初回、30分程度の相談は無料です(書面の作成などは別途有料です)。電話による予約をお願いします。
    2回目以降は30分、5,000円(消費税別途。以下同じ)です。
  • 主に民事事件・家事事件を担当していた裁判官出身(元横浜地裁判事・元横浜家裁川崎支部判事)の弁護士が、あなたの再出発をお手伝いします。
    相談料
    初回、30分程度の相談は無料です(書面の作成などは別途有料です)。電話による予約をお願いします。
    2回目以降は30分、5,000円(消費税別途。以下同じ)です。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は、元横浜地裁判事・元横浜家裁川崎支部判事などとして勤務し、退官後しばらく公証人をし、その退任後、弁護士登録をし、榎本法律事務所を開設しました(当初は金沢区で「あい法律事務所」を開設し、その後中区に移転し、事務所名を改称しました)。
榎本法律事務所は、熟年弁護士の一人事務所ですので、万が一、弁護士が病気入院等をした場合においても、事件が滞りなく進めることができるよう、神奈川県弁護士会所属の羽田弘弁護士(事務所は中区)と協力関係を結んでいます。同弁護士は、私と同じく元判事の弁護士で誠実で信用できる方です。追加の費用は一切発生しません。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ハイキング、テニス
  • 特技
    普通自動車運転免許
  • 個人 URL
    https://www.enomoto-law.jp/
  • 好きな言葉
    鉄は熱いうちに打て
  • 好きな本
    坂の上の雲
  • 好きな映画
    七人の用心棒
  • 好きな観光地
    京都
  • 好きな音楽
    演歌
  • 好きな食べ物
    おしるこ
  • 好きなスポーツ
    テニス
  • 好きなアート
    古美術
  • 好きなテレビ番組
    NHKの大河ドラマ
  • 好きな有名人
    渡辺 謙
  • 好きなペット
  • 好きな休日の過ごし方
    散歩 読書

経験

  • 元裁判官

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2017年

職歴

  • 1969年 4月
    司法修習生(第24期)
  • 1971年 4月
    裁判官(判事補・判事)
    初任は京都地裁判事補で、その後約30年間、裁判官の職を続けた。
  • 2010年 4月
    公証人(静岡地方法務局所属)
    裁判官退職後、約7年間、公証人をした。

学歴

  • 1969年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業
    大学4年時に司法試験合格

活動履歴

著書・論文

  • 養育費・慰謝料・財産分与について
    静岡県行政書士会情報誌10号
    2013年 10月
  • 遺言と遺留分
    静岡県行政書士会情報誌15号
    2015年 1月

榎本 克巳 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    離婚に向けて別居中の者です。
    別居の際、妻に財産の全てを持ち逃げされましたが、銀行、口座番号、別居当時の残高等は全て把握しています。

    子供名義の通帳がありますが、この子供名義の預金は、私の給料から毎月一定額貯金をしたので数百万円あります。妻は、子供の大学費用だから渡さないと言っていますが、大学に行った際は、養育費と別で学費を請求するとも言っています。
    また、離婚するまでの間に別の預金等も使い果たしてしまう可能性があります。

    【質問1】
    子供名義の預金は、財産分与の対象になりますか?
    また、財産を全て使い果たしてしまった場合、私の財産分与はあるのでしょうか?

    よく無い所からは取れないと聞きますが、、、。

    榎本 克巳弁護士

    回答させていただきます。
    (子供名義の通帳がありますが、この子供名義の預金は、私の給料から毎月一定額貯金をしたので数百万円あります。妻は、子供の大学費用だから渡さないと言っていますが、大学に行った際は、養育費と別で学費を請求するとも言っています。)

    この預金の原資があなたの給料ですので、財産分与の対象になります。ほぼ確実です。
    子の大学費用は養育費の問題として別途解決すべきものです。子の大学費用に充てることを理由に財産分与の対象になることを否定することはできません。





  • 【相談の背景】
    前妻と離婚をする際に、今年小学校入学の娘の養育費について
    諸々を前妻が作成した離婚協議書に同意し、それをもとに後日、前妻と公証人が公正証書を作成し、それに合意しました。

    その中の娘の養育費とは別の特別費用について、離婚協議書には、

    「長女の高校・大学等進学、事故又は病気など特段の事由により特別な費用を要する場合は、互いに誠実に協議して分担額を決める。」

    と記載されています。公正証書には、

    「将来、長女の重篤な病気や入学費用等特別な費用の負担については、互いに誠実に協議の上、分担額を決めるものとする。」

    と記載されています。

    私は、入学金、受験料、学費がプラスで加算された時にのみ特別費用として今の養育費にプラス決めた金額の支払いを行わなければならない。と思い、合意しました。

    【質問1】
    勉強机や礼服などこちらが承認してなくても特別な費用としてかかったから払えと言われたら断る事は出来ますか?

    【質問2】
    ランドセルは今後必要になるのは誰でも分かる内容だと思います。長期間、日常的に使う物になるので養育費の中に組み込まれますか?

    【質問3】
    学校指定のお道具箱、給食袋など後々追加や買い替えで購入しなければ行けない物は養育費の中に組み込まれますか?

    榎本 克巳弁護士

    回答させていただきます。
    公正証書にはある、「将来、長女の重篤な病気や入学費用等特別な費用の負担については、互いに誠実に協議の上、分担額を決めるものとする。」との条項は、普通は、「私は、入学金、受験料、学費がプラスで加算された時にのみ特別費用として今の養育費にプラス決めた金額の支払いを行わなければならない」ものと理解されています。
    事情の変更にあたる場合の条項ですので、慎重に解釈すべきものです。各ケースについての私の意見は次のとおりです。しかし、これは、やや冷たい印象を与えますので、実際の事例では、半分は負担しないが、3分の1や4分の1程度の負担に応じるのが多いでしょう。
    【質問1】勉強机や礼服などこちらが承認してなくても特別な費用としてかかったから払えと言われたら断る事は出来ますか?
    (法律上は断ることができると考えます、前の養育費に入っているとの解釈です)。
    【質問2】ランドセルは今後必要になるのは誰でも分かる内容だと思います。長期間、日常的に使う物になるので養育費の中に組み込まれますか?
    (法律上は断ることができると考えます、前の養育費に入っているとの解釈です)。
    【質問3】学校指定のお道具箱、給食袋など後々追加や買い替えで購入しなければ行けない物は養育費の中に組み込まれますか?
    (法律上は断ることができると考えます、前の養育費に入っているとの解釈です)。








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【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
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