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別居後の交際は不貞に当たらず、妻側の離婚請求・慰謝料請求が認められた事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 依頼者である妻は、夫との長期間の別居後、他の男性と交際を開始しました。
しかし離婚訴訟において、夫側は興信所を利用して交際状況を把握し、
「別居後の交際は不貞行為であり、妻に有責性がある」
と強く主張してきました。
一方で、依頼者は別居前から夫のモラハラ等に苦しみ、婚姻関係はすでに形骸化していました。
そこで弁護士として、
別居後の交際は不貞に該当しないこと
を丁寧に主張・立証しつつ、夫のモラハラ等による精神的損害についても慰謝料を請求しました。

解決への流れ 【弁護士の対応】
(1)婚姻関係がすでに破綻していたことを立証
不貞行為が成立するためには、
婚姻関係が継続している状態での性交渉
が必要です。
本件では、
• 長期間の別居
• 夫婦間の交流の断絶
• 夫のモラハラ行為
• 夫婦関係の修復可能性が完全に失われていた事情
を証拠に基づいて整理し、
別居後には婚姻関係が完全に破綻していた
ことを裁判所に示しました。
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●(2)別居後の交際は不貞に該当しないと主張
興信所の調査報告書をもとに夫側は不貞を主張しましたが、
婚姻関係が破綻した後の交際は不貞には該当しません。
弁護士として、
• 判例上の「不貞行為」の定義
• 破綻後の交際は不貞と評価されないという裁判例
を踏まえ、法的に整理して反論しました。
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●(3)夫のモラハラ行為について慰謝料を請求
依頼者は長年、夫からの精神的圧迫や暴言に苦しんでいました。
これらの事情を証拠化し、
夫のモラハラによる精神的損害の慰謝料
を請求しました。
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●(4)結果:妻側の離婚請求が認められ、慰謝料請求も認容
裁判所は、
• 婚姻関係は別居時点で破綻していた
• 別居後の交際は不貞に該当しない
• 夫のモラハラ行為は認められる
と判断し、
妻側の離婚請求および慰謝料請求を認める判決
を下しました。
依頼者は不当な非難を受けることなく、適切な形で離婚を成立させることができました。

小笠原 憲介 弁護士 小笠原 憲介 弁護士からのコメント 【解決のポイント】
(1)「破綻後の交際は不貞ではない」という法的整理が重要
近年、別居後の交際を不貞と主張されるケースが増えています。
しかし、判例上は一貫して、
婚姻関係が破綻した後の交際は不貞に該当しない
とされています。
本件でも、破綻時期を丁寧に立証したことが勝敗を分けました。

(2)興信所の調査報告書があっても、法的に不貞と評価されるとは限らない
調査報告書は事実を示す資料に過ぎず、
その事実が「不貞行為」に該当するかは別問題です。
本件では、夫側の主張を法的に崩すことで、依頼者の有責性を否定できました。

(3)モラハラの証拠化が慰謝料認容につながった
モラハラは証拠化が難しい分野ですが、
• メール・LINE
• 録音
• 日記や手紙
• 周囲(親族等)の証言
などを丁寧に整理することで、裁判所に認められました。

【弁護士を入れるメリット】
(1)不貞の成立要件を踏まえた戦略的な反論が可能となります
「興信所の証拠がある=不貞」ではありません。
弁護士が入ることで、法的に正しい主張を展開できました。
(2)破綻時期の立証は専門性が高く、弁護士の関与が不可欠です
破綻時期の認定は、裁判所が最も慎重に判断するポイントです。
専門家が証拠を整理することで、依頼者に有利な心証形成が可能になります。
(3)モラハラの証拠化・慰謝料請求まで一貫してサポートします
依頼者の精神的負担を軽減しつつ、適切な賠償を得るための主張を構築できます。
(4)精神的負担を軽減します
離婚訴訟は精神的に非常に負担が大きいものです。
弁護士が前面に立つことで、依頼者は日常生活に集中することができるようになります。

離婚や不貞をめぐる争いは、事実関係が複雑で、感情的な対立も深くなりがちです。
しかし、法的に正しく整理し、必要な証拠を適切に提出することで、
依頼者の正当な権利を守ることができます。
もし、
• 不貞を疑われて困っている
• モラハラを受けている
• 離婚訴訟でどう主張すべきか悩んでいる
といったお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたの状況に寄り添い、最善の解決に向けて全力でサポートいたします。

小笠原 憲介 弁護士
営業時間
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