譲渡担保権
譲渡担保権とは、担保に設定するものの所有権を債権者に移して、弁済期に債務を弁済されなければ、自由に処分できるという権利です。ただし、売却した場合の評価額が債権額を上回る場合、差額を債務者に支払わなけらばなりません。譲渡担保権は当事者間の合意で成立する約定担保です。譲渡担保権についてのお悩み対処法をご紹介します。
譲渡担保権に関する法律相談
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譲渡担保には清算金が判例上存在しますが,抵当権にはあるのでしょうか
【相談の背景】 担保権を実行した場合,担保の価格が債権額を上回る場合,「譲渡担保」においては,法律に明定はないものの「清算金」として債務者に返還することとされていますが,抵当権...
1弁護士回答 -
債権譲渡契約について
私が代表取締役を務める会社(株式会社)が、A社に対して買掛金があり、株式会社であるA社がB(A社代表者)に債権を譲渡したいとして、5年目に、当社とA社がB社で債権譲渡担保設定契約書な...
1弁護士回答 -
債権譲渡担保設定について
支払いが滞りがちな取引先と、相手方の売掛債権について債権譲渡担保設定をしたいと思います。 譲渡人は取引先で、譲受人は弊社です。 ①相手方は個人事業主ですが、登記できますか? ②...
2弁護士回答 -
譲渡担保の債権を相手方に請求は出来ますか?
譲渡担保契約書について質問です。 私に貸し金の譲渡担保として、相手方の会社が所有する債権を譲渡担保にする。譲渡担保の内容は協議して決めるという書面を書いて貰い、債権4本のコピーが...
1弁護士回答 -
譲渡担保の担保権を雇われ社長にお願い出来ますか?
譲渡担保の担保権の請求を雇われ社長に出来ますか? 交際相手に4000万詐欺されて刑事告訴し後は供述調書を書くばかりです。 交際相手とは4400万返済の合意書を交わしました。 50万分割3年...
1弁護士回答
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