どうしたら良いのか迷ったら、まず弁護士に相談を! 電話/メール/WEB会議( ZOOM等)/LINE相談可能 LINEID:suzuki.peaceful@works-730509



1.弁護士に依頼するべきかどうか迷うよりも、まずは無料法律相談を!
何らかのトラブルが発生した場合、弁護士に相談するだけで、早期にトラブルを解決できるケースも多くあります。弁護士に依頼するべき問題なのかどうかについても、弁護士に相談をした上で事件の見立てを聞いて、費用対効果を考えなければ依頼をするかどうかも決めることができません。法律相談をせずに放置してしまうと、より深刻な問題になってしまい、解決するまでに高額の費用と時間を要することとなってしまいます。まずは、直接相談をすることが大切です。
【無料法律相談の申込方法】
【STEP1】
(1)電話による場合
050-5887-4484に”無料法律相談希望”とご連絡をください。
(2)メールによる場合
右のメール問い合わせを利用して相談内容の概要をお知らせください。
(3)LINEによる場合
LINEID:suzuki.peaceful@works-730509 でID検索をしてください。QRコードは添付写真を活用ください。
(4)WEB会議を希望の方は、電話/メール/LINEでその旨お伝えください。
【STEP2】
電話で相談内容の概要を弁護士が直接聞かせていただきます。電話、ZOOM等でのご相談を頂いても構いません。電話相談で解決する内容の相談も多くあります。
【STEP3】
事務所にお越しいただく場合にはその際に日時を設定をさせて
頂き事務所でお会いしてお話を聞くということになります。
2.法的にどのような結論になるのかの見立てをきちんと説明をすること
当職は、法律業務をご依頼いただく際に、弁護方針(見立て)を十分に説明させていただきます。弁護方針を決める場合には、依頼者のご要望を最大限実現できるな解決策を提案するように努めています。
3.弁護士費用を明確にすること
弁護士に依頼をするにあたっては、弁護士費用がどのくらいかかるのであろという不安をお持ちの方も多いと思います。私は、依頼者の方に対して費用の目安をご開示するとともに、ご依頼いただく前にお見積書を提示し、双方が納得した上で事件の解決に取りかからせていただきます。弁護士を依頼する際には、きちんと詳細な事実を説明した上で見立てをしてもらい、見積もりを出してもらうことが肝心です。



鈴木 祥平弁護士の取り扱う分野
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悪質な債務者には断固とした措置を!債務者のノラリクラリは許しません!【LINE ID:suzuki.peaceful@works-730509】相談料【法律相談料】
(1)初回法律相談料 無 料
初回法律相談料については無料です。弁護士に依頼するべきか否かをお悩みの方でもまずは、ご相談ください。
(2)2回目以降の法律相談 30分 5400円
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無罪を獲得する「戦略的な刑事弁護」を提供します。【無罪判決獲得実績(詐欺罪・覚せい剤自己使用罪)】初回法律相談料初回の法律相談料は完全に無料で行っております。弁護士にまずは相談をする機会を確保する必要があると考えるからです。刑事事件はスピードが命ですから、まずは、弁護士に相談をしてみてください。
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あなただけの「かけがえのない人生(時間)」を今のパートナーに奪われ続けるのですか?人生は短い。「あなたの人生」を「あなたの手」に取り戻しましょう【無料法律相談】離婚カウンセリング(初回無料法律相談)離婚をするべきかどうか、離婚の話を進めていくにはどうしたらよいのかお困りの方がおられましたら、離婚カウンセリングを受けてみてください。初回法律相談料(1時間程度)は無料ですので、新しい人生を切り開くきっかけとして、まずは無料法律相談を受けてみてください。050-5887-4484にご連絡ください。メールでも構いません
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相続に関する【無料法律相談】を実施(①遺産分割相談、②事業承継相談、③遺留分減殺請求相談、④その他)。相続のコンサルタントとして弁護士をご活用ください。初回法律相談料初回の法律相談料は無料です。弁護士を入れて解決をするべきかどうかを判断するうえでも初回の法律相談は重要な意味を持ちます。まずは、無料法律相談を受けることをお勧めします。初回の無料法律相談を受けたからといって依頼をしなければならないということではありませんので、ご安心ください。気軽にご利用いただければと思います。
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会社の理不尽な解雇を受け入れる必要はありません。泣き寝入りせずにブラック企業と戦う覚悟を! 【無料法律相談:050-5887-4484、メールでもOK!】初回法律相談料(無料)初回法律相談料(1時間程度)は、完全に無料でお受けをしております。
法律相談だけで問題が解決することもありますので、まずは、無料法律相談を受けることをお勧めします。メールや電話でもお話をお伺いすることはできますので、お気軽にご連絡をください。
2回目からの法律相談については、5400円/30分(消費税込)がかかります。 -
会社の外部に法務アドバイザー(社外法務部)を置いてみませんか? 法律を活用した積極的な経営をあなたの会社に導入いたします。初回法律相談料初回法律相談は、無料で行っております。まずは、弁護士の介入が必要な事案なのかどうかを見極めるためにも無料法律相談を利用してください。
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【初回法律相談無料】立ち退きをめぐるトラブル、賃料不払いのトラブルなど、ご相談ください。初回法律相談料初回の法律相談料は無料です。まずは、弁護士を入れて解決するべき事案なのかどうかを吟味するためにも無料法律相談を利用してください。
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元本保障+高配当の投資話のほとんどは、ポンジスキームという詐欺である可能性が高いです。まずは、弁護士に相談をしましょう。
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- 依頼内容
- 国際相続
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 行政事件
- 税務訴訟
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
http://profile.ne.jp/pf/lawyer-suzuki/経験
- 冤罪弁護経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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日本語、英語
所属団体・役職
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東京弁護士会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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2011年虎ノ門法律経済事務所 勤務
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2012年みずがき総合法律事務所 入所
学歴
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2010年 3月中央大学大学院(法務研究科) 卒業
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2011年 12月最高裁判所司法研修所(名古屋修習) 終了
主な案件
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【刑事弁護/無罪判決】 詐欺事件(海外投資詐欺9000万円)無罪判決(東京高等裁判所令和元年9月27日)某都市銀行の役員に資金を提供(投資:総額9000万円)すれば倍になって資金が戻ってくるという内容の詐欺行為をしたとして、立件をされた事案。原審(さいたま地方裁判所平成31年2月15日)では、4年6月の実刑判決が出されたが、控訴したところ、被害者の供述の信用性がないとして、原審の判決を覆し無罪判決を獲得した。2019年 9月
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【刑事弁護/無罪判決 】覚せい剤自己使用罪・無罪判決(東京地裁立川支部平成24年6月18日)(警察官による現行犯逮捕の要件を欠く違法な逮捕による身柄拘束下における尿鑑定を違法とし、尿鑑定書を証拠として排除した結果、本人の自白(取調べ・公判廷で覚せい剤の使用を認めている)だけでは有罪とできないという補強法則に基づいて無罪判決が下された事案(東京地裁立川支部平成24年6月18日))2012年 6月
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【刑事事件/無罪判決】上記覚せい剤自己使用罪・無罪判決に対する検察官控訴棄却判決(東京高裁平成25年1月18日)。原審(東京地方裁判所立川支部平成24年6月18日)の無罪判決を維持2013年 1月
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【刑事弁護】みずほ銀行・5億円融資金詐欺事件取引先の経営コンサルタント会社の売上高を水増しした虚偽の決算書類をみずほ銀行に提出し、融資金5億円をだまし取ったという事案。東京地検特捜部が、銀行員ら3人を詐欺容疑で逮捕した。特捜部は、銀行員が同様に不正融資を繰り返し、同行から20億~30億円をだまし取った疑いがあるとみて、銀行行員が関わった融資について調べていたという事案。2011年
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【著作権法違反】インターネット通販における商品写真の使用NO著作権侵害事案 (勝訴的和解)インターネット通販会社において、商品写真をウェブサイトにアップしたところ、商品写真のウェブサイトへのアップが著作権違反(公衆送信権)であるとして、約2600万円程度の損害賠償請求を起こされた事案。当職は被告側(請求された側)の訴訟代理人。最終的には、著作権侵害による損害(損害との相当因果関係)が認められない事案であったことから、約100万程度の勝訴的和解で終了した。2017年 12月
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【労働事件(労働者側)】警備員の夜勤・仮眠時間の労働時間性を争った事案「夜勤警備員の仮眠時間が労働である」と主張して争い、勝訴的和解を勝ち得た。2014年 1月
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【刑事弁護】所沢市療養費詐欺事件(執行猶予判決)所沢市内で整骨院を経営していた経営者が平成19年2月頃から12月頃までの間、当時、整骨院で働いていた従業員と示し合わせて、複数回に渡り、実際には同院で施術をしていない所沢市の女性の国民健康保険証を使って同市に国民健康保険療養費支給申請を行い、療養費をだまし取ったという事案。報道ベースでは、被害総額が6000万円にも上るという話になっていたが、起訴金額を大幅に下げることになった事案2012年 2月
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【刑事事件】出会い系サイト詐欺事案某有名アイドルグループを名を語って、出会い系サイト上でサクラをし、それにより4000万円以上の利益を上げたという事件。2013年 1月
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【労働事件(企業側)】割増賃金請求事件「会社が支給している営業手当が固定残業代であることを主張し、1300万円を超える割増賃金請求に対して2万円程度の支払いで抑えた事案(勝訴判決)」2014年 4月
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【民事訴訟】求償請求訴訟(信用保証協会からの求償請求訴訟)中小企業の連帯保証人になってしまったが、会社が倒産してしまった。信用保証協会によって代位弁済がなされたことにより、債権が信用保証協会に移行。信用保証協会からの求償請求訴訟に対する訴訟対応2014年
鈴木 祥平弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
現在夫と別居中。
離婚したい、と言い夫が勝手に出ていきました。
離婚を切り出した後、まだ同居している時に不貞相手がいることがわかりました。
これから慰謝料請求します。
慰謝料請求が解決したとしても別居は継続すると思います。
【質問1】
数年後、夫が離婚調停をしてきた場合 有責配偶者扱いにはなりませんか?(過去のことになりますので)【相談の背景】
現在夫と別居中。離婚したい、と言い夫が勝手に出ていきました。離婚を切り出した後、まだ、同居している時に不貞相手がいることがわかりました。これから慰謝料請求します。慰謝料請求が解決したとしても別居は継続すると思います。
【質問1】数年後、夫が離婚調停をしてきた場合 有責配偶者扱いにはなりませんか?(過去のことになりますので)
【回答1】有責配偶者になると思われます。おそらく、相手方としては、別居の原因は別のところにあるのであって、不貞行為が原因ではないという言い訳をしてくると思いますが、別居後の関係性が悪くなった後であっても、破綻都は言えない状況の下で、夫婦関係を決定的に切り裂いたのは不貞行為ということになりますから、「破綻の原因は不貞行為であり、その原因を作ったのは夫だ!」と主張することは可能です。
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【相談の背景】
夫の不貞行為が発覚し、証拠ありです。(不貞行為の内容も含まれてます)
夫と相手の方に事実確認をし、どちらも認めてます。夫とは今後は離婚に向けて話し合う予定です。
ただ、今すぐに離婚というわけではなく、これから話し合いなどで決めて行く予定です。子供もいるため、離婚するのかしないのか、その辺も決まっていないです。
相手の方とのやり取りは最小にしたいため、先に相手の方に請求したいと思ってます。最終的に離婚になった場合、その方からいただいた額をひいた相応の金額を夫に請求予定です。
結婚生活6年
子供1人 4歳
不貞行為 1回(消化の中では)
交際期間 1ヶ月程度
【質問1】
相手の方に請求できる慰謝料の相場が知りたいです。【相談の背景】夫の不貞行為が発覚し、証拠ありです。(不貞行為の内容も含まれてます)夫と相手の方に事実確認をし、どちらも認めてます。夫とは今後は離婚に向けて話し合う予定です。ただ、今すぐに離婚というわけではなく、これから話し合いなどで決めて行く予定です。子供もいるため、離婚するのかしないのか、その辺も決まっていないです。相手の方とのやり取りは最小にしたいため、先に相手の方に請求したいと思ってます。最終的に離婚になった場合、その方からいただいた額をひいた相応の金額を夫に請求予定です。
① 結婚生活6年
② 子供1人 4歳
③ 不貞行為 1回(消化の中では)
④ 交際期間 1ヶ月程度
【質問1】相手の方に請求できる慰謝料の相場が知りたいです。
【回答1】慰謝料の金額は、行為の悪質性 × 結果の重大性で決まります。今回のケースでは、不貞行為1回、交際期間1か月というのは、回数も1回と少なくしかも、交際期間も極めて短いと評価されます。不貞相手に対して請求できる慰謝料の中間値を100万円~150万とすると、その中間値からかなり減額された金額だ(100万円を切るくらい)と思います。
債権回収分野
悪質な債務者には断固とした措置を!債務者のノラリクラリは許しません!【LINE ID:suzuki.peaceful@works-730509】



1.悪質な債務者に対する債権回収の方法教えます
お金を払ってくれない債務者に対して、訴訟を提起して「(勝訴)判決」を獲得すると、必ずお金を支払ってもらえるのでしょうか。答えは、「NO」です。「判決」というのは、法律上「債務名義」と言いまして、「権利を公に証明したもの」です。つまり、「100万円を支払え」と言う判決を獲得したとしても、それは「100万円を支払ってもらう権利がありますよ」と公に証明してもらっただけに過ぎないわけです。
判決が出ると、判決に基づいて任意に支払ってくれる人も中にはいますが、悪質な債務者は任意に支払うことはありません。その場合には、「強制執行手続」を経る必要があります。強制執行というのは、「国家権力(司法権)の力を用いて債務者の財産から強制的に債権を回収する手続き」です。
ただ、債務者の財産を調査しなければならないのは債権者です。裁判所が財産のありかを調査してくれるわけではありません。しかも、財産を保有していない債務者の場合には、強制執行をかけることもできないわけです。
もっとも、そのような場合にもあきらめることなく、債権を回収する何らかの手立てを考えなければなりません。いままで法律家の先輩達が築き上げたノウハウや自身の経験に基づいて債権回収の方法を提案させて頂きます。
当職が担当した事件でも、最終的に判決に基づく強制執行をしなければならない場合や滞納常習犯など困難なケースでの経験が多数あり、その際の経験を生かしたアドバイスをすることが可能であると思います。
2.心理戦も取り入れた弁護士ならではの方法があります。
債権を回収するためには、債務者の経済状況や精神状況を的確に把握して、それに対応して適切な手段を講じる必要があります。法的な専門的な知識が必要なことはもちろんのことですが、相手方との心理的な駆け引きやテクニックも要するため、依頼する弁護士のやり方等によって回収可能性や回収金額が大きく異なってきます。
債権回収は、「相手方が嫌がること」措置を講じて「自ら支払うように仕向ける」ということがポイントです。
3.困難な事案には弁護士を活用するのがベストです
弁護士によっては、単に内容証明を相手方に送りつけて、相手方の対応を待っているだけの方法を取る方もいます。
その間に相手方は財産隠しを行うなどして、結局、回収できない事態となることもありえます。
そうならないように、相手方の資産を仮差押えするなどの手段を活用することも重要になってきます。
4.臨機応変に対応をとる必要があります
先ほど述べた通り、裁判で完全に勝訴をしたとしても、相手方に財産がなければ「(勝訴)判決」も「単なる紙切れ」(単なる権利の証明書)になってしまいます。
相手方の財産が散逸する前に何をすべきか、豊富な経験から状況をとらえ、的確な処置をとり、最大限回収できるよう努めます。
合理的な債権回収の方法についてご提案又はアドバイスをさせていただければと思います。
5.初回無料法律相談について
弁護士にわざわざ相談するべき問題なのかどうか迷っている方は、迷っているのであれば、まずは初回の無料法律相談を利用してご相談いただければと思います。債権回収はスピードが命です。まずは、相談をお勧めします。
受付時間と対応体制
- 平日
- 09:00 - 23:00
- 土日祝
- 09:00 - 23:00
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
犯罪・刑事事件分野
無罪を獲得する「戦略的な刑事弁護」を提供します。【無罪判決獲得実績(詐欺罪・覚せい剤自己使用罪)】



犯罪・刑事事件の詳細分野
- 被害者
- 加害者
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
1.無罪判決の獲得実績【解決事例参照】。
(1)海外投資等詐欺事件(総額8800万円うち起訴5000万)無罪判決
ア.被告人が大手金融機関が関与している海外投資話を被害者に対して持ちかけて、3000万円(追加投資800万円で合計3800万)を騙した取った。
イ.請求をされることがないクレジットカードを1枚400万円で3枚作れると1200万円を騙した取った。
という詐欺事件について、さいたま地方裁判所(原審)において懲役4年6月の判決が出された。
弁護側控訴をして、控訴審の東京高等裁判所において「逆転無罪判決」が言い渡された事件。
① 懲役4年6月有罪判決(さいたま地方裁判所平成31年2月15日判決)
② 逆転無罪判決(東京高等裁判所令和元年9月27日判決)
(2)覚せい剤自己使用罪・無罪判決(違法収集証拠排除)
被告人の覚せい罪の使用を裏付ける尿の鑑定書(覚せい罪反応あり)が、違法な現行犯逮捕の最中に採取された尿の鑑定によって作成されたものであるから、違法収集証拠であると主張。結果、使用を裏付ける証拠が本人の自白しかない状況となる。自白の補強証拠がないということで無罪になった事案。
①覚せい剤自己使用罪・無罪判決(東京地裁立川支部平成24年6月18日)
②覚せい剤自己使用罪・検察官控訴棄却(東京高裁平成25年1月18日)
③刑事補償請求・補償金支払決定(302日分)(東京地裁立川支部平成26年12月19日)
2.大規模な経済事犯の刑事弁護の経験が多数あります。
(1)みずほ銀行5億円融資詐欺事件(被害総額10億円、起訴分5億円)
「共犯者5人が共謀し、みずほ銀行築地支店の支店長らに対し、実体がないコンサルタント会社について「中央省庁や大手企業を顧客としていて売上高が年間50億円程度ある」とうその説明をしたうえ、虚偽の決算報告書を提出、融資名目で同行から約5億円を詐取した事件」。
(2)出資法違反事件(預かり金の禁止・被害総額2億3000万・起訴4100万円分)
元本保証をうたって投資を持ちかけ、男性2人から計4100万円を集めたとして、会社代表者が逮捕された事案。被疑者は、「月利1~1・5%の特別な投資枠がある。2カ月前までならいつでも解約できて、元金は全額必ず返る」などと持ちかけ、男性Aから4000万円、男性Bから100万円を集めたという被疑事実で逮捕。被疑者は、個人で主宰するビジネスセミナーなどの参加者らから、少なくとも約2億3千万円を集めていたという事案。
(3)強盗・逮捕監禁・住居侵入事件(控訴審、被害額:約1億円)
渋谷区路上で会社経営者が暴行され、車に監禁され、自宅から約1億円相当の腕時計と現金を強奪された事件。実行犯3人を犯行に勧誘した元地下格闘技選手の刑事弁護人
(4)埼玉県所沢市療養費詐欺事件(被害総額6000万円・執行猶予判決)
「平成19年2月から12月までの間、従業員と共謀して、数回にわたり、実際には同院で施術をしていない女性の保険証を使って同市に保険療養費支給申請を行い、療養費を騙し取ったという事件」。執行猶予判決を取得。
(6)埼玉県名門ゴルフクラブ横領事件(被害金額1億2000万円)
「埼玉県の名門ゴルフ場から現金を横領したとして、元会計担当課長が逮捕された。被疑者は、24回にわたり計1億2千万円超を引き出していた。被疑者が複数回にわたり、家族が経営する会社の運転資金を補てんするために、同ゴルフクラブの普通預金口座から現金合計1億2000万円を引き出したという事件」
受付時間と対応体制
- 平日
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- 土日祝
- 09:00 - 23:00
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全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
離婚・男女問題分野
あなただけの「かけがえのない人生(時間)」を今のパートナーに奪われ続けるのですか?人生は短い。「あなたの人生」を「あなたの手」に取り戻しましょう【無料法律相談】



離婚・男女問題の詳細分野
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
1.人生の再出発(人生設計)を専門家と一緒に考えましょう。
離婚をすることは、結婚をする時の何倍ものエネルギーを必要です。自分一人で悩むよりも専門家のサポートを得て、人生の再出発の方法を考えましょう。
離婚をする際にどのようなことを考えておくべきかのアドバイスさせていただきます。耳の痛いことをお話しなければならない場合もありますが、「できることはできる」、「できないことはできない」という「専門家の本音」をお伝え出来ればと思います。
2.離婚において大事なのは、法律論だけではありません。
離婚において、多いのは相手方の不貞行為や浮気です。今まで数多くの離婚事件を妻側、夫側双方担当してきましたが、ほとんどの事案において不貞行為・浮気が存在しました。
ただ、難しいのはどのように立証するかという点です。自分に不利な事実については、簡単に認めませんし、人は平然と嘘をつくことがあります。
証拠の集め方、立証の仕方などのノウハウを提供することができたらと思います。いままでの解決事例等を踏まえて、アドバイスをさせていただきます。
3.離婚後の生活設計をきちんと考えない「離婚」はやめましょう。
「離婚や男女問題」は、依頼者様の状況だけでなく子供や配偶者の経済状況、離婚後の生活など、考慮すべき事柄は多岐にわたります。そのため、最適な解決方法も、多種多様です。豊富な経験から納得いく解決にするため、正しく状況を把握して進めることが重要なポイントです。
女性の方が離婚する際に直面するのは、「離婚後の経済的生活を成り立たせる」という課題です。「夫との離婚を強く望んでいるのに、経済的生活を成り立たせるためにはこのまま望まない夫婦関係を続けるしかない」と「あきらめ」てしまっていませんか。人生は長い様で短いのです。「自分の人生を取り戻す」ためにも、望まない関係をズルズル続けて行く必要はありません。
依頼者の方にとって「何が最適な解決なのか?」を一緒に考え、「依頼者の方が望む人生」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使してサポートをさせていただければと思います。
4.初回無料法律相談(1時間程度)
弁護士にわざわざ相談するべき問題なのかどうか迷っている方は、まずは無料法律相談を利用してご相談いただければと思います。無料法律相談を受けてもらったのに依頼をしないのは、気が引けるなどとお考えの方もおられるかもしれません。でも、そんなことはありません。弁護士に相談をして、アドバイスをもらうだけでも気持ちが楽になったり、人生に対して前向きになれることもあります。ぜひ、無料法律相談を利用して、明日からの人生を変えてみませんか。実際に法律事務所に足を運ぶには心理的な障壁が高いと言う方は、まずはメールをください。メールのやり取りだけでも心が軽くなるかもしれません。
5.離婚をする際に考えなければならないことは、たくさんあります。
離婚をする際に考えなければならないことはたくさんあります。
①離婚をするのかどうか?(離婚について受け入れるのか?)
②財産分与をどうするのか?(夫婦で形成した財産をどう分けるか?)
③子供の親権をどうするのか?(子供の親権者になりますか?)
④養育費はどうするのか?(月額いくらの養育費をもらいますか/支払いますか?)
⑤婚姻費用はどうするのか?(離婚するまでの生活費の負担をどうしますか?)
⑥慰謝料はどうしますか?(慰謝料をいくら支払うのですか?もらうのですか?)
⑥年金分割(老後の年金についてはどうするのですか?)
受付時間と対応体制
- 平日
- 09:00 - 23:00
- 土日祝
- 09:00 - 23:00
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
遺産相続分野
相続に関する【無料法律相談】を実施(①遺産分割相談、②事業承継相談、③遺留分減殺請求相談、④その他)。相続のコンサルタントとして弁護士をご活用ください。



遺産相続の詳細分野
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
親族同士の人間関係が希薄になって現代社会において、相続をめぐるトラブルが深刻になり、自分たちには関係がないと思っていた相続トラブルが身近なものになってきています。相続人同士お互いに自分のエゴをぶつけ合えばお互いに感情的になり、「相続」が「争族」になることは必至です。声の大きいわがままな親族の言い分がそのまま遺産分割において通ってしまうことがあるというのも現実です。
そのような場合には、法律の手続きにのっとり、それぞれの言い分を冷静に主張してくれる弁護士に相続のトラブルの解決を依頼することがもっともスムーズな問題解決につながります。
時に自身の利益を守るために、法的手続きを取ろうとする人に対して「お金に汚い」とか「お金にがめつい」とか権利を主張する人のモラルを追及する方も多くいます。しかし、それは実際には自身の利益を守るために言っているに過ぎません。あなたには権利があるのですから、そのような親族に対して泣き寝入りする必要はないのです。
相続トラブルの多くの場合は、被相続人の方がお亡くなりになった後に、(1)初めてどのような財産があるのかの調査を開始し(「相続財産調査の問題」)、(2)遺産をどのように分けるのか(「相続財産の分け方の問題」)に対する相続人の意見の対立から親族間で深刻な感情的な対立が発生します。
また、たとえ親族間で争いにならない場合でも、被相続人に遺産がある場合には、(1)相続人および相続財産の確認、(2)遺産分割協議書の作成、(3)金融機関における名義書換など面倒な手続きをとらなければなりません。
このような面倒な手続きを迅速にかつ確実に終えるには、相続発生後の遺産分割、相続放棄、遺言、遺留分減殺、相続税申告等に関する相続案件を多く扱っている弁護士に、早い段階で相談することが重要です。
また、相続トラブルを事前に防止するために、遺言作成・管理、生前贈与手続き等、事案ごとに幅広くより適切なアドバイスをさせていただきます。将来生じる恐れのある相続トラブルを見越して、事前に手を打っておけば、遺産分割をめぐるトラブルが発生した際にも、トラブルを解決するコストを最小限にすることができます。少しでも相続に関するトラブルで悩まれている方は、是非ご連絡ください。
以下のようなケースは、遺産分割の問題でよくあるトラブルです。弁護士にすぐに相談をして対応策を考えましょう。
1.相続人の一人が被相続人の預金を勝手に引き出して使っていたケース
2.遺言があるが、遺言を本人が本当に書いたのか疑問があるようなケース
3.遺言で長男に全部相続させるということになっているが、遺留分(遺言でも奪うことができない最低限の取り分こと)があるようなケース
4.被相続人と同居していた共同相続人の一人が相続財産を全部開示しないケース
5.相続財産の価値の評価に争いがあるようなケース
6.相続財産の分け方に共同相続人の全員が合意できない様なケース
受付時間と対応体制
- 平日
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- 土日祝
- 09:00 - 23:00
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- 休日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
労働問題分野
会社の理不尽な解雇を受け入れる必要はありません。泣き寝入りせずにブラック企業と戦う覚悟を!
【無料法律相談:050-5887-4484、メールでもOK!】



労働問題の詳細分野
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
1.「不当解雇」は許されるべきではありません。
会社から「納得できないような理不尽な理由で解雇された」(不当解雇事案)ような場合には、裁判所で解雇が無効であると判断されれば、6ヶ月~1年分程度の給与(場合によっては少なくなることも、それ以上になることもあります。)を支払ってもらうことができます。日本においては、解雇は厳格な要件を満たさなければ認められておらず、「お前はクビだっ!」という社長の鶴の一声で労働者を解雇するようなことは許されていないのです。「理不尽な理由による解雇」(不当解雇)については徹底的に戦いましょう。不当な解雇に対しては断固とした措置を講じましょう。泣き寝入りする必要はありません。みなさんが思っている以上に解雇の要件は厳しいものです。解雇無効を主張し、もめていた期間の給料(バックペイ)や退職金などを請求し、支払ってもらえる事例がかなり多くあります。
2.不当解雇問題のスペシャリスト
会社側の主張の「残業代を支払わなくてもいい」というのはほとんどのケースが誤解によるものです。例えば、①「うちの会社は、固定残業代制度を導入してるから残業代を払わなくてよい」、②「うちの会社は年俸制だから残業代を支払わなくていい」、③「役職に付いている従業員には残業代を払わなくてもよい」などという誤解をしていないでしょうか。これははっきり言いますが「間違った理解」です。「御社は残業代を払わなければなりません」、また、「あなたも残業代を支払ってもらえます」。泣き寝入りせずにあきらめないで一度ご相談ください。多くの会社では就業規則すらまともに整備されていないことが多く、就業規則のひな型を何の検討もなしに利用している場合すらあります。残業代を請求するためのノウハウを提供いたします。
3.「試用期間」は、お試し期間ではありません。
試用期間中の労働契約は、解約権留保付労働契約といいます。会社は、試用期間中にその社員の適格性を判断し、不適格だと判断すれば労働契約の解約権を行使できるという契約です。この「解約権の行使=本採用しないこと」は解雇に相当します。留保された解約権の行使による解雇は、解約権留保の趣旨・目的に照らし、通常の解雇より広く解雇が認められると解されていますが、そんな簡単には許されておらず、①客観的に合理的な理由があること、そして、②社会通念上相当と認められることが要件として必要になります。特に、試用期間が満了する前に早めに解雇をするようなケースがありますが、その場合には、高度な合理的な理由が必要になります。試用期間中
に「本採用できない!」と言われた場合にはまずは、弁護士に相談をしてみるべきだと思います。
4.初回法律相談は無料です!費用をかけずに解決する可能性もあります!
弁護士にわざわざ相談するべき問題なのかどうか迷っている方は、迷っているのであれば、まずは無料法律相談を利用してご相談いただければと思います。費用対効果を考えて、弁護士を入れて解決するべき事案でなければその旨アドバイスをさせていただけるかと思います。
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企業法務・顧問弁護士分野
会社の外部に法務アドバイザー(社外法務部)を置いてみませんか? 法律を活用した積極的な経営をあなたの会社に導入いたします。



企業法務・顧問弁護士の詳細分野
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
顧問契約を締結するメリットは、企業の内部に法務部を設置しなくてもいつでも法律の専門家のアドバイスを受けることができるということです。
また、債権回収の場面においても、顧問契約を締結しておくことのメリットは存在します。債権を回収する場面においては、まずは交渉によって支払って欲しい旨を伝える事から始まります。ただ、交渉というのはあくまで任意の話合いです。債務者としては交渉が決裂した場合にどのようになるのかという「予測」に基づいて、支払うか支払わないかを決めることになります。「相手方に顧問弁護士がいる」ということを相手方が認識をすれば、いざとなれば訴訟等の法的措置を講じられるのではないかという「予測」を与えることができます。何か事件が生じたときに「顧問弁護士に相談をし、しかるべき法的措置を講じさせてもらう」という話をすることができるようにするだけで債権回収の可能性は飛躍的に上がるでしょう。債務者も「うるさい債権者」すなわち、「すぐに法的措置を講じるぞ」と言ってくる債権者から先に払っていくという傾向があります。
昨今、中小企業を悩ませている問題は、残業代請求の問題です。一昔前に比べて、昨今では会社を退職する人が増えました。今までは、残業代を請求することは心理的に躊躇する人が多かったので残業代が大きな問題になることはありませんでした。
しかしながら、会社を辞める人が増えた現在では、会社を辞める際に会社に残業代請求することに躊躇しません。退職時に会社に対して残業代を請求する方が増えてきてます。しかも、仮に交渉が整わずに訴訟になった場合には、いわば残業代を支払わなかったペナルティーとして「付加金」という金員を支払わなければなりません。
「付加金」は残業代と同額の金員を請求することができます。つまりは、本来払わなければならない残業代の2倍の金額を支払わなければならなくなるわけです。一人の残業代を支払うだけであればいいにしても、それが10人になってしまえば、会社の財務状態に大きな支障を生じさせてしまうことは必至です。
無駄な残業や会社が指示をしていない残業によって残業代を支払わなければならなったと言う状況にならないように、会社の内部にきちんと残業をコントロールする仕組みを作って置く必要があります。
最高裁判所の判例や下級審裁判例等の法律実務の動きを常にフォローしながら社内システムを考えて行く必要があります。労働事件をめぐるルールはめまぐるしく発達し、会社側に不利なものも多く出されています。
また、会社が活動をしていくためには会社法等のルールをきちんと履践する必要があります。
しかしながら、会社法上のルールをきちんと守ることなく、株主総会議事録や取締役議事録等の書類を行政書士に頼むなどして形式的に準備をしてだけにとどまっている会社は少なくありません。株主、取締役等の利害関係者が協力しながら会社を運営しているときには、問題は顕在化しませんが、トラブルが生じた場合には、そのような杜撰な会社運営が致命的な損害を生じさせてしまうことは少なくありません。きちんと法律の専門家を入れて、会社法の手続を履践できる「仕組み」を構築する必要があると思われます。
当職は、現在、建築業界、レンタカー会社 、電機工事、フランチャイズチェーン、遊戯場経営等の顧問を務めており、日常的に生じる企業法務を担当させて頂いております。
その際の経験等を踏まえて適切なアドバイス、対処の仕方をご提案させて頂きます。
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不動産・建築分野
【初回法律相談無料】立ち退きをめぐるトラブル、賃料不払いのトラブルなど、ご相談ください。



不動産・建築の詳細分野
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 騒音・振動
- 土地の境界線
1 立ち退き料に関するトラブルについて
ビルのオーナーから唐突に借りているテナントの立退きを要求されても、正当な理由がない場合、応じる必要はありません。 家賃滞納などの契約違反がないかぎり、借地借家法と言う法律で借主側をしっかり保護しているのです。そもそも立ち退き料とは、貸す側と借りる側それぞれの事情をはかりにかけ、借りる側が重かった場合の差分を埋めるためのものです。この立ち退き料を払うことが、立ち退き要求に正当性をつけることにもなるのです。きちんと専門家に立ち退き料を算定してもらい、適正な立ち退き料の支払いを受けることが立ち退いた後の事業の再建のために必要になってきます。簡単にあきらめて立ち退きを受け入れる必要はありません。
2 賃貸借契約に伴うトラブルについて
物件を賃貸したが、何か月間も賃料を支払わない賃借人が存在すると、賃貸経営等に重大な支障が生じることになってしまいます。賃料を滞納する人は、常習的な方が多く、1年、2年も賃料を支払わないまま居住し続け、最終的には賃料を回収できなかったという事例も少なくはありません。合理的な賃貸経営のためには、このような賃借人は早期に物件から退去してもらい、新たな賃借人に入ってもらう必要があります。しかしながら、仮に、訴訟を提起して建物の明渡しを認める判決を得たとしても、その間に賃借人が他の賃借人を建物に住まわせるなどして、建物明け渡しの強制執行を妨害されてしまい、賃借人を退去させて新たな賃借人に入ってもらうことが困難になってしまったというケースは多く報告されております。紛争が大きくなる前に、法律の専門家である弁護士を活用することをご検討頂ければと思います。
3 建築工事請負契約に伴うトラブルについて
念願のマイホームを建てるために建築業者にマイホームの建築を依頼したところ、欠陥のある建物が建てられてしまった。あるいは、マイホームの建築中に建設業者との間でトラブルが生じ、建築請負契約を解除することになったが建物の出来高とはかけ離れた高額な請負代金を請求されたなど、建物の建築に関しては多くのトラブルがつきものです。このような建物建築の問題でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。当職は、建築会社の顧問弁護士として様々な建築紛争に携わって参りました。その際の経験も踏まえて適切なアドバイスをさせて頂きます。
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詐欺被害・消費者被害分野
元本保障+高配当の投資話のほとんどは、ポンジスキームという詐欺である可能性が高いです。まずは、弁護士に相談をしましょう。



詐欺被害・消費者被害の詳細分野
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
「元本保証+高配当の投資話」に乗ってしまった方はいませんか。今は、配当を得られていますが、本当にその配当は継続的に支払われるものなのでしょうか。このような投資話に乗ってしまい後悔されている方は、まずは、当職にご相談ください。そのような投資話は、出資法違反になったり、詐欺罪に該当する可能性があります。
出資金を返してもらうためには、早い段階で動くことが肝心です。この手の事件では、被害者がたくさんいるため先に動いた人から返金をされることになり、動くのが遅ければその時点でもう回収不能になってしまう可能性があります。
投資詐欺のほとんどは、「元本保証をします!」という話を持ちかけてきます。実は、元本保証を謳ってお金を集める行為は、法律で禁止されています。「元本を保証するから」と言って、不特定多数の人からお金を集める行為は出資法違反の犯罪です。出資法に違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
現在のような低金利の世の中にあって、「元本は保証します!」「毎月3~5パーセントの配当金を支払いますよ!」という話があれば、非常に魅力的な話でしょう。ですから、そのような話に飛びついてしまうというのも無理はありません。しかし、よく考えてください。「毎月3~5パーセントの配当を付ける」ということは、「年利でいうと36パーセント~60パーセントの配当を付けるということ」です。このような配当金を毎月確実に支払うということは、あり得ない話です。
このような投資話の多くは「ポンジスキーム」と言う詐欺の投資話であることが多いので注意をしましょう。ポンジスキームというのは、以下のような流れで、お金を集めます。
①元本保証+月に3%から5%の配当を出すという投資話として資金を集める」
↓
②「実際には、集めた資金については投資活動を行っていない。」
↓
③「出資者から集めた資金の中から数か月間は、配当を支払う」
↓
④途中で配当がストップする。
↓
⑤「配当しないのであれば、出資金の返還を!」というと連絡が取れなくなる。
↓
⑤結局、「詐欺」であったことが発覚する
と言う流れです。実際に投資者から預かったお金を投資しなくても、集めたお金の中から配当だといってお金を数カ月間支払えば、出資者も安心して信用してしまうでしょう。それがポンジスキームのやり口です。実は、「配当の支払が遅れた時点で、既に金回りが悪くなっている」のです。 このような行為は、刑法上の詐欺罪に該当しますが、なかなか立証が難しいので立件をしてもらうのは難しいと思われます。さらに、元本保証と高配当が得られると誤信させるような言い方で出資させる行為は民事上の不法行為にもなります。
このような詐欺に気付いたらまずは、弁護士に相談をしましょう。弁護士は、出資契約の成立を前提にして、「出資した元金」と「現在に至るまでに発生し未払いとなっている配当金」を合わせて請求していくことになります。弁護士の返金交渉がうまくいかない場合には、①民事裁判を起こす一方で、②刑事告訴といった刑事訴追を求める形でプレッシャーをけけていきます。
これらの事案については、残念ながら回収が出来なかった事案や、一部しか回収できなかった事案もありますが、他方で、満額の返金を得られた事案や満額に近い金額を回収できた事案も多くあります。
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事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
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債権回収分野
債権回収の解決事例
仮差押えをうまく活用し、プレッシャーをかけて請負代金を全額回収(仮差押えの活用)
埼玉県内で建築業を営むA社は、元請業者のB社から注文を受けて、家の建築工事を請け負いました。最初の約束では、必要な建築資材はB社が手配することになっており、工事代金は工事完了時に受け取ることにしました。
ところが、工事が進んできた途中になって、B社は、建築資材を買うお金は後で支払うので、A社で建築資材を購入して用意してほしいと言い出しました。
A社は、工事が進まずに請負代金を支払ってもらえなくなるのも困るので、やむを得ず自ら資材を購入し、工事を継続しました。
建物が完成して、いざ、B社に資材の購入代金500万円と請負代金1600万円を請求しました。ところが、B社の経理担当は、支払いは少し待ってくれというのみで、全く支払いをしてくれません。
結局、1ケ月経っても支払いを受けられず、そのうち、B社の経理担当や社長に電話をしても電話に出ない状態になってしまいました。A社は、請負代金も受け取れず、建築資材の購入代金も負担しなければならなくなってしまいました。A社の社員に対する支払いをすることもできなくなってしまい、このまま泣き寝入りするわけにもいきません。そこで、どうにかならないかと思い、A社の社長が当職のところに無料法律相談に来ました。
まず、当職は、無料法律相談に来た社長さんに、B社がどのような取引先と取引をしているのか等の事情を詳しく聴取しました。そうしたところ、あと2週間ほど後に、B社の取引先から2000万円程度の工事代金の入金があるということがわかりました。
しかし、B社の社長は、工事代金は自分の会社の給料や別の取引先に対する支払いに充てる必要があるからA社に払う余裕はないとのらりくらりと話をしていたとのことでした。
2週間後にB社が取引先から2000万円程度の入金を受けてしまうと、それを他社に対する支払いに充ててしまい、A社が請負工事代金を回収できなくなってしまう可能性が大きい状況でした。
その場合に、いくら弁護士がB社に直接請求を行ったり、訴訟を提起しても、判決が出るころには、B社にはお金がまったく残っておらず、「泣き寝入り」しなければならなくなってしまうでしょう。日本の裁判は時間がかかるので、待っていられない状況でした。
そこで、当職としては、すぐにA社から事件を受任し、債権回収の手段として2000万円が支払われる前に、工事代金を「仮差押え」することにしました。
「仮差押え」というのは、裁判を起こしている争っている余裕がない場合に、緊急の手段として、裁判所の許可を得て、相手の財産を凍結してしまう制度です。
今回の場合には、2000万円を支払うB社の取引先に対し、裁判所から、B社への支払うことを禁止する命令を出してもらうわけです。
ところが、裁判所から命令がでる前に代金がY社に支払われてしまえば効果がないため、支払われる前に裁判所に仮差押えを認めてもらわなければなりません。
当職は、A社とB社の取引内容や、建築資材の購入代金を証明する証拠を用意してもらいました。また、B社の取引先会社の名前や、その2000万円が何の代金であるかも聞き取るなどの準備を進めました。
当職は、集めた証拠や聞き取った情報をもとに、A社が相談に来た3日後には仮差押えの申立書を仕上げ、さいたま地方裁判所へ提出しました。
その結果、申立書を提出した翌日には仮差押えを認める決定を得ることができました。
スピーディーに手続きを進めた結果、B社への支払いがなされる前に請負代金債権の仮差押え手続きが完了し、A社への取引先からの入金を差し止めることに成功しました。
当職は、その後、すぐにB社に対して建築資材代金・工事代金等の支払請求訴訟を提起しようと準備をしていました。そうしたところ、仮差押えを受けたB社の社長から当職宛てに連絡してきました。
B社の社長が言うには、「すぐに1500万円を支払って、残りの600万円も6回払いで6か月以内に支払うので、仮差押えを取り下げてほしい」と頼んできました。
どうやら、仮差押えを受けたことを取引先の会社から「仮差押えをされるような会社とは取引を続けるのは難しい。この件についてきちんと処理をしないようであれば今後の取引は考える」とお灸をすえられたようです。
当職としては、まずは1500万円支払ってくれるのであれば、A社も資金繰りに困っていたので、話し合いに応じた方がよいと考え、B社の要望に応じることとしました。
そして、仮差押えをした代金から1500万円分をA社が代わりに受け取るのと引き換えに仮差押えを取り下げました。残りの600万円も無事に6回払いで支払ってくれ、A社は最終的には全額回収することに成功しました。

債権回収で一番重要なのは、相手方が一番嫌がるところに法的措置を講じるということです。債務者に対して「支払ってしまった方が得だ」と思わせるのが重要です。訴訟沙汰に手慣れている人にとっては、訴訟を起こされることなど全く気になりません。ノラリクラリと主張をして、訴訟を引き延ばせばその分だけ支払いをすることを遅らせることができるからです。最終的には分割払いで話し合いをすればいいだろうくらいに考えている債務者も多くいることは確かです。日本の裁判は時間がかかるので、裁判を起こすことが一番いい方法であるとは限らないわけです。債権回収はケースバイケースで回収するためにどうしたらいいのかの戦略を立てて、相手方が一番嫌がる手段を講じ、自分に支払わせるように仕向けていくという専門的な分野です。法律相談を躊躇している時間がもったいないので、まずは、無料法律相談を受けてみることをお勧めします。無料法律相談におけるアドバイスを活用して債権を回収することができたという報告も多数受けております。ぜひ、債権回収については専門家のアドバイスを受けてみてください。役に立つ情報を提供できると思います。
給与の差押えにより貸金債権400万円を回収した事例
Aさんは、知人のBさんに「借金の返済をするためにお金がどうしても必要だ」と懇願されて、相続によって得たお金の中から400万円をBさんに貸してしまいました。返済期日が来ても返済されることがなかったので、1か月経ったくらいに連絡をしたところ、今手元にお金がないから半年間待ってくれ。半年以内にお金は作るから」という話をされ、半年間待ちましたが返済をしてくれることはありませんでした。その後、AさんがBさんに連絡をしても連絡が取れない状況になってしまいました。
困ったAさんは、何とか返してもらうことができないかと思い、当職のところに相談にいらっしゃいました。当職からAさんから聞いた電話番号に連絡をしても、当方が弁護士であると知るや電話を切られてしまい、それ以降電話にも出ることはありませんでした。弁護士名義の内容証明郵便を送っても反応がないという状況で、交渉を行うことは難しいと思われました。悪質な債務者であると判断をして、すぐに当職が代理人となり貸金返還請求訴訟を提起することにしました。
Bさんは第1回期日に出席せず、答弁書を提出することもなかったため、すぐに貸主勝訴の判決が下されました。しかし、Bさんは裁判所が出した「判決」に対しても全く無視を決め込んで一切支払おうとしません。
そこで、当職は、Bさんが一番嫌がる方法をとるほかないと考え、Bさんが勤務する会社の相手方に対する給与債権を差し押さえる強制執行手続を行いました。AさんからBさんは対面をすごく気にする人間であるということを聞いていたので、会社に裁判沙汰になるようなトラブルを抱えているということを知られるのが一番Bさんにとって嫌がることであろうと考えたからです。給与において差し押さえることのできた額は貸金債権全額ではありませんでしたが、この場合、会社に対して、給与を相手方に支払ってはならない旨の通知が届きますので、Bさんとしては会社に対してとにかく体裁が悪いということで、すぐに全額を支払ってきました。Aさんにも、「Bさんとまったく連絡が取れなくなってしまい、返済してもらうことはもう無理かとあきらめていたところ、まさか全額返ってくるとは思わなかった」と非常に喜んでいただきました。

債権を回収する場合に、相手方の言いなりになって支払期限を延ばし続けて、結局お金がかえって来なかったという方が後を絶ちません。重要なのは、相手方にお金を返さなければ何らかの不利益が降りかかるという認識をきちんと持たせることです。債権者が債務者になめられれば悪質な債務者はノラリクラリと返済を引き延ばしにかかってきます。いざとなったら法的措置を断固として講じるという強い意思が必要です。悪質な債権者に頭を悩ませている方は弁護士に一度相談してください。
書面での合意をしていなかったが、債権を回収することが出来た事例
A社は、B社から、ソフトウェアの開発委託を受けました。ソフトウェアの開発作業の途中で、A社の担当者は、B社の担当者から「仕様の変更をして欲しい旨の要請」を電話で何回か受けていました。A社の担当者は、仕様を変更するためには新たな費用が発生する旨の説明をしたところ、B社担当者は、開発業務が全て終了したらきちんと清算をするので、ひとまず作業を進めるようにとA社担当者に話をしました。
その後で、開発業務が終了したので、A社がB社に対して、仕様変更に伴って発生した増加費用を精算して請求したところ、B社は、本件でA社が行ったのは費用が発生するような内容の仕様変更ではなく、当初から予定していた作業であると主張して、増加費用の請求を拒みました。B社の担当者は、担当を外されてしまい、他の担当者が新たに本件の交渉の担当に付きました。
当職は、A社から「B社に対して増加費用の請求をすることができないか」ということで相談を受けました。増加費用は400万円と高額な金額であり、泣き寝入りすることはできないような金額であったため、A社担当者とB社担当者とのメールのやり取りや書面のやり取りをすべて当職で精査をしたところ、仕様変更について増加費用が発生することをダイレクトに裏付ける客観的証拠はありませんでしたが、メールのやり取りの中で増加費用を認めるようなニュアンスの記載があったことから、それを根拠に訴訟を提起することにしました。
訴訟手続きの中では、増加費用が発生する旨の合意が成立していたかどうかが争点になりましたが、裁判所は、当方の証拠の地道な積み重ねを評価してくれて、一般的に考えて増加費用なくして対応するような作業内容ではないという心証を抱いてくれました。
訴訟手続きの中で裁判所から和解をしてはどうかという提案があったことから、和解交渉をしたところ、400万円の7割にあたる280万円をB社がA社に支払うと言う内容で和解をすることができました(A社としても客観的な証拠がなかったことから、7割の金額を認めてくれるということであれば、和解を受け入れるという判断をした)

この事案から言えることは、客観的な証拠がなかったとしても、傍証的な事実を証拠を積み重ねて主張・立証することで、裁判上の和解手続きなどによって、一定の額を回収することができることもあるということです。
横領行為に関する損害賠償請求の回収事例について
A社は、インターネットサービスを提供する会社で、従業員は、15人ほどの会社でした。経理担当をしていたのは、その会社の創業期から会社のメンバーであった50代後半のXさんでした。A社の社長のYさんは、経理をすべてXさんに任せていたため、経理の内容については、一応チェックをしていたものの、Xさんからの報告をそのまま受け入れると言う形で実質的なチェック機能が働いておりませんでした。
いつもお世話になっていた税理士の先生が亡くなったために、税理士を返る必要が生じ、税理士を変えたところ、税理士から、社長Yのところに話があり、「合計で1000万円近くの不自然な出費があるが、この件は、社長は把握しているのか」と言う話がありました。
税理士によるとどうやら経理担当のXが横領している疑いがあるということでした。社長YがXさんにその旨を指摘したところ、Xは辞職届をその日のうちに提出し、その後、会社から連絡をしても一切の連絡がとれなくなってしまいました。そこで、Yさんが当職のところに相談に来ました。
Yさんとしては、1000万円も横領して黙っているわけにはいかないということでしたので、当職が事件を受任して、Xさんから1000万円の損害賠償請求をすることになりました。当職は、受任後、速やかに相手方に「内容証明郵便」で「受任通知」を送付し、損害賠償として1000万円を請求すると通告をしました。そうしたところ、相手方に代理人が選任され、相手方も弁護士を入れて弁護士同士の交渉をすることになりました。当職としては、損害賠償に対して誠実に対応をして頂ければ、刑事告訴をするつもりはないが、誠実に対応をしない場合には、刑事告訴を辞さないと言う姿勢で交渉に臨みました。横領を為たことを裏付ける資料を提示したところ、相手方としても刑事告訴をされることについては、臨むところではないので誠実に対応をするということでした。幸運なことに、Xさんは中小企業共済に加入しており、退職金として400万円くらいの退職金を受け取ることができる状況でした。そこで、400万円を全て返済に回してもらい、残りの600万円については、月額10万円ずつで5年間で返済をしてもらうことで示談を成立させることができました。

従業員の横領行為に対する対応ポイントは、その従業員が横領行為をしたことを裏付ける資料をどのように収集して、立証できるかです。
横領行為にもいろいろなパターンがありますので、そのパターンに応じた資料が必要となります。また、本件のように会社から連絡をしても交渉が進まない場合に、弁護士が介入するとことで、相手方も真剣に事件に向き合うことになり、示談交渉がスムーズに進むことがあります。従業員の横領行為にお悩みの経営者の方は、弁護士に一度ご相談ください。
【建築請負代金回収】仮差押えと訴訟を活用し、債権執行により回収に成功した事例
顧問先会社からの紹介で建築業者のA社の社長Wさんを紹介していただきました。A社は、一戸建ての建設やリフォーム業を営む建築会社でした。A社には、取引先であるB社に対して、建築請負代金債権として約700万円の債権を有しておりました。A社とB社は、元請会社・下請会社の関係として長い間取引がありましたが、B社からの入金がたびたび遅延するようになりました。A社としても信頼関係があったことから、見逃していましたが、あるときついに支払いがストップしてしまいました。Wさんは、直接B社の社長と話しをしようと考えて、B社の営業所に出向いたところ、B社の営業所はしまっており、廃業をしたような状況でした。B社の社長の携帯電話も解約をされてしまい、連絡が取れない状況でした。
A社としては、B社がB社への発注者であるC社に対して、請負代金債権を有していることを把握していました。そこで、その請負代金債権から未回収の売掛代金を回収できないかと考えて法律相談にお越しになられました。
当職は、Wさんから事情を聴いたところ、C社に対する請負代金債権を仮差押えしたうえで、訴訟を提起する必要があると判断をしました。そのようにお話しをさせて頂いたところ、Wさんからも承諾を得られたので、手続きを進めることにしました。
受任をした後、早速、当職は、仮差押に必要な書類を準備し、C社を第三債務者として、B社がC社に対して有する請負代金債権について債権仮差押命令の申立てを行いました。
また、A社がB社に振込送金する際に使っていたB社の預金口座を把握していたため、当該預金債権についても仮差押申立て手続きを行いました。
そして、裁判所からの仮差押命令決定を受けた後に、直ちに本案訴訟を提起いたしました。B社は訴訟に出席せずに、欠席判決ということでA社の勝訴判決を得ることができました。
そのうえで、本執行手続きを進めました。ほかに競合する他の債権者もいましたが、最終的に、A社は、未回収の売掛金のうち約470万円を回収することができました。特に、競合する他の債権者のいなかった預金口座からは、差し押さえた預金全額(約80万円)を回収することができました。

請負代金債権の未回収の事案というのは多いようです。法的措置を講じることに躊躇しているうちに、他の債権者に取られてしまうということがありますので、迅速に対応をすることが必要になってきます。まずは、法律相談をして現状をきちんと分析しどのような対応をとるのが望ましいのかのアドバイスを受けるべきであろうかと思います。一度、法的措置を講じることを経験すれば、それは次のケースにおける重要な経験になってきます。
【業務委託料】ホームページ作成の業務委託料を民事調停における話し合いで回収したという事例
X社はクライントから製作の委託を受けてホームページを制作している会社ですが、ホームページの製作を依頼を受けたA社が150万円の業務委託料を支払ってくれないということで当職の事務所に相談に来られました。
A社の社長の携帯電話に毎日のように電話をしても、携帯電話に出てくれず、仮に出てくれたとしても、「忙しいからその話は後にしてくれ」と言われて、まともに取り合ってくれないとのことでした。業を煮やして、会社のオフィスに赴いたところ、A社としては、A社の社長が指示する通りにホームページを作成したのですが、「自分と意図していたものと全然違う」というクレームをつけられ、業務委託料を半分の75万円にしろと減額を迫られたとのことでした。
A社の社長との間では、その後、何度も会って話し合いを行っているが、実際に顔を突き合わせるとお互いに感情的になってしまい、いつまで経っても話がまとまらないとのことでした。
当職としては、相手方の社長が全く無視すると言う態度に出ているわけではなくて、話し合いに応じる姿勢は持っていると判断したこと、また、業務委託料の金額が150万円ということでしたので、訴訟のような時間がかかる手続きは望ましくないとも思い、民事調停の手続きを利用することを提案させてもらいました。
早速、当職が代理人になって民事調停を申し立てると、相手方も手続きに出頭しました。民事調停では、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し、当事者の言い分をよく聴きながら適切な話し合いを進めてくれます。今回は、A社の社長の言い分にも一理あったことから、減額には応じることにしましたが、減額幅が半額ではあまりにも少ないことから、20万円を減額した130万円で合意に至ることができました。A社の社長が支払いを渋っていたのは、運転資金の調達がうまく言っていない様子でしたので、最初に30万円を支払ってもらって、20万円を5回払いで支払ってもらうという案で調停を成立させることにしました。

本件のような業務委託料の支払い関するトラブルを訴訟沙汰にした場合、お互いの感情的な対立がエスカレートして、出来るはずの話し合いもできなくなってしまうことがあります。今回は、相手方も支払わないと言っているわけではなく、作成した成果物について不満があったことから減額を要求しているに過ぎなかったことや金額もそれほど大きいわけでもなかったことから、第三者を入れた話し合いでの解決(民事調停)を選択をしました。どのような手続きで解決をするのかと言う選択もトラブルの解決では重要ですから、弁護士にまずは相談をすることが重要です。
リフォーム代金の債権回収について
今回の事案の依頼者のA社は、リフォーム工事を行っている建築会社です。A社の営業担当者が個別に家に訪問をした上で、キッチンとリビングと庭のリフォームを契約したと言う事案です。リフォームの契約の合計は、1000万円を超え、かなり大きなリフォーム工事ということになりました。A社においてリフォーム工事を行った後、営業担当者に何度も工事の内容についてクレームの連絡が入ることとなり、営業担当者は精神的に参ってしまいA社を退職することになりました。
実際には、リフォーム工事は、問題なく行われたのですが、工事が終了した後、施主は、些細なことを根拠にリフォーム代金を支払ってくれませんでした。施主は、「営業担当者が地震保険などをつかって全額リフォーム代金がまかなわれると言う説明をしていた」と述べて、代金の支払いを全額拒否してきました。A社の役員が自宅をおとづれて、支払うようにお願いしても、態度を変えてくれることはありませんでした。
A社の役員としては、これ以上は話をしても払ってくれないと判断して、当職の事務所に相談におとづれました。A社の役員としては、「これ以上、私どもが話をしても埒があかないので、弁護士を入れて交渉をして欲しい」と言う話をされました。直ちに、内容証明(弁護士の受任通知)を送付し、交渉に入りましたが、施主の方は、「営業担当の説明と実際違うから、払うつもりはない」ということでした。何度、ご連絡を差し上げても、営業担当を非難するだけで、支払う様子はありませんでした。
当職は、A社の代表と相談した上で、施主に対してリフォーム代金の支払いを求める訴訟を提起することにしました。訴訟では、施主の方も弁護士を付けて争ってきました。審理の中で、A社の営業担当が施主に対して、実際に保険適用ができるかと誤解を受けるような問題発言をしていることが明らかになり、A社にとっても不利な訴訟の進行ではありました。それでも、実際に、施主の家は、リフォーム工事がなされ、利益を受けていることもあり、最終的には、リフォーム代金の約半分である500万円を支払うということで裁判上の和解が成立することになりました。

訴訟の進行の中で、営業担当の問題有る行動が明らかになって、A社にとっては不利な一面もありましたが、裁判上の和解の中で約半分の代金回収に成功した事例であると言えます。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
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依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
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いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
休眠会社を利用した投資詐欺の事案について
依頼者のAさんは、30代後半の会社員の女性で20代のときからコツコツためてきた1200万円の預金を有していました。そんなある日、facebookで投資セミナーを開催されるいう情報に接して、投資セミナーに参加をしたところ、セミナーの担当者であるYさんが「1000万円以上の資金を預けてくれれば、FXの取引を通じて、年間10%の金利を付ける」という話をされました。Aさんとしては、年間10%の金利をもらえるのであれば、月に10万円の収入が増えると考えて、投資することにしました。
いざ、投資契約をする段階になると、投資契約にすると色々法規制があって大変なので、お金の貸し借りであるという金銭消費貸借契約を締結して、年間10%の利息を付けると言う契約にさせて欲しいという事を言われました。あと、契約については、Yが経営しているX社と言う名義で締結すると言う話でした。「個人でのお金の貸し借りよりも法人の方が信用できますよね」と言う話をされて、まんまと会社の名義で契約を締結し、1200万円を送金してしまいました。最初の3カ月間は、月に10万円ずつ利息が振り込まれましたが、3カ月以降、利息が振り込まれなくなり、Yさんとも連絡が取れなくなりました。そこで、Aさんは、心配になって当職の事務所に相談にお越しになりました。
当職としては、Aさんの話を聞いて、すぐに詐欺の可能性を疑いました。というのも、いわゆるポンジスキームというものではないかと思われたからです。ポンジスキームというのは、詐欺のなかでも特に、「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を、以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用によって利益が生まれ、その利益を出資者に配当しているかのように装うもののこと。投資詐欺のひとつのことを言います。いわゆる「自転車操業」の状態に陥り、最終的には破綻するという詐欺のことを言います。わざわざ、投資契約ではなくて金銭消費貸借契約にしたのも、お金を借りたのであって投資されたわけではない。借りたお金をどのようにしようが自由だとあとで言い訳するためのものではないかと思えたからです。最初の3カ月は、配当を行うことによって契約通りに利息を支払っている形に見せるのもポンジスキームの特徴であると言えます。
実際に、契約を締結したX社の謄本を取り寄せて見てみると、X社の所在地は、いわゆるレンタルオフィスでした。
当職としては、早急に投資したお金を回収するべきだと考えて、Yさんを被告にして民事訴訟を提起することにしました。X社を相手にしなかったのは、X社に判決をもらったとしても、いわゆる休眠会社(もぬけの殻の会社)であることから判決が紙切れになってしまうと考えたからです。
Aさんは、Yさんとのやり取りについてメールやLINEなどの証拠を取っており、実質的にはX社との契約ではなく、「Y=X社」であると考えたため、実質的な契約の帰属は、Yさんに帰属する旨を主張して、貸金の返還を求めました。もちろん、訴訟の中では、Yさんは、今回の契約は、X社との契約であるからY個人には責任はないという戦法で争ってきましたが、訴訟の中でX社自体は休眠会社であり、実体がないことや、やり取りは全てYさん名義で行っていることや1200万円の入金は、Aさんの個人口座で行っていることを粘り強く主張した結果、最終的には、裁判上の和解ということで、出資した1200万円のうち1000万円を分割で返済をしてもらえるということになりました。

今回の事案については、契約書がAさんとX社との間で交わされていることから、Yさん個人に責任を追及することが難しい事案でしたが、Aさんが契約締結の過程に関する証拠をたくさんもっていたことが、一部でも回収することができた理由であると思います。休眠会社を使って自分の責任を逃れながら、詐欺をするという手法がはやっているので、皆さんは騙されないようにしてください。
ブライダル企画会社の債権回収
今回、ご相談に来られたのは、ブライダルの企画会社X社を経営している社長のAさんでした。とある中小企業の社長のカップルの披露宴の企画・提案を頼まれて、実際に結婚式場なども全てX社が対応をしました。総額の費用として480万円になりましたが、結婚式の進行(些細な手違い)に対して不満をもったカップルが「一生の思い出を台無しにされた」とクレームを付けて、480万円のうち280万円しか支払ってくれませんでした。X社としては、協力をしてくれた業者にも支払いをしなければならなかったので、支払いをされずに困っているということで当職のところに相談にお越しになられました。
当職としては、X社の担当者とカップルと話をしても埒が明かないと判断し、X社から本件について受任をした上で、受任通知を送付し、その中で残金の200万円を支払うように、支払わなければ法的措置を講じる旨の通告しました。数日後、当職の事務所にそのカップルの男性から連絡があり、電話で支払わない理由として、様々なクレームを主張しておりました。当職としては、一つ一つのクレームについてお話を伺った上で、「それは支払わない理由にならないので、それを理由に支払いを拒むのであれば、裁判所でお話をしましょう」という毅然とした態度で対応をすることにしました。そうしたところ、そのカップルは訴訟になることを恐れたのか、2週間後には、残金の200万円が指定した振込先口座に入金されました。2週間ほどのスピード解決をすることができ、しかも、200万円全額の回収をすることができたことからAさんには大変喜んで頂くことができました。

債権回収についてお悩みの方は多いと思います。当事者同士で話をしてもなかなか回収できないものでも、弁護士が介入して法的な回収方法を模索することで、全額回収することができるような事案も多くあります。当職にご依頼を頂ければ、依頼者の代理人として交渉・仮差押・訴訟などの法的措置を駆使して、債権の回収に当たります。依頼者様に代わって、全額回収、1円でも多くの回収を目指して戦います。ぜひご検討ください。
仮差押えを活用した債権回収について
相談者は、建築会社の社長Aさんでした。Aさんの会社は、住宅の新築工事の請負業者として、請負代金2870万円で工事を請け負いましたが、完成した家に対して注文業者は、細かいクレームをつけてきて、570万円分の支払いをしてくれませんでした。Aさんとしては、注文業者の言っていることに納得がいかず、全額工事代金を回収したいということで相談にお越しになられました。
当職としては、注文業者から債権を回収するためにどの部分に切り込めばいいかを検討するために、Aさんから注文業者の情報を集めることにしました。その中で、注文業者は、他の物件として、抵当権が付いていない無担保の不動産があるという情報を得ることができました。当職は、依頼を受けた後にすぐにこの無担保の不動産の仮差押えを行うことにしました。その上で、注文業者に対して訴訟を提起する準備をしていたところ、まさか仮差押えをしてくるとは思わなかったのでしょう。「残額をきちんと払うので、裁判は勘弁をしてくれ」と言う話をしてきました。570万円については、270万円と300万円とのに分割で支払ってもらうことになりましたが、結果としては、全額の回収をすることに成功しました。

債権回収をする際には、「仮差押え」という断固とした措置を講じることで相手方がびっくりして、すぐに全額の支払に応じてくるというケースは少なくありません。本件では、スムーズに全額の債権を回収をすることができ、建築会社の社長Aさんはとても満足していただくことができました。
相手方にめぼしい財産が見当たらなくても回収に成功した事例
依頼者の会社は、X社で従業員が20名程度の労働者派遣業を営んでいる会社でした。X社は、派遣先のA社との間で労働者派遣契約を締結し、労働者を6名ほど派遣しておりました。途中までは、派遣料を適切に支払っておりましたが、ある時から派遣料の支払いが滞るようになりました。担当者が何度も連絡をしても、今資金繰りがうまく行っていないということを理由に、支払いをしてもらえない状況でした。そこで、X社の社長が当職のところに相談に来られました。
当職から受任通知を送って、未払いの2カ月分派遣料である300万円について支払うように請求しましたが、当職からの内容証明については何の回答も示しませんでした。当職からA社に対して電話をしましたが、事務員は出るものの居留守を使って会社の代表者は居留守を使って話に応じてくれませんでした。
そこで、当職は、X社の社長と協議をした上で、A社に対して訴訟を提起することにしました。ところが、A社は、訴訟に応訴したものの、訴訟の途中で資金繰りに窮し、関係する様々な取引先への支払がなされないまま事業を停止してしまいました。
ところが、何らの法的清算手続きは取られませんでした。A社には、めぼしい資産がまったくみあたらない状況でした。また、別の取引先から依頼を受けた弁護士にA社の預金口座の仮差押手続きをされておりましたが、空振りに終わっておりました。
当職としては、預金口座の仮差押えには実効性がないだろうと予測していたため、A社が取引先からのサービス代金を回収会社を通じて銀行引落しをしているところに着眼して、A社の回収会社に対する債権に対して仮差押えを行ったところ、ドンピシャでした。回収することに成功しました。A社の他の取引先会社の中でこのA車の回収会社に対する債権の仮差押えを行った方がいなかったので、独占的に債権回収することができました。

仮差し押さえ等の保全処分を行う場合には、取引先企業のビジネスのやり方をきちんと把握をすることが必要になります。なかなかどこに財産があるのかを探すのは難しいですが、ビジネスの仕組みを理解していれば、どこに債権があるのかについては、当たりを付けることができます。今回の事例は、うまく当たりを付けることができ、回収に成功した事案であると言えます。
犯罪・刑事事件分野
犯罪・刑事事件の解決事例
- 詐欺
- 加害者
【詐欺罪・執行猶予】所沢市療養費不正請求事件(診療報酬詐欺)
相談者は所沢市内で整骨院を経営しておりました。平成19年2月頃から12月頃までの間、当時、整骨院で働いていた従業員と示し合わせて、複数回に渡り、実際には同院で施術をしていない所沢市の女性の国民健康保険証を使って同市に国民健康保険療養費支給申請を行い、療養費をだまし取った疑いを警察にもたれました。報道ベースでは、被害総額が6000万円にも上るという話になっておりました。
被疑者のご家族からの依頼を受けて、事件を担当をさせて頂くことになりました。接見にこまめに行くことで警察がどのような意図をもって取り調べを進めているのかを把握することに努めました。
刑事裁判は、【捜査段階で捜査機関が集めた証拠】を【公判(裁判)段階で吟味をする】という構造になっていますから、捜査段階で捜査機関がどれだけの証拠を集められるかが重要になってくるわけです。その際に大きいのは、「検察官面前調書」を言われる検察官が作成した取り調べの調書です。もちろん裏付け証拠も大事ですが、この調書上にどのような記載がなされるかということが重要になってきます。
捜査段階に弁護人を付ける大きな意味は、【検察官面前調書に犯罪事実の認定上、被疑者・被告人に一方的な不利な事実が記載されないようにする(捜査対応に対するアドバイス)】ということにあります。
通常であれば、詐欺事件等の捜査の専門であるいわゆる捜査二課が担当するはずの事件でしたが、被疑者の属性から公安が捜査を担当していたようです。
当職がこまめに被疑者・被告人と接見を重ねて被疑者・被告人と打ち合わせを重ねた結果、警察が意図するとおりの供述を得られなかったためか、実際に立件された被害金額は報道ベースよりもかなり少ない金額で済むことになりました。
また、被害者である所沢市との交渉を重ねて被害弁済をスムーズにすることができました。

経済事犯において被疑事実に争いがない場合には、
(1)保釈を得ること、
(2)執行猶予を取ること
が主眼になってきます。本件においては、保釈を得ることができましたし、また、執行猶予も取ることができました。
執行猶予がとれるかどうかのポイントは、被害弁済をすることで実質的な経済的損害を填補することができたかどうかが重要です。そのため、早期に被害者と交渉をし、被害弁済に努めることができた点が今回のケースにおいて執行猶予を勝ち取れたポイントであろうかと思います。
- 詐欺
- 加害者
【詐欺罪・執行猶予】オレオレ詐欺の現金の収受役の見張りとして詐欺に関与し、逮捕・勾留された事件。
本件については、国選弁護人が既に選任されている事案でした。ご家族がご本人の状況や弁護方針について知りたいのだけれども、国選弁護人からきちんとした報告がなく、心配であるという相談があったことから、「弁護人になろうとする者」ということで被告人に接見しました(当職に相談があったときには既に起訴後でした。)。当初、オレオレ詐欺が暴力団が絡む犯罪であり、組織的犯罪であることから被告人に接見禁止処分が付されておりました。(※「起訴前に接見禁止がついていても、起訴後は取れる」というのが、かつての刑事弁護の常識と言われておりました。
しかし、現在は、起訴後の接見禁止は明らかに増加しています。)国選弁護人が接見禁止処分の解除の申し立てもしていなかったことから、ご家族が国選弁護人に対して不信感を抱くことになったことから、当職が受任をすることになりました。
当職が私選弁護人として受任後、すぐに裁判所に接見禁止処分の一部解除の申立てを行いました。家族と本人と会うことを早急に進める必要があると思ったからです。そうしたところ、裁判所がこれを認めたため、ご家族と被告人本人と面会できるようになりました。ご家族としては、本人の状況を知ることが希望であったため、本人から直接お話しを聞くことができてとても安心したようでした。
被告人本人は、暴力団組織に利用されて、他にも多くの犯罪に手を染めていることがわかりました。そのため、起訴後も検察庁に何度も呼ばれて取り調べを受けていましたが、当職が頻繁に接見に行き検察庁の取り調べに対する対応策を具体的にアドバイスしました。刑事事件においては、「捜査段階で検察官(+警察)が集めた証拠を裁判段階で吟味する」ことになるので、捜査段階の検察官(+警察)の取り調べに対する対応がとても重要なポイントになってきます。
被告人に当職のアドバイスに従って取り調べに応じてもらった結果、検察としても余罪については、嫌疑が不十分であると判断をしたのか、再逮捕されたり、追起訴されることはありませんでした。
起訴された部分については、
①公判の当初から素直に罪を認めたこと(=反省をしており、再度犯罪を起こすことは ないということを理解してもらう)
②被害者に対する反省文を書いたこと(=反省をしており、再度犯罪を起こすことはないということを理解してもらう。⇒一回書くのでは意味がありません。何回も書くことによって自身を省察してもらう必要があります。)
③父親(母親は傍聴席に来てもらいました)が情状証人として立ってくれたこと(=被告人のことを一番心配している家族が被告人の更生のために力を貸してくれること)
④贖罪寄付をしたこと(=詐欺で不正に得られた利益を社会に戻すことによって、違法な利益を吐き出したこと)
⑤就職先を面倒見てくれる人を探したこと(=生活において重要な仕事についてもきちんと確保されていること。社会内での更生の環境が整っている。)
⑥オレオレ詐欺の撲滅のために捜査に全面的に協力したこと
⑦暴力団組織と手を切ることを確約したこと(=犯罪に関与することになる悪い環境から自分を切り離したこと)
などを主張・立証し、「刑務所で服役をする」(実刑)よりも「社会内で更生する」(執行猶予)ことの方が望ましいという判断をしてもらうように尽力をしました。
それを裁判所が肯定的に考慮してくれた結果、執行猶予判決を獲得することができ、刑務所に収監されることを避けることができました。

刑事事件において、国選弁護人が選任されている事件であるにもかかわらず、ご家族から当職に相談があるというケースはよくあります。そのときのご家族の不満は、「弁護士が家族にぜんぜん会ってくれない」、「接見にあまり行ってくれない」、「弁護方針がわからないし、何をしているのか疑問がある」、「保釈請求を全然してくれない」など気がかりな点があれば、セカンドオピニオンとして他の弁護士に相談をすることをお勧めします。多くの場合には、国選弁護人の判断が合理的であり、きちんと仕事をしていることが多いのですが、そうでない場合もありますので、念のためにもきちんと相談をされた方がいいかと思います。
また、刑事弁護は3つの弁護のパターンがあります。
(1)犯罪を行ったのか?(有罪)、それとも、犯罪犯していないのか?(無罪)
(2)罪を償うことや更生するのを社会内で行うのか?(執行猶予)、それとも、刑務所内か?(実刑)
(3)刑務所で刑に服役するとして、どの程度の長い刑期にするのか?(量刑の問題)
です。
これらについては、どのようなことを主張・立証することが大事なのか??というポイントがあります。そのポイントについて、被告人だけではなくご家族とも協議をして、被告人にとってベターな結論に導くのが刑事弁護人のお仕事です。当職は、刑事弁護のポイントがどこで、どうしてそれが重要なのかをきちんと説明をして、そのうえでご家族と協議のうえで弁護活動を進めていきます。不明な点は何度でも聞いてください。それを聞くのは弁護人の仕事なわけですから。
- 詐欺
- 加害者
【詐欺罪・投資詐欺】第一審の実刑判決を覆し、執行猶予判決をとった事案
Aさんは、架空の投資話を餌にして金銭消費貸借契約を結んでお金を引っ張るという複数の詐欺事件に加担したことで逮捕されました。その後、Aさんは詐欺罪で起訴をされてしまいました。Aさんには国選弁護人がついていましたが、あまり接見には来てくれなかったようです。どのような弁護方針で刑事裁判に臨むのかについても明確な説明をされることもなく、十分な弁護活動をしてくれないという不満をもっていました。Aさんの母親であるXさんは、セカンドオピニオンを得たいということで第1審判決(実刑判決)が出た次の日に当職のところに無料法律相談にお越しになられました。
Xさんからお話しをうかがったところ、まずは、接見をして本人と話しをしてほしいという要望があったことから、Aさんが勾留されている警察署に接見に向かいました。Aさんが望むところとしては、「①被害者の人たちとの示談の成立させること」と「②保釈請求をするということ」でした。また、犯罪の加担してしまったのは、主犯格であった先輩が暴力団とかかわりがあったことから、逆らえず詐欺に加担せざるを得なかったと非常に後悔をしていました。Aさん本人からも、私選弁護人を頼みたいという要望があったことから、控訴審から当職がAさんの刑事弁護人になることになりました。
刑事弁護人選任後、当職はすぐに控訴を提起いたしました。まず、被害者の連絡先を調査し、Aさんが書いた事件に関して反省をしている文章を一人ひとりに手渡しました。そして、被害弁償の話をさせてほしいという申し入れをしたところ、被害者のうち5人中、4人が被害弁済の協議に応じてくれるということでした。問題は、被害弁済にあてる資金をどのように調達するかということでした。Aさんには、資金的に余裕がある知り合いが多かったので、借り入れをする必要がありましたが、Aさんが留置されている状況では動くことができませんでした。
そこで、被害弁済の手続きと平行して、Aさんの保釈請求手続きも進めました。母親であるXさんに身元引受人になってもらったうえで、Aさんの知り合いの社長さんにアルバイトとして雇用してもらう約束を取り付けました。
当職は、Aさんが当初から罪事実を認めていること、被害者の方と示談交渉を進めるためにはAさんが社会内に出てきてもらう必要があること、母親であるXさんがAさんを監督していくことなどを記載した「身元引受書」を提出していることなどを記載して、保釈請求書を裁判所に提出しました。
その結果,まず,保釈請求が認められてAさんの身柄が解放されました。Aさんは、その足で友人のところに向かい、被害弁済の資金として850万円の資金を調達することができました。4人には200万円ずつ被害弁済をする旨の合意を取り付けることができました。残金が少しあったことから、残金についてはAさんが働いて返済する旨の合意をすることができました。
既に控訴審が始まっておりましたが、被害弁済の見込みがあったことから、当職は裁判所に被害弁済の具体的な見込みがあることを伝えて、期日を複数回(3回)重ねてもらい、被害弁済ができたことを各期日に報告をさせて頂きました。
最終的に、当職は
(1) 被害者の方々との示談が成立し,被害弁償をしていること
(2) Aさんは主犯格ではないこと
(3) 保釈後も反省の気持ちに変わりがないこと
などから,第一審の実刑判決は不当で,「執行猶予付き判決」が妥当であると主張しました。そうしたところ、当職の主張が裁判所に受け入れられ、第一審判決が破棄され,Aさんは執行猶予付きの判決を受けることができました。

今回のように「執行猶予判決」を受けるためには,裁判所の量刑判断に影響するファクターについてきちんと分析ができる刑事事件に強い弁護士に依頼して最善の弁護活動を受けることが重要であると思われます。今回は「控訴審」からのご依頼で「執行猶予付判決」を得ることができましたが,早めにご相談いただければいただくほど弁護人にできる選択肢は多くなります。早めに弁護士に相談をするようにしてください。
- 詐欺
- 加害者
【無罪判決】総額約9000万円の詐欺事件(起訴分5000万円)で無罪判決を取得した事例
本件は、
①大手都市銀行が関与している海外の学校建設に絡み、投資した金額が倍になってくると被害者を騙して、3000万円を詐取したとされる詐欺事件
②大手クレジット-カード会社のブラックカードを作成する費用であると騙して1200万円(400万円の3枚分)を詐取し、また、海外の学校建設に絡む投資話の追加投資として800万円の合計2000万円を詐取したという詐欺事件
であった。2016年に一度、逮捕された後、不起訴になった後、2017年に被疑事実を変えて再度、逮捕・勾留→起訴された事案である。
当職は、被疑者段階、被告人段階において、私選弁護人として弁護活動をした。争点は、騙されたことを主張している被害者の証言の信用性であった。被害者の供述調書についてはすべて不同意とし、また、被害者の供述に沿う供述をしている関係者の供述調書についても不同意とした。
①被害者、②被害者の夫、③関係者A、④関係者Bの4名の証人尋問を行った。被害者は、主尋問においては、被害者の供述調書をなぞるような供述をしていたが、弁護人側の反対尋問においては、従来、供述をしていたこととは違うことを供述し始めた(供述の変遷)。また、被害者が被告人に交付した資金(詐取されたとする資金)の出所については、従来よりタンス預金ということを主張していたが、タンス預金の保管場所についての供述も被害者の供述調書で述べていたことと違うことを述べ始めた(矛盾点を突かれて、従来の話を維持できなくなってしまったものと思われる。)。
さいたま地方裁判所(平成31年2月15日)は、被害者の証言の信用性を認め、被告人に対して懲役4年6月の有罪判決を下した。
当職は、原審の判決に対して控訴を申し立てたところ、東京高等裁判所は、被害者の証言が信用できないとして、被告人に対して逆転無罪判決(令和元年9月27日)を下した。

本件では、被害者の証言の信用性が大きな争点となりました。被害者に対して被告人が行った詐欺行為(騙す行為)があったのか、被害者から被告人に対して金銭の交付があったのかについて、被害者の証言を裏付ける客観的証拠があるのかということが証言の信用性判断に影響を与えた事件です。
被害者には、約1億円ほどのタンス預金があり、この1億円のタンス預金の中から被告人に対して、総額で5800万円を渡したと証言をしていましたが、タンス預金については、一切の客観的な裏付けがありませんでした。
しかも、タンス預金を形成したのは、若い時から風俗で7000万円稼いで、覚せい剤の密売で3000万円稼いだなどと証言をしておりました。被告人に交付した資金の形成過程について、社会通念に照らしても信用できない事案でした。
経験則に従って、「普通は、○○である」、「今回は普通のことの成行きではないが、○○という理由があったからだ」という経験則を積み重ねて証言の信用性を判断をすることが重要だと改めて再認識することができた事件でした。
- 痴漢
- 加害者
【迷惑防止条例違反(痴漢事件)】勾留却下で2日で釈放された事案
迷惑防止条例違反(痴漢事件)の被疑者が弁護士会の当番弁護を要請しているということで、当職が警察署に接見に伺いました。被疑者の人は、50代の男性で前科として、強制わいせつ事件、迷惑防止条例違反2件(そのうち1件は起訴猶予)がある人でした。過去にそのような前科があったことから、警察としても完全に被疑者のことを疑ってかかっている事案でした。
接見で駆け付けたところ、本人としてはやっていないということでしたので、警察の取り調べに対する対応の仕方についてきちんと説明をしました。痴漢の事案で一番多いのが、身柄拘束が長引くよりは罪を認めて釈放されたいという動機から、やってもいないことについて簡単に罪を認めてしまうというケースです。迷惑防止条例違反は罰金刑になることがほとんどであることから、身柄拘束が続くのであればお金を支払えば出れるのであればいいやとすぐに認めてしまう人が多いわけです。
当職からは、やっていないのであればやっていないということを貫くべきであるというアドバイスをしました。一度認めてしまうと、後で覆したとしても、それを受け入れてもらうことは著しく困難になる。それと、被害者が誤解をした可能性があるのであれば、どうして誤解した可能性があるのかという点についてきちんと説明をし、供述調書にとってもらうべきであるということを話をしました。電車の中の具体的な状況(立ち位置など)を聞き取るとともに、その時の動きを詳細に聞いたところ、加害者が引き込まれたカバンを引っ張ろうとした際に被害者が触られていると誤解した可能性があるという点が浮き彫りになりました。その点について取り調べできちんと説明するように話をしました。

検察は、2日拘束した後に勾留請求をしたようですが、裁判所は勾留請求を却下しました。おそらく、被疑者の弁解が合理的であったことと、被害者の供述があいまいだったことが原因であろうかと思われます。痴漢事件は、えん罪が多い事案です。最初に弁護士にどのようにアドバイスされるかで取り調べに対する対応の仕方も変わってきます。早期に弁護士に接見し、捜査機関に都合のいい証拠集めをさせるのを防ぐ必要があります。
- 盗撮
- 加害者
【迷惑防止条例違反・盗撮】被害者との示談により不起訴処分を獲得した事例
Aさんは、東京都内の駅構内のエスカレーターで前に立っていた女性のスカートの中 を携帯電話のカメラを用いて、盗撮をしたところを警察に現行犯逮捕されました。携帯電話のカメラフォルダーには、今回撮影した画像だけではなく、多くの女性のスカートの中の画像が発見されました。警察としては、被害者の通報を受けて事前にエスカレーターの近くで犯人が現れるのを張っていたようです。Aさんは、素直に事実を認めて、取り調べにも積極的に協力しましたが、身柄を拘束されていたため会社を休まざるを得ず会社にどのように説明をしたらよいかわからないような状況でした。逮捕をされたという連絡を警察から受けたご家族が心配になって当職のところにご相談に来られました。
まずは、逮捕(3日間の身柄拘束)から勾留(10日間の身柄拘束が原則で、10日間の延長が可能である。)に切り替えられないようにするために、「罪証隠滅のおそれ」も「逃亡もおそれ」もないことを主張した「上申書」を捜査機関に提出し、勾留をしないように働きかけました(両親の身元引受書も添付して提出しております。)。
そうしたところ、逮捕された後、2日程度で身柄が解放され、在宅事件に切り替わり
ました。Aさんは,今回の事件が何らかの形で勤務先にばれてクビになってしまうのではないか,被害女性にどのような対応をすればいいのか,どのような処分が下されるのかなどさまざまな不安が生じたため釈放後、御両親と一緒に当職の事務所に打ち合わせに来ました。
Aさんは前科がつくことで今後の生活に支障が出ることを不安ではあるものの,被害者の女性の方へ償なわなければならないという気持ちがありました。
本件のような盗撮のケースでは,被害者の方は被疑者本人への連絡先の開示を拒むのが通常です。ただ、本人に連絡先を教えないという約束の下で弁護士限りであれば連絡先を教えてもよいという被害者の方も多くいます(検察官が示談のために被害者を説得してくれる場合もあります。)。今回のケースも被害者の方が弁護人限りということで連絡先を教えてくれたことから、当職が弁護人として被害者の方と交渉することになりました。
Aさんから弁護人に選任された後,捜査機関から被害者の方の連絡先を聴取し,すぐに被害者の方へ連絡をいたしました。被害者の方がまだ18歳であり、未成年であったため,被害者のご両親を窓口に話合いを進めることとなりました。
被害者の両親の被害感情は大変に強く,「示談をするつもりはない」という強い意向をお持ちのようでした。
示談を成立させることは難しいのではないかと予想されましたが,①今回の事件についてAさんが深く反省していること,②二度と同じ過ちを繰り返さないと確約していることを粘り強く伝えていった結果,精神的苦痛を与えた事に対する一定の慰謝料の支払いを条件に、ご両親とご本人から「本件については、寛大な心で罪を許す」という話をして頂き、示談を成立させることができました。
当職は、被害者の方との「示談書」と起訴猶予が相当である旨の「意見書」を検察庁に提出いたしました。そうしたところ、Aさんの不起訴処分が確定いたしました。
被害者の方への償いをすること,前科が付くのを回避することの両方を実現することができ、また,一番恐れていた勤務先に本件が発覚することもありませんでした。

今回のように,被害者の方と示談が成立し、不起訴処分を獲得するには事件発生から弁護士に依頼するまでのスピードが重要であると思います。また、示談交渉は、被害者側にとってみれば、加害者本人に連絡先を教えたくない、連絡を取りたくないという感情があるために、間に人を立てなければ進めることができません。
示談活動は,交渉をするタイミングを失ってしまうと,検察官が示談などの結果を見る前に「起訴/不起訴の判断」を下してしまったり,「加害者は反省をしているのか」という被害者の被害感情がどんどん強くなって示談ができなくなってしまうリスクもあります。弁護人としては、全力で不起訴処分などの獲得を目指しますが,なるべく早い段階で弁護士に相談することが肝要です。初めて警察に逮捕されて、どうしたらいいかわからない不安で一杯であると思いますが、まずは弁護士に相談をすることをお勧めします。
- 盗撮
- 加害者
【痴漢事件・迷惑防止条例・強制わいせつ事件】痴漢事件に対する対応について
一般論として「痴漢」とは「電車内で他人の体に触る犯罪」のことを言います。男性が女性の体に触るという事例がほとんどです。
行為の態様によって、
(1)強制わいせつ罪(刑法176条)に該当する場合
(2)迷惑防止条例違反に該当する場合
があります。
簡単な区別の仕方としては、
(1)着衣(下着)の中にまで手をいれて女性の体に触る場合⇒強制わいせつ罪
(2)着衣の上から撫で回すなどの場合 ⇒迷惑防止条例違反
ということが言えると思われます。
各犯罪の法定刑ですが、
(1)強制わいせつ罪が適用される場合
⇒6ヶ月以上、10年以下の懲役
(2)迷惑防止条例違反の場合(東京都の条例の場合)
⇒①6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、
②常習犯の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
ということになります。
【痴漢事件が刑事事件化する流れ】、
① 痴漢被害を受けた女性(あるいは乗客)による犯人の確保
② 駅員に対する犯人の引き渡し
③ 駅員から警察への連絡
④ 駅員から警察への犯人の引渡し
痴漢事件は、満員電車内で行われることが多いため、被害女性自身が実際に痴漢が触っている場面を確認できない位置関係で痴漢が行われる場合もあり、被害女性が他の乗客を痴漢の真犯人と間違えてしまうということがあり得る犯罪ということになります。痴漢の冤罪事件が生じるのはこのような理由に基づくものです。
痴漢で逮捕された時の弁護活動の方法としては2つの場合に分かれます。
(1)実際に痴漢をやってしまったという場合(自白のケース)
この場合には、弁護人としては、加害者本人に代わって①被害者への謝罪、②示談交渉などを行って被害者と示談を成立させるための活動をしていかなければなりません。痴漢で警察に逮捕された後は、48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に勾留請求、勾留が認められた場合、10日間は勾留が認められます。
そのため、なるべく早い段階で被害者に対して①謝罪や②示談交渉を行うことが重要になってきます。仮に、被害者が弁護士による①謝罪や②示談交渉に応じてくれて刑事告訴を取消してくれた場合(強制わいせつの場合)や許してくれた場合(迷惑防止条例違反の場合)は、痴漢で逮捕された被疑者は釈放されることになります。この場合には弁護士が示談書面などを作成して、検察庁に提出することになります。
このようにして早期に釈放されれば、勤務先などに痴漢で逮捕された事実を知られずに職場に復帰できることになるので、早期に動いた方がいいと思います。
(2)「痴漢をしておらず痴漢は被害者の誤解であるという場合」(否認のケース)
痴漢をしておらず、被害者の誤解であるという場合には、その旨をきちんと警察官や検察官に説明することが重要になってきます。痴漢行為が行われたという時の加害者と被害者の位置関係や状況、自分がどのような行動をしていたかなどを一つ一つ丁寧に説明し、痴漢が「被害者の誤解である」ということを捜査機関に納得してもらうようにしなければなりません。痴漢事件の特殊性として、犯行が満員電車の中で行われ、痴漢の被害者の誤解が生じやすく、また、痴漢事件は物証もないケースが多いということがあるので、近時では、捜査機関も慎重に痴漢の事実の有無の捜査を進めるように努力しているようです。
捜査機関において、「痴漢被害者の誤解である」という可能性があると判断されれば、嫌疑不十分という形で身柄は釈放されることになります。
3、痴漢事件で逮捕された場合に弁護士を依頼することの重要性について
痴漢事件で逮捕された場合は
(1)痴漢の事実を認めて痴漢被害者に謝罪をする場合
痴漢の被害者は痴漢の加害者本人やその親族にも会いたがりません。また、今後何かされるのではないかという不安があるため、連絡先も教えてくれないのが通常です。
したがって、現実問題としては、弁護士に依頼することなく被疑者の友人や家族が示談を進めようとしても実際にはできません。もっとも、弁護士が交渉するケースでは、被疑者やその関係者に連絡先を教えないということを条件に示談交渉に応じてくれる被害者は多数います(検察官が被害者本人に弁護士に連絡先を教える了承を取り付けてくれることがあります。)。
弁護士に依頼すれば、①被害者への謝罪、②示談交渉が可能になるケースが多いわけです。。そして、弁護士が示談交渉を行なった結果として示談が成立して、事件について許してもらえれば被疑者は釈放されることになります。
(2)被害者の誤解で逮捕されてしまった場合
警察官、検察官は基本的に痴漢の被害者の話を一方的に信用して、被疑者に対しては様々な手段で自白するように迫ることもあります。そのような中で、自分の主張を適切に捜査機関に理解してもらうためには、弁護士からの取り調べに対する応じ方についてアドバイスを受けて、それに基づいて取調べの中で自分の言い分を主張していく必要があります。

痴漢事件では物証があることが少ないので、被害者と加害者の「供述の信用性」が事実認定に大きく影響します。どのような供述をすると「信用されるのか?」、「信用できないのか」という点については、捜査機関が判断する際のポイントがあります。
(1)客観的証拠との一致・不一致
物証などの客観的な証拠がある場合には、証拠が指し示すことと食い違う話をすることはその話に信用性がないと扱われることになります。たとえば、被疑者の手(手のひら)に被害者の着衣と同一の繊維が付着していたと言うような場合、「被害者に全く触っていない」という言い分を述べても信用されにくくなります。
(2)当初の供述の内容とあとの供述の内容が変わっていること(供述の変遷)
勘違いが起こるはずのない事実について、前に述べたことと違う事実を後で述べる場合には、その供述は信用できないということになります。例えば、最初は、友人に会うために電車に乗っていたという供述をしていたのに、その後、友人との約束がなかったことが判明すると、自分の買い物に行くために電車に乗ったなどと話しを変えるような場合です。本当に記憶の通りに話をしているのであれば、話の内容が変わるはずはないからです。痴漢をするために電話に乗っていたのではないかと疑われてしまいます。
(3)供述の内容が不合理であること
話の内容を吟味してみると内容が不合理な場合は、その供述は信用できないということになります。不合理であるというのは、例えば、他の事実関係については記憶があるにもかかわらず、犯行があった時点(A駅とB駅の間)だけ「記憶が全くない」などと供述するような場合です。
【痴漢事件に対してどのように対応すべきか】
(1)接見による事実確認・方針決定
まずは、選任後、弁護士が速やかに被疑者に接見し、事実関係を確認した後、方針を決定する必要があります。
(2)自白事件なのか否認事件なのかによって対応が異なる
①痴漢を実際にやってしまったという場合
検察官を通じて痴漢被害者に連絡を取り、示談を申し入れ謝罪を行っていくことにより痴漢被害者の怒りを静め、早期に身柄が解放されるように対応していきます。
②痴漢に遭った被害者の勘違いで逮捕されてしまった場合
弁護士との接見によって被疑者を励まし、自分の正当性をきちんと捜査官に話すようにアドバイスし、嫌疑不十分での不起訴を目指していきます。この場合、捜査機関から、被疑者に対し自白を迫るための様々な圧力がかかりますから、弁護士はそれに対する対応策を十分にアドバイスし、捜査機関に丸め込まれないように力を尽くします。痴漢の被疑者となった方は何の心当たりもなく、いきなり警察署留置というショッキングな体験をするため、パニックとなるおそれがありますので、弁護士との接見と、弁護士との打ち合わせによって冷静な対応を取り戻して頂くことがポイントだと思っています。
(3)初期対応の重要性について
痴漢事件においては、「被害者に対する初期対応」や「捜査機関に対する初期供述」が極めて重要です。対応が遅れることによって、後で取り返しがつかなくなるケースもありますので、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
- 強制性交(強姦)・わいせつ
メンズエステ店で店の女性にわいせつ行為をしてしまったが示談で解決した事例
相談者の方は、40代の男性の方でしたが、仕事で忙しく激務であったことからストレス解消のためにメンズエステ店に行ったところ、担当の女性が肌を露出するコスチュームを着ていたため劣状を催し、女性の胸やおしりを嫌がっているにもかかわらず触ってしまいました。その女性が騒いだことによって店の店長との間で話し合いをすることになり、その場で示談をするということで150万円もの示談金を払うとの約束をしてしまいました。その場で10万円を支払い、残りの金額については、後日支払うという念書を書いてその場を後にしました。店長からは、支払わない場合には会社や家族にも言うぞと脅されていたことから、どうしたらいいかわからなくなり当職のところに相談に来ました。
当職は、まず、150万円の和解金が高額に過ぎるということとお店との示談ではなくて被害にあった女性との間で示談をしなければ示談の意味がないということを伝えて、示談をするのであれば、きちんと法的に効力のある示談書を作成しなければならない旨を説明をしました。相談者は、自分では交渉できないということで当職に最終的には依頼をすることにしました。当職は、早速、お店に内容証明(受任通知)を送付したところ、当職の事務所に連絡が来て、お店の店長からは「150万円支払うと言う約束をしたのだから、払わないとどうなるかわからないぞ」と言う話をされました。当職としては、示談金についてはきちんと払うつもりはあるが、150万円は高額に過ぎるし、本人も支払う能力がないと言う話をして、最終的には、示談金を50万円まで下げてもらいました。その上で、正式な示談書を作成をして被害にあった女性と合意をすることができました。

最近、メンズエステ店(女性が男性にマッサージなどのサービスを提供するお店)で高額な示談金を要求するという事案が増えております。相談者の多くは加害者側になることから、その場では警察沙汰にならないようにするために高額の示談金を支払うことを安易に約束してしまうということが多いようです。しかも、法的には被害者の女性と示談をしなければならないにもかかわらず、お店が示談金を受け取って本人に渡しているかどうかわからないような事案が多く散見されます。仮に、約束をしてしまった後であっても、おそくはありませんので、まずは、弁護士に相談をしてみることが大事です。
- 暴行・傷害
- 加害者
【傷害事件・保護観察付執行猶予】一升瓶で頭部を殴打し、割れた一升瓶で腕を切りつけた事例
本件は、被告人であるAさんが被害者と飲酒の上での口論の末に、日本酒の一升瓶で頭を何回も殴打した上で、割れた一升瓶で腕を切りつけてしまったという事案です。飲酒の上での犯行であるとはいえ、一升瓶という凶器を用いた犯行であり、しかも、殴打した箇所が頭部であったこと、割れた一升瓶で切り付けていることから命にも関わり兼ねない重大な事件でした。
被害者の方の被害感情はかなり強く、捜査段階において被害者の方と示談をすることはできなかったようです。当初は国選弁護人が選任されていましたが、示談が不成立になったことを受けて、国選弁護人に対する不信感が募った家族から、起訴された後に今後の公判手続きを依頼できないかということで当職のところに相談がありました。
本件については、①犯行態様、②被害の重大さ、③被害者の処罰感情、④被告人には同種の前科があることなどに照らすと、このままでは執行猶予はかなり厳しい事案でした。
当職としては、弁護人として就任し次第すぐに、再度、被害者宅にご訪問して被告人が反省していることを伝えました。被害者の方は当初は絶対に示談せずに実刑に処してもらいたいという強い処罰感情がありました。当職としても、このままでは説得することが困難であると判断し、Aさんと被害者の方の共通の友人であるXさんに面会し、被害者の方を説得するために協力をしてほしいという要請をしました。そうしたところ、Xさんだけではなく、他の友人たちも被害者の方に示談に応じてもらえるように説得してもらうことができました。Aさんには反省の意をしたためた反省文を毎日、被害者に向けて書くように当職から伝え、それを接見のたびに持ち帰っては被害者の方に読んでもらいました。
そうしたところ、被害者の方に最終的に示談に応じていただくことができました。それともに、Aさんの友人に新たな職場の紹介をしてもらい、その職場の社長からもAさんの更生に全面的に協力してもらう旨の確約を得ることができました。また、Aさんは一人暮らしをしていましたが、この事件を機に両親のしたで生活を始めることとし、両親も身元引受人になることを約束してくれました。さらに、Aさんは、飲酒をすると他人に対して攻撃的になってしまうことから飲酒についても今後一切しない旨の宣誓を法廷でしてもらいました。飲酒をしなければ、Aさんは温厚な性格であることから、以前の職場の仲間にも協力をお願いして、Aさんの普段の人柄等に関する「上申書」を作成していただき、それを裁判所に提出しました。さらに、何度も接見をし、「なぜこのようなことをしてしまったのか」について「内省」を深めてもらい、そこでの気づきを日記にまとめるように当職から指示をし、裁判所にその日記を提出しました。公判における被告人質問では、裁判長から通常の被告人質問ではあり得ない異例とも言えるほど長い「補充質問」をされておりました。本人の更生への意欲を確認しているようでした。裁判長も、被告人の量刑について相当悩んだのだと思います。その結果、保護観察付きではありましたが、なんとか執行猶予付きの判決を得ることができました。当職は執行猶予は難しい事案である旨をAさんに伝えていたことから、Aさんも執行猶予が付くとは思っていなかったようで、非常に喜んでいただくことができました。

本件のように犯罪事実については認めていて、量刑(刑の重たさ)が争点になる事案では、検察官が主張・立証してくる「悪い情状」と弁護士が主張・立証する「良い情状」を考慮して、裁判官は量刑を定めることになります。情状の主張・立証は、何かこれを一つ主張・立証すればよいということではなくて、一つ一つの積み重ねが勝負ということになります。それを丁寧に積み重ねることができるかどうかが勝負です。情状立証にもきちんとした「セオリー」があるわけですから、その「セオリー」について弁護士から説明を受けたうえでどのような主張・立証をするのか一緒に考えることが重要です。刑事事件は人生を左右する話ですから、弁護士にすべてを放り投げるのではなく、きちんと説明を受け、一緒に情状立証について考えていくことが肝要です。
- 窃盗・万引き
- 加害者
【建造物侵入・窃盗】弁護活動により起訴されずに不処分となった事例
Aさんは、「ショッピングモール」内にある「ブランド品を扱う店舗」から、貴金属とブランド品の財布等(全部で約90万円相当)を窃取しました。Aさんは、後日、検察官から呼び出しを受けたため、どうしたらよいかわからずに当職のところに相談にお越しになられました。
Aさんは、当初から盗んだことについては認めていたこと(なお、防犯カメラに撮影されていた)から、被害者との間で被害弁済の示談をする必要がありました。当職は、Aさんに今後の手続きを説明し、弁護方針を伝えたところ、弁護人に選任したいという申し入れがあったことから、当職がAさんの弁護人に就任しました。
弁護人として選任された後、まず、当職は,当該店舗を運営している会社のカスタマーサービス部の担当者(本件の担当部署)に電話を架けて数度交渉いたしました。
当初は、「万引き行為に対しては、厳しい態度を会社として示さざるを得ない」ということで示談に応じてくれることはありませんでしたが、何度か交渉をするうちに態度が軟化し、一定の被害弁償と一緒に示談(「宥恕文言(=許します)」の入ったもの)を成立させることができました。
また、Aさんは、窃盗目的でショッピングモールに侵入していることから建造物侵入罪の嫌疑もありましたが、建造物侵入の被害者であるショッピングモールの運営会社からは,「当社としては、窃盗の被害者である店舗会社の判断を優先してもらいたいと考えている。当社として、何か問題を大きくするつもりはない。」旨の回答を電話で得ていたので,それを当職が「報告書」にまとめ,上記「示談書」と併せて担当検察官に提出いたしました。そうしたところ、Aさんの処分は起訴猶予ということになり、起訴されずに済みました。

「警察」と「検察官」は違います。「警察」は、犯罪事実の裏付けを捜査するところです。「検察」は「警察」同じように事件の捜査をしますが、「警察」が捜査したことを踏まえて、被疑者を「起訴」(=刑事裁判を起こす)するかどうかの最終判断をするところです。刑事弁護において重要なのは、どのようにしたら起訴されないで済むかということを考えて、実践することです。
そのためには、検察官がどのようなポイントを見て起訴するか、起訴しないかを判断するのかという判断基準をわきまえておく必要があります。検察庁や警察に呼び出されるようなことがあった場合には、すぐに弁護士に相談をして、どのようにしたら起訴されないで済むのかについてきちんとアドバイスを受けるようにしましょう。
- 窃盗・万引き
- 加害者
【窃盗罪・万引き】窃盗の余罪が数件ある場合でも不起訴処分を獲得した事例
Aさんは、就職を目前に控えた大学4年生でした。就職先は既に決まっており、大学の単位もすべて取得していたことから、アルバイトをして卒業旅行の資金をためるというような生活をしておりました。Aさんは、旅行の資金をもっと簡単に稼ごうとして、古着屋に売っている値段が高いものを狙って、6着程度の古着(15万円程度)をもっていたトートバッグに入れて盗むということをしてしまいました。盗むことには成功しましたが、それを売りさばく手段としてネットのオークションサイトを使ったことから店の店員がそれを発見したことにより犯行がバレてしまうことになり、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されることによって、母親が就職のことや大学の卒業が大丈夫なのかという点について不安になったため、当職のところに相談にお越しになられました。
当職は、今回のケースは、Aさんが前科・前歴がない初犯であることから、お店にきちんと被害弁済をすれば、不起訴になる可能性も高いという話をして、早急に弁護士を入れて被害弁済のためにお店と話しを付ける必要があるというお話しをしました。当職は、お母さまからの依頼を受けて、Aさんの弁護人に就任することになりました。
就任後、さっそく、Aさんに接見に行ったところ、Aさんから聞いた話では、どうやら盗んだ商品を売却をしていたのは、今回のケースだけではなくて、同じサイトで盗んだ商品を売却をしてことが何度もあるということでした。古着屋だけではなくてドラッグストアやアクセサリーショップなどでも商品を盗みそれをオークションサイトでさばいていたとの話を聞きました。オークションサイトについては警察もすでに捜査をしていて、バレるのも時間の問題であるという話でした。
当職としては、まずは、古着屋との示談をする必要があると考え、ご両親からAさんに15万円を貸し付けたという形にして、ご両親から15万円を預かり、古着屋の店長と示談の協議をしたところ、個人店舗で運営していたお店であったことから、被害をきちんと回復してくれるのであれば、示談をすることは拒否するつもりはないということで示談をすることができました。
ただ、問題は、余罪の部分でした。ドラッグストアやアクセサリーショップにおいて盗んだ商品が特定されておらず、被害金額もどの程度であるのかわからなかったため、示談のために動きようがない状況であったからです。取り急ぎ、ドラッグストアに示談の話を持ち掛けたところ、コンプライアンス部門の方が窓口になってくれましたが「当社としては、万引き行為については厳しい対応をとっているため、最終的な刑事処分が決まるまでは示談に応じないことにしております。」という回答があり、示談には一切応じてくれませんでした。また、アクセサリーショップについても、同じような対応でした。
Aさんは就職を控えており、このまま立件されることになれば、すでに決まった就職が危うくなること、大学から処分が下される可能性があったことから、なんとしてでも不起訴処分を得ることが必要な事案でした。
当職は、本件事件の担当検察官に連絡を取り、贖罪寄付という方法をとってAさんとして罪を償いたいと考えているが、ドラッグストアーやアクセサリーショップの被害金額はどの程度なのかということを率直に尋ねたところ、検察庁としても具体的な金額を把握しているわけではなく、今となっては被害品や被害金額が特定できないため、この部分については起訴をするつもりはないという心証を開示されました。ただ、前科・前歴ではないものの、過去にも同じように商品を盗んで、ネットオークションで相当な金額分を売却をしているということが分かっている以上は、不起訴にするには相応の対応をとってもらう必要があるという話をされました。具体的な金額は明示されませんでしたが、10万円程度の寄付をすれば不起訴にしてもらえるとの感触を得たため、当職は、10万円をご両親に用意をしてもらい、10万円を贖罪寄付し、その報告書を検察官に提出しました。
そうしたところ、Aさんは勾留満期の時点で処分保留で身柄を解放され、その後、不起訴処分とされることが決まりました。

窃盗罪などの経済事犯においては、早期に被害者との間で示談をすることや示談ができない場合には示談に代わる何らかの措置を早急に検討し、実施する必要があります。対応が遅れることによって、示談ができなくなってしまったり、示談が成立する前に刑事処分が決まってしまうことがあるので、早期に動くことが必要になってきます。示談をするにも被害者との交渉や交渉した結果得られたことを示談書に落とし込むなど法律の専門家が必要な場面は多数出てきます。本人が身柄拘束されている中でご家族が示談交渉をするなどということは事実上は不可能であろうかと思います。早期に弁護士に相談をして刑事事件の対応を委任することをお勧めします。
- 横領
- 加害者
【業務上横領事件:執行猶予】3000万円もの業務横領事件において執行猶予を得た事例
オフィス設備関連企業の経理課長を担当していたAさん(48歳)はある日,業務上横領罪の嫌疑で逮捕されてしまいました。Aさんは、会社の運転資金の中から3000万円ほど私的に流用をしていたようです。会社も25人ほどの会社であり、経理担当も3名ほどしかいなかったため、経理担当のトップであったAさんを社長も全面的に信頼をおいていたようでした。Aさんの奥様は、Aさんから一切の話を聞いておらず、突然のことでどうしたらよいのかわからなかったため、当職のHPを見て法律相談にお越しになられました。
経済事犯においては、被害回復が弁護において一番重要です。例えば、100万円の経済的被害が生じた場合には、100万円を返せば経済的な損害は0に戻るわけです。経済犯罪の量刑を定めるときには、被害回復(弁済)をできるかどうかが執行猶予をとれるかどうか、刑を減刑できるかどうかの肝になるわけです。当職の弁護方針としては、本人が業務上横領を認めている以上は、できる限りの被害弁済をし、完済できない部分は被害弁済の合理的な計画を立て、会社との間で被害弁済の合意を得ることが重要であるということでした。奥様は当職の弁護方針に納得をされ、Aさんの刑事弁護人(私選弁護人)に選任されました 。
依頼を受けた当職は,まず、被害弁済手続きを進めるためには、Aさんを留置場から出してあげる必要があると考え、Aさんが起訴された後すぐに保釈請求を行いました。保釈請求において重要なのは、「罪証隠滅のおそれ」(=証拠を隠したり、壊したりする、あるいは、証人を脅して証言させないようにする)と「逃亡のおそれ」(=刑罰を恐れて逃げてしまうおそれ)という「2つのおそれ」がないということを裏付ける主張・立証をすることです。前者については、Aさんは逮捕される前に会社に対して、横領に関する詳細な資料を提出しており、その資料については捜査機関においても収集済みでした(会社の顧問弁護士が詳細に内部調査をしたうえで、資料を整え、刑事告訴をしたようです。)。そのような証拠があれば、Aさんは言い逃れができませんし、取り調べにおいても警察段階や検察段階でもすべて自白をしておりました。また、今回の事案においては証拠関係上重要な事件でなかったため、証人を脅したりすることも考えられませんでした。
また、「逃亡のおそれ」についても、Aさんは、Aさんの両親と奥様と子供2人で生活をしていたことから、父親と奥様に身元引受人になってもらい「身元引受書」を準備しました。さらに、会社についてはクビになってしまったことから、Aさんの両親が経営している自営業(建築会社)の経理の仕事をアルバイトで雇用してもらうなど、生活関係を安定させて逃亡しようなどと思わないような環境づくりをいたしました。
そのような事情を踏まえて、保釈請求を行ったところ、保釈請求は認容され,Aさんは家族とともに自宅で過ごすことができるようになりました。奥様は,まずは一安心されていたようでした。
本事案では,長期間に渡って横領行為が繰り返されており,被害額も3000万円と高額だったため,被害者である会社との示談交渉が難しいのではないかと予想されました。この示談交渉の成否が,「実刑」(刑務所で更生する)となるか「執行猶予」(社会内で更生する)となるのかの分かれ道でした。
当職は,まず、会社の社長さんにお会いをし、Aさんが反省をしていること、社会内での更生のチャンスを与えてほしいということ、会社に与えた損害については必ず、Aさんが返済をするということを伝えました。そうしたところ、社長さんは、長年会社に勤めてくれた人であるから、きちんと対応をしてくれるのであれば話を聞くことは聞くという返事をしてくれました。
Aさんは、実家からまず、1500万円を借り受けました。そのうえで、預金としてもっていた300万円、Aさんの奥様の実家から300万円の援助を受けることができました。残りの900万円については、Aさんの実家の建築会社で経理としての仕事をしたうえで、月額15万円×60か月(5年間)で返済をしていくという返済案を作成しました。そうしたところ、Aさんの両親・奥様に連帯保証人になってもらうことを条件として、会社の社長が返済計画を受け入れてくれました。しかも、Aさんを実刑に処することを求めないという「嘆願書」の作成にも協力をしてくれました。

経済的犯罪においては、被害額が高額であればあるほど示談をすることは非常に難しくなりますし,実刑は免れることは難しくなってきます。
そのような場合には,弁護士が適切な示談の条件を作成し、被害者の方に提示することで,交渉をスムーズに進めることができると思われます。依頼者の方にとって最善の結果が得られるためにも,弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
※当職は、Aさんが「刑務所で更生する」よりも「社会内で更生する」ことが望ましいということを裏付けるために、以下の主張をしました。
1 Aさんには更生に協力してくれる妻、子供、父、母という同居の家族がいること
2 Aさんには安定した仕事に就くことが決まっていること
3 被害者である会社の社長もAさんの社会内での更生を願っている旨の嘆願書を提出していること
4 Aさんと会社との間では被害弁済計画の合意が出きており、その計画の実現のためには社会内での処遇が望ましいこと
5 横領の温床となっていた夜遊びを自粛することを法廷で誓約しており、金銭管理については、しばらく妻が行うことが決まっていること
等を主張・立証しました。
そうしたところ,被害金額が3000万円と高額であったにもかかわらず,「実刑」ではなく「執行猶予付判決」で済み,Aさんは社会復帰を果たすことができました。
- 交通犯罪
- 加害者
【酒気帯び運転・執行猶予中の犯行】執行猶予中のさらなる酒気帯び運転で執行猶予を獲得した事例
Aさんは以前に「酒気帯び運転」で、刑事事件として立件されたことがあり、「執行猶予付きの判決」を受けました。
そのときのつけられた執行猶予期間は3年間でしたが、その期間中にまた酒気帯びで運転をしてし、警察に発覚してしまいました。今回については、Aさんは逮捕されずに在宅事件として処理されたのですが、Aさんとしては、執行猶予期間中にまた同じことをしてしまったことから、今度は起訴されたうえで実刑になるかもしれないと不安を感じ、当職のところに無料法律相談に来ました。
当職は、Aさんが執行猶予中に同じの犯罪をまた犯してしまったことから,実刑の可能性は高い旨をまず説明しました。
Aさんは、以前に裁判所で「二度としません」といったことを繰り返しているわけだから、また同じように「二度としません」といったところで裁判所は信用をしないだろいうということをお話ししました。
裁判所に今度こそは「2度と「酒気帯び運転」をしない」といえるためには、酒気帯び運転ができないような環境を意図的に構築して,それを「社会内での更生が望ましい」との主張に結び付けて主張・立証することに成功しなければ、「実刑判決」を受ける可能性が極めて高いと釘を刺しておきました。
Aさんから事情を聴取したところによると、Aさんは毎日のように仕事帰りに酒場に出向いていることから、アルコール依存症ではないかと思われました。
Aさんは、職場に車で向かっていたことから、仕事の帰り道にどうしてもお酒を飲んでしまうのではないかと思いました(飲酒して運転することの常習犯だったわけです。)。
そこで、当職としてはアルコール依存症についての治療機関を受診すること,アルコール依存症についての知識を深め、飲酒を断つことを誓約するようにAさんに求めました。
Aさんとしても、今回の事件だけではなく、アルコールでたびたび問題を起こしていたことから,アルコールと縁を切りたいと考えておりました。そこで、Aさんは、当職の提案を受けて,アルコール依存の治療を始めることにしました。
その間に警察による捜査は進みました。予想通りAさんは起訴されることになりました。
当職としては、公判において、AさんがこれまでしてきたことAさんの自らの口で語らせ,何が悪かったのかを自覚させるようにしました。
また、アルコールと縁を切ることを誓約させ、アルコールと縁を切るまでは職場への通勤も電車ですることを誓約させました(車は、処分をさせて車に乗れない環境づくりをしました。)。
さらに、そのアルコールと縁を切ることについて、Aさんの家族も協力をしてくれているということをAさんの妻を情状証人として立てることで立証をすることに成功しました。
そのうえで,執行猶予期間中の犯行ではありましたが、執行猶予期間が経過する3か月前の犯行であったことや,裁判のときには既に猶予期間は経過しており,今回執行猶予を付することに何ら差し支えないことも主張をしました。
このような情状弁護の結果,Aさんは何とか執行猶予の判決を獲得できました。 執行猶予期間は5年間であり,また、保護観察処分もつきました。このことから、裁判官が最後まで悩んだギリギリの結論であることがわかりました。

被告人にとって、「実刑判決」を受けるのと「執行猶予判決」を受けるのとで雲泥の差があります。というのも、刑務所に入るか、社会内で更生するのかの線引きであるからです。
本件のような微妙な事案はそう多くあるものではありませんが、微妙であればあるほど,【刑事弁護(情状弁護)の「セオリー」の有無】が結論の差になって表れます。 是非,お早めに弁護士に相談ください。
- 覚せい剤・大麻・麻薬
- 加害者
【覚せい剤自己使用・無罪】 覚せい剤自己使用罪について証拠の採取過程に違法がある「無罪判決」
当初、公務執行妨害罪の被疑事実で現行逮捕された被疑者のところに、国選弁護事件として接見に行ったところ、話を聞くと、喧嘩をしていたら近所の人に通報されたので、相手方を車に乗せて、車に乗って逃げたところ、多数のパトカーに追われることになり、相手方を途中で車から降ろして逃げ続けたところ、対抗車線から来たパトカ―が進路を塞ごうとして走行車線に入ってきて、パトカ―をぶつけてきたという話でした。これは公務執行妨害ではないなあと思い、現行犯逮捕手続の要件を満たしていないと判断をしました。違法な現行犯逮捕によって身柄拘束されている間に、被疑者に過去に覚せい剤の使用の経歴があったことから、尿検査をしたところ、覚せい剤反応が出たというとのこと。公務執行妨害罪では不起訴処分になったが、覚せい剤自己使用罪では起訴されました。
覚せい剤自己使用罪を裏付ける証拠としては、尿の鑑定書がメインであったことから、尿の鑑定書を作成するにあたって採取した尿の採取が違法な現行犯逮捕による身柄拘束を利用して行われたものであるから、尿の鑑定書は違法収集証拠であるから、証拠能力がないと主張し、約1年程度、原審で争いました。
※「証拠の採取のプロセスに違法がある場合にはその証拠を使ってはいけない!」というルールを違法収集証拠排除法則といいます。
逮捕の現場にいた警察官も4人ほど証人尋問をしましたが、不都合な事実を突かれたからなのか法廷で怒りだし、不自然な供述をしておりました。実況見分調書もよく吟味したところ、実況見分調書の写真に手掛かりがあり、裁判所も当方の主張を受け入れてくれ、原審で違法収集証拠排除法則が適用され、尿の鑑定書が証拠能力を欠くと判断されました。
そうすると、覚せい剤自己使用罪を裏付ける証拠が被告人の自白しかないことから、補強法則(「いくら自白があったとしても、自白の内容を裏付ける客観的な証拠がないと有罪にできない」というルール)に基づいて、無罪判決が下されました。
検察官による控訴がなされましたが、東京高等裁判所でも控訴棄却が言い渡され、無罪が確定しました。

刑事事件の有罪率は99.9%と言われておりますので、無罪判決というのは珍しい事案でした。
特にそのなかでも「違法収集証拠排除法則」(「証拠の採取のプロセスに違法がある場合にはその証拠を使ってはいけない!」というルール)を適用した形で無罪になるのは珍しいということができます。
刑事裁判においては事実認定がすべてです。事実を裏付ける証拠を丹念に吟味し、「普通であればあるはずのものがない」とか「普通であればないはずのものがある」等の経験則をはたらかせて、事実として何があったのかを虚心坦懐に吟味することが重要です。
当初、無罪を争うことでいわゆる業界用語でいう「否認料」(否認をすると反省していないということで刑が重くなること)を取られるのではないかという不安もありましたが、被告人の言葉を信じて最後まで戦ったことで得られた成果であると思います。
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- 加害者
【覚せい剤所持・不起訴】覚せい剤所持の嫌疑をかけられたが結果として不起訴になった事例
Aさんは、アルバイトの先輩のXさんから車を借りて、引っ越し作業を手伝っていました。引っ越し作業が終わって先輩の家に車を返却しようと車を走らせていたところ、信号を無視してしまい、待機していた警察官に停止を求められました。警察官から車内を見せてほしいといわれたので、変な疑いをもたれるのも嫌だったので、車内を警察官に見てもらったところ、後部座席のシートの間にパケットになった白い粉上のものが2袋見つかりました。警察官が検査をしたところ覚せい剤であるということがわかり、その場で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんの父親であるYさんから接見をしてほしいという依頼を受けて、Aさんに接見に行きました。
Aさんの留置されている警察署に接見に行ったところ、Aさんの話では、車はYさんから借りたものであり、覚せい剤は自分のものではない、自分は車内に覚せい剤があるなんて全く知らなかったというものでした。
Aさんの供述を受けて、アルバイトのXさんも警察に呼ばれて取り調べを受けていましたが、Xさんも自分のものではないということを主張していたようです。取り調べでかなりAさんは追及されたようです。
当職は、絶対に「覚せい剤が車の中にあったということを知らなかった」という主張を通すように接見回数を重ねてAさんを励ましました。
さらに、取り調べにおいては、警察としては「違法なものを知らずに持っているということは通常はありえない」という観点から取り調べをしてくるので、「知らなかったという説明(弁解供述)が合理的かどうか」という視点でAさんの主張を補強する必要があります。当職はAさんの弁解供述を聞いて、Aさんの弁解には合理性があると判断をしました。
そこで、当職としては、取り調べの際に検察官には、次のことを話するようにAさんに伝えました。すなわち、
①引っ越し作業には母親と父親と友人2人が協力しており、友人2人と先輩のところで車を借りた際にも2人の友人と車に乗っており、運転していたのはAさんであるから、Aさんが座席シートに覚せい剤を隠すのは極めて不合理な行動です。
②また、母親と父親を迎えにいく際に母親と父親は後部座席に座っているということから、「仮にそこに覚せい剤があることを知っているのに、母親と父親を座らせるだろうか」という疑問がある。
③また、Aさんは警察が「車内を見せてくれ」という要請があったときに、何の抵抗を示すこともなく「どうぞ」と車内を見せています。覚せい剤が車内にあるのに車内を快く見せる人がいるでしょうか?
④さらに、Aさんの携帯電話も差し押さえられましたが、薬物を購入する売人のような人の連絡先なども入っておらず、Aさんが覚せい剤を手に入れたというような証拠は一切ありませんでした。
そうしたところ、勾留満期を迎えて、Aさんは処分保留のまま釈放されましたが、結果として,嫌疑不十分で釈放となりました。

一般的には薬物の所持は起訴される可能性が非常に高い犯罪です。違法なものを知らずに持っているということが通常はあり得ない,と考えられているからです。
被疑者・被告人の「知らなかった」という主張が一切考慮されずに、起訴されてしまうことも珍しくありません。
この場合には、警察や検察は、Aさんの「知らなかったという説明(弁解供述)は合理的なのか??」という観点で取調べが行われます。
覚せい剤を所持していた状況?、車の名義・使用の状況はどうだったか?、生活状況なども捜査の対象となります。
全く身に覚えのないことで逮捕されてしまった場合,どのように対応するかは事件に応じて様々です。とにかく少しでも早く刑事弁護に強い弁護士を呼んで、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
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- 加害者
【覚せい剤取締法違反・所持】覚せい剤入りの水溶液の量が微量であることから不起訴処分となった事例
Aさんは、都内の製造メーカーに勤める20代の男性でしたが、大学生の頃からの友人の誘いで覚せい剤を使用してしまいました。当時、Aさんは両親と同居をしていましたが、自宅に帰ったAさんの様子がおかしいことに気付いて、両親がAさんを追及したところ、Aさんは、覚せい剤を使ったことを白状しました。
両親に自首をすることを勧められましたが、自首をしたら刑務所に入らなければならないのではないかなどといろいろなことが頭を巡り自首をすることはできませんでした。覚せい剤を使用したときの注射器は自分が使っている車の中に隠していました。
両親に覚せい剤使用が発覚して以降、両親が警察に話をしたらどうしようであるとか、外を歩いていても交番の前は通れないなど、Aさんは精神的に追い詰められてしまい、うつ状態になってしまいした。Aさんとしては素直に自首をした方がよいのではないかと思い立って、近くの警察署に自首しました。警察では、尿検査をすることを求められたので、尿検査を実施しましたが、覚せい剤を最後に使ってから自首するまでの間にある程度の日数を要していたため、Aさんの尿からは覚せい剤の成分が検出されることはありませんでした。 警察に車に隠していた注射器を任意提出したところ、注射器の中に覚せい剤入りの水溶液が微量であるが発見されました。Aさんは覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕・勾留されることになりました。今後どうなるのかについて、不安に思ったご両親が当職のところに相談にお越しになられました。
Aさんの「逮捕事実」は覚せい剤の「所持」でした。それが発覚したのは、Aさんが自ら警察に自首をしたことがきっかけです。Aさんには、今までに前科・前歴はありませんでした。覚せい剤入り水溶液が入った注射器についても、自らが任意提出していますし、注射器内に残存していた水溶液の量も微量でした。上記の事情から当職としては不起訴処分を求めることができるのではないかと判断し、不起訴処分に向けて弁護活動をすることを開始しました。
まず、当職は、前述した事実関係に加えて、Aさんが取調べにおいても素直に捜査に協力していること及びAさんには良い情状があることを記載した「意見書」を作成し、検察庁に提出いたしました。その後、勾留満期の時点で、Aさんは処分保留のまま釈放されました。それからも、当職は検察官に対し、Aさんの不起訴処分を強く働きかけたところ、最終的に、不起訴(起訴猶予)処分ということになりました。

覚せい剤については、安易な気持ちで手を出してしまう人が多く、初犯の人の多くは20代の若者です。40代、50代になって覚せい剤で捕まる人の多くは常習的に利用している方が多く、若いうちに薬との関係を断っておく必要があります。刑事事件だけの解決ではなく、長いスパンで薬との関係性を断つ方策をアドバイスできればと思います。
離婚・男女問題分野
離婚・男女問題の解決事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
ノラリクラリと不貞行為をごまかす相手方女性の給与を差し押さえた事案
依頼者のXさんは、夫のYさんと結婚して12年目でした。子供にも恵まれ、二人の間には、2人の息子がいました。ある時から夫のYさんの振る舞いが不自然に感じ始めて、女性の影を感じたことから、携帯電話を見たところ、携帯電話のアプリで知り合ったWさんと頻繁に連絡を取り合い、実際に会ってもいることが発覚しました。
あまりにも頻繁に会っているようなやり取りであったため、XさんがYさんを追及したところ、最初はノラリクラリとごまかしていましたが、素直に不貞行為を認めました。その後、夫が不貞をしていたということから夫婦間の仲がぎくしゃくするようになってしまいました。依頼者のXさんは相手方に対して慰謝料請求をしたいと考えるようになり当職のところに相談にやってきました。
相談に来たXさんが持ってきた携帯電話のアプリのやり取りのメールを当職が確認したところ、夫のYさんとWさんは長期間に渡り、複数回不貞の関係をもっていたことが判明しました。このことから、Xさんの被った精神的苦痛は甚大なものであると判断をしました。
まず、当職は、Wさんに対して内容証明郵便で慰謝料の請求を求めることにしましたが、Wさんは、内容証明を受け取っても何らの反応を示しませんでした。電話番号を調査し、直接当職から連絡を取りましたが、不貞行為を認めたものの、慰謝料を支払いたくないということに終始いたしました。
そこで、当職は、交渉で話しを継続しても埒が空かないと考え、訴訟を提起してWさんに慰謝料を支払ってもらうことにしました。訴訟を提起しても、Wさんは、訴状を受け取っても、裁判に出席することはありませんでした。訴訟に出席しなかったので、欠席判決が出されて、Xさんの請求が全面的に認められることになりました。結果250万円の支払いを認める判決を得ることができました。

相手方のWさんは、法的措置を甘く見ていたようです。ずっと無視を決め込んでおけばいつの間にか話しは無かったことになるのではないかという甘い考え方をもっていたようです。
Wさんが行ったことは立派なXさんに対する不法行為ですから、相手方のひどい対応を是正させるためにも、粛々と法的手続きを進めて、相手方が応じるまで1つ1つ手続きを重ねていきました。給与を差し押さえられて事が会社の人にまで知れ渡る段階になってやっと素直に支払いに応じることになりました。
- 不倫・浮気
【夫の不倫】不倫をしておきながら離婚には応じてくれないという事例
当職の依頼者のAさん(妻)は,35歳の主婦でした。Bさん(夫)と結婚してから10年目経ち,子供が2人います。上の子は、10歳、下の子は5歳でした。Aさんは、ある時、Bさんがお風呂に入っているときに、Bさんの携帯電話にLINEの通知が何件も届いていたので、何気なくLINEのやり取りを見てしまいました。そのやり取りの中には、「一緒に泊まれて嬉しかったよ」とか「また、一緒に旅行に出かけようね」という他の女性からのメッセージが見つかりました。このようにしてBさんは、部下の女性と2年前から不倫をしていたことが発覚しました。
Bさんはこれまでにも浮気をしたことがあったため,「今度こそは、これから先に夫婦生活を続けていくことは難しい」と思い,Aさんは、Bさんに離婚を切り出しました。
そうしたところ、Bさんからは,「世間体があるから離婚には応じられない。」と言われ、離婚をすることを拒絶しました。どのようにすれば離婚することができるかわからなかったことから、Aさんは、無料法律相談を利用するということで当職の事務所に相談に来られました。
当職のアドバイスとしては、本件のような場合には、Bさん(夫)は部下の女性と不倫をしていますから,法定の離婚事由として「不貞行為」(民法第770条1項1号)が存在しています。ですから、訴訟を起こせば離婚を成立させることができる事案でした。今回は,Bさんが離婚することを拒否しているため,協議離婚は難しいと判断し、まずは、訴訟を起こす前に離婚調停を家庭裁判所に起こすべきであることを伝えました。
Aさんとしては、2人の子供がいたため、実家に戻って別居をしながら手続きを進める必要があったため、当職がAさんの代理人になってから、内容証明で離婚調停を起こす旨をBさんに伝え、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。離婚が決まるまでの生活費を得る必要があったことから、同時に、Bさんに対して婚姻費用(生活費)の分担請求調停の申立てもしました。
当初は、Bさんも離婚をすることを拒絶していましたが、このまま調停が不調になり、訴訟手続きに移行すれば、Bさんの不貞行為の証拠はそろっていたことから、Bさんは途中で観念し、調停の話合いの争点は、離婚の条件ということになりました。
当職としては、Aさんは、実家の協力を得ることが可能であったものの、二人の子供を抱えて母親1人で育てていかなければならなかったため、経済的基盤を確保する必要があると考えました。Bさんに対する慰謝料請求、財産分与請求、養育費請求の面でAさんが要求することができる最大限の主張をしたところ、養育費は、養育費算定表の基準通りということになりましたが、慰謝料として350万円、Bさんはマンションを住宅ローンで購入していたため、マンションの価値から残住宅ローンを差し引いた財産分与として、750万円の財産分与を受けることができました。総額、1100万円で調停を成立させることができました。

女性の立場からすれば、お子さん2人を抱えながら離婚の話を進めることはそう簡単な話ではありません。「夫が浮気をしたから離婚だっ!」と短絡的に考えるのではなく、離婚後にどのように生活をしていくのかを見据えたうえで離婚の話を進めていく必要があります。一時的な感情で「離婚だっ!」と突っ走ってしまえば、結局、「浮気をした夫には何のペナルティーを課されることもなく、夫婦関係が解消されただけ」という不合理な結論に陥りかねません。離婚に際しては、「クールヘッド」(冷静な合理的な判断)で臨むことが重要です。そのためには、将来の見通しについて弁護士のアドバイス受けたうえで慎重に手続きを進めることが重要です。
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 慰謝料
【慰謝料請求】不貞行為の慰謝料請求で1000万円請求されたが、200万円で解決した事例
相談者のAさん(夫40代)は、Bさん(妻40代)と結婚をして15年ほどになっていました。Aさんは、旅行が好きで旅行サークルに所属していました。その旅行サークルで知り合ったXさん(30代女性)と不倫関係になってしまいました。ある時、家で目覚めるとBさんがAさんの携帯のLINEの画面を突きつけて、「あなた、浮気しているでしょ。認めるなら許すけど、認めないなら出るところに出ますからね」と言われて、仕方なく浮気をしていたことを認めました。その日、会社に出勤して家に帰ると置き手紙が置いてありました。「今回の浮気はやっぱり許すことはできませんので、実家に帰らせていただきます。離婚します。しばらくしたら、弁護士から連絡がいくので待っていてください。」という内容でした。しばらくすると、Bさんの弁護士から内容証明郵便が届きました。内容は、①離婚をしてほしいということと②財産分与として財産の半分を渡してほしいと③慰謝料として1000万円を支払ってほしいという内容でした。Aさんは、びっくりして当職のところに相談に来ました。
当職は、Aさんから上記の話を聞いて、弁護士が入る必要があると考え、Aさんから離婚交渉事案(調停の可能性も含む)として受任をしました。
当職から、相手方の弁護士に受任をしたことをお知らせした上で、「慰謝料を支払わないということではないが金額として高額にすぎる。1000万円は到底支払えない。
それでも、支払えということであれば法的措置を講じてもらっても構わない」という趣旨の内容の内容証明郵便を送付しました。
そうしたところ、相手方の代理人から当職のところに電話があり、「金額としては高いのはわかっているが、Bさんの意思が強くて、1000万円はもらわないと気が済まないと言っているから法的手続きに乗せることになると思います」という話であった。家庭裁判所の外での話し合いでは決着がつかずに、舞台は調停に移行することになりました。
調停の席では、Bさんは、1000万円の慰謝料の金額について全く譲りませんでした。当方としても、そんな法外の慰謝料については、受け入れられないと考えていたので、調停は不調で終わって訴訟に移行しても仕方ないと半ばあきらめていました。他の離婚条件についてはある程度まとまっていたので、ネックとなっていたのは慰謝料でした。
当職としては、「訴訟になった場合にどの程度の慰謝料になるのか」について、裁判官からきちんと説明をしてもらった方がよいと考えました。そこで、裁判官に慰謝料金額の相場についてきちんと説明をしてもらった上で、それでも駄目なら訴訟に移行で構わないということを調停委員会に告げて、調停の席を立ちました。
そうしたところ、裁判所から強い説得があったのか、Bさん側から慰謝料として300万円を支払ってくれれば納得するという提案がありました。大幅な譲歩でした。
しかしながら、当職としては、300万円でも金額として高いという感触を持っていました。というのも、Aさんの浮気は、継続的なものでもなく、1回限りのものであったし、また、Bさんが許すという話をしたからきちんと浮気を認めて謝罪をしたという事情があったからです。当方としては、相手方からの300万円の提案を受けても、100万円なら支払うが、それ以上は、支払うつもりはないという話をして席を立ちました。もう、話の流れとしては不調になる寸前でしたが、双方が譲りませんでした。しかしながら、不調になる最後の最後で、先方から200万円なら受け入れてもらえないか?という提案がありました。先方としては、これ以上、訴訟などの手続きに進むことは、時間、労力、金銭的にも勿体ないと考えたのだと思います。Aさんは、200万円なら支払うという形で了承してくれたので、無事に離婚調停がまとまることになりました。

浮気をしてしまった側については、交渉上立場が悪い状況になります。でも、だからといって法外な相手方の請求に対して応じる必要はありません。きちんとと代理人を入れて自分の立場を最大限主張をしてもらうことによって、損害を最小限に食い止めることができます。相手方から理不尽な請求をされた場合には、間に弁護士を立てて、キチンと交渉をすることをお勧めします。
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【不貞慰謝料請求】不貞相手の妻から500万円の慰謝料請求がなされた事案(50万円で訴訟上の和解)
相談者は、30代の女性Aさん。会社の上司であるXさんと飲み会の帰りに都内のラブホテルで不貞行為をしてしまった。その後のLINEのやり取り(性行為をしたことが分かるようなやり取り)をXさんの妻のYさんがXさんの携帯電話を見て、不貞行為が発覚した。妻のYさんは弁護士に依頼して、Aさんに対して、500万円の慰謝料を請求する内容証明を送ってきたことから、Aさんは、びっくりして当職のところに相談にお越しになられました。
本件では、300万円の慰謝料を請求して来ておりますが、当職としては、最終的な和解金額を釣り上げるために最初のいわゆるジャブとして、高額な慰謝料の請求をしてきているのだなと直感的に思いました。
また、本件については、
①継続的な不貞関係にあったわけではなく、1回限りの不貞行為であることや、
②その後、夫のXさんはYさんに謝罪して離婚などの大事に至っているわけではないこと(婚姻生活に対する打撃は小さいこと)、
③ラブホテルに積極的に誘ったのは上司であるXさんであること
などを考えると、慰謝料の総額としては100万円には満たないはずだと判断をしました。
当職が代理人に就任をして、相手方の代理人と交渉したところ、相手方の代理人としては、最低総額150万円は支払ってもらわないと、訴訟を提起するという話をされました。当職としては、裁判をしても100万円を超えることはないと思っていたことから、依頼者のAさんと相談をした上で「裁判をするのであれば、仕方がないと思います。訴訟を起こしてください」と交渉を打ち切りにしました。そうしたところ、Yさんの代理人から訴訟提起がAさんに対してなされました。
訴訟では、裁判所から和解を検討して欲しいという要請があったことから、当職としては、「今回の不貞行為は、被告のAさんとXさん(不貞相手)の2人のYさんに対する共同不法行為であることから、本来は、損害賠償は2人でYさんにするべきものである。もちろん、共同不法行為の場合には、Aさんが全額をひとまず負担をした上で、AさんとXさんとの間の負担割合は、AさんとXさんとの間で後で取り決めて求償することになるのが筋であるが、Aさんが全額ひとまず奥さんのYさんに払って、Aさんが後からXさんから半分程度を返してもらうのでは、2度手間であるから、今回の慰謝料の適正な金額の半分を負担をするという和解であれば、応じる」という話をしました。
今回の慰謝料の適正な相場からすれば、総額100万円はいかないと考えておりましたが、仮に100万円をAさん(被告)がYさん(原告)に払ったとしても、Aさんは、その半分の責任は最低限、Xさん(不貞相手)に負ってもらえるはずですから、最低50万円は、回収できるはずです。そうであれば、最初から「50万円で手を打つことはできないか」ということで話をしました。
相手方の代理人としては、最低150万円は回収できると思って、訴訟を提起したようで、最後まで50万円での和解に応じることには消極的でしたが、実際にこのまま判決になったとしても、総額100万円未満の慰謝料が認定されるにすぎず、仮に、それをAさんが支払った場合には、半分以上の金額をAさんはXさんから回収できることになる(例えば、総額80万円であれば、50万円程度をXさんから回収すれば、Aさんの最終的な負担は30万円で済む)ので、和解に応じるつもりがないのであれば、判決での解決も良いと考えておりました。判決での解決になれば、総額としては、Yさんの家計(XさんとYさんの夫婦の家計)にとっては、マイナスになってしまいます。
そのことについて、当職からも説得し、また、裁判所からも相手方の代理人に説得してもらった結果、しぶしぶ相手方は受け入れてくれて、裁判上の和解で50万円で和解が成立しました。

不貞行為の慰謝料については、高額な金額を請求できると考えている人が多くおられます。ただ、慰謝料の金額は、①不貞行為の期間、②不貞行為の回数、③不貞の結果の夫婦関係の悪化の程度、④その他悪質性などを考慮した判断します。
また、不貞行為は、2人の合意によって行われるものですから、1人だけの責任ではありません。すべての1人で背負いこむべきものではないと思います。ですから、当事者を巻き込んできちんと3者間で解決するべき者であると思料致します。
今回は、400万円を請求して、最終的には50万円の慰謝料で済んでいますから、350万円も減額をすることができました。「400万円も請求されているから、せめて半額の200万円くらいは払ったほうがいいのかな」と安易に考えて支払ってしまう人もいるかと思います。まずは、弁護士に相談をして適正な慰謝料金額を算定してもらい、その上で、どのように対応をするかを決めてください。不貞の責任を1人だけで背負い込む必要はありません。
- 財産分与
- 別居
- DV・暴力
【財産分与】夫との離婚を成立させて、財産分与として1200万円を手に入れて、その資金で新しい人生を切り開いた事案(財産分与で新しい生活の資金を確保することに成功した事案)
Wさんは、夫と40年くらい前にお見合い結婚しました。しかし、普段はやさしいのですが、お酒を飲むと暴力をふるう夫に耐えることができず、10年前にWさんは家を飛び出して、別居生活を始めました。Wさん夫婦には、子どもが2人いましたが、別居の際、Wさんが2人の子どもを連れて家を出ました。
本当は夫の暴力に耐えることができず、すぐにでも家を出たかったWさんですが、経済的に子供を育てることの不安から家を出ることは何度もあきらめたそうです。
子ども2人が中学、高校に進学して、ある程度大きくなると自分の時間にゆとりができ、コールセンターの派遣の仕事により生計を立てられるようになりました。そこで、家を出ていく決心がついたようです。
Wさんは、その後、一人で2人の子どもを育て、例えば大学の授業料についても奨学金を活用するなどして、2人の子供を育てあげました。
そこで、Wさんは子どもが全員就職した機会に、夫との離婚を求めて、当職のところに無料法律相談にきました。最初は、離婚をすることを半分あきらめ気味でした。
本人は、別居を始めてから10年も経過してからの離婚であるし、夫は頑固な性格であったこと多額の財産分与を夫に認めさせることは難しいと思っていたようです。
離婚調停が始まった当初は、案の定夫は離婚することには同意していましたが、こちらが提案した財産分与の金額について、納得しませんでした。住宅ローンをようやく払い終えた自宅を売らなければならなくなることが嫌だったようです。 当職としては、調停委員の協力も得て、「話し合いでの離婚が整わず、財産分与をすることになると、家を売り払わなければならなくなってしまいます。ですから、話し合いによって離婚をまとめた方がよいのではないでしょうか。」と夫を説得しました。幸いにも、夫は一流企業に勤めていたこともあり、退職金としてかなりの現金を有していました。ですから、家を残した上で、金銭的解決をするということもできるような事案でした。調停委員の協力もあり、最終的には、夫も調停での離婚に同意してくれ、無事に離婚の協議と財産分与1200万円が実現しました。

女性の一人の手で子供を2人も育てることは並大抵のことではないと思います。ようやく、子供を育てあげて自分の人生を取り戻そうと決意したということですので、最大限の協力をしてあげようと思い、自分でも力の入った事件でした。最初は、離婚さえできればいいとあきらめ気味ではありましたが、現実的に今後の人生を考えればある程度のお金を用意してあげなければならないと思いました。夫婦生活において妻が果たした役割を考えれば、それに値する貢献はあったはずです。
このように、別居から長期間が経過し、多額な財産分与が困難と予想される場合でも、最初からあきらめてしまうのではなく、弁護士に相談してアクションを起こすことで新しい人生を切り開く可能性があるということを皆さんにも知って頂きたいと思います。
- 財産分与
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- DV・暴力
離婚により夫の飲食店の手伝いから解放され、新しい人生を始めることができた事例
依頼者の方は、40代の女性の方(Xさん)でした。夫(Yさん)は、都内で飲食店の個人事業主でした。Xさんは、Yさんの飲食店を夫婦で経営しており、日中は飲食店のお手伝いを続けていました。2人の間には娘が1人いましたが、既に成人しておりました。夫婦仲は、ずっと仲がよかったようですが、飲食店の売り上げが年々悪くなっていくにつれて、夫婦間の関係もぎくしゃくし始めたようです。売り上げの減少による経営悪化によるストレスからYさんは、家で愚痴をこぼす事が多くなり、それをXさんが指摘をすると、YさんはXさんに怒鳴り付け、悪口を繰り返す毎日が1年ほど続きました。
あるときに、同じように口論をしていた際に、Yさんが激高のあまり手元にあったテレビのリモコンをXさんに投げつけ、それがXさんの頭にあたり出血するような事件が起きました。Yさんは、血を見てハッとなったのかすぐに謝って来たようですが、Xさんとしては、我慢の限界に達してしまい、離婚を決意しました。自宅を出て、都内に住む親戚の家に移り住み、別居生活を開始することになりました。Xさんは、親戚を通じて離婚の申し入れをしましたが、Yさんは、離婚をすることについては応じるものの、財産分与や慰謝料の話が出ると、お金を払うつもりはない、反対に慰謝料を払うのであれば離婚に応じるという話までされてしまい、話が前に全く進みませんでした。
上記の状態を打開するためにXさんが当職のところに無料法律相談にお越しくださいました。
Xさんは、別居を始めてからYさんの飲食店の手伝いを辞めてしまったので、仕事もしておらず、蓄えも少ししかありませんでした。ですから、離婚をするにしても今後の生活をどうしたらよいのかという漠然とした不安があったようです。
他方、Yさんは、飲食店の売上げが落ちてきたとはいえ、これまでに蓄えた財産はそれなりにあったようで、生活に困っているというわけでもありませんでした。
これまでのXさんとYさんの話し合いの内容から、当職が相手と交渉しても解決は見込めないと判断し、すぐに離婚調停を起こすことにしました。
離婚調停がスムーズに進むかわからなかったことと、Xさんが当面の生活費にも不安を抱えていたため、離婚調停を申立てるのと同時に、離婚成立までの生活費(婚姻費用)の支払いを求める調停も起こすことにしました。
その後、東京家庭裁判所で調停が進みましたが、婚姻費用の調停は早い段階で決着し、生活費を受け取ることができました。
しかし、離婚調停については、Xさんの離婚の意思が固いことから、Yさんも離婚自体は納得してきましたが、離婚条件についてなかなか折り合いがつきませんでした。
Yさんが飲食店経営に蓄えた財産は、Xさんがお店を手伝ってきたおかげでもあることや、別居前のYさんのXさんに対する態度がひどいものであったこと、Xさんにはほとんど今後の蓄えがないことなどを当職から調停委員によく説明し理解してもらいました。そうしたところ、調停委員からYさんを説得してもらうことができました。
最終的に、慰謝料や財産分与を含めた解決金として800万円をYさんから受け取り、5回目の調停で、離婚成立という形で解決することになりました。
離婚調停の途中からXさんは以前手伝っていた飲食店のパートの仕事を見つけて新しい生活を始めて、飲食店の手伝いと家事で手一杯だった生活から解放されて、自分の趣味である旅行のサークルに参加するなど新しい人生を歩み締めました。

弁護士が取り扱う離婚事件においては、一方が離婚を望むのに、他方が離婚を拒み続けるというケースが多くあります。その中には、本当に相手方が離婚自体を避けたいと思い、なんとか円満な夫婦関係を取り戻したいと考えている場合もありますが、離婚に伴う慰謝料や財産分与の支払いを避けるために相手方が離婚を拒み続けているという場合もあります。
実際に、離婚調停にまで発展した時点で、正常な夫婦関係を取り戻すのはほとんど難しいといってよく、お互いが離婚を前向きに考える場合が多いといえます。
ただ、離婚をするには、離婚条件、すなわち、金銭などの条件に関して話し合いがこじれることが少なくありません。
この事案では、Yさんの暴力が離婚のきっかけになっていますが、暴力自体はYさんも衝動的にやってしまったもので、すぐに謝るなどしていたため、これだけで離婚や慰謝料が認められるものではありませんでした。ただ、YさんのXさんに対する八つ当たり等の暴言などは執拗に続いていたようで、Xさんが受けた苦痛は相当なものであったようです。
また、Yさんには飲食店の経営で蓄えた財産がそれなりにあり、その飲食店はXさんも手伝って発展したものであるので、財産分与の精算を強く主張しやすい事案であったといえます。
調停が話合いの場ということもあり、最終的には、慰謝料がいくら、財産分与がいくらという細目について細かい決め方はせず、離婚における解決金ということで800万円を受け取り、離婚調停成立となりました。
厳しく主張を貫き通せば、もう少し受け取る権利はあったようにも思いますが、Xさんも早い段階で解決したいと思っていたことと、Yさんの飲食店が好調とはいえなかったことから、お互いが納得できる条件として調停が成立し、円満に解決することができました。
- 財産分与
【財産分与】財産分与に一切応じない頑固な夫を目の前にして離婚請求をする事例
Aさんの夫のBさんは、自分の意見をAさんに押し付ける性格であり、夫婦関係が対等ではないと長年感じていました。何とか関係性を修復する必要があると考えてAさんは長年努力を重ねてきましたが、Bさんの態度は変わることはありませんでした。Bさんは、一流大学を卒業し、勤務していた会社も一流企業であったため、何かにつけてAさんを小馬鹿にすることが多く、Aさんとしてはそれが耐えられないということでした。
Aさんとしては、このまま夫婦関係を続けていても、自分の将来は明るくないなと考えて、Aさんは、離婚を決意し、実家(神奈川県)の隣にアパートを借りて、別居を始めることにしました。
住んでいた家は、結婚当初に住宅ローンを組んで購入した家(一軒家)でした。また、Bさんはその当時56歳であったことから、退職金の財産分与などもどうなるのか気になりました。そこで、当職のところに無料法律相談にお越しになられました。
Bさんは、Bさんの退職金は一切分与をしたくない、また、住宅についても財産分与をしたくないと理不尽な主張をしていたため、当職が受任をしてBさんと交渉することになりました。
Bさんは当時56歳(定年60歳)であったことから、退職した際に退職金が出ることが可能性はかなり高かったことから、60歳まで働いた場合に得られる退職金の婚姻期間に相当する割合(約600万円)の財産分与を求めました。
そのうえで、住宅(一軒家)についても不動産の仲介業者に簡易査定を出してもらい、その簡易査定の評価額から残住宅ローンを引いた金額の1/2(2300万円)の財産分与を求めました。
交渉段階では、Bさんは当職からの要求(総額2900万円程度)の財産分与要求について、一切応じる様子がなかったことから、東京家庭裁判所に調停の申し立てをすることにいたしました。
さすがに調停委員が間に入った調停の席では、上記のような理不尽な主張を継続することはできず、当初、Bさんは1500万円なら支払うという譲歩案を出してきました。Aさんとしては、今後の生活を設計する場合に1500万円では離婚することはできなかったことから、当職としてはその案を拒絶し、その金額あれば別居を続けて婚姻費用を離婚するまでもらい続けるという選択をしました。そうしたところ、Bさんとしては婚姻費用の負担を重く感じていたため、そのような選択をされることをかなり嫌がりました。
訴訟になれば、上記の2900万円程度の財産分与を得ることが見込まれたことから、別居を続けて婚姻費用をもらい続けながら、ある程度別居期間が経過したところで離婚訴訟を提起することの方がAさんにとって経済的メリットが大きいと判断をしたわけです。
そうしたところ、Bさんは小刻みに譲歩案を釣り上げてきましたが、すべて拒否し続けました。あまりにも、理不尽な主張をBさんが続けたため、当職が「今日の期日で調停を不成立にしていただいて結構です。訴訟を提起して訴訟手続きの中で当方の主張を尽くします」ところ、①紛争が長引くことや②訴訟になった場合のコストを考えたようで2500万円なら支払うという言質を取ることができたことから、紛争が長引くことを憂慮したAさんも2500万円をもらえば話し合いでの離婚に応じるという意向を示したことから、2500万円の財産分与を得ることで調停を成立させることができました。

「交渉」や「調停」において相手方と交渉を行う場合には、次の手続きに移行した場合にどのような「見通し」になるのかを踏まえて、「振る舞いを決める」ことが重要です。相手方が理不尽な要求を続ける場合には、「その交渉の席を立ってしまう」という決断もときには重要になります。交渉をするときには「相手方が嫌がるポイント」あるいは「相手方が望んでいるポイント」を見極めながら、相手方の同意をどう獲得するのかを考える必要があります。調停だから弁護士を付けずに対応をすることができると考える人も多いですが、調停のような話合いの席においても将来の手続きにおける結論を見据えて話をする必要があることから、代理人を付けて手続きを進めることをお勧めいたします。
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【DV夫との離婚】子供の二人を連れてDV夫と別居を開始し、離婚調停・訴訟をした事例(財産分与2500万円)
相談者の方は、Aさん(40代女性)です。Aさんの夫Bは、普段は温厚な方なのですが、お酒が入ると、暴力をふるういわゆるDV夫でした。小学生の子供が2人(6歳、8歳)おられることから、子供のために離婚をすることは避けようと考えていましたが、子供も「お父さん怖い」という話をされるのを聞いて、別居をした上で、離婚の手続きを進めたいということで相談にお越しになられました。
離婚を進めるにしても、何をどのように進めていいのかわからず、途方に暮れていたという様子でした。
DVを振るうような夫は、妻が弁護士に相談をしているなどということをしったら、激昂をして何をするのかわかりませんので、Aさんの身の安全を考慮しながら相談を進めることになりました。別居を開始するにしても、別居後、直接、家にでも夫Bが乗り込んでくるようなことがあれば、危険ですから、Bさんが知らないAさんの親戚の家にまずは身を隠すことにしました。別居するタイミングで当職から、受任通知を送って直接、Aさんに連絡をしないように手配をしました。すぐに、東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判所を通じた協議のチャンネルを作って、BさんがAさんに対して変な行動に出ることがないように戦略を立てて、話を進めました。
調停の中では、夫のBさんは、離婚に応じるつもりはないということを執拗に言い続けておりました。Aさんが家事をまともにしないとか、子供の教育がなっていないなど、Aさんを非難をすることを続けておりました。第3回目の調停期日には、Bさんも弁護士を立てて、離婚をしない旨争う姿勢を見せておりましたが、Bさんは、監護者の指定、子の引き渡し、面会交流の主張をしておりましたが、審判においては、いずれもAさんの主張が反映されるような結果を得ることができました。離婚に関しては、最後まで、応じる姿勢を見せなかったことから、調停は不成立に終わり、離婚訴訟を東京家庭裁判所に提起することになりました。
離婚訴訟では、離婚事由の有無(DVの有無)、慰謝料請求、財産分与等が中心的な争点になりました。DVの有無については、Aさんがスマートフォンを用いて、DVの状況の音声や映像などを取っていたことから、それを証拠として裁判所に提出しました。Bさんとしては、離婚については、避けられないと思ったのか、訴訟の審理の中間地点においては、主要な争点は、離婚をするにしても財産分与等の離婚給付をどうするのかが争点になりました。夫Bさんは、当初、「離婚には応じるから、預貯金の1000万円を渡すからマンション(3500万円時価)については分与をしないという話をしておりましたが、最終的には、裁判所からの強い説得を受けて、財産分与として総額2500万円、慰謝料として200万円を支払うということで訴訟上の和解をすることができました。

本件では、DV夫は執拗に離婚を回避する主張をし、また、妻であるAさんの妻としての姿勢を非難することを続けておりました。身体的な暴力だけではなくて精神的な攻撃を執拗にする夫であったことから、Aさんも大変な生活を送られていたのだと思います。調停においても、話し合いの余地がないと判断をして、調停は不成立にして裁判手続きで対応をすることにしました。離婚調停と離婚訴訟と最終的に解決までには、2年ほどかかりましたが、ほぼすべてご依頼者様の希望に沿った結果となることができました。とても、良かったと思います。結婚は、夫婦と子供とが「幸せな生活」を送るための制度です。結婚生活を続けていくことが、あなたにとって「幸せ」とは感じられないのであれば、どこかを見直さなければならないはずです。自分と子供の将来の生活を考えたときに経済的な基盤や生活の基盤が重要です。ですから、簡単に離婚を進めることは致しませんが、離婚があなたにとって最善の選択肢であると考えた場合には、是非弁護士に一度相談をしてみてください。
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【性格の不一致】調停では離婚できなかったが、別居期間を経た後に訴訟を提起し、離婚できた事例
依頼者Aさんは、妻のBさんと性格の不一致が原因で毎日のように喧嘩をするような状況でした。Aさんは、会社でリストラに会ってしまい、精神的に参ってしまっている状況の下、妻BさんはAさんに対して「あなたはお金稼いでこなかったら何の存在価値もないじゃない」などと暴言を吐かれました。Aさんは、Bさんと夫婦関係を続けることはもはやできないと考え、Bさんと別居をすることにしました。別居している最中にAさんは別の仕事を見つけましたが、以前の会社の給料の7割くらいしかもらえませんでした。妻に対しては、離婚を要求しましたが、「離婚をするなら毎月の生活を保障するくらいのお金を支払ってくれなければ別れない。」と頑なに離婚を拒否し、気付いたときには別居をしてから2年もたっていました。どうにしかして、妻Bとの夫婦関係を解消したいということで当職のところに相談に来られました。
当職としては、相手方と離婚をしたいのであれば、家庭裁判所を間にはさんでお互いに冷静に離婚に向けて協議を重ねた方がいいと考えて、離婚調停を申し立てることをアドバイスしました。おそらく、相手方としてはAさんと夫婦関係を続けている理由は、経済的理由があるからであろうと考えていたので、任意の交渉では容易に応じないだろうと考えたからです。当職が代理人となって家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、相手方は代理人を入れることもなく、「毎月の生活費相当額を支払ってくれるならば離婚をしてあげてもいい」と言う主張を捻じ曲げずに調停は6カ月ほど継続しましたが、調停はまとまらずに不調に終わりました。AさんとBさんには法律上の離婚事由がなかったため、判決になった場合に、離婚判決が出る可能性は少なかったのですが、別居が2年6カ月ほど続いていることから、このまま別居が続けばある婚姻関係が破綻していると判断をされかねないくらいの期間でした。
そこで、当職としては、離婚訴訟を提起して、「裁判官を巻き込んだ形で離婚をするが条件について双方協議の上で整える」と言う方法で離婚に向けた話合いできるようにしようと考えました。
訴訟において、相手方は当初は離婚を拒否していましたが、「この訴訟で離婚請求を棄却したとしても別居状態は続く、そうして別居期間が稼がれてしまったら結局は婚姻関係破綻ということになり、次訴訟を起こされたら離婚判決が出るということになる。だったら、そんな面倒くさいことするよりは、この裁判で決着をつけたらどうか」と言う当職から裁判所を通じた説得もあり、離婚をすることについては最終的に双方の意見は一致しました。しかし、離婚の条件について、なかなか折り合いがつかず和解交渉だけで5カ月ほどかかりましたが、最終的には財産分与に少し色を付けてあげることで和解離婚をすることができました。

当事者の一方に明らかな婚姻破綻の原因(不貞行為やDVなど)がない場合には、話し合いで相手方が離婚することに納得してくれなければ、訴訟をしても、裁判所は離婚を認める判決を出してはくれません。当事者間の婚姻関係が破綻しているかについて、裁判所から見て明らかであるとは言えないからです。「性格の不一致」という言葉がよくつかわれますが、夫婦は別々の人格なのですから「性格の不一致」があって当然なわけです。「性格の不一致」があるからと言って離婚を認めてくれるということにはならないわけです。夫婦というのは、「お互いに同じではない性格を前提に、お互いに折り合いをつけて共同生活をするものなわけですから。
しかし、夫婦の別居期間がかなり長期化しているという事情がある場合には、婚姻関係が破綻していることを認定する大きな材料となるため、訴訟での離婚が認められやすくなります。ですから、仮に相手方が離婚に応じず、離婚原因に該当するような事情もない場合であったとしても、別居後の生活の見通しがつく場合には、速やかに別居を開始することをお勧めします。
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- 離婚請求
【価値観の相違・離婚事由】離婚事由がないケースで離婚ができた事案
20代後半の若い夫婦の離婚の相談でした。交際2年がたった際に、子供ができてしまいいわゆる「できちゃった婚」(いまは、授かり婚というようですが・・)で結婚をしました。子供が生まれてからも、夫は毎日のように外で飲んで帰ってきて、土曜日、日曜日も子供は奥さん(Aさん)にまかせっきりで、家庭を全く顧みない状況でした。ある時、夫の両親を間に挟んで話をしたところ、夫(Bさん)の両親も「子育ては妻の仕事なんだから、夫に子育てを求めるのはおかしいっ!平日は仕事しているんだから、土日くらい好きにさせてあげなさい」という話で、夫の擁護をするばかりで話になりませんでした。Aさんは、ある時我慢の限界が来てしまい、夫に対して「ちゃんと子育てをしてくれないなら、私離婚するからね!」といったところ、夫は、「お前何も稼ぎもないのに、そんなことできるの?やれるならやってみれば?子供と二人で野たれ死ぬだけだぞ!」と言ってお酒を飲みながら笑っていたそうです。Aさんは、耐えきれずにまだ赤ん坊の子供を連れて実家に帰って、そこから別居が始まりました。離婚をしたいのだけども、どうしたらいいかということで当職のところに相談に来ました。
当職がAさんの話を聞いて、最初に思ったことは、2つのことでした。①まず、法律上の離婚事由がないので、離婚をするためには夫側の承諾を得なければならないがどのように離婚に対してクビを縦に振らせるのかという点、②あとは、母親と子供二人で生活をしていくだけの環境がきちんと整っているのかどうかという点でした。②については、Aさんのご両親がまだ健在であり、両親ともに働いていたこともあり、経済的にも支えてくれるような環境は整っていました。問題は、①でした。当職としては、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらった方がいいと考えて、調停を起こすことにしました。調停の席では、夫側は離婚をかたくなに拒否をしていましたが、何回も期日を重ねるにつれて、Aさんの離婚に対するかたい決心が伝わりました。「二人とも若いので、まだ、人生をやり直すことができる。二人ともそれぞれ別の新しい道を歩んだらどうか」という調停委員の説得もあり、最終的には、夫側も離婚を受け入れてくれました。

離婚をするには、原則的には双方が離婚をするという意思を持っていることが必要です。片方が離婚を拒絶している場合には、法律が定める離婚事由がなければ、強制的に離婚をすることはできません。今回のケースは、ひどい夫ではありましたが、法律上の離婚事由に至るほどの話ではありませんでした。そのような場合には、家庭裁判所の調停手続きの中で調停委員に間に入ってもらうことが一番望ましいと思います。当事者同士の話ではまとまらない話も、間に人を入れることで相手方の気持ちが変わることもあるからです。離婚は人生に一度あるかないかのライフイベントです。専門家に相談をhしてどのようにするのが一番いいのかを考えるべきだと思います。
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不貞による慰謝料請求をされた事例(慰謝料減額交渉)
相談者は、20代後半の女性Aさんでした。Aさんは、勤務している会社において会社の上司と飲み会の後、男女の関係をもってしまいました。携帯電話のLINEのやり取りの中で「また、今度、ラブホテルに一緒行こうね♡」というメッセージのやり取りなどがその上司の奥様に見つかり、300万円の慰謝料を支払う旨の誓約書が送られて来ているという話でした。300万円の慰謝料を支払わない場合には、会社に不貞行為があったことをバラすし、また、両親にも話をするという半分脅しのようなことを受けている状況でした。Aさんは、会社を退職しなければならないのではないかと悩み、どうしたらよいかわからないということで、当職の事務所に相談にお越しになられました。
当職としては、Aさんご本人では交渉をすることができないと思い、当職が本件について受任をすることにしました。早速、受任通知をお送りさせて頂いて、「本件の不貞については、上司であるあなたの配偶者が積極的であったはずであるし、また、交際が継続したわけではなく、1度不貞行為をした段階で発覚した事案であることから、慰謝料の相場としても、高額に過ぎることから、300万円も支払えない。会社にばらしたり、両親に話をするようであれば、こちらもそれなりの法的措置を講じる所存である。」という毅然とした態度をとりました。また、「慰謝料としても100万円程度が妥当であり、さらに言えば、その慰謝料100万円のうち大部分はあなたの主人に責任があることから、こちら側の負担としては、30万円程度でいいと思っている。でも、早期解決を図ると言う意味では、100万円のうち半分である50万円は、こちらで負担をすることは考えているので、それで勘弁をして欲しい。それで納得がいかないのであれば、訴訟を提起して頂いても構わない。」と言う話をしたところ、最終的には50万円の慰謝料で納得をしてくれ、和解書を作成して双方が署名・押印をして50万円を支払うことになりました。250万円も慰謝料が減額されたことから、依頼者の方はとてもよろこんでおりました。

不貞による慰謝料について相談を受けるときによく聞かれるのが、「慰謝料の相場っていくらなんですか?」と言う話です。
不貞行為によって離婚することになったのかどうかによっても変わりますし(最近では、離婚だけでは必ずしも慰謝料の増額するわけではないという考え方が出てきています。)、婚姻期間や不貞の期間の長さや不貞行為の回数などによっても変わってきます。一概には言えないのですが、離婚しなければ100万円を中間値として増減して、離婚する場合は150万円を中間値として増減するという事がいると思います。
裁判例の中には500万円くらい認められた事案も確かにありますが、極めて悪質な事案だと思います。一般的に言えば300万円でも高額であると思います。
本件では、相手の話によれば自分の夫には責任追及してもらいたくないような話でしたので、夫側の責任分を差し引いて責任を考えました。不貞期間も長くなく1回きりの不貞行為であったようですし、求償権も放棄することも考慮し、当初は30万円程度を提示しました。何回かやりとりをしたのですが、30万円では納得しなかったので、早期解決のために50万円を支払うとしたところ、50万円で示談が成立したという事案です。
あと、不貞行為があったからといって、会社を退職する必要はありません。不貞は「プライベートな問題」ですから、会社とは基本的には関係ありません。仮に、不貞行為を理由として、会社が不貞を理由に解雇したとなれば、不当解雇の問題が出てくると思います。
遺産相続分野
遺産相続の解決事例
持株会社を作って事業承継をスムーズに進めた事例【相談事例】
Aさんは、飲食店を4店舗ほど営んでいるX会社を経営しておりました。X社の株式については、100%Aさんが保有しておりました。Aさんには子供が1人いましたが、子供はAさんが営んでいる飲食店を継ぐつもりはなく、承継者をどうしようか悩みましたが、Aさんの会社の中に優秀な社員がいたため、その社員Yを後継者にしようと考えました。まずは、その社員Yを役員にして、会社のナンバー2にしました。問題は、Aさんに何かがあった場合の相続でもめないかということでした。Aさんの妻と子供に相続されれば、Yとの間でトラブルが生じないか心配だったわけです。会計事務所に依頼をして会社の株式の評価を出してもらったところ、会社の売り上げが結構出ていたため、想像していたよりもかなり高い、評価額ということでした。Yさんが自社株式を購入するだけの資金を用意することは極めて困難な事案でした。そこで、どうしたらよいかということで当職のところに相談に来られました。
Aさんの相談に対して、当職が提案をしたのは、X会社の持ち株会社を作るということでした。持ち株会社を利用して事業承継をするいう方法です。それは、まず、Yさんが持ち株会社を設立して、その会社が銀行から融資を受けます。持ち株会社は銀行からの融資を原資として、Cさんから会社の株式を購入しました。その後、持ち株会社は会社から配当を受けて、この配当で得られた資金で銀行融資への返済をすることにしたわけです。社員Yには自社株を購入するだけの潤沢な資金がありませんでしたが、このような方法で会社を承継することができました。それだけではなく、Aさんは、自社株を売ることによって資金を得ることができたため、Aさんのリタイア後の生活資金の準備ができました。また、相続についても、会社の承継を切り離すことができたため、Aさんに何かあった場合でも会社の経営には影響がないような状況を作出することができました。

会社の経営者にとっては、事業を誰にそしてどのように承継させるのかについては悩みの種だと思います。お子さんが親の事業を素直に引き継いでくれるような時代ではなくなってしまいました。経営者の一族と会社の対立というのもよく聞く話です。事前に弁護士に相談をして悩みの種を摘み取っておくことが必要になってくると思います。当職は、事業承継のコンサルタントとして適切なアドバイスをさせていただきます。
事業承継をするにあたって重要なポイントは何か【相談事例】
Aさんは、運送会社を自分で立ち上げて経営をしてきた70代の男性です。Aさんは、自分の健康に不安を持ち始めたことから、会社の将来のことが心配になり、どのように会社を次の世代に引き継がせるかを思い悩んでおりました。①Aさんは、運送会社の株式をほぼ100%所有しているだけでなく、②会社や工場の土地・建物も自己名義で所有していること、③運送会社の借入金についても代表取締役であるAさんが連帯保証していることも多いことから、Aさんに何かがあったときにどうなるのかが心配になり、当職のところに相談に来られました。
当職として、まず、お話したのは、「早めに事業承継と相続の問題で相談に来られてよかった」ということです。何かがあってからではおそいからです。当職がアドバイスしたのは、(1)会社の資産をきちんと整理することです。運送会社の事業に使用している不動産が、Aさんの個人所有の状況になっていたので、その不動産を会社に売却することをまず提案をしました。相続によってその事業用の不動産が家族の相続問題に巻き込まれることになると事業の存続に影響が出てしまうからです。それか、運送会社とAさんとの間で、客観的に見ても公正と言えるような賃貸借契約書を締結しておくことをアドバイスしました。会社と個人が区別できないような会社の場合には、賃貸借契約などを締結しているケースは少ないからです。このような会社の場合には、形式的な賃貸借契約書はあるのだけども、結局はそれは、名ばかりで賃料が相場より非常に安かったり、あるいは、実際には賃料を支払っていないケースなどがあります。次にお話ししたのは、(2)経営者と会社との貸借もできる限り解消するようにすることです。仮に、このような解消ができないほど会社の売り上げ、利益が出ていない場合には、営業の継続自体を再検討することも必要となります。さらに、(3)連帯保証人をはずすように努力することをアドバイスしました。中小企業の場合、会社が借入をする場合には、代表取締役が連帯保証人になっていることが一般的です。この連帯保証債務を引き継がなければならないために、事業の後継者が見つからない場合が多いと言えます。しかし、平成25年に「経営者保証に関するガイドライン」というものが公表されました。それにより、経営者の連帯保証をとらない融資や、既存の保証契約の見直し等の推進の方向が示されおります。ですから、会社の経営者としては、金融機関と交渉をしたり、新規の借入れをすることを通じて、できるだけ連帯保証人をはずすことを考える必要があります。また、(4)会社の事業を承継する者を決めた後は、その事業承継者が会社の株式を相続等によって取得することができるように、①遺言の作成、②生前贈与、③生前の株式譲渡等の方法をとっておくことが大事です。重要なのは、経営者の株式の相続によって、事業承継者が会社経営から排除されたり、相続人間の経営権争いにならないような事前の配慮をすることです。

会社の経営者にとっては、事業を誰にそしてどのように承継させるのかについては悩みの種だと思います。お子さんが親の事業を素直に引き継いでくれるような時代ではなくなってしまいました。経営者の一族と会社の対立というのもよく聞く話です。事前に弁護士に相談をして悩みの種を摘み取っておくことが必要になってくると思います。当職は、事業承継のコンサルタントとして適切なアドバイスをさせていただきます
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
公正証書遺言の有効性をめぐる兄弟間のトラブル。母親の意思を貫徹するために!
兄Aと弟Bの2人兄弟の事案でした。2人は幼いころにお父様を亡くして、お母様の女手一人で育てられました。お母様には、自宅の土地と建物のほかに、数千万円の預貯金がありましたが、89歳のときに心臓を悪くして亡くなりました。
お母様が亡くなった後、兄Aは弟Bから、お母様が亡くなる約1か月前に「公正証書遺言」を作成していたことを知らされました。それを聞いて兄Aはびっくりしました。遺言に書かれていたのは、「ほぼ全ての財産を弟Bに相続させる」との内容でした。兄Aとしては到底納得できない内容でした。兄Aは、弟Bに対して「母親は無くなる直前、老人性認知症に罹っていたのだから遺言などする能力は無い」と主張して相続をめぐるトラブルに発展しました。
兄Aがそのような主張をし始めたことから、どうしたらよいか弟Bはわからないということで当職のところに相談に来ました。当職は弟Bの代理人に就任し、兄Aの主張に対して、「この遺言は公正証書遺言であり、公証人が有効と認めたものだ」として遺言は有効だとの反論を内容証明郵便を兄Aに送りましたが、兄Aは納得しませんでした。 結局は、兄Aと弟Bとの間での意見の食い違いは溝が埋まらず、結局、兄Aも代理人を立てて弟Bに対して「遺言無効確認の訴え」(遺言は無効であるという訴訟のこと)を起こしました。訴訟においては、お母様が亡くなる間際に入院していた病院における診断書等一式が取調べられることになり、母親の老人性認知症の症状は軽度であったことが確認されました。その結果、裁判官は、「遺言は有効」であるとして兄Aの訴えを退けました。

精神的な病気等があることによって、十分な判断力がない場合に「遺言能力」が認められないことがあります。その場合には、遺言書を作成してもその「遺言書」は無効と法的に評価されます。
「公正証書遺言」は「公証人が関与して作成される遺言」なのですが、公正証書遺言であるからといって必ずしも遺言能力が認められるものではありません。公正証書遺言であっても遺言能力が欠けるため遺言は無効とされた事例も数多く存在します。
遺言書を作成する際に遺言者が認知症等の場合には、事前に十分な検討をすることが必要になってきます。遺言能力について後から紛争が生じることの無いよう予め弁護士等に相談のうえ対策を講じておくことが必要でしょう。
また、遺言書の内容についても遺留分に十分に配慮するなど、できるだけ後々のトラブルが生じないようにする予防の観点も必要になってきます。
- 遺言
会社を経営している方の事業承継に関する遺言【相談事例】
建築会社を経営されている社長のWさんからの遺言作成に関する相談事例です。Wさんは、一人職人として、長年下積みを経験した後に自分で会社を立ち上げて、約40年の間、会社の代表取締役として会社の経営を続けてきました。会社の株式については、ほぼ100
%Wさんが保有しているということになります。Wさんは、体調を崩して入退院を繰り返していたことから、会社の存続のことを考えて、子供に事業を承継させる必要性を感じるようになりました。Wさんには、子供が4人おり、そのうちの二男に会社の事業を承継させたいと考えていましたが、Wさんが亡くなった場合に、Wさんの妻と子供4人で株式を相続するということになると株式が分散して会社の経営がうまくいかなくなるという状態でした。Wさんは、遺言を作成して会社の承継を円滑に進めたいとして、当職に相談に来られました。
Wさんには、建築会社の株式のほかに自宅の土地建物、預貯金、投資信託等がありました。そこで、遺言の作成をするにあたっては、会社の株式の過半数を二男に相続させ、その他の子供には、その他の財産を相続させる旨の遺言書を作成しました。会社の株式の評価額を出すと会社の株式が遺産の大部分を占める可能性がありました。そのため、他の子供たちから遺留分減殺請求をされると経営に影響が出てくる可能性がありました。そこで、遺留分減殺の順序を定めて、会社の株式の相続については遺留分減殺がなされても影響が出ないように配慮をしました。内容についても、あとで疑義が生じることになるとそれ自体がリスクなので、公正証書遺言を作成することにしました。遺言の執行の際にトラブルが生じないようにするためにも、弁護士を遺言執行者として指定するような内容にしておきました。

今現在、会社を経営をされている方の中には、自分に何かあった場合の会社のことについて悩まれている方がいらっしゃると思います。会社の事業承継については、予め決めておくことが一番です。今回当職が行ったように公正証書遺言を作成するのは一つの方法ですので、気になったかたは当職に相談をください。
- 遺産分割
兄弟間の感情的な確執をどのように解決するべきなのか? 相続をめぐる家族模様
当初、私の所に来た依頼者(兄・60代)は、亡くなった父親の遺産である実家の土地・建物を取得することを望んでおり、弟に対し、遺産分割の協議をして欲しいという申入れをしました(依頼者は、父親と同居をしておりました。)。
しかし、兄と弟の間で昔からひきづっている感情的な対立がありました。依頼者(兄)としては、遺産分割を早く進めたかったのですが、弟が素直に応じることはなく、遺産分割協議を始めることが出来ませんでした。他にも兄弟(一番下の弟)がいましたが、その方は協力的だったので、問題は真ん中の兄弟でした。
このままだと何も前に進まないと考えて、第三者に間に入ってもらう必要があると考えて、依頼者(兄)が当職のところに無料法律相談ということで相談に来ました。
無料法律相談後、当職が受任をするということになり、まず、手初めに、兄の代理人として弟に対し、弁護士名で遺産分割協議の申し入れをいたしました。
ところが、弟からの返答はいつまで経ってもありませんでした。そこで、家庭裁判所の下で話合いをする必要があると考え、遺産分割調停の申立てを行いました。
そうしたところ、遺産分割調停の申立てがなされたことを知った一番下の弟から、トラブルには巻き込まれたくないので、調停をしたくない旨の連絡がありました。
そこで、依頼者(兄)に相続分を譲渡して上で、調停から脱退する手続を取ることを当職から提案をさせて頂きました。
そうしたところ、一番下の弟からは法定相続分よりも遙かに少ない金額を支払うことで、依頼者(兄)に対して彼の相続分を譲渡することに応じてもらうことができました。
残ったの真ん中の弟との調停では、両者の主張が平行線を辿りました。期日を重ね話し合いは難航しましたが、話合いがまとまらず、強制的な解決の手段である「審判」に移行してしまうと、双方が望んでいない形で遺産が分割がなされてしまう可能性が生じました。
そのため、兄と弟がお互いに譲歩をし、依頼者(兄)が、弟に対し、法定相続分相当額の半額程度の金銭を支払うことで調停が成立することができました。
依頼者(兄)は、一定の譲歩をいたしましたが、結果的には、自分の法定相続分以上の遺産を取得することができました。

遺産分割をする場合には、兄弟間の感情的な対立が大きく、スムーズに遺産分割協議を進めることができないケースは多いと言わざるを得ません。
そのような場合には、本人同士で話を続けていても、話が前に進むことは望めませんと思います。
そのまま放置していたのでは、最終的な解決が遅れることになりますので、話合いの行き詰まりを感じた場合には、弁護士に相談をし、場合によっては、裁判所の調停手続を利用することを検討してみて下さい。
調停は話合いの手続きですので、柔軟な解決をすることが可能です。また、弁護士に相談をすれば複雑な問題を一つ一つ解きほぐして解決に導いてくれるかと思われます。お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧め致します。
- 遺産分割
財産の開示をしてくれなかったため遺産分割調停を申立て、1470万円の相続をすることができた事例
父親の相続の際に、父親と同居をしていた長男と長男の嫁が父親の預金通帳や保険証券等の相続財産を一切開示をしてくれませんでした。本人としては、父親が所有していた財産として何があるのか全くわからなかっため、長男と長男の嫁に対して財産を開示してくれということを何度も求めましたが、開示してくれませんでした。挙句の果てには、現金として300万円渡すので、それ以外の請求はしないという書面に署名・押印をしてくれという話をされたことから、そのような書面に署名・押印をしてよいかどうか迷って当職の事務所に相談に来ることになりました。
当職としては、具体的にどのような財産があるのかが把握できていない段階でそのような「300万円でその他の財産については放棄する」ことを内容とする書面に署名・押印をするのは危険であると思い、そのような書面には署名・押印せずに財産開示を求めるために遺産分割調停を申し立てた方がいいというアドバイスをしました。
調停手続きを経験したことがなかったことから、当職が申し立て代理人として事件を受任することになりました。最初の2回くらいの期日においては、長男としては300万円で勘弁をしてほしいと従来の主張を繰り返しておりましたが、調停委員からの強い説得もあり、財産を開示してもらえることになりました。
そうしたところ、父親の財産として、3400万円ほどの不動産・現金・保険・株式があることが判明いたしました。法定相続分で分ければ1700万円ずつの相続ということでしたが、長男が父親の面倒を見てきたのは、自分であるし、自分の嫁であるという話をして寄与分の主張をしてきました。争えば相手方の寄与分の主張は排斥することはできたのですが、その部分については譲ってもよいという依頼者の意向を受けて、一定程度の譲歩をし、最終的には1470万円を現金で長男から支払われるという内容の調停が成立することになりました。

被相続人が生前に保有していた財産については、被相続人と同居していないとなかなかその全てを把握することは難しいものです。他の同居している法定相続人等がわざとこれを隠したりするような場合には、遺産分割の話し合いがそこでストップしてしまうこともあります。このような場合には、早い段階で弁護士を入れた上で家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることが有効であると思われます。
家庭裁判所の外での任意の交渉では感情的になり遺産分割協議をすることに抵抗する人であっても、家庭裁判所で話し合いをし、第三者である調停委員が説得すると、スムーズに手続に協力してくれるケースは少なくありません。
特に相続に関する紛争は、当事者同士で感情的にこじれることも多いので、早い段階で第三者を間に入れて話し合いをすることが有効です。
- 遺産分割
長男が遺産を独り占めにしているのは、納得がいかないっ!!当初100万円の遺産分割が2300万円の遺産分割に!
東京都内在住の50代であるFさんは、3人兄弟の二男でした。何年も前に母は亡くなっていましたが、ついに父親もガンで亡くなってしまいました。父親が亡くなってからしばらくしてから、父親の遺産相続が問題になりました。父親には、実家の土地と建物のほかに自分が貯めてきた預貯金や相続によって得た預貯金などのまとまった金融資産がありました。兄弟三人で、遺産分割の仕方について相談をすることにしたところ、父親と一緒に住んでいた長男が「親父の面倒を見たのは俺だし、家の財産は長男が相続するのが世間の常識だから、自分が全部相続する。二男と三男には100万円ずつ渡すからこれで我慢をしてくれ」という話を一方的に言ってきたわけです。Fさんは、父親の預金があるということは、生前父親に聞いていたから知っていましたが、口座にいくらのお金が入っているのかはわかりませんでした。Fさんは、長男にすべて財産を開示するように求めましたが、長男は頑なに財産の内容を開示することを拒否しました。Fさんは、父親と長男の夫婦が一緒に住んでいた際に、父親の生活費や入院費用などがどのように管理されていたのかもとても気になっていました。長男は、地方公務員だったのですが、お嫁さんの生活ぶりからすると、父親のお金を使い込んでいるのではないかという疑いもありました。Fさんも三男の方も父親の財産を開示してもらった後で、きちんと遺産分割をしてほしいと思い、当職のところに適正な遺産分割ができるように依頼に来られました。
当職は、二男と三男から依頼を受けた後、まずは、最初に父親の遺産としてどのような財産があるのかを明らかにするように弁護士から長男に内容証明で通告しました。長男から当職のところに電話が掛かってきましたが、長男は「自分と嫁が父親の面倒を見たのだから、何も面倒見ていない人が遺産についてうんぬんするのは、おかしい。」と言う主張をするばかりで財産開示にまともに応じる姿勢はみせませんでした。
当職が「そのような対応をされると裁判所で話し合いをせざるを得なくなってしまいますが、それでもいいのですか」と言う話をすると、少し動揺したようでしたが、それ以降は長男と全く連絡が取れないようになってしまいました。
当職は、長男と裁判所の手続の外で話しをしても問題解決できないと判断して、東京家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行いました。遺産分割調停を申し立てた後は、長男も知り合いの弁護士に代理人を依頼したようです。遺産分割調停の席では、当職から裁判所を通じて、「適正な遺産分割をするためにはまず、財産をつまびらかにする必要がある。開示しないのはやましいことがあるからではないか」と強く主張しました。そうしたところ、調停委員が長男に対して「父親の遺産の詳細を明らかにするように」と強い要請がありました。長男も裁判所からの要請を無視するわけにはいかないと思ったのか、裁判所の要請に従って、預金通帳などの資料をすべて提出してくれました。長男が提出した預金通帳を検討すると、父親の預貯金は全部で2000万円くらいあったことがわかりました。さらに、父親が亡くなる直前に600万円ものお金が長男の口座に送金をされていることが判明しました。長男も送金履歴が残っていることから、父親のお金を着服していたことを認めました。最終的には、開示された財産をもとに、着服した金額である600万円を加えた2600万円を3等分した上で実家である土地・建物については、誰も住む人がいなかったため、売却をした上で3等分をするということで遺産分割調停は無事に終わりました。土地・建物は、4300万円程度で売却をすることができ、全体で2300万円程度の遺産分割を受けることができることになりました。

遺産分割でトラブルが生じるケースとして、共同相続人の1人が預金通帳や遺産を管理しており、どのような遺産があったのかを説明しようとしないという事例がよくあります。この場合、弁護士から相手に内容証明を送付するなどの通告して資料を提出してもらうことになりますが、相手が応じない場合が多いというのが実際のところです。弁護士であれば、弁護士会を通じて弁護士会照会という手続きを取ったり、裁判所を通じて銀行などから直接資料を取り寄せることができます。共同相続人同士の話し合いでの解決が難しい場合は、家庭裁判所に調停を起こすことが解決への近道であると言えます。遺産分割は、親族間の問題ですので、裁判で白・黒つけるというよりも、調停という話し合いの場で第三者に入ってもらった上で冷静にお互いが納得できる方法を探していく方が気持ち良く解決できることが多いと思います。Fさんも、早い段階で弁護士に依頼したことが、良い結果に結びついたといえます。遺産分割でお悩みの方は一度、当職にご相談ください。
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弁護士を間に入れることでスムーズな遺産分割協議が出来た事例
神奈川県に在住の40代のSさんの叔父と叔母は、子供がおらずSさんとその兄弟が相続人になっていました。叔父は6年前に亡くなりましたが、相続のことについては叔母に任せて何もタッチしていませんでした。そうしたところ、叔母も心筋梗塞で急逝してしまいました。Sさんは、叔父と叔母がある程度資産を持っている人であったため、きちんと相続処理をしなければならないと蓋をあけてみたところ、叔母は相続の手続きについて何もしておりませんでした。Sさんの兄弟であるWさんとは音信不通で10年以上、連絡をとっていませんでしたが、叔母に遺産があることがわかるとSさんに対して自分の取り分を早く寄こせというようにしつこく連絡をしてくるようになりました。その中でSさんとWさんの中で感情的な確執が生じ、話し合いをすることが困難になってしまいました。Sさんとしては、今後何をしてよいのかわからなかったことから、専門家の意見を聞こうということで当職のところに相談に来られました。
本件のように、亡くなった人(叔父)の相続手続きが終わる前にその相続人(叔母)が亡くなってしまうことを「数次相続」と言います。この場合には、まず、叔父の相続手続きを済ましてから、次の叔母の相続手続きをすることになりますが、遺産分割協議をする場合には、2回分の相続人の全員が参加することで一度で終わらせることができます。そのため、相続人はSさんとWさんしかいなかったため、当職は、Wさんに遺産分割協議を持ちかけました。Wさんは、最初は弁護士を入れた形で話合いをすると丸めこまれて、Wさんに不利な解決になるのではないかと疑っていましたが、財産をすべて開示し、法律上の処理の仕方を丁寧に説明をしたところ、当職を信用してくれて任意の遺産分割に協力してくれることになりました。
そうしているところ、叔母の遺産を整理していたところ、叔母の遺言が見つかりました。法定相続分通りにお互いに喧嘩することなく、平等にSさんとWさんで1/2ずつ遺産を分けてくれというものでした。SさんとWさんとの間には長い間の音信不通の期間や感情的な確執から話し合いをすることは困難でしたが、当職が間に入ることで、遺産分割協議書を取り交わすことができ、スムーズに遺産分割を進めることができました。結果として、SさんとWさんはそれぞれ2000万円近くの相続をすることができました。

遺産分割は親族間の争いになることが多く、身近な人間との争いであることから紛争が感情論に展開しがちです。重要なのは感情論を排して、どう冷静に公平に話をすることができるかだと思います。当事者同士で話をすることになると、どうしても自分のエゴが前に出てしまったり、無理な主張をしてしまいがちです。共同相続人の間に法律の専門家を入れることで、話し合いがスムーズにいくことは多いですし、最終的に法的観点からどのような遺産分割のあり方が公平であるかということもアドバイスをすることができます。当事者同士では話せないことでも弁護士を入れることで話がスムーズにいくことが多いわけですから、まずは、弁護士に相談をすることが必要であると思います。
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母親から遺産の全部を相続した長男から三男から遺留分請求をされ、調停の申し立てまでされた事例
今回の相談者Xさんは、神奈川県在住の3人兄弟の長男でした。10年前に父親を亡くし、その財産をすべて相続した母親が2カ月前に亡くなったそうです。母親は、遺言を残しており、長男であるXさんに「全ての財産を相続させる」と書いてありました。母親は、自宅の土地・建物、預貯金1000万円、株式700万円ほど保有していました。そうしていたところ、三男のYから「遺留分の減殺請求権を行使する。」と言う書面を送付してきました。最初は、相手方の要求を無視していたところ、裁判所に調停の申し立てをされてしまい、裁判所から呼び出しがかかりました。どうしてよいかわからなかったことから、Xさんは当職に相談にやってきました。
今回のケースでは、三男Yから遺留分減殺請求を受けた時点では、既に名義等はすべて長男Xに移してしまった後でした。調停の席では、自宅の土地建物については、長男夫婦が住んでいるから渡すことができないが、母親が残した預貯金の中から遺留分に相当するある程度のお金を渡すことはできるという話をしましたが、二男は長男にすべて任せるという話をしてくれましたが、三男Yは、自宅についても現金化して自分の取り分をよこせと主張し、調停の席でかなり揉めることになってしまいました。
そこで、当職は、不動産業者に自宅の土地建物の評価額を出してもらいました。そうすることで、遺産の全体を金銭的に評価し、どの程度の取り分がYに生じるのかを目に見えるようにする必要があると考えたからです。土地・建物合わせて約3000万円の価値がありました。そうすると、母親の遺産は、預貯金1000万円、株式700円、土地・建物で3000万円の合計4700万円の遺産があったということになります。
そうすると、三男Yの取り分は、3分の1(法定相続分)の1/2(遺留分)の1/6ということになります。そうすると、4700万円の1/6である780万円くらいが三男Yの取り分ということになります。当職は、Xさんを説得した上で、自宅をキープすることができるようにするためにも、三男Yには、母親が残した預貯金の中から600万円程度支出し、二男には株式を一部売却し、その資金から相応のお金を支払うことで合意をしてはどうかと勧めました。調停委員もその意見に賛同してくれ、最終的には、自宅を守った形で、遺留分相当よりも少ない金額を二男、三男に支出することで解決を図ることができました。

被相続人の遺産の全てを一人の者に『相続させる』という遺言は、一般的によくある遺言の記載の仕方です。特定の親族に、遺産の全部を取得させる理由としては、先祖代々受け継いできた土地のの細分化を防ぐということであったり、または、一族のお墓を守ってもらうことをお願いするためなどがあげられます。今回のケースは、相続の手続きを終えた後に、三男のYから『自己の遺留分を侵害しているから、その侵害している部分を請求する』ということでした。母親の老後の介護の面倒を見ていたのは、長男と長男のお嫁さんでしたから、『母親の面倒は全く見なかったのに、遺留分という権利だけを主張する相続人』ということで、長男の三男に対する嫌悪感情はとても強かった事例でした。本来は、母親の財産なのですから、それを生前に遺言という形でどう処分しようが自由であるはずなのです。しかし、他方で、残された家族の生活保障をするという理由などもあり、民法では遺留分制度を設けているわけです。
これによって、被相続人の財産の処分を一定限度制限し、他の相続人の保護を図ることとされていますが、このような財産の自由な処分を制限する遺留分制度については、昨今は不要ではないのか?というような意見もあります。ただ、現状において、遺留分制度が民法で定められている以上、今回の遺留分の減殺請求には、ある一定限度応じなければならないわけです。ただ、応じるにしても、どのように応じるのかについてが大事です。上手い解決方法はいくらでもあるわけですから。
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- 財産目録・調査
執拗に相続放棄を迫ってくる叔母の主張を拒絶し、遺産分割を勝ち取った事例
今回の相談者の方は、東京在住の60代の会社員男性の方Aさんです。Aさんの母親Xの妹Yが亡くなりました。母親にはあともう一人妹Zがおりました。妹Yは、子供も夫もいなかったので、法定相続人は、X,Zということになります。遺産分割の件で話をしている最中にAさんの母親のXも亡くなり、代襲相続ということでAさんも相続人になるということになりました。母親の妹のZは、Aさんに対して、かなり強く相続を放棄するように申し入れてきました。ただ、Aさんは納得することができず、法定相続分通りの遺産分割を望んでいました。AさんとZさんは、あまり母親の生前も交流がなかったことから、被相続人の財産開示を求めようにもなかなか求めづらい状況でした。どうしたらいいかわからず、当職のところに相談に来られました。
当職は、Aさんから相談を受けて代理人を入れて話をした方がよいということで当職が受任を致しました。まず、当職がしたことは、Zと話をすることでした。相続税申告期限が迫っているような状況でしたので、財産開示に協力するということで話を取り付けることができました。Zさんとは財産開示の協力を取り付けたものの、全部きちんと開示するとは思わなかったため、同時並行的に財産調査を独自で行うことにしました。預貯金や保険や不動産等の財産については、全て把握することができました。Zさんが相続税申告の手続きをしたので、当職からZさんに相続税申告書の送付を求めたところ、遺産分割協議が整っていないのにもかかわらず、一部の財産がZさんが取得したという内容で申告書が作成されていたことが判明しました。当職としては、Aさんの立場として、このような申告書の内容では押印をすることができないため、当職と協力をしている税理士の方にお願いをして、全ての相続財産について未分割財産とした相続税申告書を単独で作成して申告しました。そうしたところ、Zさん側が代理人を立てた上で、遺産分割調停の申し立てをしてきました。Zさんは、不動産をすべて共有のままとして、他の遺産についてのみの分割を要求してきました。ところが、独自の財産調査の結果、Zさんは、Yさんから生前に1000万円の貸付を受けておりました。Yさんが亡くなる一年前くらいにその1000万円については、返済をしなくてもよいという債務免除の証書を取りつけていたということが遺品の中からわかりました。この1000万円について、生前に譲り受けたようなものなので、特別受益性を主張して争うことにしました。調停は、1年くらいかかりましたが、最終的には、Zさんが早期の解決を望んだため、当方として「1000万円の特別受益部分については半分を認めた上で、法定相続分で分割をしてほしい」ということで打診したところ、Zさんは最終的には受け入れてくれました。調停員からのZさんに対する説得も功を奏しました(不動産についても代償分割ということで現金で精算をしてもらうことにしました。)。

遺産分割をする際には、「遺産としてどのようなものがあるのか?」ということを調査をするのがスタートです。相手方に財産の調査や相続税申告を任せることなく、当方で独自に行うことが重要です。それにより、適切に財産が把握できたというだけではなく、相手方に対しても強い意志表示をすることができました。また、このような話については、感情論が先行してしまう可能性が高いことから代理人を入れることが重要なのですが、当方に代理人を付けることで、相手方も代理人を立てることになり、法律的な観点からの交渉をスムーズに進めることができました。調停が始まってからは約1年での解決をすることができました。
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いわゆる使途不明金問題(使い込み事案)の被告側について
依頼者のAさんは、60代の男性でした。依頼者の父親が亡くなり、兄弟5人が相続人となった事案です。Aさんは、長男であったので父親が亡くなった後に、他の兄弟の代わりに、父親の預貯金から相続税等の必要なお金をまとめて支払ったり、亡くなった父親が所有していた賃貸不動産の管理を約20年にも渡り継続してまりました。
そのような中で、次男であるBさんが、長男であるAさんに対して、「父親の預貯金が5000万円くらいあったはずなのに、そのお金が消えている。自分の法定相続分である1000万円を支払え」という不当利得返還請求訴訟を提起してきました。実際には、5000万円の預貯金は、亡くなった父親の不動産の修繕積立金であったりとか、父親の介護老人ホームの入居費用などで使っていたため、残っておりませんでした。、Aさんは、いきなり訴訟を提起されたので、びっくりして当職の事務所に相談にお越しになられました。
Aさんは、当初、自分で訴訟手続きを進めるつもりで第1回期日に出席しましたが、第1回期日で、原告代理人の弁護士や裁判官から色々な質問を受け、どのように対応をすればいいかわからなかったため、弁護士に依頼することにしたとのことでした。
当職としては、訴訟の方針として、父親の預貯金から支出したお金(通帳の出金履歴)が
父親の不動産の修繕費用や父親の介護老人ホ―ムの入居費用など必要なお金として使ったことを丹念に裁判所に向けて説明(主張・立証)するという事を伝えました。
裁判所に対して提出する「準備書面」においては、Aさんが提出してくれた証拠を詳細に検討して、支出した費目ごとに「エクセルの表」にまとめて準備書面に添付するなど、裁判所に分かりやすい書面を作成することに尽力を致しました。Aさんがかなりマメな人であったので、いろいろな資料が残っていたことがとても主張・立証において役に立ちました。審理の途中では、裁判官から、原告側はAさんが不当利得をしたということを必ずしも立証できていないものの、ゼロでは解決しないことから和解をしたらどうかという提案もありましたが、Aさんとしては、お金をネコババするようなことはしていないということを明らかにしたいという気持ちが強かったことから、和解提案を断り、最終的には、当事者尋問まで行い、判決をもらうことになりました。その結果、裁判所からは、原告の請求を棄却する旨の判決を頂くことができ、Aさんが完全勝訴すると言う形で訴訟を終えることができました。

本件のようないわゆる使途不明金の問題では、不当利得返還請求を求める側が立証責任を負うので、被告側としては、相手方の立証を妨げるだけで本来はよいのですが、今回の事案については、Aさんがマメな方であったため大量の証拠で父親のためにお金を使っていることを立証することに成功した事案です。このような事案では、グレーな状況になってしまって、ある程度のお金を支払った和解の解決を図ることが多いのですが、父親のために使ったことが明確な事案であったため、和解提案を拒否して請求棄却の判決を頂くことができました。
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いわゆる「使途不明金問題」(請求側の事案)
相談者は、60代の女性のXさんという方でした。Xさんの父親は、要介護状態になり、老人介護施設に入居しておりました。老人介護施設に入った後は、長女であるAさんが老人介護施設に見舞いに行くなどしており、また、事実上、父親の財産の全てを管理をしておりました。Xさんは、Aさんが適切に管理をしてくれていると思っていたため、そのことについては何も言わないままでおりました。
Xさんの父親が亡くなった後、Aさんから「遺産分割協議書」にサインをしてくれと求められました。Xさんとしては、どのような遺産があるのかわからなかったため、Aさんに「どれだけの資産があるのか資料を見せて欲しい。」と言う話をしましたが、「私のことが信じられないのか?」と言って、何の資料も見せてくれませんでした。Xさんとしては、このまま「遺産分割協議書」にサインをしてよいのか疑問に思い、当職のところに相談に来られました。
当職としては、Aさんが財産開示をしない点について不信感を覚えたため、遺産分割協議書にサインをすることを拒否するようにXさんに伝えた上で、遺産分割調停を起こすことを提案しました。調停手続きの中でAさんに全ての相続財産の資料を提出させ、当職がXさんの父親の口座を全て調べたところ、キャッシュカードを利用して1回50万円ずつ(1回の引き出し限度額)を4年間ほど引き出し続け、最終的には、1600万円ほどの資金が引き出されていることが発覚しました。しかも、そのうち1年間(400万円相当)は、Xさんの父親が寝たきりになっている状況の下での引き出しでした。
遺産分割調停の中では、1600万円の引き出したお金の使途が争点になり、Aさんは、「父親から引き出してくれと言われたので引き出した」と言う言い訳をしておりました。
もっとも、老人介護施設施設にいる父親が多額の金銭を使うことは常識に照らして、通常考えられないので、調停手続きの中では、「使途不明金」は、きちんと相続財産に組入れられるべきであるとの主張をしました。相手方もさすがに、全部を父親が使ったと言う事は言えなかったためか、1600万円中の1000万円分については、相続財産に組み入れることを認めることになりました。

本件のように、いわゆる「使途不明金」問題については、不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟などの民事訴訟で解決をしてくれと調停委員に言われてしまいます。訴訟になると時間・労力・費用がかかるため、当事者の負担がとても大きくなってしまいます。ある程度、譲歩をした上で遺産分割調停の中で解決を図るというのも一つの戦略であると思います。訴訟になると使途不明金問題の主張・立証はとても難しいというのが実情です。弁護士に調査を依頼をした上で、訴訟での勝訴可能性が低い場合には調停である程度譲歩してでも、相続財産に組み込みをさせるのが望ましいと思います。
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺留分減殺請求をして500万円を勝ち取った事案【遺留分減殺請求】
依頼者Aさん(長女)の父親が1カ月前にガンでお亡くなりになられました。相続人としては、依頼者Aさんと長男Bの2名だけでした。被相続人である父親は、昔ながらの人で家は長男が継ぐものだという強い考え方を持っていました。ですから、父親は、「相手方に対し全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成しておりました。ただ、法律的にいえば、依頼者Aさんは、父親の遺産について、1/2(法定相続分)の1/2(遺留分割合)である1/4の割合で遺留分を有しているので、父親が作成した遺言書は、依頼者Aさんの遺留分は、依頼者の遺留分を侵害するものでした。
Aさんは、Bに対して父親の遺産には何があったのかを教えてほしい話をしましたが、Bさんは全く相手にしてくれるような状況ではありませんでした。Aさんが自分にも遺留分があるのだから、教えてもらう権利があるはずだという話をしても全く相手にしくれませんでした。
依頼者Aさんの友人が偶然、当職の友人であったことから、依頼者Aから相談を受け,当職がAさんの代理人として遺留分減殺調停の申し立てをすることにしました。調停の席では、まず、父親の遺産としてどのようなものがあるのかを調査することから始めました。調停員会を通じて、相手方Bに父親名義の口座の取引履歴の開示をするように求めました。最初は、応じることを嫌がっていましたが、調停委員からの強い説得により、財産を確認することができました。確認できた預貯金については2000万円くらいでした。
ただ、通帳の履歴を見てみると、何度もお金が引き出されていたり、また、長男Bの口座にお金が送金されていたりと、1000万円以上の「特別受益」(=被相続人から生前に特別な利益を受けていたということ)が長男Bにあることが判明しました。
仮に,長男Bに1000万円を超える特別受益があるといことになれば、遺産の範囲が変わってくるため,その分侵害されている遺留分が多くなり,取得できる金額も変わってくることになります。一方で,今後、調停で話合いがつかずに裁判をすることになった場合の展開を見据えた場合には、立証の面から証拠をもって特別受益を立証するのは難しいという状況でした。
また,依頼者Aさんの意向としても,あまり長男Bとの間で波風を立てず,穏便かつ早期に終わらせてほしいという要請もありました。
そこで,当職は依頼者Aさんと話合った結果、,預金残高証明や土地の固定資産評価額をもとに,証拠の上から固く認められる金額を計算し,侵害されている遺留分に相当する金額を500万円と算出しました。その金額を調停の席でぶつけました。当職からの相手方に対して500万円ではどうかという提案をすると,長男Bから依頼を受けた弁護士からの回答は、「500万円ではなく、400万円に減額してくれないか?」というものであった。
しかし,当方としては、大幅に譲歩した結果の提案であったことから、減額には応じられない。それで受け入れられないということであれば調停不成立にしてもらって結構だと反論しました。そうしたところ、相手方の弁護士も調停不成立にな、訴訟に展開した場合に相手方も調停以上の成果があがるということは考えられないと判断したのか、その後、相手方の代理人から「500万円で応じる」旨の回答をもらうことができました。その後,調停が成立し、500万円全額を支払ってもらいました。

調停はあくまでも話合いの場ですから、話し合いで物事を解決しなければなりません。話し合いですから、お互いが言いたいことを言い合っていても何も前に進まないわけです。我々は、どのようにものを考えるかというと、「仮に、訴訟になった場合にどちらの言い分が裁判所に通り安い主張なのか?」ということを考えます。それは、法律論だけではなくて、事実主張とそれを裏付ける証拠があるかどうか?ということによって決まります。双方に弁護士がついている場合には、その「裁判予測」から逆算して、調停で話し合いで合意をした方がいいのかどうかをシュミレーションすることができますが、どうも一般の人同士で調停をやると「声が大きい方が勝つ」とか「強気に出れば勝てる」などといった間違った認識で物事が進むため調停が不成立になることが多いような気がします。話し合いをする際にも、「将来の裁判予測」や「法律論や主張・立証論」が重要になるわけですから、弁護士に相談をして、うまく調停を進めるやり方を聞いておいた方がいいと思います。
労働問題分野
労働問題の解決事例
- パワハラ・セクハラ
- 不当解雇
セクハラのもみ消しのために不当解雇されたケース【労働者側】
30代で夫と子供1人で生活をしているAさんは、従業員が10名ほどの不動産仲介業を営む会社(X社)で事務として働いておりました。X社は、W社長とその奥様のQさんが経営をしている会社であり、Qさんは、X社の専務取締役をしておりました。社員旅行で
伊豆に行った際に、夜の宴会でお酒がかなり入ったW社長は、妻のQさんの目の前でNさんに対してキスを迫ったり、胸を触るなどのセクハラ行為を他の社員の目の前で行いました。
Aさんとしては、その場の空気を乱したくないと思ったため、笑ってごまかしておりました。社員旅行から帰ってきた次の日からQさんのAさんに対する態度が一変しました。ことあるたびにAさんの仕事上のミスを執拗に指摘してくるようになったのです。また、Qさんがその仕事上のミスをW社長に逐一報告をすることになり、W社長のAさんに対する評価もどんどん下がる一方でした。ある時、会議室にW社長から呼び出され、「君は、旅行のときの出来事について、私をセクハラで訴えようとしているのか」などと事実無根の話をされ、「会社の社長に対して訴えをしようとしている人間は会社にはいらない。明日から会社に出社しなくてもよい」と言われました。
Aさんは事実無根のことで会社をクビにされたと考えて、どうしたらよいかわからなくなり、当職のところに無料法律相談ということでお越しになられました。当職からアドバイスをさせていただいたのは、解雇の理由を後で捻じ曲げてくる可能性があったことから、解雇理由通知書を出すように求めた方がよいという話をさせていただきました。Aさんは、当職のアドバイスに従って、解雇理由通知書を求めたところ、会社側が解雇理由として掲げてきたのは、Qさんに指摘されていたAさんの仕事上のミスがすべて記載されておりました(それ自体も誇張された事実でした。)。W社長が話をしていたこととは全く異なる事実が記載されておりました。その後、当職が入って会社側と交渉をしましたが、W社長は一切、交渉の窓口に出てくることはなく、専務であるQさんが窓口に出てきて、一切、解雇の撤回やセクハラに対する謝罪等を会社としてする意図がなかったようでした。これ以上話をしても拉致があかないと考えて、労働審判の申し立てを起こすことにいたしました。
労働審判の期日では、Wさんのセクハラの事実も主張させてもらい、Wさんも細かい点では違いがあるものの、さすがにすべてを否定することはなく、そのことについては謝罪を受けることができました。
もっとも、解雇については、そのこととは別であるという話で一切解雇の撤回や解決金の支払いによる合意退職ということには耳を傾けませんでした。
当職から訴訟になれば、セクハラについても不法行為として慰謝料請求をするつもりであるし、訴訟の中では証人尋問をし、目撃していた社員を法廷に呼び出すつもりであるという話をしたところ、訴訟を長引くことを嫌がったW社長が一定の解決金を支払う用意があるということを話ししたので、第2回期日で一定の解決金を支払ったうえでの合意退職の条件を詰めることになりました。
当職からは、解雇理由通知書に挙げられている解雇理由は、事実誤認であり、事実を捻じ曲げた評価をしているという主張し、仮に、その事実が認められたとしても、解雇をするほどの事由ではないこと、実態としてはセクハラの事案をもみ消そうとしてAさんを解雇した事案であり、これによって解雇が認められるというのであれば、労働審判ではなく訴訟で争うことを覚悟しているという強い意志を示しました。
そうしたところ、会社から、解雇無効のときの解決金の水準である月額給与(28万円)の6か月分とW社長個人から、セクハラに対する慰謝料として100万円を支払うという提示がありました。Aさんとしても、これ以上長引かせても仕方がないと判断をし、上記案で和解を成立させることができました。

Aさんの勝訴的和解は、最後まで争う姿勢を見せたことであると思われます。通常解雇が無効とされた場合の解決金は給与の3〜6か月が相場とされていますが、セクハラの事実のもみ消しが実質的な理由であるにもかかわらず、形の上での解雇事由を整えて解雇をすることの不当性を粘り強く主張したことで、裁判所に相場額の上限の解決金を支払うべきと判断してもらったように思われます。セクハラについても、多くの人の目の前で行われていたため証人もいることから泥沼の裁判になることをW社長が望まなかったという点も解決を早くした要員になったと思われます。
- 給料・残業代請求
レストランの主任が残業代請求 <交渉により180万円の解決金を得た事案>
30代のAさんは、イタリアンレストランで主任として勤務していました。定時である19時までに仕事を終えて帰ることのできる日はほとんどありませんでした。だいたい、毎日2時間から4時間程の残業が発生していました。
しかし、レストラン側はAさんの残業に対して残業代を全く払っていませんでした。このような勤務に不満を持ったAさんは、会社を辞めると同時に、残業代を請求することを決意して、法律相談を受けることになりました。
交渉により、約180万円の解決金を受け取ることができました。
Aさんの場合、レストランにおいて主任という地位にありました。ですから、法律上残業代を請求することのできない「管理監督者」に該当することかどうかが問題となりました。しかしながら、法律相談において勤務状況について詳しく聞いたところ、勤務時間について自分で決めることができず、スタッフに関する人事には全く関与していなかったことから、管理監督者には該当しないとの判断ができました。それを前提に会社との交渉を続けました。その結果、約3ヶ月後には会社が約180万円の解決金を支払うという内容の和解が成立しました。

残業代の請求に関しては、当事者が直接支払ってほしいという話をしても支払ってくれないことがほとんどです。弁護士が介入することで支払わないと「訴訟沙汰になるのではないか」と会社側に認識させることが大事です。そして、訴訟になるよりも、交渉段階で支払ってしまった方が得であると会社が思ってくれれば、支払いをしてくれることが結構多いです。重要なのは、「訴訟沙汰になるのではないか」と思わせることと、「交渉で支払ってしまった方が得です」と思ってもらうように法的構成をきちんとして、相手方に深刻な状況に置かれていることを認識してもらうことです。
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
不当な解雇を争うことで240万円の解決金の支払わせた事例(労働審判)
依頼者のXさんは、2人の子供と妻と生活をしている40代の男性でした。従業員が20人規模の中小企業に入社しました。入社をした当初から、入社面接時の提示金額と給与が異なるなど、会社に対してはおかしいと思う点が多々あったようです。試用期間として3ヶ月が設定されていたようですが、6ヶ月に試用期間が会社の都合で延長されてしまい、挙げ句の果てには、「会社の方針と合わないようです」という理由で入社5ヶ月経った時点で「明日から来なくていいから」と言われ、解雇されてしまいました。
いきなり、解雇されてしまったので弁護士ドットコムを通じて無料法律相談ということで相談に来られました。不当解雇については戦った方がいいという当職のアドバイスにXさんも応じてくれて、不当解雇で争うことにしました。まずは、当職から相手方の会社に対して、不当解雇であるから解雇について撤回することを求める内容証明郵便を発送したところ、会社側は弁護士を立てて、120万円を支払う意思を示しました。
しかしながら、仮に労働審判を提起すれば不当解雇であることは明らかであったため、もっと解決金を得ることができると判断したので、相手方の要求については受け入れませんでした。そこで、当職は、Xさんと相談をした上で労働審判を申し立てることにしました。
そうしたところ、東京地方裁判所における労働審判の第1回期日において、残業代も含め160万円を解決金とする提示が相手方からありました。Xさんは、月額40万円程度の給与をもらっていたため、半年程度の解決金(240万円)は支払ってもらう必要があると考え、第1回期日では相手方の提案を受け入れませんでした。第2回期日においても、相手方が150万円から一歩も譲らない姿勢を見せたため、当職としては訴訟に移行することもやむなしと判断をして、労働審判委員会に「労働審判を出してください。不服があれば異議を出して訴訟に移行することを考えています。」と伝えました。そうしたところ、訴訟になることを相手方の社長が嫌がったためか240万円を支払うという回答を相手方から引き出すことができました。

Xさんの勝因は、きちんと「解雇通知書」と「解雇理由書」を会社に発行させたことと、相手方が提示する目先の解決金に飛びつかなかったことであろうかと思います。
裁判所では、解雇が無効との判断は比較的容易にしますが、解雇の意思表示があったことについては、かなり慎重に認定します。
Xさんの場合、最初は、口頭でクビにする旨の話を受けましたが、書面で明確にして欲しと要望を出して、会社の社印がある「解雇通知書」を交付してもらったことが大きかったと思います。
解雇が無効とされた場合の解決金ですが、労働審判では給料の3~6カ月分が相場と思われます。不当な解雇に泣き寝入りをする必要はありません。まずは、無料法律相談を利用するようにしてみてください。
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【会社側】解雇無効との判断がなされる可能性がある事件についてソフトランディングした事例
A社は、車両の板金修理や塗装を業とする会社です。従業員を5名ほど雇っていましたが、経営状況が悪化したこともあって人事考課上、成績が悪い従業員2名を解雇することにしました。解雇した後に、そのうちの1人が弁護士を選任して、解雇無効の主張と未払い残業代を請求してきました。
A社は相手方が弁護士を付けていたこともあったことから専門家の意見を求めたいということで当職のところに相談に来られました。
話を聞いてみると、解雇事由が弱く解雇権濫用の法理により解雇が無効と評価される可能性が高いので、解決金を支払って合意退職に導くことが望ましいと判断し、その交渉を当職が受任をすることになりました。合意退職をすることについては、双方の意見は一致しましたが、その条件について、先方は給与の1年分に当たる500万円を請求してきました。当然のことながら、会社側としてそのような高額なお金を支払う余裕はないわけですし、労働審判で解雇無効と評価されたとしても、6ヶ月以上になることはないだろうと判断をし、交渉決裂にすることにしました。
その1ヶ月後、相手方から労働審判の申立てが東京地方裁判所になされました。会社側としては、(主張としては難しい主張であるということは理解をしていましたが、)整理解雇の要件を満たすという主張をし、会社の経営状況や被解雇者の選定においても人事考課に基づいて適正にしているという主張をし、解雇は有効である旨の主張をしました。会社の経営状況が極めて悪化しており、売り上げも前年度と比べて著しく落ちていること、他の社員と比較して出退勤の成績が悪いこと、お客様からのクレームの回数等も多かったことなどを主張し、被解雇者の選定として適正であることを主張しました。
とはいえ、当方の主張が訴訟になった場合に通る可能性というのが高くなかったことから、会社側と協議をして、「150万円までなら解決金として支払う用意がある」ということで事前に数字を会社側からもらっておきました。
最初は、「1円も支払うつもりはない。不服ならば労働審判を出してもらっても構わない」という形で強行姿勢を取ったところ、裁判所から訴訟になっても時間と労力を費やすだけだから何とか和解が出来ないかと提案されました。
会社からは150万円までの数字をもらっていたので、「100万円までなら代表を説得する用意がある」と言う話をしました。相手方は「最低300万円もらわないと納得ができない」という話を最初はしていましたが、当方の強行姿勢を見て、200万円まで歩み寄りをしてくれました。裁判所から強く200万円での和解を求められましたが、「200万円であるということであれば訴訟に進んで頂いて結構です。次回期日には出席できません」ということを告げたところ、相手方は訴訟に発展すれば弁護費用その他の費用がかさむと思ったのか、150万円まで条件を落としてきました。当初予定していた金額まで条件が落ちたことから、会社側と相談して150万円での和解を受け入れることにしました。

従業員から解雇無効を主張された場合,会社側は手続面を守るだけでなく,労働契約法16条の「解雇権濫用法理」に関して,解雇に合理的な理由があることを主張していく必要があります。事実上、終身雇用制度が確立している日本においては,従業員の解雇の有効・無効は裁判所が厳格にチェックしているというのが実情です。
仮に、労働審判や訴訟で解雇が無効となった場合には,解雇から判決までの期間(通常は裁判になれば1年以上かかります。)の賃金を会社側は支払わなければならなくなるので,会社側は常にそのリスクを考えなければなりません。今回のケースでも,仮に労働審判から訴訟に移行し、判決で解雇が無効とされれば500万円ではすまない額となるリスクがありました。
そのようなことから考えれば、解雇について和解で150万円の解決金で早期解決ができた今回のケースはA社にとって極めて有利なものであったと思います。
- 給料・残業代請求
世の中の固定残業代制度のほとんどは違法です【残業代請求】
Aさんは、ソフトウェア会社に7年間ほど勤務しておりましたが、毎日のように終電で帰るような日々が続き、このままでは、体を壊してしまうと考えて、会社を退職することを決意しました。残業代も固定残業代制度が導入されており、45時間までは給与に含まれるという制度になっておりました。45時間超える場合もありましたが、45時間超えても残業代が支払われることはありませんでした。
会社の上司に退職届を出したところ、「今やめられてしまうと会社に大きな損害が生じてしまうので、辞めてもらっては困る。会社に損害が生じたらどうしてくれるのだ」と言われ、退職をすることもできず、2か月後にやめるということで退職届を出し、2か月会社に残ることにしましたが、2か月経っても退職をさせてもらえませんでした。
そこで、Aさんはどうしたら仕事をやめることができるのかということで相談にお越しになられました。
当職からのアドバイスは、会社を辞めるのは労働者の自由な意思で決めることができるということを伝え、2か月前に退職届を出しているのであれば、もう会社に行く必要はないという話をしました。会社との窓口は当職がやるので、会社に明日から行かなくてもよいという形にしました。Aさんからよく話を聞くと、45時間分の残業代については、給与に含まれているという話でしたが、どの部分が給与部分でどの部分が残業代なのかわからないような給与体系になっていたため、固定残業代制度としては違法であるという判断をしました。今までの残業代を請求することができるというアドバイスをしたところ、Aさんも残業代を請求したいという意向を確認できたので、残業代請求をすることにしました。
Aさんはタイムカードを携帯電話の写真で撮影をしていたため、過去2年間にさかのぼって残業代を計算したところ、総額で432万円の残業代が発生していることがわかりました。当職が内容証明を作成し、432万円を残業代として請求したところ、会社側は顧問弁護士に相談をしたようで、顧問弁護士から「固定残業代制度を導入していることから、残業代は支払う必要はない」という回答が届きました。当職から、固定残業代制度に関しては、給与部分と残業代部分が明確に区分されていない場合には違法であるという判例が出ていることを指摘し、判例等の資料を添えて会社の顧問弁護士に送付をしたところ、会社側からは、100万円までであれば支払うことが可能であるという回答が届きました。
これ以上、会社側と話しをしても話が前に進まないと思ったため、裁判所に残業代請求の訴訟を提起しました。残業をしたこと自体については、タイムカードという客観的な資料があったため、争点は固定残業代制度の適法性ということに絞られました。
審理を積み重ねた結果、裁判所からの和解の話があり、「本件の固定残業代制度は裁判所としては、違法であると思われる。約8割にあたる350万円で和解をすることができないか」という提案がありました。会社側は、これ以上訴訟が長引くことについて望ましくないと思ったのか、350万円の和解案を受け入れてくれ、Aさんも、これ以上長引くのであれば和解をしたほうがよいということで納得をしてくれ、350万円の解決金を獲得することができました。

固定残業代制度については、昨今、会社側にとても厳しい判断が下されており、固定残業代制度が有効になるケースはまれです。「固定残業代に含まれているから残業代を支払わない」という主張は、なかなか通りづらくなっております。簡単にあきらめないで残業代を支払わないブラック企業には、適正な賃金を支払わせるようにしましょう。
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不当解雇で労働審判・労働訴訟を経て、最終的に勝訴的和解で700万円を勝ち得た事例
Xさんは、飲食店の料理長としてAという飲食店に勤務しておりました。Xさんの給料が月額65万円と他の社員に比べて高かったことから、整理解雇をすると称してA社はXさんを解雇してしまいました。しかも、月初めに行われるミーティングにおいて2週間後から来なくて良いと言われて、突然の解雇の話だったようです。Xさんは、そのような会社なら辞めてやるという思いが強かったのですが、Xさんの奥様と相談した結果、同様な勤務条件で働くということはなかなか難しいということから、どうしたらよいかわからなくなってしまい当職の所に相談に来ました。
当職は不当な解雇なので争った方がよいと判断したため、その旨をアドバイスをさせていただきました。そうしたところ、当職を代理人として労働審判を提起することにしました。Xさんとしては復職を求めることが主眼にあったため、労働審判を提起して地位確認を求めましたが、労働審判における調停において相手方は復職を拒否いたしました。期日を重ねても解決金による退職と復職を求めるXさんの溝は埋まることはありませんでした。最終的には、労働審判委員会は、解雇無効を前提とした解決金の支払を命じる審判を出しました。
当職はあくまでXさんの要望が復職であったため、労働審判委員会の審判に対して、従業員の地位確認を求めて異議を出しました。事件は東京地方裁判所に移行しました。それに併せて、地位保全の仮処分を申立て、さらに、賃金仮払いを東京地方裁判所に求めて、月額18万円の賃金仮払いを命じる決定を獲得することができました。相手方は、この決定に対する不服申立てとして抗告を出しましたが、東京高等裁判所で抗告棄却決定が出されました(勝訴)。
その後、本訴である地位確認訴訟において、東京地方裁判所で地位確認請求等認容判決獲得することができました。(完全勝訴)。
これに対し、相手方(被告)が控訴をしましたが、東京高等裁判所にて、総額700万円の解決金を相手方が支払うという勝訴的和解を勝ち取ることができました。

この事案は、解決までに1年以上の時間がかかりましたが、Xさんが粘り強く訴訟追行をしてくれたこと、安易に相手方の要求を受け入れることをしなかったことが良い結果を得るポイントだったと思います。
- 不当解雇
「もう会社に明日から来なくていい」は許されません!
ホーム制作会社で作成担当として勤務していたAさんとBさんが個人的に友人の経営している飲食店のホームページの作成を依頼されて作成したことについて、会社に利益を帰属させなければならないのに、会社に無断で個人的に受注をしたということで会社の社長に懲戒解雇をされた事案。AさんとBさんが無料法律相談をしたいということで当職のところに相談にお越しになられました。
当初、AさんとBさんは、「もう会社に明日から来なくていい」と言われただけで、会社における地位が不確定な状況であったことから、当職が「メールでもいいから、解雇をされたという証拠を確保しておいて欲しい」と指示をしました。AさんとBさんが会社の社長に「明日から来なくていいというのはどういう意味か」と言う趣旨のメールを送信したところ、「会社としては会社に対する背任行為が当たると考えて、二人を懲戒解雇にした。だから、明日から来なくていいと言う意味だ」と言う返信がありました。
その後、二人からの依頼を受けて、会社に対して解雇を撤回する旨の請求と未払い賃金の請求をする内容証明を当職名義で送付しました。
会社からは、当職の事務所にFAXで「会社としては会社の利益を横取りしたわけであるから、当然の対応をしただけであり、解雇を撤回するつもりはないし、賃金も支払う必要はないと考えている」という回答があった。
会社との交渉をしても埒が開かないと判断し、当職としては東京地方裁判に労働者としての地位確認請求と未払い賃金の請求の労働審判を申し立てた。
会社側は、労働審判になってから弁護士を選任して、会社で勤務時に私的にメールを使っていたとか、会社の機密を漏らしたなどという懲戒事由を追加したが主張したが、事実無根の主張であり、仮に、そのような事実が認められたとしても懲戒解雇が認められるような事由ではなかったことから、解雇無効であるとの判断が出された。
結局のところ、AさんとBさんは、会社に残るつもりはないということで、合意退職することにし、それぞれ6ヶ月分の給与を会社側から退職金として得て、円満退職することになった。今では、AさんとBさんは、その資金を元手にしてホームページの作成を受注する会社を設立して、うまくやっているようです。

会社は、従業員をクビにする場合、明確に解雇であるという意思表示をせずに「明日から来なくて良いから」という曖昧な意思表明をすることが多いです。後で法的紛争になった場合、それは「退職することを進めただけであって、解雇の意思表示ではない」などという言い訳をさせないようにするためにも、会社からの意思表示があった際には、それが具体的にどのような意思表示なのかを確定しておく必要があります。無料法律相談を利用するなどして、弁護士のアドバイスを受けて、どのように対応をするべきかを聞いておくと良いと思われます。
- 不当解雇
(せっかく正社員になれたのに)試用期間満了後の本採用の拒否
Aさんは、大学を卒業した後、4年間、出版社の営業職を経験した後、現在の会社(外食会社)に転職し、いわゆる正社員(期限の定めのない労働契約)として勤務し始めました。
ところが、勤務開始から2カ月くらい経った頃、Aさんは、突然、上司に呼び出されて「試用期間満了で契約を打ち切りにさせて欲しい」という話をされ、書面を手渡されました。
その書面には、①試用期間が満了する日をもって雇用契約を終了すること、②雇用契約打ち切りの理由はAさんの能力不足によるものであると書いてありました。
会社の就業規則には3か月の試用期間があるという定めがあり、採用の面接の際にAさんも面接担当官からそのような説明を受けておりました。
ただ、上司からの一方的な契約終了にはAさんは納得がいかなかったため、Aさんは上司にきちんとした説明を求めましたが、まとも取り合ってくれませんでした。
Aさんとしては勤務態度に問題があるという認識は全くありませんでした。
そこで、Aさんは、このような会社の対応に対してどのように対応をしたらよいのかアドバイスをもらうため、当職のところに無料法律相談に来ました。相談の結果、当職の見立ては以下のようなものでした。
(1)Aさんは、試用期間が満了した後の本採用を拒否されているが、これは法律上解雇にあたる
(2)解雇は、労働契約法上「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」(解雇権濫用の法理)には無効である。
(3)ただ、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広く認められる。
(4)Aさんの解雇理由の有効無効を判断するためには、手渡された書面に記載だけではわからないので、会社側に具体的な解雇理由を明らかにしてもらう必要がある。
(5)相談段階の事情からすれば、Aさんに到底、解雇理由があるとは考えづらい。不当解雇として争う余地は十分ある
というものでした。
Aさんは、解雇には納得いかず、やっと見つかった正社員の仕事なので職場に戻りたいとの希望でした。そこで、まずは、法的措置を講じるのは待って、会社との交渉について当職が受任することになりました。当職は、会社に対して内容証明(受任通知)を送付し、Aさんの解雇事由について具体的に明らかにしてもらいたいという旨の文書を送りました。
そうしたところ、会社からは、以下の内容の解雇理由を記載した解雇理由書が送られてきました。
(1)Aさんが勤務中に頻繁に私的なLINEのやり取りをしていたこと、
(2)出勤について遅刻が複数回あったこと、
(3)上司の指示に従わなかったこと
等の理由が記載された「解雇理由書」が送られてきました。
Aさんに会社側が指摘する解雇事由について確かめてみたところ、
(1)業務中に友人からLINEでの連絡があり、携帯電話を確認していて注意されたことがあるものの、それ以降勤務中は、LINEのやり取りをしないようにしていること
(2)遅刻したことがあるが、1度だけであったこと
(3)仕事の進め方について、考え方の対立はあったのもの、最終的には、上司の指示に従っていたこと
が判明しました。
そこで、当職は、Aさんから聴取した事実関係をもとにすれば、「正当な解雇事由はなく、本採用拒否は無効であるので、復職することを求める」と言う内容の書面を再度送付しました。
ところが、会社側は、正当な解雇事由であると考えている、Aさんの復職に応じるつもりは一切ないとの回答を送ってきました。
会社が話合いに応じる姿勢を一切見せないため、当職は東京地方裁判所に労働審判を申し立てることを勧め、Aさんも会社側の不誠実な対応は許すことが出来ないということで徹底的に争って欲しいとのことでした。
労働審判の1回目の期日にAさんは弁護士とともに本採用拒否に関するこれまでの経緯を裁判官らに伝えました。会社側には、労働審判期日の直前に代理人弁護士がついたようしたが、当初から会社が主張している事実をそのまま主張するだけでした。
そうしたところ、労働審判委員会から本件については、解雇事由をめぐる事実関係に食い違いがあるけれども、解雇権濫用の法理に照らして解雇を有効と判断するのは困難であること、Aさんが会社に復職することは、ここまでの紛争になってしまった以上は、現実的ではない面があることの指摘をされました。その上で、「解決金を支払って和解することはできないか」との和解の提案がありました。
Aさんとしては、あくまで正社員として復職をしたいという希望があったため、次回までに双方が話合いでの解決の可能性と解決金による解決の場合の金額について検討するということで、1回目は終了しました。
後日、弁護士がAさんと打ち合わせを行うと、本件がこれ以上長引くのは精神的によくないし、会社側の対応はあまりにもひどいので、そのような会社に復職する意思はもうないという意向を受けました。
むしろ、半年分程度のまとまった解決金を払ってもらって労働審判を早く終わらせたい、との話でした。
2回目の期日、会社側から4カ月分の解決金提示がありましたが、当職としては半年分を提示し、受け入れてくれないのであれば、審判を出して欲しいと伝え席を立ちました。そうしたところ、裁判所が強く会社側を説得してくれ、結果として、給料の6ヶ月分の解決金を支払ってもらうことで話合いでの解決を図ることができました。

試用期間であれば、「お試し採用であるから気に入らなければ本採用にしなくてもいい」という間違った考え方をしている会社が多くあります。試用期間から本採用にするにあたっても、合理的な理由がなければ解雇権濫用の法理の適用になり、無効になるわけです。会社側の一方的な本採用拒否については、断固として戦いましょう。
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「自分で辞めないのであれば解雇するぞ」という会社の脅しに打ち勝ち、退職金に加えて6ヶ月分の賃金を取得できた事例
Aさんは、大手メーカーの営業職として勤務をしておりました。年齢は、36歳で勤続14年になる社内でも中堅どころのポジションとして勤務をしておりました。ある日突然、直属の上司から会議室に呼び出されて、「会社を辞めて欲しい」という話をされました。上司の話では、「自分から辞めるという話でなければやむを得ず解雇せざるを得ない。
次の仕事を見つけるにあたっても解雇では印象が悪いだろうから自主退職という形にしてあげるから、辞めてくれ」という話でした。Aさんは、当初は、断っていればあきらめるだろうと思っていましたが、何度も辞めるように説得が続くので、心配になって当職の無料法律相談を利用して相談にお越しになられました。
当職のところに訪れたAさんは、何度も続く退職勧奨に対して「もう辞めるしかないのかな」と精神的にも追い込まれている様な状況でした。会社側は、自主退職であれば、退職金に給料の2か月相当分の金額を上乗せすると言う条件を提示してきたようです。
退職をするように求められた事情を聞くと、上司と仕事の進め方や考え方が異なることで仕事上たびたび言い合いになることがあり、Aさんのことを疎ましく思った上司が、Aさんのミスをまとめて、担当部長に報告したことがきっかけであると言う話でした。
当職は、Aさんに「退職して欲しいという会社の要求に応じる義務はないですよ。強制的に解雇をしてしまうと、後々、労働審判などのトラブルに発展するリスクが高いので、会社としては、なんとかAさんに自発的に辞めてもらおうとしているのです。辞める意思がないのであれば、会社にAさんが退職すると受け取られるような行為を一切行わずに、きっぱりと断り続ければよいのです。ただ、今回の一連の上司とのやり取りによってAさんが会社に居づらくなってしまったようなので、Aさんが会社を辞めても構わないと考えているのであれば、会社からより良い条件の解決金を受けることを合意して、合意の上で退職するという方法も選択肢としてあります。」とアドバイスしました。
Aさんは、会社を辞めることを決意して、当職に会社の交渉を依頼することによりよい条件での退職をすることにしました。
当職はAさんの代理人として、弁護士名義で会社に対して内容証明郵便を送付し、交渉を開始しました。当職は、会社がAさんを解雇すること解雇権濫用の法理から無効と評価される可能性が極めて高いことから、解雇には踏み切ることはないだろうと予測しました。というのも、Aさんのミスというのも解雇に値するような重大なミスではなく、客観的な証拠に基づくものではないことであることがAさんの話からも明らかだったからです。
さらに、Aさんの場合は、勤続期間が14年とある程度長く、定年まで勤務するつもりであったというようですから、解決金をもらって合意退職するということについてもAさんに有利に交渉をすすめることができました。
交渉の結果、Aさんは、当職に交渉を依頼したことによって、「会社がAさんに、従来の退職金に給料6か月分を加えてもらうことができました。雇用保険の関係で会社都合による合意退職をする。」というAさんにとって有利な条件で合意退職することができました。また、弁護士に交渉を任せたことによって、Aさんは、トラブルを自身の生活から切り離すことができたので、再就職に向けた活動に専念することができたようです。

会社から「辞めてくれ」と言われた場合に、「辞めなければならないのか」と素直に受け入れてしまう人も多いと思います。ただ、仕事を失うことの辛さは、すぐに訪れるのではなく、仕事を失って厳しい就職活動の中で「何でこんな状況になってしまったんだろう」と振り返って初めて気づくものです。仕事は自分の生活の基盤です。簡単に会社側の「辞めろ」に応じるのではなく、自身の権利をきちんと主張することの重要性を感じることができた事件でした。
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【解雇】役員が不当解雇と訴えてきた事例について勝訴的和解ができた事例
A会社は、東京都練馬区で建築業を営む中小企業ですが、創業者が亡くなった後は、従来から勤務し続けていた従業員が役員に就任し、会社経営を続けてきました。その創業者の息子であるXと先代から勤務していた専務取締役との間で会社の運営方針に食い違いが生じ、代表取締役Xは、親族会議を開いてYを解任し、会社から追い出しました。
Yは、その後、専務取締役という役員の地位にあったにもかかわらず、自分は労働者であると主張して、解雇無効を求めて労働審判を申し立ててきました。
そこで、A会社の代表取締役Xから相談を受けて、当職がA会社の代理人を務めることになりました。
労働審判手続きの中では、Yは、自らは労働者であると主張し、代表者であるXから指揮命令を受けていたり、時間的・場所的拘束を受けていたり、従業員から役員になるときに退職金をもらっていなかった等の主張をしてきました。その上で、あくまで、今回の解任は不当解雇であるという主張をしてきました。
しかしながら、専務取締役であったYは、週に3~4日程度しか会社に出社せず、また、出社したとしても、勤務は11時からであったり、午後からであったりと決まった時間に出社することはありませんでした。さらに、出社日数にかかわらず、一定の報酬を受け取っておりました(労働者であればノーワークノーペイの原則が適用されるはずです。)。
それ以外にも当方でXが労働者とはほど遠い活動状況であったということを証拠をもって裏付けをして主張をしたところ、労働審判委員会は、Yは労働者に該当しないという心証をもってくれました。
Yとしては、労働者の地位を認めてくれなかったことから、労働審判から訴訟へと移行し、争う姿勢を見せたため、妥協案としてYが持っているA会社の株式を相場の金額で買い取ってあげるので合意により、退任をしたということにしてもらうという和解案を提示したところ、Yとしても株式を買い取ってくれるのであれば受け入れるということでしたので、労働審判内で和解が成立することになりました(実際の話は、もっと複雑でして、仮に相手方が役員の解任に正当な理由がないので損害賠償請求をするという話になれば、当方は一定の損害賠償を支払わなければならない事案でした。ですから、労働者性を主張して解雇無効の枠組みで争ってくれたのは、幸いでした。その意味で訴訟に移行するとで相手方の代理人が上記の法的構成に気がついてしまい、当方に不利な結論になることを避ける必要があったわけです。)。

取締役等の役員の労働者性はよく労働審判や訴訟で争いとなることが多い問題です。役員か労働者かは漠然としていて何とも言えないケースが多いのですが、裁判例の具体的な基準がありますので、きちんと裁判例を分析・調査しないと適切な代理人としての活動ができません。この事案は、従前からの裁判例の基準を丁寧に一つずつあてはめて主張することで、当方に有利な結論を得ることができました
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【会社側・事例】労働者からの解雇無効の主張を退けた事例
A社の当時部長をしていたBが12月末で退職したい旨の退職届をA社の代表取締役Xに提出しました。A社としては、部長職の人間が急にいなくなることは望ましくなかったことから、代表取締役らが一旦会社に留まるように説得し、結果として退職日を半年後の来年の5月末日とする旨の合意をしました。
翌年5月31日にBは退職することになりました。この時、A社は、Bが雇用保険上の便宜を図るためと考えて、離職票の退社理由に「自己都合」ではなく、「会社都合」と記載して渡してあげました。
退職の約半年後、Bが、「自分は解雇された。その解雇は無効だ。」と言い出し始めました。Bさんの言い分としては、12月末で会社を退職する旨の退職届を出したが、12月末での退職が認められなかったのだから、退職の意思表示は撤回されたはずであって、5月31日に退職するということは、合意によるものではなくて会社側の一方的な意思表示によるものであるという主張です。
Bは、労働委員会のあっせんの申し立てをするが、A社はこれに出席することを拒否しました。それを受けて、Bは、東京地方裁判所に地位確認(すなわち、解雇が無効なので自分はまだA社の従業員であるという言い分)を求めた労働審判の申し立てをしました。そこで、A会社の代表取締役Xから相談を受けて当職が受任をすることになりました。
労働審判手続きにおいてBさんは、
1 12月末に退職する旨の退職届を提出したのは事実であるが、その際に代表取締役Xに説得を受けた際に退職の意思表示は撤回したはずである。
2 半年後に退職する旨の合意を会社としたことはなく、あくまで、半年間会社に残るか会社を辞めるか考える考慮期間とする旨を会社に伝えただけである。
3 Bさんとして5月31日に退職する旨の明確な意思表示をしていない段階で会社が取締役会においてBさんが5月31日退社する旨の決議をして、その決議をBさんに伝えているのは、解雇の意思表示ということができる
4 離職票の退社理由に「自己都合」ではなく、「会社都合」と記載しているのも、会社側が解雇であると認識していた証拠である
と主張しました。
これに対して、A社側は、
1 Bさんの退職の意思表示は受け入れた上で後任者との関係で退職日を半年後に伸ばしてもらっただけであり、退職の意思表示の撤回は5月31日に至るまで一回もなかったこと
2 Bさんは、Bさんの後任者に対する引き継ぎ作業を自ら進んで行っており、後日、急に会社に解雇されたと言い始めたのは、次の会社での就職の話が立ち消えになったことから、会社に戻りたいと考えたことによること
3 取締役会の決議は、Bさんからの退職届の提出を受けて、Bさんが5月31日に退職する旨を了承する内容のものであったこと、また、取締役会でその旨の決議があったことをBさんに伝えた際にBさんは、メールで「5月31日の退職日までに引き継ぎ作業を終わらせる予定です。」と代表取締役Xに送信しており、5月31日の退職に納得していたこと
4 「会社都合」と記載されていることについては、5月中旬の会社の人事とのメールのやり取りの中に、Bさんが雇用保険を早期に受給したいから「会社都合」で辞めたと言う形にして欲しい旨を述べていること
を主張して、Bさんの退職がBさんの自らの退職の意思表示によるものであることを主張しました。結果として、労働審判委員会は、Bさんの退職は、自らの意思表示によるものであることを認定し、労働審判の申立てを棄却しました。

自分で退職届を出して自主的に退職したのにもかかわらず、後日その「退職届は無効だ、事実上は解雇であり、解雇無効である」という主張が出されることは珍しくなく良くある主張です。
時々当職がよく相談を受けるのが、本当は解雇したいのにもかかわらず、無理矢理、本人に退職届を提出させて辞職の形をとったようなケースです。会社としては、「解雇」という形をとると、解雇権濫用の法理に基づいて解雇無効だと言われてトラブルになると思い、このため自主退職の形をとりたいと思って退職届を書かせるということを考えがちのようです。弁護士も「解雇ではなく自主退職の形を取った方がよい」とアドバイスをすることもあります。
しかし、本人の意思を無視して無理に退職届を書かせると、当然本人は納得していないので、労働審判等で争ってくる可能性が高くなりますし、無理矢理書かせたことが明らかになってしまえば、仮にその本人に問題があっても、事実上の不当な解雇として解雇無効とされてしまうことがあります。本人に何らかの問題があって解雇したいのであれば、多少時間や手間がかかっても、就業規則等に則り、きちんと手順を踏んで解雇した方が、本人も自覚して諦める可能性が高いですし、争われても負けることは少なく、結局は会社にとって良い結果になると思います。
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試用期間を勝手に延長され、その試用期間中に解雇をされた事例(労働審判事例)
Xさんは、前職のサービス業を辞めて、従業員が20人程度の貿易会社A社に入社しました。英語の能力を活かせると考えてステップアップのための転職活動でした。ところが、
入社する前には、月額35万円の給与という話でしたが、入社後、試用期間中は月額30万円からのスタートである旨を伝えられ、入社早々、不安を覚えていました。試用期間が当初3カ月間あるということは聞いていましたが、「仕事の能力をもう少し見極めたい」ということで試用期間を半年にすると一方的に宣告されてXさんとしては受け入れざるを得ない状況でした。入社して5カ月たったころに、人事担当の執行役員に呼び出されて、「会社経営上の都合で解雇をさせてもらう」という通告を受けました。
Xさんは、家族がいたので、「いきなりクビになるのは困る。不当な解雇ではないか」と訴えましたが、「試用期間中であるから解雇ではない。会社は自由に辞めてもらうことができる」と述べて一方的に解雇の手続きを進められてしまいました。
Xさんは、インターネット上で不当解雇について調べたところ、当職のページを見つけて無料法律相談にお越しになられました。当職は、会社側の解雇は全く根拠を欠く不当解雇であると考えていましたので、争った方がよいということでアドバイスをし、Xさんの代理人に就任いたしました。
当職から相手方の会社に「内容証明郵便」を発送すると、会社側は弁護士を立ててきました。さすがに相手方の弁護士も不当解雇であると考えたのか、当初の約束の月額給与の2カ月分である70万円を支払う意思を示してきました。当職の見立てでは、5~6カ月程度の解決金を得ることが出来ると考えていたので、相手方の弁護士からの要求を拒絶し、交渉決裂させて、労働審判を申し立てることにしました。
そうしたところ、東京地方裁判所における労働審判の第1回期日において、労働審判委員会から明らかに不当解雇であるが、会社に戻るのは難しいと思われるため、解決金として4カ月を支払うということで合意退職をしてはどうかという話がありました。「明らかな不当解雇である」というのであれば、4か月分では受け入れられないと突っぱねたところ、会社側としては訴訟になることを恐れたのか、当初の約束の給与の6カ月分の210万円の金銭を支払うということで和解を成立させることができました。

今回の解決のポイントは、会社側からの理不尽な主張に屈することなく、「解雇理由通知書」を会社に発行させたこと、あとは、相手方代理人が提示した交渉の際の目先の解決金に飛びつかなかったことです。
裁判所では、解雇が無効か有効かという判断は比較的容易にしますが、解雇の意思表示の認定については、かなり慎重に判断をします。解雇無効の場合の解決金ですが、労働審判では事情に応じて給料の2~6カ月分が相場と思われます。
- 不当解雇
雇用保険の便宜を図り解雇扱いにしたら労働審判を申し立てられた事例【会社側】
A社は、トラックの運送業を営んでいる会社でしたが、経営が悪化し金融機関との協議のうえで立て直しを図っておりました。従業員を大幅に減らさなければならないという状況の下で、従業員に対する残業代が適切に支払われていないという事実が発覚しました。残業代を支払っていなかったのは、従業員の給与を日当で計算していたため、1日の法定労働時間8時間を超えたとしても支払わなくてもいいという認識をしていたからです。
A社としては希望退職者を募ったところ、従業員のXさんが希望退職をする旨の意思表示をしたため、Xさんに未払い残業代をいわば退職金として支払う格好で退職をしてもらうことになりました。
ただ、すぐに仕事が見つかるかわからないことから、雇用保険の都合上、会社都合扱いにしてほしいという要望があったため、A社はXさんに対して整理解雇通知を出してしました。Xさんが退職してから2か月経った頃、Xさんは弁護士を立てて内容証明で解雇無効と解決金として給料の6か月分の180万円、そして、未払い残業代として退職時に支払済み以外の200万円を求めてきました(合計380万円)。A社としては、いきなり弁護士の内容証明が来たことにびっくりして、当職のところに法律相談にお越しになられました。
当職としては、形式上は解雇の形式をとっているものの、上記の経緯からすれば、A社とXさんとの間には合意での退職が成立しているものと認められるし、また、残業代についても、双方の合意の上で全額を支払っており清算済みであるといえるのではないかと判断し、弁護士の内容証明に対しては、当職名義回答を出しました。そうしたところ、Xさんは労働審判を申し立ててきました。
労働審判では、Xさんは「形式的に解雇の取り扱いにしたことや任意に退職に応じた」ことを否定してきました。A社は、Xさんと合意書を取り交わしていなかったため、Xさんとのメールでのやり取りを証拠として提出し、Xさんとの間で未払い残業代を支払ったうえで、合意退職をすることと形式上解雇扱いにすることで雇用保険の便宜を図ることの合意があったという主張をいたしました。その結果,労働審判委員会にX社側の主張の正当性を訴えることで,合意による雇用契約の終了が認められました。ただ、未払いの残業代については、Xさんの証拠が薄いものの、ある程度の上乗せしてあげたらどうかという労働審判委員会の助言があったため、50万円までなら支払うということで提示したところ、Xさんも訴訟になることを嫌がったため、合意をすることができました。当職の請求の380万円から50万円にすることで330万円の減額をすることができました。

弁護士の立場から、このような紛争を予防するにはどうしたらよいかとアドバイスするとすれば、このような事案では,退職時にきちんとの「合意書」を取り交わしておくことが必要不可欠です。専門家である弁護士に早い段階から相談することが有益だと思います。そうすれば、弁護士にも不必要な費用を支払うことがなくなると思われます。
- 不当解雇
【会社側】問題社員を解雇するためにはどうしたらよいのか。
A社の従業員の雇用問題に関するトラブルですで。A社の社員Xは、採用してからすぐの段階から他の従業員とトラブルを起こしていました。他人から注意をされるとすぐに反発し、トラブルの仲裁に入った上司に対しても自分が正しいということを譲らずに、強い反発的な態度を示めしておりました。A社の社長Wとしては、Xを解雇にしたいという強い希望があったが、その後の労働トラブルを恐れて解雇に踏み切れずにいました。Wさんの友人が経営している会社が当職の顧問先であったことから、当職がWさんの相談に応じることになりました。
当職の回答としては、現段階では「絶対に解雇をしてはダメだ!」というものでした。即時に解雇処分にしたとしても、これを訴訟などの手続きで争われると解雇無効と判断され、会社側が解決金として給料の1年分程度(労働審判なら半年分程度)、あるいはそれ以上を支払わなければならないところでした。
また、社員Xさんは、長年、国家資格の試験の勉強を続けてきた人であったため、法律の知識が豊富だったため、下手な対応をすると足元をすくわれる可能性があり、慎重に対応をする必要があると判断をしました。
解雇処分をするのではなくて、退職勧奨ということで「退職をしてほしい」という会社側から要請をすることをアドバイスしましたが、Xさんは一切退職するつもりはないということでした。
そこで、戦略を変えて、解雇処分をとったとしても無効にならないようなエビデンス作りをするようにアドバイスをしました。
まずは、2か月程度の期間を設けて、Xさんに対して改善を求める指導をするように会社側にアドバイスをしました。指導をする場合には指導内容を書面にしてその都度交付し、
具体的に、いつ、どのような問題行動があり、今後どうしてほしいのかという点についても具体的に記録化するように言いました。さらに、書面を交付するだけではなく、面談の機会を設けて面談においても注意をするように伝えました。
その後、2か月経過した時点においても、度重なる指導をしたが、態度が改まる様子がありませんでしたので、最後通告を書面でするように伝えました。そうしたところ、態度が改まるどころか、新しく派遣で入ってきた女性ともトラブルを起こすようになり、社内の人間関係が悪化し、会社としては業務を円滑に遂行することが困難な状況になっていました。
そこで、A社としては、Xさんの解雇をすることを決断しました。まずは、解雇理由書を事前に準備をしておく必要があると考えたので、会社の人事担当者と協議を重ねて、解雇理由書の書面を見れば解雇が有効になったとしてもやむを得ないと判断されるような文面(事実関係をすべて時系列で説明をしました。)を作成することにしました。
そのうえで、解雇通知書と解雇理由通知書をXさんに交付し、解雇の通告をいたしました。Xさんはかなり不服そうでしたが、予想通り、その後、Xさんから①残業をしたののに残業代が支払われていないこと、②不当解雇であり解雇が無効であるという内容の訴訟を提起してきました。
審理を進めていく中で、残業については、Xさんが自分でつけていた日記に残業時間が記載されていましたが、残業中に具体的にどのような仕事をしたのかがはっきりせず、タイムカードなどの客観的な資料に基づく残業代の立証がなかったため、Xさんの主張は退けられました。
問題は、解雇が有効か無効かという点についてですが、裁判所は、会社側としてやるべきことをやっており、そのうえでの解雇であるという心証を持ってくれ、解雇が有効であるという判断をしてくれました。そのまま判決をもらえば勝てる訴訟でしたが、判決になれば、控訴をしてくることが確実であったため、退職金名目で1か月分の給与を支払って、合意退職をしたという形で和解をすることにいたしました。

問題社員を解雇するためにはどうしたらよいのかという相談は、使用者側から相談を受けることがよくあります。そのときに私がアドバイスをするのは「解雇は原則としてやめた方がよい」ということです。日本の法制度の下では、労働者はたまに過剰であると思われるほどに守られています。解雇をするためには法的な考え方に基づいて、法律家のアドバイスの下で行われる必要があります。そうしないと、将来的に訴訟や労働審判を起こされた場合のリスクが大きいからです。たまに、「うちの会社は社会保険労務士を入れているから大丈夫だ」などとお話しをされる経営者の方がいますが、社会保険労務士の方は、解雇無効の訴訟や労働審判における実務業務を担当しているわけではないので、必ずしも訴訟を踏まえたアドバイスができるわけではありません。弁護士に相談をしたうえで、解雇手続きについてどうするかについて検討をされた方がいいかと思います。
- 不当解雇
労働審判手続きにおいて懲戒解雇を無効であると撤回をさせた上で1200万円の審判を得た事例
Aさんは、中小企業の会社の財務の責任者をしていました。ある日、社長のXさんから今後は、Yさんが会社のことを面倒をみることになったという話をされ、個別面談をしたところ、「今日からお前の給料は5万円にする」という話をされました。従前、100万円近くの給与をもらっていたAさんは、到底受け入れられる案ではなかったため、その話を拒んだところ、Yさんから出勤停止にすると言う業務命令を受けました。しばらくすると、会社の社長であるXさんから「あなたには横領の疑いがある。もめ事にしたくないので、任意に退職してくれればお咎めなしとするが、どうするか?」と言う連絡が来ました。Aさんは、どうすればいいのか対応に困り、当職のところに相談に来ました。
Aさんから話しを聞く限り、会社側が主張している「横領」という主張は、言いがかりであるということがわかりました。
Aさんを追い出す作戦として、横領だという主張をすることでプレッシャーを掛けて、自ら会社を辞めるように仕向けているのだなとわかったため、当職としてはAさんから本件について受任をして対応をすることにしました。当職は、早速、「横領の事実はありません。あるというのであれば事実関係をきちんと書面に記載をして送ってください。調査には協力します。会社を退職するつもりはないので、出勤停止の状況をいつ解消してくれるのか会社側の対応を求めます」という内容証明を送りつけたところ、相手方に代理人が選任されました。
代理人にも「Aさんとしては、自ら辞めるつもりはない。横領というのであれば具体的事実を示してくれ」という話をしたところ、その後、しばらくしたら相手方の代理人から横領の事実を根拠にAさんを懲戒解雇をする旨の書面が届きました。その上で、相手方はAさんが横領をしたということで警察に被害届を提出し、自ら自主的に退職するのであれば被害届を取り下げると言う形でプレッシャーを掛けてきました。当職としては、明らかな不当解雇であるし、警察を利用したプレッシャーに応じるわけにはいかないと考えて、懲戒解雇無効を主張して労働審判を申し立てることにしました。
労働審判では、横領事実について会社側が主張・立証することはできなかったことから、懲戒解雇については無効であることが前提で話しが進みました。その上で当職としては、年収分くらい解決金を得るのが相当であると考えたため、年収分の解決金(1200万円)を支払ってくれるのであれば、合意退職を検討するという和解案を提示したところ、相手方からは当初、500万円の解決金の提示がありました。当然受け入れることはできなかったため、「それならば審判にして頂いて構わない」という話をしたところ、800万円まで金額が増えましたが、まだ解決水準として低いと思ったため、和解での話合いを断念しました。そうしたところ、審判を出すということになり、
審判では「1200万円を支払った上で合意退職する」と言う判断をしてもらうことができました。

本件については、懲戒解雇が認められるためにはどのような事実関係が主張・立証されなければならないのかと言う観点から、労働審判⇒訴訟になった場合にどのような結論になるのかという事前の見立てが重要な事案でした。どのような交渉毎も、交渉が決裂した場合のその後の手続きにおけるメリット・デメリットを計算して、交渉においてどのような着地点(結論)に話を落ち着かせるべきかを考えなければなりません。
本件においては、そもそもの懲戒解雇の処分をした会社側の判断は拙速であったと言うほかありません。「会社側は、客観的かつ明白なエビデンス(証拠)が無い限りは、できる限り解雇をさけるべきである」というのは、労働事件における定石であろうかと思います。今回は、「警察を利用してプレッシャーを掛ければ自ら退職する」であろうという会社側の弁護士の見立てが甘かったというほかありません。
交渉をする場合には、将来どのような結末になりそうなのか?という「見立て」(法的手続の結論の予測)が重要です。その「見立て」を誤れば、まとまる話もまとまらなくなってしまうわけです。相手方が「当方の要求を受け入れる」には、相手方にとってその要求を受け入れる方が「メリットがある」あるいは「デメリットを回避できる」という場合でなければなりません。そのメリットとデメリットを分析できる弁護士に依頼をされることをお勧めします。
- 不当解雇
会社に違法な懲戒解雇をされ、和解をしたが、和解事項を会社側が反故にした事案
相談者の方は、会社に入社してから2カ月後に、会社の社内チャットで他の2人の社員と話をしていたこと(会社の代表を批判する内容)を会社の代表者に知られ、会社の弁護士立ち会いの下で懲戒解雇をされてしまいました。ただ、上記の会社の代表を批判するようなチャットについては、他の二人がしていたものであり、相談者の方は2人に巻き込まれたような状況でした。後日、相談者が社長と協議をしたところ、「君はわるくない。」と言われたため、復職をすることができると思ったが、「弁護士にそんなにすぐ復職を認めるようなことはしないでくれ」と言われたとのことで、復職することができなかったことから、当職に相談に来た。
当職としては、本件については懲戒解雇を正当化するだけの懲戒事由が存在しないと判断しました。また、懲戒権を裏付ける就業規則の整備もきちんとされておりませんでした。労働審判をすれば、懲戒解雇が無効となる事案であると思いましたが、相談者の方が労働審判にはせずに交渉での解決を図れるのであれば、出来る限りはそちらの方向で進めて欲しいということであったので、相談者から正式に依頼を受けて、会社の社長と協議をしたところ、①懲戒解雇を撤回し、合意退職をすること、②2カ月分の給与を解決金として支払うことを受け入れたことから、会社と和解合意をすることになりました。
ところが、会社側は、上記2カ月分の給与を和解金として支払うという合意を反故にしたことから、労働審判の申し立てをしました。
相手方は出頭しなかったため、
約13カ月分給与の支払いとともに、和解合意で退職日とした日を退職日とする労働審判が出されることになりました。

不当な解雇の事案は、本当に多い事案です。不当解雇の事案については、労働者側が泣き寝入りをしてしまうことがほとんどです。労働審判や訴訟などの法的措置を講じることについて、ハードルを感じてしまう方が多いからです。実際に手続きをとってみれば、それほど負担が大きいわけではありません。まずは、泣き寝入りせずに弁護士相談をして、どのような解決が可能であるのかだけでも、話を聞いてみることをお勧めします。一度手続きを体験してみれば、次にトラブルが起こったとしても、適切に行動をすれば解決できるという自信がつくと思います。それ自体が、あなたの武器になることは間違いありません。
- 不当解雇
試用期間の途中で減給を伴う配転を断ったら解雇されたケース
依頼者は、20代の女性でした。クリニックで勤務をしておりましたが、試用期間が半分くらい経過したところで、「このままだと本採用をすることはできない。給与は、20%ほど下がるが、別のクリニックであれば勤務を続けさせてあげられる」と言われ、どのようにしたらよいのかわからず、当職に電話相談がありました。
当職は、「そのような減給は一方的にすることはできないので受け入れる必要はない」という話をしたところ、それを依頼者は、その旨をクリニックの責任者に伝えました。そうしたところ、「こっちも弁護士を入れるから弁護士に受任通知を遅らせろ」という対応でした。当職が依頼者から正式に依頼を受けて、受任通知を送ったところ、クリニック側は、本採用拒否(解雇通知)を当職に送ってきました。あまりにも理不尽な対応であったことから、依頼者と相談の上で労働審判を申し立てることにしました。
労働審判では、試用期間中であるといっても、①客観的かつ合理的な理由もないし、②相当性もないということで、解雇は無効であるという判断をしてくれました。クリニック側も、和解に応じるということでしたので、250万円(約7か月分)の解決金を支払ってもらうことで合意退職をするということにしました。

試用期間については、皆さん誤解があるようで、試用期間中は、会社側はいつでもクビを切れると誤解をしているケースがよくみられます。
試用期間中であっても、簡単にクビを切ることはできません。試用期間中に「本採用することはできない!」と言われた場合には、まず、弁護士に相談をすることをお勧めします。本採用拒否というのは、「解雇」です。企業側の論理で一方的にできるわけではないということを理解をする必要があります。
- 不当解雇
試用期間の途中で減給を伴う配転を断ったら解雇されたケース
依頼者は、20代の女性でした。クリニックで勤務をしておりましたが、試用期間が半分くらい経過したところで、「このままだと本採用をすることはできない。給与は、20%ほど下がるが、別のクリニックであれば勤務を続けさせてあげられる」と言われ、どのようにしたらよいのかわからず、当職に電話相談がありました。
当職は、「そのような減給は一方的にすることはできないので受け入れる必要はない」という話をしたところ、それを依頼者は、その旨をクリニックの責任者に伝えました。そうしたところ、「こっちも弁護士を入れるから弁護士に受任通知を遅らせろ」という対応でした。当職が依頼者から正式に依頼を受けて、受任通知を送ったところ、クリニック側は、本採用拒否(解雇通知)を当職に送ってきました。あまりにも理不尽な対応であったことから、依頼者と相談の上で労働審判を申し立てることにしました。
労働審判では、試用期間中であるといっても、①客観的かつ合理的な理由もないし、②相当性もないということで、解雇は無効であるという判断をしてくれました。クリニック側も、和解に応じるということでしたので、250万円(約7か月分)の解決金を支払ってもらうことで合意退職をするということにしました。

試用期間については、皆さん誤解があるようで、試用期間中は、会社側はいつでもクビを切れると誤解をしているケースがよくみられます。
試用期間中であっても、簡単にクビを切ることはできません。試用期間中に「本採用することはできない!」と言われた場合には、まず、弁護士に相談をすることをお勧めします。本採用拒否というのは、「解雇」です。企業側の論理で一方的にできるわけではないということを理解をする必要があります。
企業法務・顧問弁護士分野
企業法務・顧問弁護士の解決事例
債権回収のフローを構築し、従来よりも債権回収率が上昇した事案
従来、A社は、売掛金の未収金がある場合には営業担当が個別に相手方に対して請求書を送付し、支払いがない場合には一定の期間をおいて、さらに、請求書を出すだけという対応をしておりました。
何回も支払いをしない業者に対しては、電話をかけたり、会社の代表名義の内容証明を送るなどしておりました。ただ、社内に債権回収のフローを構築していなかったため、個別事案に応じて対応がバラバラになっていました。
債権の未収リストを作ってもらったところ、金額の大小はありますが、債権回収が出来ていない業者が20社に膨らんでおり、払っていないにもかかわらず契約解除の手続きも進んでいないという状況でした。
まず、当職としては、個別事案毎にバラバラな対応をしていることが問題であると考え、債権回収のフローを構築しました。債権回収のフローは以下のようなものです。
1.まずは、営業担当が「請求書」を出し、期限までに支払いがない
場合には、営業担当が架電し、状況を把握する。一括弁済が困難な事案については、分割弁済についての「弁済計画書」を提出させ、その内容が合理的な内容であれば「債務弁済合意書」を署名・押印の上で提出させる。
2.上記の対応をしてくれない不誠実な債務者に対しては、債権回収の人員を配置してもらい、その債権回収の担当者が再度、交渉にあたることにしました。その担当者には債権回収のノウハウについての研修を受けて頂き、必要な法律知識も身につけて頂きました。債権回収担当は、顧問弁護士である当職と連絡を取り合い、対応を検討する。
3.次のレベルとして、悪質な債務者に対しては、債権回収担当から「リスト」(各段階で債務者の状況をリスト化し、ステータス(交渉状況)も記載をして頂きました。)を送付して頂き、「弁護士名義」での「内容証明」を送付し、文面の中に「2週間以内に対応がない場合には、法的措置(訴訟)を提起する」事を明示し、プレッシャーをかけました。誠実に対応をしてくれた場合には、1と同様に「弁済計画書」を提出してもらい、「債務弁済合意書」を作成し、返済の仕方について合意書を交わす。
※「内容証明」の中身についてはある程度のフォーマット化し、事務処理コストを低減しました。これにより費用も低額に抑えることができました。
4.それでも対応がない場合には、「法的措置」を講じる事を検討する。これについては、請求金額に応じて「法的措置」のレベルを分けました。と言いますのも、全ての事案について訴訟を提起するというのは、弁護士費用・印紙代等の実費を考えると「費用対効果」の観点から合理的ではないからです。金額に応じて、①「支払督促手続」、②「民事訴訟の提起」を分けました。
5.民事訴訟を提起する際の「弁護士費用基準」を事前に明示した上で、「顧問契約」の締結をし、1件あたりの費用を下げることにより、民事訴訟提起にかかる費用を低額に抑えることにいたしました。
上記のフローで債権回収にあたったところ、当初は運用にゴタゴタがありましたが、多くの事案は、①債権回収の担当者の段階、②弁護士名義の内容証明が届いた段階で何らかの対応をしてくれる債務者がほとんどでした。債権回収率が大幅に上げることに成功しました。
また、副次的効果として、その会社は債権回収をきちんとする会社であると言う認識が広がり、支払いを遅滞したり、支払いが滞る業者が少なくなったという報告も受けております。

債権回収をする際に重要なことは、債権回収のフローをきちんと構築し、仕組み化することです。
一度、仕組みが出来てしまえば、それを運用するだけです。債権回収をきちんとする会社であるという認識が広まれば、支払い遅滞等をする債務者も減って行くことだと思われます。
ただ、業界の特性やビジネスモデルによっては、必ずしも上記で述べたような債権回収のフローが望ましいわけではありません。まずは、無料法律相談を利用するなどして会社の状況等を伺い、適切な債権回収フローの構築のアドバイスを差し上げることができればと思います。
不動産・建築分野
不動産・建築の解決事例
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
【飲食店のテナント撤退】賃貸借契約の違約金について大幅に減額した事例
依頼者は2件のイタリアンの飲食店を経営する中小企業(A社)の社長さんでした。コロナ禍の中でお客さんがお店に来なくなり、人件費や賃料(月額55万円)だけがかさむことから、1件お店を閉めることにしました。
ビルのテナントに入っておりましたが、ビルのオーナー会社と撤退について協議をしたところ、「今回の賃貸借契約は、定期借家契約であるから、あと、4年間はテナントとしていて貰わなければ困る。4年分の賃料を全額支払ってくれるのであれば、出て言ってもいい」と言う話をされました。4年分の賃料となると、2500万円を超える金額を支払う必要が生じることから、どのように対応をしたらよいかわからずに、当職のところに相談にお越しになられました。
社長からの相談を受けて、早速、当職は、社長から今回の件について受任をして交渉をすることになりました。まずは、受任通知を送付して、ビルのオーナーの会社と話をすることになりました。当職としては、「コロナ禍の中で、これ以上の賃料を支払っていくことは難しい。A社が撤退しても、他のテナントが入れば、賃料を得ることはできるのであるから、損害がないではないか。一定の違約金は支払うので撤退をさせてほしい」という話をしました。
その上で、「A社としては、遅くても半年後には出て行くことを決めているから、新しいテナントの募集を今からすぐにでも初めて欲しい」と言う話をしたところ、A社のテナントからの撤退の強い意思を感じ取ったのか、オーナー会社は弁護士を付けてきました。弁護士が付いたあとは、オーナー会社としても、オーナー会社側が損をしない形での合理的な撤退計画であれば、協議に応じるという姿勢に変わりました。
最終的には、新しいテナントを探すための猶予期間分の賃料である6カ月分の賃料(360万円程度)+敷金を放棄するという内容で合意をすることができ、コロナ禍の中で1つの店舗を整理することができました。

コロナ禍の中で、飲食店はかなりの打撃を受けている状況です。テナントから撤退をして事業を再建しようとしても、オーナーが賃料の減額や撤退にかかる違約金などを主張して、飲食店の撤退をすることは難しいと言う事案が増えております。
オーナー側のも損にならず、テナント側にも損にならない合理的な撤退策を考えれば、協議による解決を図れる場合があります。まずは、弁護士に相談をしてどのような解決が可能であるのかを検討してみてください。
- 建物明け渡し・立ち退き
悪質な賃料の滞納者に対して未払いの賃料請求をし、退去を求めた事例
当職のところに賃貸マンションを経営されているオーナーのAさん方が相談に来られました。賃貸人であるAさんは、個人事業主として30年以上前から投資用の不動産を購入し、賃貸に出して賃料収入を得ておりました。
物件としては、都内を中心にワンルームマンションを5件、店舗テナント用の物件を2件所有しておりました。賃借人の中には、家賃を滞納する人が複数人出てきており、購入時のローンを賃料収入から支払っていたので、自分の預貯金を切り崩して支払っていかなければならない事態が生じてしまいました。
当職のところに相談に来るまでは自分で賃料を支払うように請求書を出したり、内容証明を出したりしていたようですが、悪質な賃借人はいくら連絡をとっても電話に出ることもなく、書面にも全く回答をしないという方出て来たようです。
Aさんの話では、賃借人はAさんの話を真剣に取り合わず、「お金が入ったら払います」とのらりくらりと支払いを引き延ばすだけで何の対応もしてくれないということでした。Aさんとしては、賃貸借契約を解除し、賃貸人Aに退去してもらいたいと希望しておりましたが、その要望についても「追い出せるものなら追い出してみろ」というような対応をされ、困っておりました。
そこで、賃借人Aに、「賃貸借契約の解除」と「建物の明渡し」を弁護士の名前でしてほしいということでご相談に来られました。
当職としては、まずは、賃借人に真剣に対応しなければ、法的措置を辞さないという強い意思を見せるために、賃料不払い等を理由とする「解除通知書」(内容証明)を賃貸人Aに送付いたしました。
弁護士から「解除通知書」が届いてびっくりしたのか、通知書を送付してから4日後くらいに、賃借人Bから当職の事務所に電話がかかってきました。
賃借人Bは、相手が弁護士だとわかると、自分が支払っていない未払い賃料額をすべて認め、当職との交渉に応じる姿勢を見せましたので、弁護士は、法律上に賃借人Bがどのような立場にあるのかを説明し、即座に退去するように求めました。
そうしたところ、ご依頼をいただいてから2か月ほどで、賃貸人Aに対して未払い賃料の一部を免除するという約束で賃貸物件からすぐに退去するとの合意が成立し、賃借人Bは退去することになりました。現在では、Aさんは、賃料をきちんと支払ってくれる方に再度、賃貸し、住宅ローンも滞ることなく支払い続けていると伺っております。

本件にみられるように、一般的に賃貸人本人が退去を求める程度では、賃貸人は真摯に耳を貸さず、建物から退去してもらえないケースが多くあります。「このまま放置しておいたとしても何ら法的措置を講じられるようなことはないであろう」と甘く見ているのであろうと思います。
本件では、法律の専門家である弁護士が介入し、解除通知書(「内容証明」)を送付したり、交渉の段階で強制執行によって勤務先の給与債権を差し押さえるという可能性を示唆することにより、「何も対応をしないと法的措置を講じられてしまう」と認識を持って頂くことができ、早期に退去してもらうことができました。
また、マンション等のオーナー様の中には、「賃借人とこれまでの付き合いもあるから、自分で賃借人に強い要求をすることが難しい」とおっしゃられる方もおられます。そういった場合、法律の専門家である弁護士が代理人につくことで、賃料請求等の交渉のストレスも軽減し、且つ、賃料の延滞者に正当な賃料請求ができるというメリットがあると思います。まずは、お気軽に無料法律相談をご利用ください。
- 建物明け渡し・立ち退き
【立退料事例(賃貸人側)】アパート建替えのための明渡請求と管理会社の業務上横領
大屋さんが経営しているアパートを建てなおして、新しくマンションを建て変えるために、賃借人として入っていた全部(6世帯)の退去を求めなければならないという案件でした。各賃借人に立ち退きを直接、お願いしましたが、立ち退き料を求めて、任意に立ち退いてくれる人は一人もおりませんでした。
大屋さんから、6世帯の立ち退き交渉を依頼をされたことから、管理会社と協議をするなどをしていたところ、いろいろな書類を調査をしてみると、管理会社からの「賃借人・家賃支払状況の報告」と「実態」は、異なっていることが発覚しました。
調査した結果、わかったことは、依頼をしていた「管理会社」が、家賃を横領していたということがわかりました。この管理会社は、依頼者である大家さんに対して、ウソの家賃回収状況の報告をしていたわけです。つまり、賃借人が賃料を滞納しているという報告を大家にしておきながら、実際は、賃借人は賃料を納めていたにもかかわらず、管理会社がその賃料を自分の懐に入れていたわけです。当職が事件担当後、すぐに管理会社との管理委託契約を解除しました。その上で、横領家賃を返還するように請求をしたところ、刑事告訴をされたくなかったためか、横領したお金をすぐに返済をしてきました。このように管理会社が賃料を横領しているケースというのは、当職が担当した事件でも結構な数見受けられます。
それと同時に、アパートの立替えのためには、6世帯の賃借人全員と交渉をして、適正な立ち退き料を計算をした上で、立ち退き料の交付をするから立ち退きをお願いしたい旨の交渉をしたところ、再度の1人が最後まで粘られて交渉も難航しましたが、最終的には、全て明渡交渉が成立しました。

建物からの立退きを交渉するプロセスで、賃借人側から言われるのは、①立退きの時間の猶予と②立退料の支払を求められることがあります。
また、実際に立退きをしてもらう前に立退料を前払いで支払ってしまうと、立ち退き期日に立退きせずに「もう少し支払って欲しい」というゴネ得のリスクがあります。
他方で、賃借人側は、新しく住む場所を借りるのに、仲介手数料、敷金、礼金などの一時金が必要で、それがないと立ち退きできないということも多く、立ち退き料を事前に支払ってあげる必要性もあります。
そのような場合、新しく住む場所を借りるのに必要な一時金を立退料の一部としてまず支払って、実際に立ち退き完了後に立退料の残金を支払うという方法をとります。こうすることによって、実際に立ち退いたことのメリットを付与するのです。このようなやり方で立ち退きがスムーズに行く場合もあります。
- 建物明け渡し・立ち退き
定期建物賃貸借契約を理由に立ち退きを迫られたが、定期賃貸借契約の成立が否定され、賃貸人が立退料を支払うとの和解が成立した事例
相談者の方は、自らが居住する賃貸マンションを借りる際、仲介業者から、契約期間が満了しても契約更新をするとの説明を受けて、3年間の「定期借家契約」を締結しました(定期借家契約というのは、更新がなく、3年間が経過すると出て行かなければならないと言う契約です。)。
しかし、実際には、一度も「契約更新」されることなく、2年半が経過した頃に、管理会社からマンションを解体して、新しいマンションを建築する予定なので「再契約」をしませんという通知が送られてきました。
相談者の方は、自ら管理会社と交渉して、立退料をしはらってもらうように要求しましたが、管理会社側(賃貸人側)は、「定期借家契約」だから立退料の支払には応じられないと回答されて、契約期間が満了する直前に当職のところに相談にお越しになられました。
当職が、契約をした際の契約書類を検討をさせて頂いたところ、契約書には確かにタイトルとしては、「定期借家契約」と記載されていましたが、他の書類を見てみたところ、借地借家法で規定する定期建物賃貸借の成立要件を欠いていました。
当事務所では、相手方に対し、当職が本件の代理人になる旨の受任の挨拶をすると同時に、本件では、定期建物賃貸借は成立せず、契約期間が満了しても賃貸借契約が更新されるので引き続き住み続ける旨の通知を出しました。
賃貸人側は、契約が更新されるという当職の通知内容が不服であるとして、東京地方裁判所に建物明渡請求訴訟を提起してきました。その訴訟の中では、「定期借家契約」の成否が争われましたが、最終的には、定期借家契約の成立の主張・立証は困難であること、そして、紛争が長期化すると新しいマンションの建築が遅れが生じてしまうことから、定期建物賃貸借が成立しないことを前提として、多額の立退料を支払ってもらうことで裁判上の和解が成立しました。

最近は、定期借家契約という契約方式を取る業者が増えているようです。定期借家契約は、一定の期間が経過すると更新がなく出て行かなければならなくなってしまう契約であり、契約の成立要件も厳しく規制がされております。
定期借家契約と言う契約書のタイトルが記載されているからといって、あきらめずにまずは弁護士に相談をすることをお勧めします。
- 建物明け渡し・立ち退き
【立退料事例(賃借人側)】ネイルサロンの立ち退き料として、870万円を獲得した事例について
依頼者の方は、東京都渋谷区の中高層のビルが立ち並ぶ地域にある鉄筋コンクリート造7階建ての2階部分、約80㎡の半分程度のスペースを利用して、年間約1300万円を超える売上げのネイルサロン店を経営していました。
そんな折、ビルの管理会社からビルが著しく老朽化をしておりビルを建て変えなければ、ビルの倒壊の危険があるとして、貸主の代理人弁護士から立退きを求める内容証明が届きました。それから、当職の事務所に相談にお越しになり、当職が代理人として就任をすることになりました。当職とビルのオーナーの代理人とで立ち退き料についての金額が折り合わず(先方提示300万円)、最終的には訴訟になったという事案です。
本件は、建物明渡請求訴訟に発展しましたが、第1審において、裁判所が870万円の立退料を認めたことから、控訴審における和解で800万円の立ち退き料を支払うことで退去をするという和解が成立しました。
裁判所は、貸主側に有利な事情として、以下の事実を認定しました。
①ビルは実際に倒壊の危険があり、耐震補強工事をするにしても補修費用がとても高額であること
本件建物は、築50年を超える古いビルで、仮に、震度5強以上の地震が発生した場合には、基礎にひび割れが生じるなどの危険があり、場合によってはビルが倒壊する危険もある状況でした。また、耐震補強をするための補修工事をするためには、建替え費用と同じくらいの多額の費用が必要になる状況でした。老朽化は、多くの下級審の裁判例でも貸主側の事情として検討されており、立退きの可否の判断では、非常に重視されている判断要素の一つです。
② 建物の取り壊し後の「再開発計画」が具体的かつ合理的であったこと
今回のビルのオーナーは、本件ビルを購入した後、すぐにテナントに対して立ち退きを求めるべく、弁護士に依頼をして立ち退き交渉を進めました。当初から、本件ビルを壊して、新しいビルを建築をする目的で本件ビルと敷地を購入したようです。
本件ビルは、老朽化のために安全面からも建て替えの必要がある状況でした。ビルのオーナーは、本件ビルの周辺の「再開発計画」を具体的に計画し推進しており、この計画を実現するためには、本件建物の取り壊しが必要でした。
「建替えの必要性」と、「オーナーの再開発の利益」は完全に一致する状況だったことも重視されました。逆に、賃貸人側の「再開発計画」が具体性を有するするものでない場合には、、立退きすら認められない場合もあります。
③ 契約期間は短く、代替物件を見つけることも容易だったこと
ネイルサロン店のオーナーは、本件ビルのテナントを約6年ほど使っておりました。他の事案に比べてそれほど長いとは言えない事例でした。逆に、長年の営業の基盤にしていた場合などには、立退料を高額にする事情として使うことができます。
また、渋谷区という土地柄やネイルサロンという業態的には、ネイルサロンをするための代替物件を見つけることもそれほど難しくはありませんでした。逆に、代替困難な事情があれば、立退料を高額にするような事情として使うことができます
賃借人側に有利な事情としては、次のことが挙げられます。
④ ネイルサロンを開業するにあたって、多額の設備投資をしたし、店舗を移転させるためには、店を閉めなければならず休業損害も多額であること
ネイルサロンのオーナーとしては、ネイルサロンを開店するにあたり、約450万円程度の内装費用をかけて工事をしておりました。このうち、移転後も使用可な物もありましたが、その費用を除いたとしても約250万円ほどの持ち出しが生じます。これも立退料に計上されました。
また、新しい店舗に移転するためには、営業ができなくなる期間があるとして、約150万円の休業補償が計上されました。これらに、借家権価額約470万円などを加えて、第1審の裁判において、870万円の立退料が認められました。

本件において、立退料の算定にあたり、判断要素となったのは、(1)店舗の開店時の設備投資と(2)休業損害でした。このことから、内装等の設備投資にたくさん費用を投じ、売り上げが大きく、移転に時間がかかる店舗ほど立退料が高額になることが理解できると思います。立退料の算定においては、立退きによりどの程度損するのか、ということがポイントになってきます。その点を合理的に主張・立証できるかが弁護士の腕の見せ所と言うことになると思われます。
- 建物明け渡し・立ち退き
【立退料事例(賃借人側)】建物の一室で事業を行っていた依頼者が明渡を求められた事案で、調停・訴訟の中で立退料を求め、明渡の猶予期間と立退料の支払が認められた事例
依頼者のAさんは、10年以上にわたり本件ビルの1階の一室を借りて家具の輸入の会社を経営してきました。
ところが、本件ビルのオーナー会社(不動産会社)から本件ビルが著しく老朽化していることを理由に明渡しを求める調停を申し立てられたことから、当事務所に相談に来ました。
Aさんとしては、最終的にはオフィスを明け渡すことはやむを得ないとしても、急に立ち退くことは出来ないし、別のビルに移転するのにかかる費用を賄うだけの立退料を支払ってもらわなければ、簡単に立ち退きに応じることはできないという要望がありました。
すでに、当職のところに相談があった時点で既に賃貸人側から、立ち退きについての調停が申し立てられておりました。そこで、当職は、相手方(Aさんの会社)の代理人として
調停の中で明渡しに応じる前提として代わりになる不動産を探してもらうこと(賃貸人が不動産会社であったため)と、立退料の提示を求めました。
調停手続きの中では、本件ビルのオーナー側から、数件の不動産の紹介はありました。Aさんが、会社の移転先として気にいる物件の提示はなく、また、立退料についても何らの提案もありませんでした。
結局、調停は不成立となってしまい、しばらくして賃貸人より訴訟が提起されましたので、引き続き当職が訴訟代理人として受任することになりました。
訴訟の中の和解のプロセスにおいては、賃貸人側も具体的な立退料(400万円)を提案してきましたが、当方にとっては不十分な金額でした。
そのため、当職としては、立退料の合理的な算出のための主張・立証を行いました。まず、立退料の算出にあたって、①賃貸物件の価値(借家権価格)、②移転した場合の営業上の損失額、③実際に移転した場合に掛かる費用等について客観的な資料を証拠として提出するなどして具体的に主張しました。さらに、立ち退き料の算定方法に関する下級審裁判例などを多数引用し、原告側(本件ビルのオーナー側)の主張が不合理であるということを主張・立証しました。
最終的には、双方が主張・立証を尽くした結果、裁判所から約1300万円の立退料での和解を勧められました。この立退料の金額は、訴訟の当初本件ビルのオーナーが提案してきた金額の約3倍の金額でした。また、オフィスを移転するにしても、移転の準備が必要になることから、一定の猶予を設けて欲しいという要望を出したところ、和解案として、明渡時期も和解成立時から半年後に設定されました。最終的には、上記の和解案で裁判上の和解が成立することになりました。

ビルのオーナーから建物の明け渡しを求められた場合、テナント側は自分にどのような権利があるのか分からないまま不当に安い立退料で立退いてしまうケースがよくあります。
しかし、自発的に立ち退いてしまうことにより、本来得られるはずの「立退料」が得られない場合が多く見受けられます。
また、本件訴訟では当職が受任してから実際の明渡しまでに2年半程度掛かっており、結果的に明渡しまでの猶予期間が得られたことになります。きちんと賃料を支払っている限りは、テナント側には借りている不動産を使用する権利が認められております。
たとえ、「最終的には明渡しても構わない」と考えていたとしても簡単には応じないことにより、明渡しまでの時間的な猶予や比較的高額の立退料を得ることも出来ます。弁護士に相談をして、どのように振る舞うが合理的なのかを検討するようにしてください。
- 建物明け渡し・立ち退き
【立退料事例(賃借人側)】裁判上の和解で立ち退き料として1300万円を獲得した中華料理屋さんの事例
依頼者の方は、Aさんといってビルのテナント(以下「本件ビル」という。)で、中華料理屋さんを10年ほど営んでいる社長さんでした。本件ビルの更新を半年後に控えていた際に、本件ビルのオーナーから本件ビルが老朽化したので、立て替えようと思っている旨を告げられました。
Aさんとしては、中華料理屋は、ビジネスマンがランチに利用してくれたり、また、地域の住民の方はディナーでも使ってくれており、その場所を移動することで売上が下がることをとても懸念しておりました。テナントから3kmほど離れたところに良い空き物件がありましたが、新たに店の内装を作り直したり、新たに賃貸借契約を締結するとなると、900万円程度の資金が必要になるということがわかりました。
さらに、3km離れると商圏が異なることから売上げが下がることをとても心配しておられました。そこで、何とか最低900万円は補償をしてもらえないかと当職の事務所に相談に来ました。
当職としては、Aさんの代理人として、オーナーと交渉をすることにしました。オーナー側は、本件ビルの「建替え計画」を進めていたことから、当職は、オーナーに対して「Aさんの中華料理店が立ち退かないということになれば、ビルの立替計画に大きな支障が生じることになるのではないか?立ち退き料を支払って和解をした方がいいと思う」という旨を説いて、オーナーに対して新しい店舗を出すのに必要な金額である900万円は最低限、補償してあげるべきではないかと言う話”をしました。「900万円出してくれれば、何とか当職がAさんを説得するし、Aさんとしても変にゴネ足りはしないと思う」と伝え、交渉による解決の重要性を説きました。
ところが、オーナー側は、900万円の立退き料を不当と感じたのか、一方的に当職との交渉を打ち切り、弁護士を付けて建物明渡請求訴訟を提起してきました。
当方としては、訴訟の前に交渉で解決するのであれば、900万円の補償をしてくれれば良いかと思っておりましたが、訴訟になるのであれば、新しい店舗を出すのに必要な資金だけではなく、営業補償についてもきちんと主張し、適正な立ち退き料を支払ってもらうべく徹底的に争うことにしました。
当方は、訴訟の中で新規店舗を出す際にかかる費用や営業損失等の見込みを決算書などを用いて主張・立証しました。
審理の経過において、裁判所からは1350万円の和解案の提案がありましたが、最初は、オーナー側は受け入れませんでした。
当方としては、裁判所が判決にて判断を下したとしても、実際にAさんのお店が当該建物から退去しなければ、オーナー側は、建替えを行うことができませんので、地方裁判所が仮に、「明渡しを認める判決」を下したとしても、Aさんとしては高等裁判所に対し控訴する意向であること、そして、仮に、高等医裁判所において、控訴等が棄却されたとしても、上告をすること意向であること、さらに、仮に判決が確定したとしても、テナントが当該建物の明渡しに応じなければ、オーナーとしてはさらに明渡しにつき強制執行の手続きを行わなければならず、任意に出て行くつもりはないことを主張しました。それほど、Aさんにとっては、愛着のあるお店であったわけです。
こうなると、オーナー側としては、テナント(中華料理屋)を本件ビルから退去させるにはさらに時間を要します。それを回避する方法としては、オーナー側として、立退料の金額、明渡時期等で譲歩して、和解による解決を図ることが望ましいのではと伝えて、和解をしないのであれば、最後まで粘り強く争う旨を伝えたところ、オーナー側は、根気負けをしたのか、裁判所の和解案から50万円を差し引いた1300万円の和解案を受け入れてくれました。さらに、立ち退きをするにしても、新たな店を出すには、4カ月は準備期間が必要であったことから、明渡しも4カ月後にしてもらうことにしました。

本件では、最初の交渉の時点で900万円を補償していれば、オーナー側としても、その負担だけで済んだにもかかわらず、訴訟を提起するなどして対決姿勢を示してしまったのが、オーナー側のミスだと思います。当方としても、今までテナントとしてオーナー側にはお世話になっていたことから、かなりの大幅な譲歩をしたつもりでした。
結局は、450万円も多く持ち出しをしなければならなくなったわけですし、明渡しも遅くなってしまったことから、今回の訴訟は、オーナー側の判断ミスだと思われます。立ち退き料の問題については、きちんと、見立てができる弁護士に依頼をしてどのように話を進めるかを決めるのが重要であるということが分かる事案でした。
- 建物明け渡し・立ち退き
【立退料事例(賃借人側)】再開発目的のマンションの立退きに際して350万円の立退き料を獲得した事例
相談者の方は、築30年程度のマンションに住んでいる50代の男性(Aさん)の方でした。マンションのオーナー会社から、マンションの再開発をするから、次の更新のタイミングで出て言って欲しい旨の要求をされました。
Aさんには、不眠症と相当程度重い心臓病を患っている奥さんがいて、住み慣れたマンションから転居することについては、望んでおりませんでした。転居するストレスによって、病気が悪化することをとても懸念しておりました。Aさんがそのような訴えをしたところ、オーナー会社側から200万円の立退き料の提示がありました。そこで、どうしたらいいかわからないということで、当職のところに相談に来られました。
オーナーの会社は本件マンションに関して再開発をしようとしておりました。再開発の目的の場合には正当理由が認められにくいとされております。マンションが建築されてから、約30年が経過しておりましたが、耐用年数としては10年程度は残っている状態でした。そのまま住もうと思えば、最低10年は継続してい住める物件でした。そのような判断からすると、上記のオーナー会社からの提案である200万円では、立ち退き料としては少ないと判断をしたため、当職は、内容証明でオーナー会社に対して、立ち退きを拒絶する旨の通知を出しました。
そうしたところ、オーナー会社の代理人から立ち退き料として300万円の提案がありました。当職としては、300万円あれば、新しい物件を借り受けた上で、奥様の治療費等に充てる費用も工面できると思いましたが、もう少し金額を上乗せできると考えて、400万円を支払ってくれなければ、立ち退きをするつもりはありません。訴訟を提起して頂いても結構ですという対応に出たところ、オーナー会社としては再開発を急いでいたということもあって、350万円の支払いであれば応じるということで回答がありました。Aさんから「これ以上は大丈夫です」と言う回答があったことから、最終的には350万円の立退き料で立ち退くことにしました。新しい家を探す際にもオーナー会社の知り合いの不動産業者が協力をしてくれたこともあり、転居もスムーズに進めることができました。

立退き料については、幾らが妥当なのかということについては、一般の方にはなかなか判断が出来ないことだと思います。当初、オーナー会社から200万円の提示があったことから、普通の人であれば、200万円と言うお金は大金ですから、すぐに受け入れてしまうかもしれません。ただ、新しい家を探して、その初期費用を支払ったり、新居での生活備品などをそろえるなどを考えると、転居をするにはかなりの費用がかかります。オーナー側の一方的な判断でそのような費用を負担しなければならなくなってしまうわけですから、立ち退き料についてはもう少し慎重に考える必要があると思います。厳密な算定をするにはいろいろな情報がなければできませんが、ざっくりとした計算については、弁護士に相談をすることでわかりますので、弁護士の見解を聞いてから判断をすることをお勧めします。
詐欺被害・消費者被害分野
債権回収分野
債権回収の料金
- 相談料
- 【法律相談料】
(1)初回法律相談料 無 料
初回法律相談料については無料です。弁護士に依頼するべきか否かをお悩みの方でもまずは、ご相談ください。
(2)2回目以降の法律相談 30分 5400円
- 着手金
- 着手金は、事件の成果に関わらず事件に着手する際にお支払い頂く費用です。いわゆる手付金とは、異なります。手付金の場合には、報酬金の前払いということになりますが、着手金と報酬金は別の費用です。
着手金の定め方としては、相手方に対して請求する金額を「経済的利益」として、経済的利益の何パーセントという形で着手金を決めさせていただきます。経済的利益ごとの着手金については、以下の通りです。
(1)経済的利益が300万円までの場合
経済的利益の8%(消費税別)
※最低金額は10万円と消費税になります。
(2)経済的利益が300万円以上、3000万円までの 場合
経済的利益の5.5%+9万9000円(消費税別)
(3)経済的利益が3000万円以上の場合
経済的利益の3.3%+75万9000円(消費税別)
- 成功報酬
- 相手方から獲得あるいは判決で確定した金額を経済的利益として成功報酬については算出させていただきます。
(1)経済的利益が300万円までの場合
経済的利益の17%
(2)経済的利益が300万円以上、3000万円までの 場合
経済的利益の11%+18万円
(3)経済的利益が3000万円以上の場合
経済的利益の7%+138万円
- 実費
- 訴訟を提起する場合には、訴状に印紙を貼付しなければなりません。その印紙代に関しては、訴え提起時に清算をさせていただきます。また、裁判所に納付する郵券代(切手)も同様です。その他の裁判所までの交通費などについては、事件終結時に清算をさせていただくということになります。
支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
犯罪・刑事事件分野
犯罪・刑事事件の料金
- 初回法律相談料
- 初回の法律相談料は完全に無料で行っております。弁護士にまずは相談をする機会を確保する必要があると考えるからです。刑事事件はスピードが命ですから、まずは、弁護士に相談をしてみてください。
- 着手金
- 【起訴前:被疑者段階の弁護活動】
着手金:基本料金33万円(税込)〜
例外 複雑(無罪争う案件)あるいは大規模な
事件については上記に「加算」がありま
す。
【起訴後:被告人段階の弁護活動】
着手金:基本料金 44万円〜(税込)
例 外 複雑(無罪を争う案件)あるいは大規
模事件については上記に加算がありま
す。
- 報酬金
- 無罪判決獲得の場合 事案に応じて決定する。
※公判が長期にわたる場合には、金額が増額されます。
執行猶予判決の場合 43万2000円~(消費税込)
その他減刑の場合 減刑の幅に応じて応相談
- 保釈手続
- 着手金:10万円~
報酬金:保釈に成功した場合に事案による
支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- カード払いあり
離婚・男女問題分野
離婚・男女問題の料金
- 離婚カウンセリング(初回無料法律相談)
- 離婚をするべきかどうか、離婚の話を進めていくにはどうしたらよいのかお困りの方がおられましたら、離婚カウンセリングを受けてみてください。初回法律相談料(1時間程度)は無料ですので、新しい人生を切り開くきっかけとして、まずは無料法律相談を受けてみてください。050-5887-4484にご連絡ください。メールでも構いません
- 離婚交渉(着手金)
- 離婚交渉をする際の弁護士費用としては、着手金22万円(消費税込)がかかります。費用としては、決して安くはない金額ですが、離婚後の人生のことも勘案して、合理的な解決案を提案し、実現させていただければと思います。
- 離婚調停(着手金)
- 離婚調停の代理人業務を受任するときの着手金は、金33万円(消費税込)~金44万円(消費税込)です。
日本の制度では、法的措置として離婚をするためには調停をまず経なければなりません。調停の段階から弁護士が強力なサポートをさせていただきます。
- 離婚訴訟(着手金)
- 離婚訴訟段階に至って初めて弁護士が代理人として関与する場合には、弁護士費用は44万円(消費税込)~55万円(消費税)込)です(例外的に事案によって上限をすることがあります。)。
もっとも、調停段階から依頼を受けている場合に、調停から訴訟に移行した場合には、調停時にお支払い頂いた着手金に、11万円(消費税込)を追加してお支払い頂くことになります。
- 報酬金
- 報酬金については、離婚事件の個別事由ごとに分けて算出をさせていただいております。
(1)離婚を成立させた場合
離婚を成立させた場合には、22万円(消費税込)の報酬をお支払い頂くことになります。
(2)慰謝料を獲得(減額)した場合
相手方から実際に受領した金額あるいは、減額した金額を経済的利益として次のとおりとします(消費税別)。
①300万円以下の部分については16%
②300万円を超える部分については10%
(3)養育費を得た(減額した)場合
得られた場合:得られた月額養育費の5年分を経済的利益として、その経済的利益の11%(消費税込)
減額した場合:減額した養育費の5年分を経済的利益としてその経済的利益の11%(消費税込)
(4)財産分与を獲得(減額)した場合
相手方から実際に受領した金額を基準に次のとおりとする(消費税別)。
①300万円以下の部分については16%
②300万円を超える部分については10%
③3000万円を超える部分については5%
※なお、金額を減額したというケースについては、上記基準で高額になりすぎる場合には修正をして、負担を軽減をすることにしております。
- 弁護士費用の見積り
- 弁護士費用の見積もりをお出しするのは無料で行うことができます。弁護士費用の見積りを取らなければ費用対効果を考えることもできませので、依頼をするときには弁護士費用見積書を出してもらうことをお勧めします。
- 離婚協議アドバイザー
- 弁護士を代理人として立てる段階ではないが、離婚について弁護士のアドバイスを受けながら進めたいと言う場合には、アドバイザーとして弁護士が関与をすることは可能です。常に離婚の進捗状況を弁護士と協議をしながら離婚を協議を進めると言う契約です。
着手金として、11万円(消費税込)
その後、交渉や調停などの代理人として就任をする場合には、調停着手金との差額分をお支払いを頂ければ結構です。
支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
- カード払いあり
遺産相続分野
遺産相続の料金
- 初回法律相談料
- 初回の法律相談料は無料です。弁護士を入れて解決をするべきかどうかを判断するうえでも初回の法律相談は重要な意味を持ちます。まずは、無料法律相談を受けることをお勧めします。初回の無料法律相談を受けたからといって依頼をしなければならないということではありませんので、ご安心ください。気軽にご利用いただければと思います。
- 法律相談料
- 2回目以降の法律相談については、30分ごとに5400円の費用がかかります。法律相談を通じてご依頼いただくということになった場合には、法律相談料は着手金の中に含まれるものとして計算をさせていただきます。
- 着手金
- 着手金というのは、事件を進めていく際に最初にお支払いをいただく費用です。着手金の金額は、ご依頼いただく方がどのくらいの経済的利益を得られそうかということを算出して、その経済的利益を基準に費用を定めさせていただきます。「見積書」がほしいというご要望があれば正式に「見積書」をお出しさせていただきます。
経済的な利益の額が
(1)300万円以下の場合
着手金 8%
(2)300万円超3,000万円以下の場合
着手金5%+9万円
(3)3,000万円超3億円以下の場合
着手金 3%+69万円
(4)3億円超の場合
着手金 2%+369万円
- 報酬
- 報酬は、事件が終結した際に事件解決の成果に応じてお支払いいただく弁護士費用です。報酬についても依頼者の方が得た経済的利益を基準に金額を算出させていただきます。
依頼者が得た経済的な利益の額が
(1)300万円以下の場合:
報酬金 16%
(2)300万円超3,000万円以下の場合
報酬金 10%+18万円
(3)3,000万円超3億円以下の場合
報酬金 6%+138万円
(4)3億円超の場合
報酬金 4%+738万円
- 弁護士費用の支払方法
- 弁護士費用の支払い方法については、一般に一括払いでお支払いをいただいておりますが、分割払いや事案によっては完全成功報酬制(相手方から回収できた金額から着手金・報酬に相当する費用をお支払いいただく)という方法も可能です。無料法律相談を受けていただいた際にご相談いただければと思います。
- 弁護士費用の見積り
- 弁護士費用は、経済的利益の〇〇%という定め方がされることもあり、実際にいくらの弁護士費用がかかるのか不透明になりがちです。依頼をするかどうかについては、明確な費用額がわからなければ「費用対効果」を考えることもできません。
そのときは、弁護士に見積書を出してもらうことをお勧めしております。当職もお見積りをお出しさせて頂きます。無料法律相談を受けて頂かないと事案の内容がわからず、お見積もりがお出し出来ない場合もありますが、お見積もりをお出しすることは無料です。ぜひ、弁護士を依頼するかどうかを検討するためにも見積書をご活用ください。
支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
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労働問題分野
労働問題の料金
- 初回法律相談料(無料)
- 初回法律相談料(1時間程度)は、完全に無料でお受けをしております。
法律相談だけで問題が解決することもありますので、まずは、無料法律相談を受けることをお勧めします。メールや電話でもお話をお伺いすることはできますので、お気軽にご連絡をください。
2回目からの法律相談については、5400円/30分(消費税込)がかかります。
- 弁護士費用の見積り
- 初回無料法律相談後に事案に応じた弁護士費用をお見積りを書面でご提示をさせていただきます。その見積りを見ていただいてから依頼をするかどうかを決めて頂いて結構です。費用対効果を考えて、依頼をするかどうかをご検討ください。
- 着手金(交渉)
- 交渉案件として受任をする場合には、着手金として金22万円(消費税込)がかかります。
- 着手金(労働審判)
- 労働審判事件として受任をする場合には、着手金として、金33万円(消費税込)~の費用がかかります。(事案に性質よっては、金額が上下します。)
- 着手金(訴訟)
- 訴訟を提起する場合の着手金としては、金44万円~(消費税込)の費用がかかります(事案の性質により金額が上下することがあります。)。
- 報酬金
- 報酬金については、経済的利益によって異なります(事案によって上下いたします。)。
□経済的利益が300万円以下の場合
経済的利益の20%が報酬金ということになります。
□経済的利益が300万円を超える場合
経済的利益の15%に15万円を加算した金額が報酬金となります。
支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
企業法務・顧問弁護士分野
企業法務・顧問弁護士の料金
- 初回法律相談料
- 初回法律相談は、無料で行っております。まずは、弁護士の介入が必要な事案なのかどうかを見極めるためにも無料法律相談を利用してください。
- 法律相談料(2回目以降)
- 法人の相談については、初回は無料法律相談とさせて頂いておりますが、2回目以降については、以下の法律相談料が費用としてかかります。
金3万3000円(消費税込)/1時間
法律相談をご希望の方は、法律相談を希望というご連絡を頂ければスケジュールを調整し、相談日時を設定させて頂きます。
- 顧問契約A(月額5万円・消費税別)
- 顧問契約は、5つの種類があります。
顧問契約Aは、月の法律相談(3時間)が無料になります。個別の案件を受任した際には、弁護士報酬基準額から15
%の減額した費用が適用されます。相手方に弁護士名義の内容証明等を送付する際には、別途の書面作成費用がかかることになります。
- 顧問契約B(月額8万円・消費税別)
- 顧問契約は、5つの種類があります。
顧問契約Bは、月の法律相談(5時間)が無料になります。個別の案件を受任した際には、弁護士報酬基準額から15
%の減額した費用が適用されます。相手方に弁護士名義の内容証明等を送付する際には、月1通までは無料とさせて頂きます(内容が複雑なものについては別)。また、契約書等の書類のチェックに関しては無料で対応をさせて頂きます(簡易なものに限る)。
- 顧問契約C(月額10万円・消費税別)
- 顧問契約は、5つの種類があります。
顧問契約Cは、月の法律相談(7時間)が無料になります。個別の案件を受任した際には、弁護士報酬基準額から20%の減額した費用が適用されます。相手方に弁護士名義の内容証明等を送付する際には、月3通までは無料とさせて頂きます(内容が複雑なものについては別)。また、契約書等の書類のチェックに関しては無料で対応をさせて頂きます(簡易なものに限る)。
- 顧問契約D(月額15万円・消費税別)
- 顧問契約は、5つの種類があります。
顧問契約Dは、月の法律相談が無制限で無料になります。個別の案件を受任した際には、弁護士報酬基準額から15
%の減額した費用が適用されます。相手方に弁護士名義の内容証明等を送付する際には、月5通までは無料とさせて頂きます(内容が複雑なものについては別)。また、契約書等の書類のチェックに関しては無料で対応をさせて頂きます。
- 顧問契約E(月額については合意で定める)
- 顧問契約は、5つの種類があります。
顧問契約Eは、顧問としての業務の関わり方を自由に設計できると言う契約です。弁護士の具体的な業務の関わり方について、ヒアリングをさせて頂き、業務量、時間、難易度などを考慮して顧問料の見積もりをお出しさせて頂きます。
- アドバイザリー業務
- 各種プロジェクトに弁護士がアドバイザーとして、関与する内容の契約です(定例会議に参加するなど)。
具体的な業務内容等に応じて、お見積もりをお出し致しますので、まずはご相談を頂ければと思います。
支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
不動産・建築分野
不動産・建築の料金
- 初回法律相談料
- 初回の法律相談料は無料です。まずは、弁護士を入れて解決するべき事案なのかどうかを吟味するためにも無料法律相談を利用してください。
- 2回目以降の法律相談料
- 2回目以降の法律相談料については、30分5400円(消費税込)の費用がかかります。相談時間を短くするためにも、事案をまとめた資料等を事前にお送り頂けるとスムーズに相談を進める事が出来るかと思います。
- 着手金
- 事件に取りかかる際に前もってお支払い頂く費用を「着手金」と言います。着手金は、以下の通りです。
【経済的利益の額】
(1)300万円下
経済的利益の8%
(2)300万円を超え3000万円以下
経済的利益の5%+9万円
(3) 3000万円を超え3億円以下
経済的利益の3%+69万円
(4)3億以上の場合
経済的利益の2%+369万円
- 成功報酬金
- 事件に終結時に解決の成果に応じてお支払い頂く費用を「報酬金」と言います。報酬金は、以下の通りです。
【経済的利益の額】
(1)300万円下
経済的利益の16%
(2)300万円を超え3000万円以下
経済的利益の10%+18万円
(3) 3000万円を超え3億円以下
経済的利益の6%+138万円
(4)3億以上の場合
経済的利益の4%+738万円
- 経済的利益の考え方
- 何を経済的利益と考えるのかがわからなければ、弁護士費用がいくらかかるかわかりません。経済的利益は、不動産に関する事件の場合には、以下のような考え方で決まります。事案によりますが、下記の方法以外で決まる場合もありますから、見積もりをお出しする際に説明を致します。
1.対象となる不動産の価格
「固定資産税評価額」を経済的利益とします。
2.対象が建物のみの場合
「建物価格」に「敷地価格の3分の1」を加算した額を経済的利益とします。
- お見積もりに関して
- 弁護士費用については、算出が難しいこともあると思います。依頼をするかどうかも費用がどの程度かかるのかがわからないと判断がつかないことと思います。ですから、弁護士に事件を依頼する場合には見積りを取る事をお勧めします。その上で他の弁護士と比較をして依頼をするかどうかを決めて頂いて結構です。
- 依頼の仕方
- 依頼をする場合には、まずは無料法律相談を利用をして頂き、事件の解決方針を定めた上で、見積りを請求してください。解決方針と弁護士費用に納得頂いた後に正式に依頼をして頂ければ結構です。1回目の法律相談と見積りについては、完全無料で行っております。
支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
詐欺被害・消費者被害分野
支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
依頼者からの感謝の声
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法律相談のケース
遺産相続
2021年8月に相談40代女性
先日の無料法律相談では、私がするべき事を簡潔にわかり易く教えて下さり、本当にありがとうございました。
相手の主張を聞くうちに、自分が間違っているのかもしれない…と思うようになっていましたが、先生の『合理的な説明ができなければおかしい』と言うお言葉にとても勇気を頂きました。
今後注意しなければならない事もわかり易く丁寧に教えて頂き、とても参考になりました。心からお礼を申し上げます。
頂いたアドバイスを念頭に、粛々と対応していきたいと思いますが、やはり一人では難しいと感じたときには是非お世話になりたいと思います。本当にありがとうございました。- 相談した出来事
- 相続が発生しているが、同居していた相続人が遺産の開示や分割協議に応じない。
- 遺産分割
-
法律相談のケース
企業法務・顧問弁護士
2019年3月に相談40代女性
鈴木先生本当にありがとうございました。先生に相談させて頂いて気持ちがすっきり落着きました。私はこれまでに5人の弁護士さんに接する機会がございましたが、こんなに優しい人間味のある弁護士さんは初めてでした。たまたま、同じ内容の案件を取り扱ってらっしゃるとの事で、先生のしてくださった説明はとてもわかりやすく説得力がありました。そしてお陰様で迷いがなくなりました。後悔をしないで済みそうです。なんとか感謝の気持ちを伝えたく、こちらに投稿させて頂きます。
- 相談した出来事
- 役員の不当解任に対しての損害賠償請求についてご相談させていただきました。
-
法律相談のケース
離婚・男女問題
2018年10月に相談20代女性
相談だけでしたが、親身になって聞いてくださり、私たちのことを考えた最善の策を提案してくれました。要求されている慰謝料について、一切払う必要はない、むしろ払い過ぎだ、と、心強い励みのお言葉も頂き、最初すごく緊張しましたが、最後にはリラックスして帰ることができました。
忙しい中、相談後にも丁寧にメッセージをくれ、すごく人間味のある方でした。おかげで肩の荷が下りました。
今後、相手の動きがあった際には、ぜひ力添えを頂きたいです。本当にありがとうございました。- 相談した出来事
- 高額な慰謝料請求
- 慰謝料
所属事務所情報
- みずがき綜合法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 160-0004東京都 新宿区四谷2-4-12 大久保ビル5階
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- 地図
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- 最寄駅
- 四ツ谷駅
- 対応地域
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- 北海道・東北
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- 北海道
- 北陸・甲信越
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- 山梨
- 関東
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- 茨城
- 栃木
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