すずき しょうへい

鈴木 祥平 弁護士 プロフィール

所属事務所: みずがき綜合法律事務所
所在地: 東京都 新宿区四谷2-4-12 大久保ビル5階
四ツ谷駅徒歩6分
受付時間
鈴木 祥平弁護士

みんなで大家さん問題でお悩みの出資者の方へ。相談400件・訴訟70件の対応実績をもとに、弁護士鈴木祥平が法的対応と回収の可能性を解説します。

みずがき綜合法律事務所
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まずは、弁護士にご相談を!

近年、不動産投資商品として知られる「みんなで大家さん」を巡り、多くの出資者の方から法律相談を受ける機会が増えています。報道やインターネット上でも様々な情報が飛び交う中、「どう対応すればよいのか分からない」「訴訟を起こすべきか判断できない」といった声を多く耳にします。

私は弁護士として、この問題に関する相談をこれまで約400件受けており、そのうち約70件については実際に訴訟を提起しています。この数字が示しているのは、単なる関心の高さではなく、多くの出資者が自らの投資について疑問や不安を抱いているという現実です。

本件の特徴は、出資者の資金を原資として不動産を取得し、その不動産を賃貸して得られる賃料収入を分配原資とする投資スキームにあります。本来であれば、その賃料がどのような事業によって生み出されるのか、賃料の支払能力がどのように担保されているのかは、投資判断の重要な要素です。

しかし、実際の案件を検討すると、不動産の取得価格や賃料設定の合理性、関連会社との取引関係、開発事業の実現可能性などについて、出資者の立場から疑問が生じ得る点があることも事実です。これらは単なる経営判断の問題ではなく、投資商品の構造そのものに関わる問題でもあります。

もっとも、訴訟には費用や時間がかかり、仮に勝訴しても十分な回収ができない可能性があるというリスクもあります。そのため、多くの方が慎重に検討した上で判断されています。

ただし、債権回収の実務では、何も行動を起こさなければ状況は基本的に変わらないという側面もあります。もちろん訴訟をすれば必ず回収できるわけではありませんが、権利を確定させるための行動を取っている人と、何もしていない人との間で結果が分かれることもあります。

訴訟をするかどうかは最終的には出資者ご本人の判断です。弁護士の役割は、法的な選択肢を整理し、リスクや見通しを説明することにあります。現在この問題について迷われている方は、一度状況を整理し、専門家の意見を聞いた上で判断することも一つの方法だと思います。

弁護士 鈴木祥平

鈴木 祥平 弁護士の取り扱う分野

  • 「みんなで大家さん」成田プロジェクトの問題でお悩みの出資者の方へ。相談実績400件、約70件の訴訟対応(大阪地方裁判所訴訟係属中)。みずがき綜合法律事務所・弁護士鈴木祥平が、投資スキームの問題点と法的対応の可能性を解説します。
  • 悪質な債務者には断固とした措置を!債務者のノラリクラリは許しません!【LINE ID:suzuki.peaceful@works-730509】
    相談料
    【法律相談料】
    (1)初回法律相談料         無 料 
    初回法律相談料については無料です。弁護士に依頼するべきか否かをお悩みの方でもまずは、ご相談ください。
    (2)2回目以降の法律相談    30分 5400円
       
     
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  • 依頼内容
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    過払い金請求
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    任意整理
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  • 依頼内容
    行政事件
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    人身事故
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  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
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人物紹介

自己紹介

https://mizugaki-law.jp/

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 日本語、英語

所属団体・役職

  • 東京弁護士会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 2011年
    虎ノ門法律経済事務所 勤務
  • 2012年
    みずがき総合法律事務所 入所

学歴

  • 2010年 3月
    中央大学大学院(法務研究科) 卒業
  • 2011年 12月
    最高裁判所司法研修所(名古屋修習) 終了

主な案件

  • 【刑事弁護/無罪判決】 詐欺事件(海外投資詐欺9000万円)無罪判決(東京高等裁判所令和元年9月27日)
    某都市銀行の役員に資金を提供(投資:総額9000万円)すれば倍になって資金が戻ってくるという内容の詐欺行為をしたとして、立件をされた事案。原審(さいたま地方裁判所平成31年2月15日)では、4年6月の実刑判決が出されたが、控訴したところ、被害者の供述の信用性がないとして、原審の判決を覆し無罪判決を獲得した。
    2019年 9月
  • 【刑事弁護/無罪判決 】覚せい剤自己使用罪・無罪判決(東京地裁立川支部平成24年6月18日)
    (警察官による現行犯逮捕の要件を欠く違法な逮捕による身柄拘束下における尿鑑定を違法とし、尿鑑定書を証拠として排除した結果、本人の自白(取調べ・公判廷で覚せい剤の使用を認めている)だけでは有罪とできないという補強法則に基づいて無罪判決が下された事案(東京地裁立川支部平成24年6月18日))
    2012年 6月
  • 【刑事事件/無罪判決】上記覚せい剤自己使用罪・無罪判決に対する検察官控訴棄却判決(東京高裁平成25年1月18日)。
    原審(東京地方裁判所立川支部平成24年6月18日)の無罪判決を維持
    2013年 1月
  • 【刑事弁護】みずほ銀行・5億円融資金詐欺事件
    取引先の経営コンサルタント会社の売上高を水増しした虚偽の決算書類をみずほ銀行に提出し、融資金5億円をだまし取ったという事案。東京地検特捜部が、銀行員ら3人を詐欺容疑で逮捕した。特捜部は、銀行員が同様に不正融資を繰り返し、同行から20億~30億円をだまし取った疑いがあるとみて、銀行行員が関わった融資について調べていたという事案。
    2011年
  • 【著作権法違反】インターネット通販における商品写真の使用NO著作権侵害事案 (勝訴的和解)
    インターネット通販会社において、商品写真をウェブサイトにアップしたところ、商品写真のウェブサイトへのアップが著作権違反(公衆送信権)であるとして、約2600万円程度の損害賠償請求を起こされた事案。当職は被告側(請求された側)の訴訟代理人。最終的には、著作権侵害による損害(損害との相当因果関係)が認められない事案であったことから、約100万程度の勝訴的和解で終了した。
    2017年 12月
  • 【労働事件(労働者側)】警備員の夜勤・仮眠時間の労働時間性を争った事案
    「夜勤警備員の仮眠時間が労働である」と主張して争い、勝訴的和解を勝ち得た。
    2014年 1月
  • 【刑事弁護】所沢市療養費詐欺事件(執行猶予判決)
    所沢市内で整骨院を経営していた経営者が平成19年2月頃から12月頃までの間、当時、整骨院で働いていた従業員と示し合わせて、複数回に渡り、実際には同院で施術をしていない所沢市の女性の国民健康保険証を使って同市に国民健康保険療養費支給申請を行い、療養費をだまし取ったという事案。報道ベースでは、被害総額が6000万円にも上るという話になっていたが、起訴金額を大幅に下げることになった事案
    2012年 2月
  • 【刑事事件】出会い系サイト詐欺事案
    某有名アイドルグループを名を語って、出会い系サイト上でサクラをし、それにより4000万円以上の利益を上げたという事件。
    2013年 1月
  • 【労働事件(企業側)】割増賃金請求事件
    「会社が支給している営業手当が固定残業代であることを主張し、1300万円を超える割増賃金請求に対して2万円程度の支払いで抑えた事案(勝訴判決)」
    2014年 4月
  • 【民事訴訟】求償請求訴訟(信用保証協会からの求償請求訴訟)
    中小企業の連帯保証人になってしまったが、会社が倒産してしまった。信用保証協会によって代位弁済がなされたことにより、債権が信用保証協会に移行。信用保証協会からの求償請求訴訟に対する訴訟対応
    2014年

鈴木 祥平 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    婚姻費用についてご相談です。

    婚姻費用分担審判・抗告審(高裁)では、相手方が提出したうつ病の診断書が採用され、「就業能力がない」と評価された結果、実態を反映しない低額の婚姻費用が確定しました。

    しかし、その後、同時進行していた別の家事事件において相手方の課税証明書が提出され、実際には年収約2,000万円の給与所得があったことが客観的資料により判明しました。

    この課税証明書は、婚姻費用事件では裁判所に提出されておらず、高裁決定時には考慮されていません。

    このような場合、一度再審は棄却されていますが、婚姻費用増額調停以外に取り得る法的手段はあるのでしょうか。

    刑事上の問題となる可能性(詐欺罪、偽証罪その他の犯罪の成否など)を含め、お手数をおかけいたしますがご教示いただけますと幸いです。

    【質問1】
    数年前から、別居中の夫と

    鈴木 祥平弁護士

    本件では、刑事告訴や再審に力を注ぐより、課税証明書を新資料として婚姻費用の増額調停を直ちに申し立てるのが最も合理的です。

    相手方には年収約2,000万円の給与所得があったにもかかわらず、従前の婚姻費用事件では、うつ病の診断書を基に「就業能力がない」と評価され、低額の婚姻費用が定められています。今回判明した課税証明書は、相手方の現実の収入を示す客観的資料であり、婚姻費用額を見直すための極めて重要な証拠です。

    一度婚姻費用が審判で定められていても、収入などの事情に変更がある場合には、増額調停・審判を申し立てることができます。裁判所も、収入の変動等があれば、既に定められた婚姻費用の増減額を求められると案内しています。

    厳密には、年収2,000万円が従前の審判時点ですでに存在していた場合、「審判後の収入増加」という単純な事情変更ではありません。しかし、従前の判断が実際の収入を反映しておらず、現在もその高収入が継続していることを示せれば、現時点における適正額を定め直す必要性は十分に主張できます。申立書では、診断書の信用性を抽象的に攻撃するより、課税証明書、源泉徴収票、給与明細、勤務先資料などを示し、実際の収入に基づく算定を求めるべきです。

    再審は、単に重要な証拠が後から見つかったというだけでは足りず、法律上限定された再審事由が必要です。すでに一度棄却されていることも踏まえると、再度の再審申立ては時間と費用を要する一方、認められる可能性は高くありません。

    刑事責任についても、偽証罪は宣誓した証人等の虚偽陳述に限られ、通常の家事審判で虚偽の主張をしただけでは成立しません。詐欺罪も、裁判所を故意に欺いて財産上の利益を得たことを厳格に立証する必要があり、刑事事件化のハードルは高いです。

    したがって、まず増額調停を申し立て、少なくとも申立時以降の婚姻費用を年収約2,000万円に即した額へ改定することに集中するのが、最も実益のある対応です。

  • 【相談の背景】
    50代・男性。不貞行為(肉体関係)のない浮気について慰謝料を請求されています。
    既婚者の女性と親密になり、また、長年同居している恋人ともトラブルがあり、諸事情から相手の女性の夫へ「不適切な関係であったこと・迷惑をかけてしまったこと」への謝罪をしたところ、慰謝料その他を要求をされています。相手の夫は「弁護士を立てて争うことになれば双方出費が大きくなるので、できれば話し合いでどうか」と持ち掛けてきました。肉体関係のないことを伝えたうえでも慰謝料300万を提示してこられました。こちらは肉体関係は無かったが、不適切であったこと、同居する彼女も絡むトラブルについてのお詫びとして、「不貞行為のあった不倫の慰謝料ではなくお詫びとして30万」を提示しております。

    【質問1】
    「不貞行為が無かったことを証明してくれればそれぐらいの金額でも納得する」などと言われていますが、そのような証明は無理ではないでしょうか?

    【質問2】
    300万の慰謝料提示に対して30万のお詫びでと考えていますが、この金額同士で弁護士を立て合った場合、300-30=270万が、私の経済的利益として成功報酬等の算定基準になるのでしょうか?

    鈴木 祥平弁護士

    肉体関係がない場合、通常の意味での「不貞行為」には当たりません。不貞慰謝料は、原則として肉体関係があり、それによって婚姻生活の平穏を侵害した場合に認められるものです。そのため、相手方の300万円という請求は、肉体関係がないという前提ではかなり高額です。

    もっとも、肉体関係がなくても、交際の態様が非常に親密で、夫婦関係を具体的に害したと評価されれば、例外的に慰謝料が認められる可能性はあります。ただし、その場合でも、一般的には高額にはなりにくいと考えられます。

    こちらが30万円を提示することは、「不貞行為を認める」という意味ではなく、親密な関係となって相手に不快な思いをさせたことへの謝罪金・解決金としてであれば、現実的な提案です。支払う場合は、必ず「不貞行為を認めるものではない」「本件について今後一切請求しない」という清算条項を入れた合意書を作成すべきです。

    「肉体関係がなかったことを証明してほしい」という要求については、存在しない事実を完全に証明することは困難であり、いわゆる「悪魔の証明」です。本来は、慰謝料を請求する側が、肉体関係や婚姻関係の侵害を立証する必要があります。

    弁護士費用については、300万円と30万円との差額270万円が当然に経済的利益になるとは限りません。請求額300万円を基準にする弁護士もいれば、実際に認められ得る金額を基準にする弁護士もいます。依頼前に、30万円で和解した場合の着手金・成功報酬の総額を、見積書で確認するのが重要です。

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【所属事務所】
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【最寄り駅】
四ツ谷駅

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