すずき しょうへい

鈴木 祥平 弁護士 プロフィール

所属事務所: みずがき綜合法律事務所
所在地: 東京都 新宿区四谷2-4-12 大久保ビル5階
四ツ谷駅徒歩6分
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鈴木 祥平弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 虚偽・誇大な広告

    【相談の背景】
    景品表示法の優良誤認について教えてください。
    プレスリリースで、「業界実質1位」(例えば、施設開園数が実際のカウントでは2位くらいだが、1位の会社が100施設で2位の会社が99社である等差異がわずかな場合)と表示することは問題ないでしょうか。

    【質問1】
    景品表示法の優良誤認の根拠について教えてください。「実際よりも著しく優良」の「著しく」とはなんですか?

    【質問2】
    上記の例は違法になるでしょうか。
    違法となる場合は、「業界トップ3」とするのは問題ないかご教示ください。

    【質問3】
    他に、注意点があれば教えてください。
    (例:基準日や対象を明確にする等)

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答1 景品表示法4条1項1号は、実際よりも良く見せかける嘘の宣伝を禁止しています。「著しく」という言葉に法律上の数値基準はなく、消費者庁や裁判所が事例ごとに判断します。基本的には、普通の消費者が広告から受けた印象と実際の内容との間に無視できない差があるかどうかで判断されます。実際にだまされた人がいなくても、だまされる可能性があるだけで問題になります。断言するような強い表現ほど違法になりやすい点に注意が必要です。

    回答2 「業界実質1位」は違法リスクが高い表現です。「実質」という言葉を添えても、消費者はメインの「1位」という言葉から印象を受けます。また、実際には2位であるにもかかわらず「1位」を名乗ることは、たとえ差が1施設でも問題になります。順位は消費者の意思決定に強く影響するからです。一方、「業界トップ3(施設開園数・自社調べ・2025年○月時点)」のように基準・調査主体・時点を明示した表現であれば、適法となる可能性が高くなります。

    回答3 注意点は三点です。第一に、消費者庁から根拠提出を求められた場合に15日以内に証明できなければ違法とみなされるため、調査資料を事前に社内保管しておく必要があります。第二に、何の基準か・誰が調べたか・いつの時点かを表示に明記することが重要です。第三に、プレスリリースやSNSも規制対象であり、競合他社の動向によって事実が変わることもあるため、定期的な確認と表示の更新が必要です。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    約2年半、事業を共同で行っている交際男性との間で金銭トラブルが起こりました。また、男性は20年来の内縁の妻がいました。
    23年3月から交際している66歳の男性。私は47歳会社経営者です。
    23年7月には私の母にも結婚の挨拶をし、結婚指輪も買ってもらいました。
    また、友達を招いて結婚前のパーティーも開きました。
    その彼と事業を共同で行うことになり、23年5月くらいから私の会社の方で彼に取締役になってもらいました。
    共同事業なので経費は折半、と話していたはずが、後で払うから先に払っておいてくれと言われ、今日まで全ての経費を私が払ってきました。その額1000万以上。
    昨年末から返金をお願いしてものらりくらりとかわされます。
    私は彼に対して愛情もあり、二人の事業だから、と必死に金策してきました。借金も膨れ上がり、督促の嵐です。
    また、プライベートでも毎週外食や酒代に大金を払わされてきました。
    また、今年3月には実は内縁の妻がいると知らされました。実はその奥様に生活費全額払ってもらっていることを知らされました。また、預金もたくさんあると聞いていたのに逆に借金があり、奥様やお母さんに負担してもらっていることを知りました。

    【質問1】
    1 どのような形、どのような罪でも良いので返金もしくは慰謝料を求めたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?

    2 結婚詐欺には当たりませんか?


    ご教示よろしくお願い申し上げます。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交際男性との金銭トラブルおよび結婚詐欺の疑いについては、法的に複数のアプローチが可能です。まず、共同事業に関する支出については、約束通りに費用を折半する意思があったにもかかわらず、あなたが一方的に支払ってきたという状況からすれば、貸金返還請求や不当利得返還請求が成立する可能性があります。LINEや通話記録、会話の録音、領収書などで「立て替えてくれ」「あとで返す」などの発言が確認できれば、民事上の請求は十分可能です。また、プライベートでの外食や酒代も、明確に貸し付けとしての性質があったことが証明できれば、同様に返還請求の対象になり得ます。次に、慰謝料請求についてですが、あなたと彼との間に婚約が成立していたと認められる事情、たとえば結婚の挨拶、指輪の購入、結婚パーティーの実施などがある場合、後に彼に内縁の妻がいたことが判明したという経緯からすれば、婚約破棄に伴う慰謝料請求も検討可能です。婚約の成立には、社会的に見て婚姻意思があると評価できるかどうかがポイントとなります。さらに、内縁の妻の存在を隠してあなたと婚約し、多額の金銭支出をさせた場合には、重婚的婚約にあたり、通常成立し得ない婚約を虚偽説明で成立させた責任として、不法行為に基づく慰謝料請求が可能です。刑事的には、結婚する意思がないのにあるように装って金銭を出させた場合、詐欺罪の構成要件に該当する可能性がありますが、立件には最初から騙す意図があったことの立証が必要です。警察への告訴を検討する場合は、会話記録や証拠資料を整理のうえ相談されるのが現実的です。民事と刑事の両面から準備を進めるべき事案です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ネット販売でメーカーから販売価格を決められる

    【質問1】
    メーカーが販売先に一律同値を求めることは法的に問題は無いことでしょうか。当然その値段で売らない場合は 仕入が不可となってしまいますので、従わざるを得ません。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    メーカーが小売業者に対して販売価格を一律に指定し、「その価格で売らなければ商品を卸さない」とする行為は、原則として独占禁止法に違反するおそれが高いとされています。これは、いわゆる「再販売価格の拘束(再販価格拘束)」と呼ばれるもので、メーカーなどの上位事業者が、販売先の業者に対し、販売価格を固定させ、値引き販売や価格競争を事実上不可能にする行為を指します。

    独占禁止法は、自由な競争を通じて価格やサービスの質が向上し、消費者が利益を得られることを目的としています。そのため、各小売業者がそれぞれ自由に価格を設定し、競争することが本来望ましい姿とされます。メーカーが販売価格を指定し、それを守らなければ商品を供給しない、つまり仕入れを拒否するというのは、小売業者の価格決定の自由を実質的に奪うものであり、競争を阻害する行為と評価されます。

    実際、公正取引委員会はこれまで、再販価格拘束に該当するとして、複数のメーカーや卸売業者に対し排除措置命令を出しており、特にインターネット販売において価格を統一させようとしたケースが問題視されています。ただし、メーカーが「希望小売価格」として目安の価格を提示すること自体は違法ではなく、あくまで小売業者が自主的に判断できる形であれば問題ありません。違法かどうかの判断のポイントは「価格を守らない場合に不利益(仕入停止など)を与えるかどうか」にあります。

    したがって、ご相談のように「メーカーが定めた価格で販売しないと仕入れができなくなる」という状況は、独占禁止法上の再販価格拘束に該当する可能性があり、法的に問題のある行為と言えます。

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  • 横領

    【相談の背景】
    2024年2月に夫の業務上横領が発覚して5月に検挙され7月に警察の捜査が終了して書類送検されました。横領金額は5300万。ベンチャー企業での経理を担当しており数年にわたって横領していたようです。
    相手方とは弁済計画で合意できており2024年8月から月々に30万円と賞与全額を返しています。
    夫は横領した会社を退職して現在は管理職として再就職しており手取りは70万円程度です。
    時間はかかりますが、継続して返していくことは可能です。

    横領を行った時期に双極性障害、解離性障害と診断されており、駅で突然意識を失って救急搬送され精神科の隔離病棟に措置入院を3ヶ月したことが2度ありました。
    その事実は社長も知っていますし、明らかに精神疾患であることは入退院を繰り返していたことからも明らかです。治療は現在も続けています。

    【質問1】
    2024年7月に書類送検されてから2025年8月現在まで一度も検察から呼び出しがありません。捜査中なのでしょうか?もしくは不起訴の可能性もあるのでしょうか?

    【質問2】
    上記の事件、横領金額、弁済額、精神疾患による記憶混濁などを総合して考慮すると刑期はどのくらいになるでしょうか?
    小学生の子どもがおりますので、お父さんがいない期間は短い方がいいので。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】検察から1年以上呼び出しがない理由
    2024年7月に書類送検されてから2025年8月現在まで、一度も検察からの呼び出しがないとのことですが、本件のような高額横領事件では、処分判断までに相当な時間を要することがあります。特に本件は、単なる金銭横領にとどまらず、複数の事情が重なっているため、検察が慎重に処理している可能性が高いと考えられます。

    まず、横領金額が5300万円という多額にのぼる点です。一般的に業務上横領で1000万円を超える案件は実刑になることが多く、5300万円ともなると、起訴・有罪処分が前提で判断されるのが通常です。そのため、検察も十分な証拠収集と起訴判断資料の精査を行う必要があります。

    加えて、加害者であるご主人が、横領当時に双極性障害・解離性障害の診断を受けており、実際に措置入院が複数回あったことは、検察にとっても重大な事情です。こうした健康状態が事実として確認できれば、本人の生活背景や事件への影響を評価する必要が出てきます。

    さらに、被害者である企業との間で弁済計画が合意され、2024年8月以降、月額30万円と賞与全額の返済が継続して行われている点も重要です。実際の返済が進んでいる事案では、検察がその進行状況を見守るため、処分を先延ばしにすることがあります。

    検察は起訴の期限が法律上定められているわけではないため、必要に応じて捜査を継続したまま判断を保留することが可能です。本件では、社会復帰後も安定した就労と返済が継続されており、加害者側の反省と償いの意思が認められる状態であることから、検察も最終判断に時間をかけていると考えられます。

    以上から、呼び出しがないのは、不起訴になる可能性が高いというよりも、検察が慎重に判断を続けている過程にあると捉えるのが妥当です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    お客様へお送りした商品を運送業者が置き配指定ではないのにもかかわらず、置き配にし、商品が盗難にあいました。(お客様から連絡があり発覚)
    お客様の家族が、普段置き配指定にしているため置き配での対応になったそうですが、置き配BOXに入らなかったにもかかわらず、配達を完了にしたそうです。(お客様はネットで置き配にしないように設定はしたそうですが。。。)
    発送の補償は3万円で商品の代金は約10倍です。
    配送業者から連絡がありましたが、約款が~など非を認めないため話しがまとまりません。

    【質問1】
    今回の件は、配送業者が全額補償すべきではないかと思いますが、配送業者は発送時の補償の3万円のみと譲りません。
    紛失した商品の補償は全額私が行うべきでしょうか?

    【質問2】
    盗難被害届は出すべきでしょうか。
    私、お客様どちらで提出すべきでしょうか?
    私が提出する場合、今回の発送先が県外になるため、警察への届けは発送先県の警察になるのでしょうか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、現在多くの宅配業者は、置き配の実施について自社の約款やガイドラインに基づき細かくルールを定めています。通常は、送り主や受取人が明示的に「置き配を指定した場合」に限って初めて適法な置き配が成立するとされます。逆にいえば、「置き配指定がされていない場合に勝手に置くことは契約違反」になり得ます。

    特に重要なのは以下の点です

    送り主と運送業者との間に成立した運送契約の内容(約款)
     – どのタイミングで誰が置き配を指定したと見なされるか
     – 「指定がない限り玄関に置くことは不可」となっているか

    受取人側(お客様)の置き配設定の有無とその履歴
     – 以前は置き配を設定していたが、今回解除していたのか
     – それを証明できるログ(ECサイトやアプリの設定画面など)はあるか

    配達状況の記録(写真、配達完了通知など)
     – 荷物が置かれた証拠、配達完了の処理内容、記録の方法

    今回のように「置き配指定をしていないのに勝手に置いた」のであれば、約款の範囲を逸脱した違法な配達方法であり、運送業者側に契約上の債務不履行や不法行為責任が認められる可能性があります。
    この場合、業者が主張する「補償は3万円まで」という上限も、本来は適法な配達がされた場合に限って適用されるものであり、不適切な置き配で盗難が生じた場合には、補償上限の抗弁は否定される余地があります。

    したがって、現段階での適切な対応としては、

    ・運送業者に対し、当該商品の配達における置き配指定の有無とその根拠資料の開示を求める
    ・お客様にも、置き配を解除した記録(アプリ画面やメールなど)の保存を依頼する
    ・置き配が約款に反して実施された場合は、補償上限条項の適用は無効であると主張する

    といったアプローチが考えられます。まずはルールの確認と、証拠の収集が第一です。必要に応じて内容証明郵便で正式な抗議・賠償請求をすることも視野に入ります。

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  • 別居

    【相談の背景】
    夫は離婚を望んでおり期日を言われそれまでに出ていってくれと言われましたが、私は離婚拒否しているので、出ていく気はない旨、夫に話しました。その後数日して、不貞を疑っている部下の女性にネックレスをプレゼントしていたことが判明し、そのことを問いただすと、夫が家を出て行きました。もう一つ所有している家で寝泊まりしているようです。着替えだけを時々取りに帰るだけで、LINEすら返事がありません。

    【質問1】
    この場合、夫は同居義務違反になり今後調停などに進んだ場合、不利なのでしょうか?
    それとも、着替えは時々取りに帰宅するので完全な別居とはみなされませんか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げると、夫が別の住居に移り、連絡を絶っている状況は「同居義務違反」と評価され得ますが、それだけで直ちに夫に法的な不利益が生じるとは限りません。同居義務は民法上の義務ですが、現実には「同居を強制する」ことは難しく、正当な理由がある別居は違法とはされません。

    民法上、夫婦は同居・協力・扶助の義務を負うと定められています。ただし、例えば夫婦間に深刻な対立や不信感がある場合、感情的に同居が著しく困難な状況では、正当な理由のある別居と解され、形式的には同居していなくても法的責任を問われない場合があります。実務では、不貞の疑いを指摘されて以後、夫が家を出ていることから、夫側が「冷却期間のため」「感情的対立を避けるため」といった理由を主張すれば、一定の合理性が認められる可能性もあります。

    一方、夫が家を出て長期間実質的に婚姻関係を断絶している場合には、婚姻破綻を示す要素となり、離婚請求の根拠や、婚姻費用請求に関する判断材料になり得ます。しかし、夫が時折帰宅して着替えを取りに来ているだけで、同居再開の意思がなく連絡も遮断されているようであれば、事実上の別居と評価される可能性が高いです。このような状況が継続すれば、夫婦関係の実質的破綻が認定されやすくなることもあります。

    まとめると、同居義務は法的には存在しますが、個々の事情によって義務違反か否かは評価が分かれます。今回のような一方的な別居は、形式上は義務違反に見えても、「やむを得ない別居」と主張されると、夫に法的な不利益が生じるとは限りません。ただし、あなたとしては「連絡を断ち、話し合いにも応じない態度」が夫婦関係の継続を拒否している証拠であると主張することができ、調停や訴訟では一定の効果があります。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    今度、弁護士をつけて元上司と前の会社を共同被告にしてパワハラで民事訴訟を起こすのですが。

    今回、人生で初めて訴訟を起こします。
    人生で一度あるかないかの個人的に弁護士に依頼をして訴訟をするのはこれが最初で最後であってほしいと思い真剣に闘おうと思います。

    そこで弁護士の先生の経験上、一般的に「上司を訴える」「会社を訴える」などの場合は三審制を日本はとっておりますが、だいたいが一審の地裁のみ訴訟で終わることがほとんどでしょうか?

    弁護士の先生の経験上、
    また、二審までいくことはあまりありませんっでしょうか?

    【質問1】
    そこで弁護士の先生の経験上、一般的に「上司を訴える」「会社を訴える」などの場合は三審制を日本はとっておりますが、だいたいが一審の地裁のみ訴訟で終わることがほとんどでしょうか?

    【質問2】
    弁護士の先生の経験上、
    また、二審までいくことはあまりありませんっでしょうか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワーハラスメントに関する民事訴訟は、一般的に損害賠償請求(不法行為に基づく慰謝料請求)が中心となりますが、その慰謝料の相場は極めて低いのが現状です。たとえば、長期間の執拗な暴言や人格否定があった場合でも、慰謝料の認容額は50万円から150万円程度にとどまることが多く、重大な精神疾患や自殺事案を除いては、500万円を超えることは非常にまれです。

    この「慰謝料の低さ」こそが、パワハラ訴訟において和解が成立しにくい主因のひとつです。原告側は長年の被害を訴えて正義を求める一方、提示される金額があまりに低く、納得できず和解に応じない傾向があります。一方で、企業側は「相場を超える慰謝料を支払うと社内外への波及が大きい」「他の類似事件への悪影響が出る」として、相場を大幅に上回る金額での和解には消極的です。

    その結果、当事者間の溝が埋まらず、判決まで進む事案が一定数存在します。さらに、一審判決で会社や上司に法的責任が認められた場合、企業側は判決の拘束力や評判への影響を嫌って控訴することがあります。逆に、原告側が請求額に対し著しく低い慰謝料しか認容されなかった場合には、「この程度では納得できない」として原告側から控訴するケースもあります。

    つまり、パワハラ訴訟が控訴審に進む背景には、金額の低さゆえに和解が成立せず、判決内容に双方が不満を持つという構造的な問題があります。この点は、交通事故や医療過誤のように一定の算定基準が確立している分野と比べても、パワハラ訴訟の特殊性として実務上よく見られる特徴です。

    そのため、実際に一審で終わるかどうかは、損害額の乖離、責任の有無に対する当事者の認識差、社会的影響などによって左右されることになります。

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  • 競業避止義務

    【相談の背景】
    競業避止義務に関しての質問です。

    システム開発会社で受託開発の管理責任者として勤務していましたが、
    会社から給与が支払えない旨を伝えられ、翌月退職しました。
    会社規模が小さく、社内で唯一システム開発対応が可能な人員として、
    顧客要望に基づき、業務委託者を雇用して開発・保守を推進してきました。

    取引先へ退職の挨拶をした際、
    現在保守契約中の取引先および過去に取引があった取引先から、
    会社への不信感を理由に、退職後の直接取引を打診されています。
    なお、私から営業活動は一切行っておりません。

    就業規則には「離職後6か月間は会社と競業する業務を禁止」「会社在職中に知り得た顧客と離職後3年間は取引禁止」という条項が存在します。
    退職時の誓約書等にはサインを行っておりません。

    〇その他追加情報
    ・既に給与の一部未払いが発生しており、最終月を含めると更に未払い金が増える見込み
    ・会社は既に仮差押えを受けており、顧客システムが配置されているサーバー代等の支払いも滞納している状況
    ・退職後も後払いでの保守継続を要求されたが拒否済み
    ・打診を受けた取引先には、現在契約中の取引先と既に契約終了している取引先の両方が含まれる

    【質問1】
    数か月分の給与未払いが発生している状況において、就業規則の競業避止義務条項(6か月間の競業禁止、3年間の顧客取引禁止)の効力は認められるのでしょうか?

    【質問2】
    顧客が会社への不信感等により、会社との取引を継続または新規契約する意思がない場合、私が当該顧客と取引しても会社に実質的な損害は発生しないと考えられますが、損害賠償請求は認められるのでしょうか?

    【質問3】
    「在職中に知り得た顧客との3年間取引禁止」という条項について、地域・業務内容・代償措置の定めがない包括的な禁止規定の有効性はどう判断されますか?

    【質問4】
    仮に競業避止義務違反で法的措置を取られた場合に備えて、現時点で保全すべき証拠は何でしょうか?(例:例:給与未払いの証拠、顧客からの直接依頼の証拠、顧客の会社への不信感を示す証拠 等)

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1:給与未払いと競業避止義務の効力
    競業避止義務が有効とされるには、以下の「4つの要件」を満たす必要があると裁判例で示されています。

    ①会社に正当な利益(営業秘密や顧客情報など)を保護する必要性があること
    ②禁止の対象となる業務内容、地域、期間が合理的に限定されていること
    ③労働者に対する代償措置(競業禁止手当など)があること
    ④労働者の地位や職種、影響の程度に見合っていること

    本件では、業務や地域の限定がなく、代償措置もなく、かつ複数月の給与未払いという重大な債務不履行が会社側にあるため、競業避止義務条項は無効または公序良俗違反により効力を否定される可能性が高いです(職業選択の自由や営業の自由を縛りすぎである。)。

    質問2:顧客の意思と損害賠償の有無
    あなたが営業活動をしておらず、顧客が会社に不信感を持ち、あなたと取引を希望している場合、会社が損害を被ったとは評価されにくいです。「顧客の自由な選択」に基づく移行であれば、元従業員が責任を負うべき法的根拠は乏しく、裁判でも損害賠償は否定される可能性が高いです。

    質問3:顧客との3年間取引禁止の有効性
    業種や地域の限定もなく、代償措置もない「包括的」な禁止条項は、元従業員の「職業選択の自由」を不当に制限するものとされ、公序良俗に反して無効と判断される傾向があります。特に3年間という長期間の職業選択の自由の制限は過剰であると判断されやすく、有効とされるには具体的な合理性の説明と補償が必要です。

    質問4:備えるべき証拠
    以下の証拠を保存しておくことが重要です。

    ①給与未払いに関する証拠(明細、通帳、会社とのメール等)
    ②顧客からの連絡・打診記録(メール、LINE、録音)
    ③顧客の会社への不信を示す内容(証言、メッセージ)
    ④会社の経営不振を示す資料(仮差押命令書、サーバー停止通知等)
    ⑤就業規則(問題となる条項の確認用)

    これらの証拠は、万一法的措置を取られた場合の重要な防御材料になります。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    既に亡くなっている父がローンの名義貸しをし、父名義で登記されている家を、実際にローンを支払った人間(こちらも他界ずみ)の子供名義に変更する手続きをしています。父の相続人は母、兄、自分の3人です。

    名義変更について母と自分は同意しており、すでに関連する書類も相手方に提出済みなのですが、兄は名義変更に同意しておらず手続きが滞っています。

    今回、相手方が原告、母、兄、自分の3人を被告とし名義変更の手続を進めるようにという民事訴訟を起こされました。

    母と自分は名義変更手続きに異議を唱えたことはなく、すでに名義変更に必要な書類も提出済みなので困惑しています。

    【質問1】
    今回の件は、兄と原告間に発生している問題であり、母と自分は無関係であるように思えるのですが、この認識は正しいでしょうか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げると、母とご自身が既に名義変更に同意し、必要書類を提出済みであっても、訴訟の被告として巻き込まれることは法的に正当な扱いです。なぜなら、不動産が相続によって共有状態となっている以上、その処分(=名義変更)は共有物の処分行為に該当し、共有者全員の同意が不可欠だからです。

    本件では、お父様が名義貸しをしていたとはいえ、登記上はお父様の単独名義であり、法的にはお父様の財産として相続が発生しています。これにより、お母様・お兄様・ご自身の三名が法定相続人として持分を共有する形になります。この「共有状態」においては、たとえ一人でも同意を拒否すれば、不動産全体としての名義変更はできません。これは、共有物の処分には共有者全員の同意が必要という民法上の大原則に基づきます。

    つまり、お兄様が反対している以上、他の相続人が全て手続に同意していても、登記の移転や所有権の変更は進められず、結果として原告側(ローンを実質負担した側)としては、全員を被告にしなければ訴訟の効果が得られないということになります。

    もっとも、訴訟の本質は「同意していないお兄様に対する請求」であり、母やご自身に対しては、単に形式的に訴訟に巻き込まれているに過ぎません。訴状に対しては、「請求の趣旨に同意する」「登記手続に協力する意思がある」旨を答弁書に記載すれば、特段の不利益を被る可能性は低く、実質的な争いの当事者として取り扱われることもありません。

    したがって、今回の訴訟は「お兄様が同意しないため、全体が足止めされている」構図であり、ご自身の認識は一部正しいものの、法的には関係があるため訴訟に巻き込まれるのは不可避となります。適切に答弁書を提出し、必要があれば弁護士のアドバイスを受けてください。

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  • 退職 損害賠償

    【相談の背景】
    ■背景
    自分は前職を1ヶ月ほど前に退職しました。
    退職する直前の約1ヶ月は自分に業務があまり割り当てられず、やることは業務の改善活動ほどでした。改善活動も特に期日が定められておらず、空いた時間にやればよいだけでした。
    一日中、改善活動をやるのもしんどいため、業務に関係ないこと(資格勉強、ネットサーフィンなど)で一部の時間を過ごしておりました。

    これがもし仮に今後、バレてサボりとみなされると損害賠償請求、給与不当利得返還請求があった場合、今後の就活への影響はありますでしょうか。
    また、懲戒処分も前職から受ける可能性がありますでしょうか。

    ちなみに現在は何も前職から連絡はありません。

    【質問1】
    ■聞きたいこと
    損害賠償請求、給与不当利得返還請求が
    今後の就活への影響するか聞きたいです。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の「前職での業務中の私的行為が発覚した場合に、損害賠償請求や給与不当利得返還請求を受け、それが就職活動に影響を与えるかどうか」について、以下に法的および実務的観点から1000文字以内で整理してご説明いたします。

    まず、法的に見て、元勤務先が退職者に対して「サボり」を理由に損害賠償請求や給与の不当利得返還請求を行うには、いくつかの厳しい条件があります。会社側は、①あなたが明確に業務を放棄していた事実、②そのことによって会社が具体的な損害を受けたこと、③その損害とあなたの行為との間に因果関係があること、をすべて証明する必要があります。

    あなたのケースでは、業務量がもともと少なく、改善活動などを任されていたにもかかわらず、業務に支障を来すような重大な放棄行為があったとは言い難いため、会社側が実際に請求をしてくる可能性は極めて低く、仮に請求されたとしても裁判で認められる可能性も低いと言えます。

    また、給与の不当利得返還請求についても、完全に働かなかった場合などを除いて認められることはまれです。業務命令がほぼなく、会社からも明確な指示がなかったような状況では、労働者側に全面的な責任があるとまでは言えず、返還義務を負うことにはなりにくいです。

    さらに、懲戒処分については、退職後に行うことはできません。懲戒処分は、労働契約が継続していることを前提とする制裁措置であり、退職によって契約関係が終了していれば、その時点で会社は処分を行う権限を失います。

    そして、これらの請求が就職活動に与える影響についてですが、仮に前職から損害賠償などを請求されたとしても、それが就職先に伝わることは基本的にありません。判決になったとしても一般に公開されることは少なく、あなた自身が新しい会社に申告しない限り、就職活動に直接的な支障が出ることは通常ありません。

    結論として、今回の件について過度に心配する必要はなく、就職活動においても特段の不利を受ける可能性は極めて低いと言えます。冷静に、前向きに転職活動を進めて問題ありません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫に不倫され離婚しました。
    不倫相手からは75万しか取れませんでした。
    1ヶ月ほどしてやはり納得がいかず、ストーカーや名誉毀損、侮辱、脅迫をしてしまい、警察が家に来て厳重注意されました。
    次すれば逮捕とのことだったのでこちらも反省し、二度とやるつもりはなかったのですが、そこから数日して相手弁護士より訴訟すると連絡が来ました。
    金額等は書かれていません。
    私自身不倫があってから鬱になり心療内科に通ったりリストカットがやめられなくなりました。
    警察が来た次の日にはもう死んでやろうと自殺未遂を起こし、緊急入院してやっと退院したところです。
    私にできることはないでしょうか?
    訴え返すとか、反訴とかはできないものですか?

    【質問1】
    私にできることはないでしょうか?
    訴え返すとか反訴は無理ですか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    あなたが不倫によって深く傷つき、離婚後も精神的に不安定になってしまったことは非常にお気の毒なことです。しかし、警察から厳重注意を受けたうえで、相手方から「訴訟を起こす」との連絡を受けたとのことですので、今後の対応について正確に理解しておくことが重要です。

    まず、相手が提起するとされる訴訟は、あなたの行為(ストーカー行為、名誉毀損、脅迫、侮辱など)を理由とする損害賠償請求と考えられます。たとえ不倫という加害行為を相手が先に行っていたとしても、その後のあなたの行動が法律に反するものであれば、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。相手側に不倫という非があるからといって、ストーカー的行為や攻撃的言動が正当化されるわけではありません。

    あなたが現在うつ病を患い、自殺未遂まで追い込まれたという事情は、同情すべき事情ではありますが、民事上の責任を免れる根拠にはなりません。精神的に苦しんでいたとしても、意思能力が完全に失われていたとまではいえない限り、損害賠償の責任は生じ得ると考えられます。つまり、あなたの精神状態がどれだけ深刻であったとしても、それが相手に対する違法な行為の責任を否定する事情にはなりにくいのです。

    一方で、「反訴」については、あなた自身が訴え返すためには、明確な請求理由が必要です。不倫に対しての慰謝料請求は既に75万円の支払いで処理されており、合意が成立している以上、再度の請求や撤回は原則としてできません。その合意が詐欺や強要によるものでない限り、後から納得できないからという理由だけで反訴を提起するのは難しいのが実情です。

    したがって、現時点であなたがすべき最善の対応は、訴訟が提起された場合に冷静に受け止め、精神的負担を避けるためにも早期に弁護士に相談することです。あなたの置かれた事情は裁判所でも考慮される余地がありますので、まずは専門家の力を借りて、適切な反論と対応を準備することが大切です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社はスポーツ選手とスポンサー契約をしております。
    自社のホームページにスポンサーしている選手の紹介を載せようと考えておりますが、その際、選手のウエアに他企業のロゴがうつっている点が気になったので、質問させていただきます。

    【質問1】
    ロゴのうつりこみは、商標権的に控えたほうがよろしいでしょうか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    選手のウエアに他社ロゴ(商標)が写り込む写真を自社HPや広告に掲載する場合、それが商標権侵害に該当するかは「商標的使用」に該当するかどうかが判断基準になります。商標的使用とは、商標が「この商品・サービスは○○社のものだ」と出所を示す目的で用いられている場合を指し、このような使用が商標法上の「使用」として保護の対象になります。

    しかしながら、例えば(1)スポーツイベントの様子を報道するニュースサイトの記事において、観客が着ていたTシャツの胸に企業ロゴが写り込んでいる場合、(2)街中の風景写真に、背景として店舗の看板や企業名が自然に写り込んでいる場合、(3)インタビュー写真で被写体の衣服に他社ブランドのロゴが小さく見える場合、これらはいずれも出所表示を目的とせず、「たまたま写っているだけ」と評価されるため、商標的使用とは認められません。

    同様に、スポーツ選手の競技写真に他社ロゴが付されたユニフォームが写っている場合も、その写真を用いて自社製品やサービスの出所を示す意図がない限り、通常は商標権侵害に当たりません。裁判例でも、第三者のブランドが映り込んだだけの状況では、商標の自他商品識別機能が発揮されていないとして、商標権侵害を否定しています。

    したがって、たとえば貴社が自社主催の大会を報告する目的で、選手の写真を使用し、その選手のユニフォームに他社ロゴが含まれていたとしても、そのロゴを用いて貴社のサービスを示す意図がなければ、商標的使用とはならず、通常は商標権侵害の問題は生じません。結論として、自然な写り込みによるロゴの表示は、原則として商標法上の問題を生じにくいといえます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    ダブル不倫で相手の配偶者に
    不倫がバレてしまいました。

    後日家に匿名で
    私が不倫していると言う手紙が
    ポストに投函されており
    奥さんに不倫がバレてしまいました。

    おそらく不倫相手の旦那の仕業だと
    思うのですが訴えたり
    警察に連絡し制裁を加えることはできるのでしょうか

    【質問1】
    上記の内容を刑事的、法的
    方法で裁けるのか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【名誉毀損罪の成立について】
    刑法230条の名誉毀損罪は、次の3要件を満たすと成立します。
    1. 公然と
    2. 事実を摘示し
    3. 人の社会的評価を低下させること

    今回の「不倫を告げる手紙を本人宅のポストに匿名で投函した行為」については、まず「公然性」が問題となります。公然性とは、不特定または多数の者が認識できる状態を意味します。本人しか読むことが想定されない状況(封筒に入れ、宛名が本人のみなど)での投函であれば、公然性が認められず、名誉毀損の構成要件に該当しないと考えられます。つまり、その時点で名誉毀損罪は成立しません。

    ただし、職場や近隣に向けて手紙を送る、または他人の目に触れる形での投函があった場合は、公然性が認められ、構成要件を満たすことになります。

    【違法性阻却の問題かどうか】
    仮に公然性が認められ、名誉毀損の構成要件を満たす場合でも、刑法230条の2により違法性が阻却される場合があります。これは、以下の条件をすべて満たすときに適用されます。
    1. 公共の利害に関する事実であること
    2. 目的が専ら公益を図るものであること
    3. 摘示した事実が真実であること、または真実と信じるに足りる相当な理由があること

    しかし、配偶者間の不倫は一般的に私的領域の問題とされ、公益性があるとは評価されにくいため、違法性阻却は困難です。したがって、構成要件を満たす場合は、違法と評価される可能性が高くなります。

    【民事上の評価】
    民事上でも、手紙の内容が事実でも、それが社会的評価を不当に低下させる手段で行われた場合、名誉権侵害として損害賠償請求が可能な場合があります。特に第三者に知られる形で行われた場合や、執拗・悪意的な態様で行われた場合には、慰謝料が認められる可能性があります。

    【結論】
    本人宛てに投函された手紙のみでは「公然性」が否定され、名誉毀損罪の構成要件を満たさない可能性が高く、刑事・民事いずれも責任追及は困難です。違法性阻却事由はその次の段階の問題であり、本件ではまず「構成要件該当性」が争点です。第三者に伝達されていれば名誉毀損の可能性は高まりますが、本人宛の手紙にとどまる限り、法的措置は現実的ではないといえます。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    私は弁護士をつけてパワハラでs元上司と会社を共同被告で民事訴訟を起こすつもりです。
    弁護士に依頼をしている場合であっても民事法廷に本人がでることはできますか?
    また、本人がでたほうが有利になったりしますか?

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    弁護士に依頼をしている場合であっても民事法廷に本人がでることはできますか?

    【質問2】
    また、本人がでたほうが有利になったりしますか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    弁護士に依頼している場合であっても、民事訴訟の期日に本人(当事者)が出廷することは可能です。というより、必要に応じて裁判所から本人出廷を求められることもあります。たとえば、本人尋問(証人と同様に法廷で質問を受ける手続)や和解協議などでは、本人が出ることが前提となる場面もあります。
    通常の弁論期日では、弁護士が代理人として出席すれば問題ありませんが、本人が希望すれば同席も可能です(ただし、事前に弁護士と調整するのが望ましいです)。

    【質問2】
    本人が出廷することが必ずしも有利に働くとは限りません。しかし、特にパワハラ事件のように、本人の受けた精神的苦痛や当時の状況を裁判官に直接訴えることが重要な要素となる場合には、有利に働く可能性があります。
    本人尋問などで誠実に応答し、信頼性のある証言をすれば、裁判官に与える印象はプラスに働き得ます。一方で、感情的になったり、矛盾が生じたりすると、逆効果になることもあるため、出廷前には弁護士と綿密な準備が必要です。

    結論として、本人出廷は可能であり、特に事案の性質によっては訴訟の流れに影響を与えることもあります。ただし、出廷するかどうかは戦略的判断となるため、担当弁護士と相談の上で判断するのが最善です

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が職場の同僚と不倫中です。一年前に、会社帰りに車の中で何度も密会してることが発覚し、夫から恋愛関係だという自白もあったため、その場で相手の女性に電話し、これ以上関わらないようにと口頭で忠告しました。
    しかし、一年経った今でも関係が続いており、現在探偵に依頼して調査をしようとしている段階です。
    言い逃れできないような証拠を掴み、両方から慰謝料をもらうこと、夫と別居し、婚姻費用と養育費(9カ月の子どもが1人います)をもらうことを考えています。

    【質問1】
    車内で密会をしていることは証拠として使えますか?いつも1時間から1時間半ほどで、週1回から2回のペースです。
    帰宅すると夫の下着も汚れています。

    【質問2】
    今更ですが、一年前に忠告したことに関して、密会を認めるという旨を公正証書で書面として交わしても大丈夫ですか?
    夫と相手の女性の両方に対してです。

    【質問3】
    第三者からの証言は証拠になりますか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    車内での密会行為は、不貞の直接証拠とは言えませんが、状況証拠として重要な役割を果たします。とくに「週1~2回」「1時間以上の密会」「車内という密室空間」「帰宅後の下着の汚れ」など複数の事実が継続して確認されれば、不貞関係を推認させる強い証拠となります。裁判実務では、ホテル出入りの写真だけでなく、このような積み重ねにより不貞が認定されることも多くあります。探偵による写真、動画、行動報告書などは証拠として十分に活用できます。

    【質問2】
    夫および不倫相手に対して、不貞を認める内容の公正証書を作成することは可能です。ただし、公正証書はあくまで双方の合意に基づくものなので、一方的に作らせることはできません。応じなければ作成できず、拒絶されるだけです。なお、慰謝料の支払を定める場合、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、支払がなかったときに裁判を経ずに財産差押え等の強制執行が可能になります。ただし、不貞を否定する相手に署名を求めることは難航するのが通常であり、作成には一定の交渉が必要です。

    【質問3】
    第三者(探偵や目撃者など)の証言は、証拠として用いることが可能です。とくに、探偵の報告書に加えて本人が証人として出廷できる場合、裁判所に与える印象や信用性が高まります。ただし、証言だけでは不十分と判断されることもあるため、写真、動画、SNSのやり取り、位置情報、クレジット明細など、客観的資料と組み合わせて提出することが重要です。

    結論として、車内密会の継続は不貞を推認させる有力な証拠となり得ます。公正証書の作成は有効ですが、相手の協力が前提です。第三者の証言も活用しつつ、複数の証拠を組み合わせて主張を補強していくことが大切です。

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  • パート・アルバイト

    【相談の背景】
    会社のパートでカタログのデザインをやっています。その中のキャッチコピーで「コスパ抜群」「業界最安値」「業界初!?」というキャッチコピーを入れるよう営業に指示されています。景表法が2024年に改正されたということで心配しています。

    【質問1】
    「コスパ抜群」「業界最安値」「業界初!?」は景表法に引っかかるでしょうか。またコスパ抜群はどのように言い換えればよいでしょうか

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2023年12月1日施行の景品表示法改正により、優良誤認表示および有利誤認表示に関する合理的根拠の提出義務が導入されました。これは、企業が「業界最安値」「業界初」「コスパ抜群」などの表示を行う際、消費者庁から根拠の提出を求められた場合、14日以内に合理的な資料を提出できなければ、その表示が不当表示とみなされるという制度です。

    したがって、「業界最安値」「業界初」といった表示は、それが事実であることを示す客観的データ(価格調査結果、業界調査報告など)を企業側が事前に保有していることが必要です。単なる印象や営業の感覚に基づく表現は、根拠資料を提示できなければ法令違反とされ、措置命令・課徴金の対象になる可能性があります。

    「コスパ抜群」のような定性的な表現であっても、消費者に対して他社製品より優れている印象を与えると評価されれば、優良誤認に該当するリスクがあります。このため、そうした表示が具体的な性能や価格との関係を明示せずに用いられている場合には、根拠のない有利表示として違法と判断される可能性があることに注意が必要です。

    重要なのは、表示の「印象」ではなく、表示内容が客観的事実に基づいているかという点です。景表法では、仮に実際に優れていたとしても、証拠が提出できなければ違法とされる構造になっているため、事業者は事前に表示の根拠資料を用意しておく義務があります。

    結論として、「業界最安値」「業界初」「コスパ抜群」などの表現は、十分な根拠がある場合に限り使用可能であり、根拠が不十分または存在しない場合は使用すべきではありません。広告制作に携わる立場であれば、表示の根拠を確認し、適法な表現であるかを社内で確認の上、判断する必要があります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    別居中のDV夫に離婚訴訟を提起しました。
    夫は、休職して婚姻費用も払わず、私をDV加害者にでっちあげ住所を伏せ、現在遠方にいると主張しています。
    答弁書には「反訴する」とも記載がありました。

    第二回目以降の期日について、
    ・夫の最寄り裁判所に出廷するので、電話会議にしてほしい。
    ・火曜日が都合がよいため今後火曜日にしてほしい。
    と申し入れをしてきました。(裁判官から私の意向を聞かれています)

    私は、過去10年間夫が申し立てた複数の調停と民事訴訟に対応してきましたので、夫にもきちんと出廷してもらいたいです。正直夫との対面が怖くもあります。

    【質問1】
    電話会議を断れば、夫が出廷しづらい状況になり、欠席が続き私の有利に裁判が進みますか?

    【質問2】
    夫を出廷させるため、もっと強い理由は無いでしょうか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    電話会議を断ったとしても、それが直ちにあなたに「有利に裁判が進む」わけではありません。裁判の進行方法(出廷か電話会議か)は、裁判所が両当事者の事情を踏まえて決定するものであり、出廷しなかったからといって直ちに敗訴になるわけではないからです。夫が欠席を続けても、反論や主張を「書面」で提出し続ければ、通常の審理は続行されます。逆に、主張や立証をしないまま欠席が続けば、相手の主張が認定されやすくなるという意味では、結果的に有利に進む可能性もありますが、それは欠席の態度次第です。

    【質問2】
    夫を実際に出廷させたい場合、「書面だけでは伝えきれないことがある」「夫の陳述を直接確認したい」など、裁判上の審理の実効性を理由にすることが考えられます。また、DV加害者が被害者を装って裁判所の手続を利用している構図であることを訴え、「電話会議では主張を一方的に構成する懸念がある」と説明すれば、裁判所が電話会議を認めない可能性もあります。

    とはいえ、実務上、遠方であれば電話会議が認められる傾向が強く、あくまで裁判の進行の利便性の問題であり、有利・不利に直結するものではありません。また、DV被害を受けている側であるなら、あなた自身が夫と対面せずに済む方法(例えば別室対応など)も可能です。

    このような複雑な事案では、家庭裁判に熟練した弁護士の関与が不可欠です。反訴や虚偽主張への対応、証拠提出のタイミング、調停への切替など、慎重な対応が求められます。早めに弁護士に相談し、戦略を立ててください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞の慰謝料を請求していますが、請求相手に年収以上の借金があるようで、自己破産か個人再生をされる可能性があります。

    私の弁護士は、「私が暴力を受けたり、悪質な嫌がらせを受けたり、相手が私に前々から恨みを持って不倫をして家庭を破滅されてやろうと考えていた等の余程悪質な理由がないと、非免責債権や非減免債権と認められることはないと思う」と言っておりましたが、セカンドオピニオンで無料相談に行った弁護士には、以下のように言われました。

    慰謝料請求されたら「払えない」で逃げられません。金銭債務って基本的にこの世にお金が
    存在する限り無くならないし、慰謝料自体が、「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権」になるから、自己破産や個人再生をしても非免責債権になります。

    とのことでしたが、実際にはどうなのでしょうか?

    嫌がらせ行為は、家の前で何度かバイクのマフラーをふかしたりして騒音の嫌がらせを受けました。家の前にきた理由は、私が妻に手をあげてしまったことを妻が相手に話したことで、相手は私に対して殴ってやりたい等と攻撃的な感情を持っていることを妻に話し、妻を安心させたくて近くにきたと言っていました。実際には何もされてはいませんが、脅迫ですしかなりの迷惑行為です。

    遠慮しなくていいので、ずばっと先生方の率直なアドバイスをいただきたいです。

    【質問1】
    本文記載の通りです。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、「慰謝料は破産しても払わなければならない(=非免責債権)」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。破産法では、「免責されない債権」として、例えば故意に人の命や体を傷つけた損害賠償請求権(破産法253条1項2号)などを定めていますが、不貞行為(いわゆる浮気)に基づく慰謝料は、原則としてこの非免責債権には該当しません。

    ただし、例外的に「加害行為の悪質性」が極めて高い場合(たとえば、不倫相手が被害者に直接嫌がらせ・暴力・名誉毀損・ストーキング等を繰り返すなど)、裁判所が「これは人格権侵害が著しい」と認めれば非免責債権になる余地はあります。
    あなたのケースでいうと、相手があなたの家の前でバイクをふかすなどの嫌がらせ行為をしたことは精神的に苦痛ですが、現状の証拠と行為の内容だけでは、非免責と認められるのは難しい可能性が高いです。特に、身体的な被害がなかったこと、行為の回数・内容が限定的である点がハードルになります。

    セカンドオピニオンでの弁護士の「慰謝料は原則非免責」は誤解を招く表現で、法律上はあくまで例外的に認められるに過ぎません。
    あなたの弁護士の「基本的には免責される」という説明の方が、実務に即しており正確です。

    とはいえ、今後相手の行動がエスカレートした場合や、明確な嫌がらせや脅迫があった場合は、非免責主張を行う余地が広がります。そのためにも、LINE・録音・映像・日時メモなどの証拠は今からでも収集しておくことをおすすめします。

    結論としては、現時点での状況では「非免責債権」として慰謝料を守ることは難しい可能性が高いものの、証拠や事情次第で例外扱いを主張する余地はゼロではありません。今後の行動と証拠確保がカギになります。

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  • 建築

    【相談の背景】
    某設備会社の駐車場改修工事を施工中です。
    自分は施工責任者です。
    作業に伴い、土ぼこりが発生し、顧客の従業員の車へ土ほこりを被せた可能性があります。
    相手先の担当者から、環境対策への検討は伝えられており、特にセメント粉の飛散には注意を払っておりました。
    ですが、セメント粉ではありませんが、土ぼこりの発生まで気が回らず、その飛散を発生させた事についての責任はあるように思います。
    それにより相手先担当者から
    *事前に注意してあったにも関わらず、環境対策を怠った。
    *それによって、個人(従業員)の車が汚れた
    *個人の車だから、洗車費用だけじゃ済まないかもしれない
    *元からあった傷でも補償を要求する場合もある。
    *補償額は莫大な金額になるかもしれない
    以上の事を電話にて一方的に伝えられました。

    【質問1】
    これらの事についてかなりの精神的なショックを受けました。
    もちろん、土ぼこりで発生した被害については弁済するつもりですが、相手側からの連絡については、脅迫又は精神的苦痛で訴える事は可能ですか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    土ぼこりは屋外作業ではある程度避けがたい自然現象です。したがって、「飛散の程度がどれほど深刻だったか」が重要になります。たとえば、車両の表面にうっすら積もる程度であれば、「許容範囲内の事象」として違法とまでは評価されにくいですが、視界を遮るレベルや大量の汚損が生じた場合は、責任が問われる余地が出てきます。

    仮に事前に「セメント粉の飛散には注意するように」と伝えられていたとしても、土ぼこりについて具体的な防止措置の指示がなかった場合、それが注意義務違反に直結するとは限りません。例えば、覆いをかける、散水を行う、養生シートを敷く等の方法で抑えられることが明らかであり、それを講じなかった場合は「過失あり」とされる可能性が高まります。
    一方で、「そこまでの防止措置をとることは通常想定されていなかった」「その場の状況での飛散は予測不可能だった」という状況であれば、結果的に飛散が起こったとしても責任を問われにくいです。

    元請や顧客側から「この場所でこのように施工し、飛散防止策をとってほしい」という明確な指示・計画書等が存在した場合には、それに従わなかったことで「義務違反(債務不履行)」と評価され得ます。逆に、漠然とした「気を付けてね」といったレベルの注意喚起にとどまる場合には、それをもって義務違反があるとは言い難いです。

    土ぼこりの飛散による責任の有無は、「飛散の程度」「施工方法の予見可能性・管理可能性」「事前の具体的な指示の有無」によって左右されます。顧客側から特定の措置(例:散水・養生)を求められていたにもかかわらず実施していなければ、一定の責任を問われる余地がありますが、そうでなければ直ちに義務違反とは言えません。

    したがって、まずは現場の施工内容・指示内容・飛散状況を詳細に整理し、請求されている補償が合理的かどうかを冷静に判断することが重要です。

    民法上、著しく侮辱的・威圧的な言動により精神的苦痛を受けた場合には、不法行為(民法709条)に基づき慰謝料請求が認められる余地があります。ただし、今回のように業務上の損害に関する警告や過大な請求の可能性を伝えた程度では、違法性をもって不法行為と評価される可能性は低いです。特に録音や文面等がない限り、発言の内容やトーンを立証することも困難です。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    半年前から妻が子供を連れて別居してます。
    離婚を求められていますが拒んでおりました。
    離婚に応じる条件に共同親権をえること。子供と会わせること。
    現在子供とあわせようとしません。
    子供は小学生2人で子供は私と会いたがっています。

    【質問1】
    共同親権を条件に離婚に応じることはもとめられるか。妻が共同親権を拒否した場合裁判となるか。仮に裁判なら妻が共同親権を嫌がっていても共同親権をえられるか。
    ADRでも審判してもらえるか。裁判との違いは?

    【質問2】
    離婚後でも共同親権をえられるか?
    現在サラリーマンだか、万一退職していたら裁判で共同親権を得られない理由となるか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2024年5月に成立した改正民法により、離婚後も父母が共同で親権を持つ「共同親権」の制度が導入されました。ただし、施行は2026年5月までの間とされており、2025年7月現在はまだ施行されておらず、具体的な運用も未定です。

    質問1について、離婚の合意条件として「共同親権を認めること」を求めることは可能です。調停や協議で父母双方が合意すれば、離婚と同時に共同親権とすることはできます。しかし、妻が共同親権を拒否している場合、話し合いは決裂し、離婚訴訟に進むことになります。

    改正民法では、父母の合意がなくても、裁判所が子の利益にかなうと判断すれば共同親権を命じることができる仕組みが導入されます。したがって、妻が反対していたとしても、父子関係の良好さ、監護の関与、子の意思などを総合的に判断し、家庭裁判所が共同親権を認める可能性はあります。

    質問2について、改正法では離婚後に単独親権から共同親権へ変更する制度も導入される予定です。今後、離婚後に親権の変更を申し立てることが可能となり、家庭裁判所が子の利益を基準に判断することになります。

    また、仮に父親が退職していたとしても、それだけで親権を認められないというわけではありません。親権者の判断は、経済力に加えて子との関係性、養育意欲、家族や支援体制の有無など、さまざまな要素を総合的に評価して決まります。従って、退職が直ちに不利な要因とはなりませんが、生活基盤の安定性は一つの判断材料になります。

    今後の制度運用を注視しつつ、証拠や事実を積み重ねて備えることが重要です。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    一ヵ月前の話ですがアルバイト先の上司から深夜に10回程着信がありました。
    深夜に一度起きた時に着信が5回あって恐怖に感じ朝起きたらまた5回着信がありさらに恐怖になりました。
    電話の内容は 今日の朝出勤出来ないか?という内容でした。
    たしかに私のアルバイトの勤務時間は朝の6時からですが深夜の時間帯の電話は いいのでしょうか?
    その上司は 以前から高圧的な態度の人などで電話あるだけでもドキドキします。
    その事件があった以降また深夜で電話があるんじゃないかと不安になりあまり寝る事が出来ません。
    また以前からのうつ病も悪化しました。
    これは パワハラですか?
    訴えたら慰謝料貰えますか?
    または 労災を申請した方がいいですか?
    よろしくお願致します。

    【質問1】
    これは パワハラですか?
    訴えたら慰謝料貰えますか?
    または 労災を申請した方がいいですか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上司から深夜に複数回着信があったことで恐怖を感じ、うつ病が悪化したというご相談内容は、たしかに職場での精神的負荷が問題となる状況です。ただし、これが直ちに法的に「パワハラ」や「労災」に該当するかは慎重な判断が必要です。

    まずパワハラについて、厚労省の定義では「優越的地位に基づく、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動」が要件とされています。勤務開始が朝6時であることから、業務連絡の必要性はあったとしても、深夜に10回もの着信を繰り返す行為は社会通念上不相当といえます。ただし、明確な悪意や継続性がない場合、それだけで直ちに「違法なパワハラ」とまでは評価しにくい側面もあります。つまり、「不相当ではあるが違法とまでは言い難い」グレーゾーンに位置する行為です。

    次に労災については、精神障害の労災認定基準上、「強度の出来事」である必要があります。1回限りの電話や短期間の精神的負荷では、労災認定は困難であり、継続的かつ客観的に強いストレスと因果関係が認められなければ認定は難しいのが実情です。

    したがって、今回の件はパワハラ的性質を含む不適切な対応であることは否定できませんが、法的責任追及や労災申請に直結するとは限らず、まずは記録・診断書の確保や職場への相談、労基署・労働局への助言を得ることが現実的な対応といえます。

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  • 仲介トラブル

    【相談の背景】
    注文住宅の購入を考えています。
    気に入った土地があり問い合わせを行いました。
    今回は不動産会社の専任媒介の土地で、商流には売り手→不動産会社→仲介会社→買い手(私)がいます。
    元々3840万円でサイトに掲載されていた土地で、仲介会社に3,500万円からの買い付けをお願いしました。

    不動産会社から3,600万円で不動産会社に直接、買付が入っており、3,620万円であれば私を最優先にするという話があったようです。
    また、本来は3,600万円の買い付けが来ているお客様で話を進めた方が両手仲介になり利益が大きくなるため、仲介会社に支払う手数料とは別に100万円を不動産会社に支払って欲しいという話があったようです。

    【質問1】
    このようなことは良くあるのでしょうか?

    【質問2】
    手数料の二重支払いは違法にならないのでしょうか?

    【質問3】
    土地は気に入っているため対応方法を知りたいです。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回のような「専任媒介物件での両手仲介希望に伴う追加金の要求」は、実務上稀に見られるものの、法的には極めて問題のある対応です。

    まず、仲介手数料は宅建業法により上限が定められており(売買価格の3%+6万円+税)、それ以上の金銭を「手数料とは別に100万円支払ってほしい」と要求することは、名目を問わず実質的に手数料の二重請求となり、違法・不当な取引に該当する可能性があります。不動産会社が「両手仲介」にこだわるのは、利益が2倍になるためですが、これを理由に買主に負担を強いるのは本末転倒であり、公正な取引とは言えません。

    対応としては、まず仲介会社を通じて「100万円の要求が何に基づくのか」「契約書や請求書等で名目を明確に示してほしい」と依頼し、書面化を求めましょう。口頭のまま支払ってしまうと、後々トラブルになります。また、納得できる正当な理由が示されなければ、「宅建業法上の規定を超える支払いには応じられない」と毅然と伝えるべきです。

    それでも譲らない場合や不誠実な対応が続く場合は、宅建業免許の管轄行政庁(都道府県等)や不動産適正取引推進機構へ相談・通報を検討してください。土地自体が気に入っている場合でも、不透明な金銭要求に応じることは避けるべきです。

    冷静に記録を残しながら、公正な手続で購入交渉を進めましょう。

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  • 契約の解除・取消

    【相談の背景】
    私は18歳の高専4年生です。2025年2月3日、私が18歳になっておよそ2ヶ月後、ある会社の788000円の講座を受講しました。その講座では、ネット広告で「100万稼げるロードマップ作成」のように謳っており、それ経由でzoomで営業の人にロードマップを作成していただき、zoom内で購入を決定しました。
    受講してからはロードマップ通りに朝から晩までめちゃくちゃ頑張り、多くの時間を費やしました。
    ですが結果としては、現在は5万ほどしか稼げていません。信じて努力をしたのに全く成果が出ないロードマップで、精神的にもとても負担になっています。

    その講座の元々の返金制度はざっくり、受講金額(788000)÷365日をして日毎の金額を計算し、未受講の日数分が返金される制度です。実際にはもうちょっと返金金額が少なくなります。

    全く結果が出なかったので、全額返金して欲しいです。

    【質問1】
    この場合、全額返金は出来ますか?

    【質問2】
    なんと言えば全額返金がなされますか?講座の公式LINEにメッセージを送る形です。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたの事例では、18歳という若年者に対し、「100万円稼げる」といった広告をもとに約78万円の高額講座を契約させたという経緯があり、消費者契約法や特定商取引法に違反する可能性があります。特に「確実に稼げる」といった断定的判断の提供や誇大広告、社会経験の乏しさに乗じた強引な勧誘は、法的に問題視されやすいポイントです。

    ただし、法的主張として全額返金の余地があるとしても、実際に返金が実現するかどうかは相手側の対応や、証拠の有無によって大きく左右されます。相手企業が返金ポリシーとして「日割り分のみ」と定めている場合、それを超える返金に応じるかどうかは任意対応になります。つまり、「なんと言えば返してくれるか」というよりも、「法的に相手の行為に問題があることをどう示すか」が重要になります。

    LINEでの連絡も、感情的にならず、広告と実態の乖離や精神的苦痛、努力の経過などを簡潔に記した上で、「消費者契約法違反の可能性がある」と明確に伝えることで、交渉のスタートラインに立つことはできます。ただし、文面だけで全額返金が叶う可能性は低く、相手が誠実に対応しない場合は、消費生活センターに相談したうえで、必要であれば弁護士による通知書送付や法的措置を検討すべきです。

    結論として、全額返金の可能性はありますが、現実的には文言の工夫だけでは不十分で、冷静な証拠整理と第三者機関の活用が鍵となります。早期に対応を進めることをおすすめします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    先月離婚調停の申し立てをされました。
    こちらに生活力がないことなどを伝えたら
    一度の調停で不成立になりました。

    次に弁護士をいれて話し合おうという段階になりました。

    【質問1】
    弁護士の方にお願いする場合はどのような形で話し合いが進みますか?

    話し合いに同席してもらう形になりますか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問の内容を踏まえて、離婚調停不成立後に弁護士を介して話し合いを進める場合の流れと、実務上の見通しについてご説明いたします。

    回答1:弁護士に依頼した場合の話し合いの進め方

    弁護士に依頼すると、基本的には当事者間の直接交渉を避け、弁護士同士が代理人として連絡・交渉を行う形になります。依頼者本人が相手と直接やりとりする必要はなく、弁護士が窓口となるため、精神的負担も軽減されます。

    交渉の方法としては以下の2つが一般的です:
    1. 文書・電話・メールでの代理人同士の交渉
     弁護士同士で条件提示や意見調整を行い、合意に至れば公正証書や合意書を作成します。

    2. 話し合い(協議)の場に同席してもらう形
     ご希望があれば、弁護士があなたに同席する形で、相手方および相手方代理人と面談形式で協議することも可能です(ただし、お互いが合意した場合に限ります)。

    実務的な見通し

    ただし、本件のように調停が1回で不成立となった場合は、すでに協議の余地が極めて小さいことを意味します。調停で合意できなかった以上、たとえ弁護士を介しても、話し合いで再度合意に至る可能性は低いといえます。

    そのため、今後は離婚訴訟を視野に入れて検討すべき段階といえるでしょう。訴訟に移行すれば、裁判所が証拠と主張に基づき、離婚の可否や条件(親権・養育費・慰謝料など)を判断することになります。

    結論として、弁護士を入れると、直接交渉を避けた代理人間のやりとりが主となり、同席しての協議も可能ですが、調停不成立という経緯から、最終的には裁判所での決着(離婚訴訟)が現実的な選択肢となる可能性が高いです。今後の戦略や証拠収集を含め、弁護士と十分に協議されることをおすすめします。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    高齢の家族が、通っているサロンのスタッフから「〇〇株式会社」への投資を勧誘され、契約をしてしまいました。
    これまでに合計でをかなりの金額を入金しており、本人はまだ「必ず儲かる」と信じて追加出資を続けようとしています。
    しかし調べたところ、いわゆる連鎖販売取引(マルチ商法)にあたり、
    「必ず利益が出る」「短期間で元本を回収できる」といった誇大な説明がなされており、
    特定商取引法および消費者契約法に違反する可能性が高いと考えています。
    【状況】
    勧誘者:通ってるサロンのスタッフと機器を納めている事業者
    契約相手:〇〇株式会社
    入金方法:銀行振込
    証拠資料:契約書、通帳コピー、LINEのやりとり、などを保管済み

    親戚は未だに契約を信じており、自主的に解約しようとはしていません

    【質問1】
    このような場合、返金請求の相手は〇〇社だけでよいのか、

    勧誘したサロンやスタッフ個人にも請求可能なのか

    【質問2】
    クーリング・オフ期間は過ぎていますが、特定商取引法や消費者契約法で取り消せる可能性


    今後、弁護士に依頼した場合の流れや費用の目安
    警察への被害届と並行して進めるべきか

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件は、ご高齢のご家族が通っているサロンのスタッフから「〇〇株式会社」への投資を勧誘され、高額な金銭を入金しているという事案です。「必ず儲かる」「短期間で元本を回収できる」などの断定的な説明がなされており、特定商取引法や消費者契約法に違反する可能性が高いと考えられます。

    契約相手である〇〇社が返金請求の主な対象となりますが、勧誘を行ったサロンスタッフや、その関連業者についても、不実告知や誇大な説明などがあれば、不法行為に基づく損害賠償請求の対象となる可能性があります。

    ただし、こうしたマルチ商法の構造で厄介なのは、単なる金銭的な問題だけではありません。参加者が「人間関係のつながり」によってコミュニティの一員になっていくこと自体が、心理的な拘束力を生み出す構造になっています。とくに高齢者や孤立しがちな方にとっては、誘ってくれた人との信頼関係が「儲け話」の正当性と混ざり合い、冷静な判断を失いやすくなります。被害者であるはずの本人が自ら解約や返金を望まないという状況も、まさにその典型です。

    法的には、クーリング・オフ期間が過ぎていても、特定商取引法や消費者契約法に基づき契約を取り消すことが可能ですが、それには本人の意思が必要です。家族がいくら危険性を訴えても、本人の理解と同意がなければ手続きは進められません。

    今後は、証拠資料(契約書、LINEのやりとり、通帳コピーなど)を整理しつつ、まずはご本人と丁寧に対話を重ねて理解を促すことが重要です。そのうえで、消費生活センターや警察など第三者機関を活用し、外部からの説得や指導を受けることで、徐々に現実を認識してもらう流れを作るのが有効です。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    元上司と前の会社をパワハラで慰謝料請求の交渉をしてもらいましたが、双方ともに支払いを断ってきました。

    そこで双方を共同被告として訴訟を起こすのですが、
    元上司の着手金は保険を使っており費用がかからず、双方を同時訴訟ということで会社側の訴訟費用を5万円お値引きをしてくださいまして、会社側の着手金が25万円(税別)が初期費用としてかかると言われました。

    調べてみたところ、着手金と成功報酬を除くとすべてだと思っていたのですが、通常着手金の中には日当ははいっておりますでしょうか?

    弁護士さんが裁判所に行く度に日当がかかってしまっては着手金以上にかかってしまいます。
    一般的な訴訟で着手金とは別に日当はかかるのか、あるいは、かかるとしたらこの程度という金額を教えていただけますと嬉しいです。

    裁判所に送る連絡書等も弁護士さんどうしのやりとりと同様にFAXがメインで、裁判所にいくことはまれで日当はあまりかからないですか?

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    調べてみたところ、着手金と成功報酬を除くとすべてだと思っていたのですが、通常着手金の中には日当ははいっておりますでしょうか?

    【質問2】
    裁判所に送る連絡書等も弁護士さんどうしのやりとりと同様にFAXがメインで、裁判所にいくことはまれで日当はあまりかからないですか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、弁護士費用の「着手金」とは、事件処理に着手する対価であり、依頼を受けてから解決に至るまでの業務全般に対して支払う基本報酬です。この中には、通常、書面作成や電話・メール・交渉などの業務に加えて、裁判所への出廷などに伴う費用も一部含まれるのが通例です。したがって、特段の説明がない限り、通常は日当も着手金に含まれていると考えて差し支えありません。

    実務上、遠方の裁判所へ出張する必要がある場合や、出廷頻度が非常に高い特異な事件では、日当を別途請求する弁護士もいますが、その場合は委任契約書や見積書に「日当は別途」と明記されているのが通常です。何の説明もないまま、後から「出廷ごとに日当がかかります」と請求されることは、弁護士倫理や説明義務の観点からも適切ではありません。

    また現在の裁判実務では、訴訟進行の多くが電話会議やウェブ会議で行われ、弁護士が実際に裁判所へ出向く機会は限られています。とくにパワハラ事案のように証人尋問を除けば主に書面のやり取りで進行する場合、出廷機会はごく数回にとどまることが多く、日当が実費として加算されることは少ないのが実情です。

    結論として、日当が別途必要か否かは契約書の記載と説明の有無によりますが、何も言われていない場合には着手金に日当が含まれていると理解して差し支えないでしょう。不安な場合は、出廷1回ごとに日当が発生するか、事前に明示的に確認することをおすすめします。

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  • 原状回復義務

    【相談の背景】
    相談の背景】
    輸入車を今年3月に契約し、5月末に納車したのですが、このメーカーは、昨年新規参入したメーカーで、自社で整備出来る工場まだ持っていなく、新車購入時に再三にわたり、車検や点検整備は提携工場で、出来るのかと確認したら確実に出来ますとの事で、さらに車検点検整備の際は、自宅まで取りに来るとの事言われたため、新車購入を致しました。納車時に、外観の傷確認をと言うので確認したところ、車の外観のゴムパーツがびっしり黄色く変色しておりまた、フロントのバンパーとライトレンズの間にかなりの汚れが、こびりついており、洗車しても取れない状態でした。またフロントひだりのカウルトップが外れておりとても納車時の外観の汚れチェックシートにサインできる状態ではありませんでした。とにかく現状回復をディーラーにお願いしたところ、整備工場が現状なく整備出来ないといわれ、契約時に言われた事をといただしたところ、当時の店長からは、私の車が提携工場の倉庫に保管されており、保管費用がかかってるのでかかってるので早く納車させて欲しいと言われたのですが、とても外観の状況から倉庫保管とは思えない状態だした。またメーカーのお客様相談センターにメールで現状報告しても10日以上返信がなく、現在車の契約解除、損害賠償を含めた対応検討中です。このディーラーは自宅から約1407km離れた所にあり、高速道路を利用し商談してました。

    【質問1】
    損害賠償請求の内容について、商談時の交通費用や納車後コーティングを外部の業者に予約したましたが、キャンセル費用などその他どのような事請求可能でしょうか?
    契約解除可能でしょうか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー



    【1. 契約不適合責任(修補責任)の有無】
    納車された車両について、ゴムパーツの黄変、汚れの付着、カウルトップの脱落などが確認されており、新車として通常有すべき品質を欠いています。これらは「契約内容に適合しない」状態といえるため、民法上の契約不適合責任が発生します。この場合、買主は売主に対して修補責任の履行を求めることが可能です。

    【2. 契約時説明の法的意義】
    「点検整備は提携工場で対応可能」「自宅引取サービス」などの説明が事実と異なる場合、それらが契約内容として明確に合意されたといえるかが焦点です。説明が購入の決め手であり、買主がそれを合理的に信頼したのであれば、契約内容の一部として債務不履行責任を問うことも考えられますが、立証が難しいため、実務上は契約不適合責任での追及が現実的です。

    【3. 契約解除の可否】
    契約目的が達成不能と評価されるかどうかは、車両の不具合が重大で、かつ修補による回復が困難または売主が応じないといった事情があるかに依存します。したがって、直ちに解除が認められるわけではなく、まずは修補責任の履行を求め、それでも改善されない場合に解除が認められる余地が出てきます。

    【4. 損害賠償の範囲】
    損害賠償として請求可能なのは、商談時の交通費、高速代、宿泊費、納車後に予約していたコーティングのキャンセル料など、現実に発生した実費相当額に限られます。慰謝料は通常認められません。証拠資料(領収書や明細)は必須です。



    結論として、本件は契約不適合責任に基づき、まず修補責任の履行を求めるべきであり、解除や損害賠償はその後の対応の有無に応じて判断されます。契約時の説明内容を根拠に責任を問う場合は、言質や記録がないと立証が困難です。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    スーパーの真空パックのうなぎの骨が喉に刺さり、二、三日しても取れなかったので病院受診したところ、日帰りの緊急手術で鼻から胃カメラを入れて摘出しました。妊婦で麻酔できなかったので鼻水鼻血涙流して結構大変で、医療費も7000円弱かかったので、うなぎの加工会社さんに何かしら補償して欲しい気持ちがあります。

    【質問1】
    こんなとき企業がとるべき措置が法律で定められていたら教えて欲しいです。

    【質問2】
    医療費や慰謝料は払ってもらえますか。

    【質問3】
    慰謝料はいくら支払ってもらえますか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談のケースにおいて、うなぎの骨が喉に刺さって緊急処置を受けたという点について、法的責任の観点から整理します。まず、真空パックのうなぎに小骨が含まれていたこと自体は、消費者にとって通常予想されるリスクとされており、製造物責任法(PL法)にいう「欠陥」(通常有すべき安全性を欠く状態)には該当しないと考えられます。したがって、PL法に基づく損害賠償請求は困難です。

    また、民法上の不法行為(709条)に基づく損害賠償請求を考える場合でも、製造過程や表示において特段の注意義務違反がなければ、法的責任は認められにくいです。例えば、商品パッケージに「小骨にご注意ください」との表示があった場合、製造者は消費者に対する合理的注意喚起義務を果たしていたと評価される可能性が高く、過失は否定されやすくなります。

    とはいえ、今回は妊婦で麻酔が使えず、日帰り手術を余儀なくされたという特別な事情があるため、企業としては社会的な観点から見舞金的な対応(医療費の一部負担など)を検討する余地はあります。ただし、これも法的義務ではなく任意の措置にとどまります。慰謝料についても、法的には支払い義務はなく、交渉によっては数千〜1万円程度が見舞金として支払われる例もありますが、それ以上の金額は期待しづらいです。

    結論として、企業に法的な賠償義務は認められにくい一方で、丁寧に事情を説明すれば、任意の補償や見舞金が受けられる可能性はあるため、まずは加工会社の相談窓口に連絡し、経緯や領収書等を添えて穏やかに補償を求めてみるのが現実的な対応といえます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    タレント業をしています。いわゆるグラビアアイドルです。

    あるwebニュースに書かれた記事を、私の周囲の人が、「あなたのことが書かれている」というので、読んでみると、たしかに私のことが書かれていました。

    でも、私のことは仮名です。

    しかし、私の住むマンションはモザイク加工の写真ですが、よく目を凝らしてみると、「見る人がみたらわかるかな」というものでした。

    その記事では、私のことを、「東京都〇〇区に住む〇〇(職業名)の娘・グラビアアイドル(たとえ)」としており、これも「わかる人ならわかる」というレベルです。

    記事内容は、私が、同僚のグラビアアイドルの悪口を言っているというものでした。事実ではないと思っていたのですが、裁判途中で、私は悪口という意図はなかったのですが、相手がそう捉えていて、それが記者さんに伝わり記事になったということがわかりました。

    この記事によって、ネット上で私の実名が特定されて流出、伝搬したりもせず、また仕事にも影響はありませんでした。収入も変わりません。

    というか、そもそもグラビアアイドルとしての収入などほとんどありません。

    なお記事は、「特定可能性はないが、同定可能性は認められるかもしれない。公益性はありそう」という前提でお願いします。

    【質問1】
    300万円の慰謝料を求めて示談交渉、裁判となりました。弁護士の先生は絶対勝てる案件だといいます。ほんとうにそうなのでしょうか?セカンドオピニオンで別の弁護士さんに聞くと、ちょっと風向きが怪しいような。

    【質問2】
    被告は和解を蹴って判決を求めてきます。実際、この事件、判決で損害賠償は認められるのでしょうか? 相場を教えてください。特定可能性は×。同定可能性は△、公益性は〇という前提でお願いします。

    【質問3】
    被告はマスコミの記者です。弁護士さんによると、「SLAPP訴訟」を仕掛けたとのことでした。でも、私の所属事務所がこれを知ると、すぐに取り下げろと言われました。そんなにスラップ訴訟はいけないことですか

    【質問4】
    このケースで被告が、記者会見をして事件を広く表に伝搬させる可能性もあると聞きました。実際、そういうこともあるのでしょうか。その場合、刑事で訴えたりできますか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    「絶対勝てる」という弁護士の意見には注意が必要です。名誉毀損訴訟は、本人が特定されるか(同定可能性)、記事が社会的評価を低下させる内容か(名誉毀損性)、公益性・真実性があるか(違法性阻却事由)といった多角的判断が求められます。本件は「特定可能性なし」「同定可能性は△」とのことなので、勝訴しても賠償額は限定的になる可能性が高いです。したがって、セカンドオピニオンでの慎重な意見も十分理解できます。

    【質問2】
    名誉毀損が成立するには、「特定される」必要があります。「仮名」「モザイク処理あり」「実名流出なし」「収入変化なし」などの事情からして、損害の発生自体が立証しづらい事案といえます。損害賠償額は数十万円、成立しても10~30万円程度にとどまることが予想されます。300万円の請求は高額すぎて、棄却または大幅減額の可能性が高いです。

    【質問3】
    SLAPP(恫喝訴訟)は、言論を萎縮させるための訴訟と評価され、報道機関や芸能事務所は強く警戒します。本件は「公益性あり」とされており、特定性も薄いことから、表現の自由の側に軍配が上がる可能性があります。事務所としては、訴訟によって逆にマスコミの反撃や炎上のリスクが高まるため、取り下げを勧めたと考えられます。

    【質問4】
    被告記者が記者会見等を開いて経緯を公表する可能性はあります。裁判が公開の原則に基づいている以上、当事者が訴訟内容を語るのは違法ではありません。ただし、あなたの実名を明かしたり、侮辱的表現をした場合には、新たな名誉毀損やプライバシー侵害として、民事訴訟を提起する余地はあります。刑事告訴は難しく、名誉毀損罪としても「公然性」「故意」の立証が必要です。

    総じて本件は、名誉毀損の成立は微妙で、仮に成立しても高額賠償は見込めません。裁判が逆に知名度を高めるリスクを考慮し、感情より冷静な戦略判断が求められます。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    パート勤務をしています。
    債権請求をした直後より、会社より一方的に業務を減らされ、手当を減らされました。それ以降、「業務上、出社の必要がない」との理由で、出社できていません。顧客訪問はこれまで通り続けなさいと言われています。
    期限は無期限と言われています。
    この無期限の出社禁止業務命令と時期を同じくして、以下のような措置をうけています。
    ・業務ID削除。ネットによる業務情報閲覧ができず、あえて手間のかかる紙と郵送によるやり取りに変更させられた。在宅で業務ができる環境をあえて奪われています。
    ・業務グループLINEからの排除。以降、業務連絡手段がない状態で顧客訪問させられています。
    ・勤怠簿などの必要な書類も、こちらから請求しないと送ってくれない。
    ・出社したら警察を呼ぶよ脅されているため、業務上の書類を閲覧できないまま、顧客訪問をしなければいけない状況です。
    このような業務妨害や職場からの排除を7か月間受けており、精神的に辛い思いをしています。
    不当な業務命令ではないかと再三問い合わせしても、ちゃんとした説明はしてくれない。最後の顧客に対しても、契約解除通知が送られており、私の業務を完全にゼロにしようとしています。

    【質問1】
    これらの行為は、パワーハラスメントにはならないのでしょうか?

    【質問2】
    パワーハラスメントの訴訟をした場合、慰謝料請求どれくらいが可能なんでしょうか?

    【質問3】
    弁護士に依頼した場合、どれくらい費用がかかるのでしょうか?
    (行政に相談しても費用対効果で弁護士は受けてくれないといわれました)

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の内容は、職場からの排除や業務妨害といった深刻な不当な取扱いを含んでおり、民法上の不法行為に該当する可能性があります。以下、順に整理します。

    【質問1】
    会社が出社を禁止し、業務上必要な情報のアクセスを遮断し、勤怠手続きなどの事務処理すら妨げるような行為は、正当な業務命令の範囲を逸脱しており、社会通念上許容される範囲を超えると考えられます。このような行為は、パート労働者であっても保護されるべきものであり、民法上の不法行為として慰謝料請求の対象となり得ます。

    【質問2】
    慰謝料については、継続期間が7か月である点や、出社禁止・業務妨害といった内容からしても、概ね50万円程度が相場と考えられます。精神的苦痛を裏付ける診断書や、具体的な被害状況の証拠(メール、記録等)があれば多少上積みされる可能性はありますが、近年の裁判例でも100万円を超える認定はまれです。

    【質問3】
    弁護士に依頼する場合、訴訟に至れば着手金が20~30万円程度、成功報酬が請求額の10~20%が一般的であり、慰謝料額との費用対効果の点からは厳しいケースが多いといえます。実際、弁護士が受任を見送ることもあります。事前に費用見積もりを求めるのが現実的です。

    まとめると、本件は不法行為が成立する可能性がありますが、慰謝料額が高額になりにくいため、訴訟提起にあたっては費用対効果を慎重に判断する必要があります。

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  • 修繕・建替え

    【相談の背景】
    私は、東京都内のアパートの3階に長年居住しております。上階にはオーナー(82歳)が住んでいます。

    ■ 問題の概要
    数年前から、私の部屋の天井から断続的に水漏れが発生しており、原因を調べたところ、上階のベランダにある防水加工が劣化していること、さらにベランダに設置された池の水が漏れていることが判明しました。

    この件について、これまで何度かオーナーに直接お伝えしておりますが、修繕や補修といった対応は一切行われていません。
    私は長らく我慢してきましたが、日常生活への支障が大きくなっており、精神的にも限界です。
    1. 上階の居住者(オーナー)による管理不備が原因で水漏れが生じた場合、私は損害賠償請求や修繕請求をすることが可能でしょうか?
    2. ベランダの防水加工や池の設置が原因と見られる場合でも、私自身が修繕費用を立て替える必要はないという理解でよいでしょうか?
    3. このままオーナーが対応を怠り続けた場合、私はどのような法的措置を取るべきか、アドバイスをいただけますか?
    4. 被害が複数年にわたっている場合でも、損害賠償は時効にかからず請求可能かどうかも教えていただきたいです。

    【質問1】
    私自身は法的な知識があまりないため、どのような手順を踏めばよいか、分かりやすくご助言いただけますと幸いです。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談ありがとうございます。上階からの水漏れについて、オーナーに法的責任を問える可能性があります。以下に順を追ってご説明します。

    まず、原因が「ベランダの防水加工の劣化」や「池の水漏れ」であるなら、これはオーナーの管理責任に関わる問題です。オーナーが通常の注意義務を尽くしていなかったと評価されれば、不法行為責任や建物所有者としての責任を問うことが可能です。

    被害として認定されうるのは、室内の天井や壁の汚損、クロスや床材の劣化、家財道具や家電の破損等の「財産的損害」です。これらについては、写真、修理見積書、購入時の領収書などを保存しておくことが重要です。

    次に、保険について確認してください。ご自身が火災保険や家財保険に加入していれば、補償対象となる可能性があります。また、オーナー側が建物全体に対する保険に加入していれば、そちらでの対応も考えられます。

    オーナーに対しては、まず内容証明郵便などで、修繕の実施と損害賠償の請求を文書で行ってください。これに応じない場合、最終的には訴訟を提起する必要があります。訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所が管轄します。例えば、損害額が140万円を超える場合は地方裁判所となります。

    なお、損害賠償請求には消滅時効があり、原則として「損害と加害者を知った時から3年以内」に請求を行う必要があります。ただし、継続的な水漏れの場合、各被害発生日ごとに新たな請求権が生じていると解釈されることもあり、最近の被害については請求可能です。

    まとめると、まずは原因と損害を立証する証拠を集め、オーナーに書面で請求、それでも対応されない場合は法的措置(訴訟)を検討すべきです。必要に応じて弁護士に相談することもご検討ください。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    前回、妹の不倫の件で相談させて頂きました。その後、不倫相手の方と話し合いまた嘘をついたら即警察に行く。嘘をつかなかったら大事にしないということになったそうですが私、個人的に騙し取ったお金は返済して欲しいということを妹に伝え私の定期預金を解約し妹に渡そうとしましたが彼が妹に『お金を返して欲しいわけではない、真実が知りたいだけ。お金を持ってきたらその場で燃やす』と、言われたらしく私に定期預金はいらないと妹から連絡ありました。しかし、1週間後にまた妹は不倫相手に嘘をついたそうです。嘘の理由は、実家に帰省した際に地元の友達と食事をしたらしいのですが(女性)出歩くと不倫相手が嫉妬?するらしく家にいることにし地元の友達と食事に行ったことがバレたらしいです。嘘をついたから警察にいくというこで明後日、警察につれていかれるそうです。相手も妹も現在既婚でしてようはダブル不倫状態です。そこで質問します

    【質問1】
    妹はやはり詐欺罪で逮捕されてしまうのでしょうか

    【質問2】
    私の息子は警察官をしています。息子になにか影響があるのではないかと心配です。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、妹さんの件についてですが、現時点で詐欺罪で逮捕される可能性は極めて低いと考えられます。刑法上の詐欺罪が成立するためには、「最初から相手をだまして金銭を得ようとした故意」が必要です。妹さんが不倫相手に対して「借金がある」「子どもがいる」「離婚済み」などの虚偽を述べていたことは問題ではありますが、それが金銭目的であり、しかも当初から返すつもりがなかったことまで証明されなければ、詐欺罪は成立しません。また、相手が任意でお金を渡していた以上、被害として成立させるのは法的に難しいのが実情です。

    次に、妹さんの嘘や行動が繰り返されており、相手方が感情的になって「警察に行く」と言っているとのことですが、警察が民事的な恋愛トラブルにすぐに介入することは考えにくく、逮捕されることはまずありません。ただし、今後のやりとりがこじれたり、相手が本格的に法的手段を取る場合には、妹さんの精神的負担が大きくなり、トラブルが深刻化するおそれもあります。

    そのため、妹さんとしては、今後は自らの言動に法的責任が及ぶ可能性も含めて冷静に対応すべきであり、感情的なやりとりを避けるためにも、弁護士を代理人として立てることを強くおすすめします。弁護士が間に入れば、相手方の要求が法的に妥当かどうかを判断しつつ、必要であれば金銭返還や示談交渉にも対応できます。

    また、息子さんが警察官であることについては、妹さんの私的な問題である限り、何の影響もありません。刑事事件に発展し、かつ報道などで名前が出るようなことがない限り、職務上の不利益は全く生じませんのでご安心ください。今後は妹さんのためにも、早期に法的助言を得て、冷静に事態を整理していくことが大切です。掲示板での相談を繰り返してもいつまでも解決には至りません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    整体院を経営してます。
    お客様からの口コミについて相談です。
    新規のお客様で、「BGMの音質が悪い」「室内が暑い」など今まで事例がなかった口コミがありました。
    上記のように入店時から不満があったようで、施術中に私が発言した内容も不快感があったようです。
    例えば「わかるでしょ?」のようにいかにも私が発言したような書き込みがありました。
    実際には「わかりますか?」のような発言をしており、意味合いは同じですが、口コミを見た方はお客様に対して横柄な言葉遣いをしていると誤解を招くことで業務に支障で出る恐れがあります。
    尚、この口コミは有名フリーペーパーで、運営側には削除要請しましたが難しいみたいです。

    【質問1】
    私の発言した内容が高圧的(タメ口)に変換されており、これは信用毀損に該当しますか?
    該当するのなら相手に賠償金を求め、運営サイトには改めて削除要請をしたいのですが可能でしょうか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お気持ち、よくわかります。私自身も心ない書き込みをされた経験があり、不愉快な思いをしたことがあります。ただ、法的にどう対応できるかは冷静に判断する必要があります。

    結論から申し上げると、フリーペーパー等の口コミにおいて、あなたの発言が「わかるでしょ?」と書かれたことが事実と異なり、それによって店舗の信用や印象を損なう内容であったとしても、それが直ちに違法となるかはケースバイケースです。法的には、「名誉毀損」や「信用毀損」に該当するかどうかが焦点となりますが、口コミは主観的な感想や印象を述べる性質が強く、運営側もその前提で判断しています。

    民事上、名誉毀損が認められるには、①事実の摘示があること、②社会的評価を低下させる内容であること、③公共性・公益性・真実性が認められないことなどが必要です。あなたのケースでは、「わかるでしょ?」という表現が実際の発言とは異なるとしても、それが致命的に虚偽かつ悪意に基づくものでない限り、名誉毀損や損害賠償が認められる可能性は高くありません。

    ただし、削除申請の際に「これは事実に反しており、他の読者に誤解を与え、営業に支障が出る」と具体的に説明すれば、運営側が再検討する可能性はあります。また、悪質なケースであれば発信者情報開示請求や損害賠償請求も理論上は可能ですが、時間と費用がかかるため慎重な検討が必要です。

    現実的には、丁寧に否定コメントを返信したうえで、他の好意的な口コミを増やしていくことが、風評対策としては最も効果的です。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私は不貞行為で訴えられています。私は職場で出会った女性と関係を持っていました。その女性は事実婚の関係にあり、3人の子供を育てていました。その女性の夫は5月5日に家を出てアパートを借りたようです。離婚に関する合意はなかったようで、多くのことが詳細に話し合われていなかったようです。私は6月末にその女性と3人の子供と一緒に住み始めました。

    【質問1】
    相手方は200万円の賠償金を請求していますが、私たちの主張は、夫が家を出た後に私たちの関係が始まったということです。本当にそのお金を支払わなければならないのでしょうか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが不貞行為で200万円の慰謝料請求を受けている件について、支払義務があるかどうかは、関係開始時点で相手方(事実婚関係にある夫婦)の関係が破綻していたか否かが最大の争点です。不貞行為とは、婚姻あるいは事実婚関係にある者が、配偶者以外と自由な意思で性的関係を持つことを指し、事実婚も法律上、保護対象となります。

    今回、相手の夫は5月5日に家を出たとのことですが、「別居」していたという事実だけでは、婚姻関係の破綻とは評価されません。実務では、離婚協議の進行状況、生活費の支払状況、子の養育協力の有無、連絡の断絶状況などを総合して「社会通念上の婚姻関係が破綻していたか」が判断されます。つまり、同居を解消していても、形式的・実質的に夫婦関係が残っていれば不貞行為は成立する可能性が高いのです。

    他方で、あなたが「夫婦関係は既に終わっている」と女性から説明されており、それを信じたことに合理性がある場合には、違法性は否定されなくとも、「過失の有無」として慰謝料額に影響を与えます。すなわち、別居中の段階で関係を持ったことが、全くの免責理由にはならないものの、慰謝料の減額事由にはなり得るということです。

    また、あなたがその女性と3人の子どもと同居を開始した点は、略奪的行為とみなされ、慰謝料増額要因にもなり得ます。200万円という請求額は、同種事案の中では相場の範囲内であるといえます。

    結論として、慰謝料の支払い義務が生じる可能性はありますが、請求額全額を支払う義務があるとは限りません。破綻の有無やあなたの認識、同居開始の事情などを整理し、減額や示談の余地を検討することが重要です。

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  • 別居

    【相談の背景】
    夫と別居中ですが、ずっと3号被保険者です。
    私の年収は約70万円くらいです。
    離婚後の3号分割はするつもりです。

    【質問1】
    もし、夫が今年の年末調整で私を扶養から抜いたら、私は3号ではなくなるのでしょうか。
    そうだとすれば、私はいつの分から自分で年金を納めなければならないのでしょうか。

    【質問2】
    今、ネットで年金記録を確認しましたら、今年の6月までは3号と記載されていました。
    これは、R6年末の年末調整では私は扶養に入っていたということで間違いないでしょうか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げると、「年末調整で扶養から外れる」ことと、「3号被保険者の資格喪失」は直接関係はありません。税金の扶養と年金制度上の扶養は制度が別だからです。

    【質問1について】
    夫が年末調整であなたを税務上の扶養から外しても、それだけで3号被保険者の資格を失うわけではありません。3号被保険者の要件は、「厚生年金加入者に扶養されていて、年収130万円未満」であり、今のあなたの年収(約70万円)であれば、形式上は引き続き3号に該当します。

    ただし、夫の勤務先が「扶養から外れた」として年金事務所に届出をした場合、その届出日を基準としてその月の翌月から3号資格を喪失し、自分で国民年金に加入して保険料を納める必要があります。

    【質問2について】
    ネットで確認した記録に「令和6年6月まで3号」とあるならば、その時点までは確実に3号被保険者だったことを意味します。これは、年金制度上の扶養に入っていたことを示すものであり、税務上の扶養(年末調整)に入っていたかどうかを直接証明するものではありません。したがって、「年末調整で扶養だった」とは断定できませんが、3号資格が維持されていたことは事実です。

    いずれにせよ、今後の3号資格の扱いが不安な場合は、年金事務所で資格喪失の有無と時期を確認するのが確実です。

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  • 労働

    【相談の背景】
    会社ぐるみのいじめ、ハラスメントでパニック障害になってやむをえず退職しました。
    一年ちょっと前に労災申請をして労災が認められました。
    今は休業補償の手続きを進めてもらっています。それとは別に会社に安全配慮義務違反、ハラスメント、後遺症等の慰謝料を請求したいと思っております。

    【質問1】
    慰謝料請求をする時は初めから弁護士に入ってもらった方が良いのでしょうか?
    それとも自分で示談で交渉をして、話に折り合いが付かなければ弁護士に相談する方が良いのでしょうか??

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料請求にあたっては、最初から弁護士に依頼することを強くおすすめします。会社ぐるみのハラスメントによってパニック障害を発症し、労災認定も受けているという事実は、法的に見て非常に重い事案です。会社には「安全配慮義務」があり、これに違反して労働者の心身に重大な損害が生じた場合、労災とは別に損害賠償責任を負うことがあります。

    このような請求には、ハラスメントの態様や因果関係、精神疾患の医学的評価、後遺症の内容など専門的な検討が必要であり、自分で対応するのは困難です。相手方が顧問弁護士や保険会社を通じて対応してくるケースも多く、交渉力や法的知識の差がそのまま結果に影響します。

    また、慰謝料額や逸失利益、将来の治療費の請求には、裁判実務に基づいた主張立証が求められます。自分で交渉を始めてしまうと、言い方ややり取りの記録が不十分で後に不利になることもあります。

    したがって、早期から弁護士に相談し、方針を立てたうえで交渉に臨むことで、より適正な解決を図ることができます。費用が不安な場合は、法テラスの無料相談や分割払い可能な事務所もありますので、まずは相談から始めてください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お金貸してる人相手から音信不通になったので、共通のフォロワーのTwitterのスペース昨日で話したらその人もお金貸してると言うので後でDMで「先程のスペースではお邪魔しました!
    ありがとうございます。
    〇〇氏にお金貸してるとのことで、本名と住んでる施設の情報いりますか?」と、送りました。
    返事なくて、お金貸してる人から名誉毀損って言われてます。

    【質問1】
    名誉毀損にあたりますか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問のDM内容は、名誉毀損には原則として当たりません。理由は以下の通りです。

    まず、名誉毀損が成立するためには、①具体的な事実を摘示し、②それが他人の社会的評価を下げる内容であり、③それを第三者に伝えたことが必要です。あなたのDMは、「先ほどのスペースではお邪魔しました」と礼儀正しく始まり、「〇〇氏にお金を貸しているとのことで」と相手の発言を前提にし、情報提供を申し出ただけの内容です。

    さらに、送信先は不特定多数ではなく、同じ被害者であると名乗った1名への私信(DM)であり、公然性も乏しく、社会的評価を直接的に低下させる意図も内容も確認できません。

    加えて、当該発言は事実であり、被害者間の情報交換という目的もあるため、仮に名誉毀損の要件に形式的に該当したとしても、違法性は否定される可能性が高いです。

    結論として、あなたの行為は名誉毀損には原則として該当せず、法的責任が問われる可能性は低いと考えられます。ただし、今後の対応は慎重に進めるのが望ましいでしょう。

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  • 相続

    【相談の背景】
    母、姉、私が父の遺産を相続します。

    調べると相続税は全員で4500万円以上にかかるようです。
    ということは、4000万の財産を相続する場合、私に入る1000万は完全に無税で満額

    【質問1】
    手に入るのでしょうか?
    それとも前記計算以外にも支出は有るのですか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続財産が4,000万円である場合、そもそも相続税はかかりません。したがって、その前提に誤解がある可能性が高いです。以下で順を追ってご説明します。

    ① 相続税の基本的な計算の流れ

    1. 課税価格の合計を計算
    例:土地、建物、預貯金、有価証券などを時価で評価します。

    2. 基礎控除額を差し引く
    基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で決まります。
    今回の場合、母・姉・あなたの3人なので:
    → 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

    3. 課税価格 - 基礎控除額 = 課税対象額
    → 4,000万円 − 4,800万円 = 0円(=課税対象なし)

    このため、相続税は「0円」であり、誰にも相続税は発生しません。

    ②「4,500万円かかる」とされる相続税額について
    おそらく、相続財産が4億円以上あるケースと混同されていると思われます。4,000万円の相続で相続税4,500万円というのは制度上あり得ません。

    ③ 相続税以外にかかる可能性のある費用
    1. 登録免許税(不動産の名義変更時)
    → 固定資産評価額の0.4%(数万円〜十数万円程度)

    2. 司法書士・税理士・弁護士報酬
    → 申告や分割協議書作成に外部専門家を使えば発生(任意)

    3. 準確定申告
    → 父が亡くなる年に所得がある場合、4ヶ月以内に所得税申告が必要(追加納税があれば別途)

    ④結論として
    財産総額が4,000万円であれば、基礎控除4,800万円の範囲内なので、相続税はかかりません。よって、あなたが相続する1,000万円は税金で削られることなく、そのまま手に入ると考えて差し支えありません。ただし、不動産等が含まれる場合は、名義変更費用等の実費が若干かかる点にはご留意ください。

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  • 就業規則

    【相談の背景】
    就業規則に改定があったが、人事部から、どの部分的に改定があったのか事前、事後の連絡が無かった。
    人事部に質問したら、ポータルサイトに最新の就業規則を上げているから、周知は徹底しているとのこと。具体的な改定の詳細は説明してくれませんでした。

    【質問1】
    会社のポータルサイトに就業規則を上げていれば、周知義務を果たしているのでしょうか。
    ポータルサイトに就業規則を上げてさえいれば、具体的な改定部分の説明も必要無いのでしょうか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1 就業規則のポータル掲載だけで周知義務を果たすか
    労働基準法では、会社が就業規則を作成または変更した場合、それを「労働者に周知」しなければ効力を持ちません。周知の方法としては、「社内掲示」「書面交付」「イントラネットでの閲覧可能状態」などが認められています。そのため、ポータルサイトに最新の就業規則を掲載し、誰でも自由にアクセスできる状態であれば、形式的には周知義務を果たしたと評価されることがあります。

    しかし、その就業規則が変更されたものであり、かつ労働者の不利益に関係する改定(賃金、手当、懲戒、退職等)である場合、従業員が変更点に気づける状態でなければ実質的な周知とは言えません。 つまり、従業員が「どこが変わったのか分からない」状況にあるなら、実務上は問題があります。

    改定内容について個別の通知や説明までは法令上義務付けられていませんが、変更内容を比較できる「新旧対照表」や「改定箇所の一覧」などを提示するのが望ましい周知方法とされています。特に従業員に不利益となる内容を含む場合、それを隠すような形で変更した場合には、周知義務違反と評価される可能性が高まります。

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  • 支払督促

    【相談の背景】
    支払督促をうけとりました。
    異議申立と同時に弁護士に委任した旨の委任状を裁判所に送ろうと思ってます。
    訴訟まで見越しての対応です。

    【質問1】
    異議申立をしたことが相手に通知される際、こちらが弁護士に依頼したことも通知されるのでしょうか?

    【質問2】
    仮に相手が異議申立の通知を受け取ったあとに取り下げした場合、その取り下げに対して異議申立はできないのでしょうか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に委任した場合、答弁書の提出時期は通常、裁判所から第1回口頭弁論期日の呼出状と訴状副本が届いた後になります。つまり、裁判所が第1回期日を指定して初めて、その日程を踏まえて答弁書を作成・提出するのが一般的です。

    裁判所から送付される呼出状には、第1回口頭弁論の日時とともに「〇月〇日までに答弁書を提出するように」と明記されており、その期限に合わせて弁護士が答弁書を提出します。通常は、期日の約1週間前が提出期限として指定されることが多いです。

    また、期日前に答弁書を提出していれば、原則として本人(依頼者)が期日に出廷しなくても、書面によって陳述があったものとみなされる擬制陳述が適用される場合もあります。

    したがって、答弁書は第1回の期日が決定された後に、裁判所が指定する提出期限に合わせて提出されるのが基本的な流れです。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    娘(13歳未満)が同級生から突如背後から暴行を受け頚椎捻挫となり約1週間学校等休みました。
    加害者とのやり取りは全て学校の担任経由で行われています。
    加害者及びその保護者は30万の損害賠償請求を拒否した為、少額訴訟する予定です。
    訴状の添付書類として私がメモしている時系列も提出する予定です。
    メモに記載している加害者の発言は担任からの伝聞なので、担任が作成している応接録も添付した方がいいと考えていました。
    学校側へ事情を話し提出の協力依頼をしたところ、被害者に加担することになるから協力しないと拒否されました。

    【質問1】
    学校は民事不介入であり、裁判であろうと被害者に協力しないとのことですが、この発言に法的根拠はあるのでしょうか。
    例えば学校教育法や教育基本法などに明記されている等

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    応接録が学校職員によって業務として作成されたものであれば、公文書に該当する可能性が高く、情報公開請求(開示請求)の対象になります。ただし、ご指摘のとおり、開示までに通常2〜4週間程度かかるため、加害者側の逃亡や証拠隠滅を懸念される場合は、実務上の対応としてはやや不利になることもあります。

    他方、損害賠償請求訴訟において「メモのみ」の提出が証拠として完全に無効になるわけではありません。例えば、時系列や状況が具体的で、矛盾がないものであれば、原告本人尋問などとの併用で一定の証拠価値を持ちます。ただし、中立的第三者による客観的な記録(=応接録など)の方が、証拠価値が高いと評価されやすいため、それがないと損害額の算定や責任の明確化の面で不利になる可能性はあります。

    したがって、現実的には以下の2点を併用するのが有効です:
    ①訴状にはご自身のメモを添付し、「担任が作成した応接録が存在する」と明記しておく。
    ②必要であれば、訴訟の進行中に文書提出命令の申立てを行う(弁護士が代理であればスムーズ)。

    なお、学校への任意提出のお願いも継続しつつ、「これは責任追及ではなく、事実確認のための協力である」と穏やかに伝えることで、任意提出に応じてくれるケースもあります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    一週間前にマッチングアプリで出会った女性とご飯を食べその後ホテルに行き、性行為を行いました。女性側はする予定は無かったとは言っていたがホテルに入る際も抵抗する事なくホテルに入りました。

    その後、仮眠をとった後にその女性がホテル代を置いて居なくなってしまった場合その後、訴えられる事はありますでしょうか。

    お互いにフルネームの名前を知らず住所は最寄りしか知らず、自宅の住所を知らない場合は特定されますでしょうか。
    その後連絡は今の所ありません。

    【質問1】
    まず、訴えられるでしょうか。

    【質問2】
    お互いの情報が曖昧な場合でも警察は動くでしょうか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【ご質問①】
    「ホテル代を置いて立ち去った程度では民事的な問題」というのは、その行動が刑事事件(警察が介入して処罰を求める犯罪)ではなく、当事者間の金銭や信頼に関する私的なトラブル、つまり民事問題にとどまるという意味です。たとえば、女性が宿泊費を支払ったうえで無言で帰った場合、それが「不誠実」「失礼」だったとしても、刑法上の詐欺や窃盗などには通常該当しません。仮にあなたが費用を全額負担していたとしても、それを返してもらいたい場合は民事上の請求(少額訴訟など)で対応することになります。警察がすぐに動く性質のものではないため、仮に何らかの問題が生じたとしても、刑事責任を問われる可能性は極めて低いと考えられます。

    【ご質問②】
    「行為後に“するつもりはなかった”と言われたが、LINEにはそのような記録はない」という点についてですが、行為に先立って女性が明確な拒否をしていた証拠がない場合、そしてホテルへ同行したことや明確な抵抗がなかった事実がある場合には、法律上「合意があった」と評価される可能性が高いです。つまり、事後に「するつもりはなかった」と言われただけでは直ちに強制性交等罪が成立するとは限りません。ただし、相手が「無理やりだった」と被害届を出せば捜査は始まる可能性があります。そのため、LINE等の記録や状況証拠(当日の行動や会話の内容)を保存しておくことが非常に重要です。

    今後も連絡がなければ問題に発展する可能性は低いですが、不安であれば弁護士に早めに相談することをお勧めします。

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  • 労働

    【相談の背景】
    所属している会社の社長に作りたくもなかった定期預金口座(毎月1万円積み立てが必要)を作らされました。

    【質問1】
    コンプラ的に問題がありますか?なお私は取締役です。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件は、会社の社長が取締役であるあなたに対し、望まない定期預金口座(毎月1万円の積立)を開設させたという事案です。このような行為は、コンプライアンス(法令遵守)上、重大な問題を含みます。まず、取締役は委任契約に基づく立場であり、雇用契約の労働者と異なり、会社から一方的に金銭的負担を課される義務はありません。業務に必要な合理的理由がなく、私的な目的や不透明な意図で金銭的負担を強いることは、職権の濫用や経済的ハラスメントと評価されかねません。また、もしこの積立が社内制度として運用されているものであれば、社内規程や取締役会での承認が必要であり、それがない場合は制度としての正当性に欠けます。さらに、他の従業員や役員にも同様の指示が出ていれば、企業統治上の問題に発展する可能性があります。取締役としては会社の健全な運営を守る立場にもあるため、監査役や他の取締役と連携し、必要であれば取締役会で問題提起すべきです。以上から、社長の指示には法的根拠が乏しく、コンプライアンス上看過できない行為である可能性が高いといえます。

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  • 退職 損害賠償

    【相談の背景】
    私は現在、退職した会社に弁護士をつけて使用者責任及び安全配慮義務違反で慰謝料交渉をしてもらいましたが、会社側の代理人弁護士は慰謝料支払いを拒否してきました。

    これから会社を訴訟するのですが、少しでも私がいた会社が「元従業員から会社が訴訟をされた」と社会的に周知をしたいのですが、法律にふれない範囲で訴訟されたということを周知する方法はありませんか?

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    これから会社を訴訟するのですが、少しでも私がいた会社が「元従業員から会社が訴訟をされた」と社会的に周知をしたいのですが、法律にふれない範囲で訴訟されたということを周知する方法はありませんか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の「元勤務先を訴えたことを社会に周知したい」というご希望について、法律に触れない範囲で可能かを検討すると、一定の方法であれば違法とならずに発信は可能です。ただし、慎重な表現を選ばないと、名誉毀損や信用毀損とされるリスクがあるため、注意が必要です。

    まず、訴訟提起の事実そのものは、公的な手続きに基づく行為であるため、基本的には「私は〇〇社を〇年〇月に安全配慮義務違反で提訴しました」といった事実に基づく淡々とした発信であれば、違法性は低いと考えられます。SNSや個人ブログなどで経過や内容を記録する行為も、誇張せず冷静に書く限り、原則として表現の自由の範囲とされます。

    一方で、以下のような表現には注意が必要です。「ブラック企業」「違法行為をしていた」「潰れてほしい」などの感情的・断定的な表現は、たとえ事実であっても名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性があります。また、在職中に知った顧客情報や社内資料などを無断で公開することは、守秘義務違反や不正競争防止法違反になるおそれもあります。

    さらに、発信する内容が「公益目的」として正当性があると認められるかどうかも重要です。労災、パワハラ、違法残業など社会的関心が高い問題であれば、記者クラブや労働問題を扱うメディアに情報提供し、報道される可能性もあります。ただし、個人的な怨恨に基づく主張や、裁判でまだ事実認定されていない内容を断定的に発信すると、逆に名誉毀損で訴えられるリスクがあるため、弁護士と事前に相談することをおすすめします。

    まとめると、元勤務先を訴えたという事実を社会に周知することは法律上可能ですが、表現の方法と内容に十分な注意が必要です。「冷静に、事実だけを、公益目的で」発信することが、安全かつ効果的な手段といえるでしょう。

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  • 相続登記・名義変更

    【相談の背景】
    隣接する私所有の土地と母所有の土地を、不動産会社に連名で貸しており、事業用定期借地権設定等契約公正証書を締結しています。借地権設定者は、私と母の連名で、賃料も合計額(当初賃料)が記載されています。(賃料は面積按分しています。)母が亡くなり姉が土地を相続しましたが、本契約公正証書の借地権設定者の変更や現在の両者の賃料の明記は必要ですか。また、姉単独で出来るのか、私も係る必要はあるのでしょうか。なお、土地登記簿には、借地権者と諸条件、当初賃料が登記され、借地権設定者の登記はありません。

    【質問1】
    事業用定期借地権設定等契約公正証書について、相続により契借地権設定者の変更と賃料明記は必要ですか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続により借地権設定者(貸主)が変更された場合でも、契約書や公正証書の変更は法的には必須ではありません。借地権設定者の地位は相続によって当然に承継されるためです。ただし、相続により貸主が「あなたとお姉様」になったこと、また賃料の配分(面積按分等)を不動産会社に対して明確にするため、貸主・借主三者間で「覚書」などを交わすことが実務上望ましいです。この覚書により、新たな貸主構成や賃料の内訳を整理でき、将来の紛争予防になります。なお、登記簿に借地権設定者の記載がないため、登記変更の必要はありませんが、あなたも引き続き貸主の一人であるため、お姉様単独では手続できず、あなたも覚書作成等に関与する必要があります。公正証書の変更までは不要です。

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  • 労働審判

    【相談の背景】
    解雇予告手当の不支給の労働審判をおこす予定です。
    解雇予告手当不支給の対象が元同僚含め2名おります。
    無知で申し訳ありません。

    【質問1】
    2名で1つの労働審判をおこすことは可能でしょうか。

    【質問2】
    弁護士先生に依頼をした場合料金は、2名分になるのでしょうか。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【回答】
    質問1: 2名で1つの労働審判を起こすことは、原則として可能です。ただ、解雇予告手当の不支給ではなくて解雇を争うことはしないのでしょうか。通常は、解雇を争う中で解雇予告手当の問題を争うことになります。

    質問2: 弁護士費用は、事案の内容や弁護士の料金体系によって異なります。一般的には、2名分として料金が加算される可能性があります。個別の見積もりが必要です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社は、他社(製造業者)が製造した医薬品を仕入れ、販売する事業者です。
    薬機法の規定により、医薬品の最終製品には「製造販売業者」と、当社にあたる「販売元」の両方の名称を表示する必要があります。この規定を遵守するため、当社は製造業者に対し、製品の包装に「製造販売業者」の名称に加えて、当社の社名を「販売元」として表示するよう指示し、納品を受けております。
    ここでのご相談は、この「販売元」としての社名表示を指示する行為が、たとえ薬機法上の義務に基づくものであっても、下請法に定める「製造委託」に該当するかという点です。
    製品自体は製造業者の標準品ですが、当社名を追記させる行為が、特定の仕様を指定して製造(加工)を委託したものと解釈されるのではないかと考えております。この解釈の妥当性について、法的なご見解を伺いたく存じます。

    【質問1】
    薬機法の義務で製造業者に「販売元」として当社名を表示させる指示は、下請法の製造委託にあたるか。標準品への社名追記が仕様指定と解釈できるか、法的見解を伺いたいです。よろしくお願いいたします。

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    下記のようにに分解をしてみればわかるのですが、

    「規格品の製造」の依頼に際し 
        + 
    ①依頼者の刻印を打つ、
    ②ラベルを貼付する、
    ③社名を印刷する、
    又は、
    ④規格品の針金、パイプ鋼材等を自社の仕様に合わせて一定の長さ、幅に切断する
    というような作業を行わせることなどがこれに当たる。

    「規格品 + α をしたもの」を「作ることをお願いしている」わけですから、「製造委託」になるという話です。

    何かこちら側で「何らかの箱を用意して、それを提供してシールをはったり、印字をお願いしている」場合には、「シールを貼る」、「印字をする」という「役務」を提供してもらっているだけであるので「役務提供委託」であると考えます。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    弊社で運営している学校や保育園等の給食に関する業務を外部に委託していたのですが、現在委託している企業様との業務委託契約を解除したいと思っています。

    【質問1】
    給食事業の外部委託も下請法の規制対象でしょうか?

    【質問2】
    下請法でなくても、留意すべき法律はありますか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再委託かどうかは、簡単な話で、自分が引き受けたサービスの提供を他の業者にやってもらうことです。あと、委託でも再委託でも同じく下請法上の役務提供契約になります。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    家賃滞納で家主との明け渡し訴訟で退去し、必要費用全額完済し安心していた5か月後、家賃保証会社より法対応費(ほぼ弁護士費用)として高額請求がありました。

    【質問1】
    「代位弁済」として請求されたもに異論があっても減額は不可能でしょうか?

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家賃滞納による明け渡し訴訟の後、すでに費用を支払い終えたにもかかわらず、5か月後に家賃保証会社から高額な「法対応費」(主に弁護士費用)を請求されたとのこと、さぞご不安なことと思います。

    このような請求は、保証会社があなたに代わって債権者(家主)に立替払いを行った場合に発生する「代位弁済」に基づくものです。代位弁済が行われると、保証会社には「求償権」が生じ、立て替えた金額を債務者(この場合あなた)に請求することができます。

    ただし、求償権の行使が認められるには、(1)実際に支払いがあったこと、(2)その費用が合理的であること、(3)契約上その費用の請求が可能であること、という要件を満たす必要があります。とくに今回問題となっている「弁護士費用」については注意が必要です。

    日本では、訴訟にかかった弁護士費用は原則として自己負担であり、相手方に全額を求めることは基本的にできません。ただし、賃貸借契約や保証契約に「弁護士費用も含めて求償できる」との特約がある場合には、その範囲で請求が認められることがあります。

    そのため、まず確認すべきは契約書にそのような特約があるかどうかです。明記がなければ、弁護士費用の全額請求には法的根拠がなく、減額または無効と主張できる余地があります。また、仮に記載があっても、実際に支払われた金額が不明であったり、不相当に高額である場合には、合理性を欠くとして争うことが可能です。

    以上より、「代位弁済だから全額支払わなければならない」とは限りません。請求の詳細内容と契約条項を精査し、不当と考えられる点があれば、内容証明郵便などで異議を述べることができます

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻の数名の愛人疑惑をきっかけとし、それ以外にも、ぐちぐち文句がうるさく、自分の過去の借金を理由に束縛されつづけ、離婚を、切り出しました。
    別居を妻から提案され、こどものために、成人まで別居案を受け入れました。
    別居後、子供のために家族の交流、妻とも交流があります。

    妻の愛人疑惑の証拠は、不貞行為の証拠などはなく、(本人は否定しますが、あると疑っています)3人からの毎月の定期的な振り込みが1年間ありました。(証拠としましては、妻の通帳の一部分の3人からの振り込みを写真におさめてあります)

    別居が決まってから、不貞行為を私がストレスから働きました。同居中の証拠は、ホテルの出入りはないものの、ラブホテルの使用履歴を写真に撮られました。別居後は1ヶ月で不貞同棲している、いえの出入りを興信所を使われて
    撮られてしまいました

    【質問1】
    妻きっかけの別居ですが、私が有責配偶者となりますか

    【質問2】
    私の不貞の証拠は、
    同居中→ホテルの利用履歴を写真に撮られている。その日は仕事と嘘をついた日と合致。それ以外に、コンドームやローションなどの写真も撮られている
    別居後→私の家の出入り(宿泊なし)のみ

    鈴木 祥平弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有責配偶者(たとえば不貞を行った側)からの離婚請求については、実務上も非常に厳格な扱いがなされており、特に「別居期間」と「未成熟子の有無」が大きな判断要素となります。

    まず、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められないとされています。しかし、例外的に離婚が認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があるとされています。

    1つ目は、別居期間が相当長期に及んでいることです。実務では7~10年以上が一つの目安とされますが、実際には11年、13年、15年といった長期間にわたっても離婚が認められなかったケースがあり、「11年では足りない」という判断が下されることも珍しくありません。実際に私が関与した事例の中でも、11年別居しても裁判所が離婚を認めなかったケースがありました(60代の夫婦の事案)。

    2つ目は、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子ども)がいないことです。子の福祉は家事事件において最優先される原則であり、未成熟子がいる限り、たとえ長期間の別居があっても離婚が認められにくくなります。この要件が充たされない限り、裁判所は離婚を許容しない傾向が強いです。

    3つ目は、離婚によって相手方(被害配偶者)が著しく不利益を被らないことです。たとえば相手方が高齢で経済的に自立できない場合や、精神的に立ち直っておらず離婚により深刻な損害を被る可能性がある場合は、離婚は認められません。逆に、すでに相手方が再就職して生活基盤が整っている場合などには、比較的認められやすくなります。

    一方で、別居期間が5年未満でも、未成熟子がいない・相手が離婚に応じている等の事情があれば、比較的早期に離婚が認められる例も存在します。

    したがって、有責配偶者からの離婚はケースごとの事情に左右される非常に繊細な問題であり、画一的に判断されるものではありません。長期化することも念頭に置きつつ、慎重に対応することが求められます。

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