国内外の企業法務に精通し、事業目的の実現を支えるパートナーとして
1999年の弁護士登録以来、著名な渉外法律事務所や東証プライム上場企業の法務部門において、多岐にわたる企業法務案件に従事してまいりました。
現在は、大企業の高度な案件から、法務リソースが限られたスタートアップ・中小企業の日常的な法律相談まで、幅広い規模・フェーズの企業様をサポートしております。
サービスにあたっては、単に法的意見を述べるだけでなく、「all-purpose problem solver」(あらゆる方法を模索し解決をもたらす者)としての役割を果たすよう日々努めております。
法的分析はもちろん、前提事実の調査、代替案の提示、ステークホルダーとの調整など、多角的な視点から貴社の事業目的の実現を後押しいたします。
ニューヨーク州弁護士の資格も保有しており、国際取引・海外進出、M&A・組織再編といった専門性の高い領域においても、迅速かつ合理的なコストで質の高いサービスをご提供してまいります。
米盛 泰輔 弁護士の取り扱う分野
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【企業法務経験25年以上】 国内外の難局を乗り越える「攻め」の法務。M&A・国際取引・訴訟まで、迅速かつ合理的なコストで貴社の事業成長を伴走サポートいたします。相談料初回相談:30分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込) -
【企業側労働問題に注力】 30社超の顧問実績に基づく予防法務。問題社員対応から内部通報窓口まで、「早く・上手に・合理的なコスト」で組織の健全な成長をサポートします。相談料初回相談:30分まで無料
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【不動産オーナー・多店舗展開企業を支援】 賃料増減額請求や立退き交渉に豊富な経験。不動産取引のトラブルを、迅速かつ合理的なコストで解決へ導きます。不動産経営の安定と発展のため、力強いリーガルパートナーとしてサポートいたします。相談料初回相談:30分まで無料
※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
人物紹介
経験
- 事業会社勤務経験
資格
- 海外法曹資格
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1999年 4月弁護士登録
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2010年 1月ニューヨーク州弁護士登録
使用言語
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日本語
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英語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1999年
職歴
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1999年 4月柳田野村(現・柳田国際)法律事務所
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2014年 3月株式会社ベルシステム24ホールディングス
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2016年 8月棚瀬法律事務所
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2018年 4月米盛国際法律事務所
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2020年 3月OMM法律事務所
学歴
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1992年 4月慶應義塾志木高等学校卒業
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1996年 4月慶応義塾大学法学部法律学科卒業
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1999年 4月最高裁判所司法研修所修了(51期)
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2006年 6月ハーバード大学ロースクール修士課程(LLM)修了
主な案件
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取引法務①各種契約書(取引基本契約、賃貸借契約、業務委託契約、ライセンス契約等)の作成及びレビュー、②相手方との交渉戦略に関するアドバイス及び交渉代理、③取引に関する訴訟・紛争の代理及び債権回収(担保設定、執行、保全等)等を取り扱ってきました。
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会社法務及びM&A①取締役会・株主総会の運営及び取締役・監査役の善管注意義務・忠実義務に関するアドバイス及び意見書作成、②M&Aの法的ストラクチャーに関するアドバイス、デュー・ディリジェンス及びドキュメンテーション(株式・事業譲渡契約書、組織再編手続書類、開示書類等)、③支配権争奪(買収防衛、取締役解任、同族会社の主導権争い等)に関するアドバイス及び代理(会社訴訟、保全・非訟事件、裁判外の交渉等)を取り扱ってきました。
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コンプライアンス①コンプラインス体制(労働法令順守、個人情報保護、インサイダー取引防止等)の整備に関するアドバイス、各種規程の作成及び社内教育、②内部通報窓口受託及び通報対応、③不祥事の際の社内調査・広報対応・再発防止策策定に関するアドバイス及び調査委員への就任等を取り扱ってきました。
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スタートアップ企業支援①ビジネスモデルの法的ストラクチャー、規制、知的財産等に関するアドバイス 、➁資金調達(増資、社債発行、ローン契約等)及びアライアンス(業務提携契約、投資契約、株主間契約等)に関するアドバイス、代理及びドキュメンテーション、③上場に向けた体制整備に関するアドバイス及び各種規程の作成等を取り扱ってきました。
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地方企業支援①専門性の高い取引・訴訟及び国際案件に関するアドバイス及び代理、➁事業承継(オーナーの相続を含む)の法的ストラクチャーに関するアドバイス、交渉の代理及びドキュメンテーション、③セカンドオピニオンの提供等を取り扱ってきました。
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国際取引①英文契約書(輸出入契約、販売店契約、フランチャイズ契約、共同研究開発契約等)のレビュー及び作成、②国際取引におけるコンプライアンス(カルテル・海外贈賄防止、人権デュー・ディリジェンス、個人データ保護等)及びトラブル防止(支払確保、営業秘密保護、仲裁条項等)に関するアドバイス、③国際取引に関する紛争の代理、及び海外訴訟における現地弁護士のコントロール等を取り扱ってきました。
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海外進出及び国際M&A・合弁(JV)①海外進出の形態(フランチャイズ、合弁、子会社設立等)及び現地の規制(外資規制、業法上のライセンス、外為規制等)、並びに進出後の海外子会社等の管理に関するアドバイス、②国際M&A及び合弁(JV)のストラクチャーに関するアドバイス、交渉の代理及びドキュメンテーション(NDA、LOI・MOU、株式譲渡契約、合弁契約等)、③デュー・ディリジェンス及び許認可対応に現地弁護士を要する場合のコントロール等を取り扱ってきました。
活動履歴
講演・セミナー
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「契約類型別の修正実例に学ぶ 英文契約書レビューの実践」(一般社団法人企業研究会)
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「『ハーバード流交渉術』に学ぶ契約書交渉の技術」(一般社団法人企業研究会)
著書・論文
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『IR型株主総会-理念と実務』 (商事法務) <共著>2004年
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「近時違反事例等をふまえたインサイダー取引防止規程の効果的改訂」 (ビジネス法務2008年10月号)2008年
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「合弁会社における少数派株主保護とデッドロック解消のためのプランニング」 (旬刊商事法務2017年4月25日号)2017年
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「交渉学と心理学から学ぶ契約書の交渉の基本」第1回~第5回(ビジネス法務2018年7月号~11月号)2018年
米盛 泰輔 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
国内で高いシェアを持つ商材(食品原料)を製造販売しているメーカーです。問屋を通じて全国の顧客に製品を届けており、この度、重要顧客への販売量を増加させるために、問屋に対してリベートを支払う契約を考えています。契約では、年間販売数量が前年を1割以上上回った場合に、超過売上額の20%を割戻すことを定めています。当業界では特段大きな割戻額ではないと認識しています。また、販売数量把握のため、数量報告義務を課しています。
【質問1】
本件商材の国内のシェアは9割以上です。本契約について独禁法上の懸念事項はありますか?
①リベートが実質的に競争品の取扱いを制限する手段(排他的リベート)として機能し、かつ➁市場における有力な事業者(市場シェア20%超が目安)がそれを用いて競争者を排除する効果をもたらす場合に、独占禁止法違反となります。
本件においては、国内のシェアは9割以上とのことですので、➁は充足していると考えられます。
そこで、①の該当性が問題になりますが、この点については、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
・リベートの水準: リベートの額や割引率が高く設定されているか。
・供与の基準: 取引先の達成可能な範囲で高い水準に設定されているか、また基準が明確か。
・累進度: 取引数量等に応じて累進的に水準が設定されており、その度合いが著しいか。
・遡及性: 基準を超えた際に、それまでの全取引数量に対して遡って適用されるか。
こちらの掲示板の性質上、詳細な事情を追加で伺った上で、総合判断をお示しすることは困難であるため、独禁法を専門とする弁護士に個別にご相談いただくのがよろしいと存じます。 -
【相談の背景】
企業の知財業務を担当しています。
特許侵害により損害賠償請求で得た金銭の税務上の取り扱いについて疑問があります。
【質問1】
他社からの損害賠償によって得た金銭は「収入」として課税対象となるのでしょうか?
【質問2】
あえて他社に損害賠償を請求しなかった場合、賠償金相当額が自社から相手方への譲渡として見做されるのでしょうか?
【ご質問1】
特許権等の侵害に基づき受け取った損害賠償金は、原則として法人税法上の益金の額に算入されます。これは、損害賠償金が「資本等取引以外の取引」に係る収益として、法人税法第22条第2項の規定に基づき益金とされるためです。特許侵害による賠償金は、実質的にその特許権の貸付けに係る対価としての性質を有しており、所得を補填する実質を持つことから、課税対象となります。
【ご質問2】
損害賠償請求権を行使せずに消滅時効を完成させた場合、損金算入として認められるためには、第一に債権が法的に消滅した「法律上の貸倒れ」に該当するか(法基通9-6-1)、あるいは法的な消滅を待たずとも債務者の資産状況から全額回収不能であることが明らかな「事実上の貸倒れ」(法基通9-6-2)の要件を満たす必要があります。いずれの場合も、単なる時効の経過だけでなく、債務者の支払能力や回収不能の事実認定が慎重に判断されます。
一般論としては上記のとおりですが、最終的な結論は具体的な事情を踏まえた個別判断になりますので、税理士にご確認いただければと思います。
米盛 泰輔 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
- OMM法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 102-0093東京都 千代田区平河町2-2-1 平河町共和ビル4階
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- 地図
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- 最寄駅
- 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅より徒歩7分
- 対応地域
- 全国
- 事務所HP
- https://omm-law.com/
- 交通アクセス
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- 駐車場近く
- 対応言語
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- 英語
- 設備
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