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経営不振の支援先からの優先弁済に関するアドバイスと破産管財人による否認権行使への対応
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 東証スタンダード上場のメーカー様から、経営不振の支援先(販売代理店)より、売掛金の優先弁済を受けることができそうだが、将来破産手続が開始された場合に否認権の行使を受けるおそれがあり、躊躇しているとのご相談がありました。
解決への流れ
当職からは、①否認リスクを恐れて傍観していたのでは一般債権者として僅かな配当しか受けられない一方、➁優先弁済を受けておけば、仮に破産管財人から否認権の行使を主張された場合であっても、否認権の成否を争うことにより、少なくとも優先弁済額の一部を確保できる可能性が高まるため、躊躇せず優先弁済を受けることをアドバイスしました。
依頼者様が約8000万円の優先弁済を受けてから約7か月後に破産手続が開始され、破産管財人から否認権の行使を主張されましたが、当職が否認権の成否を争った上で交渉した結果、半額以上を手元に残す形で破産管財人と和解することができました。
米盛 泰輔 弁護士からのコメント
経営不振に陥った債務者からの債権回収においては、将来倒産手続が開始した場合に管財人から否認権の行使を主張されるリスクが伴いますが、実務上、管財人は、否認訴訟を通じた全額回収よりも、裁判所の許可が得られる範囲で早期に和解することを選択するケースが多いです。したがって、債権者としては、債務者の経営不振を察知した場合には、いたずらに否認リスクを恐れることなく、(違法な自力救済にならない範囲で)迅速・果敢に回収に動くことにより、債権の回収可能性を高めることができます。
米盛 泰輔
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