企業法務・顧問弁護士の解決事例
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メーカーにおける経営判断の当否に関する法律意見書の作成

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 東証スタンダード上場メーカーの依頼者様の法務部門から、取引先に対する売上割戻金の支払いを承認した社内稟議が善管注意義務に違反する疑いがあるが、事案の性質上顧問弁護士には相談しずらいため、スポットで法律意見書を作成して欲しいとのご相談がありました。

解決への流れ 依頼者様から受領した社内稟議に関する資料を精査した結果、前提となる事実に重大な誤認があったため、経営判断原則の適用を受けることができず、善管注意義務違反が認められる可能性が相当程度認められるとの法律意見書を作成いたしました。その結果、稟議の見直しがされました。

米盛 泰輔 弁護士 米盛 泰輔 弁護士からのコメント 取締役の経営判断については、①行為当時の状況に照らし合理的な情報収集・調査・検討等が行われたか、及び②その状況と取締役に要求される能力水準に照らし不合理な判断がなされなかったかを基準として、善管注意義務違反の有無が判断されます(経営判断の原則)。上場企業においてリスクが高い経営判断を行うに際しては、株主代表訴訟リスクを低減するため、弁護士から善管注意義務に関する法律意見書を取得することが有用です。弊所では、スポット、あるいはセカンドオピニオンとしての法律意見作成のご依頼も歓迎しております。

米盛 泰輔 弁護士
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