財産分与の対象にならないもの一覧表|特有財産とは?
離婚時の財産分与は「夫婦で協力して築いた財産を分け合う」制度です。そのため、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。
夫婦の協力とは無関係に取得した個人的な財産は、法律上「特有財産(とくゆうざいさん)」と呼ばれ、原則として財産分与の対象にはなりません。
具体的にどのような財産が「財産分与の対象にならないもの」に該当するのか、主な種類を一覧表にまとめました。
財産分与の対象にならないもの(特有財産)の例
| 財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 結婚前から持っていた財産 | 独身時代の預貯金、結婚前に買った車や有価証券など |
| 相続や贈与で得た財産 | 親からの遺産、親から個人的に援助されたマイホームの頭金など |
| 日常使いの私物 | 個人の衣類、靴、バッグなど(※極端に高価なものは例外あり) |
| 個人的な借金(債務) | 結婚前からの奨学金、個人の趣味やギャンブルの借金など |
| 子ども名義の財産 | 子のお年玉、祖父母から子へのお祝い金など |
それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。
結婚前から持っていた財産|預貯金など・有価証券・車など
結婚する前から持っていた財産は、夫婦で協力して築いたものではないため特有財産となります。 独身時代の預貯金や、結婚前に購入した自動車、株式や投資信託などがこれに該当します。 ただし、株式や不動産などが婚姻中に値上がりした場合、その「値上がりした利益分」が特有財産のままになるか、共有財産として扱われるかは判断が分かれます。 詳細は、このあとの「ケース別|特有財産か共有財産かで揉めやすい注意点」の項目で詳しく解説します。
相続または生前贈与によって取得した財産
親や親族が亡くなった際に相続した遺産は、個人的な権利として引き継いだものなので、婚姻中に受け取った場合でも財産分与の対象にはなりません。 また、親から個人的に受け取った生前贈与(マイホーム購入時の頭金の援助など)も、夫婦の協力によるものではないため特有財産として扱われます。 ただし、注意が必要なのは、贈与を受けたお金を、夫婦の生活費口座に入れてしまい、他のお金と混ざってしまった場合です。こうなると証明が困難になります。 親からの援助を受ける際は、専用口座で管理するか、送金記録や贈与契約書を保管しておくことが重要です。
日常的に使用する個人の私物
日常的に使用している、自分で購入した衣類、靴、バッグなどの私物(家財)は、原則として個人の特有財産となります。 ただし、投資目的で購入したものや、極めて高価な貴金属・ブランド品などは、例外的に資産(共有財産)とみなされるケースもあります。 高額品は、たとえ日常的に身につけていたとしても、購入資金が特有財産から出たことを明確に立証できない限り、共有財産(財産分与の対象)としてみなされる可能性があります。 みんなの法律相談には、「妻が内緒で購入した高額宝飾品の財産分与」に関する相談が寄せられています。
相談者の疑問
今後、妻と離婚協議を開始する状況で、もめそうな点として財産分与における妻側の財産把握があると思っています。
>> 質問の続きを見る
弁護士の回答岩田 修一弁護士
基本的には共有財産として扱われることになると思われます。
しかし、相続や婚姻前からもっていた預貯金口座から支出した、ということが>> 回答の続きを見る
個人的に負担した借金などの債務
財産分与では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も考慮されますが、個人的な理由で作った借金は「特有の債務」となり、相手に半分負担させることはできません。 たとえば、結婚前からの奨学金の返済や、個人の趣味・ギャンブルで作った借金などは対象外です。 一方、住宅ローンなど、家族の生活のために組んだ借金は対象になります。この場合、プラスの財産から負債を差し引いた純資産が財産分与の対象になります。
子ども自身に属する財産
祖父母から子どもへのお祝い金や、子ども自身のお年玉など、純粋に「子ども自身に属する財産」として貯められた預貯金は、夫婦の財産ではないため財産分与の対象外となります。 逆にいうと、「子供のために」していた預貯金でも、「そのお金の出どころ(原資)」が夫婦の財産である場合は、共有財産となります。後にも述べますが、預貯金の名義が誰かではなく、「なにが原資か」がポイントになるわけです。
法人名義の財産
配偶者が会社経営や自営業をしている場合、法人(会社)名義の財産は、法律上「個人とは別の人格である会社」の所有物となるため、原則として個人の財産分与の対象にはなりません。 ただし、実質的に個人の資産と同視できる場合は例外です。例えば、会社の規模が小さく、配偶者が唯一の株主であり、会社の資産が実質的に個人の財産と変わらない場合は、財産分与の対象となることがあります。 配偶者が自営業の場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
夫婦間で「財産分与の対象にしない」と合意した財産
夫婦の話し合いにおいて、「この財産はそれぞれの個人のものとし、財産分与の対象外とする」と両者が合意した場合は、その財産を対象から外すことができます。 ただし、口頭での合意だけでは後から「そんな合意はしていない」と否定されるリスクがあります。合意した内容は必ず書面に残し、できれば公正証書にすることをおすすめします。
逆に「財産分与の対象になるもの(共有財産)」とは?
特有財産とは反対に、結婚した日から別居する(または離婚する)日までの間に夫婦で協力して築いた財産は「共有財産(きょうゆうざいさん)」と呼ばれ、名義にかかわらず財産分与の対象になります。 具体的には、結婚中の給与から貯めた預貯金、購入したマイホームや自動車、加入した生命保険や学資保険などが該当します。たとえ、夫(または妻)の単独名義になっていても、婚姻中に築いたものであれば、原則として共有財産として扱われます。
ケース別|特有財産か共有財産かで揉めやすい注意点
結婚前から持っていた特有財産であっても、結婚後の扱い方によっては「夫婦で築いた共有財産」と混ざってしまい、財産分与の対象(半分に分ける対象)とみなされることがあります。 本当に特有財産であっても、特有財産であることを客観的に証明できなければ実務上は認められにくいのが現実です。 ここでは、特有財産か共有財産かで意見が対立しやすく、揉めやすいケースを紹介します。
生活費と混ざってしまった預貯金口座
結婚前の預貯金口座を、結婚後も給料の受取や生活費の引き落とし口座として使い続けると、独身時代の貯金と結婚後の生活費が混ざってしまい、「残高のうち、特有財産はいくらで、共有財産はいくらなのか」を区別することが困難になります。 このような場合、実務上は「婚姻期間を通じて、口座残高が一度も特有財産(結婚時の貯金)の金額を下回っていないこと」を証明できれば、特有財産として認められる可能性があります。 たとえば、結婚時に200万円の貯金があり、その後一度も残高が200万円を下回っていなければ、200万円分は特有財産として主張しやすくなります。 みんなの法律相談には、「婚姻前の預金と生活費が混在した口座」に関する相談が寄せられています。
相談者の疑問
結婚後の家計は全て私が自分名義の口座で管理している状態です。その中には、婚前の預金、親が幼少期から貯めておいてくれたものや
>> 質問の続きを見る
弁護士の回答好川 久治弁護士
お金に色はありませんので、明確に区分けするのは難しいのですが、それでも、>> 回答の続きを見る
親からの援助で購入した持ち家の頭金
親から援助(贈与)されたお金を住宅購入の頭金に充てた場合、その頭金部分は特有財産として扱われます。 ただし、注意が必要なのは、財産分与で評価されるのは「支払った頭金の金額そのもの」ではなく、「現在の不動産価値に占める頭金の割合」になるのが一般的だという点です。 たとえば、5000万円の住宅を購入する際に親から500万円(全体の10%)の援助を受けたとします。その後、離婚時に家の価値が3000万円に下がっていた場合、特有財産として認められるのは現在の価値の10%にあたる300万円となります。 頭金として出した500万円が全額そのまま戻ってくるわけではない点に注意しましょう。
子ども名義の預貯金や学資保険
祖父母からのお祝い金や、子ども自身のお年玉などを貯めたお金は、夫婦の財産ではなく「子ども自身の財産(第三者の財産)」となるため、財産分与の対象外です。 一方で、口座の名義は、子どもでも実質的に夫婦の給与から毎月積み立てていた預金や学資保険、また、児童手当などを貯めていた場合は「夫婦の共有財産」として分与の対象になります。
共有財産にあたる子ども名義の貯金や学資保険を、離婚後も子どものためにそのまま残したい場合は、離婚協議の中で「子ども名義の貯金と学資保険は親権者が引き継ぎ、財産分与の対象外とする」と明確に合意し、離婚協議書(できれば公正証書)に残しておくと安心です。
退職金や生命保険の解約返戻金の扱い
退職金は、原則として勤務期間全体のうち「同居期間」に対応する部分のみが財産分与の対象となります(別居した時点で夫婦の協力関係は終了したとみなされるため)。 実務上よく用いられる「別居時に自己都合退職したと仮定した退職金額」を基準に計算します。たとえば、別居時の退職金見込額が3000万円、勤務期間30年、同居期間が20年であれば、次のように計算するケースがあります。
- 3000万円 ×(同居期間20年 ÷ 勤務期間30年)= 2000万円が分与の対象
- 残りの1000万円(同居前の10年分など)は特有財産
※ただし、実際の計算は勤続年数や退職事由によって算定率が変わるなど複雑になることが多く、必ずしも単純な比例計算にならない場合もあります。 婚姻前から加入していた生命保険の解約返戻金についても同様に、加入期間全体のうち同居期間の割合で按分(あんぶん)して計算するのが一般的です。
結婚前の 特有財産(株や不動産)が婚姻中に値上がりしたら?
結婚前に購入した株式などの有価証券や不動産が、婚姻中に値上がりした場合、元本部分(購入時の価値)だけでなく、単なる市場の変動などによる自然な値上がり益も、原則として特有財産のままとして扱われます。 しかし例外として、結婚後に、家計から追加で投資をしたり、夫婦で協力して積極的な運用や管理を行っていたなど、夫婦の協力によって価値が高まったと評価される場合、その利益分が共有財産とみなされる可能性があります。 ▶︎くわしく知りたい:「株の財産分与はどう決まる?離婚時の分け方・評価額・隠し口座の調べ方」
相手の不倫が離婚原因でも財産分与の割合は変わらない?
配偶者の不倫や暴力が原因で離婚する場合でも、財産を清算する「清算的財産分与」の割合は原則として変わりません(基本は2分の1ずつ)。 財産分与は、夫婦が協力して財産を築いた「貢献度」を評価するものであり、離婚の原因(有責性)とは別の問題だからです。 ただし、有責性がまったく影響しないわけではありません。離婚後の生活を支える「扶養的財産分与」では考慮されることがあり、裁判所が慰謝料を財産分与に含めて判断する場合もあります。その結果、相手が支払う総額が増えることはあります。 不倫やDVに対する精神的苦痛は、本来は慰謝料で償われるものです。財産分与と慰謝料は性質の違う請求だと理解し、それぞれ適切に主張することが重要です。 ▶︎財産分与の「3つの種類」を知りたい方は:「離婚の財産分与は原則2分の1|対象財産と5年の期限」 みんなの法律相談には、「相手の不倫が原因の離婚における財産分与の割合」に関する相談が寄せられています。
相談者の疑問
財産分与の調停をしています。
離婚の原因は妻の不貞で、すでに慰謝料訴訟にて慰謝料を受け取りました。
>> 質問の続きを見る
弁護士の回答鈴木 克巳弁護士
ご質問にお答えいたします。
【質問1】
財産分与は基本半分に分けるようですが、離婚原因が相手方にある場合は分与の比率は変わりますか。
【回答1】
残念ながら、離婚原因がどちらにあるか(有責性の問題)は、慰謝料で解決されることになり、財産分与には影響しません。>> 回答の続きを見る
財産分与で対象にならない特有財産の証明方法と証拠の集め方
財産分与で、「自分の特有財産」を認めてもらうためには客観的な証拠が必要です。 民法(762条2項)では、「夫婦のどちらに属するか明らかでない財産は、共有と推定する」と定められています。つまり、たとえ本当に特有財産であっても、それを証明する証拠がなければ「夫婦の共有財産」として「原則2分の1」の分与対象にされてしまうリスクがあるということです。 実務上、立証責任(証明する責任)は特有財産だと主張する側にあるため、必要な証拠を集めておくことが重要です。
婚姻日当時の「残高証明書」や過去の通帳履歴を取得する
結婚前から持っていた預貯金を証明する最も有効な証拠は、婚姻日当時の残高証明書です。 銀行に依頼すれば、結婚記念日や入籍日など、特定の日付時点での残高を証明する書類を発行してもらえます。 過去の通帳の取引履歴も重要な証拠ですが、銀行の記録の保存期間は、概ね10年が目安のため、それより古いデータは開示に応じてもらえないことがあります。 このような場合、調停・審判の中で「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」という、裁判所を通じて金融機関に情報提供を求める制度を利用できる可能性があります。 ただし、これはあくまで情報を「求める」制度で、10年以上前のデータでも必ず取得できるわけではありません。銀行にデータが残っていなければ取得できず、財産分与の基準時は 原則「別居時」のため、婚姻時までさかのぼる調査は認められないこともあります。 そのため、婚姻当時の残高証明書や通帳の控えなど、手元の資料を早めに確保しておくことが大切です。古いデータが必要になりそうな場合は、一度早めに弁護士に相談してみましょう。 みんなの法律相談には、婚姻前財産の証明に必要な銀行の過去データの取得方法について、相談が寄せられています。
相談者の疑問
結婚12年で離婚となりました。
婚姻前財産の証明について助言いただければ幸いです。>> 質問の続きを見る
弁護士の回答加藤 善大弁護士
銀行預金についてのお問い合わせであることを前提に回答いたします。
銀行は10年以上前のデータを有している場合でも、個人からの求めには応じず、>> 回答の続きを見る
独身時代の預貯金と生活費が混ざった口座から特有財産を証明する手順
独身時代の財産と結婚後の生活費が混ざってしまった口座から、特有財産を証明するためには、以下の手順で履歴を客観的に追う方法があります。
- 婚姻時点での口座残高を確定する
- 婚姻後の入出金履歴をすべて確認する
- 毎月末の残高が特有財産額を下回っていないか確認する
まず、残高証明書や通帳の記録から、結婚した日の残高を明らかにします。さらに、給与の入金、生活費の引き落としなど、すべての取引を時系列で整理し、毎月末の残高が特有財産の額を下回っていないかを確認します。 たとえば、結婚時に100万円の貯金があり、その後一度も残高が100万円を下回っていなければ、その100万円そのものを特有財産として主張しやすくなります。 この作業は記録が長期間にわたるほど複雑になるため、早めに準備を進めることが大切です。
親からの援助(贈与)を示す送金記録やメールの保全
結婚や住宅購入などのタイミングで親から援助を受けていた場合、それが特有財産であることを証明するために、当時の客観的な記録を探し出して証拠として確保しておくことが重要です。 最も有力な証拠は、親の口座からご自身の口座への送金記録(銀行振込の履歴)です。また、110万円を超える援助を受けていた場合の「贈与税の申告書類」も、贈与の事実を証明する公的な書類となります。 これらに加え、「結婚祝いとして100万円を振り込みました」「住宅購入の援助として500万円を贈与します」といった、当時の親とのメールやLINEのやり取りが残っていれば、贈与の意思を示す証拠になり得ます。見つけたらスクリーンショットを撮って保存しておきましょう。
財産分与に向けた証拠集めは「別居前」に行うのが基本
特有財産を証明するための証拠集めは、同居しているうちに完了させておくのが基本です。 一度別居してしまうと、家に残してきた自分の通帳や書類を取りに帰ることが難しくなり、証拠の確保が困難になります。別居の準備を進める段階で、自身の通帳、有価証券の書類、不動産の権利証などは確実に手元に確保するか、コピーや写真を残しておきましょう。 なお、自分の特有財産を守ることと同じくらい、「相手の財産(共有財産)を正確に把握すること」も重要です。別居時に相手が持ち出した財産や、隠し口座の調べ方については、次の項目で詳しく解説します。 みんなの法律相談には、「別居時に相手が持ち出した財産」に関する相談が寄せられています。
相談者の疑問
離婚訴訟で財産分与が争点になっています。別居時に現金80万円、銀行印と通帳300万円、宝飾品時価200万円をもっていかれました。>> 質問の続きを見る
弁護士の回答吉田 英樹弁護士
【質問1】
持って行ったのは事実ですが、証明ができません。証明の方法はありますか。
→通帳がこちらの名義であれば,銀行で再発行してもらいましょう。現金については,>> 回答の続きを見る
相手が財産を隠している可能性がある場合の調べ方と注意点
離婚が近づくと、分与する財産を減らすために相手が財産を隠そうとする(または、意図せずとも申告から漏れている)ケースがあります。
特に近年では、電子マネーやネット銀行など、紙の通帳だけでは把握しきれないデジタル上の財産が増えています。ここでは、見落とされやすい財産の調べ方と、相手への接し方の注意点を解説します。
電子マネー(PayPay等)や暗号資産への送金
電子マネーは紙の通帳に記録が残らないため、財産の把握から漏れやすい財産の一つです。PayPay、楽天ペイ、LINE Payなど、スマートフォンで日常的にチャージしている電子マネーに多額の残高が残っていることがあります。 暗号資産(仮想通貨)も同様に、銀行口座とは独立したウォレットで管理されるため、相手が保有していることを知ることが困難です。 これらを見つけるためには、普段の生活費口座やクレジットカードの明細から「電子マネーへの高額なチャージ」や「暗号資産取引所への送金履歴」がないかを確認することが有効です。
ネット銀行・地方銀行・タンス預金
ネット銀行も口座の存在自体に気づきにくいという特徴があります。また、相手の実家がある地域の地方銀行口座や、現金を引き出して保管する「タンス預金」も、把握が難しい財産です。 自力で手がかりを探す場合は、自宅に届いている郵便物(金融機関からのハガキなど)や、メインバンクからの「不審な高額引き出し」「別口座への送金履歴」がないかを確認します。 どうしても自力で発見できない場合は、弁護士を通じて「弁護士会照会」や裁判所の「調査嘱託」といった制度を利用し、金融機関へ口座の有無や残高を照会することが可能です。
財産の全容を把握する前に、相手を問い詰めたりしない
財産隠しの疑いを持ったとき、やってしまいがちなのが「隠しているお金があるんじゃないの?」と相手を直接問い詰めてしまうことです。 しかし、明確な証拠を掴む前に問い詰めると、相手が警戒して残高を別の場所へ移したり、証拠を処分したりしてしまうリスクがあります。一度隠滅されてしまうと、後から取り戻すのは困難です。 まずは水面下で、銀行の取引履歴、クレジットカードの明細、郵便物などを確認し、財産の存在を示す客観的な手がかりを冷静に集めるようにしましょう。
財産分与の交渉や特有財産の証明で揉めたら弁護士へ相談を
特有財産の証明や財産分与の割合で相手と意見が対立した場合、自力で証拠を集めて交渉を続けることには限界があります。 法律知識の差や感情的な対立から、不利な条件のまま合意してしまうリスクもあるため、離婚問題に強い弁護士に相談することも重要な選択肢です。 弁護士に依頼することで、主に以下のようなサポートを受けられます。
相手の財産調査を任せられる個人では開示されない金融機関の古い履歴や隠し口座なども、「弁護士会照会」や裁判所の「調査嘱託」といった法的な制度を利用して調べられる可能性があります。
未払いを防ぐ「公正証書」の作成を代行してもらえる財産分与の合意内容を、支払いトラブル時に強制執行ができる「公正証書」に残すための原案作成や、公証役場とのやり取りをすべて任せられます。
相手と直接交渉せずに済む(精神的負担の軽減)弁護士が代理人となるため、相手と直接顔を合わせたり連絡を取ったりする必要がなくなります。無理な要求に対しても、冷静かつ法的な根拠に基づいて対応してくれます。
「独身時代の貯金が生活費と混ざって証明できない」「相手が財産を隠しているかもしれない」とお悩みの方は、自分だけで抱え込まず、まずは弁護士の無料相談を活用してみてください。 早めに専門家のアドバイスを受けることで、今後の見通しが整理しやすくなります。
よくある質問(FAQ)
∨ Q1: 結婚後に自分の給料をこっそり貯めた「へそくり」は特有財産になりますか?
いいえ、原則として財産分与の対象(共有財産)となります。口座の名義がご自身単独のものであっても、婚姻中に得た給与からの貯蓄は「夫婦の協力によって築かれた財産」と法的にみなされるため、離婚時には分けるのが基本ルールです。
∨ Q2: 宝くじの高額当選金は、離婚時に相手に半分渡さなければなりませんか?
購入原資が婚姻中の収入(お小遣いなどを含む)であれば、原則として財産分与の対象になります。
ただし、宝くじの当選は夫婦の協力ではなく個人の「幸運」による要素が極めて大きいため、通常の財産分与のように必ずしも「2分の1ずつ」になるとは限りません。裁判例でも、購入者の寄与(貢献)が大きかったとして、分与の割合が修正されたケースがあります。
∨ Q3: 独身時代から飼っているペットは、離婚時にどうなりますか?
結婚前からご自身が飼育していたペットであれば、原則として財産分与の対象外となります。
法律上、ペットは「動産(モノ)」として扱われます。結婚前から飼育していたペットであれば、特有財産に該当するため、一般的に結婚前から飼育していた側が引き取り飼育することになります。
∨ Q4: 婚姻前に背負った奨学金の返済が残っていますが、相手にも負担してもらえますか?
いいえ、相手に負担を求めることは原則としてできません。奨学金は「婚姻前の個人的な借金(特有の債務)」に該当するため、相手に負担義務はありません。