借金を理由に離婚できる?財産分与と自分への返済義務を解説

配偶者の借金が発覚し、「自分も半分返済しなければならないの?」と不安に感じていませんか。

原則として相手の個人的な借金を返す義務はありませんが、財産分与の計算や連帯保証人の扱いなどには注意が必要です。

本記事では、借金を理由に離婚する際のルールや、不利益を被らないための正しい進め方をわかりやすく解説します。

目次

  1. そもそも「相手の借金」を理由に離婚はできる?
  2. 離婚したら相手の借金はどうなる?自分に返済義務はあるか
  3. 要注意!自分が「連帯保証人」や「連帯債務者」になっている場合
  4. 借金がある場合の財産分与の基本|考慮されるケースと対象外のケース
  5. 【ケース別】財産より借金が多い場合の財産分与シミュレーション
  6. 借金がある相手に「慰謝料・養育費」は請求できる?
  7. 離婚か修復か?借金問題で迷ったときの判断基準と「債務整理」
  8. 借金が原因の離婚トラブルでお悩みなら、弁護士へ相談を
  9. 借金が原因の離婚トラブルに関するよくある質問(FAQ)

そもそも「相手の借金」を理由に離婚はできる?

配偶者の借金が発覚したとき、たとえ「夫婦なんだから半分払え」と言われたとしても、相手の個人的な借金を配偶者が返す法的義務はありません。 しかし、借金を理由に離婚したいと考えた場合、手続きの方法によって離婚できるかどうかが異なります。

協議離婚(話し合い)なら相手の同意があれば離婚できる

日本の離婚の約9割は「協議離婚」といい(※厚生労働省「人口動態統計」より)、夫婦の話し合いによって成立しています。 協議離婚の場合、離婚の理由は一切問われないため、相手が離婚そのものに同意し、離婚届を提出することで離婚が成立します。 ただし、財産分与の内容が複雑な場合や、養育費のように長期的な支払いが発生する取り決めでは、将来のトラブルを防ぐ予防策として、弁護士を介して法的な書面(離婚協議書や公正証書など)を残しておくと安心です。

相手が離婚を拒否した場合、裁判で認められる「法定離婚事由」とは

相手が離婚を拒否した場合、まず調停(裁判所で調停委員を交えた話し合い)を経て、それでも合意できなければ裁判に進むことになります。 裁判で離婚が認められるには、民法第770条に定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当する必要があります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 婚姻を継続し難い重大な事由

※以前は「回復の見込みがない強度の精神病」も事由に含まれていましたが、2026年4月施行の民法改正により削除されました。 単に「借金がある」だけでは離婚事由として弱い傾向にありますが、借金が原因で家庭生活が破綻している場合は、4つめの「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

借金癖が原因で「悪意の遺棄」があれば離婚が認められやすい

みんなの法律相談に寄せられた実際の相談事例では、夫が子どもの児童手当を無断でギャンブルに使用し、カードローンや公共料金を滞納したケースがありました。 このような場合、単なる借金ではなく「生活費を家庭に入れない」という悪意の遺棄に該当する可能性があります。また、ギャンブル・浪費癖が「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められることも考えられるでしょう。 裁判では、借金そのものより、それによって家庭生活が維持できなくなっている状況が重視される傾向にあります。

離婚したら相手の借金はどうなる?自分に返済義務はあるか

配偶者の借金の返済義務について説明する図 離婚を検討する際、配偶者が作った借金を自分も返済しなければならないのか、不安に感じる方は少なくありません。 結論からお伝えすると、相手名義の個人的な借金について、もう一方の配偶者が返済する義務は原則としてありません。 ここでは、離婚前後の借金の返済義務に関する基本ルールと、相手から不当な要求を受けた場合の対処法を解説します。

原則として借金は「名義人」の責任。夫婦でも返済義務は発生しない

借金の返済義務は、契約した本人(名義人)にのみ発生します。 配偶者が自分の名義で消費者金融などから借りた借金を、もう一方の配偶者が代わりに返す法的義務はありません。たとえ婚姻中の夫婦であっても、それぞれの借金は別々の責任として扱われます。

「夫婦の借金は折半だ」という主張への対処法

離婚の話し合いにおいて、相手から「夫婦の借金は半分ずつ負担すべきだ」と主張されることがあるかもしれません。 しかし、相手の個人的な借金について、離婚時に折半しなければならないという法的根拠はありません。返済義務があるのはあくまで名義人だけです。 ただし、例外的に離婚時の「財産分与」の計算においては、夫婦の共同生活のために作られた借金が考慮される場合があります。 これについては、次の「自分が連帯保証人・連帯債務者になっている場合」で詳しく解説します。

要注意!自分が「連帯保証人」や「連帯債務者」になっている場合

相手名義の個人的な借金であっても、例外として自分にも返済義務が生じるケースがあります。それが、自分自身が借金の「連帯保証人」や「連帯債務者」になっている場合です。

離婚しても金融機関との「保証契約」は自動解除されない

離婚届を提出して夫婦関係が解消されても、金融機関と結んだ保証契約は自動的には解除されません。 たとえば、住宅ローンを夫婦で連帯債務として組んでいたり、配偶者の事業用借入の連帯保証人になっていたりする場合、離婚後も保証人や連帯債務者としての責任はそのまま残り続けます。

相手が返済できなくなると、請求を受けるリスクがある

最も注意すべきなのは、主債務者である元配偶者が返済を滞納したり、自己破産したりした場合です。 主債務者が返済不能になると、金融機関は連帯保証人に対して返済を求めてきます。契約内容によっては、残金の一括返済を求められるリスクもあります。

相手の借金の連帯保証人を外れるための条件と対処法

連帯保証人を外れるためには、お金を貸している金融機関の同意が必要です。具体的には、以下のいずれかの条件を満たすよう求められることが一般的です。

  • 代わりとなる十分な支払い能力を持つ保証人を立てる
  • 借りている本人が単独で返済できるだけの十分な収入や資産を証明する
  • 相手が、自分を保証人や連帯債務者としない新しいローンに借り換える

しかし、金融機関にとって、連帯保証契約を解除するのは、貸し倒れのリスクが高まることにつながることから、保証契約の解除に同意するハードルは非常に高い傾向にあります。

借金がある場合の財産分与の基本|考慮されるケースと対象外のケース

相手の個人的な借金を直接返済する義務はありませんが、離婚時の「財産分与」の計算においては、一部の借金が考慮される(実質的に負担を分け合う)場合があります。

基本の考え方:プラスの財産から「夫婦のための借金」を差し引いて分ける

財産分与とは、結婚中に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合う制度です。 基本的には、貯金や不動産などのプラスの財産から、「夫婦の共同生活のために作った借金」(住宅ローンなど)を差し引いた残りを、原則として2分の1ずつ分けます。 たとえば、夫婦の共有財産である貯金が500万円あり、夫婦の生活のために購入した住宅のローン残債が200万円ある場合、差し引き300万円を半分ずつ(各150万円)受け取る計算になります。

財産分与を請求できる期間には、法律で期限が定められています。 2026年4月1日施行の法改正により、請求期限は離婚後「2年以内」から「5年以内」に延長されました。この期限を過ぎると、原則として家庭裁判所に財産分与を請求する権利がなくなってしまいます。 借金が含まれる財産分与は計算が複雑になりやすいため、期限に余裕をもって、早めに話し合いや手続きを進めることが大切です。不安がある場合は、弁護士への相談も検討してみてください。

【考慮されるケース】住宅ローンや教育ローン、生活費のための借金など

財産分与の計算において考慮されるマイナスの財産は、「夫婦の共同生活のために作った借金」に限られます。具体的には以下のようなものが対象になり得ます。

  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • 教育ローン
  • 生活費のためのキャッシング

これらは結婚生活を維持するための借金であるため、たとえ相手名義であっても、財産分与の計算時に共有財産から差し引かれるのが一般的です。

【対象外のケース】ギャンブルや個人の趣味などの個人的な借金

一方で、以下のような個人的な借金は財産分与の対象外となります。共有財産から差し引かれることはないため、もう一方の配偶者の財産分与の取り分が減ることはありません。

  • ギャンブル(パチンコ、競馬など)
  • FXや株式投資の失敗
  • 個人の趣味のための借金
  • 不貞行為に関する借金

「結婚前からの借金」や「隠していた借金」も対象外

結婚前から存在した借金や、結婚生活とは無関係に相手が隠していた借金も、夫婦の共同生活のためのものではないため財産分与の対象外です。 夫婦の共同生活のために使われたことが明確に証明されない限り、内緒で作った借金は夫婦の生活維持に関係のない個人的な借金とみなされるのが一般的です。そのため、隠していた借金を財産分与で負担させられることは原則としてありません。 みんなの法律相談には、「財産分与を逃れるための借金の偽装」に関する相談が寄せられています。

借用書のバックデートについて

相談者の疑問 4年前に結婚し、住宅を購入する際に、主人の母から400万円、主人の祖母から500万円を頭金として渡されました。
>> 質問の続きを見る

齋藤 健博の写真 弁護士の回答齋藤 健博弁護士 いったん贈与としての合意があり、現に確定申告まで済ませている以上、>> 回答の続きを見る

【ケース別】財産より借金が多い場合の財産分与シミュレーション

夫婦の共有財産を計算した結果、貯金などのプラスの財産よりも、住宅ローンなどの借金(マイナスの財産)の方が多いケースもあります。 このような「借金超過」の場合、財産分与はどのように計算されるのでしょうか。

原則として離婚時に「借金を半分押し付けられる」ことはない

結論からお伝えすると、プラスの財産から夫婦のための借金を差し引いて結果が「マイナス」になった場合、そのマイナス分を夫婦で折半して負担する義務はありません。 裁判例でも、借金の方が多い場合は「分与すべき財産がない(財産分与はゼロ)」とみなされるのが原則です。名義人ではない配偶者が、財産分与を通じて新たに借金を背負わされることはありません。

ケース1:プラスの財産がなく、夫婦の借金だけがある場合

たとえば、夫婦の共有財産(貯金など)が0円で、生活のために借りたローンが200万円(夫名義)残っているとします。 この場合、分与するプラスの財産がないため、財産分与は行われません。200万円の借金は、そのまま名義人である夫が引き続き全額返済していくことになります。妻側が半分の100万円を負担する法的義務は生じません。

ケース2:プラスの財産よりも夫婦の借金が多い場合

たとえば、夫婦の貯金が200万円あり、夫婦のための借金が500万円(夫名義)あるとします。 差し引きするとマイナス300万円になりますが、このマイナス分を分け合うことはしません。この場合も「分与すべき財産はゼロ」として扱われます。 貯金の200万円をどう扱うかは夫婦の話し合いになりますが、実務上は、借金の名義人が貯金をそのまま取得して返済に充て、残りの借金も名義人が返し続けるという形で解決するケースが一般的です。

住宅ローンが残っている家(オーバーローン)の注意点

離婚時の財産分与において、借金が財産を上回るケースで最も問題になりやすいのが、家の売却査定額よりも住宅ローンの残高が多い「オーバーローン」の状態です。 オーバーローンの家も、財産としての価値はゼロ(またはマイナス)と判断されるため、原則として財産分与の対象からは外れます。 この場合、家を売却して名義人が残りのローンを払い続けるか、名義人がそのまま家に住み続けてローンを払うなどの対応が検討されます。 ただし、連帯保証人になっている場合や、名義人ではない配偶者が家に住み続けたい場合などは権利関係が非常に複雑になるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

借金がある相手に「慰謝料・養育費」は請求できる?

相手の借金が原因で離婚する場合、「迷惑をかけたのだから慰謝料を払ってほしい」「借金を理由に養育費を減らされたくない」と考えるのは自然なことです。 ここでは、借金がある相手に対する慰謝料と養育費の請求について、法的なルールを解説します。

【慰謝料】借金そのものではなく「理由」によっては請求可能

慰謝料は、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できるお金です。単に「借金がある」だけでは慰謝料請求は難しいですが、以下のようなケースでは請求できる可能性があります。

  • 借金の原因が不貞行為(浮気・不倫)の場合
  • ギャンブルや個人の浪費で借金を作り、生活費を入れずに家族を放置していた場合

これらの事実関係や証拠が揃っていれば、離婚慰謝料として請求できる余地があります。慰謝料の相場は原因や婚姻期間などにより変動しますが、「相手が作った借金の全額」をそのまま慰謝料として請求できるわけではない点に注意しましょう。

【養育費】借金に関係なく請求可能。減額の理由にはならない

養育費は、子どもの生活と教育を守るための親の法的な義務であり、相手に借金があるかどうかに関わらず請求できます。 養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに、双方の収入に応じて決めるのが原則です。「自分には借金があるから養育費は払えない(減額してほしい)」という相手の主張は、原則として認められません。 もし取り決めた養育費の支払いが滞った場合は、「強制執行認諾文言付きの公正証書」や、裁判所で作成された「調停調書」「判決書」などの公的な書類(債務名義)があれば、相手の給与や預貯金を差し押さえること(強制執行)も可能です。

相手が自己破産した場合の扱いの違いと回収リスク

相手が借金を苦にして自己破産をした場合、養育費と慰謝料で扱いが異なります。

項目 自己破産した場合の扱い(理由・例外)
養育費 支払い義務は消滅しない(引き続き請求可能) 法律上、子どもの生活を守るための「非免責債権」にあたるため。
慰謝料 原則として支払い義務が消滅する(免責される) 例外的に「悪意で加えた不法行為」等に該当すれば免責されないこともあるが、通常の慰謝料は破産によって回収困難になるリスクが高いのが実情。

また、法律上の請求権があっても、多重債務で相手に収入・財産が全くない場合、「無い袖は振れない」状態となり、現実的な回収は非常に困難になります。

離婚か修復か?借金問題で迷ったときの判断基準と「債務整理」

「相手が借金癖を直してくれるなら、離婚せずに解決したい」と迷っている方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、相手に「債務整理」の手続きをとらせて生活を立て直すという選択肢もあります。 ただし、債務整理は借金問題を解決する法的な手段である半面、生活に与えるデメリットも非常に大きいため、安易に推奨できるものではありません。あくまで解決策の一つとして、慎重に検討する必要があります。

選択肢の一つとしての「債務整理」の3つの方法

債務整理とは国が認めた借金救済制度のことで、主に以下の3つの手続きがあります。

手続きの種類 手続きの内容と特徴
任意整理 弁護士が債権者(金融機関)と直接交渉。 将来の利息をカットして毎月の返済額を減らす方法。
個人再生 裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続き。 減額幅は借金額に応じて段階的に決まる。 (5分の1〜10分の1程度まで圧縮されることもある) 残った借金は原則3年かけて返済。
自己破産 裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう手続き。

債務整理による家族や子どもへの影響は?

債務整理を検討する際、「家族や子どもの名義の財産(貯金や家など)まで没収されるのではないか」と不安になる方もいます。 しかし、自己破産などを含め、処分の対象になるのはあくまで「破産者本人の名義の財産」だけです。家族名義の財産が没収されたり、子どもの進学や就職に直接的な悪影響が出たりすることはありません。 しかし、決して無視できない大きなデメリットがあります。それは、債務整理を行った本人の情報は信用情報機関に登録されることです(いわゆるブラックリスト入り)。 これにより、数年〜10年程度は、新たな住宅ローンや車のローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。また、子どもの奨学金の保証人になることも難しくなるため、今後の家族のライフプランに少なからず支障が出ることになります。 離婚して新しい生活に進むか、債務整理による生活の立て直しを選ぶか迷った場合は、一人で抱え込まず、弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

借金が原因の離婚トラブルでお悩みなら、弁護士へ相談を

相手に借金がある状態での離婚は、財産分与の計算が複雑になるだけでなく、「知らない間に連帯保証人にされていた」「相手が自己破産して養育費や慰謝料が途絶えるかもしれない」といった、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクが伴います。 借金問題と離婚のどちらを優先すべきか、迷った場合は、弁護士への相談が有効な選択肢です。 弁護士であれば、「弁護士会照会」などを活用して相手の隠し借金や財産を調査し、分与すべき財産とそうでないものを法的に切り分けることができます。また、金融機関に対する連帯保証人の解除に向けた交渉や、相手との直接交渉の窓口も任せられるため、精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。 自力で交渉を進めて不利な条件で合意してしまう前に、まずは弁護士の無料相談などを活用して、今後の道筋を整理してみてはいかがでしょうか。

借金が原因の離婚トラブルに関するよくある質問(FAQ)

Q1: 夫が私(妻)のクレジットカードを勝手に使って借金をしていました。返済義務は私にありますか?

原則として、カードの名義人に返済義務が生じる可能性が高いです。

カード会社の規約では、カードの管理責任は名義人にあると定められているため、たとえ夫婦間であっても「勝手に使われた」という主張がカード会社にそのまま通ることは難しいのが実情です。

ただし、夫に対して「不正利用による損害賠償」を請求したり、離婚時の「財産分与」の計算においてその負担分を調整するよう求めたりすることは可能です。まずはカードの利用停止手続きを行い、不正利用の証拠(明細など)を確保したうえで、早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

Q2: 借金がある夫から「親権は俺が持つ」と言われています。借金は親権獲得に不利になりますか?

借金があること自体が、直ちに親権の判断で不利になるわけではありません。

親権者を決める際は、経済力だけでなく、これまで主に子どもを育ててきたのはどちらか、子どもとの関係、養育環境などを踏まえて、子どもの利益にかなうかが総合的に判断されます。

ただし、借金の原因がギャンブルや浪費であったり、返済のために生活が不安定になっていたりして、子どもの養育に悪影響が出ている場合は、不利な事情として考慮される可能性があります。

Q3: 相手が自己破産したら、取り決めた養育費は支払われなくなりますか?

いいえ、相手が自己破産をしても養育費の支払い義務は消滅しません。養育費は、子どもの生活を守るために法的に保護された「非免責債権」にあたるため、引き続き請求することが可能です。支払いが滞った場合は、給与の差し押さえ(強制執行)なども検討できます。

ただし、自己破産をするほど経済的に困窮している状態であれば、現実的に相手が無収入となっており、未払いリスクは残ります。その場合でも、相手が再就職したタイミングなどで請求を再開できるため、対応に迷った際はお早めに弁護士にご相談ください。

この記事の監修者
西口 竜司弁護士のプロフィール画像
神戸マリン綜合法律事務所
西口 竜司 弁護士
(兵庫県弁護士会)
監修者のプロフィールを見る

この記事は、公開日時点(2026年07月13日)の情報や法律に基づいています。

記事のタイトルとURLをコピー