書く前に要確認!離婚届の基本ルールと準備
離婚届は戸籍という重要な公的記録のベースになるため、少しの記入ミスやルールの勘違いで役所から差し戻されてしまうことがあります。 書き直しや再提出の手間を防ぐため、まずは書き始める前に知っておくべき「基本ルール」を確認しましょう。
離婚届を出す前に決めておくべき条件(財産分与・養育費・親権など)は以下で整理しています。
関連記事【弁護士監修】離婚する前にやっておく事とは?準備・手続きの全手順 →離婚届はどこでもらえる?用紙は「全国共通」非居住地での提出もOK
離婚届は、全国の市区町村役場(戸籍住民課などの窓口)で無料でもらえます。 用紙は全国共通(※)のため、日本全国どこの役所でもらった用紙を使っても問題ありません。 また、提出先についても、現在の住所地や本籍地だけでなく、実家や新しい別居先などの非居住地(一時的な滞在地)の役所でも提出可能です。 ※自治体によっては、宛先欄に「〇〇市長あて」と最初から印字されていたり、自治体独自のアンケート欄があったりするなど、少しデザインが違うことがあります。宛先が違う場合は二重線で消して正しい宛先(提出先の市長など)を書き直せばそのまま使えます。
ネットでダウンロード・印刷した離婚届は使える?
自治体のホームページ等でダウンロードできる離婚届がある場合は、自分でダウンロードして印刷したものも使えます。 印刷するときは、A3サイズの白紙を使いましょう。離婚届の様式はA3判が標準と定められていて、A4に縮小して印刷したものを受け付けるかどうかは自治体によって異なります。 自宅のプリンターがA3に対応していない場合は、コンビニのマルチコピー機でA3印刷ができます。 また、実際に記入する際は、以下の点にも注意しましょう。
- 「押印」は不要(夫婦・証人ともに署名だけで受理されます)
- 消えるボールペンで書かない(黒インクのボールペンか万年筆)
- 修正テープ・修正液は使用不可※
※間違えた場合は、二重線を引いて近くに訂正します。
【見本画像あり】迷わず書ける!離婚届の正しい書き方
離婚届を書き始める前に、まずは「記入項目」を把握しておきましょう。 【全員共通の記入項目】
- 届出の日付・宛先
- 氏名・生年月日・住所・世帯主の氏名(※住民票通りに)
- 本籍と筆頭者の氏名(※戸籍通りに)
- 父母(および養父母)の氏名・続き柄
- 離婚の種別
- 同居の期間(別居している場合は「別居したとき」と別居する前の住所も)
- 別居する前の世帯のおもな仕事(国勢調査が実施された年の4月1日から翌年3月31日までに提出する場合は「夫妻の職業」も)
- 届出人(夫婦)の自筆署名
【該当する方のみの記入項目】
- 旧姓に戻る場合/婚姻中の苗字を使い続ける場合:婚姻前の氏にもどる者の本籍
- 協議離婚の場合:証人2名の自筆署名(書き方は次章で解説します)
【未成年の子どもがいる場合の記入項目】
- 未成年の子の氏名(親権者の指定)※親権者を決めるか、家庭裁判所に申立てをしていることが必要です
- 「親子交流」「監護の分掌」「養育費の分担」の取り決めの有無を選ぶチェック欄(未記入でも受理されます)
届出の日付・宛先
日付は、実際に役所に離婚届を「提出する日」を和暦で記入します。郵送の場合はポストに投函する日を書きます。
宛先は、提出先の市区町村長を記入します。
(例:「港区長」「横浜市長」など)
氏名・生年月日・住所・世帯主の氏名
離婚する夫と妻、それぞれの氏名・生年月日・住所を記載します。
氏名・住所は、住民票の記載の通りに正確に書きます。「1-2-3」などの省略はNGです。
住所欄の下にある「世帯主の氏名」には、その住所の住民票に記載されている世帯主の氏名を書きます。自分が世帯主であれば自分の氏名を書きます。
本籍と筆頭者の氏名
戸籍に記載されている「本籍地」と「筆頭者」を記入します。本籍地は、現住所とは違うケースも多いため、必ず戸籍謄本などで確認しながら書いてください。
筆頭者とは、戸籍の最初に名前が書かれている人のことで、結婚したときに苗字を変えなかった側の配偶者です。戸籍謄本の最初の行に記載されています。
父母(および養父母)の氏名・続き柄
夫婦それぞれの父母の氏名を書きます。父母の離婚などで氏名が変わっている場合は、現在の氏名を記入します。また、すでに父母が他界している場合も記載が必要です。
続き柄は、長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降は「三」のように書きます。
離婚の種別
離婚届の用紙には「協議離婚」「調停」「審判」「和解」「請求の認諾」「判決」の6つが並んでいます。夫婦の話し合いで離婚した場合は「協議離婚」、裁判所を使った場合は、どの手続きで離婚が決まったかにチェックします。
- 協議離婚:夫婦の話し合いだけで離婚した場合
- 調停:家庭裁判所の調停で話がまとまった場合
- 審判:調停が成立せず、家庭裁判所が審判で離婚を決めた場合
- 和解:離婚裁判の途中で話し合いがまとまって終わった場合
- 請求の認諾:離婚裁判で、相手が離婚の請求をそのまま受け入れて終わった場合
- 判決:離婚裁判が判決で終わった場合
協議離婚以外の種別では、チェックした種別に対応する日付を1つだけ記入します。
- 調停・和解:成立日(調停調書・和解調書の謄本に書かれています)
- 請求の認諾:認諾日(認諾調書の謄本に書かれています)
- 審判・判決:確定日(裁判所が発行する「確定証明書」に書かれています)

同居の期間・別居する前の住所
「同居を始めたとき」は、別居しているかどうかにかかわらず全員が記入します。届出の時点で別居している場合は、あわせて「別居したとき」と別居する前の住所も記入します。 それぞれ、次のように記載します。
- 同居を始めたとき:「結婚式を挙げた年月」か「同居を始めた年月」の早い方
- 別居したとき:別居した年月

世帯のおもな仕事・夫妻の職業
「世帯のおもな仕事」は、時期にかかわらず毎回記入します。
「夫妻の職業」は、国勢調査が実施された年の4月1日から翌年3月31日までに離婚届を提出する場合だけ記入します。国勢調査は西暦の末尾が0と5の年に実施されます。
届出人署名
夫婦それぞれが自筆で署名します。押印は不要です。
障害などの理由で自筆で署名できない場合は、代筆が認められます。ただし、市区町村長が「自分で署名できない」と認めたときに限られるため、代筆で提出する予定があるときは事前に提出先へ相談しておきましょう。
代筆する場合は、「その他」欄に、代筆であることと、その理由(例:「〇〇(理由)により自署できないため、〇〇(代筆者名)が代筆」など)を記載します。
婚姻前の氏にもどる者の本籍(旧姓に戻る場合・婚氏続称の場合)
離婚すると、結婚のときに苗字を変えた側(戸籍の筆頭者ではない側)だけが夫婦の戸籍から出ます。筆頭者は今の戸籍にそのまま残ります。この欄は、戸籍から出る側が離婚後の戸籍をどうするかを決めて記入する欄なので、筆頭者にあたる人は記入不要です。 もとの戸籍に戻る場合は、婚姻前の本籍地と筆頭者を記入します。新しい戸籍をつくる場合は新本籍を記入します。 なお、離婚後も婚姻中の苗字を使い続ける場合(婚氏続称)は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内に提出する必要があります。用紙は市区町村役場の戸籍担当窓口でもらえます(自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります)。
- 離婚届と同時に出す場合:この欄は何も書かなくて構いません。
- 後日提出する場合:いったん婚姻前の苗字に戻るため、この欄に「もとの戸籍にもどる」または「新しい戸籍をつくる」を記入します。

離婚後も婚姻中の苗字を使い続ける場合の詳しい手続きは以下で解説しています。
関連記事離婚して苗字を変えない「婚氏続称」の手続きと期限・デメリット →未成年の子の氏名と親権者の指定(18歳未満の子どもがいる場合のみ)
未成年の子(18歳未満)がいる場合、親権者を決めるか、家庭裁判所に親権者指定の申立てをしていなければ、離婚届は受理されません。
離婚後に誰が親権者になるかを決めたうえで、「父母双方」「父」「母」のうち該当する欄に子の氏名を記載します(複数いる場合は全員分)。「父」「母」は一方だけが親権者になる場合、「父母双方」は父母が共同で親権者になる場合の欄です。
話し合いで親権者が決まらない場合でも、家庭裁判所に親権者指定の調停・審判を申し立てていれば、その旨を記載して離婚届を出せます。
取り決めの有無を選ぶチェック欄(18歳未満の子どもがいる場合のみ)
「親子交流」「監護の分掌(離婚後の子育ての分担)」「養育費の分担」の3項目について、取り決めをしているかどうかを選ぶチェック欄があります。
このチェック欄は、離婚後の子どもの養育について話し合うことを促すために設けられたもので、記入がなくても離婚届は受理されます。まだ取り決めができていない場合は「まだ決めていない」を選び、離婚後に話し合いましょう。
残る「証人2名の自筆署名」は、条件や頼み方に注意点が多いため、次章でまとめて解説します。
証人欄|なれる人の条件・記入ルール・頼める人がいない場合の対処法
協議離婚では、夫婦双方に離婚の意思があることを、夫婦以外の第三者2名に確認してもらう必要があります。この2名が「証人」です。証人は、離婚届の右側にある証人欄に署名します。(※調停や裁判などの場合は、裁判所が関与しているため証人は不要です) 証人欄に不備があると受理されないため、誰が証人になれるか、何をどう書くか、頼める人がいない場合はどうするかを確認しておきましょう。
証人になれる人の条件
証人になれる条件は、「当事者以外の18歳以上(成人)であること」の1点のみです。外国籍の方でも問題ありません。資格や親族関係の制限はないため、誰に頼んでもかまいません。 証人になっても、離婚後の借金や養育費を連帯保証するような法的な責任は一切発生しません。頼まれる側の負担が小さいため、お互いの両親や兄弟、友人などに頼むのが一般的です。
証人欄の記入ルール・代筆の可否
証人欄は、証人本人が、氏名・生年月日・住所・本籍を自筆で記入するのが原則です。押印は不要です。
証人本人に断りなく、他の人が証人欄を書くことはできません。無断で署名すると、私文書偽造の罪に問われる恐れがあります。
ただし、証人が高齢や病気などの理由で自分で書けない場合は、届出人の署名と同じように代筆が認められます。その際は「その他」欄に、代筆であることとその理由(例:「証人〇〇は病気のため自署できず、〇〇が代筆」など)を記載します。自署できる別の人に頼めるのであれば、そのほうが窓口での確認はスムーズです。
頼める人がいない場合の「証人代行サービス」
周囲に離婚を知られたくない、頼める人がいないといった場合は、有償で証人を引き受ける「証人代行サービス」を利用する方法もあります。行政書士事務所や民間の代行業者が提供しており、費用は数千円程度が目安で、郵送や対面で対応してもらえることが多いです。 なお、離婚の条件が決まっていない、相手と揉めているといった場合は、代行業者ではなく弁護士に相談してください。
書き間違えたときの離婚届の正しい訂正方法
離婚届の記入中に書き間違えてしまっても、新しい用紙に一から書き直す必要はありません。以下の手順で訂正しましょう。 なお、訂正する際に、修正テープや修正液は、絶対に使わないようにしてください。
- 間違えた箇所に二重線を引く。
- その上、またはすぐ横の空いたスペースに正しい内容を記入する。
- 訂正した箇所のすぐ近くの余白に、間違えた本人が自筆で署名をする。(※)
※自治体によっては「二重線にかかるように署名」「欄外に捨印の代わりとなる署名」を求めるなど運用が異なります。訂正する場合は、提出先の役所に確認しましょう。
離婚届の提出先・必要書類と一人で出す際の手順
離婚届が書き上がったら、いよいよ役所へ提出です。手続きをスムーズに終わらせるために、必要な持ち物と提出期限を確認しておきましょう。
提出に必要なものリスト【戸籍法改正】で戸籍謄本は原則不要に
提出の際は、以下を準備して窓口へ向かいます。
- 記入済みの離婚届
- 窓口に行く人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)
- (裁判所を介した離婚の場合のみ)離婚が成立したことを証明する裁判所の書類
裁判所を介した離婚の場合に必要な書類は、離婚の種別によって異なります。
| 離婚の種別 | 必要な書類 |
|---|---|
| 調停 | 調停調書の謄本 |
| 和解 | 和解調書の謄本 |
| 請求の認諾 | 認諾調書の謄本 |
| 審判 | 審判書の謄本+確定証明書 |
| 判決 | 判決書の謄本+確定証明書 |
調停・和解・請求の認諾の場合、調書の謄本は自動的には届きません。手続きをした裁判所に自分で申請して交付を受けます(郵送での請求も可能)。審判・判決の場合、審判書や判決書は裁判所から送られてきますが、確定証明書は申請しないと交付されません。 手数料は収入印紙で納め、数百円程度かかります。提出期限が10日以内と短いため、調停や和解が成立した当日、審判や判決が確定した直後に申請しておきましょう。 以前は、本籍地以外の役所に提出する場合「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を添付する必要がありましたが、令和6年3月の戸籍法改正により、現在は全国どこの役所に提出する場合でも戸籍謄本の添付は原則不要となっています。 ただし例外もあります。戸籍がコンピューター化されておらず紙のまま保管されている場合や、システム障害が起きている場合は、窓口で戸籍謄本を求められることがあります。心配な場合は、提出前に提出先の役所へ電話で確認しておくと確実です。
離婚届の提出は一人でもOK
離婚届は、夫婦のどちらか一方が単独で窓口に提出しても問題なく受理されます。 窓口に行った本人の本人確認が行われ、その場にいなかったもう一方の配偶者には、後日役所から「離婚届を受理しました」という通知(受理通知書)が郵送されます。これは、身に覚えのない離婚届が出された場合に、早く気づけるようにするためのものです。
離婚届の提出期限
離婚届の提出期限は、離婚の種別によって異なります。また、裁判所を介した離婚では、届け出る人が決まっています。
| 離婚の種別 | 提出期限 | 起算日・届け出る人 |
|---|---|---|
| 協議離婚 | 期限なし | 提出して受理された日が離婚成立日になる |
| 調停 ・審判 | 10日以内 | 調停は成立日、審判は確定日から数えて10日以内。申立人が届け出る |
| 裁判離婚 ・和解 ・請求の認諾 ・判決 | 10日以内 | 和解・請求の認諾は成立日、判決は確定日から数えて10日以内。原告(訴えを起こした人)が届け出る |
10日の数え方には注意が必要です。成立・確定した当日を1日目として数えます。 たとえば5月1日に調停が成立した場合、期限は5月10日です。最終日が土日祝日にあたる場合は、翌開庁日まで延びます。 届け出る人が10日以内に届け出ないときは、相手方から届け出ることもできます。調停や和解の条項で届け出る人を相手方と決めた場合は、10日を待たずに相手方から届け出られます。 なお、10日を過ぎても届出は受理されます。 調停の成立や裁判の確定の時点で離婚はすでに成立しているため、離婚の効力にも影響しません。ただし、正当な理由なく遅れると5万円以下の過料の対象になります。
離婚届の提出後にも、名義変更や戸籍の手続きが続きます。全体の流れは以下で確認できます。
関連記事女性が離婚を決めたらすること|離婚前後のやることリスト →相手が書いてくれない・勝手に出されそうな時の対処法
離婚手続きに関して、話し合いがまとまらなかったり、相手の行動に不安を感じたりする場合は、一度弁護士へ相談することをおすすめします。 ここでは、よくある2つのトラブルと、その対処法を確認しておきましょう。
相手が離婚を拒否している場合|協議離婚から調停離婚へ
協議離婚は、あくまで「お互いの合意」が前提です。相手が離婚に納得しておらず、離婚届への署名を拒否している場合、無理やり書かせたり、勝手に代筆したりすることはできません。 話し合いでの合意が難しいときは、家庭裁判所に「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てる方法があります。 調停では、調停委員を介して離婚条件や今後の生活について話し合います。自分で申し立てることもできますが、財産分与・親権・養育費の取り決めで折り合いがつかない場合や、DV被害がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
勝手に提出されるのを防ぐ「離婚届不受理申出」
「偽造した離婚届を出されるかもしれない」「以前、勢いで書いた離婚届を勝手に使われるかも」と不安がある場合は、事前に市区町村の窓口で「離婚届不受理申出(りこんとどけふじゅりもうしで)」をしておきましょう。 不受理申出をしておくと、万が一相手が勝手に離婚届を提出しても役所で受理されなくなります。相手にサインを強要されて署名してしまった場合も同じです。署名が本物であっても、自分が窓口に出頭して届け出た場合を除き、受理されません。
離婚調停中に夫から印を押すよう強要され、養育費の条件が未決定のまま印を押すことのリスクについて
相談者の疑問
【相談の背景】離婚に関してです。いきなり夫から離婚を迫られ、離婚届けに印を押すように強要されてます。>>> 質問の続きを見る
弁護士の回答吉田 英樹弁護士
お困りかと思いますので、お答えいたします。先に離婚届に押印して離婚を成立させても、>>> 回答の続きを見る
よくある質問(FAQ)
∨ Q1. 離婚届の記入にはどんなペンや印鑑を使えばいいですか?
「黒インクのボールペン」または「万年筆」を使用してください。消せるボールペン(フリクション等)や鉛筆は使用できません。印鑑は不要になったため、ハンコを用意する必要はありません。どうしても押したい場合のみ、シャチハタではなく朱肉を使う認印を使ってください。
∨ Q2. 休日の深夜や土日でも離婚届は受け付けてもらえますか?
多くの役所では、閉庁時間であっても夜間・休日窓口で離婚届を提出できます。
ただし、時間外の提出はその場で内容確認が行われず、いったん「預かり」となるのが一般的です。翌開庁日に審査され、不備がなければ、夜間・休日窓口に出した日が離婚成立日になります。
∨ Q3. 外国人の配偶者と離婚する場合、離婚届の書き方は変わりますか?
はい、異なります。たとえば、本籍欄には国籍を記入するなど、特有のルールがあります。また、相手国が協議離婚を認めていない場合、日本での協議離婚が相手国で承認されず、一方の国でだけ離婚が成立する「跛行離婚(はこうりこん)」になることがあります。相手国でも確実に離婚を成立させたい場合は、日本の家庭裁判所で調停や裁判をして離婚する方法があります。提出前に役所や大使館・領事館などで確認しておくと安心です。