とだて よしゆき

戸舘 圭之 弁護士 プロフィール

所属事務所: 戸舘圭之法律事務所
所在地: 東京都 千代田区麹町2-12-13 LYNX麹町7階
半蔵門駅徒歩1分
受付時間
戸舘 圭之弁護士

【無罪獲得・再審実績】国家権力や理不尽な組織に立ち向かう、妥協のない徹底した弁護活動⁠

戸舘圭之法律事務所
戸舘圭之法律事務所
戸舘圭之法律事務所
無実の元プロボクサー袴田巖さんの再審無罪判決(2024年9月26日)

【重要なお知らせ:無料相談は行っておりません】
当事務所では、袴田事件の無罪獲得などで培った「確かな見立てと戦略」を、本気で闘う覚悟のある依頼者様へ提供するため、あえて無料相談にはしておりません(有料相談:1時間33,000円)。
「適正な対価をお支払いいただき、プロフェッショナルとして法的に最善の結果を出すことのみに集中する」。これが当事務所の揺るぎない方針です。
2007年の開業以来、刑事事件における再審無罪獲得をはじめ、不当解雇や激しいハラスメントなど、多くの困難な事案と向き合い、依頼者様の正当な権利を守り抜いてきました。
■ 当事務所が選ばれる3つの理由 ■
1.【圧倒的な刑事弁護実績】無罪判決・早期釈放の経験
これまでに100件以上の刑事事件を取り扱ってきました。著名な冤罪事件である「袴田事件」の弁護団としても活動し、無罪判決を獲得するなど、高度な刑事裁判実務のノウハウを有しています。一刻を争う逮捕・勾留事案に対しては、迅速な接見と戦略的な初動対応で、あなたや大切なご家族を守ります。
2.【労働問題・学校問題】理不尽な組織と闘うスペシャリスト
労働者側での対応に熱心に取り組み、「ブラック企業被害対策弁護団」の副代表も務める弁護士が、不当解雇や未払い残業代、深刻なハラスメントに徹底的に立ち向かいます。また、学校でのいじめや不当な個人情報の取り扱いといった、組織の理不尽な対応に対しても毅然と対峙します。
3.【常駐心理カウンセラーとの連携】闘うための専門的メンタルサポート
過酷な法的闘争は、心に大きな負担を強います。当事務所では心理カウンセラーと密に連携し、必要に応じて専門的なケアを提供します。単なる慰めではなく、依頼者様が最後まで戦い抜くための「前向きな心のサポート体制」を整えています。
■ 本気で事態を打開したい方へ ■
法律問題は、初動の的確さが結果を左右します。当事務所は依頼者様のご機嫌取りはいたしません。手遅れになる前に、専門家の知見を必要とされる本気の方からのご相談をお待ちしております。
詳細やお問い合わせは、当事務所公式ホームページをご覧ください。
【公式HP】https://todatelaw.jp/
※『首都圏 みんなの弁護士207人』にも掲載された信頼の事務所です。

戸舘 圭之 弁護士の取り扱う分野

  •  ブラック企業被害対策弁護団 副代表】理不尽な解雇・ハラスメントと徹底して闘い、正当な権利と利益を取り戻します。会社と直接話す必要はありません。代理人として徹底して戦うノウハウがあります。まずは有料相談をご予約ください。⁠
    相談料
    1時間3万円(税抜)
  • ⁠【袴田事件での再審無罪実績】国家権力に立ち向かう妥協なき刑事弁護。一刻を争う事案に対し、あらゆる法的手段を尽くしてあなたと家族の未来を守り抜きます。⁠
    相談料
    相談料は1時間30000円(税抜)
  • ≪弁護士経験10年~豊富な相談経験≫弁護士経験10年間で多数の離婚事件、慰謝料事件の実績・ノウハウがあります。心理カウンセラー常駐
    相談料
    1時間30000円(税抜)
    ※当事務所では弁護士が責任ある回答を行うため、あえて無料相談にはしておりません。
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

はじめまして、千代田区(麹町・半蔵門)の法律事務所、弁護士の戸舘圭之です。
2007年の事務所開設以来、これまで数多くの複雑な事件と向き合い、依頼者様の正当な権利を守り抜いてきました。

当事務所の最大の強みは、「絶対に諦めない徹底した弁護活動」と「心に寄り添うケア」の両立です。各方面の団体からの役員就任打診や、メディア・会報誌等でのインタビュー掲載など、社会的な信頼も厚く、日々研鑽を積みながら最前線で戦い続けています。

【当事務所が選ばれる3つの理由】

1. 圧倒的な「刑事弁護」の実績(無罪判決獲得)
これまでに100件以上の刑事事件を取り扱ってきました。著名な冤罪事件である「再審・袴田事件」の弁護団としても活動し、無罪判決を獲得するなど、高度な刑事裁判実務のノウハウを有しています。司法書士向けの刑事裁判実務研修で講師を務めるなど、専門家からも高く評価される確かな弁護技術で、最善の解決を目指します。

2. 働く人と市民の権利を守る、労働・学校・民事のスペシャリスト
ブラック企業被害対策弁護団の副代表として、不当解雇や未払い残業代請求、激しいハラスメントなどの労働事件に徹底的に立ち向かいます。また、学校でのいじめや個人情報の不当な扱いに対する損害賠償請求など、理不尽なトラブルに対しても毅然と対応いたします。

3. 心理カウンセラー常駐。法的解決と「心のケア」の両輪サポート
離婚や相続、深刻な対人トラブルは、心に大きな負担を強います。当事務所では心理カウンセラーと密に連携し、依頼者様の精神的なケアにも力を入れています。法的トラブルの解決だけでなく、傷ついた心が回復するまで寄り添うのが私たちの使命です。

【まずは今すぐ、ご相談ください】
「こんなこと相談してもいいのかな…」「誰に相談していいかわからない」と迷う必要はありません。法律問題は、対応が早ければ早いほど、より良い結果に直結します。
手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    野球、音楽(ホルン演奏、合唱)
  • 個人 URL
    https://todatelaw.jp/about.html
  • 好きな言葉
    無辜の不処罰
  • 好きな本
    豊崎七絵「刑事訴訟における事実観」
  • 好きな映画
    それでもボクはやってない
  • 好きな観光地
    京都
  • 好きな音楽
    クラッシク、ジャズ、モダンチョキチョキズ
  • 好きな食べ物
    寿司、すき焼き
  • 好きなスポーツ
    野球
  • Xアカウント
    @todateyoshiyuki

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 再審弁護経験

資格

  • 3級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 中小企業経営革新等認定支援機関
  • 第4級アマチュア無線技士
  • 2000年
    行政書士試験合格

所属団体・役職

  • 2007年 9月
    袴田事件弁護団
  • 2013年 7月
    ブラック企業被害対策弁護団・副代表
  • 青年法律家協会弁護士学者合同部会副議長
  • 第二東京弁護士会刑事法制・刑事被拘禁者の権利に関する委員会
  • 日本弁護士連合会刑事法制委員会
  • 日本刑法学会
  • 首都圏青年ユニオン顧問弁護団
  • 心理職支援ネットワーク検証委員会委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 2007年 9月
    弁護士登録(第二東京弁護士会)
  • 2014年 4月
    戸舘圭之法律事務所開設

学歴

  • 東京都立豊多摩高等学校卒業
  • 静岡大学人文学部法学科卒業
    刑事法ゼミ(渕野貴生ゼミ)所属

主な案件

  • 退職勧奨、退職強要(外資系企業等)
    突然の退職勧奨に対して労働専門弁護士として対応いたします。
    2024年 12月
  • 学校問題(退学処分、いじめ、学校事故など)
    学校(小学校、中学校、高等学校、大学など)における諸問題にも弁護士として取り組んでおります。
    2020年
  • 児童相談所対応
    児童虐待を疑われて一時保護等がされそう(された)場合などの対応を行います。
    2020年 4月
  • 自動車運転過失致傷事件で無罪判決(東京地判平成26年11月8日)
    交差点内の衝突事故で被告人が信号無視をしたとして起訴される。現場の客観的状況や証人の証言等から被告人が信号無視をしたとは認められないとして無罪を言い渡す。検察官は控訴せず確定。
    2014年 11月
  • 新宿七夕訴訟(新宿区ホームレス生活保護裁判)
    2012年 7月
  • 九九プラス事件(東京地裁立川支部判決平成23年5月31日、労働判例1030号5頁)
    2011年 5月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 東洋経済オンライン「ブラック企業のトンデモな実態」
    http://toyokeizai.net/articles/-/17634
    2013年 8月
  • 東洋経済オンライン レギュラー執筆者
    http://toyokeizai.net/list/author/%E6%88%B8%E8%88%98%20%E5%9C%AD%E4%B9%8B
  • 首都圏 みんなの弁護士207人に戸舘圭之弁護士が掲載されています。 https://amzn.to/33fwLQQ
    首都圏 みんなの弁護士207人 https://amzn.to/33fwLQQ

講演・セミナー

  • 刑事裁判実務研修(東京司法書士会)
    2011年~
    2011年 9月
  • 東京都労働相談情報センター 労働セミナー
    2014年 2月
  • 東京都労働相談情報センター 労働セミナー
    2017年 8月
  • セラピストのための法律セミナー
    2017年 8月
  • 映画「スノーデン」上映会アフタートーク「共謀罪」
    2017年 9月
  • 民法改正セミナー
    不動産会社対象
    2017年 7月
  • 袴田事件、冤罪問題に関する講演(甲南大学)
    冤罪に関心のある学生向けの講演
    2017年 9月
  • 憲法カフェ(パルシステム)@西東京
    貧困、労働問題と憲法
    2018年 1月
  • コープみらい憲法学習会
    2018年 5月
  • 労働問題講演会(龍谷大学)@京都
    法学部1年生向け講演
    2018年 6月
  • パルシステム憲法講演会@青梅
    2018年 10月
  • 袴田事件講演会(青山学院大学安部ゼミ主催)
    青山学院大学安部祥太ゼミ
    2018年 7月
  • 袴田事件講演会
    立命館大学、東京経済大学合同ゼミ
    2019年 9月

著書・論文

  • 新人弁護士日記「権利のために闘うということ」
    季刊刑事弁護54号121頁、2008年
    2008年
  • ゼロゼロ物件業者「スマイルサービス」の貧困ビジネス
    賃金と社会保障1480号14頁、2008年
    2008年
  • 「袴田事件―弁護人としてどう向き合うか」
    「白鳥決定40周年」記念出版編集委員会編「再審に新しい風を! 冤罪救済への道」日本評論社2016年、94頁
    2016年
  • 「袴田事件第二次再審請求審における理論的課題―再審事件における科学的証拠の評価方法に関する一考察―」
    犯罪と刑罰第25号115頁
    2016年
  • 「袴田事件」
    季刊刑事弁護80号117頁2014年
    2014年
  • 冤罪者を弁護するということ : 袴田事件弁護人の経験から 
    季刊刑事弁護88号
    2016年
  • 刑事弁護レポート 自動車運転過失傷害被告事件 被告人に不利益な目撃証言の信用性を肯定しながらも無罪を言い渡した事例[東京地裁平成26.11.6判決]  
    季刊刑事弁護84号81頁
    2015年
  • 労働問題の刑事事件化の意義と問題点 : 温野菜事件の経験を受けて
    Posse34号
    2017年
  • 「共謀罪」という毒薬 共謀罪があることで生まれる人心制御
    週刊金曜日2017年3月
    2017年
  • 略式手続は違憲である
    季刊刑事弁護93号
    2018年 1月
  • 袴田事件 第二次再審請求審にかかる攻防
    季刊刑事弁護96号
    2018年 10月

戸舘 圭之 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    7月にキャッシュカード不正入手による窃盗罪で逮捕され、1ヶ月間勾留されました。実質の被害金額が150万円で、内50万円を勾留中の国選弁護士を通して被害者に支払うことで先月処分保留釈放となりました。釈放後1週間程度で検察に電話で処分状況を確認したところ、在宅捜査に切り替わり未だ処分は保留中と言われました。現在、正式な不起訴の獲得に向けて被害者との示談を進めております。不起訴には嫌疑無し、嫌疑不十分、起訴猶予の内訳があると聞いております。現状の処分保留という処遇が上記の嫌疑不十分よりなのか起訴猶予よりなのかを確認、判断することは可能なものでしょうか?それによって弁護方針も変わってくると思うのですが、やはり被害者の被害感情が強い場合は起訴猶予よりになるのでしょうか?後、嫌疑不十分による不起訴でも示談成立が情状評価に与える影響となるのでしょうか?

    【質問1】
    処分保留の具体的な内訳を確認、判断する方法はありますか?

    戸舘 圭之弁護士

    そもそも不起訴処分の三類型(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予)は、「検察官が認定した犯罪の嫌疑(証拠)の程度」によって分けられる分類です。

    そして、被害者と「示談をする」ということは、通常、ご自身が犯罪を行ったという事実(嫌疑の存在)を認めることが大前提となります。罪を認めて謝罪と賠償を行うからこそ、示談交渉が成り立ちます。

    したがって、現在示談を進められているのであれば、目指している不起訴の種類は必然的に「起訴猶予」となります。「起訴猶予」とは、犯罪の証拠は十分にあるものの、示談成立や反省などの情状を考慮して起訴を見送る処分です。

    一方で「嫌疑不十分」とは、そもそも犯罪を立証する証拠が足りない場合の処分です。罪を認めて示談を進めている以上、「嫌疑不十分での不起訴」を期待したり、示談が嫌疑不十分の情状評価に影響するかを考えること自体が矛盾しています。

    【質問1への回答として】
    処分保留の内訳を確認・判断する方法以前に、「罪を認めて示談を進めるという弁護方針をとる以上、現在の状況から獲得を目指すべきゴールは『起訴猶予』である」という前提をご理解いただく必要があります。

  • 【相談の背景】
    被告会社によるハラスメント行為について、労働組合ユニオンとして当該会社前で横断幕を掲げ、必要に応じて拡声器を使用したマイクアピールを予定しています。
    また、通行人へのビラ配布に加え、周辺のビルやマンションの居住者・利用者にも本件を知っていただくことを目的として、公益性のある組合活動としてチラシの配布を検討しています。

    【質問1】
    チラシを投函する目的で周辺の建物の敷地内に立ち入る場合があります。このような行為が「建造物や住居への侵入罪」などの違法行為に当たるのか否か、もし当たるのであればその条件をご教示ください。

    【質問2】
    当該被告会社の3階が会長の自宅となっています。
    その場合、被告会社の前で、拡声器を使い、横断幕を広げ、チラシ配りをする事は、平穏に暮らす権利、静寂権侵害、不退去罪等に抵触する可能性はありませんか?

    戸舘 圭之弁護士

    1. 組合活動としての正当性
    結論から申し上げますと、ご質問にあるようなビラの投函や拡声器でのアピールが「労働組合としての正当な争議行為・組合活動」の範囲内であると認められれば、刑法上の「正当行為」として違法性が阻却されます。そのため、原則として建造物侵入や不退去罪などの犯罪は成立しません。
    2. 現場における警察介入のリスク
    ただ、現実的な問題として大きなリスクは伴います。それは「現場での警察の行動は読めない」という点です。
    通報による介入: 近隣住民や会社側から「不審者がマンションに入っている」「騒音で平穏な生活が脅かされている」と通報された場合、駆けつけた警察官がその場ですぐに「正当な組合活動である」と理解を示すとは限りません。
    受忍限度: 拡声器の音量や活動態様が、社会通念上の「受忍限度(我慢すべき限度)」を超えていると警察に判断された場合、警告を受けたり、最悪の場合は何らかの措置をとられたりする予測不能な事態も起こり得ます。
    3. 事前準備と専門家への相談
    そのため、組合に顧問弁護士など労働組合に精通した弁護士がいらっしゃるのであれば、実行に移す前に、段取りなども含めて事前によく相談された方がいいです。
    当日の具体的な行動計画(時間帯、立ち入る範囲、拡声器の音量基準)
    万が一警察が来た場合の対応責任者と説明のフロー
    配布するチラシの記載内容(名誉毀損リスクの回避)
    これらについて法的なアドバイスを受けておくことで、組合員の皆様を不測の事態から守ることができます。

戸舘 圭之 弁護士の解決事例一覧

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