登録弁護士数
23,000名の弁護士が登録中
No.1
渡辺橋駅で交通事故に強い弁護士を検索(9ページ目)
大阪北区の交通事故の条件に近い弁護士を表示しています。ここには交通事故に注力する弁護士を表示しています。森下 千恵子弁護士、木原 恵子弁護士、井上 高和弁護士、川原 俊之弁護士、平澤 威海弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 602名
会員優先表示渡辺橋駅の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
【過失割合、休業損害に争いがあった事例】加害者が自らの過失を認めず、また、相談者が無職であり、保険会社が休業損害を認めていなかった事例
白川 謙三 弁護士実況見分調書による事故態様の説明により、加害者が自らの過失を認め、保険会社との間で示談交渉ができるようになりました。相談者は無職でしたが、病弱な妻や義母のために家事全般に従事していたことから、家事従事者としての休業損害を主張し、認められました。
【過失割合、休業損害に争いがあった事例】加害者が自らの過失を認めず、また、相談者が無職であり、保険会社が休業損害を認めていなかった事例の続きを読む
- 交通事故分野
◆併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)◆1050万円で示談◆嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】
野条 健人 弁護士意識が回復され、今後のサポート全般的に不安だということなので弁護士が依頼を引き受けました。前提として依頼者様は緊急搬送され奇跡的にも整形の治療は順調でしたが、嗅覚が失われていることに気づき、残念ながら回復にいたりませんでした。このため、嗅覚脱失の後遺障害も申請することにしました。 嗅覚障害については、嗅覚の脱失・減退が「頭部外傷に基づくものである」場合に、嗅覚の脱失(においが全く感じられなくなった)には12級相当、「嗅覚の減退」(「においの感じ方が鈍くなったりする場合」には14級相当となります。 問題は嗅覚脱失・減退の立証ということになります。これについては診療記録等の医療経過による立証とともにアリナミンテストやT&Tオルファクトメータの検査結果などにより立証していく必要があります。 本件では、依頼者様に別の病院へ行って頂き、専門的な検査を受けて後遺障害12級に該当する結果となりました。 本件での最大の論点は、依頼者様の嗅覚障害による逸失利益が認められるのか、という点でした。簡単に言えば、嗅覚に障害が残ることでどうして依頼者様が得られたであろう利益が喪失するのか、という点になります。 この点については、依頼者様が主婦であること、そして嗅覚が喪失したことにより家事労働への支障の程度が大きいことを主張していきました。Xさんは嗅覚がなくなったことでお味噌汁の味にも影響していたり、料理が怖くてできなくなったりして家族の迷惑をかけていたのです。このような事実を幾つも列挙していき、嗅覚脱失による家事労働への影響を強く主張し、神経症状の後遺障害とともに合わせ技で大幅に増額した結果となりました。
◆併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)◆1050万円で示談◆嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】の続きを読む
- 交通事故分野
保険会社の提示金額約200万円が,後遺障害等級が併合4級から併合2級に昇級し,約1300万円で解決した事例
森田 泰行 弁護士ご相談の時点で,過失割合は争いはないものの(Aさんの過失が2割),傷害重大さから何らかの後遺障害が残る可能性が高いと考えられました。 そこで,私は,今後作成する後遺障害診断書において医師に正確にAさんの状態を記載していただくために,Aさんの主治医と面談し,Aさんの症状と医師の認識とのすり合わせなどを行いました。 その後,Aさんには四肢に麻痺が残ることとなり,後遺障害の申請を行いましたが,その判断は,麻痺の程度などを「総合的」に考慮し,麻痺については後遺障害等級5級に該当するとし,他の障害と併せて併合4級の判断がなされました。 通常,上肢又は下肢のどちらかにのみ麻痺が残ってしまった場合には,その麻痺の程度により,障害等級5級と判断がされることはありますが,四肢の麻痺の場合には,障害等級第3級が認定されることになっており,認定判断には明らかに基準の解釈・あてはめに誤りがありました。 このような場合,後遺障害の異議を申し立てたとしても,同様の誤った解釈・あてはめをされる可能性があることから,異議申し立ては行わず,紛争処理機構に申請を行うことにしました。 また,その間に,示談金額についての見通しをたてるため,加害者と併合4級を基準として賠償交渉を行いましたが,その提案は約200万円という不相当に低いものでした(後遺障害等級第4級に基づく自賠責からの保険金1889万円は除く。)。 その後,紛争処理機構は,Aさんの四肢麻痺について障害等級3級に該当すると判断し,他の障害と併せて併合2級と認定されました。 そして,加害者との示談交渉を再開し,今度は,併合2級を基準に,これまで聴取したご家族や医師のお話をもとに,将来介護の必要性などを主張しました。 そのため,示談段階において加害者が将来介護費について支払うことで合意することができ,障害等級4級から2級に昇級の追加の自賠責保険金額も併せて,約1300万円で合意することができました。
- 交通事故分野
賠償金額を巡り訴訟に。自営業者の休業損害などが認められ、400万円以上の増額に成功
森 拓也 弁護士ご依頼者さまは治療を続けましたが、手首を動かすと鋭い痛みが生じるTFCC損傷というケガが残りました。本件を担当した弁護士が後遺障害の等級認定の手続きをサポートした結果、12級の認定を受けることができました。 示談交渉では、加害者側の保険会社から損害賠償金として326万円を提示されました。しかし、ご依頼者さまが自営業で、確定申告の書類上の所得額が低かったため、休業損害が認められておらず、後遺障害の逸失利益も非常に低額でした。 弁護士が算出した賠償金額から大きな開きがあるとして増額を求めたものの、保険会社は拒否し続けたことから、訴訟を提起して争うことになりました。 訴訟を通じて弁護士は、交通事故が原因で事業が困難になった点を丁寧に説明し、休業損害の補償だけでなく、逸失利益の大幅な増額も認められました。最終的に740万円が支払われる内容で保険会社と和解に至り、提示額から400万円以上の増額に成功しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















