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かげやま ひろひで

影山 博英 弁護士 プロフィール

所属事務所: 影山法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7階
北浜(なにわ橋)駅徒歩10分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
影山 博英弁護士

【弁護士歴25年以上】【会社勤務経験あり】【破産管財人の経験豊富】不当解雇等の労働事件・個人再生等の債務整理に注力しています。説得的な書面の起案には、とくに自信があります。お気軽にご相談ください。

◆会社勤務経験あり◆

私には会社員を経て弁護士になったという経歴があります。民間企業に一般の会社員(総合職)として入社し、勤務した経験は、ご相談の際にお聞きする会社勤務にまつわる様々なお話を理解するのに役立っています。

◆書面起案能力に自信あり◆

裁判所に出す書面はもとより、弁護士が書く書面は、法律に事案をあてはめて結論を導き出すという、その論理性が重要ですが、すべての弁護士が論理的な文章を書いているとは言えないのが実際のところです。
私は、大学では文学部で学んだということからもお察しいただけるかと思いますが、文章を書くことが好きです。とくに論理的な文章を書くことが好きです。論理的で説得的な書面を書くことでは、並大抵の弁護士に引けを取ることはないと自負しています。

◆責任をもって最後まで担当します◆

所属弁護士は私1人の小さな事務所です。
ご相談では私がお話をお聞きし、ご依頼いただいた事件の処理は私が責任をもって最後まで行います。ひとつひとつの事件を大切に、その事件の具体的事情に即した処理を丁寧に行って参ります。
ぜひ、お気軽にお電話で又はフォームからご相談をお申込みください。お待ちしております。

◆当事務所で開設中のウェブサイト◆

◆ご来所は電車で◆

事務所の入るビルに駐車場はありません。電車でお越しください。
《最寄駅》

  • 南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
  • なにわ橋駅(京阪中之島線)徒歩8分
  • 大阪天満宮駅(JR東西線)徒歩9分
  • 淀屋橋駅(地下鉄御堂筋線)徒歩13分

影山 博英 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴25年以上】【会社勤務経験あり】【不当解雇・雇止め・内定取消し・残業代請求・退職金請求のご相談(労働者側)初回45分無料】【とくに退職金請求に注力中】お気軽にご相談ください。
    相談料
    不当解雇・雇止め・内定取消し・残業代請求・退職金請求のご相談(労働者側)は初回45分まで無料です。
    その他の労働問題に関するご相談は、30分ごと5500円(税込)を頂戴します。
  • 【個人再生の取扱い多数】【破産管財人の経験豊富】【初回ご相談無料】あなたの収入・資産・負債の状況に照らして最適な整理方法をご提案します。お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回のご相談は45分まで無料で承ります。
  • 【弁護士歴25年以上】【マンション管理のトラブル対応実績が豊富】【解決事例多数】  滞納管理費の回収、管理組合と組合員との間のトラブルなど、お気軽にご相談ください。
    相談料
    1時間まで22,000円(税込)、以後30分までごとに11,000円(税込)を申し受けます。
  • 依頼内容
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    人材・教育
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私には文学部を卒業し、商社で勤務したという経歴があります。
人より遠回りして弁護士となりましたが、その分、民間企業で働いた現場の感覚や文章能力といった面で、平均的な弁護士より有利な面があるものと自負しています。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 個人 URL
    http://www.kh-office.com/
  • 好きな言葉
    ないものは、あるものと同様にある。
  • 好きな本
    西谷敏『労働法〔第3版〕』
  • 好きな映画
    レ・ミゼラブル
  • 好きな観光地
    モルジブ(1回行っただけ)
  • 好きな音楽
    YOASOBI、Creepy Nuts、菅田将暉さん、米津玄師さん
  • 好きな食べ物
    アンリシャルパンティエのフィナンシェ
  • 好きなテレビ番組
    サンド伊達のコロッケあがってます
  • 好きな有名人
    サンドウィッチマンさん、故桂米朝師匠、新垣結衣さん、菅田将暉さん、松坂桃李さん
  • 好きな休日の過ごし方
    家族で外出
  • Xアカウント
    @kh_law_office

経験

  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

職歴

  • 1991年 4月
    蝶理株式会社就職
  • 1994年 4月
    蝶理株式会社退職

学歴

  • 1990年 3月
    京都大学文学部卒業

主な案件

  • ロール網戸縊頸死亡事故事件
    ロール網戸の操作ひもに幼児が誤って縊頸して死亡した事故につき、製品の欠陥に起因した事故であり、施工業者にも過失があったとして、遺族が製造業者及び施工業者に対して損害賠償を請求し、認容判決を得た事案(最高裁ホームページ掲載)
    2024年 3月
  • 豊和事件
    長時間労働により、うつ病を発症した労働者による勤務先会社に対する損害賠償及び未払割増賃金の請求につき認容判決を得た事案(労働判例1222号6頁掲載)
    2020年 3月
  • 損害賠償等請求事件
    退職後に営業秘密である顧客情報を利用して営業活動を行っているとして営業活動の差止め及び損害賠償を求めた請求を退けた事案(最高裁ホームページ掲載)
    2012年 11月
  • 管理費等請求事件
    マンションの区分所有権が転々譲渡された場合に、管理組合が中間の特定承継人に対して滞納管理費等を請求して認容判決を得た事案(判例タイムズ1328号120頁掲載)
    2009年 7月
  • 管理費等請求事件
    マンションの前区分所有者が滞納した管理費等(水道料金を含む。)について管理組合が新所有者に対して請求をして認容判決を得た事案(判例タイムズ1267号289頁掲載)
    2008年 4月
  • A特許事務所(就業禁止仮処分)事件
    就職時に署名・押印させた誓約書を根拠として、退職者が再就職することの制限を求めた仮処分申立を排除した事案(労働判例908号57頁掲載)
    2005年 10月

活動履歴

講演・セミナー

  • 「マンション管理に関する法律知識の重要ポイント」
    2014年 3月

著書・論文

  • 『Q&Aパートタイム労働者の雇用と実務』(ぎょうせい刊・共著)
    2008年 3月
  • 『最新オンラインショップの法律Q&A』(清文社刊・共著)
    2006年 1月

影山 博英 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    当社法人です。

    法人である得意先と継続的に取引することになり
    当社書式の売買契約書を締結することになりました。

    連帯保証人として、先方法人の代表取締役社長と
    その義理の父親の2名でお願いするつもりです。

    【質問1】
    改正民法では連帯保証人に制限(事業に関係している人に限る、など)は
    特になく、誰でも良いのでしょうか。

    影山 博英弁護士

    売買契約から生じる一切の債務について連帯保証することを内容とする契約は、個人根保証契約(民法465条の2)に該当します。個人根保証契約の締結に際しては、極度額を定める必要があり、極度額の定めが無ければ契約は無効となります(民法465条の2)。

    さらに、個人根保証契約において保証の対象となる主たる債務の範囲に、事業のために負担する貸金債務又は手形割引によって生じる債務が含まれる場合には、原則として公正証書の作成を要するところ(民法465条の6)、主債務者である法人の取締役等、一定の範囲の者が保証人になる場合については適用除外(公正証書の作成を要しない)とされています(民法465条の9)。
    それ以上に、一般的に連帯保証人と主債務者の関係性について制限するような法令はありません。

    ご質問のケースの連帯保証人が単に売買契約から生じる債務について連帯保証するものであって、貸金債務又は手形割引による債務が保証の対象となっていないのだとすると、民法465条の6の適用はなく、代表者であれ、その義理の父親であれ、公正証書の作成がなくとも有効に契約を締結できると考えられます。

    (この回答は、AIの回答を転記したものではなく、弁護士が作成しました。)

  • 【相談の背景】
    会社で借りている倉庫ですが、去年12月更新の際、ゆくゆくはアパートを建てるから、立ち退いてもらう事になるが、1年以内にそのような事はない。と、仲介している不動産屋から説明がありました。ですが、3年更新の手続きはしました。自分でもこの一年で次の倉庫を探さないとと思っていた矢先、今年3月29日に今年の7月に解約するようにと書面が届きました。契約書には中途解約は6ヶ月前に告知なので、改めて6月に9月一杯で出ろと書面が来ました。
    大家都合での中途解約なので、引っ越し費用・新倉庫の契約費用・引っ越しによる仕事への影響・損失を請求することはできますか??因みに定期借家契約ではなく普通借家契約です。

    【質問1】
    大家都合での中途解約で、上記に書いた内容が通用するのか?

    影山 博英弁護士

    借地借家法は、適用対象を住居に限定していませんから、倉庫の賃貸借契約であっても原則として適用されます。
    契約書に6か月前告知による中途解約を可能とする約定があるようですが、賃貸人の側からする中途解約には正当事由が必要と解されます。正当事由なしに解約できる特約だとすると、借地借家法30条により無効となるからです。

    正当事由の有無は、(1)建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、(3)建物の利用状況及び建物の現況、(4)賃貸人が立退料の支払いを申し出た場合のその申し出、を考慮して判断されます。
    当然ながら「アパートを建てるから」という理由だけで、直ちに正当事由が認められるものではありません。具体的事情によりますが、少なくとも立退料の提示がなければ正当事由なしと評価される可能性は充分考えられます。

    (この回答は、AIの回答を転記したものではなく、弁護士が作成しました。)

影山 博英 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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