

労働問題4位
全国27位
大阪府6位
影山 博英
影山法律事務所
大阪府 大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7階【法的手続では書面の説得力がモノを言います。】説得力ある書面の起案に自信があります!!複雑な事件も、複雑であればあるだけ最良の法的構成を考えることにやりがいを感じます。ぜひ、当職にお任せください!!
所属弁護士は私1人の小さな事務所です。
ご相談では私がお話をお聞きし、ご依頼いただいた事件の処理は私が責任をもって行います。
ひとつひとつの事件を大切に、その事件の具体的事情に即した処理を丁寧に行って参ります。
◆当事務所で開設中のウェブサイト◆
影山法律事務所オフィシャルサイト http://www.kh-office.com/
不当解雇・雇止め・内定取消 http://www.futokaiko-osaka.com/
残業代請求 https://www.zangyodai-osaka.com/
個人再生相談 http://www.kojinsaisei-osaka.com/
マンション管理の法律相談 http://www.mansion-law.com/
◆ご来所は電車で◆
事務所の入るビルに駐車場はありません。電車でお越しください。
《最寄駅》
・南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
・なにわ橋駅(京阪中之島線)徒歩8分
・大阪天満宮駅(JR東西線)徒歩9分
・淀屋橋駅(地下鉄御堂筋線)徒歩13分



取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
借金・債務整理 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 人材・教育
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
債権回収
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
自己紹介
私には文学部を卒業し、商社で勤務したという経歴があります。
人より遠回りして弁護士となりましたが、その分、民間企業で働いた現場の感覚や文章能力といった面で、平均的な弁護士より有利な面があるものと自負しています。
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 2000年
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
学歴
- 1990年 3月
- 京都大学文学部卒業
職歴
- 1991年 4月
- 蝶理株式会社就職
- 1994年 4月
- 蝶理株式会社退職
主な案件
- 豊和事件 長時間労働により、うつ病を発症した労働者による勤務先会社に対する損害賠償及び未払割増賃金の請求につき認容判決を得た事案(労働判例1222号6頁掲載) 2020年3月
- 損害賠償等請求事件 退職後に営業秘密である顧客情報を利用して営業活動を行っているとして営業活動の差止め及び損害賠償を求めた請求を退けた事案(最高裁ホームページ掲載) 2012年11月
- 管理費等請求事件 マンションの区分所有権が転々譲渡された場合に、管理組合が中間の特定承継人に対して滞納管理費等を請求して認容判決を得た事案(判例タイムズ1328号120頁掲載) 2009年7月
- 管理費等請求事件 マンションの前区分所有者が滞納した管理費等(水道料金を含む。)について管理組合が新所有者に対して請求をして認容判決を得た事案(判例タイムズ1267号289頁掲載) 2008年4月
- A特許事務所(就業禁止仮処分)事件 就職時に署名・押印させた誓約書を根拠として、退職者が再就職することの制限を求めた仮処分申立を排除した事案(労働判例908号57頁掲載) 2005年10月
活動履歴
著書・論文
- 2008年 3月
- 『Q&Aパートタイム労働者の雇用と実務』(ぎょうせい刊・共著)
- 2006年 1月
- 『最新オンラインショップの法律Q&A』(清文社刊・共著)
講演・セミナー
- 2014年 3月
- 「マンション管理に関する法律知識の重要ポイント」
人となり
- 個人 URL
- http://www.kh-office.com/
- 好きな言葉
- ないものは、あるものと同様にある
- 好きな本
- 西谷敏『労働法〔第3版〕』
- 好きな映画
- レ・ミゼラブル
- 好きな観光地
- モルジブ(1回行っただけ)
- 好きな音楽
- 菅田将暉さん、米津玄師さん、Creepy Nuts
- 好きな食べ物
- アンリシャルパンティエのフィナンシェ
- 好きなテレビ番組
- ドラマ「MIU404」、バラエティ「帰れマンデー見っけ隊!!」
- 好きな有名人
- サンドウィッチマンさん、故桂米朝師匠、新垣結衣さん、菅田将暉さん、松坂桃李さん
- 好きな休日の過ごし方
- 家族で外出
- ツイッターアカウント
- Hirohide_Kage
ツイッターアカウント
影山 博英弁護士の法律相談回答一覧
18年10ヶ月勤めてきた会社(その内10年、制作部チーフ)を、会社都合で退職することになりました。 年俸制、基本給107000円(給与明細に記載)、退職金1,822,000円(基本給x16.2+10ヶ月分。退職金支払基準率は勤続年数が3年ならば1とする、と注意事項に記載)です。扶養家族が3名おります。 会社から退職金規定...
ご質問の意味が分かりません。 基本給107,000円で、退職金の計算式が基本給×16.2+基本給10か月分なら、退職金は107,000×16.2+107,000円×10=2,803,400円になるでしょう。 そうではなく、18年10か月のときの支給率が16.2になる、という話であれば、退職金は107,000円×16.2=1,733,400円でしょう。

コンビニで働いています。オーナーから労働条件の不利益変更をされた際に、就業時間変更の告知についてという文書を受け取りました。そこには、6時間未満の勤務時間に変更します。この内容について、労働基準監督署に相談を行い、勤務の減少分については当人同士での話し合いで解決するようにとの回答がありました...
虚偽私文書の作成として刑事犯罪になるか、というお尋ねでしょうか。 刑法上、文書の内容の真実性を偽る行為(無形偽造)が処罰の対象となる私文書は、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡診断書」に限られています(刑法160条)。したがって、ご質問の文書を作成する行為は、虚偽私文書の作成として犯罪となるものではありません。

民事事件の証人尋問に関する相談です。 被告から証人尋問をしたいと人証申請がありました。 そして,私は証人尋問は必要性がないため, 却下して欲しい旨,裁判官に伝えました。 このとき,裁判官が却下すれば問題ありませんが, もし,証人を採用すると言われ,証人尋問を行うと 決めた場合,原告の当方がしない...
> もし,証人を採用すると言われ,証人尋問を行うと決めた場合,原告の当方がしないといえば,しないでもよろしいでしょうか? 相手方申請の証人に対して反対尋問するか否かは当事者の自由です。 反対尋問をしない場合、主尋問の内容を認めたと受け取られるおそれがあるため、普通は反対尋問をします。しかし、反対尋問をしても主尋問を崩せるような材料がない場合にやむを得...

労働問題
分野を変更する労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
《私の思い》
私は弁護士になる前に民間企業(商社)で働いていました。
人より遠回りして弁護士となりましたが、その分、民間企業で働いた現場の感覚や経験があり、「会社」の中で生きる人間の日常を経験できたことは、会社にまつわる様々なご相談を受けたり、事件を処理するにあたり、想像を働かせることに役立っていると思います。
地道に真面目に日々の仕事を処理している普通の人々が社会を支えています。その普通の人々が思いがけず法的なトラブルに巻き込まれたとき、力になりたい。私は、そう強く願っています。
《解雇・雇止め・内定取消し》
解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として認められない場合」無効とされます。使用者は労働者を自由に解雇できるものではなく、使用者が解雇の有効性を裁判で認めてもらうのは、実は大変困難なことなのです。
解雇については訴訟、仮処分のほか、労働審判によって解決を図ることも今日では有力な解決手段となっています。労働審判は原則として3回以内の期日で終結するものとされていますので、早期の解決を期待できます。突然の解雇でお困りの方は是非ご相談ください。
◎不当解雇・雇止め・内定取消しに関する論点を解説したサイトを設けております。こちらもご参照ください。
https://www.futokaiko-osaka.com/
《残業代請求》
残業をすれば、当然に残業代が発生するのが法律の原則です。「残業代は基本給に含まれている。」「管理職だから残業代は付かない」・・・様々な理由を付けて残業代の不払いが行われていますが、そのような使用者側の言い分は、裁判では多くのケースで退けられています。
また、退職後であっても残業代の請求は可能です。ただし、賃金債権の時効は2年とされており、支払期日から2年を経過した期間の残業代は時効消滅してしまいますので、退職後は速やかに請求する必要があります。諦めずにご相談ください。
◎残業代請求に関する論点を解説したサイトを設けております。こちらもご参照ください。
https://www.zangyodai-osaka.com/
《その他のご相談》
その他、次のような案件のご相談を承ります。
・業務上の過失を理由に勤務先から損害賠償請求を受けた。
・競業避止義務違反、守秘義務違反を理由に元の勤務先から損害賠償請求、差止請求を受けた。
・家族が脳又は心臓の疾患で病死したが、過労が原因と思われる。
・家族が自殺したが、過労又はパワハラが原因と思われる。
労働問題
解決事例をみる影山弁護士への感謝の声
全6件
借金があり、次の支払いが出来ない状態でした。
この先真っ暗で自身ではどうすべきか、誰に相談して解決すべきなのかさえ分からなくなっていました。
そんな時に、この「弁護士ドットコム」を知り相談をしたところ、今回お世話になった影山法律事務所の方からメッセージを頂きました。
正直、弁護士事務所に伺うこと自体…怖かったですが、コメント頂いた方は、悩んでいることを理解してくれて評価も良く、安心して相談に行く勇気が持てました。
その後も数多くされているみたいで、事務手続きを始め対応が早かったです。
他の所だと…1年以上かかるような感じでしたが、実際はその半分の半年で全て完了出来ました。
それも、弁護士費用分割して頂いた期間もいれてなので実際一括で払えていたらもっと早かったのかもしれません。
悩んでいた時間を考えると、早めに相談しておけば良かったと思いました。
自己破産が良いことでは決してないですが、一人で悩まずまずは専門の方に相談することが必要だと今回のことを通じて学びました。
そして、今回担当して頂いた影山弁護士さん、本当にありがとうございました。
再スタートすることが出来ました。
- 相談した出来事
- 両親への支援、介護、転職…FXと金銭面のコントロールが出来ず、多額の借金をしてしまい毎月の支払いすら出来なくなってしまいました。
その為、再スタートをする決断をし半年の準備の元自己破産を行いました。 - 解決方法
- 裁判・審判
- 自己破産
影山先生、本当にお世話になりありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。
先生の説明は理路整然としていて分かりやすく、上手に説明出来ない私の説明を根気強く聞いて下さり、しどろもどろの資料提出などに対してもひとつひとつ丁寧に導いて下さったり、所々で弱気になる私を励ましてくれたりと、この先生ならお任せ出来ると安心してお願い出来ました。
そして、希望通り会社に一矢報いる事が出来ました。
これを読んでいる皆さま、諦めないで戦って下さい。
影山先生は心強い味方になってくれます。
- 相談した出来事
- 1年ごと更新の契約社員として働いていて、更新の契約書を渡されていたがいきなり契約更新が破棄になった。
最初は大手弁護士事務所に相談に行ったが説明が素人には分かりにくく、一旦は諦めかけたが何もしないまま辞めさせられるのが嫌だったので、労務に詳しい弁護士を探し、影山先生に相談した。
残業代ももらっていなかったので、契約破棄の撤回と残業代を申し立てし、会社の弁護士と何度か書面をやりとりした後、4か月ほどで合意書を交わし示談決着となった。 - 解決方法
- 交渉・示談
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
この分野の法律相談
18年10ヶ月勤めてきた会社(その内10年、制作部チーフ)を、会社都合で退職することになりました。 年俸制、基本給107000円(給与明細に記載)、退職金1,822,000円(基本給x16.2+10ヶ月分。退職金支払基準率は勤続年数が3年ならば1とする、と注意事項に記載)です。扶養家族が3名おります。 会社から退職金規定...
ご質問の意味が分かりません。 基本給107,000円で、退職金の計算式が基本給×16.2+基本給10か月分なら、退職金は107,000×16.2+107,000円×10=2,803,400円になるでしょう。 そうではなく、18年10か月のときの支給率が16.2になる、という話であれば、退職金は107,000円×16.2=1,733,400円でしょう。

民事事件の証人尋問に関する相談です。 被告から証人尋問をしたいと人証申請がありました。 そして,私は証人尋問は必要性がないため, 却下して欲しい旨,裁判官に伝えました。 このとき,裁判官が却下すれば問題ありませんが, もし,証人を採用すると言われ,証人尋問を行うと 決めた場合,原告の当方がしない...
> もし,証人を採用すると言われ,証人尋問を行うと決めた場合,原告の当方がしないといえば,しないでもよろしいでしょうか? 相手方申請の証人に対して反対尋問するか否かは当事者の自由です。 反対尋問をしない場合、主尋問の内容を認めたと受け取られるおそれがあるため、普通は反対尋問をします。しかし、反対尋問をしても主尋問を崩せるような材料がない場合にやむを得...

深夜残業のことで質問です。 私は交代勤務をしており遅番が16時30分〜翌日1時までが定時となります。 そこで質問なのですがこの前朝の6時半まで残業をしました。朝5時までは深夜残業となる事はわかっていますが朝の5時以降は深夜残業とはならないのでしょうか? 今回の場合ですと5時〜6時半までの1.5時間分が...
深夜割増しの対象となるのは「午後十時から午前五時まで…の間において労働させた場合に」おける「その時間」です(労働基準法37条4項)。「午後十時以降引き続き労働させた時間」ではありません。したがって、お尋ねの「5時~6時半までの1.5時間」は深夜割増しの対象とはなりません。

労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 不当解雇・雇止め・内定取消し・残業代請求のご相談(労働者側)は初回45分まで無料です。 その他の労働問題に関するご相談は、30分ごと5000円(消費税別)を頂戴します。 |
着手金・報酬金 | 原則として、旧弁護士会報酬基準に準じ、経済的利益(※)に基づくパーセンテージで計算した額の着手金・報酬金を頂戴します。 具体的には、ご相談の際にお見積もりいたします。遠慮無くお尋ねください。 受任の際には、委任契約書を締結し、報酬の額又は算式を明記します。 ※「経済的利益」とは着手金については請求額を、報酬金については回収額(請求する側の場合)又は請求を排除した額(請求された側の場合)をいいます。 |
解雇・雇止め・内定取消し・残業代請求の着手金・報酬金 | 実費のみのご負担で、着手金ゼロ、労働審判申立・訴訟提起時の追加費用なしの完全成功報酬制でも受任いたします(※)。遠慮無くご相談ください。 ※ご相談の内容によっては着手金なしの受任をお断りする場合がございます。ご了承ください。 |
法テラス利用 | 法テラスの援助要件を満たす方については、法テラス利用によるご依頼も可能です。その場合、報酬額は法テラスが基準に基づいて決定します。 お支払いは毎月5千円~の分割払いとなります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
労働問題の解決事例(4件)
分野を変更する-
不当解雇について、労働審判で退職金プラス月給約10か月分の解決金を得て和解
- 不当解雇
-
不当解雇・未払残業代について、労働審判申立後、相手方が軟化して期日前に和解成立
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
-
不当解雇・未払残業代について、2か月のスピード解決
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
-
懲戒解雇され、退職金を半額支給とされた労働者について、減額分の約8割を回復
- 給料・残業代請求
労働問題の解決事例 1
不当解雇について、労働審判で退職金プラス月給約10か月分の解決金を得て和解
- 不当解雇
相談前
10年間営業として勤務した会社で突然、製造現場への異動を命じられ、異議を述べたところ懲戒解雇を通告されたという事案です。会社に対して内容証明で復職を求めましたが、職場復帰を認める意思は無いとの回答でした。依頼者が早期解決を希望されたことから、労働審判を申し立てることとなりました。
相談後
労働審判では、会社側から申立人には業務上のミスが多く、異動を拒否すれば受入部署が無いことなどが主張されましたが、事実を争うとともに、懲戒解雇事由にはあたらないことを主張しました。その結果、第2回審尋期日で解決金を授受して合意退職するという内容で調停成立に至りました。解決金額は、退職金プラス月給約10か月分に相当する額でした。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 2
不当解雇・未払残業代について、労働審判申立後、相手方が軟化して期日前に和解成立
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
相談前
1年半、受付等の業務に従事してきた歯科医院から、ある日突然「態度が悪い」などとして解雇された事案です。聞いてみると残業代についても定額の「夜間手当」が支払われているものの、正しく支給されていないことが分かりました。そこで、解雇の無効を争い、職場復帰を求めるととともに未払いの残業代を請求することとしました。
相談後
内容証明を送ったところ、相手方に代理人が就き、残業代の未払いについてはある程度見解の摺り合わせをすることができました。しかし、相手方は依頼者の職場復帰を認めず、かつ解決金についても少額の提示しかしませんでしたので、やむを得ず労働審判を申し立てました。すると、相手方は解決金の提示額を倍増させて和解を求めてきました。依頼者も基本的には早期解決を希望していたので、これに応じて和解することとし、労働審判は取り下げました。
影山 博英弁護士からのコメント

相手方は労働審判の期日に出頭して歯科医院を休業することがよほど嫌だったと見えて、審判申立後に一気に態度を軟化させました。交渉による和解は、解決時期を早めること、とことん争うときはかえって不利な結果となる場合もあることを踏まえ、弁護士としてはときに強く示談を勧めることもありますが、この事案は徒に交渉を長引かせず、法的措置に及ぶことを選択した判断が適切であった例といえます。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 3
不当解雇・未払残業代について、2か月のスピード解決
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
相談前
ガソリンスタンドで約2年働いた男性のご相談でした。他の従業員とのトラブルを理由に社長から解雇を言い渡されたとのことでした。聞いてみると、トラブルの事実はあっても、一方的に解雇されなければならないような内容とは思われませんでした。また、残業代についても、時間単価の設定がおかしいことを初めとして、正しく支給されていないことが窺われました。そこで、職場復帰を求めるとともに、未払残業代の請求をすることとしました。
相談後
内容証明を送付すると、相手方の社長から書面での回答に加え、電話があり、面談を求めて来ましたので、面談して交渉しました。社長はひどいトラブルがあったことをあれこれ述べていましたが、法的措置で争えば苦しい立場となるのは会社であること、残業代の未払いがあることは否定し難いことなどを説明して説得し、一定の和解金額の提示を取り付けました。依頼者と相談したところ、依頼者は早期の解決を希望されましたので和解に応じることとしました。和解金額は、既に「解雇予告手当」名目で支給済の給料1か月分とは別に、給料約3か月分プラスアルファの額でした。
影山 博英弁護士からのコメント

解決金額は比較的少額ですが、初回相談から和解まで2か月というスピード解決でした。依頼者が早期解決を望んだためでもありますが、会社側が早期解決を目指して行動した結果でもあります。「不当解雇」を言われた会社側の対応として賢明であったといえるでしょう。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 4
懲戒解雇され、退職金を半額支給とされた労働者について、減額分の約8割を回復
- 給料・残業代請求
相談前
セクハラを理由として懲戒解雇され、かつ退職金を半額支給とされた労働者からの相談でした。懲戒解雇が相当かどうかは争う余地があるとしても、セクハラの事実自体は否定できない事案でした。相談の結果、懲戒解雇そのものは争わないこととし、半額支給された退職金の残額の請求について依頼を受けました。
相談後
受任後、依頼者から提出を受けた資料を検討したところ、退職金の減額支給について就業規則上、充分な根拠がないと判断できました。内容証明郵便を送付して退職金残額を請求し、強気に交渉した結果、約8割の支払いを受けることで合意に達しました。
影山 博英弁護士からのコメント

「懲戒解雇になれば退職金は出ないもの」というのは世間一般の常識の如くですが、法律上は必ずしもそうではありません。退職金規程があり、退職金の支給が会社の義務となっていながら不支給とするには不支給とすることについての規程上の根拠が必要です。懲戒解雇とされた場合、懲戒解雇が有効かどうかも大問題ですが、仮に懲戒解雇の効力自体は争わないとしても、退職金の不支給・減額支給も甘受すべきかどうかは別途、検討に値します。その意味でも、懲戒解雇を受け、退職金が不支給・減額支給とされた場合、たしかに自身に非があったことは否定できないときであっても、一度は弁護士に相談されることをお勧めします。
労働問題
特徴をみる借金・債務整理
分野を変更する借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
《破産・個人再生・任意整理のご依頼をお受けします》
あなたのご事情をよく伺ったうえで、最適な解決方法をご提案します。お気軽にご相談ください。
◎借金・債務整理の初回のご相談は無料です。
◎破産は個人(消費者)のみならず、事業者又は法人の申立てについても取り扱っています。
◎個人再生については、下記のサイトに詳しく記載しています。
http://www.kojinsaisei-osaka.com/
《破産管財人の経験が豊富です》
破産はもちろん、個人再生であっても、適正な処理には否認(破産法160条以下)を初めとして破産手続に関する制度・運用の正確な理解が欠かせません。管財人業務の中でその実務的な知見を蓄積してきました。
◎豊富な管財人経験が、より適切な方針選択やより円滑な手続の進行に貢献します。
《法テラス利用前提でのご相談も歓迎します》
法テラスの利用が可能な方(収入・資産の基準があります。)については法テラスに対する援助申込みからお手伝いします。
法テラスへは毎月返済(月額5000円~)が必要となりますが、弁護士に依頼した後は債権者への支払いを停止することになりますので、その程度の返済は容易な場合が多いでしょう。
◆借金問題には解決の手段があります◆
弁護士の業務の中には、どれだけ頑張っても依頼者の希望する解決には至らないケースがあります。証拠が無かったり、そもそも法律が依頼者の希望に反するような内容になっている場合もあるからです。
しかし、少なくとも破産を選択肢に含めるなら、「借金の整理」が「出来ない」ということは、ほとんどありません。実際、「借金の整理」に関して受任をした事件で、途中で方針を変更したケースはあっても、解決に至らずに終了した事件は、これまで経験していません。
事件終了時に依頼者の笑顔を見ること、依頼者から感謝の言葉を頂戴することは何よりの喜びです。そのため、必ず依頼者の笑顔を見ることができる「借金の整理」は、私にとって「好きな」分野なのです。あなたが借金を整理して、笑顔を取り戻すお手伝いを是非させてください。
借金・債務整理
解決事例をみる影山弁護士への感謝の声
全6件
借金があり、次の支払いが出来ない状態でした。
この先真っ暗で自身ではどうすべきか、誰に相談して解決すべきなのかさえ分からなくなっていました。
そんな時に、この「弁護士ドットコム」を知り相談をしたところ、今回お世話になった影山法律事務所の方からメッセージを頂きました。
正直、弁護士事務所に伺うこと自体…怖かったですが、コメント頂いた方は、悩んでいることを理解してくれて評価も良く、安心して相談に行く勇気が持てました。
その後も数多くされているみたいで、事務手続きを始め対応が早かったです。
他の所だと…1年以上かかるような感じでしたが、実際はその半分の半年で全て完了出来ました。
それも、弁護士費用分割して頂いた期間もいれてなので実際一括で払えていたらもっと早かったのかもしれません。
悩んでいた時間を考えると、早めに相談しておけば良かったと思いました。
自己破産が良いことでは決してないですが、一人で悩まずまずは専門の方に相談することが必要だと今回のことを通じて学びました。
そして、今回担当して頂いた影山弁護士さん、本当にありがとうございました。
再スタートすることが出来ました。
- 相談した出来事
- 両親への支援、介護、転職…FXと金銭面のコントロールが出来ず、多額の借金をしてしまい毎月の支払いすら出来なくなってしまいました。
その為、再スタートをする決断をし半年の準備の元自己破産を行いました。 - 解決方法
- 裁判・審判
- 自己破産
影山先生、本当にお世話になりありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。
先生の説明は理路整然としていて分かりやすく、上手に説明出来ない私の説明を根気強く聞いて下さり、しどろもどろの資料提出などに対してもひとつひとつ丁寧に導いて下さったり、所々で弱気になる私を励ましてくれたりと、この先生ならお任せ出来ると安心してお願い出来ました。
そして、希望通り会社に一矢報いる事が出来ました。
これを読んでいる皆さま、諦めないで戦って下さい。
影山先生は心強い味方になってくれます。
- 相談した出来事
- 1年ごと更新の契約社員として働いていて、更新の契約書を渡されていたがいきなり契約更新が破棄になった。
最初は大手弁護士事務所に相談に行ったが説明が素人には分かりにくく、一旦は諦めかけたが何もしないまま辞めさせられるのが嫌だったので、労務に詳しい弁護士を探し、影山先生に相談した。
残業代ももらっていなかったので、契約破棄の撤回と残業代を申し立てし、会社の弁護士と何度か書面をやりとりした後、4か月ほどで合意書を交わし示談決着となった。 - 解決方法
- 交渉・示談
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
この分野の法律相談
生活保護を受給しています。 近いうちに自己破産を弁護士に相談しよう思いますが、最近、電気ケトルが壊れてしまいました、現金支払いで約2000円のケトルを購入しても良いですか? 購入しても財産で没収されてしまいますか?
> 現金支払いで約2000円のケトルを購入しても良いですか? 問題ありません。 > 購入しても財産で没収されてしまいますか? されません。

現在クレジットカードや消費者金融からの借入で約700万円の借金があります。今までは少し遅れたりしながらもなんとか返済出来ていたのですが、コロナ禍で給料カットやボーナスカットなどで、支払いが上手く行かなくなって、自己破産を検討しています。月に手取りが13〜15万円くらいになり、家賃が約7万円 自動車を...
お書きになっている事情だけでは、どうしてその弁護士が受けられないと言ったのか見当が付きません。 別の弁護士に相談してみてください。

個人再生とはどんなものでしょうか?私は住宅ローンではなく不動産担保ローンを返済出来ず一週間位前裁判所から競売決定通知書が届いてしまいました。もう、自宅を手離すしかないのでしょうか?最近12月1日より派遣社員で仕事が決まり現在給料明細はありません。教えて下さい。お願い致します。
住宅ローンでない不動産担保ローンを組まれており、ご自宅にローン会社の抵当権が設定されているなら、個人再生手続を利用しても、ご自宅を残すことはできません。 競売開始決定後でも入札期間前なら、債権者は、任意売却に応じる場合があります。もしも、ご親戚等の協力が得られるなら、ご親戚等を買主として任意売却を行い、以後、ご親戚等から賃借する方法でご自宅を維持することが...

借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回のご相談は45分まで無料で承ります。 |
着手金 | 下記金額に消費税を加えた額を申し受けます(※)。 【破産】 同時廃止事件 15~30万円 非事業者の管財事件 30~50万円 事業者の管財事件 50万円以上 【個人再生】 住宅資金特別条項を用いない場合 25~30万円 住宅資金特別条項を用いる場合 30~40万円 【任意整理・過払金返還請求】 債権者数×2万円 ※住宅ローン及び保証債務の額を除いた債務額が3000万円以上の場合その他特別に事件の処理に困難が見込まれる場合等には、上記の各上限額を超える着手金額をご提示することがあります。 |
報酬金 | 下記金額に消費税を加えた額を申し受けます。 【破産・個人再生】 なし 【任意整理】 ①②のいずれか多額の方 ①請求額を減額させた額の10% ②分割払の合意をした弁済額の5% 【過払金返還請求】 ・訴訟提起前に和解した場合 回収額の15% ・その他 回収額の20% |
法テラス利用の場合 | 法テラスの定める基準により法テラスが決定します。月5000円~の分割払いが可能です。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
借金・債務整理の解決事例(4件)
分野を変更する-
破産申立(管財事件)で財産220万円余の自由財産拡張を得る
- 自己破産
-
900万円以上の退職金見込額について評価ゼロとして個人再生を実現
- 個人再生
-
400万円超の借金の大半を投機で作った債務者について破産(同時廃止)・免責を実現
- 自己破産
-
住宅ローンの支払いも遅滞していた方につき、個人再生手続により自宅と仕事を守る
- 個人再生
借金・債務整理の解決事例 1
破産申立(管財事件)で財産220万円余の自由財産拡張を得る
- 自己破産
相談前
ご主人の経営する会社の経営不振により、ご主人・会社が破産することとなり、住宅ローンの連帯保証人であった奥様も破産がやむなくなった事案です。問題は、奥様には預貯金のほか、200万円弱の解約返戻金がある生命保険という財産があったことです。
相談後
ご主人・会社とともに破産申立しましたが、奥様については預貯金、生命保険の全てについて自由財産拡張申立をしました。
申立にあたって、依頼者にはガンの切除術を受けた病歴があり、保険を維持する必要があること、家庭の事情から就労は困難であること、などの事情を上申しました。
その後、破産管財人の求めに応じて上記事情の疎明資料を多数提出したほか、保険契約が過大でないかとの意見に反論するため、ガンの治療費に関する資料を提出したり、万一依頼者が入院することとなれば、家庭の事情により夫の就労も困難となって生活費に困窮する事態が予想されることなどを追加で上申するなどして、破産管財人の説得に努めました。
その結果、破産管財人は当初は難色を示されていましたが、最終的に、拡張申立財産の全てについて拡張することの同意を得ることができました。
影山 博英弁護士からのコメント

破産する人の全てが無一文というわけではありません。この依頼者のようにわずかであれ財産がありながら、破産を余儀なくされる人がいます。
しかし、その財産を失うのが嫌だからといって、隠したり、これまでの借金の返済と称して近しい人に与えたりすれば、破産管財人の否認権行使を招き、破産手続が速やかに終わらないばかりか、周りの人に迷惑を掛け、さらには免責不許可となる危険まで生じてしまいます。
破産申立の依頼を受けた場合に、財産を隠匿したり、失念したりしていないか、よく問い質すこと、そして財産があるなら「90万円を超えているから」と直ちに断念するのではなく、拡張が認められる事情がないかよく検討することの重要性を改めて感じた事案でした。
借金・債務整理
特徴をみる借金・債務整理の解決事例 2
900万円以上の退職金見込額について評価ゼロとして個人再生を実現
- 個人再生
相談前
住宅ローンのほか、約1000万円の借金を抱えた会社員男性のご相談でした。自宅マンションを維持するため、破産は回避したいとのご希望でした。収入からすると、住宅ローンの返済を継続しつつ、その他の借金の5分の1にあたる約200万円を3年間で弁済していくことは可能と思われましたので、個人再生申立に適した事案と思われました。
ただ、問題は、退職金見込額が900万円以上に上り、これを退職金についての通常の評価方法に従い、8分の1額で評価したとすると、他の債権額とあわせて約300万円となってしまうことでした。財産の清算価値が300万円なら300万円以上の弁済を要することとなってしまうからです。その場合、個人再生による解決自体が困難となりかねませんでした。
相談後
依頼者に勤務先会社から退職金規程を出してもらい、確認したところ、「退職金」は、企業年金基金及び確定拠出年金の給付として制度設計されていることが分かりました。これらは、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法により、差押えが禁止されています。とすれば、清算価値には含まれず、最低弁済額の計算には加えなくてよいことになります。
そこで、個人再生申立書には、退職金額をゼロとして計上し、差押禁止財産にあたる旨主張しました。
この点について担当裁判官から、質問の電話が架かってきましたが、電話での議論を踏まえ、上記の理解が正しい旨を退職金規程の文言に基づいて説明する上申書を提出したところ、裁判所の理解を得ることができ、再生計画の開始決定を得ることができました。
その後、手続は順調に進行し、無事、再生計画の認可決定を得ました。
影山 博英弁護士からのコメント

退職金見込額が900万円以上もある旨の報告を受けたときには、「これは個人再生は無理か」との思いが頭をよぎりました。
しかし、差押禁止財産であることを把握できたことから当初想定した処理どおりの解決に至ることができました。
うっかり差押禁止であることを見過ごしてしまえば、依頼者に対し、より多額の弁済を強い、場合によっては個人再生を諦めさせることになったかも知れないと思うと、債務整理においても弁護士が正しい知識に基づいて適切な処理をすることの重要性を改めて認識した事案でした。
借金・債務整理
特徴をみる借金・債務整理の解決事例 3
400万円超の借金の大半を投機で作った債務者について破産(同時廃止)・免責を実現
- 自己破産
相談前
借金のほとんどを投機で失い、かつ相談時には失業中で収入も無い状態の方でした。免責不許可事由があることは明らかですが、初めての破産であり、誠実に報告をすれば裁量免責を受けることは可能であるとの見込みを伝え、破産申立てのご依頼を受任しました。ただ、管財事件とされることはある程度覚悟していただくようお願いしました。
相談後
裁判所に破産を申し立てたところ、案の定、即日に破産決定は出ず、口頭審査期日が指定されました。
口頭審査期日までの間、追加で報告を指示された事項や、申立後に判明した事実について、資料を添付して裁判所に提出しました。
また、面談やメールでの議論を重ねたうえで本人が作成した反省文も提出しました。
その結果、口頭審査期日の指定は取り消され、同時廃止の決定を得ることができ、その後、免責の決定も得ました。
影山 博英弁護士からのコメント

申立後、私自身が腑に落ちない部分について依頼者に改めて確認を繰り返し求めたところ、申立書に記載した内容と異なる事実がいろいろと判明するに至り、「これは管財事件にされることは不可避か」「免責も危ういかも」と心配しました。しかし、裁判所に嘘を付くわけにはいきません。本人の了解を得て、判明した事実を出来る限り誠実かつ詳細に裁判所に報告しました。それが裁判所が口頭審査で確認したいと考えていた疑問点の解消につながったのか、速やかに同時廃止の決定を得ることが出来ました。
依頼者が正直に事実を話してくれることで弁護士は最善の方策を考え、不利な事実についても裁判所への報告の仕方を工夫するなどして影響を最小限に留めることができます。そのことを改めて再認識した事案でした。
借金・債務整理
特徴をみる借金・債務整理の解決事例 4
住宅ローンの支払いも遅滞していた方につき、個人再生手続により自宅と仕事を守る
- 個人再生
相談前
保険会社に勤務する方からのご相談で、給与の大半を営業成績に応じた手当が占めているため収入が不安定であり、顧客の接待費や生活費の不足を借入で補ううち、住宅ローン以外に1000万円以上の債務を負ってしまい、相談時には既に住宅ローンの返済も滞っているという事案でした。
個人再生手続により債権額の5分の1を5年間で分割弁済することとした場合、配偶者の収入とあわせても、住宅ローンについては利息程度の返済しか見込めない状況であり、個人再生での整理の実現可能性は相当に低いように思われました。当該住宅ローンの最終弁済期における債務者の年齢は67歳であることから、当面、利息しか返済しないとすると、70歳を相当年数超える時期まで返済期間を延長することとなり、住宅ローン債権者の同意を得ることには困難が予想されたからです。
しかし、ご本人は、保険営業の仕事と自宅とを維持できるよう、できる限り破産は避けたいとの意向でした。
相談後
ご本人には困難性を充分説明したうえで、ご本人の希望に従って個人再生申立の方針で受任しました。
住宅ローン債権者に対してリスケジュールの協議を申し込み、家計収支の状況や予定している再生計画の内容について、多数の資料を添えて詳しく説明したところ、当方の希望した条件を前提とするリスケジュール案を作成してもらうことができました。リスケジュールの結果、住宅ローンの返済期間は8年延長され、最終弁済期における債務者の年齢は75歳であることになりました。
リスケジュール後、個人再生の申立を行い、無事、再生計画の認可を得るに至りました。
影山 博英弁護士からのコメント

この事案で個人再生申立が奏功するためには、同意型の住宅資金特別条項を利用するか又は予めリスケジュールを行ったうえで申立を行うかする必要があり、いずれにせよ住宅ローン債権者の同意を得られなければそれまで、という状況であり、当職自身も不安を覚えながらの受任でした。
幸い、当職の説明に対して住宅ローン債権者の理解を得ることができ、リスケジュールに応じていただけた結果、個人再生による整理を実現することができました。
個人再生が無理なら破産せざるを得ず、自宅と保険営業という職業とを失うこととなる依頼者を救うことができ、安堵しました。
このようなケースがありますので、既に住宅ローンの支払いを遅滞している方であっても、その住宅ローンの最終弁済期における年齢が相当に高齢であってさらに延長してもらうことに相当の困難が見込まれる場合であっても、個人再生は、なお債務整理の選択肢の1つとして検討すべきものといえるでしょう。
借金・債務整理
特徴をみる不動産・建築
分野を変更する不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 任意売却
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
【マンション管理】
弁護士登録以来、一貫してマンション管理に関する法律問題に携わってきました。
区分所有法は、マンションが多数の区分所有者が共同生活を営む場であることを踏まえ、多数の区分所有者の利益が守られるよう民法の原則を修正しており、やや特殊な法律分野となっています。マンション管理に関するトラブルは、経験豊富で専門的な知識を有する弁護士にご相談ください。
◎マンション管理に関する法律問題については、下記のサイトにまとめています。
https://www.mansion-law.com/
【建物賃貸借,その他の不動産関係事件】
建物賃貸借その他不動産に関する次のような事件を取り扱ってきました。
◉家賃滞納による解除・明渡し請求(貸主側、借主側)
◉修繕義務の不履行に対する損害賠償請求(借主側)
◉賃貸借予約契約の不履行(一方的解約)に対する損害賠償請求(借主側)
◉賃貸物件内での自殺に関する連帯保証人に対する損害賠償請求(保証人側)
◉駐車場賃貸借の滞納賃料請求(貸主側、借主側)
◉隣接住戸の居住者に対する騒音を理由とする損害賠償請求
◉共有不動産に関する共有物分割請求
◉判決に基づく不動産の強制競売申立
経験に基づいて誠実にアドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。
不動産・建築
解決事例をみる影山弁護士への感謝の声
全6件
借金があり、次の支払いが出来ない状態でした。
この先真っ暗で自身ではどうすべきか、誰に相談して解決すべきなのかさえ分からなくなっていました。
そんな時に、この「弁護士ドットコム」を知り相談をしたところ、今回お世話になった影山法律事務所の方からメッセージを頂きました。
正直、弁護士事務所に伺うこと自体…怖かったですが、コメント頂いた方は、悩んでいることを理解してくれて評価も良く、安心して相談に行く勇気が持てました。
その後も数多くされているみたいで、事務手続きを始め対応が早かったです。
他の所だと…1年以上かかるような感じでしたが、実際はその半分の半年で全て完了出来ました。
それも、弁護士費用分割して頂いた期間もいれてなので実際一括で払えていたらもっと早かったのかもしれません。
悩んでいた時間を考えると、早めに相談しておけば良かったと思いました。
自己破産が良いことでは決してないですが、一人で悩まずまずは専門の方に相談することが必要だと今回のことを通じて学びました。
そして、今回担当して頂いた影山弁護士さん、本当にありがとうございました。
再スタートすることが出来ました。
- 相談した出来事
- 両親への支援、介護、転職…FXと金銭面のコントロールが出来ず、多額の借金をしてしまい毎月の支払いすら出来なくなってしまいました。
その為、再スタートをする決断をし半年の準備の元自己破産を行いました。 - 解決方法
- 裁判・審判
- 自己破産
影山先生、本当にお世話になりありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。
先生の説明は理路整然としていて分かりやすく、上手に説明出来ない私の説明を根気強く聞いて下さり、しどろもどろの資料提出などに対してもひとつひとつ丁寧に導いて下さったり、所々で弱気になる私を励ましてくれたりと、この先生ならお任せ出来ると安心してお願い出来ました。
そして、希望通り会社に一矢報いる事が出来ました。
これを読んでいる皆さま、諦めないで戦って下さい。
影山先生は心強い味方になってくれます。
- 相談した出来事
- 1年ごと更新の契約社員として働いていて、更新の契約書を渡されていたがいきなり契約更新が破棄になった。
最初は大手弁護士事務所に相談に行ったが説明が素人には分かりにくく、一旦は諦めかけたが何もしないまま辞めさせられるのが嫌だったので、労務に詳しい弁護士を探し、影山先生に相談した。
残業代ももらっていなかったので、契約破棄の撤回と残業代を申し立てし、会社の弁護士と何度か書面をやりとりした後、4か月ほどで合意書を交わし示談決着となった。 - 解決方法
- 交渉・示談
- 給料・残業代請求
- 不当解雇
この分野の法律相談
分譲マンションの総会議事録の配布については管理規約に規定されていませんが毎回配布されます。また、理事会(1年毎の輪番制)の議事録も規定されていませんが理事会によっては配布されることがあります。 今回、理事会は理事会議事録の署名押印した後に、署名押印部分を削除した議事録を配布しました。なぜ、署...
私文書偽造罪の「偽造」とは私文書の作成名義を偽ることをいいます。理事会が作成した文書の写しが理事会名のまま配布されても、当該文書の作成名義は偽られていませんから、私文書偽造罪・同行使罪の構成要件に該当しません。 押印した本人でない者が印影を抹消した写しを作成したのだとすれば「変造」に該当しないか、という点は、変造は、文書の非本質的部分に変更を加え、既存の文...

不動産売買に関連する裁判です。 相手はある協会です。 相手方の主張は本件土地が「宅建業法上の宅地ではない事」として、退けようとしてます。 そして相手方の無知な弁護士は「宅建業法上の宅地ではない事」の証明として、公図を証拠提出しました。 公図はただの「地図」であり、地目等は一切確認できません。...
裁判所は証拠に基づいて事実を認定します。争いのある事実について、これを証する証拠がないなら、その事実は存在しないものとして判断します。 ですが、お書きになっているような事象が生じることは通常ありえません。土地の売買に関連する訴訟であれば、当該土地の謄本(登記事項証明書)は基本的な書証であり、訴訟の序盤で(多くは訴状に添付して)提出されます。提出されなければ...

マンション管理組合の理事会で、「理事会」名で一部役員の中傷を含む文章を、その役員宅及びその文章に反対を言った役員宅を除いて、配布することは問題がありませんか?
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不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごと5000円(消費税別)を申し受けます。 |
着手金 | 経済的利益(請求額)を基準として次の計算による額 ・300万円以下の場合: 8% ・300万円超3,000万円以下の場合: 5%+9万円 ・3,000万円超3億円以下の場合:3%+69万円 ・3億円超の場合:2%+369万円 ※上記パーセンテージ(%)は経済的利益の額に対する割合です。 ※別途消費税がかかります。 |
成功報酬 | 経済的利益(回収額又は請求を排除した額)を基準として次の計算による額 ・300万円以下の場合: 16% ・300万円超3,000万円以下の場合: 10%+18万円 ・3,000万円超3億円以下の場合: 6%+138万円 ・3億円超の場合: 4%+738万円 ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。 ※別途消費税がかかります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
不動産・建築の解決事例(3件)
分野を変更する- 滞納マンション管理費の滞納金につき、遅延損害金を付して特定承継人から回収
-
借家の立退要求に対し、賃料約3年分の解決金の支払いを受ける和解
- 建物明け渡し・立ち退き
- 建物の事業用賃貸借の一方的破棄について、手付金の9倍の解決金で和解
不動産・建築の解決事例 1
滞納マンション管理費の滞納金につき、遅延損害金を付して特定承継人から回収
相談前
多額の管理費等の滞納があったマンションの1室につき、競売による特定承継人が時効を主張して支払いを拒絶していました。管理組合としては前区分所有者に対し、訴訟提起するなどして回収に努めてきており、回収は実現できていなかったものの、やるべきことはしていました。
相談後
訴訟を提起し、請求の全部を認容する判決を得ました。被告は控訴しませんでしたが、遅延損害金の免除を求めて支払いに応じませんでした。
そこで、区分所有法59条に基づく区分所有権競売請求訴訟を提起したところ、和解の申し出があり、遅延損害金を減額して一括払いの内容で和解に至り、回収しました。
影山 博英弁護士からのコメント

区分所有法59条の区分所有権競売請求は滞納管理費回収の最後の手段です。競売を命じる判決を得れば、競売によって区分所有者の変更を実現し、新区分所有者に対して請求することで滞納管理費を回収することができます。本件では、そこまで至らず、区分所有権請求訴訟の途中で和解成立に至り、遅延損害金の減額に応じたとはいえ、元金の倍額に近い金額の回収を実現できた事案でした。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 2
借家の立退要求に対し、賃料約3年分の解決金の支払いを受ける和解
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
依頼者は住んでいる借家について、家主から自分が住みたいという理由で立退きを強引に求められ、困っていました。
相談後
賃借権存在確認請求訴訟を提起しました。家主からは解約申入れによる賃貸借契約の終了を理由とする建物明渡請求の反訴を起こされました。訴訟は和解により終了しましたが、和解は立退きを認める一方、その条件として、滞納賃料の免除に加え、解決金として賃料約3年分に相当する金員の支払いを受けることなどを内容とするものでした。
影山 博英弁護士からのコメント

当初、依頼者は金銭解決ではなく、居住の継続を希望していましたが、事情があって訴訟中に依頼者が賃料の支払いを滞らせてしまう事態となったこともあって、和解することとなりました。相当額の解決金を得て、依頼者の希望した新しい借家に転居することが出来たので、悪くない解決であったと思っています。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 3
建物の事業用賃貸借の一方的破棄について、手付金の9倍の解決金で和解
相談前
相談者は、所有する土地に建物を建て、その建物をある事業者に賃貸することにより収益を得ることを勧誘されてこれに応じることとし、当該事業者との間で長期の契約期間を設けた賃貸借契約を締結したうえで、建物の建築に向けて整地その他の工事を発注し、作業を進めていたところ、借主である事業者から一方的に契約の破棄を通告されました。相手方は締結した賃貸借契約書に「予約」という文言があることを盾に、賃貸借(本契約)上の義務は未発生であったとし、手付金の放棄以上の損害賠償義務を拒否していました。
相談後
訴訟を提起し、契約書にある「予約」の文言は法律上の予約を意味するものではなく、賃貸借契約(本契約)が成立していることを精力的に論じました。担当裁判官から相手方を強力に説得していただき、放棄される手付金とは別にその9倍にあたる解決金の支払いを得る内容の和解に至ることができました。
影山 博英弁護士からのコメント

事業を前提とする契約であって消費者契約にはあたらないにしても、相手方は巨大企業であり、一市民を相手に一方的な契約の破棄をしておきながら、自ら作成した契約書の条項の不明確さを奇貨として責任を免れようとする姿勢には憤りを覚えました。
とはいえ当方の請求が理論的に正当と言い切れるのか判断が難しく、判決の見通しは不透明でした。裁判官の理解を得て和解に至ることができ、相当額の賠償を実現できたことは幸いでした。
不動産・建築
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 影山法律事務所
- 所在地
- 〒530-0047
大阪府 大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7階 - 最寄り駅
- 南森町
なにわ橋
大阪天満宮 - 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 事務所URL
- http://www.kh-office.com/
- 所属弁護士数
- 1 人
- 所員数
- 2 人
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 借金
- 労働
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 不動産賃貸
- 再編・倒産
- 不動産・建築
- 企業法務
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受付時間
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- 平日07:50 - 18:00
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- なし
- 備考
- 事務所の業務時間は平日9時~17時30分です。
ご相談は土曜日にもお受けすることがあります。
対応地域

- 経歴・資格
- 事業会社勤務経験
- 事務所の対応体制
- 駐車場近く
影山 博英弁護士からのコメント
早期の解決にしては相当高額の解決金となり、依頼者に喜んでいただくことが出来ました。