めが なおと

妻鹿 直人 弁護士 プロフィール

所属事務所: ポプラ法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル5階
北浜(なにわ橋)駅徒歩9分
受付時間
妻鹿 直人弁護士

【初回相談料無料】法的な問題は小さな内に芽を摘んでおくことが重要です。迷っている段階でもお気軽にご相談ください。

ポプラ法律事務所
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▶︎事務所概要

https://poplar-law.jp/office-lawyer/

▶︎依頼者が納得できる解決を目指します

私どもでは、まずは現在置かれている状況と、どのような解決を希望しておられるのかをうかがいます。
この上で、解決のためにどういった方法があるのか、複数の選択肢がある場合には、それぞれの手段を選択した場合のメリットとリスクをご説明した上、最善と思われる方法が何であるのかを提案します。

▶︎「こんなこと…」と思うことも、まずはご相談ください

相談のご連絡をいただくとき、「こんな話でも相談していいでしょうか」と尋ねられることがあります。
しかし、法的な問題は、むしろ小さな内に芽を摘んでおくことが重要です。
状況は時間の経過と共に変化してゆきますので、選択肢が限られてしまわないように、早めにご相談を頂くことが推奨します。

▶︎紛争の「予防」にも注力しています

事業上の法律問題、個人の法律問題の双方を取り扱っておりますので、新たな問題や派生的な問題した場合でも対応することが可能です。広い知見がなければ、見落としてしまう潜在的な問題の拾い上げが可能です。お気軽にご相談ください。

▶︎費用について

費用は、予めご説明をした上で進めて参りますので、まずはご相談ください。

皆様のお力になることができる機会が得られましたら幸いです。

インタビュー

妻鹿 直人 弁護士インタビュー
「依頼者にとって少しでもよい結果を得るために」諦めないで最後まで依頼者にとって何が最善かを考える

不動産事件に注力

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

率直なところ、これといった特別なきっかけや理由はないのです。京都大学法学部に進学したのですが、3年生になると、同級生の半分は就職活動、もう半分は司法試験の勉強を始めるんですね。私ははじめ、就職活動をしていたのですが、司法試験の勉強している友人たちを見て、次第に「自分も試験を受けてみようかな」と思うようになりました。

ーー学生時代に打ち込んでいたことはありますか。

中学生の時に吹奏楽部に入り、フルートを始めました。大学時代も一緒に音楽をやる仲間がいたので、演奏は続けていましたね。いまでも、こっそり家で吹いたりしています。

ーー現在注力されている分野と、その理由について教えてください。

最近は、不動産関係の案件を依頼されることが多いです。労働事件も、どうしても経営者の方々から相談されることがあり、結果的に注力しているような状況になっています。

ーー不動産案件は、どういった点にやりがいがあるのでしょうか。

一口に不動産案件といっても、内容は様々です。私は、商業施設に関わることが多いですが、その他、戸建て住宅、マンションについては一室、一棟のもの、駐車場・置場など、何でも扱っています。

ひと口には言えませんが、例えば、商業施設ですと、土地については、購入する場合もあるし、借りる場合もありますが、土地の持ち主と契約を交わすことになります。地主さんがたくさんいらっしゃる場合もあります。これが開発段階です。そして、商業施設の中にはテナントが入るので、賃貸借契約も結ぶ必要があります。施設が建った後も、地代や賃料の変更の問題、リニューアル、修繕の区分、契約更新、定期借家だと再契約なども課題が発生し、途中で売却されるときは流通に関わります。閉鎖の局面ではテナントの退去、原状回復、敷金の精算があったりなど、いろいろな法律問題が含まれています。

そういった、不動産に関する契約などの手続きに携わることや、様々なトラブルを解決していくことにやりがいを感じます。

先輩弁護士の言葉を胸に、常に丁寧な対応を

ーー仕事をするうえで心掛けていることは何ですか。

司法修習生のときに出会った弁護士から、「頭に自信があるやつは、頭を使え。体力に自信があるやつは、体力を使え。どちらも自信がないやつは、とにかく親切にしろ」と教えて頂いたことがあります。法廷で傍聴している時にたまたま出会った先生で、お名前も分からないのですが、この言葉を時々思い出して、依頼者にはできるだけ丁寧に接することを心がけています。私の説明をきちんと理解してくれているか、説明が一方的になっていないか気にしています。

もうひとつ心がけているのは、諦めないということです。訴訟の内外を問わず局面が悪い 場合、依頼者のテンションがどんどん下がって、「もういいよ、先生」と諦めてしまうことがあるんです。でも私は、負けるにしたって負け方はあると思うので、プラスにならないとしても、マイナスがいくらかでも少なくなるように、墜落ではなくて軟着陸できるように、いつも考えていますし、アイデアがあれば提案もします。

たとえ劣勢であっても、できる限り依頼者が納得する結果につなげたいと思っています。そのためにできることを尽くし、依頼者に「100パーセント満足いく結果ではないけれど、最善は尽くした」と思ってもらえるような仕事をしたいなといつも思っています。

ーー弁護士として活動してきたなかで、印象に残っているエピソードはありますか。

ひとつは、企業のプロジェクトで、法務部のメンバーとチームを組んで、定例でミーティングをしながら、進捗の管理と対処方法の企画、実施をすることがありますが、こういった活動では、法務部のメンバーというのはその会社の業種に属する事業に関しては精通されているので、刺激のある体験になります。

あとは、全然種類が違いますが、子どもの引き渡しの案件です。依頼者は子どもを連れて別居したのですが、監護者を指定する審判で負けてしまい、子どもと一緒に暮らせなくなってしまいました。子どもを取り戻したいということで取り組みましたが、子どもを取り戻すのに最初の別居から4年かかりました。厳しい局面が続きましたが、いつも、今できることは何か、次にできることは何かを考えていました。

仕事以外のこととしては、出張先での思い出ですね。今はほとんどないですが、以前は時々、出張に行く機会がありました。今どきですから宿泊を要する出張はあまりありませんが、帰りの電車や飛行機の時間まで、目的を持たずにその土地をうろうろするのがとても楽しかったです。印象に残っている場所でいうと、松山、那覇、高知、金沢、長崎、松江とかでしょうか。当時歩いた町や商店街の様子や食事などは、どこもよく覚えています。

ーープライベートについても伺います。休日はどのように過ごしていますか。

子どもが家にいる時は、どうぶつの森で遊んだり、家でフルートを吹いたりしています。楽器に静かに息を入れて音を出すと、指から振動が伝わってきます。その振動を確かめるように、楽器を吹いています。

ーー今後の展望をお聞かせください。

とにかく目の前の仕事に、一生懸命取り組んでいくしかないと思っています。今後、自分がどうしていきたいかというより、コロナ禍によって世の中がどうなっていくんだろうという関心のほうが強いです。そんななかで自分たち弁護士は、どうやって生き抜いていけばいいのかと、最近よく考えています。

事務所としては、創業して10年ほどになりますが、あまり人が入れ替わっていないんですね。ありがたいことではあるのですが、今後は若い世代の弁護士や事務員を入れていくことで、フレッシュな空気感をつくることも大切かなと感じています。

悩みがあれば、気負わず何でも相談を

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいらっしゃる方に対して、メッセージをお願いします。

悩んでいるのであれば、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。相談の結果、大したことがなければそれでよいし、大変な事態であれば、すぐに対処しなければなりません。

「弁護士に相談にいくのは敷居が高い」と言われますが、私はそれは仕方がないと思っています。個人の方はもちろん、事業をされている方でも、法務部に勤務していて平素弁護士と接点がある方でない限り、弁護士に会うことや法律事務所に行くことに慣れている方は多いわけではありませんから、敷居が高く感じるのは当たり前でしょう。でも、一度、法律事務所のドアを開けて実際に弁護士と話せば、もう敷居が高いとは感じなくなっていると思います。

また、「こんなこと弁護士の先生に相談してもいいのだろうか」と気にされる方もありますが、気にして頂く必要はありません。「そんなつまらないこと聞くのか」なんて思う弁護士は、あまりいないのではないかと思います。少なくとも私は思いませんので、大丈夫ですよ。依頼しているのに、率直に話をできないというのは、依頼者と弁護士の双方にとって望ましくないので、何でも尋ねて頂くのがお互いのためによいです。

相談しようか迷っているあいだに、事態がどんどん悪化してしまうかもしれません。とにかく一日も早く、気軽に、私たち弁護士に相談していただければと思います。

妻鹿 直人 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料30分】【休日/夜間相談可(要予約)】就業規則など体制の構築から、労働組合との関係、個別的労働紛争など、人事労務上のご相談はお任せください。
    相談料
    初回30分の相談は無料で承ります。
  • 【初回相談無料】住居のほか、商業施設その他の非住居物件・収益物件も取り扱っています。 【普通借地・借家】【定期借地・借家】【借地借家法の適用のない契約】
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別 初回相談無料)
  • 【初回相談無料】遺産相続に関するあらゆる問題について、依頼者の利益となる解決を目指しています。 【遺産分割協議】【遺言書作成】【遺留分減殺請求】【相続対策】
    相談料
    30分ごとに5,000円(税別 初回無料)
  • 原因
    不倫・浮気
    DV・暴力
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    親族関係
    飲酒・アルコール中毒
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    物損事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    渉外法務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    人事・労務
    M&A・事業承継
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 国際離婚取扱経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2002年

活動履歴

著書・論文

  • 取引先の相続と金融実務(共著)
  • 時効管理の実務(共著)

妻鹿 直人 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    お世話になっております。宅地を買いました。建物を建てたいですがその土地の前面道路は私道で掘削承諾書が必要です。道路地の所有者は20年前に倒産した法人ですので裁判所で精算人を申し立てようとしています。選定された精算人からその道路地を買おうとしています。その道路は位置指定道路ですがこちら以外3世帯が面しています。その3世帯の方も道路の所有権がないです。その道路の評価価格は120万です。こちらは費用をおさえる為にできればその道路の4分の1しか買いたくないです。

    【質問1】
    費用がかかるのでこちら以外のその道路に面している方も買いたくない場合はこちらは100%を買う必要ですか。それともこちらは4分の1だけ買って、残りの4分の3は倒産した法人の所有のままですか。

    【質問2】
    こちらは4分の1しか買わない場合は所有していない土地分の掘削承諾書を清算人からもらえますか。宜しくお願いいたします。

    妻鹿 直人弁護士

    【質問1】清算人が1/4のみ売ってくれるなら、破産法人(持分3/4)との共有になります。

    【質問2】清算人は、任意売却だけのための清算人として機能すると思うので、あなたとの売買契約が終われば、任務終了になろうかと思います。それに先立ち掘削承諾をしてくれるかは、清算人に相談してみるしかないかなと思います。余程変な掘削でなければ承諾してくれてもよさそうには思いますが、だったらいっそ全部買ってくれと切り返されそうです。

    清算人が選任されたら、全部買って欲しいと言われるのではないかと思います。1/4だけ売却することは理屈では可能だと思いますが、清算人がどう判断されるかというところです。
    あなたが1/4しか買わないとおっしゃったら、清算人は、他の3世帯に対して、買いませんか、ぐらいの声はかけるかもしれません。(他の3世帯が合理的な考えができて予算も取れる人であれば、残りの権利を取りに行くでしょう。)

    共有物の管理は、持分の過半数で行いますから、持分で取得できる場合でも、過半数(51/100)を取得されるのがよいのではないかと思います。

    2023年4月から管理不全土地管理制度というのが始まっています。こちらを使える可能性があるので、清算人選任と、どちらがリーズナブルか、検討なさったらよいのではないかと思います。

  • 【相談の背景】
    不動産仲介業者Aの紹介と仲介のもとで、売主=不動産管理会社Bから投資用賃貸物件を購入しました。
    購入後、Bが家賃情報を偽っていたことが判明しました。
    仲介業者Aが言うには、売主Bの提供した情報をそのまま信じて私に提供していたそうで「知りませんでした」と言っています。
    そこに法的あるいは契約的責任は無いのですかと尋ねたら、口数が激減。上の者が連絡するの一点張りで、待たされっぱなしになりました。

    【質問1】
    いちばん悪いのは嘘をついていた売主=不動産管理会社Bだと思いますが、それとは別に、仲介業者Aへ慰謝料などを請求できるでしょうか?

    妻鹿 直人弁護士

    計算的には、賃料が実際より高く告知を受けると、同じ利回りだと価格が上がってしまうので、高くなった分が損害だ、みたいなことになりますね。仲介業者Aは、Bから事前に賃貸借契約書の開示を受けているのが通常だと思います。開示された賃貸借契約書が偽造(賃料が書き上げられたもの)であれば、Aに責任はない可能性があると思います。正しい賃貸借契約書の開示を受けているのに、Aがそれを見落としていたということであれば、冒頭に書いた損害をAに求める可能性はあると思います。慰謝料(精神的損害)ではないです。財産的損害です。

    あなたも正しい賃貸借契約書の開示を事前に受けていた場合は、過失相殺(あなたにも落ち度がある)という主張が出てくるかもしれません。事前に誰がどのような情報開示を受けていたかというところと、売買代金がどのように形成されたかというプロセスが責任分担に影響を生じさせると思います。

妻鹿 直人 弁護士の解決事例一覧

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