

鈴木 興治
鈴木総合法律事務所
大阪府 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル201お客様に笑顔でお帰り頂くために・・・「一味違う弁護士」としてご評価頂いています。〈南森町駅より徒歩7分〉



弁護士の鈴木 興治(すずき こうじ)です。弁護士歴は2019年現在で15年目です。
弁護士の良し悪しは、会って話してみないとわかりません。
あなたのお悩みの本質を理解し,根本的な解決を志向する「一味違う弁護士」を目指して活動しています。幸いにして「弁護士のイメージが変わった」「鈴木さんに出会えてやっと解決の光が見えた」というお言葉を多数頂戴しています。
ぜひ一度お訪ねください。
詳しくは… http://www.suzuki-law.net
◆対応体制◆
離婚・夫婦・親子問題,遺言・相続・事業承継,借金・債務整理,契約上・取引上のトラブルや債権回収,会社経営をめぐる問題について、あなたのお悩みを本質的に解決します!
様々な周辺事情にも考慮しながら、本当にあなたや関係者の方の将来にとって有益な、幸福な未来づくりに貢献する仕事をします。
◆お問い合わせについて◆
お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
当日や夜間、休日のご相談も可能な限り対応しますので、その際は事前にお電話にてご予約下さい。。
お電話での10分間の無料相談も実施しております。ぜひご活用ください。
※メールのみの無料法律相談には応じておりません。メールお問い合わせは,ご相談ご来所の日時調整にご使用ください。
◆HPなど◆
当事務所や弁護士の特色については,下記をご参照ください。
HP:http://suzuki-law.net/
ブログ:http://d.hatena.ne.jp/suzuki-koji/
Facebook:https://www.facebook.com/suzukikoji2020
◆アクセス◆
・地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅から徒歩7分
・JR東西線 「北新地」駅から徒歩8分
・地下鉄御堂筋線 「淀屋橋」駅から徒歩10分
・JR「大阪」駅,阪神・阪急「大阪梅田」駅から徒歩15分
※お車でお越しの際は、国道一号線沿いにある西天満交差点と西天満4北交差点の間(北側)にあるビルになります。
※駐車場のご利用については、大阪弁護士ビル周辺のコインパーキングをご利用ください。
◆弁護士探しに迷っておられるあなたへ◆
ぜひ一度、当事務所の弁護士に会いにいらしてください。依頼者のために心を尽くす「プロの仕事」を実感してください。きっとご満足いただけます。


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インタビュー
トラブルの本質を見極め、根本的解決を目指す 「本当の依頼者の利益」を考え、寄り添う姿勢を大切にしたい

困った人を直接助けたい 新聞記者を辞め弁護士へ
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。
高校生の頃、「一生の仕事にするなら、人の人生にいい影響を与えられる仕事がしたい」と考えました。医者もいい仕事だなと思ったのですが、残念ながら血を見るのがダメで。理系よりも文系科目の方が得意だったこともあり、弁護士を目指すことにしました。
大学時代は司法試験の勉強に没頭していたのですが、なかなか合格できず、いったん司法試験をあきらめて新聞社を受験、幸い大手2社から内定を頂き、しばらく記者として働いていました。
でも、記者として取材対象と向き合う中で、トラブルや困りごとの渦中にいる人を直接助けられないこと、自分が部外者でしかないことに無力感を感じたんです。初心に戻ってもう一度弁護士を目指してみようと思い、記者を辞め受験を再開して2年で司法試験に合格しました。
本来の「目的」を常に意識して事件処理を進める
ーー注力されている分野を教えてください。
家族・親族に関する法律問題ですね。よくあるのは離婚・男女問題や相続です。これらに限らず親族間トラブルの相談は多いです。
近しい関係であればこそ、トラブルは発生しやすく、それはどの家庭でも同じでしょう。私自身にも妻と子どもがいますが、ときには衝突しますし、子どもへの教育の仕方、接し方に悩むこともあります。
家族親族にかかわる分野は、法律的な問題に限っても様々な考えや学説、裁判例が錯綜していてなかなかに複雑な分野です。価値観が真正面からぶつかる分野でもあります。心理学や社会学の知識も必要になってきます。
家庭や家族関係の安定は、仕事の充実や幸福な生活を送るためにも重要なベースです。できる限り視野を広く、情報収集をして、様々な観点から相談者・依頼者の状況を分析し、適切な解決をご提示できるよう心がけています。
ーー仕事をするうえで心がけていることは何ですか?
1つは、トラブルや依頼者の悩みの本質を見極めることです。ご相談時には依頼者から困っていることの主題や依頼者の願望を的確に聞き取ることを意識し、できる限り多方面から依頼者が置かれている状況を把握するようにして、できる限り1回のご相談の中で、解決までの見通しと最適な解決策を一通りご提案するようにしています。
もう1つは、本来の目的を意識して事件処理を進めることです。これは、冷徹に利害得失を分析して事件処理に当たらなければならない企業法務の場合にも当てはまると思います。
卑近な例でお話しすると、例えば調停は裁判とは違います。調停ではこちらが求める内容を相手方がある程度納得し、受け入れてもらえなければ、こちらのニーズを充足することはできないし解決にはなりません。ですから調停では、こちらの言い分を一方的に伝えるだけではなく、相手が受け入れ、納得してくれるように、という事を意識する必要があります。
特に家事調停は感情が絡むだけに、このことは非常に重要です。
離婚事件であれば、離婚を求めている依頼者の苦しみや悲しみ、憤り、辛い思い…なぜ離婚を求めるのか。依頼者の抱えている事情や感情を相手方に冷静に受け止めてもらい、今後のことを考えてもらうにはどうすればいいのか。これらを伝えるにしても、書面がいいのか、口頭がいいのか、表現の仕方、タイミング、手段や方法、それぞれの案件の当事者特有の関係性や性格など、案件ごと個別にいろいろなことを考えながら進めていく必要があります。
また、家事事件では当事者のその後の人生にも意識を向ける必要があります。トラブルを「解決」したとしても、親子関係・親族関係が終わるわけではありません。紛争ばかりにとらわれて感情的対立を激化させ、当事者のその後の人生に悪影響を及ぼすようなことがあってはなりません。
最近はこうしたことを意識しないまま事件処理を進め、かえって問題の解決を遠のかせてしまったり、子どもを傷つけたり、親子関係を断絶させてしまったりする弁護士が散見されるので、残念ですね。
「『知らない』を恐れる」ことが大事
ーー弁護士として活動してきた中で、特に印象的だったエピソードというのはありますか。
これは修習生時代のエピソードなのですが、弁護修習で初めて実務に触れた時、「このままではまずい」と焦りを感じました。弁護士の仕事は、試験勉強で得られた知識だけで処理できるものではありません。持ち込まれる相談や依頼に応じて非常に広範囲の分野の知識を短期間で集中的に学ばなければならない。今までの自分に「喝」を入れられた気がしました。
そのことを修習指導の先生に話したところ「本は惜しまず買いなさい」と教えられました。
「弁護士だからといって、何でも知っているわけではない。事件処理をするために一から知識を入れなければならないこともある。知っているはずの知識でも、間違っているかもしれない、自分が知っている法律や判例が、その後変わっているかもしれない。『知らないかもしれない』『間違っているかもしれない』ことを恐れなさい、必ず条文、判例、基本書、コンメンタール、本にあたって確認しなさい」と。
知識不足や間違った知識で仕事をしたのでは、依頼者に大変な迷惑をかけることになります。私が弁護士になったばかりの頃は、他事務所の先輩弁護士や裁判官も「後輩法曹」に説教をし、勉強不足・確認不足をたしなめてくれることがありましたが、最近はそうした機会も少ないようです。間違った知識を振りかざしたり、確認不足を指摘されたりしている弁護士を見かけますが、これは決して他人事ではありません。
私が修習生時代にそうした教えを受けたことは、非常に幸運だったと思います。「知らないかもしれない」「間違っているかもしれない」という危機感は、これからも忘れないようにしたいです。
父として、子どもをしっかりと見つめ、個性を伸ばせるように支えていきたい
ーー休日の過ごし方やご趣味を教えてください。
最近生け花教室に通い始めました。弁護士として働いていると、どうしても心が殺伐としてしまいますし、正直ストレスもあります。仕事のことをすべて忘れて、無心に、集中して花に向き合う時間は、今の私には貴重な時間です。
私には子どもが4人いるのですが、生け花には、子育てにも通じるものがあると思うんです。
その花が持っている自然の美しさを活かしてあげることが、生け花の真髄と教わりました。手元にある花をよく観察して、「美しく活けるにはどうしたらいいか」「花の個性を最大限に生かすには…」と考えながら生けないと、どうもうまくいきません。
子どもも花と同じように、1人1人違う個性を持っています。子どもの個性を理解し、可能性を広げてあげるためには、まずはしっかりと、その子を見つめることが大事だと思います。
そして、どうすればこの子の個性を伸ばせるのかな、と考えながら、ときに見守り、ときに手を差し伸べること。父親として、子どもたちが一番のびのびと育っていける環境を整えてあげたいと考えながら、日々向き合っています。
「根本的な解決」を信条に、全国からの相談に対応
ーー先生の今後の展望についてお聞かせください。
私のもとには日々、様々な相談が寄せられます。現在は家事事件以外にも、空き家問題などの不動産案件や企業の不祥事対応にも力を入れています。皆さんの知らないところで、報道されている案件にも関わったりしていますよ。
先ほど申し上げましたが、依頼者の抱えている問題やお悩みを、周辺事情も踏まえつつ的確に把握し、本当の意味でお悩みを除去できる、解決できる方法を提示したいと考えています。そのためにも、できる限り情報収集のアンテナを高く張り、基本的なことの確認も怠らないように意識しています。
それから、弁護士の力量を左右するのは、あきらめないこと、粘り強いこと、努力を怠らないことだと思います。これは新人だろうがベテランだろうが、同じだと思います。私もだんだん「ベテラン」の年齢になってきたのですが、努力していくつもりです。
裁判手続きのIT化が始まり、私もその分野に興味をもっています。SNSでの情報発信も時々やっていますが、機会があれば「YouTuberになりたい!」と思っています(笑)。先日家族にそう言ったら「恥ずかしいからやめてくれ!」と言われました(笑)。
ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。
とにかく困っていることや悩んでいることがあったら、早めに相談することです。実際、ご相談にいらしてくれたおかげで、長年の懸案が一気に解決した、という事もあります。
私の事務所は大阪ですが、ご相談は全国から承っています。メールやリモートで遠方のお客様からご相談やご依頼を頂いてもおります。弁護士事務所が身近になく困っている方も、ぜひ一度、お気軽にお声がけください。
取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
不動産・建築 料金表あり
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
債権回収
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
自己紹介
【離婚・相続・家庭をめぐる法律問題はぜひ!】
弁護士鈴木興治は,弁護士会家事法制委員会の活動を中心として,離婚・相続・事業承継・空家等の不動産を中心とする遺産の処理等に力を入れて活動しています。
特に,当事者の方の感情・心が絡む問題については,臨床心理士や学術研究者の先生方と協働しながら,より一層,ご相談者の安心と満足につながる業務処理を目指して,「一味ちがう」弁護士を実践しています。
弁護士の良し悪しは会って話をしてみないとわかりません。さまざまな不安をお持ちの方こそ,ぜひ,当事務所にお越しください。
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 2004年
経歴・技能
- 事業会社勤務経験
学歴
- 1998年 3月
- 早稲田大学 政治経済学部 卒業
職歴
- 2004年 10月
- 弁護士登録
- 2017年 5月
- 羽曳野市 空家等対策協議会 副会長 兼 特定空家判定委員会委員長
- 2016年 5月
- 東大阪市 空家等対策協議会 委員 兼 専門部会長
- 2016年 4月
- 大阪弁護士会 家事法制委員会 副委員長
- 2015年 10月
- 柏原市 保育所設置認可等審議会 委員
主な案件
- 設備工事業企業より法律顧問契約受注 2019年3月
- 建築業企業より法律顧問契約受注 2019年1月
- 介護事業者より法律顧問契約受注 2018年12月
- 医療法人より法律顧問契約受注 2018年12月
- 機械設備製造・施工会社から法律顧問契約受注 2018年11月
- 一般社団法人より法律顧問契約受注 2017年12月
- 清掃・ビルメンテナンス企業より法律顧問契約受注 2017年4月
- フランチャイズ契約をめぐるトラブル 根拠のない金銭支出を余儀なくされた依頼者から依頼を受け,1000万円を超える回収に成功 2017年1月
- 大手法律事務所に断られた債務整理 ご依頼者の事情を精査して,200万円を超える過払い金回収に成功 2017年1月
- 個人事業向けコンサルティング企業から顧問契約受注 2016年5月
活動履歴
講演・セミナー
- 2017年 10月
-
東大阪市役所主催「空家と相続」セミナー講師
空家問題をめぐる相続対策について講演いたしました。 - 2017年 7月
-
空家対策セミナー
大阪府・大阪市等主催のセミナーの講師として,弁護士会空家対策プロジェクトチームメンバーとして講演いたしました。 - 2016年 4月
-
相続対策セミナー「もめない遺言書を作る」
大阪早稲田倶楽部主催のセミナーにて,特に紛争になる可能性の高い相続事例について講演いたしました。
人となり
- 趣味
- 将棋・錦鯉の水槽飼育
- 特技
- コラム執筆
- 個人 URL
- suzuki-law.net
- 好きな言葉
- 元気があれば何でもできる
- 好きな本
- 藤沢周平の時代小説。特に「義民が駆ける」
- 好きな観光地
- 温泉地
- 好きなアート
- 近代日本画
- 好きなテレビ番組
- 朝日放送のバラエティ。とりわけ「ビーバップハイヒール」は面白くてためになる。
- 好きなペット
- 錦鯉
鈴木 興治弁護士の法律相談回答一覧
医療過誤訴訟を検討しており、2年ほど前に弁護士に依頼、調査をしていただけるとのことで、診療記録や文献を預けました。 その際に委任契約書を交わさず、調査費用について聞いたところ「かからない」と言われました。 それから一度も連絡が無く、こちらからのみ6回連絡しましたが、調査をしていただいている気...
前任の弁護士が所属する弁護士会の市民相談窓口に相談されては如何ですか。場合によっては紛議調停などの手続きを紹介されると思います。

私の義理の父親の介護費用を、妻である私が出してきました。 私の口座から毎月引き落としで、それは私のパート代等から賄いました。 それでも、義理の父親は返済義務はないのでしょうか?私の夫がお金がなく、あえて私の口座から引き落としにしました。 夫婦の家計が同一だからダメ、等と父親側は言うのです...
義理のお父さんに資産や収入があるのであれば,介護費用(介護サービス事業者に対するサービス利用料)などは本人であるお父さんが負担すべきものですので,立て替えた費用は返還してもらえると考えます。 個別の事情により,できない場合もありますので,具体的詳細な事情を弁護士にご相談ください。

遺産相続で争いがあり訴訟中です。 被相続人が所有していた不動産の価額が争いになっております。 不動産の所有権を取得し、代償金を払う相手側が、不動産価額を低額に見積もっています。 当方(代償金をもらう側)は、不動産鑑定書を提出しました。 鑑定価額は2000万円です。 相手方は、不動産業者の...
当事者間で不動産の評価額に争いがあり,折り合いがつかない場合には,最終的に裁判所が委嘱する不動産鑑定士に鑑定をしてもらうことになります。 その場合,裁判所が鑑定士に鑑定費用の見積もりを取り,「実施するならこの費用を裁判所に予納してもらうことになりますが,やりますか?」という問い合わせが当事者に来ます。 そのうえで,その費用を負担してでも鑑定してもらうか,...

離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
【女性の依頼者からは「頼もしい」と,男性依頼者からは「共感してもらえた,慰められた」と高評価を頂いています】
弁護士の良しあしは、会って話してみないとわかりません。誰かに話を聞いてもらうだけでも,疲れた心を癒すことができます。ぜひ思い切って、当事務所にいらしてください!
・離婚
・別居・同居
・親権
・養育費
・慰謝料
・面会交流
をめぐる問題について、あなたを取り巻く周辺事情にも考慮しながら、一時的・表層的な『解決』ではなく,本当にあなたや関係者の方のの将来にとって有益な、幸福な未来づくりに貢献する仕事をします。
当事務所の弁護士鈴木興治は、離婚事件をはじめとする家事事件を専門的ライフワークとして取り組んでおり,臨床心理士や学術研究者の方々の助力を得ながらご依頼者のより一層の満足と安心,幸福の実現のために,積極的に活動しています。
当事務所では、お客様のおかれている事情をしっかりと把握して、お客様のご心情にもきちんと配慮しつつ、お客様お一人お一人にとって、最適な解決と、満足と安心をご提供できるよう、努めています。
離婚問題や夫婦の不和に直面している方々の中には、心理的なカウンセリングやサポートが有効な場合もありますので,適宜離婚・夫婦問題専門心理カウンセリングルーム「ハミングバード」のご活用もご紹介しています。
お一人でお悩みにならずに、ぜひ一度、当事務所の弁護士に会いにいらしてください。依頼者のために心を尽くす「プロの仕事」を実感してみませんか?きっとご満足いただけます。
※ メールのみの無料法律相談には応じておりません。メールお問い合わせは,ご相談ご来所の日時調整にご使用ください。
【離婚事件に対する当事務所のスタンス】
…詳しくは http://suzuki-law.net/rikonjikensyori.php
1 あなたのお悩みを「本質的に」解決するお手伝いをします。
当事務所では,あなたのお話をじっくり聞き、あなたのお悩みの本質的課題はどこにあるのかを分析し,そのお悩みを解決するための状況の捉え方,解決の方向性,必要な行動を,現実的かつ具体的に回答いたします。
2 離婚するのか,よりを戻すのか,迷っていても大丈夫。
離婚するのかしないのか,よりを戻すのか,お決めになるのは,ご相談者・ご依頼者の方ご自身です。
しかし,方針が決まらない限り,相談に来てはいけない,ということはありません。当事務所の弁護士は,そうした,方向性を決められずにいる方のご相談に乗ることも,大切な仕事と考えています。
3 離婚するのか,よりを戻すのか。決めるのは「あなた」です。
私たちは,あなたの自己決定をしっかりサポートします。
4 お子さんがいる場合,子どもさんのために,そしてあなた自身のために,新しい関係性を構築するお手伝いをします。
離婚しても子どもさんとの関係は切れません。子どもさんとの関係をしっかりと保っていくことは,子どもさんの情操の健全な発達や幸福感の自覚のためにも大変重要なことです。
しかしそのためには,夫婦関係を修復する場合はもちろん,離婚する場合であっても,もつれ,傷ついてしまったご夫婦の関係を整理しなおし,新しく人間関係を作り直す必要があります。
新しい人生を少しでも前向きな,明るいものにできるように,当事務所の弁護士は,こうした家族関係の修復・再構築を意識して,問題の処理にあたります。そのために,臨床心理士さんや学術研究者の助力を頂いたり連携を図ったりして,ご依頼者様の満足と安心の向上に努めています。
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犬の所有権について モラハラDVで逃げてきて3年の裁判でようやく離婚できました。その相手から、連れて逃げた犬を返せと訴えられ、判決にて敗訴しました。控訴申し立てと強制執行差し止め請求を即日していただいたのですが、逆転勝訴の可能性はあるでしょうか。 内容としては、婚姻前に相手が犬を購入し、その...
第1審の訴訟活動でご相談者の方がどのような主張立証活動をされ,相手方の主張立証にどのような反論・反証をされたのか,訴訟進行・争点整理はどのようなものだったのか,判決の内容はどのようなものだったのかを詳しく吟味しなければ,控訴審の見通しは判断ができませんが,こうした資料をすべて持参したうえで弁護士に相談されることをお勧めします。

離婚の際の慰謝料について相談させて頂きます。 夫の2年に渡る不倫が発覚、別居して一年が経ちます。 私は50代パートで14万程の収入、大学2年の子供と暮らしてます。 夫は私達が以前暮らしていたアパートで、不倫相手と現在一緒に暮らしてます。 先日夫からメールがあり、彼女と再婚したいので離婚の条件を教え...
婚姻費用ですが,ご主人の収入状況と照らして裁判所の「簡易算定表」で適正額を調べてみては如何でしょうか。→裁判所のサイト http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

面会交流の審判について 面会交流の審判で求める趣旨 行事参加を認めよ 事件本人が友達に父親を見られたくないと調査で答えて、行事参加の請求は認められない。 しかし、面会場所は、事件本人の地元で友達に父親を見られている。 行事参加は友達に見られたくないからと認められない 面会場所は友達...
「行事参加を認めてほしい」「無理なら,別の場所で面談できるようにしてほしい」と審判手続きの中で主張されるのは別に問題ありませんが,面会交流に関する審判は,裁判官が後見的な立場から,子どもの福祉(子どもの立場や気持ち,これまでの親子関係,子どもの情操的安定)等を様々な観点から吟味したうえで,職権で決定するものです。当方の主張が認められるか否か,と言った,訴訟の...

離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回ご相談 1時間 1万1000円(消費税込み) 【相談無料にしない理由】 法律相談は,短い時間でご相談者様のお悩みをめぐる様々な事情を適切正確に把握し,その問題をより本質的・合理的に解決する法的手段とそのコストを導き出してご説明する「プロの仕事」です。 そのため,ご相談には最低限1時間は必要になります。ご相談者様にご満足いただける「プロの仕事」としての自覚と自信があるから,「相談無料」には致しません。 よろしくお願い致します。 |
弁護士費用の目安 | 離婚(または夫婦間円満調整)の交渉または調停 ・・・着手金30万円,成功報酬30万円 離婚訴訟・・・着手金40万円,成功報酬40万円 ※それぞれ消費税は別途頂戴いたします。 ※ 離婚,親権,養育費の取り決めまでは,上記金額で受任します。 ※ 事案が複雑な場合など,事件処理に通常以上の事務処理量が予想される場合には,増額することがあります。DV加害者(とされた方)からの受任の場合には,各10万円(消費税別途)加算させていただきます。 ※ 慰謝料請求,財産分与請求など,別途財産上の請求を行う場合には,民事上の請求に準じて弁護士費用を加算します。 ※交渉から調停,調停から訴訟に移行した場合には,当初の着手金(30万円)に,それぞれ15万円を追加でお支払いいただければ受任いたします(それぞれ消費税別途)。 ※大阪市内の裁判所への出頭の場合には,交通費のみ頂戴いたします。大阪市外への出頭の場合には,交通費実費のほかに,拘束時間の多寡に応じて,日当を頂戴いたします。 |
離婚・男女問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
離婚したい! でも「離婚原因は?」と聞かれると,一言で答えられない…。
- 離婚請求
- 性格の不一致
-
妻から突然離婚を切り出された! 離婚は避けたい! どうすれば…。
- 離婚回避
- 性格の不一致
-
離婚を求めて別居した妻との復縁に成功しました。
- 別居
- 離婚回避
離婚・男女問題の解決事例 1
離婚したい! でも「離婚原因は?」と聞かれると,一言で答えられない…。
- 離婚請求
- 性格の不一致
相談前
結婚して5年,夫との性格が合わずどうしても離婚したくて何人かの弁護士に相談しましたが「離婚原因が見当たらない」と言われて依頼を受けてもらえませんでした。自分で調停を申し立てましたが,夫は離婚を拒否。調停委員からも私の気持ちを理解してもらえず,離婚の合意には至りませんでした。
やむを得ず離婚の裁判をしようと思いましたが,このままでは裁判でも離婚が認められないかもしれない。すがる思いで鈴木弁護士さんに相談しました。
相談後
訴訟提起まで時間はかかりましたが,鈴木弁護士さんは何度も丁寧に,「私がなぜ離婚したいとそんなに強く思うようになったか」を詳しく聴き取り,訴状にまとめてくれました。
そのおかげで,裁判所も離婚を認める判決を出してくれました。夫は納得ができないと言って控訴しましたが,高等裁判所の裁判官も,鈴木弁護士さんの主張を理解してくれ,離婚の方向で和解を勧めてくれ,離婚ができました。
離婚・男女問題の解決事例 2
妻から突然離婚を切り出された! 離婚は避けたい! どうすれば…。
- 離婚回避
- 性格の不一致
相談前
妻から突然離婚を切り出されました。ここ1,2年,妻との間ではほとんど会話がない状態で,夫婦関係がぎくしゃくしていましたが,私は不倫はもちろん,ギャンブルもしないし,飲み歩くわけでもない。生活費もきちんと入れているし,妻や子どもに暴言・暴力をふるうこともない。妻に離婚したいと思う理由を聞いてみても,要領を得ずさっぱり理解できません。そうこうするうちに妻が離婚調停の申し立てをしました。
どうしていいかわかりません…。
相談後
鈴木弁護士さんに相談に行った後,鈴木さんは妻からじっくり「離婚したいと思うようになった理由」について聞き取りをしてくれました。後日その内容について報告を受け,私もそれに対して思うことを鈴木さんに聞いてもらったところ,お互いに,相手の考えや気持ちが理解できていない,そのためにお互い言っていること,行動していることが理解できずにいるのだということがわかってきました。
その辺りを鈴木弁護士さんに少しづつ解きほぐしてもらったところ,妻の私に対する誤解が解けたらしく,離婚調停を取り下げてもらい,円満な夫婦関係を取り戻すことができました。
鈴木 興治弁護士からのコメント

昔「バカの壁」という言葉がはやりましたが,そうした事例は私自身も含めよくあります。
ご縁があって結婚したご夫婦が,お互いに相手の言動の意味を誤解したまま,関係が悪化して離婚に至る,すなわち「誤解して離婚してしまう」とすれば,それほど不幸なことはないのではないでしょうか。
弁護士の仕事の本質は,ご依頼者の立場やお気持ち,思いを「代弁」することによって,相手方に真実を理解してもらう,あるいはご依頼者の要望を理解してもらうところにあります。微力ではありますが,その努力によってご依頼者様の願いをかなえることができて,私も弁護士冥利に尽きる思いがしました。
離婚・男女問題の解決事例 3
離婚を求めて別居した妻との復縁に成功しました。
- 別居
- 離婚回避
相談前
妻と激しい口論をしたことをきっかけに妻が子供を連れて別居してしまいました。
妻の両親も私を非難し,離婚の調停を申し立てるとの連絡もきましたので,離婚もやむなしという状況の中,何とか離婚を回避したい,関係を修復したいとの思いで鈴木弁護士を尋ねました。
相談後
鈴木弁護士から妻の代理人に宛てて手紙を書いていただいたところ,妻はそれを読んで考え直し,もう一度夫婦の今後について冷静に話し合うことができました。話し合いに際して,鈴木弁護士から話し合いに臨む際の私の姿勢や態度についても丁寧なアドバイスがありました。
さまざまな助言を得ながら誠実に対応していった結果,妻は離婚調停を申し立てることなく,再度の同居に応じてくれました。
鈴木 興治弁護士からのコメント

ご依頼者の方が弁護士からのアドバイスを素直に受け入れ,相手方の奥さんの気持ちや立場も考えながら,関係修復のためにご自身ができること,すべきことを誠実に実践された,その姿勢を奥さんも評価されたのではないかと思います。そのお手伝いができたことに安どしています。
不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
建築・不動産トラブルについて豊富な経験がございます。
ぜひお任せください!きっとご満足いただけます。
このようなご相談は弁護士にお任せください
【建設・不動産業者、売り主サイドからのご相談】
- 打合せ通りの施工をしたのに代金を払ってもらえない。
- 「事前に聞いていた内容と違う」とクレームをもらった。契約の解除を主張された。
- 受注後の追加注文が細かく厳しいので、対応に苦慮している。
- 当初の代金額に含まれていない作業や工事を求められたが、追加請求に応じてもらえない。
【不動産の買主・建築主サイドからのご相談】
- 注文又は購入した建物に不具合がある(例、雨漏り、ひび割れ、傾き、揺れなど)。
- 設計図書どおりに施工されていない。
- 希望した設計になっていない等の理由で設計契約が中途解除になったが、設計費用の精算でトラブルになっている。
- 購入した土地・建物が、契約前に聞かされていた説明内容と異なる
などなど、お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
取扱い案件例
【土地の賃貸借についての法律問題】
◎借地権を売却したいが地主が承諾してくれない
◎借地上の建物を建替えたいが地主が承諾してくれない
◎借地の範囲(境界)に争いがある
◎土地の賃貸借契約の更新をめぐって争いがある
◎地代を増額したい、減額したい
【建物の賃貸借に関する法律問題】
◎賃料の不払いによる解除、明け渡し
◎原状回復の範囲をめぐる紛争
◎建物の修繕をしてもらいたい
【その他の不動産の紛争】
◎土地、建物の売買に関する紛争
◎建物の瑕疵
◎土地区画整理に関連する問題
鈴木総合法律事務所の強み
- 不動産案件については多数の実績があります。
- 困難・複雑案件にも対応してきており、ノウハウの積み重ねがあります
- 小規模事務所なので、親身かつ丁寧に、依頼者の真のニーズに合致する解決に向けて案件処理を行っています
当事務所へのご依頼と、トラブルの解決を通じて「弁護士のイメージが変わった」「鈴木さんに出会えてやっと解決の光が見えた」というお言葉を多数頂戴しています。
弁護士として17年目。ご不安なお気持ちに寄り添ってお話をうかがいます。
ぜひ一度お訪ねください。きっとご満足いただけます。
安心してご依頼いただけるサポート体制
【1】柔軟対応の相談日時
「平日は仕事で相談に行けない」といった方にも、なるべく早めにご相談いただけるよう、当日、土、夜間のご相談にも対応しております(要予約)。
※電話相談は弁護士が10分程度で終わると判断するものは可能です。
【2】24時間メール予約受付中
お電話だけでなく、メールでもご予約を受け付けております。24時間いつでもお問い合わせいただけますので、お気軽にご利用ください。
【3】全国出張に対応しています
ご依頼内容に応じて、全国に出張して事件解決までサポートいたします。
▼アクセス
南森町駅徒歩7分
▼ホームページ
http://suzuki-law.net/
不動産・建築
料金表をみるこの分野の法律相談
去年の11月に貸テナントとして、物件を契約しました。 そこは居抜き物件で前回は居酒屋とのことでした。 今回はBar出店のためテナントを 借りました。 そこで今現在初期費用125万をお支払いしており、内装費で約150万円ほどかかっております。※準備期間の空家賃として2ヶ月分かかっております。 今現在も内...
契約書の内容と,大家さんの申し入れの具体的理由を見なければ適切な回答は難しいです。 通常は,当初の契約によって認められている営業時間を大矢さん側の都合で制限することはできませんが,理由によっては事情変更等の理由により,契約条項が制約されたりすることもあります。 詳しい事情から聴取する必要がありますから,改めて弁護士にご相談ください。

不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 個人のご相談 1時間 11,000円(税込) 法人・事業上のご相談 初回1時間 11,000円(税込) 2回目以降 1時間 22,000円(税込) |
着手金・成功報酬 | 旧日弁連報酬基準に準拠します。ご相談後,個別にお見積もりいたします。 |
不動産・建築
特徴をみる遺産相続
分野を変更するその後のご親族関係にも配慮する,『一味違う弁護士』を体感してみませんか?



遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
弁護士鈴木興治は,ご依頼者様の人間関係・周辺事情にも配慮した,円満な紛争解決を得意としております(もちろん,ご依頼者の方が徹底的に喧嘩してくれという場合でもご満足いただける対応をしていますが)。
【「遺産の使い込み」「所在不明の遺産の探索」にも力強く対応!】
特に近時は,お亡くなりになった方(被相続人)の遺産の行方や使い道が不明(一部の親族の使い込み?)で,そのために遺産分割協議が進展しない,というお悩みが増えています。
当事務所の弁護士鈴木は,そうした案件の適切迅速な解決にも精通しています。是非一度ご相談ください。
弁護士の良しあしは、会って話してみないとわかりません。誰かに話を聞いてもらうだけでも,相続問題で疲れた心を癒すことができます。ぜひ思い切って、当事務所にいらしてください!
詳しくは… http://suzuki-law.net/syuukatu.php
・遺言作成・執行
・相続手続き
・遺産分割
・事業承継
・遺留分減殺
・相続放棄
などをめぐる問題について、あなたのお悩みを本質的に解決! ご意向に沿った丁寧な案件処理を行います。
ぜひ一度、当事務所の弁護士に会いにいらしてください。依頼者のために心を尽くす「プロの仕事」を実感してください。きっとご満足いただけます。
※ メールのみの無料法律相談には応じておりません。メールお問い合わせは,ご相談ご来所の日時調整にご使用ください。
この分野の法律相談
遺産相続で争いがあり訴訟中です。 被相続人が所有していた不動産の価額が争いになっております。 不動産の所有権を取得し、代償金を払う相手側が、不動産価額を低額に見積もっています。 当方(代償金をもらう側)は、不動産鑑定書を提出しました。 鑑定価額は2000万円です。 相手方は、不動産業者の...
当事者間で不動産の評価額に争いがあり,折り合いがつかない場合には,最終的に裁判所が委嘱する不動産鑑定士に鑑定をしてもらうことになります。 その場合,裁判所が鑑定士に鑑定費用の見積もりを取り,「実施するならこの費用を裁判所に予納してもらうことになりますが,やりますか?」という問い合わせが当事者に来ます。 そのうえで,その費用を負担してでも鑑定してもらうか,...

昨年末、疎遠にしていた実父の死去により、相続の内容が確認困難な為、承認または放棄、限定承認を検討中のものです。以前こちらへも質問致しまして、助言もいただき、現在、家裁へ熟慮期間の伸長を申立てしております。 相続人は、後妻と前妻の子である私の2名。後妻との間には子は無し。公正証書遺言なしは...
不動産の譲渡があっても登記が移転されていないことはありますので,まずは後妻さんが持っているという譲渡書類等から譲渡の事実があったかどうかを確認する必要があります。 調査の結果,譲渡の事実が確認できないとのことであれば,当該不動産はお父さんの遺産に属するものとの前提で,共同相続人である後妻さんとの間で遺産分割協議をするしかないと思われます。 いずれにせよ,...

遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 個人のご相談 1時間 11,000円(税込) 法人・事業上のご相談 初回1時間 11,000円(税込) 2回目以降 1時間 22,000円(税込) 【面談相談を無料にしない理由】 法律相談は、短い時間でご相談者様のお悩みをめぐる様々な事情を適切正確に把握し、その問題をより本質的・合理的に解決する法的手段とそのコストを導き出してご説明する「プロの仕事」です。 そのため、ご相談には最低限1時間は必要になります。 ご相談者様にご満足いただける「プロの仕事」としての自覚と自信があるから、「面談相談無料」には致しません。 よろしくお願い致します。 |
着手金・成功報酬 | 旧日弁連報酬基準に準拠します。ご相談後,個別にお見積もりいたします。 |
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する-
遺留分の主張を受け,困っていました。
- 遺産分割
-
遺産の使い込みを疑われ,困惑していました
- 遺産分割
-
遺産分割調停で難儀していました
- 遺産分割
遺産相続の解決事例 1
遺留分の主張を受け,困っていました。
- 遺産分割
相談前
亡くなった夫が,「全財産を私に相続させる」旨の公正証書遺言を残しておいてくれたのですが,前妻の子どもさんから遺留分の請求を受けました。
ところがその請求金額があまりに大きかったので,支払いなどとてもできないので大変困っていました。
交渉をしようにも,相手方との関係は悪化させたくないし…。
相談後
鈴木弁護士さんに相談したところ,生前子どもたちが亡父から受け取っていたお金なども遺留分の算定の際に考慮してくれ,結果,無理なく支払える額で折り合いをつけることができました。子どもさんたちとの関係も悪化することなく,冷静に進めてくれたので,大変良かったと思います。
鈴木 興治弁護士からのコメント

遺留分の算定に当たって,子どもさん方が被相続人から受け取っていた特別受益を考慮した結果,ご依頼者が支払うべき金額を大幅に抑えることができました。特別受益の根拠資料の精査に時間がかかりましたが,ご依頼者のもう一つのご要望である「関係を悪化させたくない」ということとうまく折り合いをつけながら,交渉していきました。
遺言を残される方にお願いです。遺留分への配慮を忘れずに。「あの子には生きてる間にたくさんやったから」と思ってても,ご自身がなくなった後には「死人に口なし」。誰もそのことを証明してくれませんよ。
遺産相続の解決事例 2
遺産の使い込みを疑われ,困惑していました
- 遺産分割
相談前
亡くなった親の遺産を相続することになりましたが,兄弟から遺産の使い込みを疑われ,親族関係も悪化する一方で,冷静な話し合いができず困っていました。
相談後
鈴木弁護士さんに入って頂き,遺産の使い込みをしていないことを懇切丁寧に説明していただきました。最終的に,私にとっても兄弟にとっても穏便な解決策で決着をつけることができ,満足しています。
鈴木 興治弁護士からのコメント

特にご親族間ですと,客観的な証拠,あるいは事情がないにもかかわらず,「こう」と信じて疑わず,それが原因で関係が悪化することが少なくありません。
弁護士のサポートは,そうした「感情先行型」の紛争を,より冷静に,合理的に解決する方策を提示し,そうした交渉の過程を通して当事者の方の感情的興奮を慰撫し,落ち着いた,双方ある程度納得のできる解決に導く,という役割もあります。このたびのご依頼では,そうした弁護士の役割を果たせたのではないかと思っています。
同じようなお悩みを抱えておられる方は,ぜひ一度,当職にご相談ください!
遺産相続の解決事例 3
遺産分割調停で難儀していました
- 遺産分割
相談前
遺産分割協議が兄弟との間でまとまらず,裁判所に調停の申し立てをされましたが,どうも言いたいことが裁判所に伝わらず,相手方の言い分も要領を得ないので,なかなか話し合いが進展しませんでした。このままで大丈夫かと不安な思いを抱え,鈴木弁護士さんに相談しました。
相談後
鈴木弁護士さんからは,「遺産分割協議も,調停も,法律的な観点からの主張や争点整理が必要なので,素人だけでやると議論がこんがらがるよ」との説明がありました。
依頼をしたところ,こちらや相手方の言い分が法律的にどういう意味があるのか,どういう位置づけになっているのかを丁寧にわかりやすく説明してくださいましたし,話し合いがかみ合うようになり,テキパキと手続きが進んでいきました。私の言い分も裁判所にうまく伝えてくださいましたし,言い分も通るようになって大満足です。
鈴木 興治弁護士からのコメント

「遺産分割調停をご自身でやったけれども,どうも話し合いが進展している気がしない,議論がかみ合っていない気がする,こちらの言い分が伝わっていない気がする」とお感じになる方は多いです。それは,遺産分割協議には一定の法的知識と技術がいるからなのです。
弁護士鈴木は,弁護士会活動を通して相続実務に精通しております。依頼者の方のために,合理的で機能的に進む調停の実現に努力しております。
当事者の方が余計なエネルギーを使わずに済むように「交通整理」をするのも弁護士の役割と心得,尽力していますので,その結果を実感して頂けて良かったと思っています。
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鈴木 興治弁護士からのコメント
「離婚したい」と思うようになる経緯や理由は人により千差万別です。中には,なかなか他人には理解できない理由で「離婚したい」と思う人もいるでしょう。
しかしだからと言って,夫婦関係を継続させることがお二人にとって必ずしも幸福でない場合もあります。今後の夫婦関係をどうするか,その話し合い・相互理解を深めるという意味でも,間に入る弁護士はご依頼者のお話をよく聞き,その心情を十分にくみ取って,相手方や裁判所に提出する書面に「ご依頼者の立場や心情」を十分反映させる努力をするべきだと思います。
今回のケースは,その努力が実ったものと思います。