依頼者が納得できるよう、裁判における勝訴の見込み、弁護士費用について丁寧にご説明いたします。
弁護士に依頼をしようと考えている人は、大きな悩みを抱えている人だと思います。
そのような悩みを少しでも解消したいと思っています。
私に依頼をしてよかったと思われるように、全力を尽くして頑張ります。
まずはお気軽にご相談ください。
【学歴・職歴等】
・平成11年 東京大学法学部卒業
・平成16年 裁判官任官(大阪地方裁判所)
・平成20年 裁判官退官、弁護士登録(大阪弁護士会)
【弁護士会等での活動】
・大阪弁護士会行政問題委員会
・自治体債権管理研究会
・大阪府駐車場指定管理者評価委員会委員
・近つ飛鳥博物館指定管理者評価委員会委員
・大阪市債権管理回収業務支援弁護士
【一般民事以外の取扱分野】
金融機関・自治体等の債権管理・回収、建築、生命保険、企業法務等
井上 高和 弁護士の取り扱う分野
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【裁判官歴4年】【弁護士歴15年以上】事案が裁判に発展した時の裁判官の考え方などは熟知しております。どうかお気軽にご相談ください。相談料初回30分無料
(その後、1時間1万円(税別)) -
【裁判官歴4年】【弁護士歴15年以上】医療ミスにより今後の人生に大きな支障をきたされたしまった方、またはその疑いがある方は遠慮なく弁護士へご相談ください。相談料初回30分無料
(その後、1時間1万円(税別)) -
【裁判官歴4年】【弁護士歴15年以上】元刑事事件・少年事件担当裁判官が弁護します。優秀な弁護士がつくか否かで保釈請求や不起訴が認められる可能性は大きく変わりますので、ぜひ経験豊富な弁護士へご相談ください。相談料初回30分無料
(その後、1時間1万円(税別)) -
- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 税務訴訟
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
経験
- 元裁判官
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2008年
井上 高和 弁護士の法律相談一覧
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夫と2年前から別居し、2ヶ月前に離婚しました。
現在は夫が15年前に知人から購入した自宅に娘と2人で継続して住んでおり、夫は2年前に自宅を出てほかのところで住んでいます。
今回の離婚による財産分与によってその自宅の所有権を全て夫から私に移転登記しました。。
ただ、1週間前に夫と話したところ、15年前に購入した自宅の購入代金の一部を知人に払ってなかったようで、最近になってその知人からその未払分を返せと言われているみたいなのです。
夫によると、自宅購入時から抵当権はついていないし、購入代金の借用証や金銭消費貸借契約書等の書面は一切交わしていないので、その知人が外観的にその債権を証明出来るものは何もないので払わないし、自宅を取られることもないと言っています。
なので知人も法的に支払を請求してきている訳ではなく、”払えと言ってきてる”程度なのだと思います。
聞きたいのは今後のことです。
”詐害行為取消権”という言葉を知り、過去の判例や関連する資料を少し調べました
不相当に過大な部分の財産分与が否認される可能性や、形だけの離婚は否認される可能性等々理解しましたが、そもそもこの場合、債権が確定していると言えるのかが疑問です。
素人ながらの私の見立てですが、法的に意味を持つ債権書面や証拠を知人が出せなければ、私が法的に善意でも悪意でも、知人は”詐害行為取消権”を行使できないのではないかと考えていますが正しいでしょうか。
また、その他こちらにとって懸念すべき事項や、不利になる要素等についてお気づきの点がありましたらご教示頂けると助かります。
今後のことを考えると不安になり、質問させて頂きました。
お手数ですがよろしくお願い致します。
債権については、契約書等がなくても、証言などによって立証することはできます。
もっとも、今回の件は、過大な財産分与ではないし、あなたも、債権者を害すべき事実をしらなかったので、詐害行為取消権は認められないので安心してよいと思います。詐害行為取消権が認められるためには、あなたが債権者を害すべき事実を知っていることが必要です。 -
離婚無効確認請求訴訟を起こす際の時効についてご解説ください。
この場合、時効はそもそも問題にならないと思います。
井上 高和 弁護士の解決事例一覧
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郵便番号 530-0047大阪府 大阪市北区西天満4-15-18 プラザ梅新609
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