


大阪市北区の交通事故に強い弁護士
※No.1調査概要へ弁護士ドットコムで大阪市北区の交通事故に注力する弁護士が467名見つかりました。「原付で自賠責保険任意保険なしで人身事故を起こしてしまいました!」「知り合いが大型で交通事故を起こし免許取り消しになりました。」といった状況にあります。弁護士ドットコムでは大阪市北区で無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している弁護士や弁護士費用を分割払いで受付してくれる弁護士など、さまざまなニーズ別で探すことができます。例えば「口コミの評価が高い交通事故で強い弁護士や弁護士の選び方はだいたいチェックしたけれど、大阪市北区周辺の法律事務所の弁護士を料金で検討したい」などのニーズにも応えることができます。弁護士の中には「後悔しないためにも、お気軽にご相談下さい。」とおっしゃる方もいます。交通事故で弁護士を探している方は本サイトに登録全弁護士22,842人の中から、経歴や能力などの希望を踏まえて、希望に適した弁護士に一度相談をしてみてはいかがでしょうか。
467人の弁護士がいます
2026年11月2日現在1-20件を表示
会員優先表示- 大阪府大阪市北区大阪天満宮(南森町)駅徒歩8分
小西 憲太郎 弁護士
小西法律事務所
解決事例 2弁護士の強み料金表【初回相談(30分)無料】【所属弁護士6人】【20時まで電話予約受付】保険会社との示談交渉、後遺障害の等級獲得などの交通事故トラブルはお任せ下さい。
- 事務所設備
- 完全個室で相談
- 対応体制
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 夜間相談可
- 大阪府大阪市北区北浜(なにわ橋)駅徒歩6分
神山 公仁彦 弁護士
梅ヶ枝町法律事務所
解決事例 33弁護士の強み料金表【弁護士歴25年】【初回相談無料】【夜間・土日対応可】人損・物損の損害賠償など交通事故に関するご相談はお任せください。スムーズかつ有利な解決に向け尽力します。
- 経験・資格
- 一級FP・CFP
- 対応体制
- 全国出張対応
- 24時間予約受付
- 女性スタッフ在籍
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 電話相談可
- 大阪府大阪市北区大阪(北新地、大阪梅田、梅田、東梅田、西梅田)駅徒歩5分
井上 みづわ 弁護士
みづわ法律事務所
弁護士の強み料金表【初回相談60分無料】【当日/夜間も柔軟対応】 交通事故の「裁判基準」に基づいた適正な賠償額獲得を目指します。保険会社との煩雑な交渉を任せ、治療に専念できる安心を届けます。
- 対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
大阪市北区の弁護士による交通事故の解決事例
- 交通事故分野
弁護士の交渉で過失割合が修正。賠償金が保険会社の提示金額から約100万円の増額
森 拓也 弁護士本件を担当した弁護士は、実況見分調書を取り寄せるなどして、事故当時の状況を詳しく調べました。その結果、警察が捜査した刑事記録には、ご依頼者さまに速度違反の事実がなく、大幅に制限速度をオーバーしていた証拠もありませんでした。 調査結果を踏まえ、弁護士が妥協を許さない姿勢で保険会社と交渉したところ、過失割合を8:2(ご依頼者さまが2)に修正することに成功。賠償金については、保険会社から339万円が提示されていましたが、437万円が支払われる内容で示談し、約100万円の増額に成功しました。
- 交通事故分野
損保会社の提示する賠償金額を裁判基準に即した金額に改めてもらうことができた事例です
小西 憲太郎 弁護士損保会社と話をし、対応のよくなかった担当者を変更してもらいました。また、そのうええで賠償金額を保険会社の基準ではなく裁判基準で計算しなおし、損保会社の担当者と粘り強く交渉した結果、1000万円以上増額された賠償金額を受け取ることに成功しました。
- 交通事故分野
加害者と被害者のどちらもが自分が青信号に従って進行していたと主張する交通事故について、被害者に有利な和解ができた事例。
神山 公仁彦 弁護士A子さんの症状固定後、A子さんには、頭部の傷口の痒み、痛みや指の痺れが残ったので、後遺障害等級認定の申請の準備をしていたところ、加害者(加害車両の運行供用者及び運転者)より債務不存在確認請求訴訟が提起されました。加害者側の言い分は、A子さんは赤信号で交差点を横断していて事故に遭ったので、加害車両の運転者の過失割合は2割にとどまり、それまでにA子さんの治療費などのために任意保険会社が病院に支払った既払い金が250万円を超えるので、過失割合に照らせば、これ以上加害者側が支払うべきものはないというものでした。その後、A子さんは、併合14級の後遺障害等級認定を受け、そのことを前提に、加害車両の運行供用者に対しては自賠法3条に基づき、加害車両の運転者に対しては民法709条に基づき損害賠償請求の反訴(請求金額約500万円)を提起しました。訴訟では、やはり事故状況について、どちらが赤信号であったのかが徹底的に争われました。その後、裁判所から和解の試みがなされましたが、担当裁判官からは、本件では目撃者もなく、裁判所としては真偽不明(どちらが赤信号であったかが証拠上明らかにならない)であるとの心証が開示されました。そして、自賠法3条の立証責任の観点から運行供用者の過失相殺の主張は認められないとの前提で、裁判所から、反訴被告(相手方)が反訴原告(当方)に対し、和解金350万円を支払うとの内容の和解案が提示されました。そして、最終的には、双方がその和解案を呑んで決着しました。
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- 交通事故分野
【事務所事例】後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得したご相談
若佐 一朗 弁護士■ベリーベスト法律事務所の対応とその結果 Aさんからご依頼いただいたのは事故後、間もなくでしたので、最初は休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。 休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。 相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。 そこで当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかということをまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。 その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取ったうえでその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。 事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。 片方の小指が動かせなくなった場合は、後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。 実際、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について質問がありました。 ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。 その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。 Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点















