いしい まこと

石井 誠 弁護士 プロフィール

所属事務所: 上大岡法律事務所
所在地: 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
上大岡駅徒歩2分
受付時間
石井 誠弁護士

【横浜市港南区・上大岡駅直結】相談に納得していただく自信があるので、面談相談は原則有料です

上大岡法律事務所
上大岡法律事務所
上大岡法律事務所
上大岡で平成10年に開業。男性・女性の弁護士が在籍しております。

上大岡法律事務所について

当事務所では、相談者のお話をじっくり聴いて、相談者にとってベストな回答を分かりやすくすることを心がけております。相談して納得していただける自信がありますので、事務所での面談相談は原則有料としています。
事務所での面談相談は1回1万1000円(税込)です。1回の相談は1時間程度を予定していますが、時間を厳密に気にしての相談をしたくないので、1時間以上かかる場合でも追加相談料はいただきません。

アクセス

当事務所は京急線・横浜市営地下鉄線ブルーライン【上大岡駅】に直結したビルの22階です(駅から徒歩3分)。
立地だけでなく、地域に根差した「敷居の低い法律事務所」を目指しています。

事務所のホームページはこちらです。
https://www.kamiookalaw.com/

石井 誠 弁護士の取り扱う分野

  • 【上大岡駅直結|5名の弁護士が所属】【労働者側・企業側どちらも対応可】未払い残業代・解雇・就業規則の見直し等、業種や職種関わらず多くのご相談をいただいております。まずはお早めにご連絡を。
    相談料
    30分5,000円/60分10,000円
    ご納得いただけるご提案ができると考えておりますので、相談料は有料とさせていただいております。

    ※じっくりお話をお聞きしたいので、60分を超えても追加料金はいただきません。
    ※受任になった場合は、相談料はいただきません。
  • 【上大岡駅直結|女性弁護士も所属】【証拠収集から対応可】離婚に伴うお金(財産分与・慰謝料・生活費等)やお子さま(親権・養育費・面会等)の問題について、数多くの解決実績がございます。
    法律相談料
    ■30分:5500円
    ■60分:1万1000円
    ※1回の相談は、60分程度かかることが多いです。
    ※じっくりお話をお伺いしたいので、60分を超えても追加料金はいただきません。
    ※受任になった場合は、相談料はいただきません。
  • 【上大岡駅直結|5名の弁護士が所属】不動産・土地・有価証券等が絡み複雑化している…相続人が多く話し合いがまとまらない…親族同士の紛争を予防したい…等、あらゆる事案に対応いたします。
    法律相談料
    30分:5500円
    60分:1万1000円
    ※相談に納得していただく自信があるので、面談相談は有料です。1回の相談で解決への糸口を提供します。
    ※1時間を超えても追加相談料は発生しません。
    ※受任になった場合は、相談料はいただきません。
  • 【上大岡駅直結|横浜拘置所・横浜少年鑑別所近く|5名の弁護士が所属】【ご本人・ご家族・お知り合い】刑事事件はスピードが命です。逮捕・勾留された場合も慌てずご連絡ください。示談交渉も承ります。
    相談料
    1回につき1万円+消費税(事業者・非事業者の区別はありません)
    •1回の相談は1時間程度を目安としますが、相談時間が1時間以上となっても、1万円+消費税以上はいただいていません。
     なお、30分程度で終了する簡易な相談の場合には、1回あたり5,000円+消費税としています。
  • 【上大岡駅直結|5名の弁護士が所属】【請求する側|された側いずれも対応】賃料滞納・建物明け渡し・契約トラブル等、豊富な実績をもとに安心のサポートをご提供いたします!まずはご相談を!
    相談料
    30分5,000円/60分10,000円
    ご納得いただけるご提案ができると考えておりますので、相談料は有料とさせていただいております。

    ※じっくりお話をお聞きしたいので、60分を超えても追加料金はいただきません。
    ※受任になった場合は、相談料はいただきません。
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 当事務所では、以下のような弁護士に対する典型的な不満を持たれることのないように日常心がけています。

1.「自分の話をよく聞いてもらえなかった…」
 当事務所では、相談時間は1時間を一応の目処としていますが、特に明確に区切りを設けているわけではなく、必要であれば時間の許す限り、相談を続けることとしています。
 弁護士としても、時間を厳密に気にしての相談はしたくないので、1回の相談が1時間を超えても、1回に頂く相談料は1万1000円(税込)までとしています。
 相談の際にも、なるべく相談者の話をさえぎらずに聞くことを心がけています。胸の中にあることをそのまま話すことが、その方の「癒し」になることも多いからです。

 
2.「難しい言葉ばかりで、何を言っているのかよく分からなかった…」
 当事務所では、弁護士が説明をする際、「この言葉で相手にちゃんと理解してもらえるだろうか」ということを常に考えながら説明をするようにしています。
 「この点で問題となるのは、専門用語では『錯誤』というのですが、平たくいえば『勘違い』ということで…」というように言葉を言い換え、さらに具体的に例を挙げて説明することを心がけています。相談される方も、分からないことがあれば、どんどん弁護士に聞いてくださって結構です。
 相談者は高いお金を払って相談をし、弁護士は商売として相談業務を行っているのですから、弁護士に対する遠慮は一切無用です(これは、当事務所以外の弁護士に対して相談される場合でも同様です)。

3.「一方的にお説教されて終わってしまった…」
 競馬・パチンコがほとんどの原因で多重債務を負ってしまった方などが弁護士に相談をすると、ときには弁護士からとうとうと非難され、何の解決にもならずに終わってしまったという話を耳にすることがあります。
 たしかに、社会的に非難されて当然ということをしてしまった方については、弁護士としても一応は問題点を指摘し、真に反省をしているかどうか確認をします。ただ、ほとんどの方はそれなりに反省をしていて、もう二度とこんなことはしないという気持ちになっているようです。
 既に起きてしまったことは、昔に戻って消しゴムで消せるわけではないので、これからどう対処したらよいかということを、前向きに検討するようにしています。
 

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、麻雀、カラオケ
  • 特技
    早歩き、早食い
  • 個人 URL
    https://www.kamiookalaw.com/interview
  • 好きな言葉
    物事に「絶対」はない
  • 好きな本
    白い巨塔(弁護士になろうと思ったきっかけでした)
  • 好きな映画
    プリティ・ウーマン、007もの
  • 好きな観光地
    北海道
  • 好きな音楽
    リチャード・クレイダーマン、川江美奈子
  • 好きな食べ物
    肉類全般、果物全般
  • 好きなブランド
    あまり関心ありません
  • 好きなスポーツ
    ゴルフ
  • 好きなアート
    よく分かりません
  • 好きなテレビ番組
    ニュース番組
  • 好きな有名人
    中田有紀
  • 好きなペット
    犬、猫
  • 好きな休日の過ごし方
    ゴルフ、家でゴロゴロ

所属団体・役職

  • 2007年 10月
    横浜弁護士会弁護士業務改革委員会 委員長
     2017年まで
  • 2008年 7月
    NPO法人遺言相続リーガルネットワーク 理事
     2022年まで
  • 2012年 4月
    横浜弁護士会 副会長
     2013年3月まで
  • 2013年 6月
    日弁連弁護士業務改革委員会弁護士補助職認定制度推進小委員会 委員長
     2017年まで
  • 2013年
    一般社団法人日本弁護士補助職協会(JALAP) 理事
  • 2014年
    港南区工業会 理事
  • 2014年
    神奈川県弁護士会綱紀委員会 委員
     2018年まで
  • 2021年
    横浜家庭裁判所本庁 家事調停委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    1997年

学歴

  • 1975年 3月
    鎌倉市立玉縄小学校卒業
  • 1981年 3月
    栄光学園高等学校卒業
  • 1987年 3月
    東京大学法学部卒業

活動履歴

講演・セミナー

  • 商工会議所ビジネス法務検定3級講師
    2000年
  • 横浜弁護士会事務職員研修講師
    その後何度も事務職員研修講師をしています
    2005年 6月
  • 日弁連法律事務職員能力認定研修講師
    2011年 7月
  • 横浜市市民法律講座講師
    2013年 11月

石井 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 私は一年前に会社の売り上げ金を持って逃げてしまいました。10年前に執行猶予付きの前科もあるのですが、前の会社の人に警察に被害届けを出してあると聞いたのですが、一年間の間に三回職務質問を受けても何もなかったのは、なぜでしょうか?

    免許証の更新時期もありこのまま更新に行っても何もないのでしょうか?

    石井 誠弁護士

    「一年間の間に三回職務質問を受けても何もなかった」
    とのことですが、1年前に会社の金を持って逃げたことについて、警察から指名手配をされているわけではないと思われるので、職務質問をした警察官が、貴殿の1年前の犯罪の情報をその際に持っていなかったと考えられます。

    免許更新の際にも、貴殿が1年前から転居して住民票上の住所と現在の居場所が変わっているといった事情がないのであれば、特に心配する必要はないと思います。

  • 隣家から、突然水道管埋設料を20年分請求されました。
    時効を主張したいのですが、給水装置の名義人でも「本人」として認められますか。

    自宅は50年前亡き祖父が購入し、現在は母の名義となっており、給水装置は祖父の名義です。
    水道管はそのほとんどが石垣を這っており、市道から石垣まで2mほど埋設されているだけで道路から誰でも見える位置にあります。
    購入する以前から水道は引かれていて、これまで1度も水道管の話はなく、契約書や使用料を請求されたことはありません。相手は目をつぶってやっていたと言っています。

    隣家はずっと空き家でほとんど付き合いはなかったのですが、隣家敷地を売却をするからといきなり移設を要求され、それに応じるとこれまでの使用料20万円を払えと請求してきた次第です。

    時効を援用するには本人の内容証明郵便が必要とありますが、母は認知症で要介護状態です。

    給水装置を自分の名義に変更したら「本人」となるのであれば、そうしようと思うのですが。

    時効の援用が自宅所有者に限るのであれば、どのような手続きをすればいいですか。

    敷地の他の権利を主張するつもりはありませんが、使用料は消滅時効完成で突っぱねたいのです。
    時効取得と消滅時効は、このようにどちらかを選ぶことはできますか。
    それとも時効を援用したら、自動的にどちらも主張することになるのでしょうか。

    どうぞよろしくお願いいたします。

    石井 誠弁護士

     たしかに、「不法行為による損害賠償」という言葉は、貴女からすればこの件には当てはまらないとお考えになるのは無理もないと思います。
     しかし、弁護士の立場からこれを法律的に構成すると、このような表現にならざるを得ないのです。
     そして、「不法行為による損害賠償」と考えるからこそ、3年の消滅時効にかかると主張することができるのです。

石井 誠 弁護士の解決事例一覧

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設備
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【所在地】
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【最寄り駅】
京浜急行・横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡駅から徒歩3分(駅直結のビルの22階です)

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