経済的DVとは?どこから該当するのか・法律上の定義
経済的DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者が家庭内でお金を支配・制限することで相手を精神的に追い詰める行為です。
生活費を渡さない、収入を隠す、買い物を監視するといった行為は目に見えない暴力であり、法律上「悪意の遺棄(正当な理由なく生活費の負担などを拒むこと)」に該当したり、それが原因で離婚に至った場合に慰謝料請求が認められたりする可能性があります。
法律上の定義と「同居・協力・扶助の義務」違反
民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。 この「扶助義務」とは、夫婦がお互いの生活を支え合う義務です。一方が専業主婦(主夫)であっても、収入がある配偶者には生活費を負担する法的な義務があります。 「自分が稼いだ金は、自分のものだ」という主張は、少なくとも生活費の分担義務との関係では通用しません。民法752条の扶助義務に基づき、収入を得た名義にかかわらず、収入のある配偶者には生活費を負担する法的な義務があるからです(なお、婚姻中に得た財産の所有名義自体は、民法762条により原則として得た者の特有財産とされますが、離婚時の財産分与では夫婦の協力によって築かれた実質的な共有財産として扱われます)。専業主婦(主夫)の家事・育児による貢献も、収入を得ることと同等に評価されます。 生活費を渡さない、あるいは、極端に少ない額しか渡さない行為は、民法上の扶助義務に反する状態であり、程度によっては、悪意の遺棄とみなされる可能性があります。 経済的DVの被害者の多くは「自分がやりくりできないせいだ」と自分を責めがちです。しかし、それは加害者による心理的コントロールの結果であることも少なくありません。 なお、「経済的DV」は社会的に用いられている呼称であり、配偶者暴力防止法(DV防止法)上に明記された法律用語ではありません。同法に基づく保護命令は、身体に対する暴力や生命・身体等に対する脅迫等を要件とするため、経済的DVの事実のみで直ちに保護命令の対象となるわけではない点にご留意ください。
モラハラ(精神的DV)や身体的DVとの違い・併発のリスク
DVには、身体的DVやモラハラ(精神的DV)など複数の種類があります。
| DVの種類 | 特徴・具体例 |
|---|---|
| 身体的DV | ・暴力で身体を傷つける ・殴る、蹴る、物を投げつけるなど |
| 精神的DV | ・言葉や態度で精神的に追い詰める ・暴言、無視、人格否定、脅迫 |
| 経済的DV | ・お金を制限してコントロールする ・生活費を渡さない、収入を隠す |
| 性的DV | ・性的行為の強要・拒否 ・性行為の強要、避妊への協力拒否 |
なかでも、経済的DVは他のDVと併発するケースが多いのが特徴です。 たとえば、「お前のやりくりが下手だからだ」と暴言を浴びせる(精神的DV)のと同時に、生活費を渡さない(経済的DV)。あるいは、お金のことで逆らうと暴力を振るう(身体的DV)といった形で、複合的に行われることが少なくありません。 みんなの法律相談には、実際に「複合的なDV被害」の相談が寄せられています。
旦那が離婚に応じてくれません。また、親権を渡したくないと言っています。生活費もくれません。
相談者の疑問
最近旦那に首を絞められて旦那は逮捕されたのですが、これは裁判離婚になった場合、勝てますか? 旦那は今はもう釈放されてます。
>> 質問の続きを見る
弁護士の回答松島 達弥弁護士
状況によって離婚までに時間がかかるかもしれません。
しかしながら、婚姻関係の破綻を理由に離婚が認められる可能性は十分にあると考えます。>> 回答の続きを見る
もしかして経済的DV?被害状況を確かめるチェックリスト
「これって経済的DVなのかな…?」と迷っている方のために、具体的なチェックリストを用意しました。 以下の項目に1つでも当てはまる場合、経済的DVの可能性があります。 ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
1. 必要な生活費を渡さない・極端に少ない
夫婦には収入に応じて生活費を分担する義務があります。それにもかかわらず、配偶者が生活費をまったく渡さない、または極端に少ない金額しか渡さない場合、経済的DVにあたる可能性があります。 たとえば、次のようなケースなどが該当します。
- 配偶者の収入に対して渡される金額が明らかに低すぎる場合
- 到底生活できないような金額しか渡されない場合
- 一方的に生活費を大幅に減額された
世帯の収入や家族構成、これまでの生活状況に照らし合わせて、合理的な理由がないにもかかわらず生活費が著しく不足している状態であれば、経済的DVにあたる可能性が高いと言えます。
2. 収入や貯金額を一切教えずに隠している
夫婦が協力して生活を営むには、お互いの収入や貯蓄の状況を共有することが前提です。それにもかかわらず、配偶者が給与明細を見せない、通帳を隠す、収入額を一切教えないといった場合、経済的DVに該当する可能性があります。 収入が隠されていると、生活費を受け取る側は、現在の生活費が適正な金額なのかどうかを判断できず、相手の言いなりにならざるを得ない状況に陥りがちです。また、将来的に離婚を検討する際、財産分与で不利な立場に追い込まれる恐れもあります。
3. 買い物のレシートを細かく監視・非難する
日常的な買い物についていちいちレシートを要求し、「これは無駄遣いだ」「なぜこんなものを買った」と非難する行為も、経済的DVにあたる可能性があります。 生活に必要な日用品や食費についてまでも細かく監視・非難し、使った分しかお金を渡さないといった行為は、精神的な支配と経済的な制限を同時に行う行為です。まるで上司と部下のような関係を強いられ、対等な夫婦関係が崩れている状態と言えるでしょう。
4. 外で働くことを禁止・妨害する
配偶者が外で働くことを禁止する、あるいは就労に必要な書類の提出を拒否して仕事を妨害する。こうした行為も経済的DVにあたる可能性があります。 就労を妨害されると、経済的な自立が難しくなり、相手に依存せざるを得ない状況に追い込まれやすくなります。
5. 相手は趣味やギャンブルに散財している・借金を強要する
自分は趣味やギャンブルに多額のお金を使う一方で、被害者には生活費を渡さない、または極端に少ない金額しか渡さないケースも経済的DVに該当する可能性があります。 自分の遊興費には惜しみなくお金を使い、家族の生活費は削る、あるいは配偶者に自分の借金の肩代わりを強要するといった行為は、扶助義務に反する可能性が高いと言えます。 みんなの法律相談には、「夫が風俗やキャバクラに通い、車に数十万円の現金を隠し持つ一方で、妻には生活費をくれない」ケースでの相談が寄せられています。
度重なる風俗通い、モラハラ、経済制裁な夫から子供の養育費、慰謝料、財産分与をもらい離婚したいが
相談者の疑問
夫の風俗通い、モラハラ、経済制裁で悩んでいます。結婚16年。
>> 質問の続きを見る
弁護士の回答渋谷 徹弁護士
離婚するかについては法律以前の問題でご自身が決定する必要があります。離婚を選択すれば弁護士は手助けできます。>> 回答の続きを見る
経済的DVに該当しない可能性があるケースとは?
経済的DVかどうかの判断基準の一つは、「一方的な支配や制限があるか」「対等な夫婦関係が保たれているか」という点です。 そのため、すべてのお金の制限が経済的DVに該当するわけではありません。以下のようなケースは経済的DVとは言えない可能性があります。
- 夫婦で納得して決めた節約や家計管理
- 世帯収入の減少によるやむを得ない生活費の減額
- 浪費傾向のある配偶者への合理的な歯止め
一方で、話し合いや合意のないまま、一方が他方の生活を極端に制限している場合は経済的DVに該当する可能性が高いと言えます。 自分の状況が経済的DVに該当すると感じた方は、一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に客観的な意見を聞いてみることも選択肢の一つです。
経済的DVを理由に離婚はできる?別居・離婚時に請求できる4つのお金
経済的DVは、程度によっては民法上の「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、裁判などで離婚が認められる可能性があります。
また、別居や離婚を進める際には、以下の4つのお金を請求できる場合があります。
それぞれのお金の目的や、金額の目安について詳しく見ていきましょう。
1. 婚姻費用|別居中の当面の生活費
婚姻費用とは、別居中であっても夫婦が互いの生活を支え合うために支払う生活費のことです。経済的DVの被害に遭われている方にとって、婚姻費用は別居後の当面の生活を支える重要なお金となります。 婚姻費用の金額は、まずは夫婦の話し合いで決めますが、まとまらない場合は裁判所が公表している「算定表」を目安に、夫婦双方の収入や子どもの人数・年齢に応じて算出されるのが一般的です。
2. 慰謝料|精神的苦痛に対する賠償金
経済的DVによって多大な精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を請求できる可能性があります。 ただし、慰謝料の金額は、事情や被害の程度によって大きく変わります。 身体的DVや精神的DV(モラハラ)と併発している場合や、長期間にわたって極端な生活費の制限を受けていた場合は高額になるケースもあります。一方で、経済的DV単独の場合や被害期間が短い場合は、数十万円程度にとどまる、あるいは証拠不十分で認められないこともあります。
3. 財産分与|夫婦が協力して築いた財産の分配
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分け合う制度です。重要なのは、専業主婦(主夫)であっても原則として2分の1を受け取る権利があるという点です。 相手から「稼いできたのは自分だから、財産分与は少額しか渡さない」と主張されるケースもありますが、専業主婦(主夫)であっても家事や育児によって相手の仕事を支えたという貢献が認められます。そのため、婚姻中の預貯金や不動産は、名義にかかわらず原則2分の1ずつに分けることになります。 なお、相手が収入を隠している場合、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託という手続きを利用して、隠し口座などを調べられる可能性があります。 ただし、これらの手続きは「どの金融機関のどの支店か」がある程度特定できている必要があり、弁護士に依頼すれば全国の銀行から必ず探し出せるというわけではありません。そのため、できる限り同居中に通帳や郵便物などの手がかりを集めておくことが非常に重要です。 財産分与の対象になるものや詳しい割合については、以下の記事も参考にしてください。 関連記事:離婚の財産分与は原則2分の1|対象財産と5年の期限
4. 養育費|離婚後の子どもの生活費
養育費とは、離婚後に子どもを養育する親が、もう一方の親から受け取る子どもの生活費や教育費のことです。 養育費は、子どもが経済的に自立する(法律上でいう「未成熟子」でなくなる)まで毎月支払われます。 2022年4月から成年年齢は18歳に引き下げられましたが、養育費の終期はそれとは別に判断されます。 実務上は「20歳に達する月まで」とされることが多く、子どもが大学へ進学する場合は「大学を卒業する月(22歳の3月など)まで」とされるケースもあります。そのため、新たに取り決めをする際は「成人に達するまで」という曖昧な表現ではなく、「〇歳に達する月まで」と年齢を明記することが大切です。 養育費の金額も婚姻費用と同様に、まずは夫婦で話し合いますが、決まらない場合は裁判所の算定表を目安に、双方の収入と子どもの人数・年齢に応じて算出されます。
経済的DVから抜け出すための手順|安全に別居・離婚を進める3ステップ
経済的DVから逃れるためには、正しい順序(証拠確保→別居→請求)を踏むことが必要です。感情に任せて突発的に行動すると、法的・金銭的に不利になるリスクがあります。 安全に別居や離婚を進めるための3つのステップを解説します。
ステップ1:安全を確保しつつ同居中に「客観的な証拠」を集める
別居や離婚を決意したら、まずは同居中に証拠を集めることを優先します。別居後では、相手の通帳や給与明細などの証拠にアクセスできなくなるためです。 証拠がないまま別居すると、相手が「十分に生活費を渡していた」などと事実と異なる主張をした際に、反論が難しくなる恐れがあります。自力で集められる証拠には、以下のようなものがあります。
- 通帳のコピー(自分名義・相手名義の両方):スマホで写真を撮るなど
- 給与明細・源泉徴収票:相手の収入を証明するため
- クレジットカードの明細:相手の浪費状況を示すため
- 家計簿やレシート:生活費が不足していることを示すため
- 暴言や脅迫の録音:スマートフォンのボイスレコーダー機能などで記録
- メールやLINEのやり取り:「生活費は渡さない」といった発言のスクリーンショット
- 日記やメモ:いつ、どのような発言・行為があったかを具体的に記録
ただし、証拠を集めていることが相手にバレると、身体的な暴力に発展するなど身の危険が生じる恐れがあります。 決して無理はせず、ご自身の安全を最優先にできる範囲で集めてください。
ステップ2:身の安全を最優先にして「別居」を開始する
証拠の確保ができたら、次は安全に配慮した上で別居を開始します。身の危険を感じる場合は、相手に知らせずに家を出ることも選択肢となります。 別居先としては、実家や親族の家、ご自身で契約した賃貸アパートのほか、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談して「DVシェルター」を利用できる場合もあります。 別居時の主な注意点は以下の通りです。
子どもを連れて別居する場合の注意点
子どもを置いて家を出ると、その後の親権争いで不利になる可能性があります。 一方で、相手に無断で子どもを連れ出すと、相手から「違法な連れ去りだ」と主張されるリスクもあります。身体的DVなどの緊急性がある場合を除き、連れ去りトラブルを防ぐためにも、事前に弁護士などの専門家や相談機関へ相談しておくことをおすすめします。
相手に居場所を知らせない
暴力や脅迫、ストーカー化のリスクがある場合は、引っ越し先を秘匿することが重要です。
住民票の閲覧制限(DV等支援措置)を利用する
役所で「DV等支援措置」の申請を行えば、加害者があなたの住民票や戸籍の附票を取得できなくなり、新しい住所を知られるのを防ぐことができます。 身の危険がある場合の緊急対応策やシェルターの利用方法については、別の記事で詳しく解説していますので、そちらもご確認ください。 別居に関する生活費や住民票などの詳しい注意点については、以下の記事も参考にしてください。 関連記事:離婚前に別居するメリット・デメリット|期間・生活費・住民票の注意点
ステップ3:婚姻費用(生活費)を請求し、離婚調停を申し立てる
安全に別居を開始した後は、具体的な離婚手続きと、別居中の生活費を確保するための手続きを進めます。経済的DVのケースでは、相手と直接話し合うことが難しいため、家庭裁判所の「調停(ちょうてい)」という手続きを利用するのが一般的です。 実務上は、以下の2つの調停を同時に申し立てることが多く、これを「ダブル申し立て」などと呼ぶこともあります。
- 婚姻費用分担請求調停:別居中の生活費を支払ってもらうための手続き
- 夫婦関係調整調停(離婚調停):離婚の成否や条件を話し合うための手続き
婚姻費用(生活費)の請求はスピードが重要
婚姻費用は、原則として「生活費を請求した月(調停を申し立てた月や、内容証明郵便などで請求の意思を明確にした月)」から認められるケースが一般的です。 別居から請求までの期間が短い場合など、例外的に別居時までさかのぼって認められた判例もありますが、基本的には「請求が遅れるとその期間の生活費を受け取れなくなるリスクがある」と考えておくのが安全です。 そのため、別居を始めたら、まずは内容証明郵便などで速やかに請求の意思を相手に送るか、家庭裁判所に調停を申し立てるのが実務上非常に有効な対策となります。
離婚調停から離婚成立までの流れ
離婚調停では、裁判所の調停委員(男女1名ずつのペア)が間に入り、夫婦それぞれの言い分を個別に聞きながら、離婚の同意や条件(財産分与、慰謝料、親権、養育費など)について話し合いを進めます。 相手と直接顔を合わせずに話し合えるよう配慮されるため、相手と直接話すことに抵抗がある方でも進めやすい仕組みになっています。
調停で話し合いがまとまった場合(調停成立)
「調停離婚」が成立し、裁判所によって「調停調書」が作成されます。これには、将来もし養育費の不払いがあった場合などに、給料などを差し押さえられる(強制執行)強い効力があります。話し合いがまとまらなかった場合(調停不成立)
相手が離婚や条件を頑なに拒否して合意の見込みがない場合、調停は終了します。その場合は、次のステップとして裁判所に判決を求める「離婚裁判(訴訟)」へと移行することを検討します。
経済的DVで別居・離婚する際に避けるべき3つの注意点
感情に任せて行動すると、その後の生活や離婚条件で不利益を被るリスクがあります。 別居や離婚を進めるにあたって、特に避けるべき3つの行動を解説します。
1. 証拠を集める前に家を出てしまう(※身の危険がある場合を除く)
「もう限界、今すぐ家を出たい」というお気持ちはもっともですが、証拠が不十分なまま別居を開始するのは、その後の手続きにおいて不利になる可能性があります。 別居後は相手の通帳や給与明細を確認する行為は難しくなります。相手が「十分な生活費を渡していた」「自分の収入はこれだけだ」などと虚偽の主張をした場合、証拠がなければ反論のハードルが上がってしまいます。 身の危険が切迫している場合を除き、まずは同居中に証拠を集めることを優先してください。証拠集めには数週間から数か月かかる場合もあります。ここで焦らず準備することが後の生活を守ることにつながります。
2. 婚姻費用(生活費)の請求が遅れてしまう
婚姻費用は原則として「請求の意思を明確にした月(内容証明郵便を送った月や調停を申し立てた月)」から認められるのが一般的です。 「別居すれば自動的に生活費がもらえるはず」「後からまとめて請求すればいい」と誤解されている方もいますが、請求が遅れると、その遅れた期間の生活費は受け取れなくなるリスクが高まります。 別居を開始したら、生活費を確保するためにも早急に請求の手続きを取ることが大切です。
3. 夫婦2人きりで直接交渉・話し合いをする
「弁護士に依頼するお金がないから、自分で話し合おう」と考える方も少なくありません。しかし、経済的DVのケースにおいて、当事者だけで適正な話し合いをするのは非常に困難です。 経済的DVの背景には、力関係の偏りや心理的な支配があることが多く、直接話し合おうとしても「お前が悪い」「生活費は払わない」と丸め込まれたり、威圧されたりする恐れがあります。また、相手への恐怖心から「慰謝料や財産分与はいらないから、とにかく早く離婚して離れたい」と、ご自身にとって不利な条件で合意してしまうリスクもあります。 一度不利な条件で合意してしまうと、後から覆すのは困難です。感情的になったり相手のペースに巻き込まれたりするのを防ぐためにも、家庭裁判所の調停を利用するか、弁護士などの第三者を介して交渉を進めることをおすすめします。
手元に資金がなくても弁護士に相談・依頼する方法とメリット
経済的DVの被害に遭われている方は、生活費を制限されているため「弁護士に相談したくてもお金がない」と悩まれるケースが少なくありません。 しかし、手元に資金がなくても公的な制度や無料相談を利用して、サポートを受ける方法があります。
弁護士に依頼する3つのメリット
まずは弁護士を代理人に立てるメリットを確認しておきましょう。 一人で抱え込まず専門家の力を借りることで、以下のようなサポートを受けられます。
- 相手と直接話す必要がなく、精神的な負担を大幅に軽減できる
- 証拠をもとに法的根拠に基づいて交渉するため、適切な条件を主張できる
- 調停や裁判にも弁護士が同席・代理人として対応してもらえる
法テラス(民事法律扶助制度)の立て替え制度を利用する
法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用すれば、弁護士費用の着手金や実費などを立て替えてもらえる場合があります。 立て替えられた費用は、原則として月額5,000円〜1万円程度の分割払いで返済していく仕組みです。 法テラスを利用するためには、世帯の収入や保有資産が一定額以下であることなどの条件を満たす必要があります。経済的DVの被害者は生活費を制限されていることが多いため、要件を満たすケースも考えられます。 詳しい利用条件については、法テラスの窓口や、法テラスに対応している法律事務所に確認してみましょう。 法テラスの詳しい利用条件や手続きの流れについては、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてください。 関連記事: 法テラスで離婚の無料相談はできる?費用・条件・手続きまとめ
初回無料相談を実施している法律事務所を活用する
法律事務所のなかには、初回の法律相談を無料で実施している事務所もあります。 無料相談を活用して、「自分のケースは経済的DVにあたるのか」「法テラスは利用できそうか」「どのような証拠を集めればよいか」など、今後の見通しについて専門家の客観的な意見を聞いてみるのも一つの選択肢です。 相談したからといって、必ずその場で依頼しなければならないわけではありません。まずは無料相談を活用して、現状の整理と次に取るべき行動を確認することをおすすめします。
経済的DVに関するよくある質問(FAQ)
∨ Q1. 私も共働きで収入がありますが、夫が生活費を入れない場合は経済的DVですか?
はい、共働きであっても経済的DVに該当する可能性があります。夫婦には、それぞれの収入に応じて生活費を分担する義務(婚姻費用の分担義務)があります。ご自身の収入があるからといって、配偶者が生活費の負担を不当に拒否している場合は、扶助義務に反する行為として問題になる可能性があります。
∨ Q2. 専業主婦で自分名義の貯金がゼロです。離婚時の財産分与はどうなりますか?
専業主婦(主夫)であっても、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産(預貯金や不動産など)は「共有財産」とみなされ、離婚時には原則として2分の1を受け取る権利があります。「専業主婦だから財産を分ける必要はない」という相手の主張は、原則として法的には認められません。
∨ Q3. 夫のネット銀行のパスワードや貸金庫の場所がわからず、証拠が集められません。
自力での証拠確保が難しい場合でも、別居後や離婚調停時などに「弁護士会照会」や「裁判所の調査嘱託」といった手続きを利用して、隠し口座などを調べられる可能性があります。 ただし、これらの手続きを利用するには「どの金融機関のどの支店か」など、ある程度の特定が必要です。そのため、同居中に届いた郵便物や、過去に生活費が振り込まれていた口座情報などをできる限り控えておくことが重要です。
∨ Q4. 相手の暴力が怖く、明日の生活費もありません。緊急の相談先はありますか?
命の危険や極度の困窮がある場合は、以下の公的な緊急窓口へ直ちに連絡してください。
DV相談ナビ(内閣府):電話「 #8008」
配偶者暴力相談支援センター:全国の都道府県に設置(※)
警察の生活安全課:110番または最寄りの警察署
※「#8008」に電話をすると、お近くの都道府県の配偶者暴力相談支援センターにつながります。
これらの窓口では、DVシェルターへの一時保護や、生活保護の案内、保護命令の申立てに関する支援などを受けられる場合があります。
∨ Q5. 経済的DVをしてきた夫に仕返し(報復)をしたいです。
感情的な報復や嫌がらせをすると、逆に法的な責任を問われたり、離婚交渉で不利になったりするリスクがあります。弁護士などの専門家を介して、適正な婚姻費用や財産分与、場合によっては慰謝料をしっかりと請求し、ご自身の正当な権利を確保することが、結果的に最も前向きな解決につながります。