まつしま たつや

松島 達弥 弁護士 プロフィール

所属事務所: いろどり法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637 インターワンプレイス烏丸6階
烏丸(四条)駅徒歩5分
受付時間
松島 達弥弁護士

【最大3時間まで相談無料】解決実績豊富な弁護士が、長時間の無料相談でじっくりとお話をおうかがいし、あなたの抱える問題解決への道筋をしっかりとお示しいたします。

【最大3時間無料】新しい無料相談サービスのご案内

法律問題を抱えておられる方にとって一番大切なものは正しい情報です。
このページをご覧の方の多くもまた、正しい情報を入手したいのではないでしょうか。
しかし、どの程度の能力か、その人柄もわからない弁護士に、高額な相談料を払うこと自体が大きなリスクです。
私自身も、日常的に多数取り扱っている分野もあれば、ここ数年ほとんど扱っていない分野もあります。
こうした状況から、より充実した法律相談サービスをご利用いただけるよう、【無料相談対象分野を4分野に限定し、一方で、対象分野については最大3時間までの無料相談をご利用可能】という新しい法律相談サービスを提供しています。
無料相談利用の注意事項等は公式HPに掲載しておりますので是非ご確認ください。

無料相談対象4分野

  • 相続問題(遺産分割・遺留分請求・生前の相続対策等全般)
  • 借金問題(任意整理・自己破産・個人再生・過払金請求)
  • 交通事故(ただし、被害者の方)
  • 犯罪被害者(死亡・傷害事件の被害の方や性被害の被害者方)

無料相談の流れ

対象分野により異なりますので、下記HPよりご確認ください。
http://www.irodori-kyoto.net/index.html
  

メッセージ

法律相談の場は、より正確な法的知識を収集する場であると同時に、弁護士や事務所が信頼できるかを確かめるためのテストの場でもあります。
当事務所は、事務職員も含めその意識を大切にして業務にあたっております。
ぜひお気軽にお問合せ下さい。

弁護士松島達弥について

私の詳しい経歴は公式HPに掲載しております。
また自己紹介に関しては、私が訴訟責任者として活動している東芝株主被害弁護団の活動の関係で、YOUTUBEに自己紹介動画が掲載中です。
動画の中では、私の弁護士としての仕事についての考え方等もお話ししています。
相当以前のたどたどしい動画ではありますがご興味があればぜひご覧ください。

公式HPおよびYouTubeはこちら

http://www.irodori-kyoto.net/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=kO6AFByIUZA

インタビュー

松島 達弥 弁護士インタビュー
「弱い立場の方の力になりたい」を理念に、借金・交通事故・債権回収・犯罪被害者支援・相続の5分野に注力

アイスホッケーで鍛えられた冷静な判断力

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

大学に進学した当初は公務員を目指していました。公務員試験の法律科目の勉強を進めるうちに法律分野を集中して学びたいと考え、周囲からのすすめもあり司法試験にチャレンジしようと思いました。司法試験合格前は検察官を目指していました。また、合格後は裁判官という選択肢も考えましたが、直接的に法律問題を抱える方の力になることができるとの理由から、弁護士になることを決めました。

ーーどんな学生生活でしたか?

高校時代はアイスホッケー部で主将をしており、大学でも強い入部勧誘をうけました。しかし、大学進学時は、将来のために何か資格を取得することを優先したいと考え、部活には入りませんでした。とはいえ、アイスホッケーへの未練を完全には捨てきれず、比較的自由に参加できる社会人アイスホッケーチームに加入してプレイを続けていました。

私にとって、アイスホッケーの存在は、弁護士としての仕事にもよい影響を与えています。アイスホッケーはチームスポーツであり役割分担が重要です。各自が自分の役割をこなさないと、よい結果につながりません。それは弁護士の仕事でも同じです。弁護士の仕事は個人プレーのように思えますが、事務スタッフのフォローがなくてはうまく処理することが出来ません。また、事案によっては、他士業・他業種の方との連携も必要です。それだけではなく、依頼者の方との連携も必要不可欠です。こうしたチームワークを重んじる気持ちは、弁護士活動にも活かされていると思います。

また、アイスホッケーは体をぶつけ合う激しいスポーツですが、その状態で常に、冷静な判断力が求められます。感情的になる場面でも即座にクールダウンできるところは、アイスホッケーで鍛えられたのかもしれません。

最大3時間の無料相談「受任前にやれることを精一杯やる」

ーー弁護士になられてからの注力分野と注力されている理由を教えてください。

基本理念として、弱い立場の人の力になりたいというスタンスで活動しており、現在は、借金・交通事故(被害者側)・犯罪(人身・性犯罪)被害者支援、相続の4つの分野に注力しています。今後も、むやみに経験の浅い分野に手を広げるよりも、自信をもってサービスを提供できる、この5分野について、より経験を磨いていきたいと考えています。

4分野の中でここ数年最も受任件数が多い分野は、交通事故分野です。交通事故に関しては、独立前に所属していた事務所が保険会社の顧問をしていたので、そのときから多くの案件を扱ってきました。その時は、加害者側の代理人として依頼を受けていましたが、独立後はそこで得た知識や経験をいかし被害者側の立場で活動を続けています。

ーー弁護士にとって大切だと思われることはどんなことですか?

依頼者の方とコミュニケーションを通じて信頼関係を築くことだと思います。

弁護士は、事案の解決に至るまでの間、依頼者の方にさまざまな提案を行います。しかし、最終的な決断は、依頼者ご本人が行わなければなりません。この時、弁護士への信頼が薄いと、「判断を丸投げされた」という誤解を招いてしまいます。信頼関係が築けていれば、安心して二人三脚で方向性を決めることができると思います。

こうした考えの一つとして、私は「受任する前にやれることを精一杯やる」をモットーにしています。そのため、私の事務所では注力している4分野については、最大3時間の無料相談を行っています。受任する前に依頼者の方の考え方や事件の性質をしっかり把握し時間をかけて方針を検討することで、お互いの考え方の理解も深まります。

こうした長時間の無料相談をしていると、相談を受ける方から、「大きな負担をかけてしまっているのではないですか」と心配のお声をいただくことも多々あります。ですが、丁寧に見通しを立てることで、相談者様の実情に即した費用見積を提示したり、事案によってはむやみに弁護士費用をかけていただくことを回避いただいたりもできます。その結果、正式な受任の前段階で、依頼者の方との信頼関係がより強固になるという利点があります。その利点は、相談時間の負担を大きく超えるものであると考えています。

ーー依頼者とコミュニケーションを取る際に心がけていることをお聞かせください。

わかりやすい丁寧な説明を心がけています。法律用語は難しいため、具体例を出しながら説明し、疑問点がないか確認しながら話を進めています。

また、はじめに大きな枠組みを説明してから、具体的な説明をすすめるようにしています。そうすると、相談を利用される方も理解しやすいでしょうし、実際に、「今までの弁護士の中で一番わかりやすかった」とお褒めの言葉をいただくことも多々あります。

ーー弁護士として活動される中で、どんなところにやりがいを感じますか?

一つ一つの事件を解決していくということ自体にやりがいを感じております。

そうした積み重ねの中で、「過去の依頼者の方から紹介」として、新しく相談に来てくださる方がどんどん増えています。このような形で、私の仕事を評価してくれる方や、評判を聞いて相談に来てくれる方が増えてきているのは、本当にうれしいですね。

鴨川沿いでのサックス演奏でリフレッシュ

ーー休日の過ごし方を教えてください。

最近では休みの日も事務所に顔を出すして法律相談や書面作成をしていることが多いのですが、土日には、仕事の息抜きに事務所の近くを流れる鴨川でサックスを吹いています。

サックスは中学生の頃からやりたいと思っていたのですが、部活や勉強で忙しくてなかなか実際には手を出すことができませんでした。

そんな中、独立前の事務所で勤務していた頃、少し時間に余裕ができた時期があり、思い切って、レッスンに通い始めました。コロナ禍が始まる前には、知人とバンドを組んで、老人ホームでボランティア演奏するようなこともしていました。

ーー今後の展望についてお聞かせください。

今までと同じように、一つ一つの案件をしっかり解決させることを続けていきたいと思います。

独立してから毎年、スタッフを含めた事務所全体としてのレベルアップを感じ続けています。評判を聞いて足を運んでくださる相談者様も増えました。

こうした状況がこれからも続いてくれればと思います。

ーー法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

当事務所が注力している分野に関しては、かなり高いレベルで充実した法律相談を提供できると自負しています。依頼するかどうか悩んでいる間に、少しでも早く来てくれた方がよい解決につながると思います。

注力分野でなくても、弁護士探しのお手伝いなどのアドバイスもできます。最初のステップとして気軽に利用してもらいたいですね。

松島 達弥 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    事件内容
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    交通犯罪
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サックス演奏、料理、読書、自転車
  • 好きな言葉
    Start where you are. Use what you have. Do what you can.
  • 好きな本
    プロフェッショナルの交渉力

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

職歴

  • 2008年12月 弁護士登録
  • 2012年 4月 いろどり法律事務所開設

学歴

  • 2007年 3月
    神戸大学大学院実務法学専攻(法科大学院)卒業

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 東芝株主弁護団事件関連でワールドビジネスサテライトをはじめ多数 のメディアに取り上げられました

松島 達弥 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    別居期間3年です。この度、有責配偶者(主人)から離婚調停を申立たいと言われたのですが、私は離婚する気がありません。
    その旨を伝えて調停申立をやめて欲しいと伝えたにも関わらず絶対申立するようでしす。
    主人の不倫の時効は過ぎ、代償はしてもらいましたが有責配偶者からの別居3年での離婚申立は認めらないとお聞きしました。

    【質問1】
    やはり調停に出ないとこちらが不利になりますか?
    出席して離婚したくないと主張すれば不成立になりますでしょうか?
    以上2点ご教授願います。

    松島 達弥弁護士

    調停に出席しなければ、調停不成立となります。
    その後、相手方は、離婚訴訟を申立てなければなりません。
    その意味では調停を無視してもかまわないとは言えます。
    もっとも、単純に無視することはお勧めできません。調停後に行われる裁判で、相手方に「調停無視」を「不誠実な態度」などといった形での主張として利用されてしまう場合もあります(※1)ので、最低限、相談者様の離婚意思がない旨を書面で明確に主張したうえで、出席についても何等かのそれなりの理由をつけて「出席できないのでしない」とされるべきでしょう。

    また、調停に出席して、口頭で離婚の意思がない旨の意見を述べることでも、当然に調停不成立を目指すことができます。
    もっとも、調停を不成立にするためだけの目的で出席する場合でも、上記と同様(※1)の事態が生じる可能性がありますので、相談者様の意見は書面で提出したうえで出席し(あるいは出席した際に、書面を提出し)、不成立をめざす方がよいでしょう。

    なお、有責配偶者からの離婚請求とのことですが、「どのような事案でも絶対に離婚拒否側が強い」というわけでもありません。
    そのため、具体的な事情によっては、離婚調停でよい条件を勝ち取っておく方が、将来予測的に合理的な場合もあります。
    そのため、離婚問題を注力分野とする弁護士による無料相談等を利用して方針を決めることを強くお勧めします。

  • 【相談の背景】
    事故後、治療を続けるが、改善せず、一年近く経って新たな原因(後十字靭帯の緩み)が見つかりました。
    主治医は、手術を考えていいと言いつつ、症状固定をする時期だと迷っているようです。万一手術をするにしても、仕事の関係で来年の4月以降になります。
    弁護士は、このまま対処療法を続け、手術時期を先延ばすことは、保険会社が納得しないであろうとのお考えです。そして症状固定をしても、よくて14級の後遺障害認定になるであろうと。
    こちらでは、後遺障害に該当する可能性があると教えていただきましたが、弁護士には、その知見はなく後遺障害診断書の内容次第で上記の結果になるかもしれないと慄いています。

    【質問1】
    1.やはり一般的には、保険会社は、上記の事情を認めないと考えられ、交渉する(手術後に症状)余地はないのでしょうか。
    2.弁護士の知見で後遺障害認定の結果や今後の示談に、影響が出るものなのでしょうか。

    松島 達弥弁護士

    質問1
     「交渉の余地」という意味で言えば、現時点で保険会社が納得しようがしまいが、相談者様の納得のいく限りの治療を続け、その治療が終了した時期を「本件の正しい症状固定時期」と主張して交渉し、交渉がまとまらなければ訴訟をするという方法はあります。
     その交渉や訴訟が相談者様の納得いく形でおわることができるかは個別具体的な事案によって結論が変わるため、少ない情報のなかでは予測ができません。

    質問2
     後遺障害等級認定を受けられるかどうかは、①実際の症状の状況、②実際の治療経過、③その内容が医学的資料にきちんと反映されているか、④適切な請求手続が行われているか等という点が重要です。
     そのため、①~④がきちんとクリアされているのであれば、弁護士の知見・専門性の低さはあまり問題ありません。しかし、逆に①~④がきちんとクリアされているかが不安で、そこのフォローを依頼したいということであれば、弁護士の知見・専門性は極めて重要なポイントとなります。
     続いて、賠償交渉に関して言うと、交通事故に詳しい弁護士に依頼するほうが圧倒的に安心でしょう。その詳しさを推し量る材料として、後遺障害に関する知見というのは重要なチェックポイントといえます。

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【所属事務所】
いろどり法律事務所

【所在地】
京都府 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637 インターワンプレイス烏丸6階

【最寄り駅】
阪急京都線「烏丸」 京都地下鉄烏丸線「四条」

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