法律上の「不貞行為」とは?民法上の定義と離婚・慰謝料請求との関係

配偶者に浮気・不倫をされ、「もうこんな相手とは離婚したい」「慰謝料を請求したい」と悩んでいませんか。

実は、一般的な「浮気」の考え方と、慰謝料請求や離婚の根拠となる法律上の「不貞行為」は基準が異なります。

この記事では、不貞行為の法的定義や、慰謝料・離婚を考える際のポイントをわかりやすく解説します。

目次

  1. 不貞行為とは?法律上の定義
  2. 「浮気」「不倫」と「不貞行為」の違い
  3. 不貞行為は法律上どのような意味を持つ?
  4. 不貞行為の定義を理解するための代表例
  5. 慰謝料や証拠について詳しく知りたい場合
  6. 不貞行為かな?と思ったら一度、弁護士に相談を
  7. 不貞行為に関するよくある質問

不貞行為とは?法律上の定義

浮気と不貞行為は法律上の判断基準が異なることを示した図 法律上の「不貞行為」とは、原則として、配偶者以外の相手と自由な意思にもとづいて性的な関係(肉体関係)を持つことを指します。 そのため、頻繁に連絡を取り合っていたことだけでは、法律上の「不貞行為」には当たらないとされています。

民法における位置づけと実務上の解釈

民法770条1項1号では、裁判で離婚を求められる原因(法定離婚事由)のひとつとして「配偶者に不貞な行為があったとき」を定めています。 法律の条文には「浮気」という言葉はなく、あるのは「不貞行為」のみです。 判例や実務上、この「不貞行為」は以下のように解釈されています。

法律上のポイント 概要・判断の基準
原則として配偶者以外との性交 ・配偶者以外との肉体関係の有無
自由な意思にもとづく関係 ・強要されたものではない
・当事者の自由な意思による性的関係
性交類似行為の扱い ・状況により不貞行為と同様の扱いや、慰謝料請求の対象になる可能性あり

このように、法律上の不貞行為にあたるかどうかの主な基準は、「自由な意思による肉体関係、またはそれに準ずる行為があったか」という点にあります。

みんなの法律相談に寄せられた相談

不貞行為なのですか?これって、不貞行為なのでしょうか?

相談者の疑問 風俗嬢が、仕事以外で男性と二人で車に乗り、キスをした。
これって、不貞行為なのでしょうか??>>> 質問の続きを見る

萩原 猛の写真 弁護士の回答萩原 猛弁護士 不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の者との間で性交することです。性交にまで至らなくても>>> 回答の続きを見る

「浮気」「不倫」と「不貞行為」の違い

法律上の不貞行為に該当するポイントを示した図 「浮気」も「不倫」も、実は法律で定義された言葉ではありません。 「二人きりで食事に行ったら浮気」「手をつないだら不倫」など、どのような行動が「浮気や不倫」の境界線になるのかは、人それぞれでしょう。 法律上の「不貞行為」と、日常で使われる「浮気・不倫」といった言葉を区別して考える必要があるのも、個人の感覚と法律上の基準は、必ずしも一致しないためです。 それぞれの違いを整理すると、以下のようになります。

用語 特徴と法的な位置づけ
浮気・不倫 ・日常会話で使われる言葉
・どのような行動(食事・頻繁な連絡など)を指すかは人によって異なる
・それ単独では、慰謝料請求などの根拠にはなりにくい
不貞行為 ・法律上の判断に使われる概念
・原則として配偶者以外との性交(肉体関係)を指す
・離婚や慰謝料請求の直接的な根拠になり得る

日常生活の中で「肉体関係はないけれど、頻繁にデートをしているから浮気だ」と本人が感じていても、すぐさま法律上の不貞行為にあたるとは限りません。 反対に、愛情が全くなく「お金を払って風俗を利用しただけで浮気ではない」と本人が考えていても、肉体関係があれば法律上は不貞行為と判断される可能性があります。 このように、不倫や浮気を理由にした離婚や慰謝料請求について調べる際は、「法律上の不貞行為にあたるか」という視点で状況を整理することが大切です。

不貞行為は法律上どのような意味を持つ?

配偶者の行動が法律上の「不貞行為」にあたるかどうかは、主に「離婚」と「慰謝料」という2つの場面で非常に重要な意味を持ちます。 単なる「日常的な浮気」では法的な強制力を持ちにくいですが、「不貞行為」と認められると、以下のように法律上の責任や問題が生じる可能性があります。

裁判上の離婚原因(法定離婚事由)になる

夫婦間の話し合い(協議)で離婚がまとまらない場合でも、配偶者に不貞行為があった場合は、裁判を起こして離婚を求めることができます。民法で定められた「裁判上の離婚原因」にあたるためです。 また、自ら不貞行為をして夫婦関係を壊した側(有責配偶者と呼びます)から離婚を求めても、原則として裁判所には認められません。 反対に、不貞行為をされた側から離婚を求める場合は、法律上の正当な理由として離婚の主張が認められやすくなります。

慰謝料請求の問題になる

不貞行為は、夫婦の平穏な生活を壊す「不法行為」にあたります。そのため、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償として、慰謝料を請求できます。 請求先は、不貞をした配偶者と、その不貞相手の双方(またはどちらか一方)です。慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、不貞の期間や悪質性、離婚するかどうかなどの事情によって変動します。

【注意】婚姻関係がすでに破綻していた場合の考え方

不貞行為に関する重要な法的ルールのひとつに、「不貞行為があった時点で、すでに夫婦の婚姻関係が破綻していた場合は、原則として不貞相手に慰謝料を請求できない」というものがあります(最高裁判所 平成8年3月26日判決)。保護すべき「夫婦の平穏な生活」がすでに存在しなかったと考えられるためです。 夫婦関係が破綻しているかどうかを判断する際、よく基準となるのが「別居しているかどうか」です。 ただし、「別居さえしていれば関係が破綻している」と単純に判断されるわけではありません。別居の期間や理由、関係を修復する意思があったかなどを踏まえ、個別に判断されます。

不貞行為の定義を理解するための代表例

ここでは不貞行為の定義をより具体的に理解するために、よく疑問を持たれやすい代表的なケースを整理します。

風俗店の利用

「愛情はなく、お金を払ってお店を利用しただけだから浮気ではない」と考える方もいますが、肉体関係(またはそれに準ずる性的な行為)があれば、原則として法律上の不貞行為と判断される可能性があります。 ただし、店舗の形態や提供される具体的なサービス内容によって法的な評価が分かれるケースもあり、すべて一律に判断されるわけではありません。

同性との性的関係

配偶者の浮気相手が同性だった場合、「異性ではないから不貞行為にはならないのでは?」と疑問を持つかもしれません。 しかし近年では、相手の性別に関わらず、婚姻関係を害するような性的関係があれば、不貞行為(またはそれに準ずる不法行為)として慰謝料請求の対象になり得ると判断される傾向にあります。 争点になるのは相手の性別ではなく、そこに性的な関係があったかどうかです。

1回限りの関係(ワンナイト)

「継続的な交際ではなく、お酒の勢いなどによる1回限りの関係なら不貞行為にならない」と誤解されがちですが、法律上は1回だけの肉体関係であっても不貞行為に該当します。 ただし、「不貞行為に該当する」からといって、必ずしも裁判で離婚や慰謝料請求が認められるとは限りません。 数ヶ月〜数年にわたる継続的な不倫関係と比べると、夫婦関係へ与えた影響が相対的に小さいと判断されやすいためです。事情によっては請求が難しかったり、慰謝料が認められた場合でも金額が低くなる傾向があります。

慰謝料や証拠について詳しく知りたい場合

配偶者の行動が不貞行為にあたると考えられる場合、次に気になるのは、「証拠集め」や「慰謝料の請求」についてではないでしょうか。 しかし、これらは自力で無理に進めようとすると、かえってご自身が不利になるケースもあるため注意が必要です。

慰謝料の金額と時効について

不貞行為の慰謝料は、離婚するかどうか、婚姻期間の長さ、不貞の期間や悪質性などによって金額が変動します。また、慰謝料請求には「損害および加害者を知った時から3年」という消滅時効があるため、期限にも注意が必要です。

有効な証拠と、集める際のリスク

相手が不貞行為を否定した場合、客観的に肉体関係があったことを裏付ける証拠(ラブホテルへの出入りがわかる写真や動画など)が重要になります。 ただし、証拠を集めようとして配偶者のスマホのロックを勝手に解除したり、無断でSNSにログインしたりすると、プライバシー侵害や不正アクセス禁止法違反に問われるリスクがあります。

みんなの法律相談に寄せられた相談

不倫裁判の証拠と本人尋問

相談者の疑問 不倫での裁判になった場合、体の相性いいよね!といったline、抱き合っているプリクラは証拠としてどうなんでしょうか?>>> 質問の続きを見る

黒岩 英一の写真 弁護士の回答黒岩 英一弁護士 性的な関係があったといえるような内容かどうかによります。
LINEの方は有力な証拠になると思います。>>> 回答の続きを見る

不貞行為かな?と思ったら一度、弁護士に相談を

「もしかしたら浮気されているかもしれない」という確証のない段階でも、弁護士はどのような証拠を集めればよいか、初期段階から相談に乗ってくれます。 手元にあるやり取りや領収書などが法的に「不貞行為」の証拠として有効かどうかの判断や、相手との交渉を自力で進めるのは負担が大きく、思わぬ不利益を被るリスクもあります。 もし以下のような状況でお悩みの場合は、無理をせず弁護士へ相談することも一つの選択肢です。

  • 浮気を疑っているが、どのような証拠を集めればいいかわからない
  • 配偶者や不貞相手が肉体関係を否定している
  • 自分のケースでの適切な慰謝料相場を知りたい
  • 精神的な負担が大きく、相手と直接やり取りをしたくない


弁護士に相談すれば、現在の状況を整理し、客観的なアドバイスをもらうことができます。「自分の状況で慰謝料を請求できるか」「離婚請求が認められそうか」など、今後の見通しを立てるためにも、まずは無料相談などを活用して専門家に確認してみてはいかがでしょうか。

不貞行為に関するよくある質問

∨ Q1. 直接の証拠がない(不十分な)場合、どうすればいいですか?

決定的な証拠がないからといって、直ちに慰謝料請求が不可能になるわけではありません。メッセージのやり取り、レシート、交通系ICカードの履歴といった複数の状況証拠を組み合わせることで、不貞行為が推認される(事実として認められる)ケースがあります。

なお、裁判ではなく、話し合い(示談交渉)の中で相手が不貞事実を認めるのであれば、明確な証拠がなくても任意での解決を進めることは可能です。ただし、相手が否定して争いになった場合には、やはり客観的な物証が必要になります。ご自身での整理が難しいと感じたら、調査会社や弁護士に相談して見通しを確認するのも一つの選択肢です。

∨ Q2. 探偵に浮気調査を依頼した費用は、慰謝料に上乗せして請求できますか?

原則として、浮気調査にかかった費用の全額を相手に負担させることは難しい傾向にあります。例外として相手への請求が認められるのは、不貞の事実確認や相手の特定にどうしても調査が必要であり、かつ費用も妥当な金額だったと評価される範囲にとどまるケースが多いです。

実際には請求額の一部に制限されたり、独立した費用ではなく「慰謝料額を算定する際の一事情」として考慮されたりする裁判例もあります。全額が相手から回収できる前提で依頼するのはリスクがあるため、慎重に検討しましょう。

∨ Q3. 「不貞行為の裁判費用は相手(負けた方)が払う」というのは本当ですか?

まず、「訴訟費用(印紙代など)」と「弁護士費用」は分けて考える必要があります。裁判所の印紙代などの訴訟費用は、敗訴した側が負担するのが原則です。一方、弁護士費用は「各自が自分の依頼した弁護士の費用を負担する」のが原則となります。

ただし、裁判が判決まで進み、不法行為(不貞行為)による慰謝料請求が認められた場合は、例外として認められた慰謝料額の1割程度が「弁護士費用相当額」として上乗せされ、相手への請求が認められる可能性があります。いずれにせよ、全額が相手負担になるわけではない点に注意が必要です。

∨ Q4. 1回の不貞行為(ワンナイト)でも慰謝料は請求できますか?

1回の肉体関係であっても法律上の不貞行為に該当するため、慰謝料を請求すること自体は可能です。

ただし、数ヶ月〜数年にわたる継続的な不倫関係と比べると、慰謝料の金額は低くなる傾向があります。慰謝料の金額や請求が認められるかどうかは、回数だけで決まるわけではなく、婚姻期間の長さや子どもの有無など、夫婦関係へ与えた影響を含めて総合的に判断されます。

この記事の監修者
石田 美果弁護士のプロフィール画像
池田総合特許法律事務所
石田 美果 弁護士
(愛知県弁護士会)
監修者のプロフィールを見る

この記事は、公開日時点(2026年10月01日)の情報や法律に基づいています。

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