不倫とは?法律上の「不貞行為」や浮気との違い
「不倫」や「浮気」は日常的に使われる言葉ですが、これらは法律で定義された用語ではありません。一方、法律上の離婚原因として定められているのが「不貞行為」です。
言い換えれば、日常会話で「不倫された」「浮気された」と感じる状況のすべてが、そのまま法的な責任につながるわけではありません。
まずはこの土台となる違いを整理しておきましょう。
「不倫・浮気」と法律上の「不貞行為」はどう違う?
「不倫」や「浮気」は、一般に、配偶者や交際相手以外の人と親密な関係になることなどを指して使われます。ただし、どのような行為を「不倫・浮気」と考えるかは人によって異なります。 これに対して「不貞行為」は、民法が離婚原因として定めている言葉です。実務では、自由な意思に基づいた配偶者以外の異性との「性交または性交類似行為(肉体関係)」を指すものとして扱われています。 法律上、慰謝料請求の直接の根拠になるのは「不貞行為」です。
| 項目 | 意味と慰謝料請求の可否 |
|---|---|
| 浮気・不倫 | 日常語。デートや親密な連絡などを含むことが多い。これ自体では法的な慰謝料請求の直接の根拠にはなりにくい |
| 不貞行為 | 法律上の概念。配偶者以外との肉体関係を指す。慰謝料請求の直接の根拠になる |
このため、日常的に「浮気された」「不倫された」と感じる行為があっても、それだけで法律上の不貞行為にあたると決まるわけではありません。 反対に、法律上の不貞行為にあたる場合には、離婚や慰謝料請求を検討するうえで重要な事情になります。ただし、実際に離婚や慰謝料請求が認められるかは、不貞行為の有無だけで決まるものではなく、個別の事情によって判断が異なります。
法律上の「不貞行為」の定義や、民法での位置づけは以下で解説しています。
関連記事不貞行為とは?法律上の定義と離婚・慰謝料請求での意味 →不倫が疑われたら、まず「何を知りたいか」を整理する
配偶者の不倫が疑われるとき、次に確認すべきことは、ご自身が何を知りたいか、どのような対応を考えているかによって変わります。 たとえば、
- 配偶者の行為が法律上どのように評価されるか知りたい
- 慰謝料を請求できる可能性を確認したい
- 離婚する場合の進め方を知りたい
- 今ある証拠で足りるのか確認したい
といった目的によって、必要な情報は異なります。
「不倫しているのかも」と感じたとき、目的によって何をすべきなのかが判断できるよう整理していきましょう。
相談者の疑問
夫の度重なる浮気により、夫婦関係がおかしくなりました。不貞行為はないと言い張り、証拠はありません。私が精神的におかしくなり、>>> 質問の続きを見る
弁護士の回答萩原 猛弁護士
夫は不貞を認めず、他に証拠がなければ、慰謝料を請求しても、裁判所では認容されません。>>> 回答の続きを見る
どこからが法律上の不貞行為?ケース別の判断基準
結論から言えば、肉体関係があれば原則として不貞行為にあたります。
ただし、それ以外の行為でも、婚姻関係を壊すほど親密な関係があったと評価されれば、例外的に不法行為として責任を問える場合があります。
代表的なケースごとの判断の目安は、以下のとおりです。
| ケース | 不貞行為と判断される可能性の目安 |
|---|---|
| 肉体関係・性交渉があった | 立証できれば原則として認められる |
| 風俗店の利用(性的サービス含む) | 反復・常習化しているかで評価が分かれる |
| 二人きりの旅行・お泊まり | 同室宿泊が確認できれば推認されやすい |
| キス・ハグ・手をつなぐ | 単独では原則として認められにくい |
| LINE・メールでの親密なやり取り | 性的関係を推認させる内容があるかが分かれ目 |
| マッチングアプリの利用 | 実際に会って関係を持ったかで判断される |
キスやLINE、宿泊を伴う旅行など、行為ごとの境界線は以下で詳しく整理しています。
関連記事浮気・不倫の慰謝料はどこから請求できる?法律上の境界線と相場・証拠 →マッチングアプリ・風俗の利用は不貞行為?
マッチングアプリに登録していた、というだけでは直ちに不貞行為とはいえません。実際に会って肉体関係を持ったかどうかが法的な判断の中心になります。 風俗店の利用については、法的な評価が分かれる傾向にあります。性的サービスを伴う風俗通いも不貞行為にあたるとする見解がある一方で、一度きりの利用では直ちに不貞行為と認められにくいケースもあります。 判断を左右する要素の一つが「反復性(繰り返しているか)」です。何度注意しても改めず常習化していたような事情があれば、通常の不貞行為と同様に扱われ、慰謝料請求の対象になる可能性があります。
不倫の慰謝料相場はいくら?離婚する・しないでの違い
不倫(不貞行為)の慰謝料の金額は、最終的に離婚するかどうかで大きく変わります。
おおまかな目安として、離婚する場合は100万円〜300万円程度、離婚しない場合は数十万円〜100万円程度と考えておくとよいでしょう。
これらは、あくまで目安であり、実際の慰謝料は婚姻期間、不貞行為の期間や回数、発覚前後の夫婦関係などの個別の事情によって異なります。
また、示談や和解など相手方との合意で慰謝料額を決める場合は、相手方の資力の影響を受けるため、上記の目安とは大きく異なる金額で合意せざるを得ないこともあります。
慰謝料が増額されやすい条件や、請求の具体的な手順は以下で解説しています。
関連記事不倫・浮気の慰謝料相場はいくら?ケース別の目安と請求手順・注意点 →不倫の慰謝料請求に必要な証拠とは?
不倫の慰謝料請求において、最も重要になるのが客観的な「証拠」です。 たとえば、性的関係をうかがわせる写真やメッセージ、宿泊に関する記録など、「肉体関係を直接推認させるもの」は、裁判でも不貞行為の証拠として認められやすい傾向にあります。一方で、親密なLINEや通話記録だけでは、不貞行為を示す証拠としては評価されにくいのが現実です。
手元の記録が証拠としてどこまで評価されるかは、以下の一覧で確認できます。
関連記事不倫・浮気の証拠になるもの一覧!慰謝料請求で有効な具体例と集め方 →【注意】不倫発覚直後のNG行動と自力調査のリスク
配偶者の不倫が疑われると、すぐに事実を確かめたり、相手を問いただしたりしたくなることもあるでしょう。 ただし、慰謝料請求や離婚を検討している場合は、感情的に行動する前に、手元にある記録を保存し、今後の進め方を整理することが大切です。 特に、次のような行動には注意してください。
- 相手のスマホを勝手に見る
- 相手のスマホに無断でアプリをインストールする
- 相手のアカウントなどへ無断でアクセスする
- 不貞相手の勤務先や家族など、関係のない第三者へ不用意に連絡する
- SNSなどで配偶者や不貞相手を誹謗中傷したり、個人情報を公開したりする
証拠を確認したい場合でも、その方法によっては、プライバシー侵害や不正アクセスなど、別の法的問題が生じる可能性があります。
また、SNSへの投稿についても、内容によっては名誉やプライバシーを侵害したとして、トラブルにつながることがあります。不倫されたことへの不満や怒りがあっても、相手の実名や勤務先、写真などを安易に公開することは避けましょう。
自分でどこまで確認してよいか判断しにくい場合は、無理に調査を進めず、適切な証拠の集め方や今後の対応を確認することが大切です。
証拠を安全に集めるための行動や、自分で調べる場合の限界については、以下の記事をご確認ください。
関連記事不倫・浮気の証拠になるもの一覧!慰謝料請求で有効な具体例と集め方 関連記事浮気を自分で調べる方法とは?避けたい違法行動と自力調査の限界ダブル不倫(W不倫)と求償権のトラブルに注意
お互いに配偶者がいるダブル不倫(W不倫)の場合、双方の家庭で慰謝料請求が交差するため、通常の不倫よりも話が複雑になります。 ここで特にトラブルになりやすいのが「求償権(きゅうしょうけん)」の扱いです。 不倫をした二人は、連帯して慰謝料を支払う責任を負います。そのため、一方が慰謝料の全額を支払った場合、もう一方に対して負担分(原則として半額)を請求できる権利があります。これが求償権です。 しかしダブル不倫の場合、相手の配偶者からも、ご自身の配偶者に対して慰謝料を請求される可能性があります。 お互いに慰謝料を請求し合い、さらに求償権も行使されると、結局「お金が行ったり来たりするだけ」ということになりかねません。さらに双方の弁護士費用などがかかると、結果的に「手元にお金が残らない」「かえってマイナス」という事態が起こり得るのです。 こうした事態を防ぐためには、双方が請求をしない(ゼロ和解)とするか、示談の際に「お互いに求償権を放棄する」という取り決めを交わすなどの対策が必要になります。
ダブル不倫で求償権の放棄を取り決める方法や、示談の際の注意点は以下で解説しています。
関連記事不倫慰謝料の求償権とは?負担割合や放棄のメリット・注意点 →不倫問題の解決に迷ったら弁護士への相談も選択肢に
不倫の問題を法的に解決するには、客観的な証拠を集め、相手と冷静に交渉を進める必要があります。しかし、感情が揺れているなかで、ご自身だけでこれらを進めるのは精神的な負担が大きいものです。 ご自身のケースが法律上の不貞行為にあたるのか、手元の証拠で慰謝料請求が認められる可能性があるのかなど、判断に迷う場合は弁護士に相談することで見通しが立てやすくなります。 自力での対応や直接の交渉に不安がある方は、精神的な負担を減らすためにも、まずは専門家のサポートを受けることを検討してみてください。
弁護士に相談・依頼する場合の費用の目安は、以下で解説しています。
関連記事離婚の弁護士費用はいくら?相場と内訳・払えない時の対処法 →不倫(不貞行為)に関するよくある質問
∨ Q1. 不倫は犯罪になりますか?警察は動いてくれますか?
日本の法律では、不倫(不貞行為)は民事上の不法行為にあたり、刑事罰の対象にはなりません。原則として警察は介入(民事不介入)できないため、弁護士などを通じて民事上の解決を図る必要があります。
∨ Q2. 昔の不倫でも今から慰謝料請求できますか?(時効について)
慰謝料請求には時効があります。原則として「不倫の事実と相手を知った時から3年」または「不倫があった時から20年」で権利が消滅するため、早めの確認が必要です。
∨ Q3. 既婚者だと知らなかった場合でも慰謝料を払う必要がありますか?
慰謝料の支払義務が生じるには、既婚者だと知っていた(故意)、または注意すれば気づけた(過失)という条件が必要です。本当に知らず、そう信じたことに落ち度もない場合は、支払義務が発生しない可能性があります。
∨ Q4. 不倫したことは親権や財産分与にも影響しますか?
親権や財産分与は、不倫慰謝料とはそれぞれ別の基準で検討される問題です。
そのため、不貞行為があったことだけで親権や財産分与の結論が決まるわけではありません。
離婚を考えている場合は、不倫慰謝料だけでなく、親権、養育費、財産分与などの離婚条件も分けて整理することが大切です。