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浦辺 英明 弁護士 プロフィール

所属事務所: 英明法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル9階
渋谷駅徒歩8分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
浦辺 英明弁護士

【弁護士ドットコムランキング全国5位◾️労働において1位(2026年8月)】労働問題について、力強くご支援します。

英明法律事務所
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事務所はどなたも相談しやすい雰囲気づくりを心がけております。

ご挨拶

はじめまして、英明法律事務所代表の浦辺英明と申します。
私は弁護士として、 経営者側・使用者側 の人事労務案件を主に取り扱って参りました。
経営者の思いに共感し、寄り添うこと を何より大切に考えております。
法律専門家としての側面は維持しつつ、あらゆる角度から案件に光を当て、クライアントが満足される解決を絶えず追求していく所存です。

英明法律事務所について 

当事務所は 【経営者側・使用者側の人事労務案件】を数多く取り扱ってきた弁護士浦辺英明が、より充実したリーガルサービスを提供すべく開設した事務所です。企業法務、個人法務に関し多岐にわたる業務を取り扱っています。

近年は,実績・経験豊富な女性弁護士の参画により【遺産相続】【離婚・男女問題】に手厚く対応できる体制が整いました。

「すべてクライアントのために」という考えを胸に、クライアントと確固たる信頼関係を構築し続けて参ります。

【英明法律事務所公式ホームページ】
https://eimeilaw.com/

【福島一代弁護士プロフィール(当事務所所属弁護士)】
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13113/l_198879/

プロフィール

使用者側に特化した人事労務を取り扱う法律事務所において研鑽を積み、経営者側・使用者側の人事労務分野をライフワークとして活動している。紛争においては、経済的利益を獲得・防御することにとどまらず、経営者の思いや会社の将来まで見据えた法的サービスを届けることを心掛けている。

労働審判、労働関係訴訟、団体交渉、労働委員会、あっせん等の労働紛争に関する豊富な経験と実績を有する。第一東京弁護士会所属。
厚生労働省モデル就業規則(テレワーク)検討委員会委員、労働大学校にて新任の労働基準監督官に対する研修講師を務めるなど、幅広く人事労務分野における活動を行っている。著書に「Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本」(日本労務研究会編・共著)など。

外部活動

・厚生労働省モデル就業規則(テレワーク)検討委員会委員(平成26年)
・労働大学校新任労働基準監督官後期研修講師(平成24年~)
・埼玉県経営者協会「労働法実務講座」(平成27年)
・中央大学法科大学院実務講師(平成24年)

浦辺 英明 弁護士の取り扱う分野

  • <弁護士ドットコム労働問題1位(26.8月)>【銀行員出身/全国対応】人事労務案件・労働問題を主に取扱う弁護士です。労使紛争は心身が擦り減るものですが、盾となり鎧となって守ります。
    初回相談料
    初回相談30分無料
    以降、30分毎に1万6,500円(税込)(企業、事業主様の場合)
    ※事件受任に至った場合、相談料は無料とさせて頂きます。
  • ◾️弁護士ドットコム労働問題1位(26.3月)◾️【銀行出身/全国対応】法律のみならずあらゆる観点から問題解決を模索し、経営者の心と信念に寄り添う弁護士です。
    相談料
    初回相談30分無料
    以降、30分毎に1万6,500円(税込)(企業、事業主様の場合)
  • 【銀行員出身】【全国対応】【諦めない債権回収】銀行員としての経験を活かし、事案ごとにベストな債権回収の方法を探ります。◾️弁護士ドットコムランキング全国4位(26.3月)
    相談料
    初回相談30分無料
    以降、30分毎に
    5,500円(税込)(個人の場合)
    1万6,500円(税込)(企業、事業主様の場合)
  • 【銀行員としての相続実務経験】【全国対応】銀行員時代に培った相続に関する実務経験を活かし、さまざまな遺産相続案件に対応しております。お気軽にご相談ください。◾️弁護士ドットコムランキング全国4位(26.3月)◾️
    相談料
    初回相談30分無料
    以降30分ごとに5,500円(税込)
  • 【女性弁護士在籍】【全国対応】経験・実績豊富な女性弁護士が在籍しており、共同受任も可能です。きめ細かく丁寧な対応で、問題を速やかに解するお手伝いをいたします。◾️弁護士ドットコムランキング全国4位(26.3月)◾️
    相談料
    初回相談30分無料
    以降30分ごとに5,500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

はじめまして、弁護士の浦辺英明と申します。
弁護士として、今年で登録15年目を迎えました。

私は、学生時代から弁護士を目指していた訳ではなく、大学時代は体育会系の部活動に励んだり、ありとあらゆるアルバイトをしたりして過ごし、東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に新卒入社しました。

銀行員として、法人営業の仕事を通じてお会いした経営者の方々は魅力的で、人格、識見、経験、キャラクターのすべてを動員して、会社の経営に当たっていました。そうした経営者の姿を見て、心からリスペクトし、この人たちが会社に賭ける熱い想いをサポートしたいと、自然に思うようになりました。
こうした体験が、使用者側の人事労務を主に扱う弁護士としての原体験となっています。

銀行員時代は、経営者の資金需要に融資で応じることが出来ないなど、与信判断に基づく制約に忸怩たる思いをすることがありました。組織の決定に従わざるを得ない挫折感とお客様への申し訳なさから、鴨川のほとりを寂しく歩いたことを覚えています。

いまは自身も小さな事務所を切り盛りする経営者弁護士として、自分自身の判断のみにて経営者のSOSに思う存分応じることが出来ることに、喜びとやりがいを感じています。

「経営者の思いに寄り添う弁護士」
英明法律事務所代表弁護士 浦辺英明

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ウォーキング(長距離)、読書、音楽鑑賞
  • 特技
    話を傾聴すること
  • 個人 URL
    https://eimeilaw.com/
  • 好きな言葉
    人間万事塞翁が馬、乾坤一擲、電光石火
  • 好きな本
    「生き方」(稲盛和夫)
  • 好きな映画
    ラ・ラ・ランド
  • 好きな観光地
    京都、長崎、札幌
  • 好きな音楽
    The Beatles
  • 好きな食べ物
    スペイン料理、エポワス(チーズ)、シュラスコ、鍋焼きうどん
  • 好きなブランド
    Psycho Bunny(服)、 Giraffe(ネクタイ)、田屋(ネクタイ)、三陽山長(靴)、Cole Haan(靴)
  • 好きなスポーツ
    剣道
  • 好きなアート
    笹倉鉄平
  • 好きなテレビ番組
    旅番組
  • 好きな有名人
    リー・クアンユー、稲盛和夫
  • 好きな休日の過ごし方
    インテリア雑貨を探して歩くこと、家電量販店で最新家電を見学すること

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)
    オーナー企業に対する提案営業担当

学歴

  • 東京学芸大学附属高等学校 卒業
  • 東京大学法学部 卒業
  • 中央大学法科大学院 修了

活動履歴

著書・論文

  • わかりやすい非正規雇用関係法の手引(新日本法規・共著)
  • 人事労務実務のQ&A(日本労務研究会)
  • Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本(日本労務研究会編・共著)

浦辺 英明 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    会社として、公的資格を取得させるケースがあります。業務上の関連や必要性から。それに対し、会社として支給している資格手当について、会社からの要請で取得させられている資格でも手当支給のリストにない資格もあります。

    社員からの声で、取得させられている資格なら手当も必要といった意見がそれなりに出てきます。ここの整理の仕方や、取得を強いている実態と手当の関係など、整理させて下さい。

    【質問1】
    会社として取得を指示した資格について、その手当が無いということは不利益など法的に問題がありますでしょうか?

    【質問2】
    会社指示の資格も含め、要望のあった資格のみ言い値で追加するのではなく、何らか拠り所を以って要件を設定して整備したいと考えており、参考となる考え方や一般的な基準などはありますでしょうか?

    浦辺 英明弁護士

    【質問1】

    会社が取得を指示した資格について、資格手当を支給すべき一般的な法律上の義務はありません。手当の有無・金額は、労働契約、就業規則、賃金規程、労働協約及び確立した労使慣行によります。したがって、支給対象資格に含まれないことだけで、直ちに違法又は不利益変更にはなりません。

    ただし、資格取得命令には、業務上の必要性、職務との関連性、時間・費用負担等に照らした合理性が必要です。参加・受験を義務付けた研修、講習、試験や、会社が時間・方法等を具体的に指示した学習は、労働時間となる可能性があります。他方、資格取得を命じただけで、自宅で任意に行う勉強時間のすべてが労働時間になるわけではありません。

    受験料、講習費、更新費等を会社が必ず全額負担すべきとの一般的規定もありませんが、業務上必須の資格については、必要費用を会社負担とするのが合理的です。従業員に負担させる場合は、根拠と範囲を就業規則等で明確にしてください。

    同じ資格でも、実際の使用、選任、責任等が異なれば手当差はあり得ます。ただし、合理的に説明できる基準が必要であり、パート・有期社員との待遇差には不合理な待遇差の禁止等も問題となります。既存手当の廃止・減額には、本人の同意又は合理的な就業規則変更等が必要です。

    【質問2】

    「取得費用の支援」と「資格保有・活用への手当」を分け、①法令上必須、②会社が業務上命令、③取得推奨、④自己啓発に区分するとよいでしょう。①②は必要費用を会社負担とし、義務付けた研修等を労働時間として扱う、③は受験料補助・合格一時金、④は原則自己負担とする設計が考えられます。

    月例手当は、資格の保有だけでなく、選任・配置、使用頻度、責任・リスク、取得難易度、希少性、事業貢献及び更新負担等を点数化し、等級別の定額とすると公平です。併給上限、異動・休職・失効時の停止、更新費及び経過措置も定めてください。

    対象資格、支給要件及び金額は賃金規程等に明記して周知し、常時10人以上の事業場では、過半数代表者等の意見を聴いた上で、就業規則変更を労働基準監督署へ届け出てください。

    一般的な回答となり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    昨年途中で会社を退職し、今年5月より新しい会社に転職しましたが、転職活動が上手く行かず失業期間が長引いた為、2月末の住民税の一括払いが支払えず、に滞納しております。その後、一度市役所に出向き転職活動しているが、今は失業中ですぐに支払い出来ないことは報告しました。
    何とか転職出来て、落ち着いたので改めて分割の相談に行きましたが、こちらの希望は聞き入れてもらえず、一方的に目安の金額を言われ、それが出来るように色々調整して下さいと言われました。既に会社に給与照会をしたようでこちらの収入はわかっている様子でした。

    【質問1】
    分割回数や金額は決まっているのでしょうか?金額は約35万円です。
    私は4回もしくは5回くらいでお願いしたかったのですが、市役所の提示は2回払いでした。

    【質問2】
    収入は多いので支払い出来るように見えるのだと思いますが、年金生活の両親の生活費を一部出していること、失業期間中に生活費を借入したのでその返済もあるのですが、これは考慮してもらえないのでしょうか。

    浦辺 英明弁護士

    ご自身も失業で大変な状況にありながら、年金生活のご両親の生活費を一部負担してこられたことは、親孝行で大変立派だと思います。その事情も、資料を添えて市役所へ丁寧に説明すべきです。

    【質問1】

    住民税は納期限までの一括納付が原則であり、滞納後の分割回数や1回の金額に全国一律の基準はありません。分割納付は納税者が自由に条件を決められる制度ではなく、市役所が収入、預貯金、生活費、他の滞納状況、完納までの期間等から判断します。そのため、約35万円について2回払いを提示されたことだけで不当とはいえません。

    もっとも、失業が法定事由に類する事情と評価され、一時に納付できない場合には「徴収猶予」、一括納付により生活維持が困難になるおそれがあり、納税の意思も認められる場合には「換価の猶予」を申請できる可能性があります。認められれば、原則1年以内の分割納付となります。ただし、当然に認められる制度ではなく、申請による換価の猶予には原則として納期限から6か月以内という期限があるため、直ちに市役所へ確認してください。

    【質問2】

    ご両親への援助や借入金返済も説明材料になります。ただし、給与収入から全額が当然に控除されるわけではありません。

    ご両親への援助は、年金額、生活費、同居・別居、他の扶養者、実際の送金状況等から、その必要性と相当性が判断されます。失業中の生活費のための借入れも、使途、残高、毎月の返済額等は考慮材料になりますが、私的な借入金返済が税金より当然に優先するものではありません。

    給与照会だけでは実際の家計支出までは分かりません。給与明細、通帳、家賃・公共料金、ご両親の収支・送金記録、借入契約書、返済予定表を添え、毎月確実に納付できる額と4回又は5回の具体的な計画を書面で提出してください。その際、単なる分割相談ではなく、徴収猶予又は換価の猶予の正式な申請が可能かを確認することが重要です。

    一般的な回答となり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

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労働問題、企業法務・顧問弁護士、債権回収、遺産相続、離婚・男女問題、借金・債務整理、交通事故、医療問題、詐欺被害・消費者被害、国際・外国人問題、犯罪・刑事事件、不動産・建築に対応しております。

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【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
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