【弁護士ドットコムランキング全国5位◾️労働において1位(2026年10月)】労働問題について、力強くご支援します。
ご挨拶
はじめまして、英明法律事務所代表の浦辺英明と申します。
私は弁護士として、 経営者側・使用者側 の人事労務案件を主に取り扱って参りました。
経営者の思いに共感し、寄り添うこと を何より大切に考えております。
法律専門家としての側面は維持しつつ、あらゆる角度から案件に光を当て、クライアントが満足される解決を絶えず追求していく所存です。
英明法律事務所について
当事務所は 【経営者側・使用者側の人事労務案件】を数多く取り扱ってきた弁護士浦辺英明が、より充実したリーガルサービスを提供すべく開設した事務所です。企業法務、個人法務に関し多岐にわたる業務を取り扱っています。
近年は,実績・経験豊富な女性弁護士の参画により【遺産相続】【離婚・男女問題】に手厚く対応できる体制が整いました。
「すべてクライアントのために」という考えを胸に、クライアントと確固たる信頼関係を構築し続けて参ります。
【英明法律事務所公式ホームページ】
https://eimeilaw.com/
【福島一代弁護士プロフィール(当事務所所属弁護士)】
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13113/l_198879/
プロフィール
使用者側に特化した人事労務を取り扱う法律事務所において研鑽を積み、経営者側・使用者側の人事労務分野をライフワークとして活動している。紛争においては、経済的利益を獲得・防御することにとどまらず、経営者の思いや会社の将来まで見据えた法的サービスを届けることを心掛けている。
労働審判、労働関係訴訟、団体交渉、労働委員会、あっせん等の労働紛争に関する豊富な経験と実績を有する。第一東京弁護士会所属。
厚生労働省モデル就業規則(テレワーク)検討委員会委員、労働大学校にて新任の労働基準監督官に対する研修講師を務めるなど、幅広く人事労務分野における活動を行っている。著書に「Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本」(日本労務研究会編・共著)など。
外部活動
・厚生労働省モデル就業規則(テレワーク)検討委員会委員(平成26年)
・労働大学校新任労働基準監督官後期研修講師(平成24年~)
・埼玉県経営者協会「労働法実務講座」(平成27年)
・中央大学法科大学院実務講師(平成24年)
浦辺 英明 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
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- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
はじめまして、弁護士の浦辺英明と申します。弁護士として、今年で登録15年目を迎えました。
私は、学生時代から弁護士を目指していた訳ではなく、大学時代は体育会系の部活動に励んだり、ありとあらゆるアルバイトをしたりして過ごし、東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に新卒入社しました。
銀行員として、法人営業の仕事を通じてお会いした経営者の方々は魅力的で、人格、識見、経験、キャラクターのすべてを動員して、会社の経営に当たっていました。そうした経営者の姿を見て、心からリスペクトし、この人たちが会社に賭ける熱い想いをサポートしたいと、自然に思うようになりました。
こうした体験が、使用者側の人事労務を主に扱う弁護士としての原体験となっています。
銀行員時代は、経営者の資金需要に融資で応じることが出来ないなど、与信判断に基づく制約に忸怩たる思いをすることがありました。組織の決定に従わざるを得ない挫折感とお客様への申し訳なさから、鴨川のほとりを寂しく歩いたことを覚えています。
いまは自身も小さな事務所を切り盛りする経営者弁護士として、自分自身の判断のみにて経営者のSOSに思う存分応じることが出来ることに、喜びとやりがいを感じています。
「経営者の思いに寄り添う弁護士」
英明法律事務所代表弁護士 浦辺英明
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ウォーキング(長距離)、温泉、サウナ、映画鑑賞
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- 特技
- 話を傾聴すること
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- 個人 URL
- https://eimeilaw.com/
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- 好きな言葉
- 人間万事塞翁が馬、乾坤一擲、電光石火
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- 好きな本
- 「生き方」(稲盛和夫)
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- 好きな映画
- ラ・ラ・ランド
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- 好きな観光地
- 京都、長崎、札幌
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- 好きな音楽
- The Beatles
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- 好きな食べ物
- スペイン料理、エポワス(チーズ)、シュラスコ、鍋焼きうどん
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- 好きなブランド
- Giraffe(ネクタイ)、田屋(ネクタイ)、三陽山長(靴)、Cole Haan(靴)
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- 好きなスポーツ
- 剣道
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- 好きなアート
- 笹倉鉄平、北見隆
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- 好きなテレビ番組
- 旅番組
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- 好きな有名人
- リー・クアンユー、稲盛和夫
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- 好きな休日の過ごし方
- インテリア雑貨を探して歩くこと、家電量販店で最新家電を見学すること
経験
- 冤罪弁護経験
- 事業会社勤務経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2011年
職歴
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東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)オーナー企業に対する提案営業担当
学歴
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東京学芸大学附属高等学校 卒業
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東京大学法学部 卒業
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中央大学法科大学院 修了
活動履歴
著書・論文
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わかりやすい非正規雇用関係法の手引(新日本法規・共著)
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人事労務実務のQ&A(日本労務研究会)
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Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本(日本労務研究会編・共著)
浦辺 英明 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
私の管理するお店にて、以前より生ゴミ(店舗で発生しないゴミ)を勝手に捨てたり、当店で新規商品を購入した際に古い商品と交換で廃棄を希望し、拒否したにも関わらずトイレに廃棄したりされて困っています。また、セクハラを受けたり恫喝等のカスハラもあります。
【質問1】
先入金のプリペイドカードがありますが、扱いはどうなりますか??因みに近隣店舗はあります
ご相談のように、繰り返し迷惑行為やセクハラ、恫喝等が行われている場合には、店舗として利用をお断りすることも検討できると考えます。
もっとも、既に代金を受領しているプリペイドカードについては、店舗の利用を禁止したからといって、当然に残高を失効させられるわけではありません。
まずは、プリペイドカードの利用規約を確認し、利用停止や返金に関する定めがあるかを確認する必要があります。
近隣店舗でも利用できるカードであれば、ご相談者様の店舗のみ利用をお断りし、他店舗での利用を認める方法も考えられます。ただし、他店舗での利用が可能であることだけで、当然に返金義務がなくなるとは限りません。
他店舗での利用も認めない場合には、未使用残高の取扱いについて、返金の可否や方法を含めて慎重に検討する必要があります。
なお、プリペイドカードの払戻しについては、資金決済法上の規制が問題となる場合もありますので、安易に返金を約束するのではなく、カードの発行主体や利用規約を確認することが重要です。
まずは迷惑行為の日時や内容、防犯カメラの映像等を記録し、店舗として利用をお断りする理由を明確にしたうえで、プリペイドカードの取扱いについて運営会社とも協議されることをお勧めします。
一般的な回答となり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
ご担当の先生
労働者基準法第20条、解雇予告、について、「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない」、との旨、定められていると思います。
【質問1】
ということは、「使用者は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば、労働者を解雇できる」・・・①、ということになるのでしょうか?
【質問2】
また、①を実施する場合、他の法律による制限は、ないのでしょうか??
【質問1について】
解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払えば、当然に労働者を解雇できるというわけではありません。
労働基準法20条は、解雇に際して必要となる予告や解雇予告手当について定めたものであり、解雇そのものが有効となる要件を定めた規定ではありません。
解雇の有効性については、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められることが必要です。
したがって、30日分以上の解雇予告手当を支払った場合でも、解雇に合理的な理由がない場合や、社会通念上相当と認められない場合には、解雇権の濫用として無効となります。
【質問2について】
解雇については、労働契約法16条のほかにも、法律上の制限があります。
例えば、労働基準法19条では、原則として、業務上の負傷や疾病による療養のための休業期間及びその後30日間、産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇が禁止されています。
また、労働組合法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などにも、一定の理由による解雇を禁止する規定があります。
このように、解雇予告手当の支払いは、解雇に関する手続上の要件を満たすためのものであり、解雇の有効性とは別の問題です。
したがって、使用者が解雇予告手当を支払ったとしても、それだけで自由に労働者を解雇できるわけではありません。
一般的な回答となり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
浦辺 英明 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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法律相談のケース
労働問題
2026年8月に相談50代女性
先生、この度は大変ご親身かつ分かりやすいご回答をいただき、心より感謝申し上げます。
暗闇の中で途方に暮れておりましたが、先生が丁寧にお示しくださった専門的なご見解と温かいお言葉に、本当に救われる思いがいたしました。
いただいたアドバイスを大切に心に刻み、これから息子と一緒に前を向いて一つずつ進んでまいりたいと思います。
お忙しい中、誠意あるご対応を本当にありがとうございました。
先生の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。
所属事務所情報
- 英明法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 150-0001東京都 渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル9階
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- 地図
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- 最寄駅
- 明治神宮前駅から徒歩5分
- 対応地域
- 全国
- 事務所HP
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