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うらべ ひであき

浦辺 英明 弁護士 プロフィール

所属事務所: 英明法律事務所
所在地: 東京都 渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル9階
渋谷駅徒歩8分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
浦辺 英明弁護士

【弁護士ドットコムランキング全国6位◾️労働において1位(26.6月)】労働問題について、力強くご支援します。

英明法律事務所
英明法律事務所
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事務所はどなたも相談しやすい雰囲気づくりを心がけております。

ご挨拶

はじめまして、英明法律事務所代表の浦辺英明と申します。
私は弁護士として、 経営者側・使用者側 の人事労務案件を主に取り扱って参りました。
経営者の思いに共感し、寄り添うこと を何より大切に考えております。
法律専門家としての側面は維持しつつ、あらゆる角度から案件に光を当て、クライアントが満足される解決を絶えず追求していく所存です。

英明法律事務所について 

当事務所は 【経営者側・使用者側の人事労務案件】を数多く取り扱ってきた弁護士浦辺英明が、より充実したリーガルサービスを提供すべく開設した事務所です。企業法務、個人法務に関し多岐にわたる業務を取り扱っています。

近年は,実績・経験豊富な女性弁護士の参画により【遺産相続】【離婚・男女問題】に手厚く対応できる体制が整いました。

「すべてクライアントのために」という考えを胸に、クライアントと確固たる信頼関係を構築し続けて参ります。

【英明法律事務所公式ホームページ】
https://eimeilaw.com/

【福島一代弁護士プロフィール(当事務所所属弁護士)】
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13113/l_198879/

プロフィール

使用者側に特化した人事労務を取り扱う法律事務所において研鑽を積み、経営者側・使用者側の人事労務分野をライフワークとして活動している。紛争においては、経済的利益を獲得・防御することにとどまらず、経営者の思いや会社の将来まで見据えた法的サービスを届けることを心掛けている。

労働審判、労働関係訴訟、団体交渉、労働委員会、あっせん等の労働紛争に関する豊富な経験と実績を有する。第一東京弁護士会所属。
厚生労働省モデル就業規則(テレワーク)検討委員会委員、労働大学校にて新任の労働基準監督官に対する研修講師を務めるなど、幅広く人事労務分野における活動を行っている。著書に「Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本」(日本労務研究会編・共著)など。

外部活動

・厚生労働省モデル就業規則(テレワーク)検討委員会委員(平成26年)
・労働大学校新任労働基準監督官後期研修講師(平成24年~)
・埼玉県経営者協会「労働法実務講座」(平成27年)
・中央大学法科大学院実務講師(平成24年)

浦辺 英明 弁護士の取り扱う分野

  • <弁護士ドットコム労働問題1位(26.3月)>【銀行員出身/全国対応】人事労務案件・労働問題を主に取扱う弁護士です。労使紛争は心身が擦り減るものですが、盾となり鎧となって守ります。
    初回相談料
    初回相談30分無料
    以降、30分毎に1万6,500円(税込)(企業、事業主様の場合)
    ※事件受任に至った場合、相談料は無料とさせて頂きます。
  • ◾️弁護士ドットコム労働問題1位(26.3月)◾️【銀行出身/全国対応】法律のみならずあらゆる観点から問題解決を模索し、経営者の心と信念に寄り添う弁護士です。
    相談料
    初回相談30分無料
    以降、30分毎に1万6,500円(税込)(企業、事業主様の場合)
  • 【銀行員出身】【全国対応】【諦めない債権回収】銀行員としての経験を活かし、事案ごとにベストな債権回収の方法を探ります。◾️弁護士ドットコムランキング全国4位(26.3月)
    相談料
    初回相談30分無料
    以降、30分毎に
    5,500円(税込)(個人の場合)
    1万6,500円(税込)(企業、事業主様の場合)
  • 【銀行員としての相続実務経験】【全国対応】銀行員時代に培った相続に関する実務経験を活かし、さまざまな遺産相続案件に対応しております。お気軽にご相談ください。◾️弁護士ドットコムランキング全国4位(26.3月)◾️
    相談料
    初回相談30分無料
    以降30分ごとに5,500円(税込)
  • 【女性弁護士在籍】【全国対応】経験・実績豊富な女性弁護士が在籍しており、共同受任も可能です。きめ細かく丁寧な対応で、問題を速やかに解するお手伝いをいたします。◾️弁護士ドットコムランキング全国4位(26.3月)◾️
    相談料
    初回相談30分無料
    以降30分ごとに5,500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

はじめまして、弁護士の浦辺英明と申します。
弁護士として、今年で登録15年目を迎えました。

私は、学生時代から弁護士を目指していた訳ではなく、大学時代は体育会系の部活動に励んだり、ありとあらゆるアルバイトをしたりして過ごし、東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に新卒入社しました。

銀行員として、法人営業の仕事を通じてお会いした経営者の方々は魅力的で、人格、識見、経験、キャラクターのすべてを動員して、会社の経営に当たっていました。そうした経営者の姿を見て、心からリスペクトし、この人たちが会社に賭ける熱い想いをサポートしたいと、自然に思うようになりました。
こうした体験が、使用者側の人事労務を主に扱う弁護士としての原体験となっています。

銀行員時代は、経営者の資金需要に融資で応じることが出来ないなど、与信判断に基づく制約に忸怩たる思いをすることがありました。組織の決定に従わざるを得ない挫折感とお客様への申し訳なさから、鴨川のほとりを寂しく歩いたことを覚えています。

いまは自身も小さな事務所を切り盛りする経営者弁護士として、自分自身の判断のみにて経営者のSOSに思う存分応じることが出来ることに、喜びとやりがいを感じています。

「経営者の思いに寄り添う弁護士」
英明法律事務所代表弁護士 浦辺英明

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ウォーキング(長距離)、読書、音楽鑑賞
  • 特技
    話を傾聴すること
  • 個人 URL
    https://eimeilaw.com/
  • 好きな言葉
    人間万事塞翁が馬、乾坤一擲、電光石火
  • 好きな本
    「生き方」(稲盛和夫)
  • 好きな映画
    ラ・ラ・ランド
  • 好きな観光地
    京都、長崎、札幌
  • 好きな音楽
    The Beatles
  • 好きな食べ物
    スペイン料理、エポワス(チーズ)、シュラスコ、鍋焼きうどん
  • 好きなブランド
    Psycho Bunny(服)、 Giraffe(ネクタイ)、田屋(ネクタイ)、三陽山長(靴)、Cole Haan(靴)
  • 好きなスポーツ
    剣道
  • 好きなアート
    笹倉鉄平
  • 好きなテレビ番組
    旅番組
  • 好きな有名人
    リー・クアンユー、稲盛和夫
  • 好きな休日の過ごし方
    インテリア雑貨を探して歩くこと、家電量販店で最新家電を見学すること

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)
    オーナー企業に対する提案営業担当

学歴

  • 東京学芸大学附属高等学校 卒業
  • 東京大学法学部 卒業
  • 中央大学法科大学院 修了

活動履歴

著書・論文

  • わかりやすい非正規雇用関係法の手引(新日本法規・共著)
  • 人事労務実務のQ&A(日本労務研究会)
  • Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本(日本労務研究会編・共著)

浦辺 英明 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    無期雇用の正社員ですが、転職が決まったので、1カ月後に退職したい旨や残っている有給消化したい旨の打診を会社側にしました。
    会社側は入社時の雇用契約書に退職の申し出は3カ月前と記載があり、それに同意して入社したのだから、その申し出は受けられないとの返答でした。
    ※現在はまだ正式な退職届の提出はしていませんし、会社も退職の了解をしていない状況です。

    【質問1】
    民法627条(14日前に退職を申し出れば、14日経過後に雇用契約は終了する)は就業規則の規定より優先することは存じていますが、自身が署名捺印した雇用契約書との比較でも、民法の規定の方が優先されますか?

    【質問2】
    今からでも当初の1か月後の予定ではなく、14日後の退職を申し出ても問題ないでしょうか?

    浦辺 英明弁護士

    期間の定めのない雇用契約であれば、原則として、労働者はいつでも退職の申入れをすることができ、退職申入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。

    雇用契約書に「退職の申出は3か月前」と記載され、ご自身が署名押印していたとしても、それによって労働者の退職の自由が過度に制限されるわけではありません。個別の雇用契約書であっても、無期雇用の労働者について、民法627条に基づく退職の自由を制限することは困難です。

    したがって、会社が「3か月前と契約書にあるから退職を認めない」と主張しても、法的には当然にその主張が通るとは限りません。今から14日後の退職を申し出ることも、法的には可能です。

    もっとも、退職が有効であることと、引継ぎを全くしなくてよいことは別問題です。重要業務を抱えたまま突然退職し、引継ぎを意図的に拒否した結果、会社に具体的な損害が発生した場合には、損害賠償を主張されるリスクはあります。

    そのため、退職届には退職日を明確に記載し、会社に到達した日が分かる形で提出してください。そのうえで、可能な範囲で引継ぎ資料を作成し、担当業務、進行中案件、取引先対応、保管資料などを文書で共有しておくのが安全です。

    有給休暇についても、退職日までに残日数がある場合には、原則として取得を申し出ることができます。ただし、引継ぎとの関係で会社と調整した方が、後日のトラブルは避けやすいです。

    結論として、雇用契約書に3か月前申出と記載があっても、無期雇用であれば、原則として退職申入れから2週間経過後に退職できます。ただし、引継ぎ未了による損害賠償リスクを避けるため、退職日・有給取得予定・引継ぎ内容を文書で残しておくことをお勧めします。

    一般的な回答となり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
    株式会社を譲渡し今はオーナーが100%株主の代表取締役ですが辞任希望です。定款では1名以上の代表取締役と書いてあり、オーナーが共同代表なので辞任後でもオーナーが代表取締役で残るので、取締役人数は大丈夫かと思います。ですが、わたし自身が子会社のブランドのディレクター、プロデューサーで、わたしの存在ありきの子会社なので、その代表を辞める事は損害賠償責任に問われそうな気がするのですが、ブランドの顔である私と方向性が違うことをやらせようとするオーナーに、私の存在意義が無くなったからであります。ブランドの顔が必要であれば業務委託契約でもいいと思うので代表でいなくてはならない理由もないかと思います。また、会社に不利益となるタイミングについても、赤字が続いていること、経費削減のため倉庫移動しようとしているタイミングなこと、等がありますが、損害賠償まではいくのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか。

    浦辺 英明弁護士

    代表取締役であっても、原則として辞任することは可能です。会社の定款上、代表取締役が1名以上で足り、辞任後も他の代表取締役が残るのであれば、代表取締役が欠けて会社運営ができなくなるという問題は生じにくいと思われます。

    もっとも、辞任の時期や方法によっては、会社に損害を与えたとして損害賠償を主張される可能性は否定できません。特に、重要な取引、資金繰り、ブランド運営、倉庫移転などの途中で、何の引継ぎもなく突然辞任した場合には、会社側から責任を主張される余地があります。

    ただし、単に「ブランドの顔である人が代表を辞めた」「方向性が合わない」というだけで、直ちに損害賠償責任が認められるとは限りません。損害賠償が認められるには、辞任が義務違反と評価されること、会社に具体的損害が発生したこと、その損害と辞任との因果関係があることが必要です。

    また、代表取締役としての地位と、ブランドのディレクター・プロデューサーとしての業務は別に整理すべきです。ブランド運営への関与を続ける必要がある場合には、代表取締役ではなく、業務委託契約、顧問契約、プロデュース契約などで関与する方法もあり得ます。

    まずは、株式譲渡契約、役員就任時の合意書、業務委託契約、競業避止義務、一定期間の関与義務、損害賠償条項などがないか確認してください。これらに特別な定めがある場合には、その内容が重要です。

    辞任する場合には、突然辞めるのではなく、辞任日、引継ぎ内容、対外的な告知方法、ブランド業務への今後の関与の有無を書面で整理し、会社側と協議するのが安全です。

    結論として、代表取締役を辞任しただけで当然に損害賠償責任を負うわけではありません。ただし、契約上の義務や引継ぎ不足により具体的損害が生じた場合には、責任を主張される可能性がありますので、辞任通知や引継ぎ方法を慎重に進めることをお勧めします。

    一般的な回答となり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

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【所属事務所】
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