しみず たく

清水 卓 弁護士 プロフィール

所属事務所 しみず法律事務所
所在地: 東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
東銀座駅徒歩4分
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清水 卓弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    【相談の背景】
    2年不倫関係にあった上司の子どもを出産しました。これから認知と養育費請求をしようと考えているのですが、弁護士を通して面会交流の取り決めもできるのでしょうか?子どもには年に何回か父親に会わせたいと思っています。

    【質問1】
    面会交流の取り決めは、離婚した夫婦のみが行えるのでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >「裁判所外で協議する方法」とありますが、認知後、調停を申し立てせずに弁護士さんに電話やメールで交渉してもらうことが可能なのでしょうか?
    → 相手が交渉に応じるようであれば、そのような方法をとることも可能かと思いますが、相手方が裁判所外では交渉に応じない可能性もあり、そのような場合には調停の申立てを検討することになろうかと思います。

    >私は12月末に退職しており、現在は無職です。この場合、養育費は前年度の収入で計算されるのでしょうか、それとも現在無職であるということが考慮されるのでしょうか?
    → 現在無職の場合も、これまでの収入実績等を踏まえ、潜在的な稼働能力に応じた収入を認定することが実務的に行われています。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    先週、妻から弁護士を通して慰謝料、財産分与など金額が書かれた通知書が届きました。

    裁判所を通して自宅を売却させない様に裁判所から仮差押決定の命題で
    裁判所は債権者の申し立てを相当と認め
    債務者は金500万を供託するとときは
    この決定の執行の停止又はその執行処分を取り消し求めることが出来る。

    と書いてあるのですが
    供託で払ったお金は戻ってくるのでしょうか?
    それともそのまま債権者(妻)に渡る物なのでしょうか?

    【質問1】
    妻が裁判所を通して自宅を売却させない様に裁判所から仮差押決定の命題で
    裁判所は債権者の申し立てを相当と認め
    債務者は金500万を供託するとときは

    【質問2】
    この決定の執行の停止又はその執行処分を取り消し求めることが出来る。

    と書いてあるのですが
    供託で払ったお金は戻ってくるのでしょうか?
    それともそのまま債権者(妻)に渡る物なのでしょうか?

    【質問3】
    ネットで調べて見たのですが色々供託にも種類がありはっきりと理解出来なかったので、どうかご教授下さい。
    よろしくお願い致します。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    初めてのことでわからないことも多く、ご不安かと思います。
    ですが、仮差押えという保全処分をとった相手方のペースで事が進んでしまわぬよう、一旦、落ち着いて対策を検討しましょう。

    今回の仮差押命令の申立ての際、妻側が提出した申立書や証拠等に関しては、仮差押命令の書類を送付してきた裁判所の記録係に問い合わせれば、閲覧や謄写をすることができます。それらの資料を入手して、反転攻勢に備えることが考えられます。

    妻側としても、仮差押の対象となっている不動産を売却しなければ、財産分与の資金を捻出できないことは理解しているはずです(そもそも、仮差押えが認められるためには、対象財産以外にめぼしい財産が見当たらないことが要件とされています)。

    公開の相談掲示板で回答できる範囲にも限りがございますので、一度、お住まいの地域等の弁護士の方に直接相談してみることをご検討下さい。

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  • 人身事故

    【相談の背景】
    9月1日に人身事故を起こしました。
    車対車で交差点での事故です。
    私は右折のため青で交差点侵入、前の車に繋がって右折しようとした所、直進の車とぶつかりました。私はむち打ち、相手は胸部骨折だそうです。車は全損となりました。直進の車は信号が変わりかけだったが侵入の際は青だったと主張しています。速度は相手の方は分かりませんが、私の方は右折だったため20キロ程度です。双方エアバッグ全開だったので相手の速度は結構出てたのではないかと思います。

    【質問1】
    警察から自動車運転過失致傷と言われました。この場合刑はどういったものになるのでしょうか?不起訴で済ますことは難しいのでしょうか?罰金があるとすればいくら位でしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、自動車運転過失致傷の刑罰については、以下のように定められています。

    (過失運転致死傷)
    第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

    これまで前科がないような場合には、起訴されるとしても、罰金に留まる可能性があります。
    相手の方が胸部骨折という負傷をされている点は、起訴方向に考慮される事情だと思われます。

    ただし、事故時の状況、事故時の直進車と右折車の信号の状況等によって、起訴されるか否かが変わってくる可能性があります(これらの状況によっては不起訴となる可能性もあります)。

    あなたが加入の任意保険に賠償方針を確認し、あなたの過失の方が割合が高いような場合には、しっかりと対応してもらうことが考えられます。なお、あなたが弁護士費用特約に加入しているような場合には、相手にも過失が何割か認められる可能性のある事案のため、保険会社と相談の上、弁護士に依頼して対応してもらうことも考えられます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    自転車のわき見運転で後ろから追突されて骨折と怪我をしました相手側は保険に加入してましたので保険会社と折衝する事になりました。それに関しての質問です。

    【質問1】
    交通手段が良くない病院に通うのにタクシー代金は事故から10日間程度しか出せないとの事。怪我は膝の骨折で膝を真っ直ぐに固定するギブス包帯を着用です。日数の延長は可能でしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    タクシー代の賠償が裁判で争われ、賠償が肯定されているケースでは、代替交通機関がない(公共交通機関の利用が容易でない)、負傷部位などから歩行困難(下肢の骨折等)、医師の指示がある(接触による怪我の悪化等のおそれから公共交通機関の利用をなるべく避けるのが望ましい旨の診断書の記載等)等の事情が見られます。

    あなたの事案でも、これらの事情を基に、相手方保険会社と交渉してみることが考えられます。
    あなたの通院先の医師が協力的なようなら、医師に相手方保険会社の対応状況を説明し、診断書にタクシー利用に親和的な記載をしてもらう等の方法も考えられます。

    ただし、タクシー代の賠償を認めるとしても、通院終了までの全期間ではなく、ある程度の回復が見られるまでの一定の期間に賠償を制限している裁判例も見られますので、ご留意下さい。

    ご自身での交渉が難しいようであれば、弁護士に依頼して適正な賠償を目指した交渉をしてもらうことも検討してみて下さい。

    また、今後の弁護士への相談に備え、あなた及び同居の家族が加入している保険(ご自宅の火災保険なども含む)に弁護士費用特約が付いているかも早めに確認しておくとよいかと思います。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    婚姻届を出してから200日以内に妻が出産しました。
    産後4ヶ月立たない内に別居し、子供は妻が連れていき、離婚協議中です。

    交際中から妻とは非常に仲が悪く、喧嘩が絶えませんでした。
    交際期間の同棲前も浮気を日常的にされており、交際期間の同棲中も喧嘩になると妻から他の男の関係を持つと言われたり、実際に他の男と会って性行為をされたことが何度かありました。
    ※妻本人から「他の男を性行為した」と言われたものしか知らないため、私の知らないところでもっと性行為をしている可能性があります。

    そんな中で妊娠が分かりました。
    妊娠したであろう時期に、私は妻と性行為(妻の要求で避妊具無しで性行為)をしているため、DNA鑑定をしてもおそらく私が子供の父親だろうと思いますが、上記のようなことがあるので妻を信用できません。

    また、妻は性行為で避妊具を使いたくない人で、今まで関係を持った男性でも基本的に避妊具を使ってこなかったと言っていましたので、交際中に他の男と性行為をするときも避妊具を使っていないと思います。

    子供は可愛いですが、これから離婚して養育費を渡すことになるのならば、妻を信用できないので、親子関係不存在確認で本当に私の子供か真偽を確かめたいです。

    【質問1】
    推定されない嫡出子の親子関係不存在確認の訴えには、どのような証拠を提出する必要がありますか?
    妻は浮気を口頭で私に伝えてくることが多かったので、LINEなどデータでは明確な証拠が少ないです。

    【質問2】
    親子関係不存在確認はどのくらいの時間を要しますか?
    相手がごねたとしたら、半年や1年とかかってしまうものでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴訟でも、DNA鑑定を強制することはできまないと考えられています。
    ただ、父親側がDNA鑑定への協力を否定している裁判事例とは異なり、
    あなたのケースでは、父親側であるあなたの方がDNA鑑定に協力する意向なので、奥さん側が父子関係の肯定を望むのであれば、DNA鑑定を嫌がる理由はないよう思います。
    性的関係があなたとの間にしかないのであれば(不貞行為がないならば)、何故、DNA鑑定を拒むのだろうかという疑問が生じ得ます。
    そこら辺を突いたり、LINEの証拠を提出するなどして、DNA鑑定により、科学的な結果を明らかにすることを奥さん側に求めて行くことも考えられます。

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  • 親権

    【相談の背景】
    父親(私)が親権者、母親(元妻)が監護者で、3歳の子と2−3週間に一度面会交流しています。
    私が再婚することになり、その事を元妻に伝えるつもりです。子供に対しては今後も変わらず関与し責任も果たすつもりですが、どのような伝え方をすれば穏便に事が運ぶのかと考えています。

    法律的な判断というより、ご経験として伺う形になってしまうかもしれませんが、

    【質問1】
    このような場合、再婚相手と同じ戸籍に子供が入る事を元妻が良く思わずトラブル(親権を求められる、面会交流ができなくなる等)になるケースは多く見られるでしょうか?

    【質問2】
    元妻には、再婚相手が自動的に娘の「母親」になるわけではなく、その手続をするつもりはない旨は説明します。他に元妻の不安・心配を減らすために言えることはあるでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    離婚後の再婚を体験したご家族(いわゆるステップファミリー )の中には、再婚=見捨てられたなどとマイナスに捉えられたり、再婚相手との関係が子に不当な影響を及ぼすと考えられたりして、親権変更の申立てがなされる、面会交流に消極的•否定的になるなどのケースも見られます。

    【質問2】
    お子さんのことを一番に考えて、元妻とよく話し合うことが重要だと思います。
    ただ、どういうことを注意して行ったらいいのか、どういう誤解や偏見にとらわれがちなのか等もお互いに理解した上で話をし合わないと、すれ違いが生じることも多いかと思います。

    現代社会の家族の形態は実は多様であり、ステップファミリーと言われる家族形態も様々です。
    ステップファミリー に関する理解を深め、話し合いをしていく上での共通理解をもてるよう、
    入手容易で参考になる、例えば、京都府のステップファミリー啓発冊子などを活用することも考えられます。
    https://www.pref.kyoto.jp/ksc-soumu/news/press/2014/4/201404step.html

    あなたのケースでは、親権と監護権を別々持ち合いながら、お子さんとの面会も継続的に実施できていることからして、お子さんのために協力し合える素地が父母に備わっているように思います。

    その素地を信じ、まずはよく話し合ってみることだと思います。

    もし、再婚を機に、親権の変更の話になったり、面会交流が中断したりした場合でも、それまでの親権者としての活動や交流実績をアピールし、弁護士や家庭裁判所の力も借りながら、適切な解決を目指して行くことが可能だと思います。

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  • 親権

    【相談の背景】
    以前より夫はキレるともはや家族とは思えないほどの暴言を吐きます。
    謝っても、「謝って済むと思っている」や「キレさせてるのはお前だろ」と言われてしまいどうすることもできません。
    たとえ家族であっても「俺の見方をしてくれないような奴は敵だ、敵だったら徹底的にやってやる」とまで言われてたこともあります。
    そのため、夫に対する恐怖心が常にあり会話も怒らせないように気を使う毎日でした。

    今回、私の妹のことを「頭が悪い」「バカ」「クソ妹」と侮辱されたので私も気分が悪くなっていたところに「俺と妹が喧嘩したらどっちの味方?」と言われたのでつい「妹。家族だし」と言ってしまいました。すぐ、内容によると付け加えましたが夫は激怒。「じゃあ俺は家族じゃないんだな」と解釈されてしまいました。
    そういう意味ではないと言いましたが、時すでに遅し。
    もう終わり、離婚だと言われてしまいました。さらに「親権は絶対俺が取ってやる」と言われましたが、こんな暴言を吐くような父親に息子を渡したくありません。
    この会話は録音しており、暴言も録音されています。

    【質問1】
    1歳の息子の親権は母親が獲得できるのでしょうか?
    私は地方出身で両親は近くにはおりませんが、正社員で現在保育園の送り迎えの関係で時短勤務しております。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    暴言やモラルハラスメントを理由に離婚調停を申し立てることは可能です。
    ただ、同居中か別居中か、同居していた期間中の夫婦仲、別居期間の長短なども調停では確認されるかと思います。

    >「俺とお前の妹が喧嘩したらどっちの味方?」
    → 仮定の質問に仮定の回答をしたというそのことだけをもって、あなたに不利に扱われるという可能性は低いと思われます。ただ、そのような質問や回答は良好な家族間では余りみられないことやそのようなやりとりがさらなる家族不和をもたらしている関係などを俯瞰的に見て、同居中の夫婦関係が良好ではなかったと捉えられるかもしれません。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻の不倫が原因で離婚を前提に別居しようとしてますが、妻は不貞行為を認めずに高額な衣食住(婚姻費用)を要求してきておます。一方不倫相手も離婚調停中であり、隠れて相手と頻繁に連絡を取り合っており、妻は私がそれを知らないと思って、相手方が離婚するまで、別居期間中の婚姻費用を私に請求してきてます。私には不貞行為の証拠があるので、別居の原因は妻の不貞行為であることを証明したいと思います

    【質問1】
    妻の不貞行為が証明できれば別居の原因が妻の方にあるため、この場合、妻から婚姻費用は請求ができない、というようなことを聞いたのですが、本当にそうなのでしょうか?

    【質問2】
    妻は不貞行為は無いのに私のほうが別居を強く望んでいるかのようにして高額な婚姻費用を出させようしているようなのですが、もし調停となった場合、別居はどちらが望んだかで姻費用の金額に影響するのでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有責配偶者からの婚姻費用の分担請求が権利濫用にあたるか否かは、裁判所でも判断の分かれているテーマです。

    有責配偶者からの婚姻費用の分担請求が権利濫用として認められなかった事案では、以下のような事情が見受けられます。

    •不貞行為をした配偶者が他方配偶者の意向を無視して別居を強行した
    •不貞行為をした配偶者側から婚姻関係の破綻を主張して離婚訴訟を提起していた
    •別居を強行後に不貞相手と同居し、不貞関係を継続をしていた
    •不貞相手から何らかの経済的援助を受けていた(配偶者の生活を経済的に保持しなければならない事情が低下•消失していた)

    これらの事情に対する重視度合いの違いが、各裁判官における判断に影響しているように思われます。そのため、有責配偶者側が別居を強行した訳ではない、不貞相手と同居していない、不貞関係がその後継続していないなどの事情があるケースでは、異なる判断(権利濫用と認めずに婚姻費用の請求を認める、減額した金額のみ認める)がなされる可能性もあるでしょう。

    あなたのご事案では、以上のような事情にも着目しつつ、お手持ちの証拠などを提出の上、権利濫用の主張をしていくことを検討することになるのではないかと思われます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    夫が亡くなり相続放棄を検討中です。
    夫の医療保険の死亡保険金の請求を申請してしまいました。

    【質問1】
    受取人が私に指定されていなければこれで単純承認したことになってしまいますか?

    【質問2】
    保険金が振り込まれていなければ請求を取り下げることはできますか?

    【質問3】
    振り込まれたあと返金して、請求を取り消すことはできますか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正確には、今回請求した死亡保険金の約款を確認する、請求した保険会社の担当者に確認するなどの方法で事実確認をしていただければと思いますが、一般的には、以下のように考えられています(まずは、すぐに、請求した保険会社の担当者に確認してみるのがよいかと思います)。

    • 保険契約か約款で「特定の人」が受取人に指定されている場合
    → この場合、受取人は固有の権利として保険金を受け取ることになります。あなたが受取人に人に指定されている場合、保険金を受け取っても単純承認と扱われず、相続放棄も可能です。

    • 保険契約か約款で「相続人」が受取人に指定されている場合
    → この場合、受取人は固有の権利として保険金を受け取ることになります。保険金を受け取っても単純承認と扱われず、相続放棄も可能です(なお、この場合、約款などを確認の上、あなたが保険金の受取条件をみたすかを確認する必要があります)。

    • 保険契約か約款で、「被相続人」が受取人に指定されている場合
    → この場合、保険金は相続財産と扱われます。そのため、保険金を受け取ると、単純承認とみなされ、相続放棄をできない可能性があります。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚調停中ですが訴訟になりそうです。現在の調停は相手方管轄から移送された事件です。移送を申し立て現在こちらの管轄で調停を行なっています。

    【質問1】
    この事件が不調になった場合、こちらで訴訟を申し立てたら事件はどちらかの管轄で訴訟になりますか?別ですか?

    【質問2】
    また訴訟ではなく反訴をしなければいけない理由はありますか?

    教えて下さい。
    よろしくお願い致します。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    離婚訴訟の管轄裁判所は、人事訴訟法という法律に基づき、離婚訴訟の当事者となる夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所とされています。また、離婚訴訟では、合意管轄や応訴管轄は認められていません。
     そうしますと、離婚訴訟は、あなた又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して提起することになります(あなたが離婚を求める立場ならば、あなたが原告として、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになるでしょう)。

    【質問2】について
    訴訟ではなく反訴をしなければいけない理由はありますか?
    → あなたが反訴を検討することになるのは、相手方(他方の配偶者)から離婚訴訟を提起された場合かと思います。
     あなたが離婚を否定する(離婚事由はなく、離婚請求の棄却を求める)立場ならば、殊更に反訴を提起する必要はありません。
     他方で、離婚を否定しつつ、仮に離婚が認められた場合に備えて、財産分与などを求めておきたい場合には、予備に反訴を提起しておくという選択肢もあります。ただし、離婚に関する慰謝
    料を反訴として請求するなどの場合に、その行動を離婚事由を認定することの根拠の一つにされる可能性もあることは考慮に入れておく必要があります。
     離婚訴訟にまで発展するケースで戦略•方針に悩むようであれば、弁護士に相談されてみてもよいかと思います。

     

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  • 有給休暇

    【相談の背景】
    大手チェーンのフランチャイズでアルバイトを10年ほどしております。
    7月13日に8月15日に有給休暇を取りたい旨の申請書を提出しました。
    店長に人員の調整もしてもらいましたが、8月11日の朝に店長から「オーナーが雇用契約書にサインしないと有給は取れないと言っている」と伝えられました、このまま休みを取ったとして有給ではなく欠勤扱いになってしまうのでしょうか?
    今まで雇用契約書や労働条件通知書など言われたことがなかったのに、有給休暇申請した途端このようなことを言い、書類を渡されました。
    書面の有給休暇記載欄には「就業規則に定める」とありますが
    その就業規則を知らされていません、フランチャイズなのでオーナーが独自に会社を立ち上げて大手チェーンの名前を借り商売をしていると言う状態なのですが、そのオーナー会社名義の雇用契約書にサインをしないと有給は取れないのですか?
    ちなみに、雇入れの時に従業員マスター登録書と言うものを本部に提出してありますが、その時点(2011年1月)から雇用契約は成立しているものと解釈していますが、間違いでしょうか?
    就業マニュアルは本部の作成したしっかりしたものが事務所にあり、それを参考に有給申請したのですが、それではダメなのでしょうか?
    週6日勤務、1ヶ月病欠等無しで(3時間4日、7時間2日)と言うのは8割に相当しますか?

    【質問1】
    10年アルバイトしているのに、雇用契約書にサインをしないと有給が取れないと言うのは本当ですか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用契約書が未作成の状態であっても、あなたの勤務年数や勤務状況等からすれば、会社との間に雇用契約が成立していると考えられます。

    労働者は、①6カ月間継続勤務し、かつ、②全労働日の8割以上を出勤することで年次有給休暇の権利を取得します。

    正社員のみならず、アルバイトであっても要件をみたせば、年次有給休暇の権利を取得できます。

    有給休暇を合理的な理由もなく拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります(労基法119条)。

    これらのことを、店長にやんわり伝えるなどして、予定どおり有給を取らせてもらえるのか、確認してみてもよいかと思います。

    それでも、有給を認めてもらえないようであれば、その理由の説明を求め、その理由に合理性があるかを労働基準監督署に確認してみるなども考えられます。

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  • 競業避止義務

    転職をする際に在籍していた会社の代表取締役に同業他社への転職はしないように言われ、もし同業他社へ転職するようなら、「名誉棄損や競業避止義務違反で訴えて、(社会的に)殺すぞ」とまで言われました。
    ただその時に派遣されていた会社への転職であれば、許可していると言われ、現在は派遣として働いていた会社に転職しました。
    しかし、今でも何かされるのではないかと不安でいます。
    そこで先生方に質問です。

    1.上記の内容で訴えられる可能性はあるのでしょうか
    2.民事で何かしら、訴えることは可能でしょうか
    3.刑事で何かしら、訴えることは可能でしょうか
    4.訴えることは出来なくても、今後、関わらないことを確約させることは可能でしょうか。

     ※雇用契約書に競業避止義務の記載があります。
    ※会話の内容は録音してあります。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.上記の内容で訴えられる可能性はあるのでしょうか
    → 転職しただけで名誉棄損にはなりません。
    → 雇用契約書に競業避止義務が定められていたとしても,その有効性や適用の有無を争う余地はあります。有効性や適用の有無の判断の際,制限の期間,制限される場所の範囲,制限の対象となる職種等の事情が検討対象とされますが,競業避止義務の定めを無効としたり,適用が及ばないとする裁判例もございます。

    2.民事で何かしら、訴えることは可能でしょうか
    → 損害賠償や競業行為の差止めを認めるてくる可能性があります。ただし,差止めのためのハードルは高く,損害賠償請求を求める場合でも,損害をどうやって立証するのか等の難しい問題があるため,相手方の訴えが認められない可能性があります。そのため,相手方は事実上のプレッシャーをあなたにかけることを主目的として,民事刑事の手段をちらつかせている可能性もあるでしょう。

    3.刑事で何かしら、訴えることは可能でしょうか
    → 転職したことのみを理由に名誉棄損とはならず,競業避止義務は民事の問題なので,相手方があなたに刑事処分を求めるハードルは高いように思います。

    4.訴えることは出来なくても、今後、関わらないことを確約させることは可能でしょうか。
    → 競業避止義務の定めが無効であったり,適用が及ばない場合には,そもそも,相手方があな
    の転職に口を出せる根拠はありません。ただ,確約や合意は相手があることなので,相手が応じない可能性があります。法的根拠もなく相手が干渉してくるようであれば,弁護士を代理人にして,今後干渉せぬよう通知しておくという方法もあります。

    いずれにしても,あなたのお仕事の内容・職場での地位,雇用契約書の内容,競業避止義務違反の内容等の具体的な事情に基づいて検討する必要があるので,ご心配であれば,雇用契約書等を持参して,面談形式の相談を受けてみられてはいかがでしょうか。

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  • 後遺症慰謝料

    小学3年の息子が学校の休み時間、友達に背中を指でグリグリ押され、次の日脊髄の神経が麻痺してしまい、下半身付随になってしまいました。一生車椅子の生活になってしまうようです。
    医師の診断書は、背中に指で押し付けた事が原因と考えられる。という結果で100パーセントそれが原因とは断言出来ないみたいです。
    その場合慰謝料は請求できるのですか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご投稿内容拝見致しました。
    お子様のお怪我の件で,大変お辛い思いをされていることと存じます。

    医師の診断書に「背中に指で押し付けた事が原因と考えられる」旨の記載があるとのことなので,お子様のお怪我の発生原因がご友人の背中に指を押しつけた行為にあると認定される可能性があります。

    脊髄の神経麻痺が将来に及ぼす影響,賠償請求の相手方の検討(学校,友人の親等),何らかの保険による補償があるか否か,将来のことも踏まえた損害額の算定等を検討する必要性のあるご案件であり,適切な法的アドバイスや法的サポートのご提供のためには,医師の診断書等を直接拝見しながら,より詳しいヒアリングを実施させていただく必要があります。

    ですので,対面での面談形式の法律相談をお受けになることをご検討下さい。

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  • 交通事故

    双方ともに自賠責保険のみの加入で交通事故を起こした場合、手続きとしてはどのようにしたら良いですか?原付同士です。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,物損については,自賠責保険の対象外ですので,当事者間で請求し合い,それぞれいくら支払いをするのかにつき,話し合いを行う必要があります。

    次に,あなたが怪我をしている場合,怪我の賠償(人損)については,相手方が加入している自賠責保険会社に治療費等の請求をする方法があります。ただし,上限額は120万円です。
    それを超える損害がある場合は,相手方に直接請求していく必要があります。相手が怪我をしている場合は,あなたの自賠責保険を使用して支払いをすることになります。

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  • 過失割合

    現在、交通事故の損害賠償請求を本人訴訟で提起しようと思っているのですが、過失割合が争点になった場合、判例タイムズは最新の物を使用しなければならないのでしょうか?
    判例タイムズは、平成9年度版№15を持っているのですが、これで大丈夫でしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが持たれているのは「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 平成9年・全訂3版」ですね。最新版は「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂4版」となります。

    改訂された際に内容が変わっているところがあり,裁判所は最新版を前提に判断するものと思われます。

    最新版を入手され,ご使用になられるのがベストだと思います。それが難しいようであれば,あなたが所持されている版と最新版の内容を比較してみて,違いがないか確認をしてみた上で,ご使用されることが考えられます。

    なお,あなたが所持されている平成9年版をご使用になられる場合,書面などでの引用時に,平成9年・全訂3版の何番の図を使用されているのかご明示されることをご留意下さい。版が異なると図の番号が違ってくるので,議論がかみ合わなくなるおそれがありますので。









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  • 犯罪・刑事事件

    8年前の刑事事件で、6年前よりPTSDを発症しています。PTSDだと診断されたのは3年半前で、事件との関連性が証明され、診断書が出たのは数ヶ月前です。この場合、民事的に損害賠償請求の時効は間に合うでしょうか?
    刑事的追求と共に民事訴訟を提起したいです。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    3年の時効との関係で形式的には8年が経過しているようなので,主張内容を工夫して請求していく必要があると思います。

    損害及び加害者を知った時から3年の時効が起算されるので,例えば,PTSDの診断書が発行された日を損害を知った日として,主張していくことが考えられます。また,事件に基因するPTSDと確定的に診断された日を症状固定日として主張し,損害賠償を請求していくことも考えられます。

    諦めるのではなく,法律構成や主張内容を工夫して請求していくことを検討してみて下さい。

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  • 親権

    子供の事で質問お願い致します。
    今3歳半になる子供が児童相談所に一時保護されて居ます。
    流れを話すと、一年半前に調停離婚をし、親権監護権共に元妻の方に行きました。
    ですが、その後少したち、久しぶりに合わせてもらった時に娘がパパが良いといい、虐待の可能性も出て、自分が監護していました。監護が始まって10ヶ月経った頃元嫁に子の返還の調停を申し立てられ虐待の事実、近所の方の証言なども証拠に提出しましたが無視され、子供は帰ることになりました。
    子供が帰される時に元妻が引き取りに来た際、泣いて帰りたくない、怖いと叫び警察の方の判断により児童相談所に一時保護になりました。
    児童相談所の話ではこれから調査をし、子供を元妻の方に返すか、施設に行くか決まるそうです。
    ですが、虐待の疑いがある人を調査しても、誤魔化そうと思えばできるし、調査中だけ隠す事も出来ると思います。
    近所に住んでる方は虐待を目撃しているので調査してくれと伝えたのですが、聞き込みなどは警察じゃないのでしてくれないそうです。
    一時保護中の間、面会も親権者の承諾無しには出来ないみたいで、子供が元妻に帰ったのか施設に行ったかの結果も教えて貰えないみたいです。
    元妻は承諾は絶対にしないので会える見込みはないです。
    こんな状況で、自分が一時保護中の子供に会う方法はないでしょうか?
    一時保護される時、パパに会いたい、パパといたい、ずっと泣き叫んでいました。そのまま連れてかれてしまったので会って、顔見て安心させてあげたいです。
    親権の停止という制度があるのは知って居るのですが、このケースで親権の停止は出来ますか?
    また、自分が親権を取れる方法はないでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご投稿内容拝見致しました。
    児童相談所に子が保護されていた事案で親権の変更が認められたケースを担当した経験がございます。

    ご投稿の内容からしますと,「母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」( 民法834条の2)に該当する可能性があり,親権の停止を申し立てること自体は可能と思われます。

    ただ,親権の停止が認められる期間は「2年を超えない範囲内」と限定されていること,あくまでも母が有する親権の停止に過ぎず,ご相談者様に親権が認められる訳ではない点で,効果には限界があります。

    相談者様の方で,親権者の変更をあくまで実現したいのであれば,裁判所に親権者の変更の調停・審判を申立て,これまでの経緯等をしっかりと主張・立証し,裁判所調査官の調査などを求めていく必要があるように思います。

    親権者の変更が認められるとは限りませんが,ご投稿内容にあるようなお子様の虐待というご事情があるのであれば,相談者様として親権者の変更を求める姿勢を強く示していくことも,あり得る選択肢だと思われます。

    ご事案の性質上,公開性のある掲示板の相談では,相談できる内容や回答できる内容に限界があると思われますので,親権の停止や親権者の変更の申立ての経験のある弁護士との面談相談を受けられるなどして,適切なアドバイスを受けていただくのが,望ましいように思います。

    本回答が少しでも相談者様のお役に立てば幸いです。

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  • 他社との取引や契約

    法人として小さいですが経営をしています。
    福祉サービス業をしており新年度の人材の募集に困窮していました。
    そのため有料の人材紹介の会社に頼ることにしました。

    何社か当たってみたところ、一社が他よりもお安く、また「4月までには採用は大丈夫です」との言葉をもらい、更にその時月末でしたが明日までに契約書に捺印しFAXを送ってもらえればキャンペーン価格でできる、との契約を急がせるようなことを言われて契約に至りました。

    しかし、実際は4月までに1人も見つかっていません。
    1人だけ面接をしましたが、その方の都合でキャンセルとなりました。

    現況は、
    ・確信のない事項に対して、さも確定的な言い方をしてそうではない可能性を告げずに契約をさせた。
    ・契約を急がせた。
    ・よく見ると契約書に、「ネット上で利用規約の確認をしてください」と書いてあったが、それを確認するよう促すことがなく署名捺印をさせた。
    ・契約書はFAXで送り、原本は手元にある状態。

    人材が揃わないので4月から事業縮小をしなければならず、契約に至る部分に納得いかず相談させていただいきました。

    法的に何かできることがあるならば、諦めずにしたいと思っています。何かできることはあるでしょうか。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご投稿内容拝見致しました。

    人材紹介会社に関する同種のクレームは耳にしたことがございます。良人材のご紹介をご期待なされていたにもかかわらず,業務縮小でご対応なされることになったご経緯・ご心情,ご察し申し上げます。

    まず,お手もとにある契約書やネット上の利用規約などの内容を精査してみる必要があるでしょう。また,相手方とのやりとりの経緯等確認できるメール等がないか,確認してみるとよいと思います。

    契約の解除,合意解約などが可能か,相手方会社や監督官庁への報告・調査要求などが可能かなど検討できることはあろうかと存じます。ただ,弁護士がこれらのアドバイスをする上で,上記の資料の確認などが必要になりますので,面談形式による相談を利用され,関係資料を見てもらった上で,それに基づいたアドバイスを受けらる方が望ましいように思います。


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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    発端:2016年5月雨天時、交通事故、
    症状:右足骨折、髄内釘手術 医師算定加療予定期間1年
    事故状況:自分:自転車、横断歩道上直進 加害者:ハイエース、左折巻込み
    現状:治療通院中、今年5月抜釘手術予定 加害者:検察より刑事略式起訴通知。
    保険会社との対面は事故直後の入院見舞い時一回のみ直接説明1度もなし。

    事故後から現在まで:
    事故後不安定だったので兄母が代理で保険会社より説明を受け、その時は過失割合同意していない。
    その後、物損保障同意書が送られてきて、昨年7月に電話で
    早くしないと会計処理できないのでサインしてくれとのこと。特に他の説明無し。
    煽られてあせり、重要事項説明受けてなかったのに専門的知識わからないまま、
    金額面で物損全額自体が少額だったので、金額は可とし、よくわからないまサインしたが、
    過失割合90:10となっていたことに後で気づく。その後中古車屋の親類に相談した時
    サインしたら対人その他全部90:10にされて大きい金額損すると言われて不安になり、
    直接重要事項説明ない点など不信から、以後一切、対保険会社への書類未送付

    他にもありますが、主に三点伺いたいです。上から優先順位。

    1,まず90:10が妥当なのか、対物でサインしたら、対人その他では全く過失割合を動かせないのか。
     知人、自己保険会社は主張できるといっていたが法律専門家的な意見を聞きたいです。
    (できることなら少しでも過失割合減らしたい、担当刑事から民事不介入だが
     絶対安全地帯上事故なので10:90より自分の過失を減らせるとの事。)

    2、以下事情を考慮した、保障や慰謝料相談ができるかどうか:
      昨年中に跡継ぎになる予定だった、勤務していた知人経営の飲食店舗が、
      事故後、店員いないため閉店せざるえなくなり、9月一旦失業。現在は実家飲食店にて
      アルバイト費用もらいながら経理・家事手伝い等。
      
    3,自分の保険付随の弁護士特約が使えるようだが、実際ドコの時点やどの内容から使うべきか。
      また、結局交渉等お願いした着手金・報酬等差し引くと、
      本来もらえる金額より目減りしそうな場合だったらどうすべきか。

    とても長くなりすみません。
    (失業後、交渉時に上記失敗無いよう、少しでも法律の勉強も兼ねて行政書士取りましたが
     なおさら不安になり相談しました。)

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは,突然,事故に遭われ,大変な思いをされていらっしゃること,ご察し申し上げます。

    1,まず90:10が妥当なのか、対物でサインしたら、対人その他では全く過失割合を動かせないのか。
     → 相手方が略式起訴されたということですので,まずは,裁判所から刑事記録を入手し,事故状況等をしっかりと把握し,検討していく必要があります。物損の示談は事故から間がない時期になされることが多く,刑事記録を見検討の状況で示談がなされてしまうことがあるため,事故状況を十分に踏まえられないままで示談がなされてしまうことあります。当職の経験ですが,刑事記録の入手・検討等により,事故状況が明らかになり,相手方保険会社の主張する過失割合や物損時の過失割合よりも,有利な過失割合で解決ができたことがございます。

    2、以下事情を考慮した、保障や慰謝料相談ができるかどうか:
    昨年中に跡継ぎになる予定だった、勤務していた知人経営の飲食店舗が、事故後、店員いないため閉店せざるえなくなり、9月一旦失業。現在は実家飲食店にてアルバイト費用もらいながら経理・家事手伝い等。
     → まず,相手方保険会社は社内基準で賠償提案をしてくるので,いわゆる裁判基準に基づき算定される賠償金よりも,賠償金額が低額な傾向にあります。上記のようなご事情や入院・手術をしなければならない事情等を適切に踏まえた,慰謝料等の賠償を求めていくべきでしょう。また,残存症状が後遺障害の等級認定がなされるか否かもポイントになります。後遺障害の等級認定がなされると,後遺障害慰謝料(後遺障害認定されたことによる慰謝料)と逸失利益(将来の収入減少に関する賠償)が別途認められます。
        
    3,自分の保険付随の弁護士特約が使えるようだが、実際ドコの時点やどの内容から使うべきか。
     → 弁護士費用特約の適用がある場合,その特約から300万円まで弁護士費用が出ることが多いので,保険金額の範囲内で弁護士に依頼できることが多いと思います(その場合,相手方保険会社から支払われる示談金から弁護士費用は差し引かれません。増額分は全額,あなたが獲得できます)。
     いろいろとご不安だと思いますので,まずは,弁護士の面談相談を受けられてみてはいかがでしょうか。現段階で相談するのもよいと思います。ちなみに,弁護士費用特約から相談料も支払われることが多いので,ご確認下さい。

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  • 自己破産

    このたび破産することになり、弁護士さんに頼んでいたのですが、私のだらしなさもあり、辞任されてしまいました。

    債権者のひとつの会社が、訴訟提起をしてきており、答弁書をだすように迫られてます。前の弁護士さんが次回答弁するという形で引き伸ばして、再来週が期日です。

    モウスコシデ申し立てができると思うのですが、訴訟にはどう対応すればよいでしょうか?

    また、同時廃止という方式になると思うのですが、その場合、訴訟を中断するためにはなにをすればよいでしょうか?

    宜しくお願いします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 債権者のひとつの会社が、訴訟提起をしてきており、答弁書をだすように迫られてます。前の弁護士さんが次回答弁するという形で引き伸ばして、再来週が期日です。 モウスコシデ申し立てができると思うのですが、訴訟にはどう対応すればよいでしょうか?

    → できる限りの認否・反論を記載した書面を提出することは必要だと思います。また,地方裁判所に係属している場合,第2回期日以降は書面の擬制陳述が認められないので,期日に出廷しておく必要があります。新たに弁護士を代理人に選任し,期日対応をしてもらうことも考えられます。

    > また、同時廃止という方式になると思うのですが、その場合、訴訟を中断するためにはなにをすればよいでしょうか?
    → 破産申立てを行い,破産開始決定が出たら,その事実を貸金返還請求事件の係属している裁判所に報告すれば,訴訟は中断扱いになります。破産申立て対応についても新たに選任した代理人に対応してもらうことも考えられます。

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  • 示談交渉

    お世話になります。父親の介護事故の示談についてご相談があります。
    介護施設での介護中に施設職員の不注意により骨折し損害額などの交渉も合意できる内容となり示談直前の状態にあります。
    今回の事故に関して父親の国民健康保険を使用しての治療で、市役所に相談に行ったところ「国保事故届出書」というものを提出する必要があると言われました。これは通常ならば第三者による事故の場合、保険適用は無く自己負担となるべきところを、とりあえず保険で支払った場合に後日負担者(今回は加害者側)に国保側が請求する必要があり、その歳加害者が必ず支払ますという誓約書も含まれています。当方は相手側弁護士にこの誓約書を書いて提出するように求めていましたが、示談内容が確定した際に提出すると言っていました。ここにきて示談書を交わす際に誓約書の提出が署名入りの示談書の提出と同時である事を要求しましたが、示談書署名後に適切に対応すると言ってきています。当方の理解では、示談は全て解決して初めて示談と言えるものだと思い、相手側弁護士の言う示談書を交わした後では信用も無く、もしかしたら対応しないかもしれないという可能性もあります。このような場合、相手弁護士に繰り返し示談書と誓約書は同時だと繰り返し言っていいでしょうか? もしくは、示談書に○○年○○月○○日までに提出するという記載をするのは示談書としてどうなのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >このような場合、相手弁護士に繰り返し示談書と誓約書は同時だと繰り返し言っていいでしょうか? もしくは、示談書に○○年○○月○○日までに提出するという記載をするのは示談書としてどうなのでしょうか? 

    → 示談交渉の一環として,誓約書の作成と示談書の作成を同時にするよう再度要請することは可能です。また,仮に示談書の作成を先行させるとして,示談書に誓約書の提出期限を明記させることも可能です(示談書への署名・捺印と同時に示談書で約束した事項が履行されることもあれば,示談書の作成後に,示談書で定めた事項を履行することもあります)。



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  • 自賠責

    ご回答いただけましたら幸いです。

    先月、10:0の追突被害に遭いました。
    現在通院中なのです。

    先日、通院中の主治医より許可を頂き、理学療法でのリハビリに加え、整骨院での施術も受けていましたが、相手方タクシー会社より、整骨院への治療費は支払えません。と言われました。

    理由は主治医の許可がないためとのことでしたが、許可を頂き通院していますが、そもそも自賠責保険であれば、タクシー会社が直接支払いはできませんなど言ってきませんよね?
    これはどういうことなのでしょうか。

    また、自賠責保険自体使わないということはありえますか?その場合、人身を取り下げて!などいってくるケースはあるのでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >理由は主治医の許可がないためとのことでしたが、許可を頂き通院していますが、そもそも自賠責保険であれば、タクシー会社が直接支払いはできませんなど言ってきませんよね? これはどういうことなのでしょうか。

    → 主治医が整骨院への通院を認めてくれているのであれば,整骨院の施術費の支払いは認められるものと思われます。それにもかかわらず,タクシー会社が整骨院の施術費の支払いをしようとしないのは,おそらく,立替払いをするのを嫌ってのことか(※),自賠責保険(傷害部分)の限度額である120万円の範囲内に全ての支払いを抑えようとしてのことだと思われます。

    ※タクシー会社が任意保険や共済に加入していない場合,タクシー会社は,施術費を一度立替払いした後,タクシー会社加入の自賠責保険会社へ立替払いした金額を請求することになるため,この立替払いを嫌い,支払いをしようとしない場合があります。

    >また、自賠責保険自体使わないということはありえますか?その場合、人身を取り下げて!などいってくるケースはあるのでしょうか?

    → いろいろと理由をつけて支払いをしようとしないことが考えられます。主治医の許可があることを説明しても,タクシー会社が支払いに応じようとしない場合には,あなたの方で加害者加入の自賠責保険会社へ被害者請求するという方法があります。
     ご本人対応が難しいようであれば,弁護士に依頼して,タクシー会社との交渉や自賠責保険会社への被害者請求などをしてもらうことを検討してみて下さい。

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  • 雇い止め・派遣切り


    以下の状況での「契約打ち切り」は、”解雇”でしょうか、”契約解消”でしょうか。
    また、突然の雇止めに対して、理由の開示は請求できますか。

     書面での雇用契約二日後に呼び出され、口頭で「契約を解消する」と告げられました。「解消したい」や「解消してください」ではなく「解雇する」との通達です。
     何度質問しても明確な理由を得られませんでした。
     突然の宣告に何の用意もなく、また一室に4(雇用側=男性)対1(私=女性)で威圧感を受けたことと、途中で「この後に約束がある」と質問を打ち切られたため、それ以上いたたまれず「分かりました」と答えてしまいました。

    1)上記の状況での契約解消宣告は、「解雇」には当たらないのでしょうか。
    2)雇止めの場合は、契約を更新しない理由を述べなくても構わないのでしょうか。

    以上2点についてお答えをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1)上記の状況での契約解消宣告は、「解雇」には当たらないのでしょうか。
    → 契約書をご確認いただければと思いますが,契約期間の定めはありますでしょうか。期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については,あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたことから,使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ,契約期間の途中で労働者を解雇することはできないものとされています(労働契約法第17条)。
     そして,期間の定めのある労働契約の場合,期間の定めのない労働契約の場合よりも,解雇の有効性は厳しく判断されます。
     あなたが締結した契約が期間の定めのある契約であり,その期間内の出来事なのであれば,解雇にあたる可能性があります。

    2)雇止めの場合は、契約を更新しない理由を述べなくても構わないのでしょうか。
    → 契約期間満了後に契約を更新しないという,いわゆる雇止めの場合,使用者は,雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は,遅滞なくこれを交付しなければなりません。また,雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です[有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)]。

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  • 交通事故

    治療費が打ち切りになった為、健康保険を利用して通院中です。
    第三者行為による傷病届を健康保険組合に提出する為に、相手任意保険会社に自賠責・任意保険の契約状況と誓約書をお願いしましたが、治療費打ち切りの為賠償範囲ではないと断られました。実費で行ってくださいと。
    健康保険組合の返答は誓約書は絶対ではないとの事ですが、契約状況は必須だそうです。
    今後どうすればいいのでしょうか…。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第三者行為による傷病届を提出する健康保険組合に,あなたが把握している相手方の任意保険会社の情報(保険会社名,支店名,連絡先電話番号,担当者名など)を伝え,相手方任意保険会社がこれ以上の情報を教えてくれないので困っている旨を相談してみるといいかもしれません。

    健康保険組合としても,相手方保険会社の情報がある程度把握できれば,相手方任意保険会社に問い合わせる等して,相手方任意保険会社への請求は可能になるのではないかと思いますので。

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  • 取締役

    自分の資産を抵当に入れた社長から代表権を剥奪したいのですが、簡単にできるものなのでしょうか?
    社長自体は持株はゼロで、オーナーの私と息子が株を保有しています。
    前日、社長から「私は株主の持株と同額の6億円ほどの資産を銀行の抵当に入れている。私はオーナーと対等の立場の権力を持っているので会社の全ての権限は私が仕切らせてもらう」という勝手なことを言われました。
    元々、会社の専務として社長に就任した彼が、社長になって約1年でそれほどの資産を持っているとは信じられません。
    真実を知るために近々銀行で彼の抵当権がどうなっているのか聞いてこようと思っております。
    もし本当にそれほどの資産を抵当権に入れていたら代表権剥奪するのは難しくなるのですか?
    会社を乗っ取るような行動をしてくる社長を解任させ、自分の息子に社長をさせたいです。
    どうか教えて下さい。よろしくお願いします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現代表取締役の代表権を剥奪したいとのことですが,そのための方法としては,①代表権を有しない平取締役にするという方法,②平取締役の地位をも喪失させるという方法が考えられます。

    ①代表取締役を平取締役にする方法
     代表取締役の解職権限は取締役会にあるので,代表取締役を解職する場合は取締役会で解職決議をすることになります。
     あなたの会社が取締役会設置会社の場合,取締役会を通じて,現取締役を解職できないか否かを検討することになります。

    ②取締役の地位そのものを喪失させる方法
     株主総会の普通決議で解任でき,解任の理由に法律上の制限はありません。ただし,「正当な理由」がないのに任期満了前に取締役を解任した場合は、解任によって生じた損害を賠償しなければなりません。
     あなたとあなたの息子さんが全株式を保有しているのであれば,お二人の意向で現取締役を解任することが可能です。ただし,解任に正当な理由があるか否かには,ご留意下さい。

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  • 退職金

    現在営業マンとして働いているのですが、一ヶ月だけ他業種で働いてから、同業他社に転職予定です。

    現在の会社の顧客は、個人ではなく同業でしたらどこでも知っている会社ばかりなので機密情報にはならないかと思うのですが、現在の社長が『次の会社は同業他社じゃないだろうな?』としつこいため、『次の会社は同業他社じゃないですよ!』と答えるために知り合いの他業種の会社で一ヶ月だけ働いてワンクッション置いてから、同業他社に転職することにしました。

    現在給料を手取りで18万ほどもらっている勤続3年以下の平社員なのですが、退職金を多くもらった場合(100万円など)、同業他社に行ったのがバレたときに『退職金を多く支払ったので、うちは辞めた後を保証してるから同業他社への転職は認めない!!』と損害賠償される可能性あるのでしょうか?

    競合禁止の書類にサインはしていませんが、退職後、退職金を多めにもらった事により同業他社への転職が不利になったり訴えられたときに負ける可能性が高くなったりはするのでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >競合禁止の書類にサインはしていませんが、退職後、退職金を多めにもらった事により同業他社への転職が不利になったり訴えられたときに負ける可能性が高くなったりはするのでしょうか?

    現在所属している会社から退職金の支給を受けたとしても,それのみを理由にあなたの同業他社への転職を制限することは法律上困難でしょうから,退職金の支払い受ける点については,
    それほど心配する必要はないでしょう。

    それよりも,就業規則に同業他社への転職制限が定められている可能性があるので,就業規則の内容を確認しておかれるとよいでしょう(仮にそのような条項がある場合にも,条項の定め方によってはその条項が無効とされたり,あなたのケースへの適用が制限される可能性があります)。

    仮に,現在所属している会社から訴えられるようなことがあれば,裁判例上,争える可能性があるので,会社の主張を安易に信じず,お住いのお近くの弁護士に相談してみて下さい。

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  • 契約書

    事業主とクラウドソーシングの働き手のトラブル


    お世話になります。

    事業主のものです。

    クラウドソーシングを利用して、サイト記事の取材をお願いする仕事をクラウドソーシングの個人に依頼をしました。

    その際、取材に必要なICレコーダーを作業していただく方へ貸し出しました。

    その後、仕事を複数かいおこなってもらいましたが、結果メール(チャット)での意思疎通がうまくいかず

    最後は相手方の暴言を一方的に受ける格好で仕事の依頼は終わりました。

    暴言は我慢しますが、ICレコーダーの機器返却もされず困っています。

    サイト規約を見るとトラブルに関しては関与しないと書いてあるため、いままでの経験上運営会社は動かないと思います。


    相談

    ICレコーダーの返却をしてほしい場合どのような手段を取れば良いでしょうか?

    また、暴言をメールではかれたので、言い返してはいないのですが悲しい気持ちになりました。

    これも加味して何かアドバイスをいただけると助かります。


    メール内容のやり取りを以下に書きます。


    ●弊社

    そうですか。

    では残念ですが作業は終わりにしてください。

    いまの返送用の機密保持契約書に捺印いただき、ボイスレコーダーの返信をお願いいたします。


    ●相手
    覚えてたら対応します。

    本当、最低


    ●弊社
    機器の返却に関して
    上記は好き嫌いというものではありません。


    ●相手
    しつこいですね。

    そのうち送るって言ってるから!

    日本語わからないんですかね?
    どうせ低学歴の低収入のつまらない男なんだろうけど

    ウザいからこれ以上関わらないでくださいねー


    ●相手
    好き嫌いとか書いてないのに

    本当に馬鹿

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >ICレコーダーの返却をしてほしい場合どのような手段を取れば良いでしょうか?

    理論的には,所有権に基づき,又は,契約終了に基づき,ICレコーダーの返還請求ができるものと思われます。

    メール等で催促しても返還してもらえないようであれば,以下のような方法が考えられます。

    ①内容証明郵便の送付
      ご本人名義での送付では効果がないような場合,弁護士名義での送付
    ②民事調停
      話し合いベースの裁判所を利用した手続き。訴訟のように厳格なものではないので,例え ば,ICレコーダーの返還請求とともに,暴言に対する謝罪の要求をすることも可能です。
      ただし,調停が成立するためには,あくまで相手方の合意が必要となるため,相手方が拒
     否すると,調停は不成立となります。また,相手方に出廷義務はないため,相手方が裁判所 への出席を拒否すれば,調停はやはり不成立となります。
    ③民事訴訟
      
    >暴言をメールではかれたので、言い返してはいないのですが悲しい気持ちになりました。
    これも加味して何かアドバイスをいただけると助かります。

    → 以下の暴言は,あなたの名誉感情を侵害するものとして,相手方の暴言は不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。そのため,金額的には少額に留まるかもしれませんが,慰謝料請求をできる可能性があります。

    「どうせ低学歴の低収入のつまらない男なんだろうけど
    ウザいからこれ以上関わらないでくださいねー」

    「本当に馬鹿」

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  • 限定承認

    親父が事故で亡くなりました。

    人身傷害の保険があると言われました。

    離れて暮らしていたので債務とかがどれだけあるかわかりません。

    でも限定承認というのがあるのを知って手続きをしました。

    その後、限定承認が認められて官報を2016.1/5に出しました。

    ですが、相続放棄をしても相続できると最近保険会社に知らされたので改めて相続放棄の手続きをしたいのですが可能ですか?


    というのも…

    初めに保険会社の人が

    『これは相続放棄したら受け取れない保険です』

    といっていたので限定承認することにしました。

    CICやJICC、JBAなどからも情報を集めてある程度の借り入れもわかりました。その際に、印紙や為替、切手代や官報代など全部で10万円くらいかかっています。

    これは当然、保険会社に請求できますよね?

    だって、もとはと言えば保険会社の人が

    『相続放棄したら受け取れない保険です』

    といったから自力で調べる羽目になったからです。


    親父とはおれが1歳の頃に離婚しています。

    その後、親父は2回結婚して2回離婚しています。

    その2番目のときにも子供がいました。

    この人は早々と相続放棄をしています。

    しかし、ようやく保険料が支払われる段になって

    『相続放棄した人に相続できるけどしませんね?という委任状を書いてもらうことになります』

    と保険会社の人が言いました。

    ???

    意味がわからないので聞きなおすと相続放棄しても申請はできると言い出したのです!!!

    初めに相続放棄した人も申請できると知ったら申請するに決まっていますよね?

    だからこのままだともう一人いる相続者(相続放棄をすでにしている)が半分相続する上に債務だけおれが払うことになりそうだから困っています…

    もし、もう一人いる相続者(相続放棄をすでにしている)が申請したらおれと二人で分けることになるんですか?

    そうなるとしたら、その人にも債務を分けることを了承させることはできますよね?

    その時にかかった費用(印紙や為替代など)も分けることもできますよね?


    もしできないなら、保険会社に請求できますかね?


    ※わかりずらいとは思いますが返答よろしくお願いします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    難しく感じるかもしれませんが,ご質問の点,回答してみます。

    ・人身傷害補償保険金と相続放棄の関係について
    人身傷害補償保険金のを請求できる人は,当該保険の約款にどのように定められているかによります。この保険約款上、被保険者が人身傷害事故によって死亡した場合には,保険金の請求権者は「法定相続人」と定められていることが多く,保険実務上,第一順位の法定相続人で
    ある,亡くなった父親の子である「あなた」と「もう一人の子」が保険金請求権を取得することになります(父親が保険金請求者となり(父親が保険金を取得し),相続されると考えるのではなく,父親の死亡により,「あなた」と「もう一人の子」が保険金を直接請求できると考える訳です)。

    「あなた」と「もう一人の子」が保険金請求権を直接取得することになるため,父親の相続について相続放棄をするか否かにかかわらず,「あなた」と「もう一人の子」は死亡保険金を保険会社に請求できることになります(そのため,もう一人の子が相続放棄をしたとしても,もう一人の子は保険金請求権を失うことにはなりません)。

    ・限定承認後に相続放棄をすることはできないと考えられています。ただし,保険会社の人が 『相続放棄したら受け取れない保険です』と説明したために限定承認をしたというご事情があるようですので,騙された(詐欺)又は錯誤(勘違い)により限定承認をしてしまったと裁判所に申述することにより,裁判所がこれを認めれば,限定承認を取り消したり,無効とする余地があります。なお,限定承認の取消し・無効の申述を行う裁判所は,限定承認の申述をしたのと同じ裁判所になります。
     この限定承認の取消し等の申述ができる期間は,あなたが相続放棄をしても死亡保険金を受け取れるという事実を知ってから6か月間という非常に短い期間に限られているので,注意してください。

    ・相続放棄をした「もう一人の子」に,父親の債務等を半分負担させることができるかについてですが,もう一人の子が死亡保険金を半分取得しても,相続放棄の効力は影響を受けないため,父親の債務等を半分負担させることは難しいものと思われます。

    ・この種の相談は,掲示板形式の相談よりも,双方向のやりとりができる面談相談等の方が適しているので,回答内容にわからないところがあるようであれば,弁護士の面談相談や電話相談を受けてみて下さい。

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  • ワンクリック詐欺

    先日ワンクリック詐欺あるいはツークリック詐欺
    にあいました。
    20歳以上ですか はい 再生ボタンを押すと
    登録完了しました。年会費〇〇万円です
    謝って登録された方は24時間以内にメールまたは電話をしてください。連絡がなかった場合料金請求と登録証明をおくります などのことが書いてあり怖くなって電話してしまいました。しかし咄嗟に電話してはいけないと思いワンギリしたので相手と話はしていません。
    今後お金の請求などはあるのでしょうか
    またそのような通知などは送られてくるのでしょうか
    個人情報はどこまで漏れているのでしょうか
    教えてください

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人情報が漏れたかのように不安を煽り,連絡を要求し,連絡してきた相手に不当に金銭を要求するサイトの類の可能性が高いです。このようなサイトの場合,個人情報がもれていることはほとんどありません。電話やメールをしてしまった場合,その連絡先については,サイト側にわかってしまいますが,それ以上の情報については,あなたがサイト側に伝えなければほとんど漏れる可能性はありません。

    仮に,電話をかけた番号から金銭の支払要求がきても,正当な根拠のない不正請求の可能性が高いので,無視してください。

    心配であれば,お住いの県や市町村の消費者相談センターや窓口に電話し,対応を仰いでみるといいでしょう。

    電話連絡が続いたり,不当な請求書が届いたりした場合には,要求金額を支払う前に,住いの地域の弁護士などの専門家に必ず相談するようにしてください。

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  • 認知・親子関係

    度々お世話になっております。
    現在27週の妊婦です。
    先日、父親と話し合う場を設けられましたが、胎児認知を断られました。養育費の話し合いも、認知が済んでからだと突っぱねられました。

    理由としては以下の通りです。

    1 )万が一産まれない可能性もある

    胎児認知はいわば仮の認知で、そもそも死産であれば、戸籍には記載されないことは知っていますので、ご説明差し上げましたが、だったらと(2)を切り出されました。

    2)自分の子供かわからない

    これ関して、間違いはないのですが、相手側は父子確認を要求しています。私は出生届に、父親の名前を書いて出したい、と言う強い希望があるため、出生前診断(血液検査)、もしくは出産当日の鑑定を希望しています。

    スケジュール的に、確実なのは出生前診断ですが、費用も高額な為、出産後の鑑定にして欲しい。と申し出られる事は明白です。

    ただ、一度は結婚の約束や、新居の話などしてきたにも関わらず、この後に及んでその様な事を言い出す方です。出産に合わせて、鑑定のスケジュールを必ず組んでいただけるとは到底信じられません。

    そうなれば、当然養育費の話も先延ばしになります。

    そこで、こちらは父子確認の要求をのむと同時に、先日の話し合いで告げられた事を、確実に履行していただけるように念書、または誓約書を書いていただこうと考えています。

    内容は以下の通りです
    *********

    1 出産後、ただちに父子関係を証明する為のDNA鑑定を行う。

    2 鑑定費用は父親側負担とする。
    (負担してもして欲しいとの事。録音あり)

    3 父子関係が証明された場合、ただちに認知を行う。

    4 出産に関わる費用は父親負担とする。
    (全額負担します。との録音あり。)

    5 認知後に定められた養育費は、出産月に遡って支払うこととする。

    *********

    この様な感じで考えています。
    内容に無理が無いか、教えていただければと思います。

    また履行されなかった時のペナルティなど、あった方が良いでしょうか?それは、どの様な文面が良いでしょうか?

    4 に関しては、出産準備と言うことで、先に必要なチャイルドシートなども出して欲しいのですが、細かな明記にした方が良いでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >この様な感じで考えています。 内容に無理が無いか、教えていただければと思います。
     → 相手方が応じる必要はありますが,内容的にはあり得る約束だと思われます。

    >また履行されなかった時のペナルティなど、あった方が良いでしょうか?それは、どの様な文面が良いでしょうか?

     → 必ずしも相手方が合意内容を履行するとは限らないので,相手方の履行を担保するため
     に,不履行時のペナルティを設けておくことが考えられます。ペナルティの内容としては,
     DNA型鑑定の強制までは難しいものと思われるので,金銭的なペナルティを設けておくこ とが考えられます。ただ,文面や表現については,この相談では回答文字数等に制限がある
     ため,弁護士との面談相談を利用する等して, 具体的にどのようなものにするか検討して
     みて下さい。
       
    >4 に関しては、出産準備と言うことで、先に必要なチャイルドシートなども出して欲しいのですが、細かな明記にした方が良いでしょうか?

    →  出産に関わる費用という表現は,多義的な表現なので,相手方との認識内容にズレが生じ てしまう可能性もあります。そういう意味では,例示をしたり,別紙に一覧を記載したりし
     ておくことも,考えられます。

     なお,仮に,相手方が任意に認知をしようとしない場合には,強制認知という方法もあります。詳しくは,以下のURL先を参考にしてみて下さい。
    http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/ninchi/faq1.html
     
    相手方が任意に認知をしないような場合には,弁護士に依頼する等して,認知調停・認知訴訟を行うことも検討してみて下さい。

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  • 別居

    前回の質問と重複する部分もあって恐縮ですが、ご教示ください。
    話し合いの上、相手方(夫側)が自宅を出る形で1年前から別居しています。私(妻側)と中学生の子どもは自宅に住んでいます。私に対する犯罪行為から別居・離婚話になり、現在離婚調停中です。
    別居後、親権を得るためなのか私に対する嫌がらせなのか子どもと私を引き裂こうと画策したのかわかりませんが、相手方が子どもを使って色んな小細工(多額のお金を渡す、欲しがる物を何でも買い与える等)をされました。結局は、調査官調査を経て調停内で親権はこちらという話になったのですが、その他についても争いがあり、そろそろ不成立になりそうです。
    不成立になれば離婚訴訟するしないを別にして、すぐさま面会交流調停を申し立て、きちんとしたルール決めをするつもりです。
    離婚調停が不成立になると、いま合意しているルールもなくなってしまい、それでなくても相手方は約束など守る人間ではなく、また子どもをダシにして何を仕掛けてくるかわかりません。

    質問は以下になります。
    面会交流調停と同時に、監護者指定の調停というのは一緒に申立てする必要性はないでしょうか?
    不成立後、こちらから離婚訴訟にするか婚姻費用を払ってもらい続けて別居期間を長く取るかはまだ決めていません。
    現時点で、一年間こちらが単独監護していますし、離婚時の親権はこちらという話になっているので必要ないのかなとは思いますが。
    どうぞよろしくお願い致します。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停時の調査官調査の結果(あなたを親権者にすべきとの意見),単独監護の実績等からしますと,離婚訴訟でもあなたが親権者に指定される可能性は高いと思われます。

    ただ,調停不成立により,まだ,お子さんはあなたと相手方との共同親権の下にあり,あなたの監護・養育に対し,相手方が様々な干渉をしてくることが予想されます。権利に基づいた安定した監護・養育の観点からは,離婚訴訟前に監護権者の指定を受けておくことも検討に値すると思います。監護権者の指定は,親権者争いの前哨戦とも言われているので,監護権者の指定を受けていれば,あなたにより有利な事情になります。

    以上のことから,面会交流の調停と同時に監護権者の指定の調停を必ずしも申し立てなければならない訳ではありませんが,十分検討に値するものと思われます。

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  • 賃料の滞納

    大家兼不動産管理会社をしてます。
    入居中の滞納者がいるので、回収業者にお願いしようかと思っています。
    本来なら自分でやるべきですが、私は子供の頃から知られておりつい甘えられてしまうのでそこだけ委託しようと思っています。

    初めて関わる業者なので少々不安です。何か気をつけるべきポイントなどあれば教えて下さい。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・契約内容やかかる費用などにつきしっかりと説明を受け,契約書を取り交わしておくこと(裁判外での交渉ができず,裁判所を活用することになる場合に別途費用がかからないか等も確認しておくとよいでしょう)。

    ・回収方針や回収実績などの説明を受けてみて,任せられる否かも検討しておかれるとよろしいでしょう。

    ・なお,裁判所を活用する必要が出てくる可能性があるのであれば,弁護士に相談・依頼することを考えられてもいいように思います。

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  • 離婚・男女問題

    不倫をし、相手の配偶者から内容証明ではなく手紙で慰謝料200万請求をされ、払わなければ訴えることも視野にいれます。と書かれていましたが、振り込みはしていません。すぐに相手とは別れました。会っていません。
    夫婦は現在離婚調停中で別居中のようです。

    しかし別れた相手から一方的なメールが頻発にきたり家を訪ねてきたりするので、怖くなり遠方に引越をしました。仕事も個人事業主(A社から依頼を受けたときだけ単発で仕事をする)だったので転職をしてB社の正社員になりました。
    ■役所では引越前に支援措置を取りました。
    ■住民票の変更ができていません。(これが問題)
    新居物件にまだ前住者が住んでいるため(約1.5ヶ月先に入居可能)、故意に転居届を出さないのではなく、出せない状態で前住所のままです。
    ■郵便物も現在まだ前住者がいるので転送ができないので今は全部送付人に戻る手続きをしています。(これも問題)
    ■現在は知人宅に借宿しています。
    ■仕事もまだ入社数日の状態です。

    これで、別れた相手からは追われないと思いますが、配偶者からしてみれば、私は行方不明状態なのでしょうか。勤務先も入社数日では分からないように思います。
    仮に訴えを起こされる場合は
    1.これは公示送達される状況でしょうか。

    2.前年度確定申告にあげたのA社に手紙を送ったりするのでしょうか?常勤していた訳ではありませんが、弁護士等なら割り出せるのでしょうか?


    3.遠方に引越をしたので、前住所の管轄の簡易裁判所?の掲示板に公示送達を見に行くこともできないですし、官報にも載らないことが大半だとネットでみました。
    公示送達を相手がしたかどうか調べる方法はありますか?2週間の掲示で効力があると見ました。

    4.公示送達手続きの最中に住所が正式に移せたら途中で裁判所は気付くのでしょうか。

    5.1.5ヶ月の間に公示送達をされないために何か方法はないでしょうか?

    もちろん1.5ヶ月先には住所変更はきちんと行いますが、相手からすればそんなことはわかる訳もないですし、この間に何か動かれないか心配です。

    私は配偶者からはきっきりとした書面が来たら弁護士の先生にお願いして対応するつもりですが公示送達では気付けないし言い分も言えないのは困ります。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.これは公示送達される状況でしょうか。
     → 仮に相手方が訴訟を提起してきても,いきなり公示送達にはならず,裁判所は相手方にあ  なたの所在調査を求めることが多いかと思います。

    2.前年度確定申告にあげたのA社に手紙を送ったりするのでしょうか?常勤していた訳ではありませんが、弁護士等なら割り出せるのでしょうか?

    → あなたが仕事の依頼を受けていたA社のことを相手方が知らなければ,確定申告書の情報を割り出すのは難しいと思われますので,相手方がA社に手紙を出す可能性は低いと思われます。


    3.遠方に引越をしたので、前住所の管轄の簡易裁判所?の掲示板に公示送達を見に行くこともできないですし、官報にも載らないことが大半だとネットでみました。 公示送達を相手がしたかどうか調べる方法はありますか?2週間の掲示で効力があると見ました。

    → 訴訟提起から訴状等が送られるまでにある程度時間がかかること,裁判所はいきなり公示送達をしないこと等からしますと,この1.5か月の間に公示送達になる可能性は低いと思われます。ご心配であれば,あなたの方で先手を打って弁護士に依頼し,その弁護士の事務所を今後の連絡先として,相手方に通知しておくことも考えられます。

    4.公示送達手続きの最中に住所が正式に移せたら途中で裁判所は気付くのでしょうか。

    → 住民票の移動の事実は裁判所の公示送達手続きと連動してはいないので,裁判所は自動的には気づきません。ただし,上記のとおり,そもそも裁判所はいきなり公示送手続きをとりませんし,

    5.1.5ヶ月の間に公示送達をされないために何か方法はないでしょうか?

    → ご心配であれば,あなたの方で先手を打って弁護士に依頼し,その弁護士の事務所を連絡先として相手方に通知しておく方法が考えられます。また,郵便の転送先をご実家にしておくことも考えられます。

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  • 養育費

    養育費と婚姻費用についてお尋ねしたいです。
    当方、給与所得360万円の他、不動産収入としての事業所得がマイナス100万円、さらに事業ローンとして年間250万円ほど返済しています。
    相手方は、妻と子供1人で所得ゼロです。
    婚姻費用と養育費がいくらくらいになるか、どのように算出したらよいか?
    詳しい方教えてください。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたの収入を360万円,相手方(妻)の収入が0円と扱われた場合は,以下の金額が目安になろうかと思います。
    ・婚姻費用
     月6~8万円程度
    ・養育費
      お子さんの年齢が14歳まで 月2~4万円程度
      お子さんの年齢が15歳~19歳 月4~6万円程度

    ただ,あなたの事業所得等の扱い,相手方(妻)の潜在的稼働能力の考慮(相手方が働くことが可能な場合,相手方に一定程度の収入があるものと扱うこともあります)によっては,あなたに有利に婚姻費用や養育費が額が変動する(月額が下がる)可能性があります。

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  • ワンクリック詐欺

    至急お返事いただければと存じます。

    興味本位でアダルトサイト(zex-videoというサイトです。)を見て、年齢確認などの画面をクリックしていたら突然
    登録完了 ご登録ありがとうございました
    の画面となり、
    お客様IDとご利用料金、お支払期限
    が表示されてしまいました。
    登録日-2日目は198,800円 3日目-6日目299,800円と表示されてます。
    その画面の下には自動登録削除はこちら、登録削除依頼(24時間以内)の表示がありましたが
    こわくてそちらをクリックすることも、メールや電話での連絡もこわくてできません。
    さらに、画面にはお客様の個人情報として、端末情報、登録者情報(セキュリティー管理のため表示の制限をしております。の記載)
    当番組は架空請求やワンクリック詐欺などの違法サイトではありません。ご自身のいしにより番号認証、制限解除をして登録された映像送信型風俗特殊営業届け出済みのアダルト動画サイトです。
    お支払期間内にお支払、又はお客様からの連絡が無い場合は悪質ユーザーとして当番組、特別管理部の対処となります。不正アクセス行為として通達をさせていただく場合があります。
    ともあります。
    もう、どうしたいいのかパニックになってます。
    是非、ご指示いただければと存じます。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不正請求の可能性が高いので,相手方の請求には応じないようにしてください。この種の請求はサイトにアクセスしたり,クリックしてしまった人の不安をあおって,支払義務のないお金を振込ませようとするもののがほとんどです。      

    ご心配であれば,お住いの地域の消費者相談センター等に問い合わせ,対応を相談してみると安心できると思いす。

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  • 治療費

    交通事故で 頬骨3箇所と肋骨3本骨折し 1ヶ月半が経過しました。事故当初は 肋骨が痛かった為 首をろくに動かすこともできず 肋骨をかばうように 常に 正しい姿勢をしていました。その為 事故当初より 首の痛みはありましたが 肋骨をかばったりしていることによる 重度の肩こり(首の)と思っていました。 しかし、1ヶ月半経過し 肋骨の痛みも大分おさまり 肋骨をかばうような姿勢もとらなくなっても 常に 首のこりがあり 骨折した頬骨の対角の首の筋に痛みがあります。
    補足:1ヶ月半の間 ほとんどの時間 自宅で療養していました。
    補足:整形外科の先生には 事故当初より肩こりの症状は 伝えてあります。しかし、カルテに症状として記入されているかは 不明です。湿布は もらってますが 肋骨に貼る分のついでかも しれません。

    そこで 先生方に3つ質問です。

    1.今現在 肋骨の診察、治療で整形外科に 通院していますが その際 首の検査、治療を する場合 保険会社に 許可をとった方がいいでしょうか?

    2.今回のような事例の場合 医者は 交通事故との因果関係を認めてくれるでしょうか?

    3.もし、保険会社の許可無しに 検査、治療した場合 検査、治療費の返還を求められることも あるでしょうか?(今現在、治療費は保険会社が全額負担しています)

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.今現在 肋骨の診察、治療で整形外科に 通院していますが その際 首の検査、治療を する場合 保険会社に許可をとった方がいいでしょうか?

    今後,相手方保険会社と円滑な交渉ができるよう,あらかじめ相手方保険会社に連絡し,通院先の病院に首につき,検査や治療をしてもらう意向であることを告げておいた方がよいと思われます。

    >2.今回のような事例の場合 医者は交通事故との因果関係を認めてくれるでしょうか?
    → 過去に同じようなケースの相談を受けたことがありますが,事前に相手方保険会社に連絡しておき,通院先の医師の意見を相手方保険会社に確認してもらい,事故後に判明した怪我についても検査や治療を認めてもらったことがあります。通院先の医師にお怪我の状況を説明し,事故との関係を確認してみて下さい。

    >3.もし、保険会社の許可無しに 検査、治療した場合 検査、治療費の返還を求められることも あるでしょうか?(今現在、治療費は保険会社が全額負担しています)

    → 病院としては,治療費を誰が支払ってくれるのかは重要な関心事なので,首の検査・治療についても相手方保険会社が支払ってくれるのか等につき,相手方保険会社に確認するものと思われます(そのため,相手方保険会社にも事前に連絡しておくことが円滑な検査・治療のためには必要になってくるものと思われます)。ですので,病院が相手方保険会社の支払意向を確認せずに治療をしてしまい,相手方保険会社が治療箇所や治療内容等を確認せずに,漫然と支払いをしてしまい,後で返還を求めてくるような事態は通常生じないものと思われます(相手方保険会社負担で通院している場合は,病院から相手方保険会社宛に,診断書と診療報酬明細書が毎月送付されており,相手方保険会社は治療費支払の前にこれらの内容を確認した上で,支払をしているものと思われます)。
     なお,仮に,後で治療費の返還を求められるような事態が生じた場合には,そのタイミングで弁護士に相談し,適切なアドバイスを受けるとよいでしょう。
     仮に,そのような事態

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  • 調停離婚

    現在離婚調停中です。
    子供が二人いますが、私の入院中から夫がみています。
    自宅に戻ってくるなと言われたため、退院してからそのまま別居となり、3ヶ月が経過しました。

    夫のモラハラによりうつ状態となりましたが、現在は内服しておらず、復職し自立した生活をしています。

    子どもを引き取り、一緒に暮らしたいと思っていますが、子の引き渡しと監護者指定の調停は、別居中の親が申し立てすることは可能でしょうか。
    また、認められる可能性はどの程度ありますか?

    よろしくお願いいたします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >別居前に数か月入院をしていました。その際の監護実績は父親となり 私はカウントされないのでしょうか。

    →  父親の監護実績と評価される可能性はあると思いますが,それまでの監護は母親中心でなされていたのであれば,あなたにも相当の監護実績があると評価されるものと思われます。

    >監護者指定を得るためにしておくことなどがございましたら教えてください。

    → あなたの監護・養育をサポートしてくれる存在(ご両親など)の確保,今後の養育プランの策定(どの学校に通わせるか,仕事と家事の両立を具体的にどのように行うか等),監護・養育環境の確立(お子さんが住める部屋やスペースの確保等)などを準備しておくことが考えられます。

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  • 後遺障害


    バイク(当方)x自動車の交通事故で事前認定にて自賠責後遺障害併合9級が認定されています。
    左腕開放骨折、下顎骨折により左腕回内回外の可動域制限(10級)、左腕変形癒合(12級)、顎の神経症状(14級)の併合9級です。
    示談金が9:1(当方)で入通院慰謝料、後遺障害慰謝料(245万)、逸失利益(371万)等すべて込みで約600万円提示されています。その額ですぐに示談することは今のところ考えてはいません。
    現在、早急にお金が必要な状況にありまして、そこで申請中の労災(おそらく同程度の等級が認定されると思います)の障害補償給付(一時金)を自賠責に先行して受け取りたいと思っていますが、インターネットで調べても労災先行するのはほとんど見たことがありません。

    ①労災先行で受け取ることのデメリットがあれば教えてください。

    ②また、もし労災先行で受け取る場合に労災の給付金と自賠責の逸失利益のみが相殺されるのでしょうか?もし自賠責と同じ9級が認定された場合、給付基礎日額の391日分となり自分の場合、労災>自賠責の逸失利益の状態となりますが、後に示談した際に労災<自賠責逸失利益となったら労災先行支給分を差し引き自賠責の逸失利益を算出するという形かもしくは傷害補償給付の総額からあらかじめ371万円差し引いた額が入金(保険会社と示談していなくても)となるのでしょうか?

    ③時間と手間が掛かっても被害者請求の方が良いという明確な理由があれば教えてください。

    ※労基署には先行支給を希望するかもしれない旨は伝えてあります。それは可能であると言われてます。素人ですので、考え方に誤りがあったらそれも指摘してくだされば大変助かります。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①労災先行で受け取ることのデメリットがあれば教えてください。
     → 特にないと思われます。

    ②また、もし労災先行で受け取る場合に労災の給付金と自賠責の逸失利益のみが相殺されるのでしょうか?もし自賠責と同じ9級が認定された場合、給付基礎日額の391日分となり自分の場合、労災>自賠責の逸失利益の状態となりますが、後に示談した際に労災<自賠責逸失利益となったら労災先行支給分を差し引き自賠責の逸失利益を算出するという形かもしくは傷害補償給付の総額からあらかじめ371万円差し引いた額が入金(保険会社と示談していなくても)となるのでしょうか?

    → 労災保険給付と損害賠償金との間には重複払いとならないよう,支給調整が予定されています。ただし,支給調整は労災保険の給付と同一の事由のものに限定されています。
    (ご参考)http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/149/Default.aspx

    労災保険の先行をご選択される場合,示談した際に労災<逸失利益となったら労災先行支給分を差し引き逸失利益を算出するという形ということになるものと思われます。

    ③時間と手間が掛かっても被害者請求の方が良いという明確な理由があれば教えてください。

    → 特にないものと思われます。労災保険には慰謝料は含まれていないので,一括支給される際に慰謝料の支払いも受けたいという場合であれば,被害者請求を選択する必要がありますが,特にその必要がないのであれば,被害者請求を先行しなければならない理由は特にないでしょう。

    ※ご留意点
    相手方は任意保険に加入しているという理解でよろしいでしょうか。その場合,相手方の任意保険会社の提案額は適正な賠償基準(いわゆる裁判基準)よりも相当抑えられた金額となっています。例えば,併合9級の後遺障害慰謝料は裁判基準では690万円程度であり,相手方保険会社の提案額とは相当差があります。裁判基準を踏まえた適正な賠償を受けるため,弁護士に相談・依頼され,相手方保険会社との示談交渉等をしてもらうことも検討してみて下さい。

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  • 示談交渉

    事故に遭い相手は任意保険未加入者です。格落損についてご質問があります!

    新車6ヶ月の車に原付がぶつかってきて10対0で車の修理が完了しました。
    修理代27万は任意保険未加入の為私の保険の特約を使い後日保険会社から相手に請求する事で相手も納得しました。
    ただいま保険会社から示談書が届き預かっています。
    格落損を請求したいのですが、保険会社からは当事者同士で話し合うように言われました。
    調べてみると大体30%と言うことでおよそ8万円です。
    こちらから連絡をして直接お伝えして良いのですか?
    言葉を選ばないと恐喝にとらえられると思います!
    こちらとしては新車で買ってローンのある車をキズ付けられ任意保険未加入の為修理も長引き時間も取られた事が納得行かず、このまま示談は納得いかず、少しでも頂ければ良いと思っております!
    トラブルにならない為良い対応方向とアドバイスをお願いします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたから相手方に請求すること自体は可能です。

    お気持ちご察し申し上げます。

    新車であること,格落ちが生じていること,格落ち損害額が8万円であること等を素直に書面に記載した上で相手方に請求してみることが考えられます。

    その後,相手方が話し合いに応ずるようであれば,あなたの方で譲歩できる金額と相手方が支払ってもよいと考える金額の一致が見いだせるかを検討していくことになるでしょう。






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  • 自宅待機命令

    職場で不当な扱いをうけ労働問題としてあっせん申請をしたら、業務命令として出勤停止と言われてしまいました。休業保障はするとのことですが期間も明言されておりません。
    そこで質問が3つあります。
    1出勤停止はこのまま無期限で受けるしかないのでしょうか。
    2出勤停止期間は職場に入ることができないものでしょうか?
    3職場復帰する為にはどのように対応したら良いのでしょうか?
    ご助言よろしくお願いいたします。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 出勤停止はこのまま無期限で受けるしかないのでしょうか。
    → 職場で不当な扱いを受け労働問題としてあっせん申請をしたことに対する会社側の報復措置の可能性があります。このような業務命令は違法無効の可能性があり,そもそも受け入れる必要性がない可能性があります。

    2 出勤停止期間は職場に入ることができないものでしょうか?
    → お一人で対応され,出勤停止を無視して職場に行くと会社と揉めたり,警察沙汰になるおそれもあるので,下記3のとおり,お近くの弁護士会等で弁護士に直接相談・依頼することを検討され,適切な対応をなされるのがよろしいかと存じます。

    3 職場復帰する為にはどのように対応したら良いのでしょうか?
    → ここまで揉めているケースなので,お近くの弁護士会等で弁護士に直接相談・依頼され,職場復帰のための対応をなされるのが良いと思います(例えば,違法な業務命令であることを指摘し,そのような業務命令の撤回を会社側に求める等の対応が考えられますが,相談される弁護士の方のお話をよく聞いてみてください)。



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  • 産休・育児休暇

    勤務先の社長と約5年の付き合っていました。その頃から彼女がいてました

    私にはその人との子供が今年に産まれましたが、認知も養育費も医療費も子供の入院費用も払って貰っていません
    認知請求したら、やるけど今はまだしない。

    養育費は育休を5万円程多くもらえるようにしてできることはしていると言われ
    呆気にとられてしまいました。

    私との関係は子供がお腹に授かってから、特に
    悪く上手くいかなくなっており、仕事上でも良くなるためにと罵倒されけなされ何度も辞めることも話してきました。が、私によくなって欲しいからと言っていました。

    こんな状況で私と一緒になれない。なっても別れるのが見えてると言われました
    確かにそのとおりと思います。

    相手は良くなるためにと私は罵倒されけなされると思ってきたのです。

    ですが、子供が認知しないってなぜでしょうか?
    してくれたか聞いたらしてないと
    戸籍にのるのが嫌なのか?

    子供ができた事嬉しいといって子供に会った時
    申し訳ない。十分にしてあげられなくてと
    もっと頑張るからと言っていたのです

    ですが、今何一つしてもらえないので、
    苛立ってしまいます

    私と子供は今は実家でお世話になっています

    会いに来る際にでも何一つ持ってきたことがありません
    もちろん一銭もです。

    ふたりの関係を修復するために、自分のして欲しいことばかりで相手への思いやり持つことでしょう。また、嘘を何度かついたことが以前あり信じられないのだから、時間はかかるのは当然だし。
    歩み寄ろうをしてみようとしたらどう
    と言われました。

    私の中では今無理なら無理で認知してよという感情があり、二人がうまくいかないのはわかるけど
    子供のことはお願いしますと言ったら、何度も言ってるけど、今会社の立て直ししてるでしょ。
    と返答。

    1ヶ月2回程会いに来ます
    会話すると感情的になってしまいます。
    今後話す中で
    私が口にしない方がいい言葉などありますか?

    今一緒になれないなら認知してよと思うのですが、私が歩み寄ろうとしないからなのか
    話は進みません。
    どうすれば認知、養育費、医療費もらえますか?

    また、彼女と別れていないといわれました
    慰謝料請求できないのでしょうか?

    私は相手との子供が欲しくて不妊治療通っていたことも知っています

    何から進めればいいのでしょうか?











    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず,お子さんの認知を相手の男性に求めていくことが考えられます。
    相手の男性が任意に認知をしてくれない場合、子の側から相手方に強制的に認知させるこ
    とができます。

    法律上、「子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起することができる」としています(民法787条)。ただし、訴訟を起こす前に家庭裁判所に認知の調停を申し立てるのが原則とされています(調停前置主義)。夫婦、親子などの家庭内の紛争はできる限り当事者の話し合いにより解決を図るべきとの考えから、調停 → 訴訟という手続の流れが予定されています。

    調停で合意ができないときは、家庭裁判所に認知の訴えを提起して認知を求めることになります。お子様が未成年のときには、親権者である母親(あなた)が法定代理人として認知の訴えを提起することになるものと思われます。なお、裁判所が認知請求を認めると、相手方の意思に関係なく強制的に相手方とお子様との間に父子関係を生じさせることができます。

    ご自身で対応されるのが難しいようであれば,お住いの近くの弁護士会や法テラス等に問い合わせ,弁護士に解決を依頼されることもご検討下さい。

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  • 認知・親子関係

    すいません、質問させて下さいm(_ _)m


    自分未婚出産で2児の母です。

    2人とも彼に認知されてます、2年半ずっと自分で育児し彼は手伝ってくれませんでした。
    どっちも未成年で遊びたい年ですが、彼遊びばっかりで彼の実家でほっとらかしでした。
    帰らない時期が続いてました我慢できず実家に帰りました実家に帰ってきて一週間立ち実家に彼の父親が来て遊び行くから子供5日間彼の実家に泊まるって言われ数分間彼にメールし必ず返してねって言いましたそして彼の返信は分かったと言われました、そして彼からメールきていきなり返さないと言われ彼の母親が育てるって言われました親権を取られるのが心配で寝れません、子供は2歳と9カ月です2人とも母乳まだ飲んでます。親権を取られる可能性はありますか?

    回答よろしくお願いしますm(_ _)m

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    未婚の母親から生まれた子どもの場合,母親が親権者となります。
    父親が認知をしていたとしても,母親と父親の協議で親権者を父親と定めたような場合でなければ,親権者は母親のままです。

    ご相談内容の経緯からしますと,相手方(彼)があなたとの約束に反してお子さんたちを返していない状況にありますので,あなたとしては,親権に基づき,子の引き渡しを求めることが可能です。

    ただ,相手方(彼)が引き渡しを拒むことも予想されますので,その場合には,お住いの地域の家庭裁判所に子の引き渡しの申立てをすることをご検討下さい。

    あなた自身で対応することが難しい場合には,お近くの弁護士会や法テラスに問い合わせて,お子さんの引き渡しを弁護士に依頼し,解決してもらうことを検討してみてください。




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  • 雇い止め・派遣切り

    解雇理由書を請求しようとしたらそのときに説明会をうけるのと同時にだすと強制されました。説明会には印鑑を必ずもってこいといわれました。また。契約は6月25までにもかかわらず社員手帳を一刻もはやく返せといわれました。返さないほうがいいですか?理由書は説明会をうけないともらえないのですか?ネットではすぐださないといけないとありましたがどうですか?印鑑は説明会で使うから一刻も早くもってくるように言われました。会社が退職願にサインさせるための策略だとおもいますがもっていかないほうがいいですか?説明会に印鑑がいるというのは本当ですか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通知書や理由書の交付条件に,受領証への押印は要件とされていません。

    会社としては通知書や理由書を交付した事実を残すため,受領証を作成しようとしているのだと思われます。

    会社があくまで受領証への押印を交付条件とするような場合,管轄の労基署に相談してみてもよろしいかもしれません。

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  • 治療費

    平成20年2月の朝、当時小学4年生の妹が通学
    中に信号、カーブミラーの無いT地路で区のゴミ収
    集車にぶつかり交通事故になりました。事故当時に脳挫傷と頭蓋骨と脳を覆っている髄液の間にある薄い骨、嗅覚神経の上にヒビが入り(当時はいつかは髄液漏れの可能性有と言われました)、額(生え際から左右の眉の間まで)に逆さまのL字に消えない大きな傷が出来てしまいました。23日間の総合病院での入院を終えて3か月に一度位のペースでてんかん止めの薬を貰に、その他の検査も含め5年弱の通院(治療日数2481日、通院日数38日)をして、無事にてんかんも起こす事もなく、平成25年5月に病状固定になりました。入院費及び治療費、検査費用は全て支払って頂きました。

    保険会社は入院当時から示談をしようと話を出して来ましたが、父が怒った為、病状固定後からになり、こちらも他に都合があった為、最近、示談交渉を始めました。妹は現在、生活に支障は無く、普通に生活は出来ています。ですが、額にはやはり傷が残り、脳挫傷の後がMRIでも確認されています。髄液漏れについては、最初の主治医からはいずれ手術は避けられないと言われた為、中学卒業まで頭に圧力を加える事や、体育もほとんど制限させていました。最後の診察の3番目の主治医の見解は薄い骨のヒビは成長期の為治った可能性が高いそうで、その3番目の先生いわく(2番目の主治医も言っていましたが)、髄液漏れは起きるなら事故当時に起きていただろうとの事。CTを見る限りでは今はその痕跡もなさそうな状態です。てんかんは今までは起きなかったとは言え、この先、事故の影響でてんかんを起こす可能性は0では無いと言われました。父は後遺障害認定は総合で赤本基準6級と提示され納得しておりますが、慰謝料は100万(赤本率80%)と提示され納得がいかず、てんかんの可能性を踏まえて後200万増やして貰うように交渉し、1週間程でOKが出ました。

    低すぎる提示であっさり金額が上がったのか、保険会社側が時間がかかっているため、早く蹴りをつけたくて承認されたのか分からず、また、交渉期限もあるので、これを弁護士に頼むべきか妥協していいのか判断がつかないので助言を頂きたいです。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    加害者側保険会社の賠償提案は社内基準に基づき算定されるため,いわゆる赤本基準よりも低額な場合がほとんとです。

    通院慰謝料についても,お怪我の部位(脳や額),お怪我の内容・程度,通院期間,生活に生じた支障等を踏まえると,まだ増額の余地があるように思われます。

    次に,後遺障害等級6級が認定されたということでしょうか。その場合,後遺障害慰謝料は1180万円程度となります。

    さらに,今後の就労への影響のことも考えると,逸失利益の賠償をしっかり獲得しておく必要があります。妹さんの後遺障害等級が6級の場合,妹さんは年若く,労働能力喪失期間も長期間にわたることになるものと思われますので,数千万規模になる可能性もございます。

    弁護士に依頼するか否かを検討する観点からも,一度,相手方保険会社の提案書を持参の上,弁護士の面談相談を受けてみることをお勧め致します。



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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    先々月に、自転車にのっていた叔父(81歳 生活保護受給者)が車にはねられ、亡くなりました。配偶者にあたる叔母(生活保護受給者)が、相手方との賠償関連の交渉等について、どのように動けばいいのかが、分からず、困っています。市の福祉課が、代わりに動いて手続きするようなことを聞いたのですが、当事者が動くべきものではないんでしょうか。相手方の保険会社からも、叔母には、今のところ、何の連絡もないとのことです。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    亡くなられた叔父様は生活保護を受給されていたとのことですが,そのような経済事情であったとしましても,いわゆる裁判基準に基づいて算定した適正な慰謝料等の賠償額は2000万円以上となります。


    叔母様がご本人で相手方保険会社と交渉することは難しいように思われますので,叔母様がどこに相談すればよいかわからず,困られているような場合には,弁護士に相談するようアドバイスしてあげて下さい。叔母様もご高齢かと思われますので,場合によっては,叔母様と一緒に弁護士との面談を受けに行ってあげて下さい。

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  • 示談交渉

    交通事故の示談交渉についてですが、道路瑕疵によるバイク転倒事故でその道路の管理責任はそこを借りている業者との事で今その業者と示談交渉をしている最中です。業者側は業者と契約している保険会社が当方は単独事故なので当方が、という形なのですが当方が保険会社との直接交渉を求めても契約上の都合で保険会社と当方の直接交渉はできないとの回答を得ました。なのて業者の方に話をしてそれを伝えてもらうという伝言ゲームのような形になっています。業者を疑う訳ではないですが業者の都合のいい事しか伝えられていないように思えて仕方ありません。このような場合はどうしたらよろしいでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく相手方の業者の加入している保険に示談代行が付いていないため、ご投稿内容のような連絡状況になっているものと思われます。

    重事項については書面での回答を求めるやり方になされた方がよろしいと思います。

    示談代行が付いておらず、当事者同士で直接連絡をしあわなければならない場合、相手方の思惑故に相手方保険会社との連絡がうまく行かないこともありますが、相手方の理解力の問題もあって連絡がうまく行かない場合もあります。

    各損害の内容や評価の問題、過失割合の問題など専門知識が問題になってくるので、ご自身での対応が難しいようであれば、あなたの方でも弁護士に正式に相談・依頼してみることも検討してみて下さい。

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  • 会社都合

    会社都合で末日に退職することになったのですが、後日、前日にしてほしいと言われました。
    そのときは、検討してほしいと言われ、決定にはなっていません。

    その月の保険料を会社が負担したくないため、ということをどこかで聞いたのですが、会社都合の退職であっても、末日にしてほしいと言うことは可能でしょうか?
    末日は休日とうわけではありません。

    もともと、こちらから休職届をだしていたのですが(復職する意向も伝えました)、退職を促されました。

    ちなみに、有給消化に入り、末日前日だと有給が1日残ることなります。

    ご回答、宜しくお願い致します。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >会社都合の退職であっても、末日にしてほしいと言うことは可能でしょうか?
    末日は休日というわけではありません。

    → 可能です。有給も1日未消化のようですし、当初の予定どおり、末日退職とするよう会社と話してみて下さい。

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  • 自賠責

    クリニックを受診したあと来局された事故被害者の患者さんの薬代の回収方法をお尋ねしたいと思います。

    当方はあるクリニックの門前薬局です。クリニックから「今から事故被害者の患者が行くが、確実に自賠責扱いになると思うので、こちらは本人に代金を請求してませんので」と連絡がきました。普段は保険会社の担当者と連絡がとれない時は必ず10割一時金をいただいておくのですが、この時は事前に電話がきたため、クリニックと対応を合わせてしまいました。
    一向にどうなったかどこからも連絡がこず、本人に経過を聞くために電話をしたら、すでに処理が終わって病院への支払いは済んだので後日行きますとのことで安心しましたが、来局がありません。クリニックでは保険会社との直接接触のないまま、本人を通して医療行為代金が口座に振り込まれたそうで、その手続きをしに来た本人にその足ですぐに薬局に寄るように言ったとのこと。しかし寄ってくれず薬をただで持ち逃げされたままの格好です。丸々損になってしまったので、ぜひとも回収したいと思います。

    本人は携帯には出てくれるのですが、連絡します、保険会社を教えます、行きます、とその場で口先ばかり調子のいいことをいいますが、全く進展せず1年たってしまいました。来局は一回だけです。薬局があきらめるのを待っていると思うので、無銭飲食を同じですし本人の倫理観に訴えて薬局への支払いを進めるためには、どのような口上で話をすればいいでしょうか?

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご投稿内容のような、タクシー会社とのトラブル事例はままございます。
    貴社やクリニックからのご請求になかなか応じない場合には、弁護士に正式に相談の上、内容証明を送付してもらうこともご検討下さい。

    なお、タクシー会社の対応からしますと、被害者の方への賠償でももめる可能があるので、被害者の方も弁護士に相談されて対応なされるのがよろしい事案かもしれませんね。

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  • 自賠責

    前日父が、交通事故で亡くなりました。享年80才でした。相手方の保険会社が訪れ、損害賠償の算定に必要な書類を準備して下さいといわれたので準備しています。
    自賠責について調べたのですが、本人が350万で、3人以上の家族には750万となっていて、1100万になります。
    逸失利益が上乗せされたとして恐らく、1500万位なのではと思いますが、父は80才でも元気で、孫も2週間に一度は泊まりに来ていてそれを楽しみにしていました。孫のこれからの成長を見届ける楽しみを突然奪われ、家族の誰にも看取られることなく、事故後一時間後に死亡し、一緒に住んでいるのに家族は死に目にも会えなかった。
    突然何の覚悟もなく、会えなくなってしまいました。まさかこんな形とは想像していませんでした。
    自賠責の本人350万、家族750万という金額は、変更できない決まっているものなのでしょうか。
    金額ではないのでしょうが、喪失感や後悔の念に比べ低い気がします。
    もし変更できないとしたら、本人と家族の慰謝料の上乗せを任意保険に負担してもらうのでしょうか。
    自賠責の上限が3000万となっているので、自賠責の範囲内の額ならば、任意保険は関係ないのでしょうか。
    回答宜しくお願いいたします。
    こういう立場になるまで調べたことがなかったのですが、人の命って安いなと思いました。
    仕方のないことかもしれませんが、賠償額が逸失利益次第な感じがしました。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お父様を突然亡くされ,お辛い思いをされていることと存じます。まず,お気持ちをご察し申し上げます。

    >自賠責の本人350万、家族750万という金額は、変更できない決まっているものなのでしょうか。

    → 自賠責保険の金額は,被害者保護の観点から最低限度賠償されるべき金額として認められているものに過ぎず,これが賠償の上限という訳ではありません。相手方に任意保険会社がついている場合,被害者の方側の過失割合が高くなることが予想されるような場合等を除き,この自賠責保険の金額を超えた賠償を任意保険会社に求めていくことになります。
     ただし,任意保険会社は,任意保険基準といういわば社内基準により算定した賠償額を提示してくることが傾向がございます。任意保険基準に基づき提示された金額は,適正な賠償基準である裁判基準により算定した金額よりも低額なことがほとんどです。
     「金額ではないのでしょうが、喪失感や後悔の念に比べ低い気がします。」とのご指摘はごもっともであり,亡くなられたお父様やご家族の皆様のお気持ちを踏まえますと,弁護士に正式に依頼なされるなどして,裁判基準に基づく適正な賠償を目指されるべき事案だと思料致します。
     事案により賠償額は異なってきますが,お父様のご年齢が80歳であったということが賠償上殊更不利に扱われるべきではありません。ご参考までに,私が近時取り扱った事例の中に,①90代女性の死亡事故で,保険会社初回提示金額が1500万円でしたが,弁護士としての代理活動の結果,2500万円まで増額が認められたケース,②70代男性の死亡事故,保険会社初回提示金額が3000万円でしたが,弁護士としての代理活動の結果,5000万円まで増額が認められたケースなどがございます。
     突然の事故で大変な思いをされていることと存じます。賠償問題につきわからないことも多いかと存じますので,そんなときは,弁護士への正式な相談・依頼を検討してみてください。お父様が亡くなられた事案であることに鑑み,ご相談なされた弁護士は,きっと皆様のお気持ちを踏まえた解決に努力をしてくれることと思います。

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  • 症状固定

    約半年前に自動車と接触転倒し、右手首を捻挫しました。骨には異常ありません。相手の保険により整形外科に通院しております。

    右手首の痛み(内部の炎症又は神経障害?)は軽くなってきているのですが、まだ物を持ったりひねると痛みがあります。仮にボウリングをしたなら、痛くてまともにプレーできないレベルだと思います。

    ここで質問なのですが、症状固定により後遺障害を申請した方が良いのでしょうか。それとも治療を継続した方が良いのかでしょうか。また、後遺障害の申請をする場合は弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?

    対応に苦慮しておりますので、是非ご教示お願い致します。

    清水 卓弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >症状固定により後遺障害を申請した方が良いのでしょうか。それとも治療を継続した方が良いのかでしょうか。
     → 主治医の意見,レントゲンやMRI等の画像,診断書,診療報酬明細書などの内容を検討した上で方針を決めるのがよろしいでしょう。相手方保険会社が診断書,診療報酬明細書などを所持していますので,その写しを送付してもらい,一度,弁護士に見てもらった上で,方針決定することも考えられます。

    >後遺障害の申請をする場合は弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
     → 必ずしも弁護士に依頼しなければならない訳ではないですが,弁護士に依頼し,後遺障害診断書作成の際のアドバイスを受ける等することも考えられます。

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