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中崎町駅で遺産相続に強い弁護士を検索(5ページ目)

大阪北区の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。中島 央貴弁護士、宇野 大輔弁護士、井門 一基弁護士、豊島 秀郎弁護士、矢田 健人弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 472名

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中崎町駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    成年後見開始時は本人の金融資産の所在・金額が不明であったが、その後の調査で複数の金融機関に総額1億円以上の財産があることが判明した事例。

    神山 公仁彦 弁護士

    A子さんの金融資産は、夫B氏が全て掌握し、B氏は、一人息子のCさんにすらA子さんの財産を明らかにしようとはしませんでした。そのため、成年後見の申立書に添付されていた財産目録では、金融資産の種類や金額は不明とされていました。私は、成年後見人に選任された後、大手の金融機関やA子さんと関連のありそうな金融機関に対して、片っ端からA子さん名義の口座の有無について全店検索を依頼して、財産調査を行っていきました(年金の振込口座については、年金事務所への照会で判明しました。)。その結果、複数の金融機関で合計1億円以上の金融資産の存在が判明したため、それらの金融機関に後見届けをし、通帳等の再発行を受けるなどしてA子さんの財産を管理していきました。もちろん、同時並行で、夫B氏に対しても、成年後見制度の趣旨を説明してA子さんの財産を開示してくれるよう依頼しましたが、予想どおりB氏はそれを拒絶してきました。こうして、B氏が掌握していたA子さんの財産は、全て成年後見人である私が管理するに至りました。なお、最初のうちは、B氏は、自分が所持しているA子さん名義のキャッシュカードでの預金の払戻しができなくなったということで、私のもとに猛烈な抗議の電話を掛けたりしてきました。私からは、その都度成年後見制度の趣旨を説明して理解を求めましたが、なかなか理解を得ることはできず、そのうちにB氏からの電話はなくなりました。そして、その後、B氏も認知症のため施設に入所され、B氏にも成年後見人が就きました。その数年後、A子さんは他界され、家庭裁判所に任務終了の報告をし、A子さんの相続人に財産を引き継いで、成年後見人の任務を終えました。

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  • 遺産相続分野

    任意後見契約・遺言書・死後事務委任契約の3点セット

    豊島 健司 弁護士

    自身が判断能力が落ちたときにも、以前から知っている弁護士に財産管理や身上管理を依頼し(任意後見契約)、遺言によって、例えば思い入れのある組織に財産を遺贈することができ(遺言書)、公共サービスや電話、カードの解約といった事務のほか、葬儀、納骨や永代供養なども以前から知っている弁護士に依頼できるということで(死後事務委任契約)、安心されている方が多いです。

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  • 遺産相続分野

    「終活の一環で税務面・法律面でのアドバイスをもらいました。」

    永井 秀人 弁護士

    税務面のアドバイスももらいつつ、しっかりとした遺言書を作成してもらい、安心できました。

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  • 遺産相続分野

    相続人が認知症に!地代の支払が滞り、放置されてしまっていた!

    田阪 裕章 弁護士

    賃貸人のX(依頼者)としては,賃借人Y(賃借人の地位をAから相続)に対して,建物を収去して土地を明け渡すことや未払賃料等の請求をすることになります。 また本件では,賃借人Yが認知症になっているという問題もありました。 認知症等によって判断能力が低下した人は,契約を締結したり,財産を管理することが困難になります。本件でも,賃借人Yは施設に入所し続けていて,地代を支払うことなどができず,交渉することすらできない状況でした。 このような場合には,家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをし,選任された成年後見人との間で賃貸借契約や空家となっている自宅の処分等について交渉していくこととなります。 まずは親族に後見開始の審判を申し立ててもらうよう依頼することになりますが,費用も手間もかかりますので,実際にはなかなか依頼に応じてもらうことが困難です。本件でも,親族に後見開始の審判を申し立ててもらうよう依頼しましたが,結局,申し立ててもらうことはできませんでした。 Xにはもう一つの選択肢として,訴訟を提起したうえで,Yについて裁判所から特別代理人を選任してもらうということができます。 特別代理人を選任してもらうためには訴訟を提起しなければいけませんので,交渉での解決はできませんが,比較的低廉な費用で事件を解決に向けて進めることのできる使い勝手の良い制度です。 本件でも,XからYに対して,建物を収去して土地を明け渡すことや未払賃料等の請求をする内容の訴訟提起をしたうえで,Yのために裁判所から特別代理人を選任してもらいました。

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* 登録数No.1調査概要

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