

豊島 秀郎
豊島法律事務所
大阪府 大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル10階◆誠実丁寧◆事件の大小を問わず、依頼者各位に最善の法的サービスを提供させていただきます◆些細なことでもお気軽にご相談ください。


ご来所頂きやすいよう明るい間取りに。アルコール消毒液も設置しています。
メッセージ
はじめて弁護士へ相談するとき、
うまく説明できるだろうか・・・
こんなことで相談してよいのだろうか・・・
相談した後はどのような流れで進んでいくのだろうか・・・
こんな不安を持った相談者の方は多くいらっしゃいます。
当事務所では難しい言葉をなるべく使わずに
じっくり丁寧にご相談者様のお話を聞き、状況や気持ちの整理を一緒にして最適な解決策を導けるように取り組んでおります。
▼当事務所の特徴
【1】弁護士歴30年以上、多数の解決実績あり
【2】当日/休日/夜間相談可(要予約)
【3】柔軟な支払い体制(法テラス可・分割払い可)
▼弁護士費用
30分 5,500円(税込)
(※ただし、ご相談当日に正式にご依頼いただく場合には、相談料は無料とさせていただきます。)
また着手金・報酬金については案件によって異なります。
ご相談時に丁寧にご説明いたしますので、ご不明点などございましたらお気軽にお尋ねください。
▼ご相談の流れ
1. まず、下記の当法律事務所の執務時間のなかで、電話にてご相談日時をご予約ください。
事前のご予約があれば、土曜日のご相談もお受けいたします。
ご相談料は、30分毎に5,500円(税込)とさせていただいております。
2. ご相談は、原則面談でのご相談とさせていただいております。



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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
国際・外国人問題 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
-
医療問題 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
私は,皆が笑顔で、困っている人が1人でも少ない世の中になってほしいと思っています。
弁護士は、トラブルに巻き込まれ、その方の人生をかけて相談に来られる依頼者の味方になることができます。
お困りのことが発生した場合は、お1人で悩まずに、ぜひご相談ください。
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 1988年
経歴・技能
- 離婚経験
- 国際離婚取扱経験
学歴
- 1972年 3月
- 広島大学附属高等学校 卒業
- 1976年 3月
- 早稲田大学法学部 卒業
資格
- 1988年
-
弁護士登録
40期
使用言語
- 日本語,英語
人となり
- 趣味
- サッカー、釣り、ゴルフ、ビール。
- 個人 URL
- http://toyoshima-law.jp/
- 好きな言葉
- There will be a light at the end of the tunnel.
- 好きなスポーツ
- サッカー、ゴルフ
- 好きなテレビ番組
- そこまで言って委員会NP、もんくもん
- 好きな休日の過ごし方
- 庭の手入れ
- ツイッターアカウント
- toyoshimalawfirm
ツイッターアカウント
豊島 秀郎弁護士の法律相談回答一覧
2021年1月に千葉県の子供バレエスクールが東京にて発表会を開催するそうです。コロナ第3波が深刻な状況で、中止にするように訴えてまいりましたが、対策するので開催しますの一点張りで具体的対策が提示されないままです。仕方ないので不参加を表明いたしましたが、出演費用(10万円近く)の4割を請求されておりま...
もともとどういうスクールレッスン契約で入会されたのかは分かりかねますが,10万円もの参加費用を要求する場合に,はじめから,参加するか,もしくは,4万円の負担をして不参加の2択のみというのは,いくらコロナの問題があるとはいえ,常識的ではありません。(参加を表明したにもかかわらずあとからキャンセルであれば,分かりますが...) そもそも契約が成立していないと思...

マッチングアプリにて出会った女性と合意の上で 一度だけ男女関係を持ちました。 半年以上経過後(その間は一切連絡はとっていない) 貴方の子を妊娠したので結婚、又は養育費支払をしてほしい、と連絡がありました。 面談にて、私以外に関係を持った人はいないのか?と再三確認した所 『貴方以外に男女関係...
相手方の根拠のない脅迫行為によって,DNA検査等や休職を迫られた訳ですから,DNA検査費や慰謝料は請求しうると思いますが,上記事実関係であれば,婚姻に一度至った訳ではないですし,多額の請求は見込みづらいかと思います。

退職した会社の一部の人間に対し訴訟を検討しています。これまで受けた被害について順番に①→③とします。 職業:薬剤師 ①法定枚数の超過 薬剤師の配置人数は1日の平均受付処方箋枚数40枚につき1人と決まっています。しかし、その薬局では1人で80〜120枚/日ほど捌いていました。 また保健所からの薬剤師人数が...
拝見する限り,労働基準法違反ではないかと思われる点や,職場環境配慮義務違反と思われる点は多々見受けられます。 証拠が問題ですが,実際にいつどのくらい働いたか分かるものがあるとよいです。タイムカードや出勤簿でもよいですが,それらがなくとも,例えば,交通IC等を使っていれば,使用履歴等で出社及び退社の時間は概ね推定できます。 診断書は医師の判断ですが,ご自身...

国際・外国人問題
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国際・外国人問題の詳細分野
依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
- 後払いあり
1 国際離婚事件について
私は弁護士登録後30年以上に渡り、国際離婚事件も数多く取り扱って参りました。
日本人同士の離婚事件ももちろん豊富な経験がありますが、日本人妻とイギリス人夫との間の離婚事件や、ウクライナ人妻と日本人夫との間の離婚事件など、実績は多数ございます。
慰謝料請求や財産分与、養育費請求はもちろんのこと、国際離婚問題で重要な、
・どこの国で裁判を起こすかという問題(「国際裁判管轄」といいます)
・どこの国の法律に従って判断するかという問題(「準拠法の指定」といいます)
についても、適確に判断して参りました。
2 その他の国際私法事件・国際民事事件について
また,国際離婚事件は、いわゆる国際私法事件・国際民事事件です。
国際私法分野については,その重要論点である、「外国裁判所の判決の日本での執行要件」について,最高裁平成26年4月24日判決に弊所の見解が採用されており、国際離婚事件のみならず,国際私法事件・国際民事事件全般に精通しております。
特に,上記最高裁判決は,外国裁判所における不法行為を認定した確定判決について,日本での強制執行をするための要件を認めた極めて重要な最高裁判決で,判例タイムズ,判例時報,重要判例解説等,多数の著名公刊物に登載されています。
最高裁判決に採用された弊所の見解は,一見すると民事執行法の明文に反するため,相手方からは取るに足らない主張であると一蹴されましたが,当該分野の第一人者である東京大学名誉教授(当時)から弊所の見解に賛同を頂いたこともあり,結局,弊所が全面勝訴致しました。
国際私法分野は,スペシャリストが少ない上,経験・知識を要する分野ですので,お困りの方は実績のある弊所にぜひご相談ください。
■よくお寄せいただくご相談事例
☑外国人パートナーと離婚したい。
☑日本在住の外国人同士が日本で離婚したい。
☑雇用している外国人の在留資格の関係でトラブルになった。
☑外国の企業に勤めているが,労働者として不当な処遇(解雇等)を受けた。
☑日本人が海外に残した財産についての遺産分割をしたい。
■安心のサポート体制
◎丁寧な事件処理を心がけています
事実関係の精緻な確認、訴状や答弁書、準備書面の依頼者の方との対面での読み合わせを可能な限り、行っております。
◎安心の料金体制
相談料は30分5,500円(税込)です。
(※ただし、ご相談当日に正式にご依頼いただく場合には、相談料は無料とさせていただきます。)
弁護士費用のお支払いは、分割払いなど、依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
◎当日・夜間(19時まで)相談可能
事前にご連絡いただければ、当日や夜間のご相談も可能です。
◎コロナウイルス対策を実施しています
打ち合わせ室には、飛沫感染予防のためアクリルパーテーションを設置し、安心してご来所いただけるように配慮しております。
■事務所サイト
◎Instagram
https://www.instagram.com/toyoshimalawfirm/
■アクセス
御堂筋線・京阪電車 淀屋橋駅:徒歩6分
JR北新地駅:徒歩9分
大阪市営地下鉄谷町線 東梅田駅:徒歩11分
国際・外国人問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分 5,500円(税込) (※ただし、ご相談当日に正式にご依頼いただく場合には、相談料は無料とさせていただきます。) |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 経済的利益の16.5%~ |
備考欄 | 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 |
国際・外国人問題の解決事例(6件)
分野を変更する- 外国裁判所における不法行為を認定した確定判決について,日本での強制執行をするための要件(間接管轄の問題)についての最高裁判例(最判平成26年4月24日)
-
技術・人文知識・国際業務での在留資格を持つベトナム人労働者と雇用主との紛争解決
- ビザ・在留資格
-
イギリス人夫と日本人妻との間の離婚事件
- 国際離婚
-
ウクライナ人妻と日本人夫との間の離婚事件
- 国際離婚
-
日本に永住権を有する韓国人同士の離婚事件
- 国際離婚
-
ニュージーランドに財産を所有していた日本人の相続問題
- 国際相続
国際・外国人問題の解決事例 1
外国裁判所における不法行為を認定した確定判決について,日本での強制執行をするための要件(間接管轄の問題)についての最高裁判例(最判平成26年4月24日)
相談前
眉型とワックスを使った眉のトリートメントに関する事案です。
A社の眉型とワックスを使用した眉トリートメントは,アメリカのビバリーヒルズで大変な人気を得ていました。
そこで,日本のP社が5億円を支払い,A社のブランド及び技術を導入し,各地のデパートにサロンを開設しました。ところが,その導入に関わった担当者甲・乙が,P社に対する不満などでP社を退社し,自ら,R社を設立し,眉型とワックスを使った眉のトリートメントのサロンを開業しました。
P社は,R社及びその取締役甲・乙らに対し,大阪地裁に,営業秘密侵害を理由に,損害賠償と技術使用の差止めの訴訟を起こし,また,A社も,アメリカで,R社及びR社の取締役らに同様の裁判を起こしました。
本件では,A社が提起したアメリカでの訴訟の帰趨が問題になりました。
同訴訟については,R社らは,弊職の前任者のアドバイスの下,欠席し,判決が確定しました。
A社は,アメリカの確定判決の執行を東京地裁に求めてきました。
相談後
外国にいる者を被告として,不法行為を請求原因とする訴訟をわが国の裁判所に提起する要件(直接管轄)が何かについては,最高裁平成13年6月8日判決が判断を示しており,不法行為の客観的事実関係,つまり,①原告の被侵害利益の存在,②原告の被侵害利益に対する被告の行為,③損害の発生,④②と③との事実的因果関係の主張・立証が必要であるとの趣旨の判断をしました。
A社が提起した執行認容訴訟事件の前までは,最高裁は,直接管轄と間接管轄の要件について,別に考えているとの理解が一般的で,明確な学説もなく,下級審レベルでは,ほぼ無条件で外国判決の執行を認容しているものが散見されました。相手方の主張も同様のものでした。
弊職は,一審の東京地裁の当時から,間接管轄においても,直接管轄についての上記最判平成13年6月8日が採用した考え方を採用すべきだと主張していました。国際裁判管轄についての第一人者である東京大学名誉教授(当時)も弊職の見解に賛同して下さり,意見書を提出して頂きました。
このこともあり,東京地裁,東京高裁,最高裁(最判平成26年4月24日),いずれの裁判所も,弊職の考え方に沿った判決となりました。
(もっとも,上記最高裁判決は,不法行為を請求原因とする差止めを認めたアメリカ判決の執行要件については,損害の発生は要件ではなく,「損害発生のおそれ」で足るところ,原審はその点について判断を示していないとして,破棄差戻しをしています。
差戻し後の東京高裁判決でも,弊職の見解が全面的に採用され,弊職が勝訴しました。この勝訴判決は,相手方の上告受理申立が,最高裁によって退けられて,確定しています。)
国際・外国人問題の解決事例 2
技術・人文知識・国際業務での在留資格を持つベトナム人労働者と雇用主との紛争解決
- ビザ・在留資格
相談前
雇用主(以下,「A社」といいます。)が,技能実習生の資格を持つベトナム人労働者を人材派遣会社を通じて紹介を要請したところ,技術・人文知識・国際業務での在留資格を持つベトナム人労働者が入社してしまいました。
A社は,現場で作業できる人材を求めていましたが,技術・人文知識・国際業務での在留資格の労働者は,現場での作業はできないこととされており,当該ベトナム人労働者の処遇に困っていました。
相談後
弊職との相談後,当該ベトナム人労働者は,他の職場で働くこととし,弊職の知り合いであるベトナム語の通訳も交え,合意書を交わし,A社を円満に退職しました。その後,当該ベトナム人労働者は,無事に就職先を見つけることができました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

本事案のように,外国人労働者を受け入れる場合,人材派遣会社と雇用主との間で,十分な意思疎通が取りきれていない場合も多く,また,在留資格の制度は,複雑なもので,言語や文化も違うため,トラブルが生じやすいといえます。
雇用主や労働者だけでなく,通訳の方とも共同し,精確な意思疎通に努めなければなりません。
弊職も,ベトナム語の通訳のお力添えも借りながら,ベトナム人労働者の処遇につき,円滑に問題を解決致しました。
国際・外国人問題の解決事例 3
イギリス人夫と日本人妻との間の離婚事件
- 国際離婚
相談前
日本がハーグ条約(子の奪取に関する国際条約)に加盟する前の事件ですが,国際結婚をした日本人の妻とイギリス人の夫の離婚について,夫から依頼を受けました。
妻は仕事中心の生活をし,当時5歳となる長男は夫が育てていました。夫は,長男について,親権は妻に譲っても,1年に1度程度の割合で,母国であるイギリスに連れていく権利の確保を望んでいました。
相談後
その後,離婚調停が始まりましたが,その最中,妻が長男を連れて家を出てしまい,居所が分からなくなりました。
夫は探偵にも依頼し,長男を探しました。10日ほど経った頃,妻が実家(倉敷市所在)で子を匿っていることを知った夫は,妻の実家の窓から侵入し,長男を確保しました。しかし,妻の父母が,子が誘拐されたとして警察に110番したため,父と子は,3台のパトカーに囲まれ,警察に連行されました。
弊職は,連絡を受け,警察と電話で交渉しながら,現地に向かいました。弊職の交渉の結果,警察は父子を解放しました。長男は,父との再会を大変喜んでいました。
夫は,翌日,私の反対を押して,長男を連れてイギリスに戻りました。しかし,妻も,イギリスに赴いて長男を捜し,イギリスで裁判に基づき,かつ,警察の介入の下,子の身柄を確保しました。
その後,日本において,離婚,面会交渉の裁判をしましたが,夫は,当初の希望であった1年に1度程度の割合で子をイギリスに連れていく権利を確保することができました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

本事案でもそうですが,欧米では,日本と違い,子の奪取・養育費の支払いについて,警察が介入することがあります。
外国と日本では,婚姻や家族に対する価値観が異なることも多く,離婚事件の対処においては,困難を極めることがありますが,父と子が倉敷市で警察に連行された際も,現地に赴く等,適切かつ丁寧に対応をさせて頂いたことが事案の解決に繋がったと考えております。
国際・外国人問題の解決事例 4
ウクライナ人妻と日本人夫との間の離婚事件
- 国際離婚
相談前
本事案も,解決事例③と同様,外国人妻と日本人夫との離婚事件でした。ウクライナ人妻は日本に居住し,日本人夫はウクライナに居住していました。
妻は,日本で音楽家をしており,弊職の知人の音楽家を通じて紹介を受け,受任に至りました。
相談後
事件に着手し,解決に尽力致しました。
ウクライナ在住の日本人夫に対し,日本のウクライナ大使館を通じての訴状等の送達・呼出しも致しました。
それにあたり,夫のウクライナ国内での住所確認のため,追跡可能なEMS(国際スピード郵便)を予め送付し,実際に夫がそこに住んでいるかどうかを確認して,送達を行いました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

本事案のような離婚事件では,どこの国で裁判を起こすかという問題(「国際裁判管轄」といいます)と,どこの国の法律に従って判断するかという問題(「準拠法の指定」といいます)があります。本事案では,当時の最高裁平成8年6月24日判決にしたがい,ウクライナの当時の経済情勢,子の養育状況,当事者の就労の状況等から,依頼主に最も利益が適合する日本で裁判を提起し,日本の法律に従って判断されるべきという,弊職の主張が認められました。
日本と外国では,婚姻に関する制度が異なっている場合が多く,「国際裁判管轄」と「準拠法の指定」は,極めて重要な問題です。
国際・外国人問題の解決事例 5
日本に永住権を有する韓国人同士の離婚事件
- 国際離婚
相談前
法律相談で相談を受け,受任致しました。夫が様々な理由で性交渉を拒み,離婚したいというご希望でした。
相談後
依頼主主張の離婚事由が認められ,離婚請求及び200万円の慰謝料請求が認められました。
本事案では,夫婦間において,婚姻前の新婚旅行以降,妻の求めがあったにもかかわらず,離婚に至るまでの約7ヶ月間,一度も性交渉はありませんでした。
この事実が,下記コメント記載の,「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断され,離婚請求及び慰謝料請求が認められました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

解決事例②と異なり,本事案では,当事者双方とも韓国籍でしたが,日本に居住していたため,「国際裁判管轄」は問題とならず,「準拠法の指定」の問題のみが重要なポイントでした。
ところで,法の適用に関する通則法第25条では,「婚姻の効力は,夫婦の本国法が同一であるときはその法によ」るとされており,本事案では,韓国民法が適用されました。ただし,韓国民法も,日本民法と同様に,「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚事由として定めていますので,それにしたがい,離婚事由が認められました。
国際・外国人問題の解決事例 6
ニュージーランドに財産を所有していた日本人の相続問題
- 国際相続
相談前
相続人が,相続財産の処分回収をして欲しいとの相談を受けましたが,その相続財産の中に,ニュージーランドのA銀行に対する多額の預金があった事案です。
この場合,A銀行に対する預金の解約をしなければなりません。
しかし,A銀行は,日本には存在せず,被相続人も,ニュージーランドで預金した事案でした。
A銀行に問い合わせをしたところ,金額が大きいため,ニュージーランドの裁判所の手続を経なければ,日本には解約,送金の手続きを行えないとのことでした。
相談後
弊職の知人であるイギリスの弁護士及びニュージーランドの弁護士と共同して解決に尽力し,無事にニュージーランドの裁判所の許可を受け,預金の解約手続をすることができ,相続財産を回収することができました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

外国に財産がある場合,本事案のように裁判所の許可等,特別な手続を要することがあります。この場合,現地の弁護士等との人脈や,緊密な連携・共同が必要になりますが,円滑に業務を進め,無事解決に至った事案です。
医療問題
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ご来所頂きやすいよう明るい間取りに。アルコール消毒液も設置しています。
医療問題の詳細分野
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
- 後払いあり
■医療過誤事件はお任せください
私は弁護士登録後30年以上に渡り、数多くの医療過誤事件を取り扱って参りました。
また、医療過誤事件の原因は多岐にわたり、立証も難しいことが多く、解決には信頼できる協力医との連携が必要不可欠です。弊所は協力医との関係を構築しておりますので、事案によって、適切な協力医をスピーディーに探すことができます。
医療過誤の可能性が認められる状況において、医師側の誠実な対応が期待できないときには、患者やその家族の原因を解明したい、然るべき対応をしてほしいといった希望を叶えることは思った以上に困難です。
どんな案件でも、何かおかしいなと感じたら、迷わずご相談ください。
■これまで取り扱ってきた相談事例
これまでご相談にいらした方々の多くが、「まさか医療ミスが身の周りで起こるとは」と仰っておられました。
☑バリウムを大腸に注入するレントゲン検査(注腸検査)に際に穿孔(腸壁に孔があくこと)が生じ、バリウムが腸から漏れたことによって死亡した事案
☑気管カニューレの早期の抜管により死亡した事案
☑末期肝硬変での生体肝移植の医療過誤事件
など、難解な案件を多数取り扱った経験があり、医療過誤事件には精通しております。
■安心のサポート体制
◎丁寧な事件処理を心がけています
事実関係の精緻な確認、訴状や答弁書、準備書面の依頼者の方との対面での読み合わせを可能な限り、行っております。
◎安心の料金体制
相談料は30分5,500円(税込)です。
(※ただし、ご相談当日に正式にご依頼いただく場合には、相談料は無料とさせていただきます。)
弁護士費用のお支払いは、分割払いなど、依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
◎当日・夜間(19時まで)相談可能
事前にご連絡いただければ、当日や夜間のご相談も可能です。
◎コロナウイルス対策を実施しています
ドアノブにはコロナウイルスへの効果が実証された銅の抗菌繊維シートを巻いており、アルコール消毒液も豊富にストックしています。
また、打ち合わせ室には、飛沫感染予防のためアクリルパーテーションを設置し、安心してご来所いただけるように配慮しております。
■事務所サイト
◎Instagram
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■アクセス
御堂筋線・京阪電車 淀屋橋駅:徒歩6分
中之島線 大江橋駅:徒歩5分
JR北新地駅:徒歩9分
大阪市営地下鉄谷町線 東梅田駅:徒歩11分
医療問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分 5,500円(税込) (※ただし、ご相談当日に正式にご依頼いただく場合には、相談料は無料とさせていただきます。) |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 経済的利益の16.5%~ |
備考欄 | 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 |
医療問題の解決事例(4件)
分野を変更する-
医療法人Y1が経営するA病院の医療過誤を認めた事案です。
- 医療過誤
-
医療法人Y2が経営するB病院の医療過誤を認めた事案です。
- 医療過誤
-
医療法人Y3が経営するC病院の、気管カニューレの抜管について医療過誤を認めた事案です。
- 医療過誤
-
医療法人Y4が経営するD病院及びE病院に入通院していた末期肝硬変の依頼主ついて、主治医が生体肝移植のインフォームド・コンセントの不実施または説明義務違反の過失が認められた事案です。
- 医療過誤
医療問題の解決事例 1
医療法人Y1が経営するA病院の医療過誤を認めた事案です。
- 医療過誤
相談前
この事案は、79歳の方の検査入院において、バリウムを大腸に注入するレントゲン検査(注腸検査)に際し、穿孔が生じ(腸壁に孔があくこと)、バリウムが腸から漏れたことによって死亡した事案でした。
遺族が医療行為に対し不満を抱き、A病院に掛け合いましたが、病院側は誠実な対応をしませんでした。そこで、受任しました。
相談後
証拠保全の申立てをし、カルテ等を入手して、協力医と相談の上で提訴しました。
裁判では、他の疾患またはその依頼主の体質による穿孔か、それとも、医師の過失による穿孔であるのかが争われました。
判決は、医師の過失行為、過失行為と依頼主の死亡との間の相当因果関係を認めました。
この判決は朝日新聞や報道番組等の複数の著名なマスメディアに取り上げられました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

この事案は、誰が見ても医療過誤だとするものではなく、正当な医療行為と過誤との境界線にあり、困難な事案でした。
判決後、マスメディアをご覧になった方が、同様の相談に来られました(解決事例②)。
証拠保全をあらかじめしておくと、訴訟提起後に相手方がカルテ等を偽造できなくなるため、医療訴訟に非常に重要な手続といえます。
また、医療過誤事件においては、協力医の存在が不可欠で、本事案でも苦心して協力医を探しました。
医療問題の解決事例 2
医療法人Y2が経営するB病院の医療過誤を認めた事案です。
- 医療過誤
相談前
解決事例①のマスメディアをご覧になった依頼主の親族の方が、同様の問題で死亡したとのことで、相談の上で受任致しました。
この事案では、依頼者の親族の方は、B病院に入院して同病院の腹水検査で癌のステージ5であることが判明していました。
その癌の原発場所を調査をするために、バリウムによる直腸検査をしましたが、その際に穿孔が生じました。
相談後
解決事例①と同様に、証拠保全の申立てをし、カルテ等を入手して、協力医と相談の上で提訴しました。
この事案では、裁判所は、医師の過失行為は認めましたが、死亡との間の因果関係の認定は難しいとのことで、和解を勧めてきました。その結果、500万円を支払う勝訴的和解に至りました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

この事案も、解決事例①と同様に、誰が見ても医療過誤だとするものではなく、正当な医療行為と過誤との境界線にあり、困難な事案でした。
高齢者の医療過誤事件は、逸失利益の請求が困難なため、請求額が低くなる傾向があり、本件でも当初の請求額は約1400万円でした。その中で、500万円の和解額を認めた和解は、勝訴的な和解といえます。
この事案の当時は、解決事例④のコメントで記載した、「相当程度の可能性の法理」が確立されていなかった時代でしたが、かかる判例法理の先駆け的な判決になったと考えております。
医療問題の解決事例 3
医療法人Y3が経営するC病院の、気管カニューレの抜管について医療過誤を認めた事案です。
- 医療過誤
相談前
小脳出血を繰り返し、同病院に入院した時には既に寝たきりで認知症が進んでいた依頼主でした。
C病院の医師が、某月13日に挿入している気管カニューレを親族の同意を得ずに、早すぎる時期に抜管したことにより、呼吸不全に陥り、約2ヶ月後に死亡した事案です。
相談後
解決事例①及び②と同様に、証拠保全の申立てをし、カルテ等を入手し、協力医と相談の上で裁判を提訴しました。
判決は、気管カニューレの抜管基準について詳細に検討した上で、医師の過失を認めました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

提訴前は、過失行為が立証が困難と予想され、提訴するかどうか悩ましい事案でしたが、遺族の強い意向により、提訴に至りました。
医療問題の解決事例 4
医療法人Y4が経営するD病院及びE病院に入通院していた末期肝硬変の依頼主ついて、主治医が生体肝移植のインフォームド・コンセントの不実施または説明義務違反の過失が認められた事案です。
- 医療過誤
相談前
本事案では、主治医はD病院及び転職先のE病院で、依頼主に対し、生体肝移植を一切念頭に置かずに治療を継続していました。
その後、依頼主の肝硬変の悪化による容態急変後に、D病院に救急搬送され、同病院の副院長が主治医となりました。
同副院長は、容態が安定すれば生体肝移植をするための準備をしており、提供予定者は依頼主の息子でした。しかし、依頼主は容態が安定する前に死亡しました。
そこで、同副院長が遺族とともに弊所に相談に来られました。
弊職は、解決事例①、②及び③と同様に、証拠保全の申立てをし、カルテ等を入手して、同副院長(協力医)と相談の上で提訴しました。
相談後
この事案の判決は、生体肝移植の存在を前提に重篤な肝硬変について検査・診断・治療等に当たることが、病院に要求される医療水準であり、主治医の過失の基準としての医療水準でもあると認められるところ、依頼主や遺族に対して生体肝移植についての言及を一切しなかった主治医には説明義務違反または過失があると判断しました。
その上で、同説明義務違反と依頼主の死亡との間に相当因果関係は認められないものの、死亡時点において依頼主が生存していたであろう相当程度の可能性があるとして、合計480万円の損害賠償請求を認めました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

この事案の判決は、類似先例の見当たらない新しいケースについて、いわゆる「相当程度の可能性の法理」で賠償義務を認めたものとして、下記のとおり、多数の著名公刊物に登載されております。
判例時報 2116号97頁、医療判例解説 39号2頁(2012年8月号)、池田健次・医療判例解説 39号7頁(2012年8月号)、川﨑富夫・年報医事法学 27号143頁、医療訴訟判例データファイル(説明義務)。
なお、「相当程度の可能性の法理」とは、最高裁平成12年9月22日判決が認めた判例法理で、死亡と医療過誤の因果関係が立証できない場合でも、適切な医療を受けていれば、死亡時点では生存していた相当程度の可能性があれば、賠償義務を認めるとの法理です。
かかる法理による賠償額の相場は、約200~300万円と言われていますが、本事案ではそれを大幅に上回る480万円の賠償額が認められました。
離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
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- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
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- 親族関係
請求内容
- 財産分与
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- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
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-
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-
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- 分割払いあり
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■人生の再スタートをお手伝いいたします
私は弁護士登録後30年以上に渡り、数多くの離婚・男女問題を取り扱って参りました。
日本人同士の離婚事件ももちろん豊富な経験がありますが、日本人妻とイギリス人夫との間の離婚事件や、ウクライナ人妻とイギリス人夫との間の離婚事件、韓国人同士の離婚事件など、国際離婚事件も実績多数ございます。
国際離婚事件は、いわゆる国際私法事件です。
国際私法事件の重要論点である、「外国裁判所の判決の日本での執行要件についての最高裁平成26年4月24日判決」に弊所の見解が採用されており、国際離婚を含め、国際離婚事件には精通しております。
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・どこの国で裁判を起こすかという問題(「国際裁判管轄」といいます)
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◎丁寧な事件処理を心がけています
事実関係の精緻な確認、訴状や答弁書、準備書面の依頼者の方との対面での読み合わせを可能な限り、行っております。
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離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分 5,500円(税込) (※ただし、ご相談当日に正式にご依頼いただく場合には、相談料は無料とさせていただきます。) |
着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 経済的利益の16.5%~ |
備考欄 | 弁護士費用はご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 |
離婚・男女問題の解決事例(3件)
分野を変更する離婚・男女問題の解決事例 1
日本人妻とイギリス人夫との間の離婚事件
- 生活費を入れない
相談前
日本がハーグ条約(子の奪取に関する国際条約)に加盟する前の事件ですが、国際結婚をした日本人の妻とイギリス人の夫の離婚について、夫から依頼を受けました。
妻は仕事中心の生活をし、当時5歳となる長男は夫が育てていました。夫は、長男について、親権は妻に譲っても、1年に1度程度の割合で、母国であるイギリスに連れていく権利の確保を望んでいました。
相談後
その後、離婚調停が始まりましたが、その最中、妻が長男を連れて家を出てしまい、居所が分からなくなりました。
夫は探偵にも依頼し、長男を探しました。10日ほど経った頃、妻が実家(倉敷市所在)で子を匿っていることを知った夫は、妻の実家の窓から侵入し、長男を確保しました。しかし、妻の父母が、子が誘拐されたとして警察に110番したため、父と子は、3台のパトカーに囲まれ、警察に連行されました。
弊職は、連絡を受け、警察と電話で交渉しながら、現地に向かいました。弊職の交渉の結果、警察は父子を解放しました。長男は、父との再会を大変喜んでいました。
夫は、翌日、私の反対を押して、長男を連れてイギリスに戻りました。しかし、妻も、イギリスに赴いて長男を捜し、イギリスで裁判に基づき、かつ、警察の介入の下、子の身柄を確保しました。
その後、日本において、離婚、面会交渉の裁判をしましたが、夫は、当初の希望であった1年に1度程度の割合で子をイギリスに連れていく権利を確保することができました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

本事案でもそうですが、欧米では、日本と違い、子の奪取・養育費の支払いについて、警察が介入することがあります。
外国と日本では、婚姻や家族に対する価値観が異なることも多く、離婚事件の対処においては、困難を極めることがありますが、父と子が倉敷市で警察に連行された際も、現地に赴く等、適切かつ丁寧に対応をさせて頂いたことが事案の解決に繋がったと考えております。
離婚・男女問題の解決事例 2
ウクライナ人妻とイギリス人夫との間の離婚事件
相談前
本事案も、解決事例①と同様、外国人妻と日本人妻との離婚事件でした。
ウクライナ人妻は日本に居住し、日本人夫はウクライナに居住していました。
妻は、日本で音楽家をしており、弊職の知人の音楽家を通じて紹介を受け、受任に至りました。
相談後
事件に着手し、解決に尽力致しました。
ウクライナ在住の日本人夫に対し、日本のウクライナ大使館を通じての訴状等の送達・呼出しも致しました。
それにあたり、夫のウクライナ国内での住所確認のため、追跡可能なEMS(国際スピード郵便)を予め送付し、実際に夫がそこに住んでいるかどうかを確認して、送達を行いました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

本事案のような離婚事件では、どこの国で裁判を起こすかという問題(「国際裁判管轄」といいます)と、どこの国の法律に従って判断するかという問題(「準拠法の指定」といいます)があります。
本事案では、当時の最高裁平成8年6月24日判決にしたがい、ウクライナの当時の経済情勢、子の養育状況、当事者の就労の状況等から、依頼主に最も利益が適合する日本で裁判を提起し、日本の法律に従って判断されるべきという、弊職の主張が認められました。
日本と外国では、婚姻に関する制度が異なっている場合が多く、「国際裁判管轄」と「準拠法の指定」は、極めて重要な問題です。
離婚・男女問題の解決事例 3
日本に永住権を有する韓国人同士の離婚事件
相談前
法律相談で相談を受け、受任致しました。夫が様々な理由で性交渉を拒み、離婚したいというご希望でした。
相談後
依頼主主張の離婚事由が認められ、離婚請求及び200万円の慰謝料請求が認められました。
本事案では、夫婦間において、婚姻前の新婚旅行以降、妻の求めがあったにもかかわらず、離婚に至るまでの約7ヶ月間、一度も性交渉はありませんでした。
この事実が、下記コメント記載の、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断され、離婚請求及び慰謝料請求が認められました。
豊島 秀郎弁護士からのコメント

解決事例②と異なり、本事案では、当事者双方とも韓国籍でしたが、日本に居住していたため、「国際裁判管轄」は問題とならず、「準拠法の指定」の問題のみが重要なポイントでした。
ところで、法の適用に関する通則法第25条では、「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法によ」るとされており、本事案では、韓国民法が適用されました。ただし、韓国民法も、日本民法と同様に、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚事由として定めていますので、それにしたがい、離婚事由が認められました。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 豊島法律事務所
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「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
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- 対応言語
- 英語
豊島 秀郎弁護士からのコメント
本判決以前は,上記最判平成13年6月8日の調査官の解説でも「間接管轄に関して,不法行為地の裁判籍が問題となる場合の管轄の証明の対象及び程度について,本判決が直接妥当するわけではなく,当該外国判決をわが国が承認するのが適当か否かの観点から,不法行為地の裁判籍により管轄を認めるため証明すべき事項等を検討する必要がある」とされており,本判決は,外国裁判所における不法行為を認定した確定判決について,日本での強制執行をするための要件を最高裁が初めて示した極めて重要な判決です。
本判決については,多数の文献で解説・批評がなされています。判例タイムズ1401号157頁,判例時報2221号35頁,廣瀨孝・最高裁判所判例解説民事篇(平成26年度)180頁, 金融・商事判例1457号31頁,増刊ジュリスト平成26年度重要判例解説1479号300頁等。