遺産相続の解決事例
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任意後見契約・遺言書・死後事務委任契約の3点セット

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 昨今、身寄りのない方が増えてきていますが、依頼者は、判断能力が落ちてきた時、死亡した時、死亡した後にそれぞれ備えて、財産の管理や遺言による遺贈、死後の事務処理の委託を依頼されました。

解決への流れ 自身が判断能力が落ちたときにも、以前から知っている弁護士に財産管理や身上管理を依頼し(任意後見契約)、遺言によって、例えば思い入れのある組織に財産を遺贈することができ(遺言書)、公共サービスや電話、カードの解約といった事務のほか、葬儀、納骨や永代供養なども以前から知っている弁護士に依頼できるということで(死後事務委任契約)、安心されている方が多いです。

豊島 健司 弁護士 豊島 健司 弁護士からのコメント 必ずしも任意後見契約・遺言書・死後事務委任契約を3点セットでやる必要はないですが、今後、自分の財産を適切に管理したいが、頼れそうな人がいない場合、是非お考えください。他にも、任意後見契約の一内容として、見守り契約(元気な時も毎月1回の電話等で生活状況を確認すること)なども締結できます。

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