かしわぎ みきまさ

柏木 幹正 弁護士 プロフィール

所属事務所: 柏木幹正法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満6-8-2 ヤノシゲビル2階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩10分
受付時間
柏木 幹正弁護士

【初回相談30分無料】【相談日時・費用に関しての柔軟な対応】 柔軟性は高く、敷居は低く。30年の経験からあなたにとって最良な解決へと導きます!

柏木幹正法律事務所
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30年間の弁護士経験の中で特に多く取り扱ってきた分野が「離婚」分野です。
この分野は慰謝料の獲得や支払いの減額などといった物理的な解決以外に、気持ちの整理の面にも大きくかかわる分野ですので、とりわけ依頼者様の置かれている状況の理解や気持ちの汲み取りが求められています。
おそらく、私が大事にしている「依頼者のお話を丁寧に聞く、意見を決めつけない・押し付けない」という姿勢と依頼者様のニーズが合致しているからこそ、ご相談も多くいただいているのだと考えております。

また、解決までの道のりの中では、
“依頼者様のご相談の背景や状況、環境の把握”
これらを理解した上で
“どんな手続きがあるのか”
“手続きごとのメリットとデメリットのご説明”
こうした部分をしっかりとご案内いたします。
最終的な決断をされるのは依頼者様ご本人ですが、
共に最良の解決策を見出していきましょう。
じっくりとしっかりとお話を伺うことをお約束いたします。

●●事務所公式HP●●
http://www.kashiwagi-law.com/

●●事務所アクセス●●
最寄り駅
地下鉄堺筋線、谷町線「南森町」
地下鉄谷町線「東梅田駅」
地下鉄御堂筋線「淀屋橋」
京阪国道1号線沿い、「西天満4北」交差点
1階にローソンのあるビルの2階が当事務所となります。

柏木 幹正 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談30分無料】【相談日時・費用は柔軟に対応】 離婚分野30年のベテランだから安心! 離婚問題であれば経験豊富な当事務所にお任せください!
    相談料
    初回30分無料
    以後は30分毎に5,000円と消費税
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

依頼者様とお話する中での私のモットーは
“おしつけない”、“きめつけない”ことです。
弁護士として30年以上、様々な事件に関わって参りましたが
やはり大切なことは、初歩的ではありますが“依頼者の話を丁寧に聞く”ということ。
一言で事件を解決するとは言っても、注力したい目標や気持ちの整理の仕方は人それぞれです。
依頼者様ごとにこれが解決だと思われる部分をしっかりと聞き出し、その解決に向けて最良な選択ができるようサポートさせていただきます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、音楽鑑賞、スポーツ鑑賞

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    1978年

職歴

  • 1978年
    高澤嘉明法律事務所 勤務
  • 1984年
    柏木幹正法律事務所 設立

学歴

  • 1970年
    修道高等学校 卒業
  • 1976年
    京都大学法学部 卒業

主な案件

  • 1 妻から夫に対する離婚請求事件 (妻の代理人)
    夫の暴力を理由に妻から夫に離婚請求調停を申し立て、財産分与等の離婚給付の合意を含む調停離婚が成立した。
    2016年 11月
  • 2 元夫から元妻に対する子の面会交流調停事件 (元妻の代理人)
    1の離婚調停で夫と子の面会交流の合意ができなかったので、元夫から元妻に対し離婚調停とは別に子との面会交流を求める調停が申し立てられたが、試行面会の結果、当面は面会交流を実施しないとの調停が成立した。
    2017年 7月
  • 3 妻から夫に対する離婚請求事件 (妻の代理人)
    夫の不貞行為を理由として妻が夫に離婚調停の申立てをしていたが、調停不成立となったため、離婚訴訟を提起する段階で妻の代理人を受任。慰謝料200万円の支払いを受ける合意を含む訴訟上の和解が成立した。
    2017年 8月
  • 4 夫から妻に対する損害賠償請求事件 (夫の代理人)
    別居中の夫から妻に対し、妻が夫の預金を無断で出金したことについての損害賠償請求を提起。離婚及び財産分与の合意を含む訴訟上の和解が成立した。
    2017年 10月
  • 5 妻から夫の不貞行為の相手女性に対する慰謝料請求事件(妻の代理人)
    慰謝料請求訴訟において200万円の慰謝料の支払いを受ける内容の訴訟上の和解が成立。
    2017年 11月
  • 6 夫から妻に対する離婚請求事件 (妻の代理人)
    夫の不貞行為があった案件で夫から離婚請求を受けた。離婚調停不成立の後に夫から離婚請求訴訟が提起され、妻に要求に近い財産分与及び慰謝料の支払いを受けて離婚する訴訟上の和解が成立した。
    2017年 12月
  • 7 妻から夫に対する離婚請求事件(妻の代理人)
    夫の不貞行為を理由とする離婚請求事件で、調停不成立の後に訴訟提起し、夫名義の多額の資産が財産分与の対象となるか否かが争点となったが、夫名義の資産の約2分の1の財産分与を受けて離婚する内容の訴訟上の和解が成立した。
    2017年 12月
  • 8 妻から夫に対する離婚請求事件 (夫の代理人)
    夫の浪費等を理由に妻から離婚を求めて調停を申し立てた。どちらが子(中学3年生の男子)の親権者となるかが主要な争点になったが、夫が親権者となって離婚する内容の調停が成立した。
    2018年 2月
  • 9 子の父親から子の母親に対する親権者指定及び子の監護者指定請求事件 (母親の代理人)
    婚姻していない男女の間に出生した子(6歳)について、母親が監護養育していた子を虐待しているとの理由で父親が子を連れ帰り、父親が子の親権者及び監護者となるべきことを請求して調停を申し立てたが、虐待が無かったことが認められ、子を父親から母親に引渡し、母親が親権者・監護者であることを確認する内容の調停が成立した。
    2018年 2月
  • 10 夫から妻の不貞行為の相手男性に対する慰謝料請求事件 (夫の代理人)
    慰謝料請求訴訟を提起し、220万円の慰謝料の支払いを受ける訴訟上の和解が成立した。
    2018年 3月

柏木 幹正 弁護士の法律相談一覧

  • 離婚後の養育費の算定について質問いたします。
    私は個人事業を営んでいます。
    妻は専従者です。
    収入を6:4の割合で分け、専従者給与として4割程額面上で支払う形にしています。
    養育費の算定表の私(義務者)の収入は6割で計算してよいのでしょうか?
    それとも収入の10割で計算するのでしょうか?

    柏木 幹正弁護士

    妻が専従者として実際に働いていて、実際に給料を支給していたのであれば、6割で計算すべきです。しかし、妻は実際には働いていなかったり、働いてはいても収入の4割に見合うような働き方でなかった場合には話が別です。実際には妻は働いていなかったけれども税金対策で収入の4割を妻の収入としていたような場合には、収入の10割で計算しなければなりません。

  • 2年間、結婚を前提にお付き合いしていた彼氏がいましま。
    その人は3人連れ子がいてバツイチでした。
    お付き合い中に、借金があることが判明して、お金を貸しました。その後もいろいろな理由でお金を貸し、総額4000万くらい貸しました。婚姻届ももらっていたので、結婚するつもりだったので、かしたのですが、1年半が過ぎた頃、彼が住んでいると聞いていた住所から子供を連れて違う住所へ変わっていて、女の人と住んでいる事が判明しました。彼の両親の借金や、妹さんの借金と聞かされて渡したお金は、その女の人に渡っていた事を彼は認めました。
    2年に渡り嘘の内容でお金を騙し取られていた訳なのですが、このお金を法的に回収する方法はありますか?

    柏木 幹正弁護士

    相手にお金を貸した場合であれば貸金返還請求、騙し取られたのであれば損害賠償請求、いずれにしても相手に対して裁判を起こしてでも請求することは可能です。問題は、相手に支払い能力があるか否かです。勝訴判決も相手に支払い能力が無ければ絵に描いた餅になってしまう場合がありますので。
    また、相手の行為が刑事事件としての詐欺罪に該当する可能性があるか否かも検討してみる必要があります。もし刑事事件に該当するような場合であれば、相手を刑事告訴すれば、相手は罪を軽くするために被害弁償の努力をする可能性があります。

柏木 幹正 弁護士の解決事例一覧

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