もりた やすゆき

森田 泰行 弁護士 プロフィール

所属事務所: 森田和明法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満6-3-11 梅田ベイス・ワン6階606
大阪天満宮(南森町)駅徒歩10分
受付時間
森田 泰行弁護士

「突然のトラブルでどうしていいかわからない」そのお気持ちを誰よりも理解したい。

森田和明法律事務所
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■「突然のトラブルでどうしていいかわからない」そのお気持ちを誰よりも理解したい。

相談者様、依頼者様にとって、弁護士に事件を相談することは、一生に一度あるかないかの大きな出来事。
だからこそ、相談者様、依頼者様の不安なお気持ちに寄り添うことを大事に、抱えていらっしゃる様々な問題を迅速に解決することに尽力いたします。

■「弁護士は敷居が高い」このイメージを打ち破りたい。

  相談者から、「依頼して良かった」「身内のように対応してくれた」そう言っていただけるよう、全力を尽くします。

突然トラブルに巻き込まれてしまったとき、ご自分が現在どういう状況なのか、今後どうしたらいいのかなど、分からないことや不安なことは尽きないかと思います。そんなときは私たち弁護士にぜひご相談ください。

「弁護士は敷居が高い」と思われている方もいますが、私は、弁護士こそ「サービス業であるべき」との信念のもとに相談者様の話をじっくり聞き、できるだけ丁寧に、わかりやすい言葉で説明をさせていただいております。
その上で、トラブルの解決に向け、相談者様にとって最善の解決法を一緒に考えてまいります。
トラブルの早期解決と、事件解決の後に「弁護士に依頼して良かった」と言っていただけるように、とことん闘います。
お悩みについてひとりで抱えずに、ぜひ私にご相談ください。

【経歴等】

京都大学法学部 卒業
大阪市立大学法科大学院 卒業

インタビュー

森田 泰行 弁護士インタビュー
交通事故の被害者救済に数多くの実績 丁寧に見通しを説明し、依頼者が納得できる解決へ

自転車事故などの難しい事案も手がける

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

弁護士である父の影響が大きいです。子どもの頃から父が仕事をする姿を見てきたので、自然と、将来は弁護士になることを思い描いていました。

弁護士になった当初は東海地方の弁護士事務所で経験を積み、3年ほど前から父の事務所に加わりました。

ーー注力分野を教えてください。

交通事故分野です。以前所属していた事務所が交通事故に注力していて、私も年間100件以上の案件を手がけてきました。当時培った知見を活かしたいという思いから力を入れています。

自動車との事故だけではなく、自転車事故の案件も取り扱っています。自転車事故は自動車との事故に比べて使える保険や制度が少ないため、ケガをしても適切な賠償金を得ることが難しいケースが多いです。

取り扱わない弁護士も少なくないですが、私は自動車事故も自転車事故も分け隔てなく手がけてきました。交渉を重ねて、依頼者が納得いく額の賠償金を獲得できた事案もあるので、お困りの方はぜひご相談いただければと思います。

冷静に丁寧に見通しを説明

ーー仕事をするうえでは、どんなことを心がけていますか。

取り扱う案件の分野によって異なるのですが、交通事故の案件では、依頼者の要望に沿った結果になるかどうかを率直にお伝えするようにしています。

交通事故に遭った方は、「ケガをしてこんなに辛い思いをしているのだから、できるだけ高額な賠償金を受け取りたい」と思っています。そのような気持ちを抱くのは当然ですが、依頼者が考えている賠償金額と、現実的に受け取れる金額の相場との間にはギャップがあることが少なくありません。

依頼者の希望を叶えることが難しいケースについては、事前に「お気持ちはわかりますが、現実的には難しいかもしれません」と、法律のルールや私の知見を踏まえて見通しを丁寧に説明します。そのうえで、できるだけ依頼者の希望に沿えるように戦略を考えていきます。

ーー弁護士として活動してきた中で、印象に残るエピソードはありますか。

交通事故の死亡事故で、もともと担当していた弁護士が時効にかけてしまい、その後に引き継いだ案件がありました。

遺族に対して5000万円程度の賠償金が支払われていてもおかしくないケースでしたが、時効のために遺族は1円も受け取れていない状態でした。

しかし、裁判を起こして争った結果、4000万円ほどの請求が認められました。最初から私が受任していればもっと高額な賠償金が認められたと思いますが、できる限り本来の額面に近い金額を受け取ってもらえるように力を尽くした案件として印象に残っています。

法律問題かわからなくても、まずは話を聞かせてほしい

ーー今後の展望についてお聞かせいただけますか。

今後、自動運転の車が普及するにつれ、交通事故は減っていくと思います。10年後、交通事故の案件数は今よりもかなり少なくなるのではないか、とよく考えます。

そんな予測もあり、今後は交通事故に加えて、離婚や相続、不動産案件など一般的な民事事件の取り扱い件数も増やしていきたいと思っています。弁護士が必要とされている分野について、まんべんなく取り組んでいきたいです。

ーートラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

まずは話を聞かせてください。悩んでいることが法律トラブルかどうかわからなくてもかまいません。もし法律で解決することが難しい場合は、適切な相談先をご提案して、不安な気持ちを少しでも軽くできるようにサポートします。

私の事務所では、初回の法律相談は無料で承っています。まずはお電話で気軽にご相談ください。

森田 泰行 弁護士の取り扱う分野

  • ◆初回相談料無料◆電話相談可◆当日/夜間/土日相談可 後遺障害の申請・保険会社対応等よりよい解決のためにフルサポートいたします。交通事故はお任せください。
    相談料
    初回相談:無料 ※時間制限はありません
    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • ◆初回相談料無料◆電話相談可◆当日/夜間/土日相談可 破産申し立て・個人再生など借金のあらゆる問題について,相談者の思いを十分に聞き早期の解決に向けて着手します。まずはお気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:無料 ※時間制限はありません
    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • ◆初回相談料無料◆電話相談可◆当日/夜間/土日相談可 離婚・親権・DVなどのあらゆる問題について,相談者の思いを十分に聞き,早期の解決に向け着手します。まずはお気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:無料 ※時間制限はありません
    2回目以降:30分ごと5,500円(税込)
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会

森田 泰行 弁護士の法律相談一覧

  • 交通事故による怪我の診断書。
    閲覧ありがとうございます。
    まずは事故状況を説明します。
    当方、中央線のある優先道路(農道を通る、細い二車線)を走行していたところ、一時停止のある交差点で、一時停止を無視した車が自車の右面に衝突してきました。
    その後、左面が地面に着く形で横転し、ガードレールに衝突して止まりました。
    車は全損したのですが、運良く目立った外傷、骨折などは見当たらず、頚椎捻挫・腰椎捻挫・右肩打撲・脳震盪の4点で、全治7日と診断されました。
    ですが、2日経った今、腰から足にかけて痺れが出てきました。
    その件で病院に行きましたが、警察用の診断書の内容は変更出来ないとのことでした。
    そこで質問ですが、診断書の全治期間の違いで自分に不利益はあるのでしょうか?
    例えば、加害者の刑罰が軽くなる、自分への補償が軽くなる、などです。
    また、この後治療が長引くとして、診断書を再提出してもらえるのでしょうか?
    ちなみに、9:1で相手が不利です。
    詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

    森田 泰行弁護士

    >診断書の全治期間の違いで自分に不利益はあるのでしょうか?
    >例えば、加害者の刑罰が軽くなる、自分への補償が軽くなる、などです。
    →警察に提出用の診断書に記載される全治期間は、慣例上、短く記載することが多く、この期間で、実際に完治することはほとんどありません。
     そのため、民事上の賠償においてもこの期間で完治したはずというような主張を相手方がすることも、仮に主張したとして、裁判所がその主張を採用することもまずありません。
     加害者の刑罰についても、腰から足にかけてのしびれの記載がされたとして、刑罰が明らかに重くなるということもあまりないと思われます。
     以上により、相談者様に不利益はほとんどないと考えられます。

    >また、この後治療が長引くとして、診断書を再提出してもらえるのでしょうか?
    →相手方が任意の保険会社に加入している場合は、通常、警察への提出用の診断書の期間を経過した後も、しばらくの間、保険会社が、相談者様の必要な治療にかかった費用を病院に支払うことになります。
     その病院と保険会社のやり取りの中で、病院が保険会社にひと月ごとに診断書を提出することになり、その意味では、診断書の再提出はされることになります。
     腰から足にかけてのしびれは、通常、腰椎捻挫の症状の一つとしてあらわれることが多く、相談者様としては、しっかりと主治医に訴えて、カルテ等に記載していただくことが重要となります。

  • 交通事故裁判で加害者側損保顧問医から意見書が出されました。 当然、内容に納得いきませんから反論文を書きたいのですが、主治医が協力的ではなく損保委託医に相談しましたが内容が加害者側とあまりかわりません。 反論文を書かないと敗訴ですか?法廷で意見書はどれくらい効力をもつのですか? もし反論文がなければ 医師法20条云々で対処はできますか?

    森田 泰行弁護士

    >反論文を書かないと敗訴ですか?法廷で意見書はどれくらい効力をもつのですか?
    →医師が署名したものであれば、裁判所は一定の尊重は行いますが、必ずしも、その意見書だけで判断するとは限りません。
     裁判における争点や傷害の内容、意見書の内容にもよりますが、どうしても医師の協力が得られないのであれば、ご自身で、カルテや既存の診断書、医学書などを用いて、相手方の意見書の不合理な点を指摘する反論を行うことも有効な場合もございます。
     また、主治医が協力的でないだけで、相手方意見書と同一の意見を持っているというわけではないのであれば、主治医に意見書を踏まえたYES・NO形式で答えられるものを中心とした質問状を郵送して回答していただくのも一つの方法かもしれません(通常、費用は発生します)。
     
    >もし反論文がなければ 医師法20条云々で対処はできますか?
    →診断書ではなく意見書であるため、難しいと思われます。

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