不動産・建築の解決事例
- 任意売却
【不動産売買・名義変更・不動産登記】~親族間売買~
この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
父から子に不動産を売却して名義変更したい。
不動産業者に頼まないとならないか?
解決への流れ 費用を安く済ませるため、不動産業者は介入させず、税理士において適正売却価格を助言し、弁護士において売買契約書を作成し、司法書士において名義変更の登記をし、税理士の助言に基づき、譲渡所得税を納めた。
中村 浩士 弁護士からのコメント
親子間売買では、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除は使えません。
不動産の処分には、税法と登記業務が必ず関わって来ますので、複数の専門家に相談する必要が出てくる場合があり、結局、不動産業者に依頼をして仲介手数料支払わざるを得なくなることも多いです。
しかし、当事務所では、弁護士・司法書士・税理士によるワンストップサービスを実現していますので、物件によっては、仲介手数料よりも安く抑えることも可能な場合が多いです。
お気軽にご相談ください。
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