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【任意売却】~破産・離婚に伴う任意売却~

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 破産に伴い、自宅不動産を売却したいが、どのように進めて良いか分からないので教えてほしい。

解決への流れ 弁護士が介入し、不動産業者を介して、一般媒介により適正価格で不動産を売却して担保権者に支払いをし、引っ越し費用の一部を売却金からねん出する譲歩を担保権者にいただき、引越も実現して、破産の申し立て費用にも一部を充てて、破産の申し立てをした。

中村 浩士 弁護士 中村 浩士 弁護士からのコメント 破産する場合には、原則、自宅は、破産の申し立てをした後に、裁判所で選任される破産管財人という立場の弁護士が、不動産業者に依頼をして売却をすることになります。

ただ、破産の費用を用意できない場合には、申し立て前に、弁護士において複数不動産業者から査定を取り、適切な価格での任意売却を複数不動産業者に頼んで価格を競い合わせ、なるべく高額で売却して、売却金の一部を申し立て費用に充てることも可能な場合があります。

これを、一般媒介と言いますが、一つの業者に依頼することを選任媒介と言います。

破産申し立ての場合には、不当に安く売ってしまうと、後で破産管財人に取り消されてしまってみんなに迷惑をかけることになりかねないため、原則として、一般媒介により価格の適正を保ちながら任意売却することを推奨されています。

当事務所では、信頼できるグループ内不動産業者と密な連携を取っていますので、安心してご相談ください。

中村 浩士 弁護士
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