遺産相続の解決事例
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【遺産分割における不動産の評価方法】
この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
兄弟間で、不動産評価額の評価方法について争いが生じています。
固定資産評価額、路線価、公示価格、実勢価格(市場価格)、いずれによるべきでしょうか?
解決への流れ
結局、この点について合意ができず、遺産分割調停にまで移行しました。
価格の合意だけで解決できるのであれば、調停において、不動産鑑定士などの専門調停員に参加してもらい、鑑定評価を裁判所で出してくれることもありますが、費用がどうしてもかかってしまいます。
そのため、双方代理人で、双方の主張額の概ね中間点で双方が譲歩して合意を成立させ解決に至りました。
中村 浩士 弁護士からのコメント
調停での取り扱いとしては、お互いに不動産業者から査定書(実勢価格)を出し合い、概ねの中間値で合意が取れればそこで合意をし、合意ができなければ、調停員による鑑定評価か、あるいは、一方ないし双方から依頼した不動産鑑定士による鑑定意見に依拠することが多いです。
不動産鑑定士の鑑定書は、一般住宅の土地建物ですと、通常、30~60万円程度かと思いますが、正式な鑑定書ではなく、結論と簡単な理由のみを示した簡易意見ですと、10万円前後で作成してもらえる場合もあります。
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