不動産・建築の解決事例
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【欠陥住宅】~マンションオーナーからの建築瑕疵の指摘と損害賠償請求~

60代
この事例の依頼主 60代

相談前の状況 建築業者です。マンションオーナーから、引渡し済みのマンションについて、クラックの存在や床の傾き、タイル剥離や部材の違いなど、瑕疵にはおよそ該当しないレベルの苦情が続き、弁護士が就いて損害賠償請求をされています。
どのように対応したら良いか?

解決への流れ 弁護士において対応することにし、早期に第三者の一級建築士に現状確認してもらって意見書をいただき、いずれも法律上の賠償義務が生じる瑕疵には該当しないことを説明し、ただ、解決のために、手直し工事について建築士の意見をもらいながら対応を重ね、最終的に和解に至った。

中村 浩士 弁護士 中村 浩士 弁護士からのコメント 当事務所では、建築業者側に立っての対応に特化しています。
建築瑕疵、欠陥住宅紛争は、裁判まで突入してしまうと、2~3年ほどの期間を要してしまいます。
法律上、賠償義務の認められる瑕疵と、そうではない不具合や経年劣化などとの違いを混同したままの主張や弁護士介入も多いため、適切な知見をもって早期に説得的に交渉を行い、早期解決を図ることが大切です。

中村 浩士 弁護士
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