加熱が不十分な鶏チャーシューが載ったラーメンを食べた数時間後、39度の発熱をしたというツイートが話題となっている。
投稿者は、飲食店で食中毒が出たことを知らせる新聞記事を合わせてツイート。記事では、愛媛県松山市の飲食店で6月9日〜20日にかけて、19人に下痢や腹痛、発熱などの症状が出て、便からカンピロバクターが検出されたと書かれている。
3コマ pic.twitter.com/70jqAyWZoE
— ミンカPはみずきんちゅ (@minnkap000) July 1, 2022
厚生労働省のウェブサイトによれば、カンピロバクター菌は、腹痛や発熱、嘔気、嘔吐、倦怠感といった症状を引き起こす細菌だ。1週間程度で治癒することが多いが、子どもや高齢者など抵抗力の弱い場合は、重症化する可能性があるという。
もし仮に、投稿者の発熱が食中毒によるものだった場合、店に治療費や慰謝料などを請求することはできるのだろうか。石崎冬貴弁護士に聞いた。
●休業補償や、慰謝料も請求できる
——今回、報じられた店については保健所が食中毒と断定しています。店の料理が原因で体調を崩した場合、治療費や慰謝料は支払ってもらえますか。
店の料理が原因だと証明できれば、実際にかかった治療費や入院費などはもちろん、食中毒が原因で働けなかった期間の休業補償や、慰謝料も請求できます。
さらに、重篤な症状が出て、後遺障害などが残った場合は、今後働いて得られたはずの逸失利益についても、請求できる場合があります。
ただし、実際に請求するとなれば、費用や時間をかけて法的手続きをとるだけの意味があるか、店側に支払い能力があるかなども考えなければなりません。
特に、症状が軽微な場合には、法的手続をとる前に、店で食事したことを示すレシートや、症状や食中毒になったことを示す診断書などを示しつつ、店側と話してみたほうがよいのではないでしょうか。