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ノーヘルで追突、逃走か…ドラレコ映像拡散、運転者の「特定」や個人情報の晒しは許されるのか?
Xで拡散されている動画(加工は編集部)

ノーヘルで追突、逃走か…ドラレコ映像拡散、運転者の「特定」や個人情報の晒しは許されるのか?

ヘルメットを首にかけたまま、前を見ずに走るバイク。次の瞬間、その車体は前方の乗用車に突っ込んだ——。

そんなドライブレコーダー映像がXやYouTubeに投稿され、大きな注目を集めている。

映像は7月中に撮影されたものとされ、投稿者は「前方不注意で追突し逃走中」と説明。運転者の顔にはモザイクがかけられておらず、追突後、そのまま現場を走り去るような様子も映っている。

さらに、その後にはバイクの運転者を「特定した」として、氏名や出身中学校などの個人情報をインターネット上で拡散する動きも広がっている。

追突して立ち去った運転者には、どのような法的責任が生じるのか。一方で、その責任を追及する目的で映像や個人情報を公開・拡散することは許されるのか。冨本和男弁護士に聞いた。

●運転者側に考えられる違反

──映像では、運転者はヘルメットを首にかけた状態で走行し、前方を見ないまま前の車両に追突したうえ、現場から立ち去ったように見えます。こうした行為には、どのような問題が考えられるのでしょうか。

まず、ヘルメットを着用せずに運転した場合、刑事罰の対象にはなりませんが、道路交通法71条の4違反として、違反点数1点の行政処分の対象になります。

また、追突事故については、車間距離保持義務違反(同26条)や安全運転義務違反(同70条)が問題となります。

安全運転義務違反には、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(同117条の2の2第1項8号リ)が定められています。

さらに、相手が負傷していれば、道路交通法違反だけでなく、過失運転致傷罪というより重い刑事罰の対象になります。

加えて、事故後に現場を立ち去ったのであれば、道路交通法72条1項の措置義務・報告義務違反にあたります。

措置義務違反は「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」(同117条の5第1号)、報告義務違反は「3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」(同119条1項17号)が規定されています。

●動画を晒した側に考えられる法的問題

──運転者の顔にモザイクをかけないまま映像が公開され、さらに「特定した」として氏名や出身中学校を投稿する動きも出ています。「逃走中だから」「悪いのは向こうだから」という理由で正当化する声もあります。

まず問題となるのは、名誉毀損です。名誉毀損とは、人の社会的評価を低下させる行為をいいます。

顔にモザイクをかけず映像を公開したり、氏名などを明らかにしたりすれば、その人の社会的評価を低下させるおそれがあるため、名誉毀損にあたる可能性があります。

映像を見る限りでは、事故後に逃走したようにも見え、「けしからん」と感じる人は多いでしょう。しかし、それを理由にインターネット上で私的制裁を加えてよいことにはなりません。

また、プライバシー侵害の問題も生じます。プライバシーについては判例や学説にさまざまな考え方がありますが、少なくとも「他人に知られたくない個人的な情報」は保護の対象と考えられています。

そのため、運転者の顔を隠さず映像を公開したり、氏名や出身中学校まで明らかにする行為は、個人的な情報を他人に知られない権利を侵害するため、プライバシー侵害にあたると考えられます。

──リポストや引用で拡散した人にも責任が及びますか。無関係の人の氏名などを晒せばどうなりますか。

リポストや引用投稿でも、名誉毀損やプライバシー侵害による損害が拡大するため、最初に投稿した人と同様の責任を負うと考えられます。

また、「特定」の内容が誤っていて、無関係の人を犯人として晒してしまった場合には、正当化される余地はほとんどなく、より重い法的責任を負う可能性があります。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

冨本 和男
冨本 和男(とみもと かずお)弁護士 法律事務所あすか
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。

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