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新手のヤミ金「買い取り金融」に注意…商品売買を装い「年利360%以上」で貸し付け
会見を開いた全国会議のメンバー(東京・霞が関の司法記者クラブ、弁護士ドットコム撮影、2021年12月23日)

新手のヤミ金「買い取り金融」に注意…商品売買を装い「年利360%以上」で貸し付け

商品の買い取りを装った「新型ヤミ金」がはびこっているとして、弁護士や司法書士でつくる「買い取り金融対策全国会議」が12月23日、警視庁と金融庁に対し、取り締まりを強化するよう申し入れをおこなった。

スマホやタブレットなどをオンラインで査定したように装い、業者がお金を即座に振り込んだ後、商品を送らなかった「違約金」などとして給料日に振り込み額を大きく上回る金銭を支払わせる「先払い買取現金化」の手法が広まっているという。

●商品売買に偽装し貸付け

「先払い買取現金化」の特徴は、商品売買に偽装している点だ。

HPなどでは「最短5分で現金をお振り込み」「即日現金化」「商品の発送は後日でOK」などとうたっているが、申し込みの際には、貸金契約のように、雇用形態や勤続年数、手取り月収、他での借り入れ状況などを尋ねるところもある。

利用者はスマホやタブレットなど商品の写真を送るだけで、すぐに査定され、「買い取り金額」名目の現金が振り込まれる。

全国会議に相談があった中で、実際に商品を発送した人は一人もおらず、利用者は給料日に「買い取り金額」に30%以上の金額を上乗せして「違約金」としてお金を支払う。ほとんどの利用者は、同じ業者と同様の取引を繰り返しており、金銭のやりとりを年利換算すると年利360%以上となるケースもあった。

形式的に商品売買とうたっていても、その経済的な実態が貸付けであり、貸金業の登録を受けずに業として行う場合には、貸金業法に違反する。また、年利換算で20%を超えている場合は、出資法にも違反する。

●利用者は正社員がほとんど

全国会議によると、これまでのヤミ金利用者は40代以上や多重債務者が多かったが、「買い取り金融」の利用者は正社員がほとんどで若い世代も多い。相談者の中には、学校の先生や公務員、大手上場企業勤務などもいるという。

YouTubeの広告を見てヤミ金だと知らずに利用した人もいるといい、全国会議代表幹事の前田勝範司法書士は「スマホで簡単に借り入れができ、綺麗なサイトにより闇金のイメージも払拭されている。全国的にまんべんなく被害が発生しており、今対策を打たないと、すぐに現金が欲しいという方が飛びついてしまう」と懸念を示した。

●2021年10月以降に「先払い買取現金化」が流行

全国会議代表幹事の織田恭央弁護士によると、2020年秋頃、勤務先から給与を受け取る権利を現金で買い取る「給与ファクタリング」が流行。年利に換算すると数百%にも及ぶ高額な手数料を徴収していたが、金融庁の注意喚起などもあり、みるみる減少した。

その後、業者から代金後払いで物を買い、レビュー代やキャッシュバックと称して現金を受け取る「後払い現金化」の手口が広まった。これも金融庁による注意喚起で減少傾向にあるが、取って変わるように2021年10月以降は「先払い買取現金化」が増え始めたという。

被害相談は、全国会議事務局長の山下正悟司法書士の事務所まで<06ー6782ー0066>

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