俳優のいしだ壱成さんが女優の飯村貴子さんと離婚したことを「NEWSポストセブン」のインタビューで明らかにした(12月15日)。
2018年に飯村さんと結婚した際は、24歳差の「年の差婚」も話題になったいしださんだが、飯村さんから請われて12月8日に離婚届を提出したという。
離婚は経済的な理由だそうだ。
俳優業からシフトして、パワーストーンの販売等の仕事をしたが、食費も足りないほどに生活は不安定で、飯村さんもアルバイトをしてもなお家計は厳しく、「生活のために軽自動車を手放し、母や父にお金の無心をし、友達に借金もしました」と明かしている。また、就職活動も20社ほど全滅したという。
これで3度目の離婚となるいしださんは、同じく離婚歴のある父の石田純一さんを引き合いに、「ぼくと父は何か欠落している」と述懐。インターネット上で話題になった。
ツイッターでは、驚きの声があがる一方、3度目の離婚ということもあって「壱成さんはもう結婚はしない方がいいですよ」との意見や、「今の若い方は信じられないかもしれないが、全盛期のいしだ壱成は今の菅田将暉みたいな勢いがあったんだよ。いしだ壱成、頑張ってほしい」と応援する声も上がった。
●家計が厳しいだけで「離婚」できる?
おそらく、いしださんのケースは、合意にもとづく協議離婚だと考えられる。では、一般的に、家計が厳しいという理由で、夫は妻に離婚されても仕方がないのだろうか。理崎智英弁護士が解説する。
「法律上、離婚が認められるためには、離婚事由が必要となります。
民法770条1項で規定されている離婚事由は、(1)配偶者に不貞な行為があったとき、(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき、(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つです。
相手が同意しない場合、裁判で認められるものです。
ただ家計が厳しいということだけではなく、たとえば、浪費や借金などで、普段の生活費すらままならないという場合には、『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当し、『離婚されても仕方ない』ということになるでしょう」