サッカーの英プレミアリーグ・ブライトンで活躍する三笘薫選手が7月23日、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで書類送検された。
三笘選手は足のケガに苦しみ、サッカーW杯北中米大会の日本代表メンバーから落選。来月にはプレミアリーグの新シーズン開幕を控える中での書類送検となった。
今後、三笘選手が起訴される可能性はあるのだろうか。
●「赤信号」で交差点に進入か
報道によると、三笘選手は7月8日午前、東京・板橋区の交差点で車を運転中、40代女性が乗る自転車と衝突。女性は全治2週間のケガを負ったという。
三笘選手の車は、赤信号の交差点に進入したとみられている。
FNNプライムオンラインによると、警視庁は書類送検にあたり、「相当処分」の意見を付けたという。
警視庁は弁護士ドットコムニュースの取材に対し「発表案件ではない」とした。
●「相当処分」とはどんな意味なのか
書類送検のニュースで、しばしば目にする「相当処分」。あまり聞き慣れない言葉だが、これは警察が事件を検察に送る際、捜査結果とあわせて付ける処分意見の一つだ。
代表的なものとしては、「厳重処分」「寛大処分」「相当処分」「しかるべく処分」がある。
『交通事件犯罪事実・情状意見記載例集』(立花書房)によると、「厳重処分」は「犯罪事実について、立証に必要な証拠は十分であり、起訴処分が相当である場合」に付される。
一方、三笘選手のケースで付された「相当処分」について、同書では「起訴相当か不起訴相当か送検の段階では判断がつきかねる事案について付しているのが実情」と説明されている。
また、同書によると、一般的には「処罰相当事案については『厳重処分』、不起訴相当事案については『寛大処分』、『相当処分』又は『しかるべく処分』の意見が付されている」という。
●最終的な判断は「検察」が下す
つまり、「相当処分」という意見が付いたからといって、起訴・不起訴の方向性が決まったと受け止めることはできない。
書類送検のニュースを目にすると、「起訴されるのでは」と受け止める人も少なくない。しかし、「相当処分」という意見だけでは、その後の処分を予測することはできない。
最終的には検察が、事故の状況や証拠、被害の程度などを総合的に検討したうえで判断することになる。
来月にはプレミアリーグの新シーズン開幕を控える三笘選手。世界最高峰のリーグで再びプレーすることが期待される中、検察がどのような判断を下すのかにも注目が集まりそうだ。