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三山凌輝さん、元宝塚トップ女優と密会報道…既婚者同士でホテル「役作りだった」は通用するのか?
三山さん(インスタグラムから)花乃さん(公式サイトから)

三山凌輝さん、元宝塚トップ女優と密会報道…既婚者同士でホテル「役作りだった」は通用するのか?

元BE:FIRSTで俳優の三山凌輝さんと、元宝塚トップ娘役で女優の花乃まりあさんが、シティホテルなどを複数回にわたって2人で訪れていたと『週刊文春』7月30日号(7月22日配信の電子版)が報じました。2人はミュージカル「愛の不時着」で共演しています。

この報道を受けて、双方の所属事務所は7月22日、公式サイトなどでコメントを発表しました。

三山さんの所属事務所は「舞台での役作りを目的として、二人で過ごす時間があったことは事実です」としたうえで、「不適切な行動であった」と説明。

花乃さん側も「共演者の方と二人で時間を過ごしたことは事実」「舞台の役を深めることが目的でございました」としつつ、「不適切な判断であった」としています。

一方、いずれの事務所も男女の関係については明言していません。『週刊文春』によると、2人はいずれも配偶者と子どもがいるとされています。

では、あくまで一般論として、既婚者同士が2人でホテルの同じ部屋に入った場合、それだけで「不貞行為があった」と判断されるのでしょうか。

「仕事の打ち合わせだった」「役作りだった」という説明は、裁判でどのように評価されるのでしょうか。男女問題にくわしい冨本和男弁護士に聞きました。

●「男女関係があった」と強く推認される

──裁判になった場合、「一緒にホテルに入ったが、男女関係はなかった」という主張は認められるのでしょうか。

慰謝料や離婚を請求する場合、請求する側が相手に不貞行為(肉体関係)があったことを立証する必要があります。

証拠として有力なのは、メールやSNSでのやり取り、肉体関係をうかがわせる写真などです。

ただし、既婚の異性と2人でホテルの同じ部屋に入った場合、「打ち合わせをしていただけ」という説明は、社会通念上きわめて不自然と考えられるでしょう。

そのため、単なる打ち合わせだったというよりも「男女関係があった」と強く推認される可能性があります。

──仮に本当に男女関係がなかった場合でも、法的な問題は生じないのでしょうか。

仮に肉体関係がなかったとしても、既婚者と2人でホテルに入ったという行為が、相手方の夫婦関係を悪化させたと認められる場合には、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。

つまり、法的な問題となりうるのは、不貞行為そのものに限られるわけではありません。夫婦関係を破綻させるような行為と評価されれば、損害賠償責任が認められる余地があります。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

プロフィール

冨本 和男
冨本 和男(とみもと かずお)弁護士 法律事務所あすか
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。

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