夫を亡くしたばかりなのに、義両親との「相続トラブル」に巻き込まれてしまった――。そんな女性の投稿がSNSで注目されています。
女性によると、夫の死後、義両親が夫名義の自宅について「自分たちのものになる」と主張。女性が不在の間、勝手に家に入り、生命保険の契約書まで持ち出したといいます。
さらに義両親は「嫁のせいで息子は死んだ」として、自宅や生命保険も含めて「息子名義のものはすべてもらう」と主張しているそうです。
女性には幼い子どももいるとのことです。亡くなった人の親だからといって、その財産を自由に持ち去ったり、自宅を当然に取得したりできるのでしょうか。また、生命保険金は誰のものになるのでしょうか。
夫が亡くなった場合の相続のルールと、義両親による無断の立ち入りや持ち出しにどう対処すればいいのか、濵門俊也弁護士の監修のもと、解説します。
●子どもがいる場合、夫の両親に相続権はない
まず重要なのは、夫が亡くなったからといって、ただちに夫名義の財産が両親のものになるわけではないという点です。
一般論としては、夫が亡くなった場合、妻と子どもが法定相続人となり、夫の両親には原則、相続権がありません。亡くなった夫に子どもがいない場合には、夫の両親も妻とともに法定相続人になりますが、今回のケースでは子どもがいるため、法定相続人にはなりません。
また、夫名義の自宅についても、義両親が「息子の家だから自分たちがもらう」と一方的に決めることはできません。住宅ローンが残っている場合には、夫が団体信用生命保険(団信)に加入していれば、死亡によって残債が弁済されることがあります。そのため、まずは団信への加入の有無や契約内容を確認する必要があります。
●契約書だけで保険金は受け取れない
また、「生命保険」は相続とは少し違った考え方をします。
死亡保険金は、契約上の「受取人」が誰になっているかが重要です。たとえば妻が死亡保険金の受取人として指定されていれば、原則としてその保険金は妻固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。義両親が保険証券や契約書を持っているからといって、それだけで保険金を受け取れるわけではありません。
契約書類を持ち去られてしまった場合でも、まずは生命保険会社に連絡し、契約内容や受取人、保険金請求に必要な手続きを確認することが考えられます。
●持ち出されたものを記録し、弁護士や警察に相談を
では、義両親が勝手に自宅へ入ったり、夫の持ち物を持ち出したりした場合はどうでしょうか。
たとえ亡くなった夫の両親であっても、相続人でもない人が自由に遺品を持ち出してよいわけではありません。特に、相続関係や財産の帰属をめぐって争いになっている場合、何が持ち出されたのかわからなくなると、その後の対応が難しくなるおそれがあります。
まずは自宅や室内の状況、残っている財産、持ち出されたと考えられる物などを記録しておくことが大切です。義両親とのメッセージや、「家は自分たちのもの」「生命保険ももらう」といった発言が確認できるやり取りも保存しておいたほうがよいでしょう。
必要に応じて鍵の管理を見直すほか、弁護士を通じて無断で立ち入ったり、財産を持ち出したりしないよう求めることも考えられます。
勝手に物を持ち出す行為は窃盗罪にあたる可能性があります。ただし、親族間の窃盗については刑が免除される場合があります。一方、無断で自宅に立ち入る行為については、住居侵入罪が成立する可能性があり、親族だからといって当然に刑が免除されるわけではありません。
こうした刑事上の問題も生じ得るため、現に無断での立ち入りや物の持ち出しが続いている場合には、警察や弁護士に相談することも選択肢になります。