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今田 史明 弁護士 プロフィール

所属事務所: 日野市民法律事務所
所在地: 東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階
日野駅徒歩2分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
今田 史明弁護士

活動地域、経歴と専門

 国立市、日野市、立川市、国分寺市、武蔵野市等、多摩地域で活動する多摩地域の弁護士です。多摩地域近隣で労働問題や相続等の一般的なご相談であればお任せください。
多摩地域で生まれ育った経験と縁を大切にしながら丁寧かつお客様と話し合いながら紛争の解決を目指しております。
 労働事件(解雇、残業代請求等)を専門に扱い、相続事件(遺言、遺産分割等)、子ども関係の事件(学校とのトラブル、いじめ等)を専門に取り扱っております、その他にも交通事故、刑事事件(家族が急に警察に捕まった等)、一般民事事件(債権回収、賃貸借等)といった事件も幅広く経験しております。
また、小学校、中学校、高校、大学における法教育やワークルール教育、ハラスメント等のコンプライアンス研修活動も行っております。
【ご相談のお問い合わせ】
このページの電話・Webフォームからお問い合わせください。Webフォームには、ご相談の概要、希望する面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入ください。

弁護士個人のホームページ:https://www.tokyo-tama.org/
日野市民法律事務所:https://hinolaw.jp/

今田 史明 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    財産目録・調査
    相続登記・名義変更
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    モラハラ
    生活費を入れない
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    横領
    交通犯罪
    強盗
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 私は、武蔵野市で生まれ、国立市で育ち生活していく中で、国立駅の駅舎の問題やマンションの高度制限条例の問題で、そこに暮らす市民の方々の運動に触れ、多摩地域に暮らす市民の方々のために働きたいという思いを持ち弁護士となりました。
 また、多摩地域に暮らす市民の方々のために働く弁護士となりたいと考えていたことから、暮らしの中での困り事の解決を中心に、依頼者の方々に寄り添いながら、お手伝いができればと思っております。
 特に、市民生活の基本となる働き方の問題である労働分野については、解雇、残業代請求、ハラスメントへの対応・対策など、研鑽を積んでおります。労働者と使用者いずれの立場の方からの相談であっても、健全かつ安心感のある働き方のできる社会の実現のために、適切なアドバイスができる体制を整えております。
 さらに、教育現場における働き方、子どもの問題についても、研鑽を積んでおりますのでご相談ください
 そして、弁護士という肩書に奢らず、人は人以上に偉くはなれないという信念を忘れずに、謙虚に目の前の事件にひとつひとつ全力で取り組んでいきたいと思っております。
 昨年度は労働事件、相続事件、家事事件等の一般民事事件を中心としつつ刑事事件もこなしてまいりました。
 講演活動としては、100件以上のいじめ予防授業やSNS啓発授業、憲法授業といった出前授業(小学校、中学校、高校、大学)や市民団体向けの憲法などの法的な講座やワークルール、ハラスメントセミナーの実践も行っておりますのでお気軽にご依頼ください。
 日々様々なお悩みがあると思いますが、小さなお悩みからでもお気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
     広島出身の父の影響から広島カープファンになり、中学まで野球部、その後6年間ソフトボールのクラブチームでプレイしていました。  TVで観たサイモン・ラトル指揮のヴァルトビューネコンサートに魅せられてからクラシック鑑賞をするようになりました。幼いころ観た宮沢賢治作品である「セロ弾きのゴーシュ」の影響でベートーヴェン交響曲第6番「田園」をよく聴きます。その他にムソルグスキー「展覧会の絵」、ジムノペディ第1番も気に入ってよく聴いています。  愛読書は、腐敗した民主主義と理想的な帝国主義の優劣をテーマとした田中芳樹著「銀河英雄伝説」、王政の物語でありながら国の存続に民主主義が必要であることを考えさせてくれる小野不由美著「十二国記」、相手をバカと思って話さないことが相互理解の基本だと教えてくれる養老孟子著「バカの壁」)です。  幼少のころからゲームをよくプレイしており、真っすぐなファンタジーが好きだったこともあり、「FF8」を何周もプレイしていました。高校時代には、歴史と戦略を学びながら楽しむことができたことから「civilization4」、府中や聖蹟桜ヶ丘も登場する「魔法使いの夜」、少年時代の思い出の詰まった「大乱闘スマッシュブラザーズ」は特によくプレイしました。
  • 特技
    野球を中心に球技全般スポーツは得意です。日課でランニングをしていたりもします。
  • 個人 URL
    https://www.tokyo-tama.org/
  • 好きな言葉
    get the last laugh
  • 好きな本
    田中芳樹著「銀河英雄伝説」、小野不由美著「十二国記」、養老孟子著「バカの壁」
  • 好きな映画
    オクトーバースカイ
  • 好きな観光地
    北海道
  • 好きな音楽
    ベートーヴェン交響曲第6番「田園」
  • 好きな食べ物
    スイーツ
  • 好きなブランド
    青山
  • 好きなスポーツ
    野球、サッカー
  • 好きなテレビ番組
    カノッサの屈辱
  • 好きな有名人
    中井貴一

所属団体・役職

  • 2024年 1月
    日本労働弁護団
    労働問題に強い関心を持っていることや理不尽な労使関係を是正したいとの思いから所属を決めました。労働法教育の推進のためにも活動しています。
  • 2024年 1月
    外国人労働者弁護団
    日本で就労する外国人の方が、外国人であるが故に不当な労働条件や解雇を受けるケースが多いこと、在留資格の問題もあり労働問題にとどまらない法的トラブルに巻き込まれている実態があることから、改善協力のために研鑽を積み活動しています。
  • 2024年 1月
    青年法律家協会
  • 2024年 1月
    自由法曹団
  • 2024年 1月
    第2東京弁護士会
  • 2024年 4月
    子どもの権利委員会・学校問題部会
  • 2024年 4月
    法教育委員会・高校生部会
    多摩支部からの派遣要請も含めて100件以上の小学校、中学校、高校でいじめ予防授業、SNS対策授業対策授業、憲法教育、職業紹介の授業等を行っています。
  • 2024年 4月
    刑事弁護委員会・2部会
  • 2024年 4月
    弁護士会多摩支部・子どもの権利委員会・学校問題部会
  • 弁護士会多摩支部・法教育委員会
  • 弁護士会多摩支部・刑事弁護委員会
  • 弁護士会多摩支部・労働法制PT

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2024年

学歴

  • 明治大学法科大学院卒業

主な案件

  • 第5次日の丸君が代訴訟
    弁護士となるきっかけともなった事件の訴訟で弁護士登録直後から弁護団に参加し、精力的に取り組んでおります。
    2024年
  • 第3次新横田基地騒音訴訟
    多摩地域で活動する弁護士として、地域の方の大きな課題と認識し続けてきました。弁護士登録一年目から弁護団に参加し活動しております。
    2024年 11月

活動履歴

講演・セミナー

  • 憲法9条
    平和を考えるとき憲法9条がどういった役割を果たし、どういった未来を創るために必要なのか市民団体に向けた講演を行いました。
    2024年 5月
  • ワークルールと闇バイト
    バイト・就職活動等で労働問題に直面する大学生向けの労働法教育を中心として闇バイトへの対策等についての講演を行いました。
    2024年 12月

今田 史明 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    令和8年3月に被相続人死亡
    同年8月 家庭裁判所で相続放棄受理済み
         その後、市役所に相続放棄の通知書の写しを提出し、課税台帳変更依頼

    【質問1】
    この場合、相続放棄した者は、令和8年度の固定資産税の支払い義務あるようですが、
    被相続人が延滞している令和7年度以前の固定資産税分や、令和9年度以降の固定資産税分は支払い義務は負わないと思いますが

    【質問2】
    どうでしょうか。
    また令和8年度の固定資産税資産税を払う場合は相続放棄した人お金から支払えばいいのでしょうか。

    今田 史明弁護士

    【質問1について】
    ご記載の事情で相続放棄が有効であれば、令和7年度以前や令和9年度以降だけでなく、令和8年度分についても、原則として支払義務を負いません。

    固定資産税は、その年の1月1日を基準として所有者に課税されます(地方税法343条・359条)。本件では令和8年3月に亡くなられたため、同年1月1日時点の所有者であった被相続人が、令和8年度分の納税義務者となります。

    通常、その納税義務は相続人が承継しますが、相続放棄をした方は初めから相続人でなかったものとみなされるため、承継しません(民法939条、地方税法9条)。8月に放棄が受理されたからといって、それ以前の月や令和8年度分だけ負担するということではありません。

    令和7年度以前の滞納分も原則として承継せず、令和9年度以降についても、別途その不動産を取得するなどの事情がなければ、相続人としての納税義務は負いません。

    【質問2について】
    したがって、まずは「令和8年度分を支払う」という前提を、市役所へ確認してください。既に受理通知書の写しを提出していることを伝え、課税担当と滞納分の徴収担当の双方に、納税義務を承継しないことが反映されているか確認するとよいでしょう。

    それでも支払いを求められる場合には、ご自身を納税義務者とする具体的な法的根拠を書面で説明してもらってください。納税通知書が届いたことだけで、相続放棄をした方に支払義務が生じるわけではありません。

    ご自身のお金で支払う必要は原則としてありませんし、被相続人の預金から自己判断で支払うことも避けてください。ご自身が元々共有者だった場合などは別の検討が必要となる点は注意が必要です。

    詳細に、事案を把握していないですが、相続放棄は、相続人である地位そのものをはじめからなかったものとして扱うものです。したがって、プラスの財産もマイナスの財産も承継されません。どちらの財産に関しても関与してしまうと相続放棄の効力に影響がでますので支払い等は行わないよう気を付けてください。

  • 【相談の背景】
    警備員の昼夜勤務をしています。私の給料の支払いについてですが基本給が20万で朝8時からの勤務で翌日の朝9時までの勤務をしています。残業が多く月の残業が75.5時間、月の出勤日数が16日です。その月の残業代として10万8千9百四十七円で60時間を超えた分の手当として四千四百七十二円、二十四時間の勤務ですが夜勤の手当はついていません。残業代としては1時間あたり通常の1.25倍をもらっています。

    【質問1】
    この給料体系ですと常に夜勤をやっているのに残業代としては支払われているが夜勤として働いていても夜勤の手当が全く支給されていませんがこれは会社として問題がないのでしょか?法律違反にはならないのでしょうか

    今田 史明弁護士

    「夜勤手当」という名称の手当を別に設けることまでは、法律上必須ではありません。ただし、午後10時から午前5時までの労働には、原則として25%以上の深夜割増賃金が必要です。

    法定時間外労働と深夜労働が重なる場合は、通常、合計50%以上の割増となります。月60時間を超える法定時間外労働が深夜に及ぶ場合は、合計75%以上です。したがって、深夜の時間外労働について1.25倍だけしか支払われていないのであれば、不足がある可能性があります。

    もっとも、給与明細の名称だけでは判断できません。残業代等に深夜割増分が含まれているのか、その計算が確認できるかを点検する必要があります。「60時間を超えた分の手当」4,472円についても、計算根拠を確認してください。

    また、仮眠時間も、警報や電話に直ちに対応する義務があり、労働から解放されていなければ、労働時間に当たる可能性があります。監視・断続的労働の許可がある場合でも、深夜割増の問題は残ります。

    雇用契約書、給与明細、勤務表、仮眠中の対応ルールを保存し、会社に深夜勤務時間と割増賃金の計算表を求めてください。その資料を労基署や弁護士に見せ、実際の不足額を計算するのがよいと思います。

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今田 史明 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
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【所在地】
東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

【最寄り駅】
JR日野駅より徒歩1分

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