「夫に預けていた数百万円が、なくなっていました」
離婚を考えているという女性から、弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。
女性は以前、家計の中から数百万円を夫に預けていました。ところが、離婚の話が持ち上がったため、お金がどうなっているのか確認したところ、夫の散財により、なくなっていることが判明したといいます。女性によると、不倫や趣味に使われてしまったとのことです。
数百万円ともなれば、離婚後の生活にも大きく影響する金額です。女性は「離婚時の財産分与で返還を求めることはできるのでしょうか」と不安を抱えています。
そもそも、夫婦の一方が管理していた「家計のお金」を勝手に使ってしまった場合、離婚時に取り戻すことはできるのでしょうか。濵門俊也弁護士の監修のもと、解説します。
●財産分与は「残っている財産」を分けるのが基本
まず、離婚時の財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算します。預貯金や不動産などが典型ですが、どちらの名義になっているかだけで決まるわけではありません。
たとえば、夫名義の預金であっても、婚姻中に夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となり得ます。
問題は、今回のように、そのお金がすでに使われてしまっているケースです。
財産分与では、どの時点の財産を対象にするのかという「基準時」が重要になります。一般的には、夫婦の経済的な協力関係が終わった「別居時」が基準になることが多いとされています。
そのため、夫がいつ、何のためにお金を使ったのかによって、扱いが変わる可能性があります。
●生活費として使った? それとも浪費?
たとえば、夫婦が同居している間に、食費や住居費、子どもの教育費など、通常の家族生活のためにお金が使われたのであれば、単純に「夫が使ったのだから返して」とはいかないでしょう。
一方、離婚や別居を見据えて夫が多額のお金を持ち出したり、自分だけのために著しく浪費したりしたようなケースでは事情が異なります。
財産分与では、単に現在残っている預金残高だけを見るのではなく、財産が減った経緯なども問題になることがあります。
夫が共有財産を不当に使って減らしてしまったと認められる場合、実務上は「そのお金が手元に残っているものとして計算する」ことや、夫の取り分を減らす要素として考慮することが可能です。
また、もし「妻が結婚前に貯めたお金(固有の財産)」であった場合には、財産分与の枠組みとは別に、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求などとして全額の返還を求められる可能性もあります。
●「数百万円を渡した」証拠は必要?
もう一つ重要になるのが証拠です。
夫が「そんなお金は預かっていない」「生活費として使った」などと主張した場合、妻側が「夫に数百万円を預けていた」と主張するだけでは争いになる可能性があります。
そのため、銀行口座の入出金履歴や振込記録、通帳、夫婦間のLINEやメールなど、お金を渡したことや、その目的がわかる資料を確保しておくことが重要です。
また、お金がどこへ消えたのかを確認するため、夫が管理していた口座の取引履歴やクレジットカードの利用明細などが手がかりになることもあります。
離婚をめぐる話し合いが始まってから慌てて財産を調べようとしても、過去の記録を集めるのに苦労するケースがあります。多額のお金の使途がわからなくなっている場合には、早い段階で資料を確保し、弁護士に相談することも検討した方がよいでしょう。