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「運転中にレーザーポインターで狙われた」相次ぐ嫌がらせ、危険なのに罰則軽すぎ?
被害者のツイートよりキャプチャ

「運転中にレーザーポインターで狙われた」相次ぐ嫌がらせ、危険なのに罰則軽すぎ?

太陽光や対向車のライト(ハイビーム)など、まぶしさは事故につながる運転の大敵だ。「不可抗力」のときは仕方がないとして、最近では対向車や後続車からレーザーポインターを当てられる「嫌がらせ」も発生している。

東名高速で走行中の対向車にレーザーポインターを照射したとして10月に、大阪府のトラック運転手の男性(61)が道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いなどで書類送検された。

報道によると、被疑者の男性は9月12日午前1時5分ごろ、大型トラックで上り線を走行中、下り線の車に向けて、レーザーポインターの光を投射した疑いがある。

報道によると、直視すると目に影響があるとして販売が規制されているタイプの製品を使っていたようだ。被害者がドライブレコーダーの映像をネットにアップし話題になっていた。

●「目の奥が痛くなった」

弁護士ドットコムにも、高速道路を走行中にレーザーポインターを照射されたという被害者からの法律相談が寄せられていた。

追い越し車線を使って前方のトラックを抜こうとしたところ、顔にレーザーポインターを当てられたという。抜き去ったあとも、バックミラーを狙って照射されたそうだ。数日間、目の奥が痛み、高速道路で車を追い抜くのが怖くなったという。

一般道でも2019年1月に、路線バスに向かってレーザーポインターを照射したとして、後ろの車に乗っていた男性が、威力業務妨害と暴行の疑いで逮捕されている。

一つ間違うと大事故にもつながりかねないが、レーザーポインターの照射にどんな法的問題があるか、交通事件にくわしい中村友彦弁護士に聞いた。

●罰金5万円?

道路交通法76条4項は禁止行為を1号から7号まで挙げており、レーザーポインターの照射行為は、7号に該当し、各都道府県の公安委員会規則で禁止行為とされています。

「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」(道交法76条4項7号)

たとえば、大阪府公安委員会規則14条では、この道交法の規定による道路における禁止行為の一つとして、「車両等の運転者の眼を幻惑するような光をみだりに道路に投射すること」と定めています。

罰則については道路交通法120条1項9号で、罰金5万円とされています。

実際にレーザーポイントの照射行為により、事故が起きた場合には、現場の状況にもよりますが、負傷者や死亡者が出れば傷害罪や傷害致死罪になる可能性があります。状況により、未必の故意があると言えるような場合であれば、殺人ないし殺人未遂の罪の可能性も考えられます。

●危険性に見合った罰則と言えるか?

事故が起きなかった場合には、レーザーポイントの顔への照射行為は、不法な有形力の行使として、暴行罪や、失明等の結果が発生すれば傷害罪に問われる可能性がありえますし、被害者がバス等の業務用車両であれば、威力業務妨害罪に問われることもありえます。

危険な事故を生じさせる悪質な行為であるにもかかわらず、「軽すぎる」という声はそのとおりであり、レーザーポイントの照射行為やその類似行為についても、その危険性に見合った罰則とは言えません。

近年、悲惨な事故が報道されるなどで、危険な運転の問題が注目されつつあるとは思いますが、レーザーポイントの照射行為についても、悲惨な事故が起きてからでは遅いですので、適当な罰則の制定とその周知が必要だと思います。

プロフィール

中村 友彦
中村 友彦(なかむら ともひこ)弁護士 OSAKAベーシック法律事務所
OSAKAベーシック法律事務所所属。幅広く扱っているが、交通事故の被害者側の案件が多く、加害者側・交通事故に関する刑事弁護等も扱っている。

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